平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければなりません。農業委員会では、ご希望により、地元で農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応じるなどのお手伝いをします。「届出書」の入手、ご不明な点や詳細等については、農業委員会へお問い合わせください。
■届出が必要な人
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者
・相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
・法人の合併・分割
・時効 他
※届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があります! |