- 対象は、短期滞在者等を除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人住民の方です。
- 現在お持ちの外国人登録証に替わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
- 在留カードの交付、変更申請等の窓口は入国管理局(ただし住所地に関する届出は市町村)に変更になり、特別永住者の方の変更申請、特別永住者証明書交付の窓口は今までどおり市町村になります。
- 外国人住民の方も住民票の写しが発行されるようになります。(日本人、外国人混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写しが発行されます。)
- 他市町村に住所を移す時は、今までとは違い転出の届出が必要になります。
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