小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録

更新日:2024年07月18日

小型特殊自動車には標識(ナンバープレート)の取得が必要です

小型特殊自動車(トラクタやフォークリフト等)を所有している場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象になります。そのため、公道走行の有無にかかわらず、標識(ナンバープレート)の交付手続きが必要です。

小型特殊自動車の種類

小型特殊自動車(農耕作業用)

対象車両 該当要件 税額

農耕用トラクタ

田植機
刈取脱穀作業車(コンバイン)

農業用薬剤散布車

(スピードスプレイヤー)

国土交通大臣の指定する

農業作業用自動車

 

 

・大きさの制限なし

・排気量の制限なし

・最高速度35km/h未満

2,000円

※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えていることが条件です。

※最高速度が35km/h以上のものは大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の対象となります。

小型特殊自動車(その他)

対象車両 該当要件 税額

ショベル・ローラ

タイヤ・ローラ

ロード・ローラ

グレーダ

ロード・スタピライザ

スクレ―バ

ロータリー除雪自動車

アスファルト・フィニッシャ

タイヤ・ドーザ

モータ・スイーパ

ダンパ

ホイール・ハンマ

ホイール・ブレーカ

フォーク・リフト

フォーク・ローダ

ホイール・クレーン

ストラドル・キャリア

ターレット式構内運搬自動車

自動車の車台が屈折して

操向する構造の自動車

国土交通大臣の指定する構造の

カタピラを有する自動車

国土交通大臣の指定する特殊な

構造を有する自動車

・長さ4.7m以下

・幅1.7m以下

・高さ2.8m以下

・最高速度15km/h以下

・排気量の制限なし

5,800円

※大きさ(長さ・幅・高さ)、最高速度の全ての要件が範囲内であることが条件です。1つでも要件を超える場合は、大型特殊自動車となります。大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の対象となります。

手続き方法

登録申告

次のものをご準備のうえ、役場税務課にお越しください。

・販売証明書または譲渡証明書
・車体のメーカー名・車体番号・排気量が分かる仕様書(車体番号の石刷りや、車体番号を写した写真を印刷したものでも可能です)
・手続きに来る人の本人確認書類(運転免許証など)

廃車申告

廃車や売却などで車体を手放した場合には、廃車申告の手続きが必要です。軽自動車税(種別割)は4月1日に所有している方に対して課税される税金ですので、それまでにお届けがない場合は、引き続き課税されることとなります。

役場税務課へ以下のものを持参のうえお越しください。

・ナンバープレート
・標識交付証明書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ