○愛荘町就労指導員設置要綱
平成19年4月1日
告示第34号
(設置)
第1条 この告示は、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域に居住する住民(以下「対象地域住民」という。)およびその他の地域に居住する住民(以下「一般地域住民」という。)の不安定就労者の安定雇用の促進を図るため、就職の機会均等および雇用の促進を図り、生活の安定に寄与するため、就労指導員(以下「指導員」という。)を設置するものとする。
(嘱託)
第2条 指導員は、同和問題をはじめ人権問題等について深い理解を有していることが大切であり、また社会福祉について深い関心を持ち、対象地域住民および一般地域住民(以下「対象地域住民等」という。)から信望を得て熱意を持って活動できる者のうちから、試験選考または、必要な知識および経験を有すると認められる者を町長が嘱託する。
(身分)
第3条 就労指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤の特別職の地方公務員とする。
(職務)
第4条 指導員の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象地域住民等の就労実態の把握に関すること。
(2) 求人および求職情報の提供および相談に関すること。
(3) 職業紹介を希望する者に対する、公共職業安定所への連絡取り次ぎに関すること。
(4) 対象地域住民等の就職前指導および就職後の職場定着指導に関すること。
(5) 各種関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 企業訪問その他就労対策に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める事項に関すること。
(職務遂行の拠点)
第5条 指導員の職務遂行の拠点は、総合センターとし、相談および指導は、総合センター内の相談室で行うこと。
(報告義務)
第6条 指導員は、毎日、その活動報告を愛荘町就労指導員活動状況報告書(別記様式)により総合センター所長に報告しなければならない。
(任期)
第7条 指導員の任用期間は、原則として3年以内で期間を定めるものとし、さらに事務事業執行上必要がある場合には期間を更新することができるものとする。
(報酬および旅費)
第8条 指導員の報酬は、月額とし、予算の範囲内で別に定めるものとする。
2 前項に定める報酬の中に、通勤日相当分の費用を含むものとする。
3 諸手当は、支給しないものとする。
4 指導員が公務のため旅行を命令された場合は、一般職の職員の3級以下の職務にある職員の例による。
(勤務日数および勤務時間等)
第9条 指導員の勤務日数は、週4日以内とする。
2 指導員の勤務時間は、午前9時00分から午後5時15分までとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要とする場合は、勤務時間を変更することができる。
(休日)
第10条 休日は原則として、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)ならびに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)には、勤務することを要しないものとする。
(休暇)
第11条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項に基づき、年次有給休暇は7日とする。
2 休暇は、日または時間を単価として付与する。
(特別休暇)
第12条 任命権者は、一の年度において次に掲げる期間、有給の特別休暇を承認する。
(1) 公務上の負傷または疾病により(通勤途上によるものを含む。)必要と認められる期間
(2) 同居の親族が死亡した場合で、勤務規則第29条第1項第12号で定める別表第3に掲げる日数の2分の1の期間(1日未満は1日とする。)とする。
(公務災害等)
2 公務上または、通勤途上における災害が発生した場合は、すみやかに状況を総務課へ報告しなければならない。
(社会保険等)
第14条 指導員の社会保険等は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)ならびに健康保険法(大正11年法律第70号)および厚生年金法(昭和29年法律第115号)の適用に関しては、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(秘密を守る義務)
第15条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(解職)
第16条 町長は、指導員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項および第2項に規定する要件のいずれかに該当すると認められるとき、または、任用期間中に任用が必要でなくなったときは、解職することができる。
(その他)
付 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年1月27日告示第5号)
この告示は、平成23年2月1日から施行する。