産業
セーフティネット保証関連(中小企業信用保険法第2条第5項第5号) 認定申請書について
お問合せ先 農林商工課(秦荘庁舎) 電話番号 37-8057
中小企業信用保険法第2条第5項第5号について
この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。
(1)認定対象者
町内に主たる事業所を有する個人又は法人事業所で、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により経済産業大臣の指定を受けた業種に属する中小企業者
※法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業所所在地の市町村で認定を受けられます。
指定業種については、こちらをご覧ください。
(2)企業認定基準
次のいずれかの認定基準を満たす中小企業者が対象となります。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること
- 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
(3)セーフティネット保証5号認定(イ)の認定申請書
◎申請の流れ等については、下記リンク(中小企業信用保険法案内)をご覧ください。
事業と指定業種の関係 | 認定要件 | 認定申請書 様式 |
---|---|---|
5号-イー(1)
1つの指定業種に属する 事業を行っている、又は、兼業者あって、行っている事業がすべて指定業種に属する |
認定要件(1)
企業全体の売上高等の減少等が次の企業認定基準を満たす。
ア.企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること |
申請書 ※認定申請書は、必ず両面印刷してください。
売上高報告書 |
5号-イ-(2)
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する |
認定要件(2)
主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が次の企業認定基準を満たす。
ア.主たる事業及び企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること |
申請書 ※認定申請書は、必ず両面印刷してください。
売上高報告書 |
5号-イ-(3)
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている |
認定要件(3)
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度影の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が次の企業認定基準を満たす。
ア.指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少 イ.企業全体の最近3か月の前年同期の売上高に対する指定業種の売上高の減少額の割合が5%以上であること ウ.企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少 |
申請書 ※認定申請書は、必ず両面印刷してください。
売上高報告書 |
(4)セーフティネット保証5号認定(ロ)認定申請書
◎申請の流れ等については、下記リンク(中小企業信用保険法案内)をご覧ください。
事業と指定業種の関係 | 認定要件 | 認定申請書 様式 |
---|---|---|
5号-ロ-(1)
1つの指定業種に属する事業を行っている、又は、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する |
認定要件(1)
ア.原油等の最近1か月の平均仕入価格が前年同月比で20%以上上昇していること イ.最新の売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること ウ.最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること |
申請書
製品等価格明細書 |
5号-ロ-(2)
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する |
認定要件(2)
主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が次の企業認定基準を満たす。
ア.原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること イ.売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること ウ.最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること |
申請書
製品等価格明細書 |
5号-ロ-(3)
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている |
認定要件(3)
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度影の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が次の企業認定基準を満たす。
ア.指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している イ.企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格の割合が20%以上であること ウ.指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること エ.企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること |
申請書
製品等価格明細書 |
(5)セーフティネット保証5号認定提出書類
※認定書の発行は申請日から2,3日後となります。余裕を持ってご申請ください。
※申請時に必要な書類は下記のとおりです。(イ)および(ロ)の申請については、下記の書類に加えて、その他の書類が必要です。
お問合せは、愛荘町役場秦荘庁舎商工観光課(TEL:0749-37-8057)までお願いします。
■次の書類は、申請される各条件のものが必要です。
【 5号-(イ)に必要 】
- 認定申請書(5号-イ) ・・・2通
※認定申請書は必ず両面印刷してください。
※実印を押印して提出してください。 - 売上高報告書 ・・・・・1通
※(2)の添付書類(直近3ヶ月および前年同月3ヶ月の売上高等が確認できる書類)
(例)試算表、売上台帳、総勘定元帳、法人概況説明書など
※各月の売上が確認できる書類を用意してください。
※実印を押印して提出してください。
※ (1)(2)の様式は愛荘町商工観光課窓口に設置しているほか愛荘町ホームページからダウンロードできます。
【 5号-(ロ)に必要 】
- 認定申請書(5号-ロ) ・・・2通
※実印を押印して提出してください。 - 製品等価格明細書 ・・・・・・1通
※実印を押印して提出してください。 - 請求書、納品書等 ・・・・・・1通
※原油等の仕入価格がわかるもの - 試算表、帳簿の写し等 ・・・・1通
※月別製品原価および原価に占める原油等の割合がわかるもの。直近3ヶ月分、前年同月分が必要。
※ (1)(2)の様式は愛荘町商工観光課窓口に設置しているほか愛荘町ホームページからダウンロードできます。
■次の書類は、個人または法人のものが必要です。
【 共通 】
申請者 | 必要書類 | 必要部数 | 特記事項 |
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個人・法人 ともに必要 |
許認可証 (コピー可) |
1通 | 許認可必要業種は提出してください。 |
個人に必要 | 確定申告書 | 1期分 | 直近1期分。確定申告書に税務署印が無い場合は、当該年度の所得証明書を併せて提出ください。 |
所得証明書 | 1通 | ||
法人に必要 | 決算書 | 2期分 | 直近2期分 |
登記簿謄本 (コピー可) |
1通 | 事業所所在地および業種を確認します。所在地の変更がなければ過去の謄本でもかまいません。 |
※申請直近3ヶ月とは、申込日の前月からの3ヶ月間をいいます。
例:4月中に申請する場合、1、2、3、月の売上高で算出。なお、前月の売上高が算出できない場合は、前々月からの3ヶ月間の売上高で提出してください。
※ただし、平均売上高報告書の月は、最大で6ヶ月前まで遡ることができます。
例:4月申請の場合、10月・11月・12月の売上での申請が可能
申請窓口 | 愛荘町役場 秦荘庁舎1階 産業建設部 商工観光課 TEL0749-37-8057 |
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認定書の発行 | 申請書を受理した翌日以降の発行となります。 |
留意事項 | 町長の認定を受けた後、本認定書の有効期間(30日)内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。 |
※セーフティネット保証の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。