小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録
小型特殊自動車には標識(ナンバープレート)の取得が必要です
小型特殊自動車(トラクタやフォークリフト等)を所有している場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象になります。そのため、公道走行の有無にかかわらず、標識(ナンバープレート)の交付手続きが必要です。
小型特殊自動車の種類
小型特殊自動車(農耕作業用)
対象車両 | 該当要件 | 税額 |
農耕用トラクタ 田植機 農業用薬剤散布車 (スピードスプレイヤー) 国土交通大臣の指定する 農業作業用自動車
|
・大きさの制限なし ・排気量の制限なし ・最高速度35km/h未満 |
2,000円 |
※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えていることが条件です。
※最高速度が35km/h以上のものは大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の対象となります。
小型特殊自動車(その他)
対象車両 | 該当要件 | 税額 |
ショベル・ローラ タイヤ・ローラ ロード・ローラ グレーダ ロード・スタピライザ スクレ―バ ロータリー除雪自動車 アスファルト・フィニッシャ タイヤ・ドーザ モータ・スイーパ ダンパ ホイール・ハンマ ホイール・ブレーカ フォーク・リフト フォーク・ローダ ホイール・クレーン ストラドル・キャリア ターレット式構内運搬自動車 自動車の車台が屈折して 操向する構造の自動車 国土交通大臣の指定する構造の カタピラを有する自動車 国土交通大臣の指定する特殊な 構造を有する自動車 |
・長さ4.7m以下 ・幅1.7m以下 ・高さ2.8m以下 ・最高速度15km/h以下 ・排気量の制限なし |
5,800円 |
※大きさ(長さ・幅・高さ)、最高速度の全ての要件が範囲内であることが条件です。1つでも要件を超える場合は、大型特殊自動車となります。大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の対象となります。
手続き方法
登録申告
次のものをご準備のうえ、役場税務課にお越しください。
・販売証明書または譲渡証明書
・車体のメーカー名・車体番号・排気量が分かる仕様書(車体番号の石刷りや、車体番号を写した写真を印刷したものでも可能です)
・手続きに来る人の本人確認書類(運転免許証など)
廃車申告
廃車や売却などで車体を手放した場合には、廃車申告の手続きが必要です。軽自動車税(種別割)は4月1日に所有している方に対して課税される税金ですので、それまでにお届けがない場合は、引き続き課税されることとなります。
役場税務課へ以下のものを持参のうえお越しください。
・ナンバープレート
・標識交付証明書
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
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更新日:2024年07月18日