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〜ふるさと納税を活用し、愛荘町を応援してください〜
愛荘町ふるさと納税制度のご案内

  お問合せ先 総務課(愛知川庁舎) 電話番号42-7680

 

 平成20年度の税制改正によりふるさと納税制度が導入され、「がんばる愛荘町まちづくり応援寄付条例」を制定しました。愛荘町では、自然と人が輝き、豊かさを協働で追求するまちづくりを基本姿勢として、皆さんとともにさまざまなまちづくりの取り組みをしています。
「ふるさと納税制度」を活用して、全国の皆さんからの応援をお願いします。
なお、 愛荘町にご寄付いただくと、所得税と住民税から寄付額が一定の限度まで控除されます。

◎「ふるさと納税制度」とは

 ふるさと納税といっても、ふるさとに直接納税するのではなく、ふるさとと思われる地方公共団体へ寄付金を送ることにより、その公共団体(自治体)を元気づけ、応援できる制度です。
 愛荘町に5千円を超える寄付をしていただいた場合は、5千円を超える金額について、一定の限度額までは住所地へ納税している個人住民税や所得税から控除される制度で、税額の控除された額がふるさとに納税したのと同様の結果となるものです。

◎がんばる愛荘町まちづくり応援寄付について
 愛荘町は琵琶湖の東部、湖東平野に位置し、古くから水との関わりが深く、美しい自然環境がさまざまな産業を発展させました。
 この条例は、次世代に引き継ぐべき地域資源の保存、活用や“心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち”をめざして、さらなる発展を図るために寄付金を募り、それを財源として寄付者の想いを具現化し施策に反映することにより、多様な人々の参加による活力ある住みよいまちづくりに資することを目的としています。
 愛荘町に大切な方がお住まいの方、当町の取組みを後押ししたいとお考えの方、多くの皆様からのご支援をお待ちしております。
◎寄付金の使い方

 皆様からいただいた寄付金をより有効に活用するため、次の事業から指定いただき、いったん「基金」に積み立て、活用させていただく予定です。

  1. 安心すこやか健康・福祉のまちづくりのための事業
    (健康づくりの推進、子育て支援、高齢者や障害者福祉の充実など)
  2. 安全・安心・やすらぎ環境のまちづくりのための事業
    (居住環境の整備、地域安全と防災体制の強化、環境の保全など)
  3. 明日を拓く都市基盤のまちづくりのための事業
    (土地利用の推進、情報ネットワークの整備など)
  4. 元気な産業活力のまちづくりのための事業
    (農林業・商工業・観光の振興など)
  5. 共に育つ学びと文化のまちづくりのための事業
    (教育の充実、生涯学習の推進、歴史文化の継承、青少年の健全育成など)
  6. 共に築く協働のまちづくりのための事業
    (人権の尊重、男女共同参画社会の構築、コミュニティの振興など)
  7. その他、町長が必要と認める事業
◎寄付金の申込方法

1.はじめに寄付の申込をしてください。
  がんばる愛荘町まちづくり応援寄付申込書に必要事項をご記入の上ご提出ください。
  寄付申込書は、愛荘町役場窓口で直接申し込まれるか、電話、ファックス、電子メール、郵便等でお名前、ご住所をお知らせくだされば郵送いたします。そのほか、ホームページからダウンロードすることもできます。
   ※寄付申込書〔PDF_9KB〕
2.寄付金をお振込みください。
 申込書を提出いただいた人には、愛荘町から振込のご案内をさせていただきますので、振込用紙を用いて金融機関でお納めください。
※郵便振込、指定金融機関ですと振込手数料は無料となります。それ以外の金融機関からの振込手数料は、ご本人負担となりますのでご了承ください。
【現金書留での払い込みをご希望の場合】
 お手数ですが郵送してください。郵送料については、誠に恐縮ですが応援(寄付)される人がご負担くださるようお願いします。
3.寄付証明書を送付します。
 寄付金受領後、愛荘町から領収書(寄付金受領証明書)を送付いたします。
 この寄付金は、個人の場合は寄付金控除(住民税・所得税控除)の対象となります。企業の場合も損金算入されます。確定申告に必要ですので証明書を大切に保管してください。
!ご注意ください!
 愛荘町では、「がんばる愛荘町まちづくり応援寄付」を強要したり、電話でお願いしたりすることはありません。また、寄付金の振込口座を電話でお知らせすることはありません。詐欺などには十分ご注意ください。

◎寄付された人への謝礼
 寄付をいただいた人には、寄付した当該年度末までの「広報あいしょう」を送付します。また、町の行事・イベント等のチラシなども同封する場合があります。当該年度中に何件寄付されても1件として取り扱いさせていただきます。
◎寄付された人の優遇措置

 愛荘町への寄付は、確定申告することで税法により優遇措置を受けることができます。個人の場合は下記のとおり税金が控除され、法人の場合は全額が損金算入されます。詳しくは、お近くの税務署または愛荘町税務課(電話0749-42-7690)にお問い合わせください。
【個人の場合】
 愛荘町に対する寄付金のうち、5,000円を超える部分について、通常の寄付金控除に加え、住民税所得割額の10%を上限として特例控除が受けられます。
(計算例)
住民税の所得割額30万円、住民税率10%(町6%、県4%)、所得税率10%の人が愛荘町に5万円寄付した場合
 (1) 所得税控除【通常】(50,000円−5,000円)×10%=4,500円
 (2) 住民税控除【通常】(50,000円−5,000円)×10%=4,500円
 (3) 住民税控除【特例】(50,000円−5,000円)×80%(90%-10%)=36,000円
     36,000円≧30,000円(住民税の所得割額の10%)のため30,000円
    控除合計[(1)+ (2)+(3)]=39、000円
※(3)の控除額は、住民税所得割額の10%が上限となりますので、ご注意ください。
  住民税の控除対象となる寄付金・・・総所得金額の30%に相当する額が限度額

 
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