後期高齢者医療制度の傷病手当金の申請について
後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。詳細と申請書については、滋賀県後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。
お問合わせ先
住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
メールフォームによるお問い合わせ
後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。詳細と申請書については、滋賀県後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。
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更新日:2024年09月17日