愛荘町への寄付は、確定申告することで税法により優遇措置を受けることができます。個人の場合は下記のとおり税金が控除され、法人の場合は全額が損金算入されます。詳しくは、お近くの税務署または愛荘町税務課(電話0749-42-7690)にお問い合わせください。
【個人の場合】
愛荘町に対する寄付金のうち、5,000円を超える部分について、通常の寄付金控除に加え、住民税所得割額の10%を上限として特例控除が受けられます。
(計算例)
住民税の所得割額30万円、住民税率10%(町6%、県4%)、所得税率10%の人が愛荘町に5万円寄付した場合
(1)
所得税控除【通常】(50,000円−5,000円)×10%=4,500円
(2)
住民税控除【通常】(50,000円−5,000円)×10%=4,500円
(3)
住民税控除【特例】(50,000円−5,000円)×80%(90%-10%)=36,000円
36,000円≧30,000円(住民税の所得割額の10%)のため30,000円
控除合計[(1)+ (2)+(3)]=39、000円
※(3)の控除額は、住民税所得割額の10%が上限となりますので、ご注意ください。
住民税の控除対象となる寄付金・・・総所得金額の30%に相当する額が限度額
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