○愛荘町感染症対策会議設置要綱
平成31年4月1日
訓令第10号
愛荘町感染症対策会議要綱(平成18年愛荘町訓令第41号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症の発生に際し、感染者等への措置および二次感染の防止を図るため、必要に応じ、感染症対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、感染症の予防対策を進めるとともに、発生における調査、原因究明、措置および二次感染防止対策の樹立ならびに知識の普及啓発に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 対策会議は、会長、副会長および委員をもって構成する。
2 会長は町長、副会長は副町長および教育長とする。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、会長の指名により副会長がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 彦根保健所長
(2) 町医
(3) 政策監、教育次長および関係課長
(会議等)
第4条 会長は、必要に応じて会議を招集する。
2 会長は、必要があると認めたときは、対策会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。