防災対策
地震や台風などによる災害が予測されるときや発生したときは、町役場内に「災害対策本部」を設置し、被害を最小限にとどめるための情報収集、被害調査、災害復旧などにあたります。しかしながら、災害の規模によっては個々の要望に応じることが難しくなりますので、地域で協力し合い、消火活動や救助活動に当りましょう。災害はいつ起こるかわかりません。非常時に備え、普段から防災用品の準備・点検を行い、災害が起きたときの対応や避難場所について各家庭で確認するなどの心構えが大切です。
・『愛荘町総合防災マップ(改訂版)』をご活用ください
・災害用備蓄資材を愛知川消防センターに整備しました
防災行政無線(戸別受信機)申請手続き
防災行政無線は、災害時の初期対応に大きな力を発揮するだけでなく災害発生が予想される場合に、気象の予警報、地震発生時にはその震度情報をはじめ、県の防災情報システムや雨量情報などの活用により町民の皆さまにお伝えできるものです。また、災害時のみならず、平常時には一般行政のお知らせをはじめ、自治会のお知らせなどコミュニティーの推進にも幅広く活用していただけます。
防災無線サイレン信号の種類 |
| 項目 |
パターン(秒) |
吹鳴時間 |
停止時間 |
| 火災・災害予防 |
30 |
6 |
| 火災・災害発生 |
3 |
2 |
| 大災害 |
45 |
15 |
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防災無線定時放送 |
| 7:00〜 |
時報・朝のお知らせ |
| 12:00〜 |
時報・昼のお知らせ |
| 17:00〜 |
時報
(ただし、5月1日から9月30日までは、18:00〜) |
| 19:30〜 |
夜のお知らせ |
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※こんなときは役場へ届出をお願いします。
- 町内に転入されたとき(戸別受信機貸与)
- 他の自治会に転居されたとき(戸別受信機交換)
- 家族全員が町外へ転出されたとき(戸別受信機返還)
- 戸別受信機の破損もしくは異常が見られるとき
災害に備えよう
- 家族1人ひとりの役割分担
日常の予防対策上の役割と災害時の役割の両方について決めましょう。寝たきりの高齢者、病人、小さな子どもがいる場合は、だれが保護を担当するかをあらかじめ決めておきましょう。
- 家屋の危険箇所チェック
家の内外をチェックして危険箇所を確認しましょう。放置できない危険箇所については、修理や補強をしておきましょう。
- 家具などの安全な配置と転倒防止対策
家具の配置換えによって家の中に安全なスペースをつくれないか工夫をしましょう。また、家具の転倒や落下を防ぐために固定金具等で固定しましょう。
- 災害時の連絡方法や避難場所・避難経路の確認をしましょう。
- 非常持ち出し品のチェックと入れ替えや補充をしましょう。
家族構成を考えながら必要な品がそろっているかチェックしましょう。定期的に新しい物と取り替えましょう。(使用期限のある非常食、水、乾電池等)防災行政無線(戸別受信機)・線携帯ラジオ・救急医薬品・非常食・懐中電灯・貴重品など
安否確認などの連絡に
NTT災害伝言ダイヤル「171」のかけ方
大きな災害発生時にはNTTの災害用伝言ダイヤルサービスが稼動します。事前契約などはいっさい不要です。家族や友人などが被災した場合の安否の確認や連絡などに活用できます。災害伝言ダイヤルサービスの開始はテレビ・ラジオなどで通知されます。
伝言の録音方法 |
- 「171」をダイヤル(ガイダンスが流れます)
- 「1」をダイヤル
- ガイダンスに従って市外局番からダイヤルしてください。
- (○○○○)○○-○○○○
- 被災地の方は自宅の電話番号を、被災地以外の方は被災地の方の電話番号を
- 伝言を入れる(30秒以内)
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伝言の再生方法 |
- 「171」をダイヤル(ガイダンスが流れます)
- 「2」をダイヤル
- ガイダンスに従って市外局番からダイヤルしてください。
- (○○○○)○○-○○○○
- 被災地の方は自宅の電話番号を、被災地以外の方は被災地の方の電話番号を
- 伝言を聞く
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災害見舞金交付内規による支給
町内で発生した災害に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)および災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の適用を受けない町民の被災者に対して必要に応じて次の被災見舞金を支給します。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではありません。
種類 |
被災の程度 |
金額 |
| 被災見舞金 |
死亡 |
1人につき |
10万円 |
| 負傷入院者 |
1人につき |
3万円 |
| 住家の全壊、全焼、流出 |
1世帯につき |
3万円 |
| 住家の半壊、半焼 |
1世帯につき |
2万円 |
| 住家の床上浸水 |
1世帯につき |
2万円 |
| 住家の一部損壊 |
1世帯につき |
1万円 |
- ※災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象による被害が生じることをいいます。
- ※被災の程度については、滋賀県災害救助保護計画の被害認定基準に基づき決定されます。
[ 緊急連絡先のページはこちら ]
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