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■農業委員会

お問合せ先 農林商工課(秦荘庁舎) 電話番号37-8051
農業委員会事務局(農林商工課内)

(1) 農業委員会の概要
(2) 農業委員会の業務
(3) 農地の売買・貸し借りには許可が必要(農地法第3条)
(4) 農地の転用にも許可が必要(農地法第4条、第5条)
(5) 農業経営基盤強化促進法とは
(6) 利用権設定とは
(7) 農地相続について
(8) 農業委員会の開催
(9) 農業者年金制度

◆愛荘町農業委員会の概要
(1) 農業委員会の概要
 

農業委員は公職選挙法による選挙で選ばれた委員と、農業団体および議会の推薦する選任委員など、あわせて現在21人で構成されています。選挙委員の任期は3年間で、平成21年12月1日から平成24年11月30日までです。また、町議会、東びわこ農業協同組合、愛知農業共済組合、愛知川沿岸土地改良区から推薦される選任委員は各機関の任期満了時にも再選任されます。


                     愛荘町農業委員名簿(平成22年6月1日更新)
役  職
氏  名
備  考
会長 西村 茂彦  
副会長 外川 康隆  
委員 上林 村治  

委員

上林 義彦  

委員

岸下 剛  

委員

北川 信雄  

委員

栗田 直治  

委員

小西 武  

委員

杉本 隆司  

委員

外村 正明  

委員

廣嶋 久平  

委員

廣田 徳太郎  

委員

水野 益行  

委員

森野 繁夫  

委員

須田 昇 選任(農協)

委員

上柳 文雄 選任(共済)

委員

小川 勇 選任(土地改良)

委員

久保田 九右衛門 選任(議会)

委員

小林 久米勝 選任(議会)

委員

藤田 進 選任(議会)

委員

本田 一雄 選任(議会)

(2) 農業委員会の業務
  農業委員会の業務の中心は、農業生産の基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取り組みです。これは法令に基づく必須の業務として農業委員会法に位置付けられており、農地法、農業経営基盤強化法、農振法等の法律に定められた規定に基づき農業委員会でなければできない業務です。 また、農業委員の資質向上を図るため、県農業会議主催の研修会などへも積極的に参加しています。

(3) 農地の売買・貸し借りには許可が必要(農地法第3条)
 

農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会または県知事(町外居住者)の許可が必要です。これは、資産保有や登記目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる方にゆだねることをねらいとしています。

申請についての必要書類等(3条)


(4) 農地の転用にも許可が必要(農地法第4条、第5条)
 

農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の、農地をお持ちでない方などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに現状回復を含めた是正指導が行われます。

申請についての必要書類等(4条5条


(5) 農業経営基盤強化促進法とは
  「安心して農地を貸せるしくみ」と「職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ」を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。市町村が、「基本構想」を策定し、地域において育成すべき担い手の規模と数の目標を定め、これを目指そうとする者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善に向けた手助けをおこなうこととなっています。

(6) 利用権設定とは(農業経営基盤強化促進法での業務)
  市町村が、農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向等をもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地の規模拡大を求める認定農業者等の担い手に結び付けていくものです。農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市町村が公告をします。この事業を「利用権設定等促進事業」といいます。

(7) 農地の相続について
 

平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければなりません。農業委員会では、ご希望により、地元で農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応じるなどのお手伝いをします。「届出書」の入手、ご不明な点や詳細等については、農業委員会へお問い合わせください。
■届出が必要な人
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者
・相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
・法人の合併・分割
・時効 他
※届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があります!


(8) 農業委員会の開催
  農業委員会では毎月1回(概ね8日)総会を開催しています。農地の移転、売買、転用等許可申請が必要な方は毎月5日〜15日までに必要書類を添付のうえ、申請書を農業委員会まで提出願います。

(9) 農業者年金制度
  農業者年金とは...
新しい農業者年金制度が平成14年1月1日からスタートしました。新しい農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金です。
 
1.加入要件等
  1. 任意加入
  2. 国民年金第1号被保険者で、国民年金の保険料の全部又は半額免除を受けていない者
  3. 農業に従事している者(年間60日以上農業に従事している者)
  4. 任意脱退可能
2.制度の特色
  1. 安定した年金の財政運営ができます
  2. 農業に従事する方ならどなたでも加入できます
  3. 保険料は自由に選択できます
    (20,000円〜67,000円で1,000円単位)
  4. 80歳までの保証が付いた終身年金
  5. 税制面でのメリット(所得控除)
  6. 意欲ある担い手に保険料助成があります(政策支援)
 
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