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自治会等が開催する行事や会合等について

更新日:2022年04月20日

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、自治会等が行う行事や会合等の開催の是非や開催方法などについて、問合せをいただいております。本ページ下段の「参考:町が主催するイベント等の取り扱い」と併せて開催の際の判断材料としてください。

Q:総会を必ず開催しなければならないのでしょうか。

自治会が認可地縁団体の場合

A:地方地自法第260条の13の規定により、通常総会は最低でも年に1回必ず開催しなければなりません。開催時期の定めはありませんが、開催そのものを省略することはできません。

 

それ以外の通常の自治会の場合

A:法律上の規定はありません。各自治会の規約や会則などに従って、開催の可否をご検討ください。

Q:総会が実施できない場合、書面決議は可能でしょうか。

A:書面決議資料の事前送付や回覧するなどして、指定期日までに書面決議や委任状などを提出してもらい、それらを集計した決議をもって総会とする。後日、決議結果をまとめた議事録を作成し、回覧などでその結果を会員にお知らせすることで、参集せずに開催することもできます。

(注意:認可地縁団体の場合は、書面決議や委任状は世帯単位ではなく、構成員である会員単位となりますのでご留意ください。)

Q:開催をする場合はどのような点に注意すればよいでしょうか。

A:主に以下のような点にご注意ください。

・必要最小限の時間や参加者にとどめてください。

(注意:認可地縁団体の場合は、役員会の実施などで通常総会を省略することはできません。)

・集会施設の換気、席の間隔を開ける、マスク着用、アルコール消毒や手洗いの徹底など、自治会でできる範囲での対策を講じてください。また、体調の悪い場合の欠席、検温等で個人の健康管理を行ってください。

※厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&Aにも、注意すべき点などが発表されていますので、併せて参考にしてください。

Q:今回の対応により、代表者の変更届や実績報告などの手続きが間に合わないときはどうすればよいですか。

A:まずは皆さんの安全を第一に考えて対応してください。今回の件は、天災の影響など自治会の皆さんの責めに帰さない事情や、特にやむを得ない事情によるものと考えられますので、手続きの遅延などが予測される場合は、みらい創生課まで随時ご相談ください。

参考:町が主催するイベント等の取り扱いについて

お問合わせ先

みらい創生課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-29-9046
ファックス:0749-42-7377
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