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平成27年9月定例会1日目(平成27年09月03日) 議事録

更新日:2019年12月25日

平成27年9月愛荘町議会定例会

議会日程

開会:午前9時00分 延会:午後5時21分

平成27年9月愛荘町議会定例会日程と議案内容
日程 議案内容
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 町長提案趣旨説明
日程第4 一般質問
日程第5 報告第4号 平成26年度愛荘町の財政健全化判断比率等の報告について
日程第6 議案第60号 愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例について
日程第7 議案第61号 愛荘町住民基本台帳カード等の利用に関する条例の一部を改正する条例について
日程第8 議案第62号 愛荘町印鑑条例の一部を改正する条例について
日程第9 議案第63号 愛荘町手数料条例の一部を改正する条例について条例の一部を改正する条例について
日程第10 議案第64号 愛荘町体育施設条例の一部を改正する条例について
日程第11 議案第65号 平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第5号)
日程第12 議案第66号 平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
日程第13 議案第67号 平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
日程第14 議案第68号 平成26年度愛荘町一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第15 議案第69号 平成26年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第16 議案第70号 平成26年度愛荘町土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第17 議案第71号 平成26年度愛荘町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第18 議案第72号 平成26年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第19 議案第73号 平成26年度愛荘町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第20 議案第74号 平成26年度愛荘町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて

本日の会議に付した事件

日程第1から日程第20

出席議員(13名)

1番 上林 村治

2番 西澤 桂一

3番 伊谷 正昭

4番 高橋 正夫

5番 外川 善正

6番 徳田 文治

7番 河村 善一

8番 小杉 和子

10番 吉岡 ゑミ子

11番 瀧 すみ江

13番 辰己 保

12番 竹中 秀夫

14番 森 隆一

欠席議員(0名)

なし

議事

開会の宣告

議長(森 隆一君)

皆さん、おはようございます。本日より9月議会を開会しますのでよろしくお願いいたします。
ただいまの出席議員は13名で、定足数に達しております。
よって、平成27年9月愛荘町議会定例会は成立いたしましたので、開会いたします。
なお、本日、滋賀県聴覚障害者福祉協会から、3名の方が傍聴席で手話通訳をされますので、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

開議の宣告

議長(森 隆一君)

これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

議長(森 隆一君)

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

会議録署名議員の指名

議長(森 隆一君)

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、13番、辰己 保君、1番、上林 村治君を指名します。

会期の決定

議長(森 隆一君)

日程第2、会期の決定についてを議題にします。
お諮りします。今期定例会の会期は、本日から9月25日までの23日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、会期は本日から9月25日までの23日間に決定しました。

町長提案趣旨説明

議長(森 隆一君)

日程第3町長の提案趣旨説明を求めます。町長。

〔町長 宇野 一雄君登壇〕

町長(宇野 一雄君)

皆さん、おはようございます。早朝よりありがとうございます。
本日、ここに平成27年9月愛荘町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各位には早朝よりご出席を賜り厚くお礼を申し上げます。
平素は町政各般に渡りまして格別のご支援・ご協力をいただいておりますことに対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。ありがとうございます。
さて、行政手続きにおける特定の個人を識別する番号の利用に関する法律(マイナンバー法)が平成25年5月に成立し、今国会におきまして日本年金機構の情報流出問題を受け、改正案が成立する見込みとなりました。いよいよマイナンバー制度がスタートいたします。
マイナンバーは幼児から高齢者まで国内に住居のあるすべての人々を対象に12桁の個人番号が割り当てられます。マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果といたしましては大きく次の3つがあげられます。
1つに、制度の導入後は国や地方公共団体の手続きで個人番号の提示、申請者への記載が求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まりますと、これまで相当な時間がかかっていた様々な情報の照合・転記などに要する時間、労力が大幅に削減され、手続きが正確でスムーズになり、行政の効率化が図られることとなります。
また1つに、これまで市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。この制度の導入後は、社会保障・税関係の申請時に、課税証明などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続きが簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報を知ることも可能になる予定など、国民の利便性の向上が図られることとなります。
また1つに、国民の所得状況などが把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になるなど公平・公正な社会の実現が図られることとなります。
このようなマイナンバー制度は本年10月5日以降、住民票を有する一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。マイナンバーは中長期在住者や特別永住者など、外国人にも通知されますこととなります。マイナンバーは一生使うものとなるため、マイナンバーが漏えいして不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されることはありませんので、一人ひとりが大切にする必要があります。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が規定されまして、誰もが自由に使用できることとなります。
また、平成28年1月以降には様々なことに利用可能な個人番号カードが申請により交付されます。個人番号カードはプラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーなどが記載され、本人の顔写真が表示されます。通知カードと一体となっている個人番号カード、交付申請書やスマートフォンなどにおけるウエブ申請で個人番号カードの交付を申請することができます。
平成28年1月以降、準備が整い次第、交付通知書を郵送することとなりますので、交付期間内に指定の交付場所へ交付通知書、通知カードと本人が確認できる書類を持参いただければ、個人番号カードを受け取っていただけます。
なお、住民基本台帳カードをお持ちの場合は返却していただくことになります。また、交付窓口で複数の暗証番号を設定していただくことが必要となります。ご本人ややむを得ない理由により交付場所にお越しになれない場合は、代理人交付が可能となります。今後10月5日以降に通知カードなどが簡易書留において全世帯に送付されることや、来年の1月から個人番号カードの交付を開始いたしますことから、愛知川庁舎および秦荘庁舎において専用窓口を開設し、個人番号カードにおける相談や申請手続き、交付などの準備を進めているところでございます。
また、やむを得ない理由により、住所地において通知カードの送付を受けることができない方が居所において通知カードの送付を受けるための居所情報の登録機関が9月25日までとなっており、該当される方はD∨などの被害者で住所地以外にお住まいの方や一人暮らしで長期間、医療機関に入院されていたり、施設入所されているための住所地に誰もおられない方などとなっております。このため、町ホームページや広報紙のほかに町内の高齢者入所施設やケアマネジャーなどに説明を行い、登録の啓発を実施するなど対応をすることといたしております。
さて、今期定例会に提案いたします議案につきましてご説明を申し上げます。
報告案件1件、改正条例案件5件、平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第5号)および愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)の補正予算案件3件ならびに決算について認定を求めることにつきまして、平成26年度愛荘町一般会計歳入歳出決算および各特別会計歳入歳出決算案件7件、合わせて16案件をご提案させていただきました。
まず、報告案件1件につきましては、地方公共団体の健全化に関する法律第3条に基づき、平成26年度愛荘町の財政健全化判断比率等を報告するものでございます。
次に、改正条例議決案件5件についてでございますが、議案第60号愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例につきましては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー制度)が条項により、施行日が異なることもありますが、平成27年10月5日に施行されることに伴い、個人番号をその内容に含む特定個人情報の適切な取り扱いを確保するために必要な処置を講じ、番号法と条例との整合を図るために所要の改正を行うものであります。
議案第61号愛荘町住民基本台帳カード等の利用に関する条例の一部を改正する条例につきましては、平成20年4月より証明書などを発行するための専用機器(自動交付機)を導入し、諸証明の交付を行ってまいりましたが、7年が経過し、自動交付機の経年劣化などに伴い更新時期がまいりました。
そのため、自動交付機に替えましてコンビニエンスストアーに設置されておりますマルチコピー機(行政キオスク端末機)へ機種変更を10月1日より実施することにより、愛荘タウンカードがキオスク端末では交付が受けられないことから所要の改正を行いますとともに、自動交付機での諸証明の交付サービスの終了に伴い、12月末をもってこれを廃止するための所要の改正を行うものでございます。
議案第62号愛荘町印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、議案第61号と同様、自動交付機からキオスク端末機に機種の変更をするについての所要の改正および愛荘タウンカードの廃止をすることによる所要の改正を行うものであります。
議案第63号愛荘町手数料条例の一部を改正する条例につきましては、これにつきましても自動交付機からキヨスク端末機に機種の変更をするについて、所要の改正を行うものであります。
また、マイナンバー制度導入に伴います通知カードや個人番号カードの再交付事務を町窓口で実施するのに当たり、この再交付による手数料に関し、所要の改正を行うものであります。また、従来コンビニエンスストアーで交付対象としておりませんでした住民票記載事項証明書を新たに交付対象としたことから、所要の改正をするものであります。なお、コンビニエンスストアー交付につきましては、今後とも推進してまいりたいと考えております。
議案第64号愛荘町体育施設条例の一部を改正する条例につきましては、本年10月のオープンを予定いたしております中央スポーツ公園内に新たにグラウンドゴルフ場、多目的広場を設置するにあたって、その設置および管理にかかる必要な事項を定めるため所要の改正を行うものであります。
次に、議案第65号から議案第67号までの各議案につきましては、平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第5号)ならびに各特別会計補正予算でございます。
まず、議案第65号平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第5号)でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,043万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95億6,645万9,000円とするものでございます。
主な補正予算の内容といたしましては、主な歳入につきましては普通交付税の交付決定により1,282万2,000円を減額し、国庫支出金で愛知川宿街路灯整備事業および秦荘公民館跡地に整備いたします(仮称)多目的交流広場に充当いたします社会資本整備総合交付金3,460万円を増額し、臨時財政対策債の発行予定額確定により2,580万円を増額し、(仮称)東部地域公園の調整池改修および(仮称)多目的交流広場整備に充当いたします合併特例債4,130万円の増額補正などを計上するものでございます。
歳出につきましては、中山道街路灯のLED化整備に伴います愛知川宿街路灯整備工事などにより3,800万2,000円、町道長野外周道路改良事業における用地取得費7,800万円、(仮称)東部地域公園調整池改修工事・放流水路工事および(仮称)多目的交流広場の整備工事費につきましては工事工期などの関係で前払金相当分、両工事で6,754万1,000円などを増額し、(仮称)東部地域公園調整池改修工事・放流水路工事および(仮称)多目的交流広場の整備工事費の次年度相当分1億289万4,000円を平成28年度債務負担行為として計上するものでございます。
議案第66号平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ222万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億7,904万6,000円にお願いするものでございます。
議案第67号平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,338万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億7,661万9,000円にお願いするものでございます。
次に、議案第68号から議案第74号までの各議案につきましては、平成26年度愛荘町一般会計歳入歳出決算および6特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてでございます。なお、決算概要の説明につきましては、単位1,000円以下は切り捨ててご説明を申し上げます。
まず、平成26年度愛荘町一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額100億3,040万4,000円を追加し、歳出総額95億209万8,000円となり、歳入から歳出を差し引いた歳出額は5億2,830万5,000円の黒字となったところでございます。
平成26年度につきましては、町立つくし保育園改築事業に伴います用地取得、造成工事、設計管理委託の実施や、本年4月から実施しております3年保育にかかります愛知川幼稚園・秦荘幼稚園の増改築における施設整備、また小学生から中学生まで対象者を拡大いたしました医療費完全無料化の実施や、湖東三山館あいしょうの湖東三山スマートインターチェンジ周辺地域活性化施設整備、災害時の拠点避難場所となります町内4小学校に防災倉庫、発動発電機などを設置するなど、子育てにやさしいまちづくりや明るく希望にあふれた安全で安心な町づくりをめざし、ソフト・ハード両面ともに積極的に事業を進めた結果、平成25年度に比較いたしまして歳入歳出ともに対前年度を上回ったところでございます。
町の借金であります地方債の年度末残高は92億1954万7,000円となりました。また、後年度に地方交付税で70%が加点されます合併特例債の残高は30億594万9,000円となっております。一方、財政調整基金など町の積立基金につきましては平成26年度末の余剰金など5億6,436万4,000円と合併特例債を財源といたしました合併推進基金2億円を積み増しし、平成26年度末基金残高は47億4,946万2,000円となりました。今後は防災行政無線のデジタル化事業や児童数増に伴います町内小中学校の増改築事業等の財源として運用をしていくことといたしております。
また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定められおります実質赤字比率、実質公債費率、連結実質赤字比率、将来負担比率の財政健全化4仕様につきましては、いずれもクリアしており健全財政を維持しているものでございます。
次に、議案第69号平成26年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることにつきましては、歳入総額75万3,000円、歳出総額同じく75万3,000円、実質収支額は0となりました。新たな貸付は行っておりませんが、借入者からの返済により元利収入のみ継続することとなっております。
議案第70号平成26年度愛荘町土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることにつきましては、歳入総額772万9,000円、歳出総額同じく772万9,000円、実質収支額0円となりました。この特別会計で保有しております年度末財産につきましては、平成26年度で一般会計に買い戻しを行いました結果、年度末では0となっております。
議案第71号平成26年度愛荘町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることにつきましては、歳入総額19億6,106万5,000円、歳出総額13億22万7,000円、実質収支額3,083万8,000円となりました。26年度末における被保険者数は4,537人で前年度比較しますと110人の減となっております。
議案第72号平成26年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることにつきましては、歳入総額1億6,106万4,000円、歳出総額1億6,073万5,000円、実質収支額32万8,000円となりました。この特別会計につきましては、被保険者からの医療保険料を滋賀県後期高齢者医療広域連合へ納付するものでございます。26年度末における被保険者数は2,231人と昨年度より29人の減であります。
高齢者の医療費にかかる被保険者の負担は概ね10%でありますので、国県など公費負担分を含めまして、広域連合で支払った後期高齢者の医療費は26年度決算で愛荘町分といたしまして19億7,000万円を給付したことになります。
議案第73号平成26年度愛荘町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることにつきましては、歳入総額13億2,063万2,000円、歳出総額12億9,743万円、実質収支額2,320万1,000円となりました。26年度末における被保険者数は4,342人と昨年度より110人の増であります。
特別会計最後の議案第74号平成26年度愛荘町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることにつきましては、歳入総額12億6,026万円、歳出総額12億5,251万円、実質収支額775万円となりました。平成26年度末における下水道普及率は99.1%、水洗化率は89.0%となりました。起債残高につきましては前年度比2億7,966万円減の103億2,648万円でございます。
以上、16案件につきまして平成27年9月愛荘町議会定例会に提案させていただきます。何とぞ慎重な審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案趣旨の説明とさせていただきます。

議長(森 隆一君)

日程第4一般質問を行います。
本会議より、暫定的に一般質問の際、演壇を使わず質問者席から行う流れに変更します。執行部の答弁についても、すべて自席で行いますので、関係各位のご理解をよろしくお願いいたします。
また、傍聴席の皆さま、あるいはインターネット中継、庁舎ロビー等で議会放映をご覧の皆さまもご理解くださいますようお願いいたします。
それでは、順次発言を許します。

 西澤 桂一君

議長(森 隆一君)

2番、西澤 桂一君。

2番(西澤 桂一君)

皆さま、おはようございます。それでは、早速ですが、一般質問をさせていただきます。2番、西澤 桂一です。
最初に、愛荘町の農業政策についてお尋ねをいたします。6月の総務産業建設常任委員会におきまして、各部署の事業進行状況等について説明をいただきました。その際、本町の農業振興政策についてお尋ねいたしましたところ、産業建設部長から「県からも町としての独自の農業新興政策を作成すべきではないかとのお話をいただいている。検討したい」とのご回答をいただきました。
農業は愛荘町の主要産業であり、これに対する町の取り組みは非常に重要であると考えておりますので、この場で改めて議論をしておきたいと思います。愛荘町総合計画・後期計画において、農林業の振興として現状と課題、施策方針について述べられておりますが、その内容は全国どこの地域でも言えるごく一般的なものであり、何ら具体策は見当たりません。これでは愛荘町としての独自性、あるいは愛荘町の農業をどう考えていくのか、どういう方向に導いていこうとしているのかが、見えておりません。
ハード面とも言える集落営農組織や認定農業者団体などの基盤整理については、国や県の出先機関的な取り組みとして進められておりますが、肝心のソフト面にあたる農業経営に関しては地域特性から少なくとも市町ごとの対応が必要となります。残念ながら、当町ではその部分が見当たりません。
以下、1問1答でお尋ねをいたします。
最初に、農林振興課長にお尋ねをいたします。平成27年5月1日現在における愛荘町農業の概要では農地面積は1,675ヘクタールで町面積37.95平方キロメートルに対しまして、割合は44.12%、非常に大きな面積を示しております。一方、それを担っている農家総数が914戸、認定農業者数が31、集落営農組織が15(法人8・特団7)となっています。
問題は任意の集落営農団体20や集落営農に属していない農家が今後耕作者の高齢化や現在使っている農機具が老朽化してきた場合において、後見問題についてどう考えておられるかということです。当然、町としても従来から基盤整備に取り組んでおられますので、このことについての問題意識は十分に持っておられると思います。任意の集落営農団体やそれに属していない農家数および耕作面積またこれら団体や農家の実態、考え方についてどのように把握されているのかを、まずお尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

農林振興課長。

農林振興課長(北村 章夫君)

皆さん、おはようございます。改めまして、農林振興課の北村でございます。どうかよろしくお願いを申し上げたいと思います。
それでは、西澤議員の任意の集落営農団体や団体に属していない農家の後見問題にかかる実態把握についてお答えをいたしたいと思います。愛荘町の本年8月末時点におけます営農組織につきましては35団体で、その内訳は農業法人格を有する集落営農が8団体、特定農業団体が7団体、その他が20団体となっております。そして、本年度の水稲共済細目書によりますと、認定農業者でない個人農業者数が568人、これの経営面積は約430ヘクタールで当町の水稲共済細目書面積全体の約28%という結果となっております。
その他の営農団体の実態につきましては、毎年国や県からの様々な農政情報を各団体に提供するとともに、活用できる補助事業や営農相談を受けた際に、担い手育成への位置づけを含めて、適宜、実態把握に努めているところでございます。
また、平成24年度から地域農業の課題を解決するために、国は人・農地問題解決促進化支援事業実施要綱に定められた集落や地域において地域農業の未来の設計図ともいえる人・農地プランの策定を推進しておりまして、その策定過程においてアンケート調査等を実施して、それを基にした集落内での話し合いの中で耕作者や担い手の将来への考え方が整理されているものと認識をいたしております。
なお、平成25年度に愛荘町農業新興地域整備計画を見直しまして、その策定を行う際に抽出でございますが、農家の課題についての調査を実施をいたしております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

これに関して再質問をいたします。
ただいまご回答をいただきました。この問題に対する国の方針と言いますのは、1つは今後は認定農業者あるいは法人化された集落営農組合、そして新規認定農業者の3点に重点が置かれて、それ以外の部分等につきましては、支援あるいは補助制度がだんだんなくなっていく、こういうような方向が示されていると思います。
ですから、やはり問題としてただいま申し上げました、まだ法人化されていない特定農業団体あるいは任意の集落営農、そして一般の農家、こういうところに対する取り組みが非常に大事であると思います。
ただいまのご回答の中で、アンケート等を実施しまして、その中でいろいろと話し合い等も進めておられるということですが、今私が申し上げました国の3方針、こういうところがきちんと周知ができているのか。こういうところのものができておりませんと、今後も補助制度が続くとか、そういうようないろいろな期待が出てくるのではなかろうかなと思っております。
ですから、そういった意味で、法人化していない特定農団あるいは任意の集落営農団体、一般農業、これらに対するところのご指導、さらに今後は整理して進めていく必要があると思いますが、その辺りのことにつきましてお尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

農林振興課長。

農林振興課長(北村 章夫君)

お尋ねの法人化されていない団体あるいはその他の集落営農団体、個人の農業者に対する支援についての考え方ということでございます。
ご存じのように、制度面につきましては基本的に国や県の農業分野への支援的な補助事業と申しますのは、大部分が先ほども議員がおっしゃいましたように、認定農業者等の大規模農家が対象でありまして、担い手に認定された者に対するものでしかないというのが現状でございます。
したがいまして、非担い手農家等に対する単独の支援策ということを講じるのは非常に困難な状況でございまして、ただ農業の所得対策として経営所得安定対策、米の直接支払交付金等、また非食用米(飼料用米・加工米)の取り組みによりまして、水田活用の直接支払交付金ならびに環境こだわり農産物を栽培することによりましての直接支払制度の活用をして交付金を受けるという制度がございますので、農業組合長会などに周知を行っているところでございます。
また、将来、引き続いて営農することが困難な農業者に対しましては、農地中間管理機構を活用しての従来経営されていた農地を貸し出して、受け手に集積することができれば、経営転換協力金、これは面積によりまして70万円・50万円・30万円という範囲がございますが、これを受けていただくこともできることになっております。
ご心配いただいております中小の零細農家でございますけれども、高齢化をしておりまして、先ほど来出ておりますように、後継者問題が非常に難しい問題でございます。健康対策であるとか、生きがい対策として続けていただいている方、それから自作して自分のお米を自分で食べたいと思っておられる方、家族経営者と協力しながら続けておられる農業者にとっては、自分の農地を守っていくという考え方もありまして、これも非常に大事なことだというふうに認識をしているところでございます。以上でございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

次の質問に移らせていただきます。先の質問におきまして、実態はどうなのかというようなところのお尋ねをしていたわけですけれども、それがございませんでした。団体とか農家の実態、考え方について、どのように把握されているか、その辺りのご回答がございませんでしたので、この質問の中で合わせてご回答をいただければと思います。
今、一応アンケート調査等を実施して、それぞれというようなことでございました。それで、質問の中で、非常にこの質問自体は難しいなというような思いもありましたので、独自調査をして進めていく必要があるのではないかと、そういうデータをしっかりとつかまないことには愛荘町の実態がわからないのではないかと、対応策もできないのではないかと、こういうような思いで質問をさせていただいているわけです。
やはり、そういう調査をすでにされているということでありましたら、その調査に基づきまして、今どういうような方向付けをされようとされているのか、その辺りを町として、あくまでも国のいろいろな制度を使うということも1点ありますけれども、愛荘町の農業を守る場合に、町としてどういうようなことを探っていくのか、そういうところが大事だろうと思いますので、もしもその辺り、先ほどの実態等の質問結果のところから、その独自調査に至るまでの考え方についてお尋ねをしたいと思います。

議長(森 隆一君)

農林振興課長。

農林振興課長(北村 章夫君)

次の質問の町独自の調査を実施することについて、お答えをいたしたいと思います。
先ほどの答弁で申し上げましたとおり、基本的には人・農地プランの策定時に集落において将来に向けた考え方なども把握されておりますので、さらに広く実態を把握するためにも未策定の地域に対して、そういった人・農地プランを策定しなければならないと考えております。
対象の各農業組合に対して、策定に向けた取り組み依頼をしておるところでございます。なお、現在の人・農地プランの策定状況につきましては25件でございまして、全集落の55%となっております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

ただいまご回答いただきましたが、その中でも先ほど申し上げましたとおり、団体や農家の実態等あるいは考え方、その辺りのことについてのご回答がありませんので、再質問になるかもわかりませんが、お願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

農林振興課長。

農林振興課長(北村 章夫君)

25年度に農業振興地域整備計画の見直しのアンケートを取らせていただいた結果がございます。これは、西澤議員がおっしゃる細かな各農家のデータということではございませんが、一定の考え方、今後の農業のあり方について、現状を把握するために取らせていただいたものでございまして、愛荘町内で10アール以上の農地を所有する農業経営者を対象に実施をいたしたものでございます。その中で回答者の年代等につきましては、そのほとんどが50歳代以上でございまして、とりわけ60歳代、70歳代が6割以上の回答者となっております。
それと望まれる支援策ということでの意向ですけれども、やはり後継者育成対策ということで55.5%、半数以上の方がこれに回答をされておりますし、また、それと相まって、後継者がない場合の耕作放棄地について、今自分が耕している農地がどうなっていくのかという心配もあって、これが41.9%、この辺は複数回答もありますので、数字が大きいものでございますけれども、そういった結果になっております。
10年後の経営主体としましては、本人ならびに後継者というのは25%に留まっておりまして、残りは集落営農あるいは大規模農家にお願いをしたいというような意向が伺えるところでございます。
また、10年後の農業問題として考えられるということの中に、農業者の高齢化、これは先ほど来出ておりますが、そういった問題も顕著になっております。また、後継者の目途というところで、それが決まっていないというのは半数以上ございます。
そして、今後のデータを収集、調査をする必要があるかということに対しまして、農地中間管理機構によります農地の集積が現在急速に加速をしております。現時点では個々の考え方を含めて独自調査を実施するには少し困難な時期だと考えておりますけれども、この中間管理機構への農地の集積状況を見守りながら、その集積率が進まない等の場合によっては、何らかの調査が必要であるというふうに考えております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

今、農地バンクの話が出ました。それで私がちょっと調べましたのは27年3月末、今年の3月末の貸付面積なんですけれども、県段階での資料しかありませんので、当町ではどうかというのはわかりませんが、滋賀県では借受希望面積が8,440ヘクタール、貸付面積が、これは1年前になるのですが1,863ヘクタール、このうち、機構分は110ヘクタールしかない。実際に、借受希望に対しましては、農地バンクに対しまして1.3%しか、それは出しておられないのです。全国平均が3.2%ですから、かなり滋賀県は低いと思っております。
やはり、中間管理機構に預けた場合、どこに渡るのか。あるいはこれから農業生産法人等で、これは現在名称が変わりまして農地所有適格法人ということになりますけれども、こういうところに引き継がれたら、果たしてしっかりとした先祖から引き継いだ農地が耕作してもらえるのか。こういう思いがありますから、やはりその辺りが非常に低くなっているのではないかなと、こんな思いを私はしております。
ですから、今ご回答いただきました農地バンク、ここに対してのあんまり大きな期待、それをやったところでの将来的な再調査をというのは、少しどうかなと思っております。
これは意見として申し上げて、それに加えまして、次の3番目に移らせていただきたいと思います。実態調査をということで、高齢者の方が非常に多いというような現状でございます。機械等も老朽化していけば、買い替えてまで農業を続けるのは無理やないかというように思いの方もおられますので、そういう問題をしっかりとつかんで、町としての目標値を、どこにその焦点を備えて取り組んでいくのか。こういうことをやらない限りは、国とか県とかの補助があるから、それをどういうように利用していこうかと、それも1案ではありますけれども、それだけに頼っていては到底愛荘町の農業をどうしていこうかという指針にはなれないと思います。
ですから、いつまでもデータ集めばかりに引きづられるのではなくて、中長期的な一定の期限をもって計画を立てるべきだと思いますので、その辺りをお尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

農林振興課長。

農林振興課長(北村 章夫君)

質問の3つ目でございまして、これは後継者問題についてのご質問というふうに思われますけれども、先に述べました愛荘町の農業新興地域整備計画の見直し策定時の調査におきまして、これも先ほども申し上げましたが、農業に対して望まれる支援策の問いに対して、後継者育成対策の組織づくりと回答された割合が55.5%というような最も高い結果となっております。
こうした中、愛荘町の総合計画の基本計画後期計画におきましては、認定農業者を29人、農業生産法人を15法人の目標値に対して、現状は認定農業者20人、農業生産法人14法人ということになっております。しかしながら、認定農業者や農業生産法人の構成メンバーの現状を推察をいたしますと、平均年齢は62歳程度となっておりまして、引き続き後継者問題は差し迫った課題だというふうに認識はしております。
そのため、県や関係団体と連携をとりながら、新規学卒者や他産業からの就農を希望する人など多様なニーズを的確に把握して、就農に向けた資金の制度活用を通じまして円滑な就農への取り組みを進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

再質問いたします。農業にはご承知のように、いろいろな機能がたくさんあります。景観的機能あるいは洪水調整機能、地球温暖化に対する機能などありますが、農業者にとって一番大きいのは、生きがいの保持ではなかろうかなと私は思っております。
町内にしろ、日本国中にいたしましても非常に多くの中小農家があります。国は規模の拡大政策を続けておりますが、本当にこれで日本の農業、農業者が救えるのかと私は懸念をしております。
先月、北海道の十勝地方に行く機会がありました。そこでは非常に大きな規模の農業がされておりますが、そこでのご意見を伺いましたところ、そこは規模が大きいだけではなくて、行きました時は小麦とかじゃがいもとか、そういう収穫時期にもなっておりましたけれども、その他水稲、ビート、トウモロコシ、いろいろな多角経営を行っておられます。
そういう中であっても、非常に厳しいと、特にTPP交渉が成立した場合には、もう計り知れない影響があるだろうと、こういうようなご意見を農家の方は述べておられました。国の政策に反対するというばかりではありません。やはり後継者問題を考えた時には、大きな集約というのは大事な話であろうと思いますけれども、この規模の拡大だけで農業問題が解決するものではないと思っております。
ですから、そういう意味で、やはりこの愛荘町の農業を守る場合には町としての独自のものを持っていないと無理ではないかなと、このような感じを強く現在感じているところです。このことにつきまして、どうお考えなのか、お尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

農林振興課長。

農林振興課長(北村 章夫君)

町独自の後継者対策、新規就農者の関係についてご質問かと思いますので、お答えをしたいと思います。
先ほども少し触れましたけれども、個人で、その他の団体にも属されていない零細な農業者につきましては、先ほど議員もおっしゃいましたように、生きがい対策でされている方、あるいは健康増進、体力・気力の保持・維持、また家族との共同作業という面でのコミュニケーションの側面も十分にあるというふうに考えております。
しかしながら、出ておりますように、国の農業の進むべき方向が悲しいかな大規模農家というような小規模零細農家から見れば、そういう方策でございまして、大規模農家や認定農業者に集約をされているという方向にございます。
また、一方で見方を変えれば中間管理機構に預けて、地域の担い手に耕作を引き継ぐということが後継者がなくお困りの農業者にとっては、一定の救済措置でもあると考えております。
また、新規就農者の関係でございますけれども、町内におきましても個人の認定農業者に就農をされており、愛荘町におきます農游クラブの活動あるいは農協の部会等の各種事業活動に参加している若者も数名おられるところでございます。
県内において、先ほども野菜の北海道の話が出ておりましたけれども、県内におきます新規就農者というのは、その多くがハウス栽培を中心とした農家であるというふうに聞いておりますし、本町の場合につきましては、どちらかと言いますと主体が米作ということでございまして、こういった認定農業者に就農をされている若い方々が将来、新規の就農者、後継者となって担っていただけるというふうに期待をしているところでございます。以上でございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

私が期待しているところの答えではないので、ちょっと残念ですが、時間の関係もありまして、次の質問に移らせていただきます。
次に、産業建設部長にお尋ねをいたします。愛荘町における農業は主要産業であると言いながら、今まで農業振興計画が立てられていないのは、どういう理由によるものか、お尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

お答えさせていただきます。本町は愛荘町総合計画が総称的な支援や促進を掲げているのをはじめ、農業経営基盤強化促進法第6条に基づく農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想において、効率的かつ安定的な農業経営の推進等を示し、農業振興地域の整備に関する法律第8条に基づく愛荘町農業新興地域整備計画においては、農用地の保全をはじめ農用地の効率的かつ総合的な利用を示し、さらに国が定めた水田活用の直接支払交付金実施要領に基づく愛荘町農業再生協議会水田フル活用ビジョンにおいては、作物ごとの取り組み方針等が示されたことから、特に農業振興計画は作成しておりませんでした。
ちなみに、県下市町においても農業振興計画が策定されている市町は草津市をはじめ6市で、湖東管内の1市3町では策定されておりません。以上です。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

再質問いたします。部長がおっしゃるとおり、確かに県下でもつくっているところは少ないです。それは今まで課長にお話をしてきましたとおり、国の方針なり、県のそれを受けた方針なりというところで動いているという部分は非常に多いわけです。ただ、そうした時にそこの運用等ということになってきますと、部長が変われば、あるいは課長が変われば、一貫した方針がなければ愛荘町はどうやって行くかというのが見えないと思います。その辺りに愛荘町の農業振興計画、しっかりとしたものをつくった中で、取り組んでいくのが本筋であろうと考えておりますので、その辺りの少し考えの違うところをお尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。


産業建設部長(北川 元洋君)

農業施策におきましては、先ほど申しましたように、それぞれの事業の法なり、事業の取り組みによって計画を立てるということになっております。そうした中で、やはり一貫性をもって1つの筋という形で持っておることは重要かというふうに、おっしゃるっとおり認識はしております。
先ほどの課長への質問の中にもありましたように、国の施策だけではたしていけるのかというところの部分につきましても、国は担い手への集積を農地の8割、県は7割というふうに目標値を設定しております。
ということは、いずれといたしましても2割ないし3割は農地は残ってくる、個人が先ほど申されたように作付けされるというところでございますので、そうした農地については、議員のお話の中にもありましたように多面的機能を有している農地を耕作放棄地として放棄することはできませんので、その辺の対策をどのようにするかということは課題というふうに思っておりますので、そうした計画それぞれについて、その部分についても対応してまいりたいというふうに考えております。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

それでは2番目の質問に入ります。愛荘町の農作物面積は平成26年度実績で水稲が928.5ヘクタール、麦が282.8ヘクタール、大豆が268.9ヘクタール、野菜が107.7ヘクタールで圧倒的に水稲・麦・大豆といった従来の形であります。
今、環太平洋経済連携協定(TPP)が大詰めに来ております。これが成立した場合、海外の安い農林水産物が多量に国内市場に流通し、日本の農業が大打撃を受けるという見通しが強くあります。特に大きいのが米、関税率が778%、小麦252%で、米の場合、政府試算によりますと国内に流通している全体の3割程度、金額にして約6,500億円が輸入米に置き換わる。また、残り7割程度は国内産が売れ残りますが、3,700億円の値下げ影響が出ると言われております。合計で1兆円を超えるような影響が出ることになります。
愛荘町の現況の農業収入額はどの程度であり、TPPによる影響はどの程度であると考えておられるのか、お尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

お答えいたします。愛荘町全体の農業収入額については、申し訳ございません、把握はしておりません。
しかしながら、平成25年度から26年度の近畿農林水産統計年報を見てみますと、滋賀県の農業専従者一人当たりの農業所得は約440万円という形で示されておりました。
次に、TPPによる影響でございますけれども、滋賀県は平成25年度データーを用いて県内生産減少額は240億円程度と試算しております。この結果を愛荘町の田の耕作面積で割り戻して見ますと、米・麦の合計生産減少額は約5億円となっておるところでございます。よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

5億円というような数字をいただきましたが、愛荘町全体のものが把握していないと影響率はどの程度になるのかというのは、はっきりとわからないと思います。ただ5億円と言いましても現在の状況から考えていくと、これは非常に大きい影響かなというように思っております。
これも感想でして、次の質問には入ります。そういう今言いましたような影響がある中で、当然、国や県の動きはあると思いますが、町としてはこういうような事態に対しまして、今後どういうように対応していくべきか考えておられるのか、その点をお尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

お答えいたします。林農林水産大臣は環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)の関税撤廃・削減で影響を受けることでの国内農業の強化対策を盛り込むことについて、本年8月26日、交渉が妥結していない段階で2016年度予算に対策費は計上しない考えを示されております。
よって、町といたしましてもTPPの動きを見据えるとともに、国政の動きに注視してまいりたいと考えておるところでございます。以上です。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

確かにTPPは秘密裡に事が進められております。いろいろの関係方面等を見ましても、なかなか正確な情報が出ていないということで、今の部長の答弁もやむを得ないかなと思っております。
それでは、次に、町長にお尋ねをいたします。今、部長や課長に対しまして、農業にかかるハード面、ソフト面についてお尋ねをいたしました。ハード面である基盤整備としての問題点、ソフト面とも言える農業振興にかかる問題点につきまして、あまり対策が進んでいない状況であると思います。
TPP交渉が成立すれば、愛荘町だけではなく、全国の農業経営はほとんど立ちいかない状態に追い込まれることになります。もちろん全国的な課題でありますから、それなりの国の対応策があると思いますが、一方で愛荘町の農業が生き残っていくために他との差別化が必要であると考えます。町としての取り組みや農家自身にも取り組みが求められてきます。現在の米・麦・大豆から新たな作物への挑戦を行うには、農家個人ではなかなかリスクが伴い、町としての方向性、支援策等を示すことが重要であると考えます。長期的計画で方向性を示し、中期的な計画で時代の流れを読み込んだ現実的な農業振興計画が求められます。このことにつきましてお尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

お答えを申し上げます。一部、課長や部長がご答弁申し上げました事項と重複する部分もあるかと思いますが、お許しをいただきたいと思います。
国におきましては、昨年6月に農林水産業・地域の活性活力創造プランが策定されました。産業政策と地域政策を車の両輪として推進し、若者たちが希望を持てる強い農林水産業と美しく活力のある農山漁村を創り上げていくこととされたところでございます。
また、こうした方針を踏まえながら、国は本年3月、新たに食料の安定供給の確保、農業の持続的な発展、農村の新興に関する施策などを柱とした食料・農業・農村基本計画が策定され、農協法の改正あるいは農業委員会制度抜本改革、農業生産法人の要件緩和など農政改革が進められております。
また、県におきましては平成27年度で終期を迎えます県の農業水産業の基本計画でございます集落が支える担い手育成と集落の活性化、新規就農者の確保、第6次産業化の確保などの各種施策を進められているところでございます。
愛荘町におきましては、このような国や県の流れに沿いまして、意欲ある担い手と関係団体とが連携し、一般住民と生産者との交流型農林業の促進や愛荘町農林作物のブランド強化のための農作物の新興など、農業の未来を切り開く施策や支援を行い、愛荘町農業の持続・発展に努めなければならないと考えております。
愛荘町の農業は米・麦・大豆が主流で国や県の計画等を踏まえ実施してまいりましたが、給食センター整備に伴い、野菜農家を育てる必要が生じてまいりましたので、その時点からパイプハウス等に対する支援や農業機械の購入、営農条件整備事業に対する支援など町単独事業として実施してきたところでございます。今後とも今日までの事業は継続しつつ、愛荘町の地の利を活かした農業、いわゆる果樹や野菜などの生産を模索し、なおかつ生産野菜に付加価値を付けた6次産業化を視野に入れて、魅力ある農業の創出に努めてまいりたいと考えております。
このためには議員ご質問の農業振興計画の策定は、喫緊の課題と認識はいたしております。農業振興計画の策定にあたりましては、愛荘町自治基本条例の理念に基づき、愛荘町総合計画のもと、産業としての農業、多様な主体による農業、農村文化などを基本理念といたしまして国や県の各種計画、あるいは町内農業従事者の意見などを広く聞くなど、総合的に判断いたしまして、実行ある計画の策定を進めてまいりたいと考えております。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

ただいま町長からご答弁いただきましたが、その期限と言いますか、それはどのあたりに目途を置いておられるのか、お尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

先ほども部長が答弁しましたように、県下でも事例はあるものの基礎から積み上る必要がありますので、次年度中には何とか進めたいなというように思っておりますので、今後基礎調査をやらせていただきたいなというように思っております。以上です。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

それでは、次に現在実施をされておりますプレミアム商品券事業につきまして、一問一答でお尋ねをいたします。
プレミアム付き商品券につきましては愛荘町商工会に事業委託され、平成27年6月28日から発売されました。6月28日は同商工会愛知川支所前で、6月29日は愛知川支所・秦荘支所で発売されたところであります。6月17日の総務産業常任委員会ではこのチラシにおきまして、発売日の違いと発売日に完売された場合は了解してほしいということにつきまして、いろいろと意見がでました。6月28日、発売直後は大変な混雑ぶりでありましたが、午後からは混雑も解消し、7月2日には完売したと聞いております。
私は役場の仕事と言いますのは、内容が充実しておればしているほど、即行政のレベルが高いほど住民にとってプラスになると思っております、これが、また職員皆さんの究極の目的であると思っております。その観点からも今回の事業を確認したいと思います。
最初に、商工観光課長を兼任されています産業建設部長に問います。この事業は町商工会に業務委託するとなっていると思いますが、その範囲は企画から実務まですべてを委託したものか、いわゆる丸投げ事業か。それとも企画立案は町が行い、実務面を委託したものか、その区分、委託契約内容等についてお尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

お答えいたします。愛荘10周年記念プレミアム商品券発行委託業務は商品券の発行を目的とし、具体的には商品券の取り扱い店の募集および登録、商品券の精算等を委ねたもので、企画の素案を町が立案し、商工会と協議し、進め方等を決定したものでございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

次の質問でございます。この事業の目的は、市町に所在し、地域新興に貢献する商店等において共通して使用できるプレミアム付き商品券を発行することにより、地元消費の拡大、地域経済の活性化に資することとされておりますが、私はこの事業の成否は町民と参加企業、これは取扱店のことですが、そこがどれほど協力をしていただけるかに、ここが成否にかかるところであると考えております。
このために、まずプレミアム付き商品券ができるだけ多くの町民に行き渡る必要があります。3月23日の全員協議会におきましては「5,000円+プレミアム1,500円=6,500円券」を1万4,000冊発売するとのことでした。しかし、4月22日の全員協議会におきまして説明されましたのは「1万円+プレミアム3,000円=1万3,000円券」が2,800冊、「5,000円+プレミアム1500円=6,500円券」が8,400冊でありました。合計1万1,200冊で、当初の説明とは2,800冊の減であると思います。総額は両方とも9,100万円であります。
多くの町民の方に平等に恩恵を行き届けるとすれば、当初の1万4,000冊であるべきと思いますが、発行数を減らされた理由につきましてお尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

お答えいたします。本事業の発行冊数につきましては、発行にかかる事務経費を試算し、交付金からその額を差し引き、プレミアム率を定め、次に販売価格を決定しました。
予算積算時は、今議員おっしゃったように5,000円券のみの販売を計画しておりましたが、購入限度額を1人1万円分としたことから、購入者の利便性を考慮し、1万円券を追加した結果、総冊数が減じたものでございます。なお、販売過程において1万円券が初日に完売となっておる状況でございました。以上です。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

再質問いたします。この事業の目的は地元消費の拡大、地域経済の活性化であり、一時的なものやその話題性あるいは事業消化、便利性、そういうことではなしに、むしろこの事業を契機として、ただいま言いました目的がどういうように達成していくのか、あとに続くことこそ非常に大事であると考えております。
そう考えた場合には、より多くの方に行き渡ると、こういう考え方が大事であろうと思いますが、その点についてお尋ねします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

本事業の目的は地域の消費喚起でございます。そうした意味合いから、一定の効果はあったものというふうには認識はしております。ただ、今議員ご指摘のように、すべての方がその恩恵を受けられなかったということについては、課題として受け止めておるところでございます。以上です。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

それでは、次の質問に移ります。次は取扱店についてお尋ねをいたします。
商工会発行のチラシによりますと、平成27年6月18日現在となっておりますが、中小取扱店は89店、町内の全ての店舗が対象になるものと思っておりましたので、この数字は意外に感じましたが、町内の全対象店の何%になるのかをお尋ねします。


議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

今回の取扱対象事業所は国の事業説明資料に基づき、一般消費者に便益を与えられる小売業、飲食業、宿泊業、生活関連サービス業の4業種に限定をさせていただきました。結果、利用開始までに89店舗の応募があり、これを町商工会の会員の対象事業所数で割ると、約47%となります。
しかし、随時受け付けを行っていることから、現時点では101店舗の登録があり、全体の54%となっておるところでございます。なお、追加された店舗におきましては町商工会のホームページにその事業所名等を掲載しておるところでございます。以上です。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

実は私の知っております何店か町内のところで聞きましたところが、取扱店になっていないというような話もございます。それで、なぜやというようなことを言ったのですけれども、1つは確かに応募方式であるわけですが、その応募についての通知があったのかどうかも知らなかったと、せめて電話の1本も締め切る前にいただけるのかなというような思いをしていたというようなことでございました。
これはどちらの方が悪いどうのということではないのですけれども、やはりこの事業をしっかりと周知していくには、取り扱っていくには1件でも多くの店を増やすことが大事であろうと思っております。
ですから、周知方法につきましても、町としてしっかりとした取り組みが必要ではなかったのかと考えておりますので、その点についてお尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

お答えいたします。取扱店の募集につきましては、商工会内でいろいろと議論をいただきました。その結果をもとに、町と商工会で最終決定をいたしたものでございます。
周知等は町商工会会員は直接郵送、その他の方は町商工会および町のホームページにて周知をさせていただいたところでございます。また、6月25日の新聞折り込みによる販売開始チラシには、募集期間終了後も随時取扱店の受付を行っている旨を追記させていただいたとともに、ホームページにもその旨を掲載させていただいたところでございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

そうした中で、湖東三山館あいしょうがいろいろ運営面でも大変だということを聞いておりますけれども、指定管理ですから、直接的にはここがどうこうではないのですが、町としてはここが応募しなかったということに対して、どう考えておられますか、再質問としてお尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

指定管理施設については、町の財源を投与しておるというところでございますので、広く一般の町の財源を伴っていない事業所さんを優先にこの取扱店としてなっていただきたいというふうに考えておったところでございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

次の質問に移ります。補正予算の項、商工会商工新興費3,100万円、そのうちプレミアム付き商品券代が事業費の約3分の2の2,100万円、残り1,000万円が商品券やポスター・チラシ等の印刷代、販売換金手数料となっておりました。この3分の1、この部分があまりにも多いのではないかと思っております。本当はもっとこの部分の経費をしっかりと精査し、本来の事業部分、すなわちプレミアム商品券の増を図るべきではなかったのかと思います。
積算の見積もりについてお尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

本事業予算の3,100万円の内訳は商品券のプレミアム分2,100万円、町商工会の事務委託金800万円、町が行うアンケート集計等の事務経費200万円となっております。
町商工会委託料の内訳は臨時職員賃金184万円、商品券・チラシ等の印刷経費366万円、振込手数料とその他の経費250万円の総計800万円と積算しております。消費喚起の測定等にかかる町の経費でございますけれども、臨時職員賃金77万円、印刷および通信運搬費123万円と積算しております。以上です。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

積算内訳を見ますと、私は印刷費が非常に高く見積もられているなと思うのです。さらに、もっと精査をしていきますと臨時職員の賃金あるいは通勤手当、社会保険料など、これにも消費税が加算された積算になっているんですね。そして、商品券の利用促進費という意味のものは、はっきりしないものに100万円の予算が計上されております。商品券発売時に同時に配付されたアンケート調査について、これの通信運搬費が約60万円計上されております、こういうことをやはり吟味していきますと、もっと精査をいたしまして、本来の部分に充てるべきではないのかと思いますが、いかがですか、お尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

先ほど申し上げました積算につきましては、当初に行ったものでございます。その中のそれぞれ商工会との協議の過程の中で、当初の計画と大きく様変わりした部分もございますので、積算どおりの運用にはなっていないのが現状でございます。
ただ、今回のプレミアム付き商品券の発売につきましては、当町といたしましては初めての試みでした。ですから、一番懸念したことは最終完売したことでよかったのですけれども、売れない時にどのようにするかというところで大変苦慮いたしました。せっかく国からの交付金をいただいた中で、それを地域の消費喚起を促そうというものの目的の部分で、交付金が無駄にならないかというところで懸念をいたしておりまして、再度売れない場合は何とか啓発活動もしていかなければならないというところも考えておりまして、そうしたものも当初積算の中には組み入れていたというところでございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

結果といたしまして、相当の実行残が出ると思うのです。残が本来の部分に移しておりましたら、100万円で3倍ぐらいになるのですよね、効果としては、ですから300万円の予算が精査の結果、本来部分に移されれば1,000万円、ですから、合計9,100万円を足して1億円の今回のプレミアム付き商品券に使用ができると思うわけです。ですから、しっかりとした計画を立てていただきたいなというように思っております。
今お話がありましたとおり、実行残が当然出ると思います。そうしました時に、当然目的外使用ということで、他の目的には使えません。そうかといって国に返還するのももったいない話ですので、この部分につきましてはもっとしっかりとした、期限がまだありますから、対策を講じる必要があると思います。このことについて改めてお尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

予算執行につきましては、商工会と連携をとりながら執行状況を見守っておるところでございます。今、おっしゃっていただきましたように予算をすべて執行しているのかというところにつきましては、残が出ておるところでございます。そうしたものにつきまして再発行するのか、またさらに啓発、12月までにプレミアム付き商品券を利用してもらうということになりますので、その辺の利用率の部分をさらに啓発していくのか、その辺につきましては再度検討してまいりたいというふうに考えております。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

それでは、次の消費喚起効果の測定についてお尋ねをいたします。
商品券購入時にアンケート調査表が配付されていましたが、これは消費喚起効果の測定の1つであると思いますが、ほかにどのような方法を考えておられるのかをお尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

アンケート調査は、どのような消費喚起効果を得たのか、消費動向の分析と併せて喚起した消費の実態を掴む目的で国が義務付けているもので、内容についてはひな形が国の方から示されております。
そのため、内容は大きく変えることはできませんでしたが、町にとっては先ほど申しましたように初めての試みでありましたので、自由メモ欄を設け、利用者の意見を聞くことといたしました。以上です。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

このプレミアム商品券の目的が地元消費の拡大、地域経済の活性化ということでありますことから考えまして、町内商店等に対しても取扱店、取扱店以外に分けまして、平成27年7月から12月の消費動向、売上が伸びたのか、逆に売り上げが減ったのか、変わらなかったのかなど、事業者側からの効果測定を調査すべきだと思います。特に大事なのは取扱店だけを対象とした調査でなく、地域全体の動向を把握することであると思いますが、このことについて問います。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

お答えいたします。国は消費者の調査を義務付けていますが、特に事業者の意見は国の方は求めておりません。その背景には消費者のアンケートを業種別さらには商品券がきっかけとなった金額も尋ねていることから、新規に誘発した消費額もそのアンケートで把握することができると考えているというふうに理解しております。
しかし、先ほど申し上げましたとおり、町といたしましては、はじめての試みでございましたので、今回の事業はどういった効果があったかということで、町商工会の会合等を活用して、今回の事業について総括的な事業者の意見を求めて見たいと考えております。以上です。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

次に、アンケート調査に協力したものに抽選でお礼を出すよと、こういうようなことをされておりますが、一般的に町の実施するアンケート調査におきまして、こういった公金の使用は適正なのかどうなのか。ほかにも例があったのかどうなのか、お尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

アンケートにご協力をいただいた方に抽選で商品券を渡すことについては、元々国がアンケート実施に対して、最低300件の有効回答数を求めるということを義務付けておりまして、町は回収率向上のために取り組んだものでございます。
資金の使用については交付金を活用することについては、国の方にはそれで了解を得ておるところでございますし、近隣の市におきまして、彦根市が同じような活用をされておるというところでございます。以上です。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

それでは、次に副町長にお尋ねをいたします。今回のプレミアム付き商品券に関しまして、発行数量、取扱店、予算執行、消費喚起効果の測定の4点から質問いたしました。事業を行っていく上で大事なのは、まず第1に事業目的を達成するために最大限の努力をすること、第2に町民に対していかに利益を還元するか、町民が主人公であるといった認識があるかが、行政担当者には常に求められます。
このことが結果的に行政レベルの評価になります。副町長は4月に県から着任されましたが、その役割の1つに当町の行政レベルの向上があると思います。当事業は副町長就任前からの企画でありますが、今までのやり取りを聞いていて、どのように思われたのでしょうか。また、改善、反省すべき点があればどのような点にあったのかお尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

副町長。

副町長(中村 守君)

お答えします。ただいまのご質問は行政として事業を行ううえでの心構えなり、今回のプレミアム付き商品券に対する取り組みの評価についてのご質問であると理解しております。
限られた人員体制のもとで組織として力を最大限発揮する、いわば役場としての役割を最大限に発揮しようとしていくとすると、職員一人ひとりの能力というものを最大限に発揮していただくということが大事なのかというふうに思っております。
また、地方自治法第2条第14項では、地方公共団体はその事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないというふうなことも規定されておりまして、これらを念頭に仕事を進めていく必要があると考えております。
そこで、本件事業についてでございますけれども、現在も継続しておりますことから、今ここで事業全般にわたる評価についてのお答えはできませんが、事業の企画から実施までに非常にタイトな短期間であったために販売当初、ご指摘もいただいたような少々混乱を招いたという面もあったと思っております。今後執行するものにつきましては、今までの議論を踏まえまして十分に精査して取り組んでまいりたいと思っております。
いずれにいたしましても本件事業終了後には課題、効果を十分検証いたしまして、今後の事業に活かしてまいりたいと考えております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

最後に、町長にお尋ねをいたします。この事業は約3,000万円の公費を投入して、1億円におよぶ大きな事業であります。しかし、部分的には効果があったかも知れませんが、町全体で考える時には疑問が残る部分もあります。どこかに3,000万円は国からの交付金で町費負担はない。また、他の市町と同じ、すなわち横並びの考えという甘さがあったように思います。
自分のお金を使うように、もっと繊細に考え、一過性の事業ではなく、せめて町民全体および全事業者が地元消費の拡大、地域経済の活性化について考える機会にすべきではなかったか。種をまくことができたのかと思いますが、町長は事業目標に対してどのように評価されているのか、お尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、プレミアム付き商品券事業に関し、事業目標に対する評価についてのご質問にお答えを申し上げます。
昨年末に閣議決定されました緊急経済対策のうち、消費喚起として打ち出されましたのがプレミアム付き商品券の発行でございます。過去実施されました地域振興券や定額給付金などの消費喚起策につきましては給付金の多くが貯蓄に回るなど、目立った消費刺激効果は見られなかったようであります。今回のプレミアム付き賞品券によります消費喚起策につきましては、定額給付金のような支給ではなく、消費者による購入が前提となっておりまして、購入金額だけではなく、プレミアム分が消費者負担の軽減となるため、商品券のプレミアム次第では、過去の政策を上回る費用対効果を生む可能性があるものと考えておりました。
愛荘町にとりまして初の取り扱いとなりました愛荘10周年記念プレミアム付き商品券につきましては、6月28日から販売いたしましたところ、販売に関しては大きな混乱もなく5日間で完売をいたしました。
この事業の実施に際ましては、中小企業を支援する愛荘町商工会の協力を積極的に得て実施いたしましたことから、スムーズに運んだものと思っております。消費税の増税以降、節約志向と品質志向といった相反する消費者意識が強まる傾向の中で、どちらのマインドを引き出すかによって消費刺激効果も大きく変わり、地域住民の消費者ニーズに合わせたメニューづくりに向け、各自治体の創意工夫によって消費刺激効果を高めることにつながるものと期待をいたしていたところでございます。
このようなことからも交付金を活用してのプレミアム付き商品券事業は、景気の脆弱な部分に的を絞った消費喚起でございまして、適正に事業は執行できたものと考えております。ある小売店では今回のプレミアム付き商品券の発行を活用されまして、セールを実施されたとも聞き及んでおります。一方、商品券は早い段階で売り切れ、換金率も現在約50%に達している状況でございます。このことを考えますと、国のめざす目的は概ね達成できたのではないかというように考えております。
なお、プレミアム付き商品券販売時に先ほども話がありました利用実態に関するアンケート調査表を配付いたしております。商品券を使用いただいたのち、来年1月12日までに「商品券を主に利用したのはどのようなお店ですか」などの回答をいただくようお願いを申し上げておりまして、集約ができました時点で、この事業の総括を行っていきたいというように思っております。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

最後になります。事業総括をされましたら、また是非ともご報告をいただきますようにお願いいたしまして質問を終わります。ありがとうございました。

議長(森 隆一君)

ここで暫時休憩をいたします。10時50分まで暫時休憩といたします。

休憩午前10時34分
再開午前10時50分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

 徳田文治君

議長(森 隆一君)

6番、徳田 文治君。

6番(徳田 文治君)

6番、徳田 文治、9月定例会、ただいまより一括方式にて一般質問をさせていただきます。
インクルーシブ教育についてでございます。障がいのある子どもたちを取り巻く環境は近年の急激な社会構造の変化、例えば、医療の進歩による発達障害等の診断の増加、産業構造の変化による就労状況の変化、価値観の転換によるニーズの多様化等により急激に変化しております。
こうした社会環境の変化の中、国が進めるインクルーシブ教育システムの構築は、本県にとっても来るべき共生社会の形成に向けて欠かすことのできない課題となっております。このため県教育委員会では、本県の共生社会の形成に向けた教育分野での取り組みとして、インクルーシブ教育システムの構築と新しい学校づくりを、本県の目指す特別支援教育のあり方として定め、市町教育委員会の理解と協力のもと、本年3月に滋賀のめざす特別支援教育ビジョンを策定されました。
国連総会が採択した障害者権利条約第24条によれば、インクルーシブ教育システムとは、障がいのある方と障がいのない方とが共に学ぶ仕組みであり、障がいのある方が一般的な教育制度から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な合理的配慮が提供されることと等が必要であるとされています。
去る6月30日、地方教育関係者と町議会教育民生常任委員会のメンバーが愛知川校区の学校・園を訪問し、幼児・児童・生徒の学習の様子を参観したところ、特別支援学級で指導を受けておられる児童・生徒が多数見受けられました。本町においては障がいのある子どもたちの学びを支援するため、県費の教職員に加えて、小中学校に特別支援教育支援員を1名ずつ配置し、肢体不自由児の生活支援のために介助員を3校に配置しておられます。また、本年度栗東市にある聾唖学校からの転入で支援員が1名増員されました。このことは6月議会某議員の一般質問の行政側の答弁によるものでございます。
以上のことを踏まえまして、次の事がらについてお尋ねをいたします。1点目は、それは何を意味するのか。2点目、それはどうあるべきか。3点目、特別支援教育とインクルーシブ教育システムとの違いについて。4点目、教育体制の整備状況について。5点目、合理的配慮協力員の職務と資格等について。6点目、今後の方向性について。以上、6点のことをお伺いをいたします。これで一般質問を終わります。答弁のほどよろしくお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

教育長。

教育長(藤野 智誠君)

まず、徳田議員のインクルーシブ教育についてのご質問についてということで、新しい教育の方向ということになりまして、議会を通じて、また町民の皆さまに広く、このことをお知らせできる、説明できるという機会を得ましたことを感謝申し上げたいと思います。
まず、1点目のインクルーシブ教育の意味するところというところと、2点目のどうあるべきかということについてですが、インクルーシブ教育とは、すべての子どもが互いの個性や違いを認めあうことを学ぶとともに、障がいのある子どもが自立し、社会参加することができるよう障がいのあるものと障がいのないものが共に学ぶ仕組みのことを言います。
インクルーシブ教育においては、これまでの特別支援教育が培ってきた障がいのある子どもに対する指導の専門性を保ちつつ、すべての子どもたちがその生活の場である地域において障がいの有無に関わらず共に学び、地域で生きていくための力を身につけていく教育のことの実現が求められています。
次に、3点目の特別支援教育とインクルーシブ教育の違いについてでありますが、特別支援教育は障がいのある子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立って一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。これに対してインクルーシブ教育は、障がいのあるものとないものが共に学ぶことを通して共生社会の実現を目指すもので、すべての子どもを包み込んだ考え方です。
次に、4点目の教育体制の整備状況についてですが、町内の小中学校には知的障がい学級が7学級、自閉症・情緒障がい学級が4学級、肢体不自由学級が3学級、弱視学級が1学級あり、それぞれ県費の教職員が1~6名の子どもたちを指導しています。
また、各学校には特別支援教育の推進役として、特別支援教育コーディネーターの教員が位置づけられています。愛荘町ではこうした県費教職員に加えて障がいのある子どもたちの学びを支援するため、小中学校に特別支援教育支援員を1名ずつ配置し、肢体の不自由な子どもたちのために介助員を3校に配置しています。
また、愛荘町では就学指導委員会を年3回開催し、医療・保健・福祉等と連携しながら、保幼小中が一貫した教育的ニーズの把握に努めていますが、今年度は子育て世代包括支援センターを開設し、幅広い教育相談に応える体制を一層強化しています。
次に、5点目の合理的配慮協力員の職務と資格等についてですが、障がい者一人ひとりの必要性や、その場の状況に応じた変更や調整などに個別に対応することを合理的配慮と言いますが、合理的配慮協力員はこうした内容等について、学校内外・関係機関との連絡・調整、特別支援教育コーディネーターへの指導や特別支援教育支援員の研修等の校内体制の整備、保護者等からの教育相談対応の支援等を職務として行っています。
この協力員は平成26年・27年度に国が実施しているインクルーシブ教育システム構築モデル事業のモデル校に配置されるもので、本県では高島市に2名が配置されています。
協力員の資格については、大学の教官や臨床心理士、スクールカウンセラー、特別支援教育に精通した教職経験者などが職についているところが多いようでございます。
最後に、6点目の今後の方向性についてですが、愛荘町の教育理念である五愛十心では、ふれ愛を第1に掲げております。これは人間同士のふれ愛、自然と人のふれ愛、人と社会のふれ愛を大切にして生きる、共に生きる、共生(ともいき)の実践でありまして、インクルーシブ教育に通じる考え方であります。
インクルーシブ教育では、障がいのある子もない子も同じ場でともに学ぶということを追及することで、その能力や可能性を最大限に伸ばすことを目指していますが、町内の小中学校においても、特別支援学級の子どもたちは通常学級にも机を置いて、同学年の子どもたちと同じ教科書で一緒に学ぶ時間も持っております。また、特別支援学級と通常学級の在籍につきましても、保護者や本人の意向を尊重して、柔軟な選択が行われています。
町教育委員会としましては、こうした取り組みを推進し、就学時に決定した学びの場が固定したものではなく、教育的ニーズを考慮して柔軟に転級、転学ができることを、すべての関係者で共通理解するとともに、必要な子どもに対して必要な時に必要な支援が行える環境を整えていきたいと考えております。以上、答弁といたします。

議長(森 隆一君)

6番、徳田君。

6番(徳田 文治君)

6番、徳田 文治、再質問を行います。いろいろと答弁をいただきまして本当にありがとうございます。
私もこのことは一般質問をするまでは資料不足、そしていろいろと勉強不足の面もございました。いろいろな方の力をお借りして資料を取り揃え、彦根市の今現在文科省のインクルーシブ彦根支部教育システム構築のモデル事業として彦根市の高宮小学校でも、そのことをやっておられます。本年度から彦根市においては、また中学校の方にも拡充をされると、このように聞き及んでおります。彦根中学校と川瀬小学校が該当するやに聞いております。
そして、滋賀の特別支援教育がめざすものということで、いろいろな書物も読みました。いろいろな方のご意見も承りました。西日本で最初の重症身障障がい児施設びわこ学園を創立されました糸賀一雄先生の理念にも通じるものがございます。それは人間は一人ひとりが光り輝く存在であるということでございます。障がいのない子どもさん、障がいをお持ちの子どもさんに何かをしてあげるというのではなく、お互いが学び合い、共に成長していくという視点が大切であろうかとこのように考えているところでございます。
そして、紹介をさせていただきますと、県の教育委員会特別支援教育室の安藤室長が、このように申されています。「さまざまな子どもたちが一緒に学び、体験・経験することで、互いに社会性も身に付きます。特別支援学校が今まで積み上げて来られた専門性を、地域にも取り入れ、インクルーシブ教育を広げていきたい」と、このようにも強調しておられます。
そして、先月8月22日の新聞報道によりますと、県知事は4月にスタートした新教育委員会制度のもとで、必要となる教育大綱を策定されました。その中に学ぶ力や障がいの有無を問わず、地域で学ぶインクルーシブ教育の推進をうたい、自立と共生に向け、主体性・社会性を育む教育をめざしておられます。そして、また知事は県総合教育会議での協議をもとに、中身は県教育新興基本計画とし、自身の思いを記した全文を付ける形で定めたいじめを許さない学校づくり、人権学習の推進、文化芸術・スポーツのすそ野拡大、学校図書館づくりの推進なども掲げておられます。
そういった意味において、私らの年代はみんなが一緒に学校、学級で学びました。このインクルーシブ教育システム構築は、今現在やっておられるそういう延長線上にあると私は思っております。そういったことで、今の答弁から外れるかもわかりませんが、今後こういう教育を、今だったらこのまま移行したら予算の関係もあるでしょうし、またいろいろなこともあるでしょうが、移行すれば私はやっていただけると確信をしていおるところでございます。
どうかその意味において、教育長そして町長にお尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

教育長。

教育長(藤野 智誠君)

お答えをいたします。お話のずっとあった中で、いくつか特徴的な観点をお話いただきました。例えば、知事が教育大綱の中でというお話もありましたが、本町におきましても教育総合会議を開きまして、志の教育という方向に向かって、障がいのある子も障がいのない子も一人ひとりの持てる力を十分発揮して社会で自立し、社会に貢献し、参画していくという、そういった教育を進めていこうという方向を1つ定めさせていただいたところです。また、町長も後ほど触れられるかもいたしません。
あと、私の子ども時代は共に学んでというお話がありましたが、実は我々が学びました当初の頃は障がいのある子もない子も共に学んだというインクルーシブ教育のそういった今申し上げている観点が十分発揮されていた時代であります。
質問で触れていただきましたように、医療が発達し、また社会的な認知度が高まる中で、一人ひとりの子どもの障がいのあり様ということに対して、そのニーズに応えるという教育が推進されたのが現在までの運びでございます。
そういったものと現在のインクルーシブ教育がめざすところを混合させていただいて、先ほども答弁いたしましたが、子どもたちがそれぞれの公立の小中学校にいる中で、席を支援学級の中に置いている時もあれば、また共に学んで算数国語を同じ教科書で学ぶということもありますし、また通常学級の中にいる子どもが学力的に低いので国語の時間は、もしくは算数の時間は支援学級の方に行って共に学ぶということもできますし、学級を能力が高くなってきたのでこっちへ移るということもできますし、障がいのあり様がどんどんひどくなってきたので、特別支援学級にいたけれども、今後は特別支援学校、例えば甲良養護学校のような特別支援学校の方へ転学するということも柔軟にできる、これは先ほど答弁させていただきました合理的配慮ということになります。
そういったことを柔軟にしながら、子どもの日々の様子を見ながら柔軟に対応していって一人ひとりの教育ニーズに対応する。そしてその子が自立し、社会参画に貢献してくれるようなそんな共生の世の中づくり、社会づくりをめざすというのが、このインクルーシブ教育のめざすところだということを再度答弁させていただきます。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、徳田議員の再質問にお答えをいたします。
インクルーシブ教育の重要性、必要性につきましては、徳田議員に申し上げていただいたとおりでございまして、障がいのある子どもたちの学びを支援する教育というのは大変重要でございます。
総論的には教育長も答弁申しておりますが、今年度改正によりましてできました教育総合会議の場などで十分に議論しながら、今後そういうようなものが衰退しないように努めてまいりたいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

6番、徳田君。

6番(徳田 文治君)

6番、徳田文治、これで再質問を終わりますが、やはり、インクルーシブ教育、延長線上にあります。今教育長、町長が答弁されましたとおりでございます。そういったことを、やはりここには愛知養護学校もございます。やっぱり小中連携、養護学校の連携、これは大切なことだと私は認識しております。
どうか強力に推し進めていただきたいと、このように申し上げまして、一般質問を終わります。ありがとうございました。

 竹中秀夫君

議長(森 隆一君)

12番、竹中 秀夫君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中 秀夫です。一般質問を行います。
最初に自主財源確保の重要性に鑑み、滞納整理の現状についてお尋ねをいたします。地方分権の進展に伴い、自主財源確保の重要性の観点から不納欠損額の削減は大変重要なことであります。正当な理由なく長期にわたり滞納し、納付指導にも応じようとしない滞納者に対しては、厳正な態度で対応する必要があります。
住民負担の公平性を確保するためにも、日々滞納整理に努力をしていただいていることと思いますが、そこで、固定資産税および法人税、下水道受益者負担金・分担金及び使用料、介護保険料、学校給食費のそれぞれについて、平成24年度から3年間の年度別に納税者の人数、滞納金額、不納欠損額および各担当課として対応整理に行った人数、日数をお尋ねいたします。
同時に、住民負担の公平性確保の観点から、今後の滞納整理の方向性を、町長からお聞かせ願います。
次に、道路占用料金徴収の現状についてお尋ねします。道路占用徴収条例が制定され3年が経過しましたが、現状として平成24年度から今日までの年度別対象物件ごとの徴収料金をお聞きし、一般質問を終わります。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、竹中議員の1点目の自主財源の重要性に鑑み滞納整理の現状等についてのご質問にお答えを申し上げます。
まず、過去3年度分の固定資産税、法人税の滞納状況と欠損処分についてでございますが、固定資産税の滞納状況につきましては、平成24年度377人で延べ3,909件・金額で1億2,082万2,000円、平成25年度343人で延べ3,719件・金額で1億1,436万5,000円、平成26年度381人で延べ3,779件・金額で1億1,231万7,000円でございます。
法人税につきましては、平成24年度28人で延べ50件・金額で5,100万8,000円、平成25年度24人で延べ53件・金額で4,664万5,000円、平成26年度30人で延べ58件・金額で3,508万2,000円でございます。
不納欠損処分につきましては、居所不明のケースをはじめ、生活保護受給者等で換価すべき財産がなく、滞納処分を停止し、それ以後も資力の回復が望めないもの、また財産に乏しく有効な徴収手段を執りえないものが中心でございまして、件数でございますが、固定資産税につきましては、平成24年度48人で延べ196件・金額で217万5,000円、平成25年度54人で延べ292件・金額で516万8,000円、平成26年度58人で延べ360件・金額で586万円でございます。
法人税につきましては、平成24年度6人で延べ8件・金額で102万1,000円、平成25年度4人で延べ4件・金額で16万6,000円、平成26年度3人で延べ5件・金額で51万1,000円でございます。
次に、滞納整理を行った人数、日数のつきましては、5月に税務課職員が4班体制で町内を夜間訪問徴収いたしますとともに、愛荘町町税等徴収対策本部を組織いたしまして、毎年12月から翌年1月までを滞納整理強化月間と位置づけ、現年度分の納め忘れなどによります未納者を対象といたしまして、課長補佐級以上の管理職および税務課職員、下水道担当、介護保険担当など約60名の職員が区域別に9班に分かれまして臨戸訪問を行っております。
その実績につきましては、平成24年度対象者258人で金額が613万7,000円(そのうち収納額が451万円)、平成25年度対象者241人で金額が673万円(そのうち収納額が560万3,000円)、平成26年度対象者350人で金額が717万円(そのうち収納額が563万5,000円)でございます。
次に、今後の滞納整理の方向性についてでございますが、滞納処分など税部門の専門性を養うため、平成19年度から県との共同徴収を実施しておりますとともに、本年8月より徴収業務の効率化と収入未済額の一層の縮減を図るため、滋賀県湖東合同庁舎に税務課湖東分室を設置いたしまして、湖東地域における県との税務事務の共同実施を開始し、2名の職員が徴収業務に従事しているところでございます。
そのほか、滞納整理強化月間による臨戸訪問や嘱託職員によります電話催告、国民健康保険証更新時の納付相談、さらには滞納処分の適正かつ厳正な執行を通じて、収納促進および納税秩序の維持・向上を期し、住民の皆さんの理解と協力が得られる公平かつ公正な行政の確立に取り組んでいるところでございます。
次に、下水道受益者分担金・負担金及び使用料の滞納状況についてでございますが、まず下水道受益者負担金及び分担金につきましては、平成24年度は滞納者41人で滞納額506万6,500円(不納欠損額26万5,000円)、平成25年度は滞納者40人で滞納額424万5,800円(不納欠損額34万6,900円)、平成26年度は滞納者36人で滞納額262万4,600円(不納欠損額62万3,900円)でございます。
下水道使用料につきましては、平成24年度は滞納者475人で滞納額2,005万4,806円(不納欠損額226万3,038円)、平成25年度は滞納者435人で滞納額2,184万3,148円(不納欠損額265万5,520円)、平成26年度は滞納者468件で滞納額2,334万7,106円(不納欠損額249万9,861円)でございます。
滞納整理の取り組み状況でございますが、平成24年度は15日で延べ30人、平成25年度は17日で延べ34人、平成26年度は21日で延べ42人が臨戸訪問を行い徴収に努めたところでございます。
次に介護保険料の滞納状況でございますが、平成24年度の滞納者数は101人で滞納額338万3,106円(不納欠損額80万6,400円)、平成25年度の滞納者数は96人で滞納額445万306円(不納欠損額74万5,900円)、平成26年度の滞納者数は105人で滞納額512万9,492円(不納欠損額129万4,438円)でございます。
滞納整理の取り組み状況でございますが、平成24年度は38日で延べ89人・収納額は2万8,200円、平成25年度は34日で延べ66人・収納額は2万8,200円、平成26年度は32日で延べ66人・収納額は1万7,400円、臨戸訪問を行い収納したものでございます。
その他、電話勧奨や窓口面談において納付相談を行い、納付をお願いしております。しかし、年々高齢者数が増加し、滞納者も増加傾向にありますことから、今年度につきましては8月、9月を集中期間とし、2人1組の5班体制で臨戸訪問を実施し、収納率の向上に努めることといたしております。
次に、学校給食費の滞納状況と滞納整理についてでございますが、学校給食費の負担につきましては、学校給食法第11条におきまして、学校給食の実施に必要な施設や設備に要する経費は義務教育諸学校の設置者の負担とし、それ以外の経費、つまり材料費は保護者の負担となっております。
また、徴収につきましては、愛荘町給食センター条例施行規則第8条第3校に給食費負担金の徴収は給食を実施する町立小中学校および幼稚園の長が行い、町の指定する金融機関に納付すると定められており、各学校・園で徴収していただいております。
ご質問の過去3年間の滞納状況でございますが、各年度決算書では平成24年度124万2,870円、平成25年度87万5,350円、平成26年度78万5,830円で、合計金額は290万4,050円でございました。
現時点におけます過年度の滞納金額につきましては卒業生も含めまして116万円程度の徴収をしております。平成24年度につきましては61万8,100円、平成25年度50万4,210円、平成26年度61万6,750円で合計金額173万9,060円でございます。また、現時点の滞納者数につきましては、平成24年度31人、平成25年度26人、平成26年度53人でございます。
滞納金徴収方法につきましては、各学校において学級担任や学校事務職員などが滞納のある保護者に対し、毎年の年度当初に文書により督促を続けております。また、給食センターにおきましては、学校からの要請により、納付書の作成や町外転出者に対しまして納付の督促を行っております。
また、毎年12月に、先ほども申しあげました愛荘町町税等徴収対策本部が実施いたしております滞納整理月間に際し、給食費においても同様に取り組んでいるところでございます。
給食費の未納につきましては全国的な共通課題でございまして、成果を上げている市町の事例を参考にしながら、愛荘町学校給食の給食費の未納者対策に関する事務処理要領によりまして、学校教育委員会事務局の連携において徴収してまいることといたしております。
いずれにいたしましても、税をはじめ下水道受益者負担金・分担金及び使用料、介護保険料、学校給食費につきましては、事業に充当すべき重要な自主財源でございます。それぞれで税や介護保険料など時効年度は異なりますものの、居所不明などで徴収することが困難な場合は不納欠損処分もやむを得ないものと考えておりますが、安易に不納欠損処分をすべきものではないと認識をいたしております。
議員ご指摘のとおり、税や介護保険料など各種事業に充当すべき重要な財源でございまして、住民負担の公平性の観点からも、今後滞納処分が法的にできるもの、できないものがございますが、滞納処分が可能なものは調査のうえ、預金や動産などの差し押さえを行う滞納処分ができないものにつきましては、臨戸訪問を強化するなど収納率の向上に努めてまいりたいと考えております。
2点目の道路占用料の徴収状況についてのご質問にお答えいたします。道路占用料につきましては道路法第39条の規定に基づき、平成23年9月6日に愛荘町道路占用料徴収条例を制定し、平成24年4月から施行し、徴収しているものでございます。
道路占用物件の種類につきましては、地下埋設物が最も多く、全体の55%を占めており、次いで関西電力などの電柱となっております。
道路占用料につきましては、平成24年度が地下埋設管154万4,191円・電柱113万4,298円・その他12万891円、平成25年度が地下埋設管158万5,219円・電柱113万2,898円・その他11万6,891円、平成26年度が地下埋設管141万9,859円・電柱111万4,700円・その他11万8,379円でございます。以上、よろしくお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。再質問を行います。
ただいまは滞納整理の状況について答弁をいただきました。非常に多くの滞納および不納欠損額が発生している事実は、住民の負担の公平性を欠くこととなり、誠に遺憾であります。また自主財源確保の観点からも、各課の年度末の金額は数十万~数百万円であっても、それが5年、10年と累積し、町財政全般で見れば莫大な金額になり、のちのちの町財政の足かせとなるのは明白であります。
納税者側にもいろいろな事情があろうかと存じますが、滞納額が多くなればなるほど払いにくい状況が生まれる、よって滞納金額が発生したら、ただちに納付相談を行うなど、速やかな対応ができる体制づくりを望むところであります。
そこで、2点ほどお尋ねをいたしたいと思います。下水道受益者負担金・分担金の平成27年度分の対象者数と金額および一括奨励金は何件あったのかをお聞かせ願いたい。
実は先日、住民さんが私の方に見えまして、「下水道の負担金の納付書がまだ来ていない、どうなっているやろう」と、こういうことを言って来られた住民がおりました。「今年度払わないといけないと思うのだけれども、払わないでもいいのだろうか」と、こういうことを申しておりました。「一括で払えば少しは安くなるのでしょう」と、聞きに来られたのが8月初旬であります。
愛荘町公共下水道事業にかかる受益者の負担に関する条例第8条第5項および同施行規則第7条第2項に規定されているとおり、7月末までに納付しなければ一括納付報奨金は受けられないとなっているが、納付期限を過ぎても納付通知書が来ていないのはどういうことか、この人が受けられるはずの奨励金はどうするのか。この点についても町長に答弁を求めたいと思います。
次に、介護保険滞納金に関してお尋ねをいたしたいと思います。今ほど答弁があったように、毎年度介護保険料の不納欠損金が発生している。これは他の税金とは異なり、納税者が介護が必要な状態になった時、すなわち生活弱者の状態になった時に、なくてはならない生死にも直結する制度であることを忘れてはならないと思っております。不納欠損金が出ているということは、介護保険の未納期間が存在する納税者が実在している事実が浮き彫りにされているのである。つまり、介護保険を受けようとしても未納期間があることにより、1割から3割負担で受けられず、全額負担も強いられることになり、結局介護保険制度が使えなくなるということであります。このことを滞納者に対して、しっかりと説明をしてきたのか。
ある住民によると、役場に行った時に「当然滞納期間があるので全額負担になります」と言われた。最初にちゃんと説明をしてくれていたら、食費を削ってでも分割でも納めたのにと今さら言われてもどうにもならないと、こういう状況であります。嘆いておられました。
社会福祉とは、もっと弱者の立場に立って業務を遂行すべくではないでしょうか。保険料が支払われなかった翌月に延滞金を付記して督促状を納付と一緒に入れるだけでなく、納税者はゆくゆくこのような形で不利益を被ることをほとんどの人は知りません。血の通わない福祉行政の現状を町長は認識をしておられるのか。今後どう対処していくのか、明確な答弁を求めます。再質問を終わりたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、再質問ということでございますが、下水道分担金・負担金あるいは介護保険料の関係でご指摘いただいた点につきましては、至極当然のことと存じおきます。
下水道分担金・負担金ですが、納付期限までに納付書を発行していないというのは、どういうようなことかわかりませんが、これらにつきましては、先ほど申されましたように、あってはならないことでございますので、その状況等ありますので、担当課よりご説明を申し上げます。
また、介護保険料につきましても、当然親切丁寧に介護保険料いわゆる普通徴収部分だと存じますけれども、普通徴収部分につきまして未納があった場合、それなりの処置は講じてまいらなければいけない。親切丁寧にご説明申し上げまして、先ほどもありましたように、1回滞納がありますと、次、次蓄積していきますので、多くなれば多くなるほど払いにくくなるという実態も生じてまいりますので、その点につきましても介護保険担当の課からご説明申し上げますので、よろしくご理解をお願い申し上げたいと存じます。

議長(森 隆一君)

長寿社会課長。

長寿社会課長(酒井 紀子君)

介護保険の保険料の方を担当しております長寿社会課でございます。介護保険の滞納の方につきましても、毎年滞納整理とか臨戸訪問だけでなく、お電話で連絡したり、それからケースとして、介護認定を受けていてくださる方にはケアマネジャーでありますとか地域包括支援センターの方が訪問しておりますので丁寧にご説明をさせていただいているところではございますが、なかなかご理解までいただけない方もあるようには聞いております。
現在800人ほどの方が介護認定を受けていただいているのですけれども、その中で滞納がある方というのが5人おられます。ただ、先ほど竹中議員さんがおっしゃっていただきました1割が3割負担に替わったりとか、全額一旦立て替えていただいてというペナルティーがかかる方、滞納しておられるとあるのですけれども、ペナルティーがかかるのは1年以上滞納されている場合でありまして、現在、介護認定を受けておられる方の5人のうちペナルティーをかけさせていただいている方は愛荘町につきましては0でございます。
今後につきましてはペナルティーのことも含めて、わかりやすく丁寧に説明していきたいと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

暫時休憩いたします。

休憩午前11時43分
再開午前11時58分

議長(森 隆一君)

それでは休憩前に引き続き会議を開きます。
会議を開いてすぐで申し訳ないですが、昼休みの暫時休憩に入らせていただきます。再開は1時です。よろしくお願いをいたします。

休憩午前11時58分
再開午後1時00分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(森 隆一君)

建設下水道課長。

建設下水道課長(中村 喜久夫君)

それでは、竹中議員の再質問についてお答えをいたします。
平成27年度の負担金につきましては2人で21万1,700円でございます。また分担金につきましては10人で721万600円でございます。
公共下水道にかかる受益者の負担に関する条例の施行規則の中で、第6条にはその第1期分の納期、第1期から第4期分の納期ということでうたわれておりますが、第1期の納期というのが7月15日から同月の月末までということでうたわれております。
この決定通知の遅れてきました理由といたしましては、申請書という形で町のつくったものを所有者の方に送って、それをまたハンコを押していただくと、それから決定通知を送っていくというようなシステムになっておりますが、所有者の方から、その納期のうちに、1件だけなのですが、出てこなかったということで、全体の決定通知が打てなかったというような状況でございました。
それで、町としましても弁護士相談という形でかけさせていただいたものでございます。その内容につきましては、納期限が7月の15日から7月末までに、まずかけられなかったということから、それをどういうふうにしていったらいいかということで相談をいたしたところでございます。
それに関しましては、受益者の負担に関する施行規則の第6条の中に、町長は納期限を変更することができるというのが上がっております。それをもって、第1期の納付期限を決めて通知をしてはどうかというようなアドバイスをいただきました。
そのことによりまして、発送日につきまして8月24日にしまして納期限を8月25日から9月10日という形で第1期の納付期限を定めていただきました。
また一括報奨金に関しましては、やはり対象者の方の不利益が生じるということから、今の新たに定めました納付期限に納めていただきましたら、この一括納付報奨金については適応をさせていただくという形で対応の方をさせていただきました。以上です。

議長(森 隆一君)

12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。再々質問をいたしたいと思います。
まず、最初に介護の関係ですけれども、先ほど答弁をいただいたわけでございますが、十分に弱者の方々を、従来のいろいろな相談を受けながら、また理解のできるようなことも住民にとっては必要ではないかなと、それからそういう中で介護保険料の問題だけではなく、高齢者の通院の支援の助成事業においてもタクシー券がありますが、タクシー券が対象者に届けられるのが、今年度(27年度)も若干遅れているのではないかというようなことも聞いておるわけでございます。
これも高齢化が進む今日で、福祉事業は町民にとっても最も必要とされる行政施策となっておりますので、今一度町民の立場に立っていただいて、福祉行政の推進を今後考えていくべきではないかなと思っておりますので、その点についても再度答弁をいただきたいなと思っております。
それから、今ほど下水道の関係でございますけれども、確か、納付書の発送は、だいたい先ほど言うように、第6条の中で第1期の7月15日から末日と、4期まであります関係上、先ほど聞いておりますと遅れておるということは、この期限内に納付が発送されていないということは明白でないかなと思っております。
いろいろな災害等々がある場合は、これは行政機能ができないという場合については、いろいろな事情も勘案しながら、機能ができないのだから、ただ下水道だけではなしにいろいろな関係もまったくできないという、これは事情は十分察します。
しかし、下水道の切符について遅れるというようなことは何が理由で遅れたのか。何が事情で遅れたのか。これは条例なり規則で何回も目を通しているのだけれども、この中にもご存じのようにうたわれています。一括が納付期限までに送られてきていない場合、納めようにも納められない。切符がきていないのだから、そうなら一括納税はまったく遅れて切符が仮に来ても、先ほどのようにいろいろな事情があるのであれば、町長が認めたという1項目がありますが、所管の担当課がどんな事情で遅れたのかという明確な答弁もないし、遅れた、遅れた、遅れただけではすまないでしょう。
おそらくや、納税者にとっては平方メートル数で言ったら1,000平方メートルもあれば5,000平方メートルもある。8,000平方メートルもある、大きな受益者の納める額によっては奨励金なり、いろいろな額が小さくても、私は莫大な金に納める側にとったら、逆に裏を返せば、課長の先ほどの答弁ではないけれども、下水道だけではなしに、税の納める側がこういう事情なので若干遅れるけれどもと言って、いかなる理由は、その時の理由によってですけれども、認められる理由と認められない理由があります。しかし、普通は1日遅れても、あなた方はそれに対しての延滞料金を付けているでしょう。税務課にしても、どこにしても。
あなた方、これは遅れているのですよ、遅れた理由は私は再質問でも聞いているとおり、何が理由ですか。職務怠慢で遅れているのか。普通は届いていないといけない。そこのところをもっと明確な答弁をしないといけない。おそらく3件や5件や10件ではきかないでしょう。そういうふうに私は思えます。
私のところに訪ねて来られた人が、納めなければいけないが切符がないと、来ていないと、そういうようなことを初めて聞き、そんなバカなことがあろうかと、たいがい7月の末ぐらいには届くはずでしょうと、でも8月のかかりでもまだ来ていないと、それで私は税のいろいろな関係の質問の中で、これを付け加えてさせていただいたのだけれども、そこらのところを、まだあとで委員会もある、皆議事録に残していくのですよ。再度きちんとした答弁をしてもらわないと困ります。逃げ道答弁ではあきません、はっきり言っておきます。もっと時間を、再々々質問の時間もくれるのならもっと言いたいことがあるけれども、最後の質問だから、そこらのところをしっかりとした答弁を再度求め、お願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、私から社会的弱者と言われる方々のいろいろな諸々についてお答えいたしますが、ご指摘のとおり、社会的弱者と言われる方々にはいろいろな介護保険料、後期高齢者保険料等々いただいております。それに対して滞納が生じた場合、また遅れた場合に親切な対応ができるようやらせていただくということを約束させていただきますし、事務の進捗の中で、先ほどご指摘いただきましたタクシー券等の発送が遅れていたというのは、詳細につきましては私は熟知はしておりませんけれども、そうしたことがあってはならないというように思っておりますので、それぞれ仕事の進捗についてきちんと確認して、本当にできるかとどうかというのは管理職がきちんと確認しないとやっていけないかなということも思いますので、今後ともチェック機能を十分に働かせて仕事を進めさせていただきたいというように思います。
それで、今の下水道の負担金・分担金の件につきましては、詳細はまた課長が申し上げますけれども、今の話を聞いている中では負担金が2人で21万1,700円発生した、そして分担金は10人で721万600円発生した、本来ならば今ほど申されましたように7月15日から月末に、7月31日が納付で納付書を発行せないかんということだったのです。
しかしながら、お一人だけに申請書を送って、それに対してそれの確認が戻ってきて、改めてまた決定をするというような行為をしているようでございまして、一括調停をしている関係で1人が遅れたために皆が遅れたというように聞こえたわけなのですけれども、ただ、必ずしも100%、1人が遅れたからと言っても全部を遅らす必要はないというようには認識はいたしますので、再度ご答弁はさせますけれども、今後はやはり1人遅れた、1人の方は遅れてもやむを得ないと思うのですが、それに付随してあと10人の方を遅らすということはいかがなものかとも思いますので、その点についてはまた担当の方からご説明申し上げますので、よろしくお願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

今ほどの竹中議員さんの再質問におきまして、分担金・負担金等の納付期日が遅れたこと誠に申し訳なかったというふうに思っております。納税者の方々に大変ご迷惑をおかけしたというところでございます。
担当課から聞いておりますのは、下水道の負担金に関する条例施行規則の第3条に基づき、下水道事業の受益者申告書というのを事前に出していただくことになっておりまして、先ほど町長申しましたように、その関係者の方すべてが揃って賦課という形を担当者は認識していたようでございますけれども、その間に納付期限が近づいてきてしまったという結果でございます。本来ですと申告書の出ておらない方につきましては除いても、それ以外の方について賦課をかけるべきであったというふうに考えております。
いずれにいたしましても、この問題につきましては事務の処理の不備があったというところで深く反省しておるところでございます。

議長(森 隆一君)

建設下水道課長。

建設下水道課長(中村 喜久夫君)

再々質問についてお答えをいたします。今、町長また部長が答弁申し上げましたとおり、1人のためにたくさんの方がご迷惑をかけてしまったことに関しまして深くお詫びを申し上げたいと思います。
今後、全体決定でしか賦課がかけれないというか、例えば1人でも欠けていた場合でも、それ以外の方については、やはり賦課決定をして施行規則に基づきまして、今後決定をしていきたいというふうな事務処理もとっていきたいというふうに考えております、本当に申し訳ございませんでした。

議長(森 隆一君)

12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。今ほどの下水道関係の答弁について、町長が申された、また担当部長、課長が申されたけれども、これは私の質問についての答えではないと、論外であると私は思っておりますので、十分に私も早速調査をしますので、その点をまた答弁いただくよう、よろしくお願い申し上げます。以上です。

 辰己保君

議長(森 隆一君)

13番、辰己保君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己 保、一般質問を行います。
まずはじめに、国民健康保険税の引き下げを求めることについて質問を行います。私は国民健康保険制度が創設された経緯、またそれに対する付随する問題、こうしたことについては以前、議会において申し上げたことがあります。
1947年に施行された憲法第25条に「1、すべて国民は健康で文化的な最低限度生活を営む権利を有する。2、国はすべての生活面において社会福祉・社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。」と定めているわけです。新しい憲法によって国が社会福祉・社会保障・公衆衛生という3つの言葉によって保障しなければならない義務を負うこととなりました。
1948年に国民健康保険法は改正され、保険者は原則市町村になりました。
1950年勧告を経て、1956年の勧告では医療を受ける機会の不均等や疾病が貧困の最大原因であることが指摘され、この勧告をもって国民皆保険へとなっていきました。ですから、国保法第1条で社会保障に寄与することを目的としたわけです。第3条では市町村国保でなければならないことを明確に示しました。その理由から、保険者が市町村に課したことになります。そして、第6条では国保以外の健康保険に加入している場合は適用除外とされ、名実ともに皆保険が義務化された根拠条例に基づくものです。
国民健康保険は他の医療保険に加入できない人すべてを国保の被保険者となり、よって保険税と一部負担金の負担ができない人を抱えることとなるわけです。ですから、支払い能力を給付の条件にすれば、負担能力のない層は必ず排除され、皆保険制度である意味がなくなってしまうわけです。
保険税が高すぎれば負担に耐えられない層を生み出し、国保財政が不安定になり、制度そのものも揺らいできます。そうした事態を避けるために国の負担を医療費の45%に戻すことが今本当に大事になっているわけです。現在は給付費の50%にしているため、国保被保険者の負担が否応なしに増大して来ています。
愛荘町でも高い国保税が払えないために入院先から抜け出したり、本当に病院に行くことを我慢している方が現実に存在しているんだということ、そのことを認識していただきたいと思います。所得がなくても、3割や均等割が課せられます。払いたくても払えない実態があること、このことを知っていただくことが肝要です。
町内では税の二重投資だと揶揄されますが、先ほども言いましたが、構造的な問題を抱えているからこそ一般財源の繰り入れは必要であり、社会保障の立場で支援を行うべきと私は考えます。
安心して医療機関を受診できる国保制度にするために、また負担能力が持てないという人たちが追い出されないためにも、国保加入者一人1万円の国保税の引き下げを求めます。これについて答弁をいただきます。
次に、所得税法第56条の廃止の声を、本当に町の方からもあげていただく、機会があれば当然国に向かって要請していただくことについて質問を行います。
所得税法第56条は、居住者と生計を一にする配偶者、その他の親族が当該事業から受ける対価は必要経費に算入しない。この場合、支払いを受けた対価の額および対価にかかる各種所得の計算上、必要経費に算入されるべき金額は計算上ないものと見なすと申告形態も記帳によって差別する条項となっています。白色申告・青色申告で自営業者と言いますか、家族経営者の配偶者、その他の親族の働き分の認定に差が出るのはおかしいことなのです。
そこで、町長にお尋ねします。青色申告制度は本当の意味での働き分を認めていると思われているのか見識を伺っておきます。家族経営の多くは、事業主と配偶者、そしてその家族の働きによって人間味あふれ、正に家族ぐるみと言いますか、自営業者はその地域社会を豊かに支えています。これは皆さんも認められるところだと思います。
所得税法第56条は、配偶者やその家族、子どもたちの働き分を税法上、必要経費と認めない。それは家族経営に対する差別と偏見に基づくものであります。配偶者や子どもたちの役割を否定し、その地位を低下させていると言っても過言ではありません、この見地から所得税法第56条は憲法第14条、第24条そして第29条の各条項を侵していると考えていますが、町長の見解をお伺いします。
最低生活費に食い込む税負担が、家族経営の繁栄や地域経済の新興を妨げるという点からも所得税法第56条は廃止されるべきものと考えています。本町からも所得税法第56条の廃止の声を再度あげていただくことをお願い申し上げて、一般質問といたします。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、辰己議員の所得税法第56条の廃止の声をあげることについてのご質問にお答えをいたしたいというように存じます。
所得税法第56条は、事業主と生計を一にする親族が事業から対価の支払いを受ける場合に、その対価の額は原則としてその事業主の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しないこととされております。
この規定は現行法の基礎となった昭和23年改正法により設けられた規定でございまして、シャープ勧告に基づく昭和25年の改正により、所得税法の基本とする個人単位課税の特例として導入されたものでございます。
この立法趣旨は、個人事業が家族全体の協力のもとに、家族の個人財産を共同で管理、使用して成り立つものが多く、それについて個々の対価を支払う慣行があるとはいえないため、家計と事業から生ずる所得を切り離して考える事自体に無理があり、個人財産の使用に対する対価を一般に必要経費と認めるとしますと、家族間の取り決めによる恣意的な所得分割を許すこととなり、税負担の不公平をもたらす結果となること、また、その対価の金額も恣意的に決められることが多く、客観的に合理的な対価を算出することが事実上困難であることなどを根拠とされております。
しかし、この規定が制定されてから既に60年以上が経過し、個人事業の実態は社会経済情勢の変化に伴い、大幅に変化し、納税者環境、家族関係も当時とは大幅に異なる状況になっております。このことから、個人事業者の所得計算において、親族が事業者から受ける対価の必要経費算入を認めないという所得税法第56条を存続させる理由が乏しくなっていると、国会で議論をされてきました。
しかし、この規定の合理性につきまして、司法の場でも争われた宮岡事件(弁護士の夫が税理士の妻に支払った報酬の必要経費算入の事件)ではございますが、地裁では納税者勝訴であり、高裁や平成18年の最高裁では納税者敗訴の結果となりまして、所得税法第56条の規定は憲法14条1項に違反しないと判断されたところでございます。
なお、ご質問の日本国憲法の法の下の平等(第14条)、両性の平等(第24条)、財産権(第29条)の規定を侵しているかどうかにつきましては、専門的機関であります司法に委ねるところであり、我々が答弁をする立場ではないというように存じておりますので、答弁につきましては控えさせていただきます。
社会情勢および個人事業の形態等が変化していく中で、所得税法におきましては国において総合的に検討されるべきものと考えておりますので、その動向を見守ってまいりたいと考えております。
次に、青色申告は本当の意味での働き分を認めているとは思えないが、その見識についてでございますが、先の所得税法56条では、事業主が生計を一にする親族に給与・家賃・利息を支払ったとしても現実必要経費としては認めておりませんが、所得税法56条の例外が所得税法57条の青色申告にかかる専従者の規定でございます。
これは労働報酬は所定の手続き、要件を経て給与として必要経費算入を認めるというものでございます。つまり、青色事業専従者は完全給与制で、白色専従者の配偶者86万円、配偶者以外1人50万円の上限はなく、適正給与であれば制限はなく、また変更することも可能であることから、従事に見合う適正な給与を支出されると解しております。
しかし、労働報酬のみ必要経費算入され、親族側で生じている費用は所得税法第56条により事業主側での費用とすることとなり、例えば、親族の固定資産税や減価償却費の費用は事業主側の費用とするという扱いでありますことから、先の答弁の立法趣旨から労働報酬を除外したものと理解しております。
なお、青色申告特別控除は複式簿記65万円と単式簿記10万円による控除額の差を設けておりますが、65万円の青色申告特別控除を受けるには複式簿記に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、控除適用額を記載して法定申告期限内に提出することなど一定レベルでの会計処理を行うことからであるというように認識しております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

住民課長。

住民課長(岡部 得晴君)

辰己議員のご質問の国保税の引き下げを求めることについての4点ありますうちの3点をお答えいたします。
まず、1点目の国民健康保険法第1条をどうとらえているかについて、お答えいたします。国保法第1条においては、この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障および国民保険の向上に寄与することを目的とするとされています。国保は社会保障の一環であり、地域保険として他の保険に加入していないすべての住民を対象としており、国民皆保険制度を実質的に保障する役割を担っています。
2点目の第3条の保険者を市町村とした理由に対する見解については、先に述べましたが、国保は社会保障の一環であり、社会保障には公的扶助や社会福祉などが補完されており、このことから地方公共団体である市町村を保険者としたと考えます。
3点目の第6条にうたう皆保険の義務化をどのようにとらえ、どのように事業運用しているのかについては、生命と健康に対する住民の安心を確保するための不可欠な基盤として、国民皆保険制度を堅持していかなくてはなりません。
その中の要として国保の安定的な運営を図る必要があり、医療事業はもちろんですが、地域住民の健康の保持・増進に重要な役割を担うよう、事業を展開しているところであります。以上答弁といたします。

議長(森 隆一君)

収納管理主監。

収納管理主監(小杉 善範君)

それでは、4点目のご質問についてお答えをさせていただきたいと思います。
国民健康保険制度は半世紀にわたって国民皆保険の中核的役割を担い、国民の健康を支えてまいりました。しかし、高齢化の進展や医療の高度化等による医療費の増加により、その財政状況は構造的に不安であり、全国的に国保事業の運営は年々厳しさを増しています。
このため、平成26年度は本町も含め県下2市2町(大津市・東近江市・豊郷町・愛荘町)においては、一般財源からの法定外の繰り入れを受けて運営をしている状況であります。
このような問題の解決のため、国民健康保険財政の健全な運営ができるように国民健康保険運営協議会からの答申により、3年ごとの見直しは妥当という意見をもとに税率の改正を行っているところであります。
ご質問のことでありますけれども、平成25年度の国保運営協議会の答申では医療費に見合う財源(国保税の賦課総額)は確保されておらず、毎年一般会計からの多額の繰り入れを受けて運営されてきたが、いつまでも一般会計からの支援による運営は好ましくないとあり、平成25年度は急激な税負担を抑えるため、不足する財源の2分の1を確保する税率改正を行わせていただきました。
本来、事業運営は独立採算が基本とされるところですが、議員のご指摘のとおり、高齢者や社会保険からの離脱者など無収入や低所得者が多い構造的な問題を抱えることから3年に1度の税率変更ということを実施しているところであります。
次に、保険者1人当たり1万円の国保税の引き下げにつきましては、現在被保険者約4,500人でありますので4,500万円の財源が必要で、法定外の繰り入れを増やすことになります。また、平成30年度の国保の広域化によって財政運営主体責任が県に移管されることとなり、急激な保険税の増加につながることが懸念されることから、今後、国民健康保険運営協議会において慎重にご審議をいただきたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。

議長(森 隆一君)

13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

辰己、再質問を行います。
まず、国保の方からさせていただきます。まず、税の方から言いますが、収納主監は法定外の一般財源からの繰り入れを行っているし、また国保の運営協議会の答申も賦課総額を確保されていないということ、2つとも大事な問題が答弁されました。ですから、私はまずそこのところを明らかにしたいというふうに思います。
法定外の一般財源繰入と、それが1億円、実質は5,000万円なのですが、法定の一般財源が5,000万円あるわけで、それで国庫負担、今法律上は給付費の50%、いったい愛荘町はどれだけ入っているのか。これは住民課の方の答弁になるだろうというように思います。それをまず答えていただきたいと思います。
賦課総額というもの、そのものが当然、国庫負担が減らされていれば賦課総額が増えるに決まっているわけです。それはもう今2つの問題は連関するわけで、まずその答弁をいただかなければその賦課総額の話もできないし、法定外一般会計が、私が質問しますが、いかに根拠のないものかということも明らかにしていって、本当に一人1万円引き下げをすべきことの質問を進めていきたいというふうに思います。
それで、当然国保法第1条、今答弁されたとおりです。しかし、そういう見地に立てば、正に私は8月29日、中日新聞にこれは経済問題で浜矩子教授が名古屋市内のホテルで講演した記事が載っていました。これが本当にすごいなというふうに思ったのは、「経済政策は本来不均衡を是正して弱者を救済するために行われるものなのだ」と、これは経済政策の観点です。保険事業とかそういうことではなくて、そういうことを言っています。「経済の本来のバランスが崩れ人々が傷み苦しむことになる。それが政治的に言えば政治が外交や安全保障の目的で経済政策を振り回す」と、正に今、ある意味ではこの言葉は国保において憲法で保障された、そして国保で社会保障と社会福祉の向上のために地域福祉の向上のために行うべきということを明確にしている。しかし、それが政治的な思惑で振り回して、力のない人を国保から追い出していくという状況が今つくりだされているんだということが私は彼女が訴えてくれているのかなというふうに読み取っています。
ですから、「日本経済は成熟している、経済成長は必ずしも求められていない、豊かさの中にある貧困問題を解消することが重要で、日本経済に好循環を生み出したなら格差の是正に焦点を当てるべきだ」と、いろいろな問題が国保に凝縮されているということを、この講演から私は読みとっています。
ですから、そういうことをまずこの記事で訴え、またNHKの8月30日に9時から放送された。先ほども説明があったが、年金生活者が増えている。しかも年金が生活の糧になっている人が、昨日か今朝の新聞で、年金受給者の60%がその生活をしているのだと、正に貧困化してきていると、高齢者の部分においても、そういう人たちが国保に入り後期高齢者に移行されて、そういうふうに負担を求められているのだと、年金から保険料を出さなければならない、保険税を出さなければならない、一部負担、そうした実態が今あるんだと。
それがNHKでは岩手でしたか、91歳のお母さん、61歳の息子さんが介護を兼ねての報道でした。まさにそれが月に3万円の年金収入だけで生活せざるを得ない。だから本当に苦しんでいる人はSOSの声が出せないんだというNHKの報道はしていたと思います。月3万円の年金で家族が、しかも医療を受けさせたい、介護を受けさせたいと思ってもどうしようもない、生活を切りつめても、だから結果として凍死で発見された、痛ましい事件が報道されていました。
まさに私もあれはショッキングで見入っていたのですが、正に自分が一般質問を出していて、本当にこれでこういうことをより強く訴えなければ、本当に国保が一番の国民のよりどころ、皆保険で救われるはずの保険制度が、そこから追い出されるという事態をつくりだしていることを強調したいと思います。
ですから、今主監が答弁してくれたように、そうしたことが結果として、保険税を引き上げることばかりに目を奪われていないか。そこにつながっていかないか。そんなことをしていれば、結果として被保険者は国保事業から追い出されていることに結びついていると認識しないのかどうか。この点について主監が答えられるのか、課長が答えられるのか、町長が答弁されるのか、協議して答弁をお願いしたいと思います。
そして、当然市町村国保でなければならないことは今言っています。だから、今答弁の中で連合化、広域化というのが入ってきました。しかし、こうした追い出されないための施策は広域化しようとも、もしペナルティーが科せられようとも、私は市町村単独でやらなければならない事業だろうと、そうでなければ憲法の精神にも違反するし、国保の精神からも逸脱していくということに結びつきます。別に広域問題を私は取り上げるわけではなくて、その答弁があったら、あっても町として町民の健康、命を、そこには責任を持たなければならないから、何らかの施策は求められてきますよということだけは警鐘を鳴らしておきます。
そうした中で、私は改めて実態、1人1万円引き下げられるということの根拠を、私は今言ったように国保負担の負担が今現状どうなっているのか、答弁をいただいておきます。
それで、次に56条については当然答えられる部分、答えられない部分あるわけですが、しかし、町長自らが言っていただいたように、シャープ勧告に基づいてあるわけで、その当時は戦前の日本の風土、家父長制度、そうしたものに基づいて税政ができあがっています。そういうものを受け継いで、当然町長が答弁していただいたように何年も経過して現状にそぐわなくなっていく。だから、その根拠としていくことに対しては乏しくなってきたということは現状で、その答弁をいただきました。
もう1つ付け加えるならば、2014年(去年)にすべての事業者に記帳が義務付けられてきました、このことによって白も青もという話ではないんです。あとは税制上の優遇、ただ税制上の優遇という問題ではなくて人権の問題なんです。白色申告しているから配偶者が人として認められなくて、子ども、家族もその50万円の経費しか見られない。
結局はそれで申告になってしまうわけですから、自立しても自らが自分の家を持ちたくても、借り入れ1つも、結局そこがベースになるわけですから、人権問題に発展しますよと。もっと大きく言えば、そんな家族の力で自営事業を進めていっても、結果として子どもの評価が認められないということになれば、正規の経費を取るためには、その親の仕事を後継するのではなくて、他所の仕事に行ったりしなければならない。しかも青で限界が、働き分が正当に認められていませんよと言っているのは、今町長が答弁していただいたとおりなんです。そうした特例措置が講じられているだけであって、結局は正当には評価されていないというのが現状なんです。
ですから、私は別にそんなに難しくはない、要するに56条は廃止して、配偶者の地位をやはり向上する、家族、親族の権利を高めていくというためには56条を廃止する以外にないんだということ。しかも今青色申告よりも白色申告が増えていますし、答弁の中にあったように、複式簿記を求められてきます。
ですから、なかなか自営業者、家族事業者は農業を営んでいる方もそうだろうと思います。こういった方が本当に複式簿記を書ききれない。こうした問題を持っていますから、白色申告が増えてきます。しかもそれは税務署長の裁量で青色から白色に振り替えるということができるということも、ここで申し添えておきます。56条については本当に人権問題なんだということを、町長もそういうことを含みを持って答弁いただきましたので、ご理解をいただいて再質問とします。

議長(森 隆一君)

住民課長。

住民課長(岡部 得晴君)

辰己議員の再質問のうち、国庫等の負担割合の部分でございます。26年度の決算におきまして国庫、県の割合につきましては歳入といたしましては28.2%となっております。あと療養給付費の交付金がございまして7.8%、前期高齢者交付金が20.6%、共同事業の交付金が10.8%というような形で、歳入の部分の割合がなっております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

所得税法56条の廃止の声を上げることについてでございますが、ご案内のとおり、これは法律でございまして、我々の手でどうのこうのするということはできないわけでございますけれども、既に先ほども答弁で申し上げましたとおり、相当の経過を要してという中で、個人事業者の所得計算において親族が事業から受ける対価の必要経費算入を認めないという所得税法56条、その察する理由は乏しくなっているということも事実でございまして。国会でも議論をされている状況でございますので、機会がございましたら、これらにつきましては県を通じ、国にでも挙げられたらなというように思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

議長(森 隆一君)

13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

ありがとうございます。56条については本当に一歩進んだ答弁をいただいて、白色申告している事業者の配偶者、また家族に大きな力になったというふうに考えます。
それで、国保の関係ですが、今縷々述べられているわけですが、やはり私自身が計算して、率はいろいろなものを上げられたのですが、しかし、私自身の給付費の50%で、平成26年度の決算をもとにして行うと、合計額が7億5,380万円になるというふうに見ています。特にそこも絞り込んで医療給付費を見てみますと、医療費だけで見た場合でも確か、調整交付金が10%含まれているので、1億5,076万円含まれていることになっています。
私自身が言いたいのは、医療の給付金の総額から実際に国庫負担がなされている金額が、2億2,903万円、高額療養共同国庫負担金が1,159万円、調整交付金が9,457万円で、国保への国庫負担額が3億3,519万円になるというふうにすれば、私自身の計算で医療分で見た時に保険給付費だけで計算してみますと、本来なら国庫負担が6億8,000万円になるだろうと。それで結果として3億円ほど国庫負担が減らされているというふうに26年度決算から見ているわけです。
確かに、それが多少の計算式が間違っていたとしても、かなりの国庫負担が実際問題計算上は減らされているんだということは私は間違いないと思うのです。それで、今言われたように法定外、法定内の一般財源の繰り入れがあったとしても2億円ほどを、少なく見積もっても2億円ほどが私は国県町で補償すべき金額というふうに考えています。ですから、そうした状況の中で国庫負担が正当に支払われていない。被保険者にどんどんと負担が押し付けられている状況の下で、国県町がせめて医療給付費の50%に見合う額を国保に入れる、それが法定であろうが、法定外であろうが関係なしに入れる。そうすれば、国保の被保険者、加入者は軽減されるわけです。
それを1人1万円で計算すれば、私自身は26年度の決算で見れば4,647万円あれば1人1万円引き下げられるわけです。わずか5,000万円あれば引下げられるわけですから、28年度からの実施を求めているわけです。単に1人1万円がどういうものであるか、確かに行政は法定外、一般財源繰入を強調しているわけです。しかも賦課総額やいろいろなことを言っていますが、そもそもの構造的な問題を抱えている国保、しかも構造的な問題を抱えているということは、その構造的な問題を解決する手立てを差し伸べるのは行政の責任なのです。被保険者の責任ではないのです。それはもう織り込み済みなのですから、その課題を持っているのは。
ですから、改めて私は数字で言えば4,647万円を、財源を確保して1人1万円引き下げてでも滞納者を減らす、そして安心して医療にかかれる、こうした環境を速やかにつくることを求めて、28年度からの実施を求めて質問を終わらせていただきます。

議長(森 隆一君)

収納管理主監。

収納管理主監(小杉 善範君)

今ご指摘いただきましたように国民健康保険につきましては、構造的な問題があるということで平成26年度で見てみますと、全体で2,500世帯あるわけですけれども、所得が0の世帯というのが800世帯におよぶと、また100万円以下の世帯が742世帯ということで非常に低所得であり、また高齢者の方が多く入っておられるという構造的な問題がありますので、税の運営協議会におきましてはそういうことも十分考慮しながら、今後の医療費の動向を見据えて議論をいただいているわけです。
都道府県の共同化ということもありますけれども、これから平成29年度の医療費の動向を見てみますと、推計でありますけれども、平成27年から国の方から若干1,200万円余りの交付金の増額というのも考慮しまして、計算しましてもまだ4千数百万円の税が不足しているという形になります。
ただ、国の交付金の割合が増えれば税もその分は安くなるという形にはなりますので、そこら辺を強く要望していかなければならないことだと思うのですけれども、今の現状で考えますと非常に難しいところではありますけれども、今後運営協議会の方でご審議をしていただきたいというふうに考えております。

13番(辰己 保君)

ありがとうございます。終わります。

議長(森 隆一君)

ここで暫時休憩をいたします。2時15分まで休憩いたします。

休憩午後1時59分
再開午後2時15分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

 河村善一君

議長(森 隆一君)

7番、河村善一君。

7番(河村 善一君)

7番、河村善一です。大きくは3点について一般質問をさせていただきます。1つ目はマイナンバー制度についてでございます。2つ目がユニークな地域資料整理事業について、3つ目は町長への手紙、パブリックコメントについて質問させていただきたいと思います。
1つ目のマイナンバー制度についてお尋ねいたします。
先日、政府広報の「いよいよマイナンバー制度が始まります。社会保障・税番号制度」という冊子が回覧で回ってきました。こんな重要なことが回覧だけで理解してもらえるのだろうか、心配になってきました。我が家の家庭でも、こんなのでわかるのだろうかと議論したところでございます。
広報あいしょう8月号で特集を組まれていますが、わかりやすく全体を知ってもらうようにあらゆる機会を通して住民の皆さまに知っていただくように努めるべきだと思っています。
そこで、マイナンバー制度について何点かお尋ねいたします。
1つ目はマイナンバー制度によって何をどうしようとするのか、お尋ねいたします。
第2点目、今年(27年)の10月から住民票に登録された住所に通知カードと個人番号カード申請書とが簡易書留で送られてくるとのことです。何らかの理由でその場所におられない場合、どうなるのか、最後の一人まで行政が調査して渡せるようにされるのか、お尋ねいたします。
3点目、一人ひとりに通知されてくる12桁のマイナンバー(個人番号)を受け取ってどうしたらよいのか。家族を例にして説明していただきたいと思います。家族の中で赤ちゃん、幼稚園児、小学生、中学生、高校生、大学生、青年、大人、お年寄り、一人ひとり通知されてきたものを、どういってその家族のものに渡したらいいのか。子どもや病院に入院している人の場合、親権者が保管し、必要に応じて記入するようにしてもよいのか。あるいは成年後見人の場合はどうなるのか、教えていただきたいと思います。
第4点目、個人番号カードとは別に13桁の法人カードが通知されると聞いております。農事組合法人、その他法人に配付されるが、どのようなものなのか、お尋ねしたいと思います。
第5点目、28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。個人番号カード申請書で申請のあった人に個人番号カードが発行されることになりますが、今までの住基カードはどうなるのか。また、利用範囲は今までと同じなのか、お尋ねしたいと思います。
6点目、今まで一人ひとりが町の窓口に出向いて個人カードの申請が必要だと言っておられました。8月21日の日本経済新聞では窓口の混乱や市町村の事務作業負担を考慮し、新たな方式を設けることにしたと報じておりました。1つは企業や学校、市役所などの職場でカードを配付する団体向けの方法だ。従業員は企業の一括申請に加わる義務はないが、自分が住む市町村の窓口に出向く手間が省ける利点がある。企業の判断で従業員が家族分のカードも同時に職場経由で申請、受け取る道も開く。学校でも学生がマイナンバーのカードを受け取るようにして、カードを身分証明書代わりに活用する計画等を後押しする。生徒の出欠をカードで確認すれば学校の事務負担を軽減できる。
混乱が予想されるだけに、よりスムーズにカードが取得、手渡しできるのではないかと報じられておりましたし、そのようなことを考えておられるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
第7点目は、マイナンバーになった場合のセキュリティは大丈夫なのか。オレオレ詐欺、なりすまし詐欺が毎日のように報じられており、心配されるところであります。それらの対策について万全か、お尋ねいたします。
8番目は、各担当課で知り得たマイナンバーはどのように保管し、管理されるのか。担当課同士の教え合いというのは禁止されていると聞いておりますので、そこら辺のついてお尋ねしたいと思います。
全員協議会での説明があったわけですけれども、議員には説明ありましたけれども、町民の方には説明会がないわけですから、その点について詳細に説明ということでお尋ねしたいと思います。
第2点目、ユニークな地域資料整理事業についてお尋ねいたします。
平成22年度にユニークな地域資料整理事業緊急雇用というものがありました。当時、文化政策課が担当しておられたと存じております。これは平成22年の緊急雇用創出特別推進事業補助金7,094万円のうちの1,019万円の事業でありました。
平成22年度の「決算書の概要・主要施策の成果」を見てみますと、主要な事業内容と成果・課題では、(前略)…本事業によりデジタルデータ化および整理を図り、将来まちづくりのための地域文化資源としての活用を図っていく。有線放送録音記録(昭和30年代)、愛知川商店街和菓子店の菓子型(明治20年代~昭和末)ならびに旧野々捨商店絣型紙(昭和前期)などは、それぞれに地域色が濃い資料であり、地域文化を体現していると言える。
委託先は愛荘町文化協会、委託期間(平成22年度から平成23年度)、その中の課題に書いてあるのは、デジタル化した地域資料を今後どのように活用し、本町のまちづくり等に活かしていくかを柔軟な発想で考えていく必要があると書かれておりました。
このことについて、現在どうなっているのか、お尋ねいたします。その1つ、この事業はどこが引き継ぎ、その後の課題解決のために何をしてきたか。
第2点目、デジタル化されたCD・DVDは現在、どこに保管されているのか。その保管状態は湿度・温度と適正に保管されてきたのか。CD・DVDも保管状態が悪ければ録音状態が消されるということもあり得るということを聞いておりますので、お尋ねします。
第3点、今後の活用方法についてでありますが、詳細に何が録音されていたか、その一覧表を見たことはありますが、誰が保管し、その活用について考えて来られたのか。地域の行事、自然の声、家族(おじいちゃん・おばあちゃんの声)など、非常に貴重なものであると聞いております。
今後、録音の一覧表を図書館などで閲覧できるようにするなどし、個人の申請があれば録音を聞くことができるようにすべきと考えますが、どのように考えているのか、お尋ねします。
第3点目、「町長への手紙」、パブリックコメントについて、お尋ねいたします。
その1つ目は、「町長への手紙」についてであります。住民の方から「町長への手紙」を3ヵ月も前に書いたのだが、返事をいただいていないのだが、どうなっているのかお尋ねがありました。
早速、そこで、愛荘町のホームページを開き、『ようこそ町長室へ』の「町長への手紙」を見てみると、次のとおりでありました。
実施方法としては、「町長への手紙」でいただいたご意見・ご要望に対しては郵送で回答しますので、住所・氏名を必ずご記入ください。記入のない場合は回答できませんのでご了承ください。個人情報については適正に管理を行い、他の目的に利用することはありません。お手紙をいただいてから回答をお送りするまで1ヵ月程度かかります。それでご了承ください。皆さんからお寄せいただいたご意見・ご質問についてはよくある質問として広報紙やホームページに公開させていただくことがあります。ただし、住所・氏名は公表せず、内容についても個人を特定できないように編集します。
公開基準としては、「町長への手紙」は、次のいずれかにあたるものは公開しません。1は、特定の個人や団体を誹謗・中傷するもの。2、事実でないもの、また事実と確認できないもの。3、営利・宗教・政治活動を目的としたもの。4、公序良俗に反するもの。5、町の所管する事務でないもの。
住民から受け取った「町長への手紙」について、はっきりとお手紙をいただいてから回答するまで1ヵ月程度かかりますのでご了承下さいと、実施方法については書かれているわけです。このことから言えば、本人に回答すべき時間を大幅に過ぎていると言えます。今まで「町長への手紙」を書かれた方への返事はどうなっているのか。返事に要した時間はどうか、平均的な時間はどうか、返事していないものはないか、すべて調査して報告をしてもらいたいと思います。
返事する人はあるが、返事をしない人もあるのでは困ります。全員何らかの返事をしてもらいたい。1ヵ月で返事できないならば、もう少し返事に時間を下さいと返事すべきと考えます。今後も「町長への手紙」を続けられるとするならば、丁寧に返事するように心がけていただきたいと考えますが、町長の意見を求めたいと思います。
第2点目、ホームページの『ようこそ町長室へ』の「施政方針」に掲載している最新版が平成26年12月の愛荘町議会定例会、町長提案趣旨説明でありました。12月の定例会後、3月と6月の2回の定例会があり、臨時会もあったはずであります。その最新版が載せられないのか、町長趣旨提案説明は町の方向・方針を指し示す大変重要なものであると考えます。その意味で町民に広く早く知らせることは大変重要であると考えますが、このことについても町長の意見を尋ねたいと思います。
第3点目、またホームページの『ようこそ町長室へ』の「よくある質問」欄でありますが、質問の日付と回答の日付がなく、古い情報なのか、新しい情報なのか、まったくわかりません。できるだけ新しい情報を載せるようにして「町長への手紙」を書いた人がわかるように載せてもらいたいし、本人にはいついつの広報で掲載させていただきますと、お知らせすべきではないかと思います。
また、第4点目として、「暮らしの手引き」、「道路・建設・下水道」の項については、何も質問がないようになっているというか、何も掲載されておりません。本当にそうなのか、少しでも質問が来ていて公開できるものについては積極的に公開するように努めてもらいたいと考えるところであります。
次に、パブリックコメントについてであります。今年の2月に愛荘町観光振興計画(案)に対する意見を提出いたしました。3月18日の平成26年第6回の愛荘町観光振興計画策定委員会でパブリックコメント(意見募集)の意見および回答について議論され、その他の議案も確認され、委員長から宇野町長に答申されたところであります。
今回、愛荘町観光振興計画の冊子と概要版が配られましたが、私が提出した意見がどのように議論され活かされているか知りたいと思います。ご意見を賜り、委員会で慎重に議論させていただきましたとの返事ぐらいはできるのではないか、そのことのついてお尋ねしたいと思います。
以上3点について答弁を求めたいと思います。よろしくお願いします。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは河村議員1点目のマイナンバー制度についてのご質問にお答えをいたします。
冒頭の提案趣旨説明でも申し上げましたが、平成25年5月に行政手続きにおける特定の個人を識別する番号の利用に関する法律が成立いたしました。今国会において日本年金機構の情報流出問題を受け、改定案が成立する見込みとなりました。
これに基づきます社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)につきましては、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現することと併せて行政の効率化も図ることを目的としたものでございます。
マイナンバー制度の導入によりまして各種の申請時に必要な所得証明などの添付書類が不要になるなど、行政の手続きが簡素化され、町民の方の負担が軽減をされます。所得状況や年金の受給状況などの情報が把握しやすくなるため、困っておられる方へのきめ細かな支援が期待されます。
マイナンバー制度の仕組みにつきましては、本年10月5日以降、住民票を有するすべての個人に12桁の個人番号が、法人には13桁の法人番号が付番されます。付番された番号ごとに、国の行政機関や地方公共団体などの複数の機関において、同じ人の情報を結びつけて相互に情報の活用を行えることとなります。
平成28年1月から法律や条例に規定された社会保障・税・災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の中でも、法律や条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。このため、住民の皆さまには年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当、その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることがあります。
今後、町といたしましても、広報やホームページあるいは冊子などで、できる限り積極的に啓発を進めてまいることといたしております。
2点目のユニークな地域資料整理事業についてのご質問にお答えをいたします。
本事業につきましては、平成22年当時、雇用失業情勢に鑑み造成されました基金を活用した緊急雇用創出特別推進事業を活用し、実施したものでございます。この事業につきましては、人件費および物件費全般が補助対象となるもので大変有利な補助金でございました。
この事業の内容でございますが、町史編さん事業に伴う調査、あるいは図書館や博物館における資料調査など、いわゆる地域の歴史文化資源の掘り起しを行った結果、本町の歴史文化を表すのに活用できていない特徴ある地域資料のあることがわかってまいりました。
中でも、本町を代表するような歴史文化遺産となり、あるいは将来の本町のまちづくりなどに利用できる可能性を持ちながらも、目録作成や写真、デジタルデータ化など、活用のための基礎作業ができていない地域資料がございました。
具体的には議員ご質問のとおり、愛知川商店街3店舗が有する和菓子菓子型、野々目集落の旧野々捨商店の近江上布などの生産に使われた染め型紙、また愛知川有線放送および秦荘有線放送の音声記録などがございました。これらの資料は大変地域色の濃い資料であり、資料を通じて地域史の一面が見えるものでございます。
これら資料のデジタル写真化あるいはデジタル音声記録化ならびに目録作成ならびに報告書刊行までの業務を、ユニークな地域資料整理事業として、緊急雇用創出特別推進事業を活用し、実施したものでございます。
3点目の「町長への手紙」に関連したご質問にお答えいたします。
愛荘町では住民の皆さん方から広くご意見やご提案をお聞きするために、毎年1回年度当初の町広報紙に、町長への手紙専用はがきを差し込むとともに、電子メールでもご意見などを募集しております。
平成26年度の町長への手紙数は合計51件で、広報紙差し込みの専用はがき37件、手紙1件、電子メール13件いただいております。そのうち、回答いたしましたものは26件で、手紙に対する回答は2週間以内に行うよう指導しております。回答に要した平均時間は10日程度であります。また、差出人が特定できない場合や個人に対する誹謗・中傷等が書かれた手紙に対しましては回答をいたしておりません。
平成27年度におきましては、8月末現在、37件のご意見等をいただいており、うち専用はがき34件、電子メールが3件で既に回答したものが13件となっております。
ご質問のうち、まず1点目の3ヵ月も前に書いたのに返事がもらえていないとのご質問でございますが、本年度に入りまして差出人が特定できていない場合や個人に対する誹謗・中傷等が書かれた手紙以外で返事を差し上げていないのは3件でございます。
議員ご質問の中には返事を差し上げていない「町長への手紙」の内容の記載がございませんでしたので、返事を差し上げていない3件につきまして、案件を推測し、お答えを申し上げます。
この3件につきましては、本年5月25日、6月8日、6月12日付けで「町長への手紙」をいただいております。この3件はほぼ同じ内容でございます。5月25日にいただきました際、返事は準備いたしましたが、この内容が本年2月16日に開会をお願い申し上げました平成27年度第2回愛荘町議会臨時会にご提案いたしました条例制定議案の町長の意見に関することでございました。
この町長の意見につきましては、地方自治法第74条第1項第3号に基づき、町長の意見を附して、条例制定議案を議会に付議したものでございまして、議会会期中に付議いたしました条例案に関する町長の意見や条例案そのものに関しまして、議会からの質疑はございませんでした。
このように法に基づき、意見を附して議会に提案し、審議のうえ採決された案件につきまして、後に「町長への手紙」において、議会で質問していただいていないことをお答えすることが議会制民主主義に反するのではとの懸念から、回答することがよいのか否かが判断できませんでしたので、弁護士に相談をいたしたところでございます。
弁護士からは法律に基づき議会という公の場で発言していることから、「回答する必要はない」との助言をいただきましたので、返事は保留をしていたところでございます。しかし、一部の方であろうと、町長の意見に関し疑問を持っていただいたことでありますので、公開の場で町長の意見を述べさせていただいたことも踏まえ、9月号のお知らせ版9月7日発行の広報紙に掲載を予定いたしております。
次に、町長への手紙を続けようとするなら、丁寧に返事するように心がけよとのことですが、基本的にはすべて返答しております。町長への手紙は、町政に町民の皆さまの貴重なご意見を反映するための公聴制度としてとらまえており、今後も広くご意見ご提案をいただきたく考えております。
よって、今後とも、町長への手紙をいただきました際、事後処理が適切に対応できるよう、職員に周知・徹底してまいることといたしております。
次に、町長の提案趣旨説明は、町民に早く知らせることが大変重要とのご意見は当然のことと存じます。今後、提案趣旨説明につきまして、議会議事録との掲載調整を行い、町ホームページにはできるだけ早くアップするよう努めてまいりたいと存じます。
今年度掲載できていないところにつきましては、早急に処理するよう指示したところでございまして、漏れがないよう努めてまいります。
なお、第1点から第3点まで、細部のご質問につきましては、担当部長及び担当課長がご答弁申し上げます。

議長(森 隆一君)

住民課長。

住民課長(岡部 得晴君)

河村議員のご質問のうち、マイナンバーの2点目の何らかの理由で、その場所にいない場合どうなるのか、最後の1人まで行政が調査して渡せるようにされるのかについては、本来、居住しているところへ住民登録をしていただくこととなっています。
しかし、やむを得ない事情により、住民票登録を居所と異なる場合は、事前に登録していただくことにより、居所へ通知カードを送付することが可能です。登録期限は9月25日までとなっています。
また、郵便が届かない方については、町において住民登録地に居住されているかの確認などを行い、皆さんに通知カードが届くように努めます。
3点目のマイナンバーを受け取ってどうしたらよいのかについては、マイナンバーは行政機関や勤務先などで提示が求められた時に必要になります。ただし、通知カードだけでは本人確認ができないため、運転免許証などを併せて提示することが必要です。個人番号カードの交付を受けた場合は顔写真付きであるため、番号確認と本人確認が1枚で行えます。
家族を例にして説明してもらいたいとのことですが、具体的には通知カードは世帯単位に簡易書留で送付されますので、受取された際に同封されています説明資料を参考に、通知カードの保管方法と個人番号カードの申請について、ご家族でご検討いただきたいと思います。
原則として、15歳未満の方については、親権者の方が法定代理人として通知カードの管理をしていただくこととなります。15歳以上については、提示が求められた時に必要になることを認識していただき、それぞれが保管願います。
また、高齢などで判断能力が不十分な方については、扶養義務者や法定代理人などの方が管理していただくことが適切であると考えます。子どもや病院に入院している人の場合についての取り扱いは議員のご質問のとおり、親権者において対応していただけます。
成年後見人の場合については、通知カードは法定代理人が管理していただくことになります。個人番号カードの申請は法定代理人の判断のもとに申請していただき、カード受領の際にも代理人受領していただくことが可能となっています。ただし、いずれも法定代理人であることを証する書類と本人確認の書類が必要となります。
いずれにおいても、ご家族などでご相談いただき、個人番号が記載されている通知カードを大切に保管されるようにお願いします。
4点目の農事法人にも配付されるのか、どのようなものなのかについては、法人番号は設立の登記をした法人のほか、法人税・消費税の申告納税義務または給与などにかかる所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に付番がなされます。
法人番号は個人番号と異なり、利用範囲の制限がなく、どなたでも自由に利用することができます。法人番号は国税庁長官から書面により設立登記した所在地へ通知がなされます。
5点目の今までの住基カードはどうなるのか。また利用範囲は今までと同じなのかについては、個人番号カードと住基カードを重複して所持することはできないため、住基カードをお持ちの方が個人番号カードの交付を受ける際には返却していただくことになります。
利用の範囲については、個人番号の提示を求められる場合以外は当分の間、住基カードと同様ですが、今後情報提供等記録開示システムの導入や各種民間のオンライン取引に利用ができることを予定されています。
6点目の混乱が予想されるだけに、よりスムーズにカードが取得できるのではないかについては、国において企業や学校などで取りまとめて申請していただく2つの方式が新たに設けられました。1つ目は企業などが申請書を取りまとめて一括申請を行うものです。2つ目は企業などに役場職員が出向き、一括して申請を受け付けるものです。ただし、愛荘町に住民登録がない方は、住民票登録地の市町村へ暗証番号などの提供を行う必要などがあるなど、事務負担が大きいため、日程調整や人員確保などが必要となります。今回新たに設けられた方式ですので、対応については検討していきたいと考えております。以上、答弁といたします。

議長(森 隆一君)

総合政策課長。

総合政策課長(上林 市治君)

ご質問のうち、1点目の7つ目、マイナンバーになった場合のセキュリティは大丈夫かについてお答えをいたします。
個人情報が外部に漏れる恐れがないのか、他人の番号を使ったなりすましが起こるのではないかなどの懸念の声もあります。このことから、国は制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の措置といたしまして、特定個人情報保護委員会という国の第3者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視監督をします。さらに法律に違反した場合の罰則も。個人番号利用事務等に従事するものや不正な手段を用いて個人番号を取得した者に対する罰則についても、番号法では他の法律の罰則規定よりも重くなっています。
一方、システム面の保護措置としましては、個人情報を一元化せず、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は役場や県に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり、情報は分散管理されます。
また、役所の間で情報をやり取りする際は、マイナンバーを直接使わずに、役所ごとに異なる暗号化したコードを用いますので、仮に1ヵ所で漏洩があったとしても、他の役所との間では遮断されることから、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。
さらに、自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりをしたかをご自身で確認していただける手段として、平成29年1月から情報提供等、記録開示システム、いわゆマイナポータルが稼働する予定です。
また、なりすましなどの詐欺でございますが、マイナンバー制度では番号がわかっただけでは利用できなく、個人番号カードまたは通知カードと運転免許証、あるいは健康保険証や住民票など身元証明など本人確認ができるものを必ず確認してご利用をいただくこととなっています。
次に、8つ目の各担当課で知り得たマイナンバーを、どのように保管・管理するのかについて、お答えいたします。番号法では規定によるものを除いて、特定個人情報の収集や保管、ファイルの作成は禁じられています。町の業務で言いますと、番号法に規定されているのは、住民基本台帳、税、年金、国民健康保険、介護保険といった業務で、その業務を担当する課、あるいは担当職員しか、マイナンバーを利用することはできないことになっています。
既にご承知のように、我々公務員には地方公務員法で定められた守秘義務が課せられておりますので、当然外部に漏れることはございません。万一、故意にマイナンバー付きの個人情報ファイルを提供した場合などは、前段で申し上げましたように、より重い罰則も適用されることになっております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

総合政策部長。

総合政策部長(林 定信君)

私からは河村議員のご質問のうち、2点目、ユニークな地域資料整理事業について、答弁を申し上げます。
まず、ご質問の1つ目、この事業の引き継ぎ、ならびに活用の方法の検討ですが、これらの資料の現物は民俗資料あるいは近代産業資料の文化財に相当するかと考えられます。しかしながら、旧来からの文化財という枠に押し込めてしまうよりももう少し動的に将来の愛荘町のまちづくりに活かしていくべきものと、当時から考えておりましたので、これらの地域資料のデジタルデータの活用に関する業務は、まちづくりの新興を所管いたします総合政策課が引き継いでいる業務となります。
柔軟な発想で活用を考えるという課題でございますが、現在、総合政策課におきまして、(仮称)中山道愛知川宿街道交流館や(仮称)愛荘町ふれあい交流館の整備事業を進めておりますので、そのソフト部分でうまく活用できないかなどと検討し、また多くの方々に提案や意見を求めております。
まず、和菓子の菓子型ですが、現在、店を閉じておられますが、小松屋老舗の菓子型につきましては、明治10年から約100年間かけて調製されたもので、購入順に付番が付いているなど、何年頃にどの菓子型が購入されたかが、およそわかるものでございまして、大変地域色が豊かなものです。
おそらく、以前、昔は各地域に落雁を生産するお菓子屋さんがあったのでしょうが、多くが現在廃業されておられますし、菓子型も散逸しているような状況と聞いております。現在もこれだけのものを一括して残している店はほとんどないものと考えております。菓子型の現物ならびに写真データの活用につきましては、いくつか提案をいただいておりますが、菓子型がまだ十分に使用に耐えうるものですので、菓子型そのものの活用について、どんな方法があるかをまず考えておる状況でございまして、写真デジタルデータの利用につきましては、現在報告書の利用にとどまっているような状況でございます。
染め型紙につきましては、昭和初期から約50年間のものでございますけれども、近江上布等の生産に使用されたものでございます。伝統的な柄から、今日においてもモダンなデザインまで多様なものがございます。現物を本町に寄贈していただいておりますので、利用の自由度も高いものでございますけれども、寄贈者から近江の麻布の新興に役立ててほしい旨の申し出もございましたので、その方面での活用をまず図ってきたところでございます。
昨年、愛荘町の地域おこし協力隊が、この染め型紙の写真データを使いまして、ののすて折り紙という折り紙を創案いたしました。株式会社コクヨ工業滋賀に、この折り紙の製作に関わっていただいておるのですけれども、私どもには思いつかなかったような発想のものでございまして、ののすて折り紙というネーミングもよいと思いますが、モノトーン(白黒)でございますけれども、色がないので、むしろ柄が生きるようなものになっております。ヨシ紙を元の台紙と使ったこともなかなかいいセンスだと思います。この折り紙を使って作品をつくるなど、中山道の恵智の駅や高齢者サロンなどで、この折り紙を使った授業をするなど、発信をしておるところでございます。
先月8月26日にNHKのおはよう関西でこのののすて折り紙が紹介されていまして、今けっこう話題になっておるところでございます。ぜひその折り紙を購入したいとか、デザインを包装紙に使用できないかという申し出もあるということを聞いております。これを機会に、著作権の問題等処理すべき課題を整理いたしまして関係課とも連絡を取り、商品化に向けて踏み出していけないかということも考えております。
有線放送の音声記録につきましては、日本の高度成長期以降のものでございまして、多様な音源が雑多に記録されておるものでございますけれども、例えば、昭和40年代の録音を今聞いておりますと、特に高齢者の方々ならびに子どもたちの話には、こんな時代が日本にもあったんだという私たちの世代には大変懐かしいものであると同時に、記録としても大変貴重なものでございます。
しかしながら、プライバシーの問題等もございますので、取り扱いには慎重になっているところでございます。まだ、積極的な活用はできておらないような状況でございます。
ご質問の2つ目、データの保管についてですけれども、和菓子の菓子型および染め型紙の写真データはハードディスクなどに保管しておりまして、このハードディスクは総合政策課で管理しております。有線放送のデジタル記録につきましてはCDに記録いたしましてDVDにバックアップをとっております。量が多く簡単にもう1つ複製というわけにはまいりませんので、保管環境の良い歴史文化博物館に管理をお願いしているところでございます。
ご質問の3つ目、音声記録目録の図書館での閲覧ならびに音声記録の利用に関しましては、既に今述べましたようにプライバシーの問題等もありますので、事前に本来なら音声記録を視聴しましてチェックいたしまして、問題があるかどうか判断した後に、公開可能なものだけの目録をつくり公開するという方法だと思いますけれども、量がいかにも多すぎますので、この方法ではいつ公開できるかわかりませんので、そこで例えば、若干構成等が必要かと思いますけれども、目録はそのまま公開し、申請のありました音源をその時点でチェックして利用していただくというような方法があるかなということも考えております。
いずれにいたしましても、どのような利用の方法が適当であるのか、あるいはどこが窓口になるのが利用者にとって便利なのかにつきましては、教育委員会、博物館あるいは図書館と話し合いの場を持ちたいと考えております。以上、答弁といたします。

議長(森 隆一君)

総合政策課長。

総合政策課長(上林 市治君)

3点目の町ホームページの『ようこそ町長室へ』の「よくある質問」で、質問日や回答日がなく古い情報か新しい情報かわからないことについて、お答えいたします。
町ホームページではできるだけ新しい情報の提供に心掛け、更新業務を行っていますが、ご指摘いただきましたことにつきましては、日付を付け加えるなど改善を図ってまいります。
次に、4点目の「暮らしの手続き」、「道路・建設・下水道」について、何の質問もないが、本当か、少しでも公開できるものがあれば積極的に公開するよう努めてもらいたいについて、お答えいたします。
よくある質問中には、生活環境や行政・まちづくりなど7項目に分類し、公表したものは掲載をしています。ご質問の「暮らしの手続き」および「道路・建設・下水道」は本当に質問がなかったのかでございますが、「暮らしの手続き」につきましては該当がありませんでした。「道路・建設・下水道」につきましては、掲載できていなかったものがございました。
今後はよくある質問の7項目の分類を再度検討し、掲載してまいります。今後とも回答できるものについてはできるだけ早く行い、町ホームページへの掲載につきましても更新をしてまいりますので、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。以上、答弁といたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

それでは、パブリックコメントについてお答えさせていただきます。
愛荘町観光振興計画のパブリックコメントについては、本年2月9日から24日にかけて募集を行い、3件の意見が寄せられ、第6回愛荘町観光振興計画策定委員会でご審議いただきました。
結果、ご意見の1点目は計画の進行管理の記述を求められたもので、このことについては行政の役割の方に追記いたしました。2点目は観光客誘致と共に泊まっていただく宿泊施設の誘致についてのご意見で、これに対しましては近隣市町の宿泊施設と連携を図り、滞在者の集客を図る旨を観光都市機能の形成の項に追記いたしました。最後に3点目は、愛荘町のお勧め商品を認定販売することについてで、これについては特産品やこだわりの商品、ここでしか買えないものなどの販売や新しい商品開発等の手段である内容であったことから、事業展開において検討することになりました。ご意見の回答につきましては、募集の案内時に個別回答はさせていただかない旨を申し上げておりましたが、意見の概要とただいま申し上げましたご意見の対応はホームページ等に掲載すべきであったと反省をしております。今後の計画策定時にこれらについては配慮させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

7番、河村君。

7番(河村 善一君)

ご答弁ありがとうございました。それでは、再質問をさせていただきたいと思います。
まず、町長がお答えいただきましたので、申し上げたいと思います。今日の最初の町長の提案趣旨説明の中でマイナンバー制度について、だいぶん触れられました。やはり、このことが町の向かっている方針だろうと思うので、町長への手紙、趣旨説明の中のホームページの部分は明日にでも載せてもらいたいというように思うわけです。発表されたわけですから、もう既に文書をどう変えられるのかわかりませんが、発表されたわけですから、そのものはもう発表できるのではないかと。
しかし、十分検討していただきたいと思いますし、これが今言いましたように26年の12月が今頃発表されても、これはマイナンバー制度について6ヵ月後に発表されても意味がないわけですから、そういう意味においては早く発表していただきたいと考えております。
「町長への手紙」のことについて3件あったということを、町長は述べられました。その方の1人からお尋ねしたんだろうと思います。何件あったかは私は聞いておりませんが、その方からお聞きして、返事がないのだけれども、どうなっているのだろうと、こんなことがあっていいのかということでございます。
やはり町長と町民の信頼関係だと思うのです。このように、ここで弁護士に相談している、時間がかかっているのだったら、その方にもやはりその旨を説明すべきではないかと、今後、「町長への手紙」をするならば、意見の合わない方等いろいろあろうかと思いますけれども、その方についてもより丁寧に説明すべきことだと思いますので、今後この方についても即刻お返事していただきたいと思います。
やはり1ヵ月ということを明記されているわけですから、その1ヵ月というものをやはりできるだけ守り、ここでは弁護士ということをおっしゃっておられました。弁護士に相談していることは書けるかどうかわかりませんけれども、手続きに時間がかかるのだということを。本人に伝えるべきではないかというように思いますので、そのことについて。町長の答弁を求めたいと思います。
それから、マイナンバー制度のところでございます。本人の通知で、今日の産経新聞の一面でマイナンバー来月から発送と、全国で275万世帯届かぬ恐れと出ておりました。それぐらい届かない可能性があるのではないかと考えるわけです。
そのことについて、やはり国も町も心配されていると思いますけれども、重要なものであればあるほど、本人に的確に届く必要があろうかと考えておりますので、そのことについて今後より徹底されるのか。あるいはその対策というのですか、予期される方もおられると思うのです、その方についてどのような取り組みとされているか、お尋ねしたいと思います。
また、15歳未満の方について、通知カードを管理していただくということ、前回の全員協議会の中で説明されて理解したんですが、今まで政府が公表している中でも、あんまり載っていないのです。大事なものや、大事なものやということを言われるけれども、いったい、赤ちゃんのやつを誰が管理するのか、親が管理するのか、あるいは住基カードと、わからないのでお尋ねするのだけれども、住基カードというものをつくれるのは年齢制限はあるのか、個人通知カードでも、やはり成人になった人しかつくれないのか、どうなのかわかりませんけれども、その制限はあるのかどうか、お尋ねしたいと考えております。
法人については通知されるだけになってしまうのか、個人のそういうものはないでしょうから通知になるのですけれども、幽霊カードがあるかもわからない。幽霊法人はあるのではと心配しているのですが、町に関係あるのかないのかわかりませんけれども、その場合はどうされるのか、お尋ねしたいと思います。
セキュリティの問題で説明をしていただきました。私は絶対大丈夫だ、安全だ、安全だということを言われるほど不安です。だから、安全だというけれども、それをかいくぐってやろうとする者がいる限りは、絶対安全というのはあり得ないと思うのです。
そのための対策をどうしていくか、あるいはパソコンのウイルスについてはどう取り組んでいくか、ならばそのためのいろいろの課ごとの管理だと思うのですけれども、絶対大丈夫だということは、あんまり強調されると、逆に不安を煽っているのではないかというように思うので、そこについては起こってきた事案はできるだけ万全をしてきているけれども、早急に対策をしていくという方が親切であり正確なことではないか。何か困ったことがあったら、すぐ相談してくれということになるのかなというように思いました。そのことについても、やはり絶対大丈夫ですと言われると私自身がそういう意味で不安になるということは思いました。
あと、ユニークな地域のところで、部長が答弁していただきました。一番思っているのは貴重な資料、その家族のおじいちゃん、おばあちゃんの声もあると思うのです。私のたまたま父が愛知川の有線放送で流したやつを、有線放送からもらっておったテープが家に残っているわけです。残っているので孫に聞かすことができるというようなことが現実にあるわけですから、生の声というのは、当時はビデオがなかったり、いろいろしたと思うので声が唯一残っている。だから、そういう意味においてはその家族にとっては重要な声であり、おじいちゃん、おばあちゃん、家族あるいはそういう集落の記録にとっても重要なものだろうと思うのです。
このことについて、やはりどこかの窓口を開いて、それを聞きに行ったら出すように、確かにプライバシーの問題はあります。そうだけれども、絶対地域の祭りの様子とか、そういうようなものは昔のこととか、すごい一覧表がつくってあるじゃないですか。かえってトラックもちゃんとつくってあるわけだから、すぐ検索することができるわけだから、その検索部分のここだけというものは、出すことはできるのではないかと、それを担った担当者の人を知っていたがゆえに、活用方法を600万円近くかけてやったわけですから、その活用方法は十分にしてもらいたいなと考えております。
あと最後ですが、パブリックコメントのところでございます。このことの質問をしたのは、私の意見がどうのこうのということもあるのですが、やはりパブリックコメント、意見を述べた人に対する配慮、3人か4人かも知れません。3人か4人に対しては返事をしてもいいのではないかと、100人も200人もあったら、全部を返事をくれではなく、受け取りました、あるいはこんなことで活用させていただきました、見てください、何ページを見てください、このように完成しましたぐらいの、今の北川部長の答弁ぐらいの返事は書けるのではないかなということを思います。
このことについて、総務部長になるかもわかりませんが、パブリックコメント全体が各課に任されているのか、どこかでやはりパブリックコメントに対するチェックをするというか、それぞれのあれがあるわけですから、それなりのことはちゃんとしてもらいたいと思うし、そういうことについての管理というか、できていないのなら今後ちゃんとそういうパブリックコメントについての意見に返事をするように、お尋ねしたいと思います。再質問は以上です。よろしくお願いします。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは再質問にお答えを申し上げます。
まず、提案趣旨説明を早くホームページにアップせよということでございます。当然のことだとは思いますけれども、議長の議会開会を提案趣旨説明をしておりますので、これは議事録との関係があると思います。それに議事録がまだ載らないのに先に出してしまっていいかという問題もございますので、先ほどご答弁申し上げましたとおり、早く載せますけれども、やはり議会議事録との掲載調整をやっていきたいというように思いますし、今回遅れていたことにつきましては、実は6月議会だったか、その後の臨時議会だったか、議会の議事録の調整ができていないという話がありまして、それとの掲載調整をやっていたということで、我々知らない間というのはおかしいですが、議事録が先に載ってしまったということもございましたし、こういう形になりましたけれども、議会事務局との十分調整をさせていただきながら、なるべく早い時期に上げさせていただきたいと思います。
町長への手紙につきましては、先ほども答弁申し上げましたとおり、ほとんどは回答申し上げております。ですから、先ほどは回答しない部分につきましては、ご説明申し上げましたけれども、今後は回答するかしないかにつきましては、文書でもってはっきりとご連絡をさせていただきたいと思います。以上でございます。

議長(森 隆一君)

住民課長。

住民課長(岡部 得晴君)

河村議員のマイナンバーについての再質問についてお答えいたします。
まず、本日の新聞に載っておりました届かない場合の部分でございますが、町長の提案趣旨説明で本日ありましたように、居所に住まれている場合は登録していただいてできるという中で、現在町内の老人ホームとグループホーム等のつきましては、施設の方へ出向きまして、説明を既に終えているところでございます。
その中でもやはり数名の該当される方がございましたので、それについては9月25日までに手続きをしていただくというようなことをお願いしてまいりました。それと共に、介護認定を受けておられる方の関係で、ケアマネジャーさんの方にも1人暮らしの場合、もしお住まいと違うとことにおられる場合には、そういう手続きをしていただきたいというようなことを、連絡会の方でお願いもしてまいっております。
また、国の方では病院の方には入院されている方が長期入院になる場合には、病院へ送れるような手続の部分を全国的に通知を出されているところでございます。
その中でもやはりどうしても届かない方というのは出てきますと、基本的には一旦役場の方へ返ってまいります。その時点で再度確認をさせていただいて、冒頭答弁しました、できるだけ皆さんに行き渡るように努めてまいりたいというふうに考えております。
それと住基カードについてのご質問です。住基カードについては15歳以上の方が交付できるというような形になっております。個人番号カードにつきましては0歳からというようなふうになりますけれども、住基カードについては交付の条件としてはそうなっております。
あと法人で、幽霊法人みたいものについてのお話ですけれども、基本的には登記されているところへ送付されますので、それが届かない場合は国税庁の方に13桁の法人番号は返るというふうになりますので、法人番号の方はそれ以上詳しい情報等は町の方には来ておりませんので、現在知っている内容としましては以上でございます。

議長(森 隆一君)

総合政策課長。

総合政策課長(上林 市治君)

セキュリティの関係でございますけれども、先ほど申し上げましたように現段階では、制度面あるいはシステム面で想定されるものについては対応を考えているところでございますけれども、議員ご指摘のとおり、絶対安全かということでございますけれども、やはり不安はございます。その起こった時に早急な対応ができるような体制を今後は十分研究をしてまいりたいと思いますので、ご理解よろしくお願いいたします。以上です。

議長(森 隆一君)

総合政策部長。

総合政策部長(林 定信君)

ユニークな資料につきましての再質問にお答え申し上げます。
河村議員申されますように、この資料、関係ご家族の記録としても、あるいは当時の言葉とかが録音されている意味でも、公的な価値をもう既に持ってきている記録かなというふうに感じておりまして、そういう価値を認めて、こういう事業の中でデジタル記録としたものでございます。
CDにしますと1,951枚、2,000枚弱の多量のものでございまして、いろいろな活用の可能性を秘めておるものと思っております。また、元の音源が音声録音レベルがかなりばらつきのあったものを、今回デジタル化するにあたって統一するなど、聞きやすい状態になっておるものでございます。
できるだけ早く、公開できるように調整を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

それでは、河村議員のパブリックコメントの共通する事務手順につきましてお答えいたします。
今回の件につきましては、きちんとした対応ができていなかったということがございます。議員のご指摘にもございましたように、その取り組みにつきましては、進めてまいることといたします。以上でございます。

議長(森 隆一君)

7番、河村君。

7番(河村 善一君)

再々質問です。最後の質問になります。
念のためですけれども、マイナンバーについて、今後広報でも徹底されていくということでございます。やはり住民の方にわかりやすく、理解していただきやすいように、全戸配付ということになるわけですから、少しページを割いてでもわかりやすく説明していただきたいし、受け取ったらこういうようにしますよという、漫画では困りますけれども、そういう絵をかきながらでも、より徹底するようにしていただきたいし、もしできるのならば、その1戸に1個配付するぐらいの必要性もあるかと、理解していただくよう考えるわけです。それが第1点。
第2点、ユニークな資料について再度質問するわけですけれども、もう既にCDは1,951枚とおっしゃいました。みた時に、検索もちゃんとできるように全部つくってあるわけです。だから、そのことを取ろうと思ったら、どこどこの集落の、それをいちいち目録をつくろうという段階ではないのです。もう活用できる段階なので、6年前につくってくれているわけです。だから、それをいかに活用するかが問題だと思う。6年間眠らせている責任は重いと思うので、そういう意味においては早急に、こんなことを言うと何やけれども、林部長が退職するまでには活用方法を公開して、あなたしか知らない部分がけっこうあるわけでしょう。と私は思っているんです。その意味においては、次の人にちゃんと引き継げるようにしてから退職すべきだと思います。仕事を満了して引き継いでいくべきだというように考えております。
3点目、町長への手紙については、今後返事をいただきました。やはり、町長への手紙、ホームページであろうと何においても、それを受け取りました。早急に検討して返事をしますということを、受け取ってから3ヵ月、その相手は何や無視されているのかというようなことになってしまいますので、そういうことではなくて、今いろいろな判断に用するんだという旨を、それを庁内での検討に時間がかかるのだったら、その旨を書くべきだと考えて、その3点についての再度答弁を求めたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

再々質問にお答えいたしますが、町長への手紙につきましては再質問で申し上げましたとおり、出す出さないにつきましては、何らかの形でご連絡を申し上げます。

議長(森 隆一君)

総合政策課長。

総合政策課長(上林 市治君)

マイナンバーの広報でございますけれども、住民へのきめ細やかな広報ということで、27年の2月に町広報のお知らせ版、あるいは8月の町広報に特集号、それから先ほど質問でありましたパンフレットを各組回覧をさせていただきました。
それから、この10月5日からの施行に伴いますことで、もう一度、町広報の方で特集ということで、できるだけ全体がわかるという部分と、それからその時々に応じて町民の方へわかりやすいということで周知をしてまいりたいと考えております。
もう1点、そういったパンフレット等については国の方で作成をして、県を通じて配付ということになってございますので、その辺の要望についても全国民に同じようなことを周知していくというようなことで要望もしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

議長(森 隆一君)

総合政策部長。

総合政策部長(林 定信君)

ユニークな資料、音声記録につきましては少し慎重でありすぎたかも知れません。早急に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。

7番(河村 善一君)

以上で終わります。

議長(森 隆一君)

ここで暫時休憩をいたします。10分だけにしますので35分から再開します。

休憩午後3時22分
再開午後3時32分

議長(森 隆一君)

少し早いですけれども、休憩前に引き続き会議を開きます。

 伊谷正昭君

議長(森 隆一君)

3番、伊谷 正昭君。

3番(伊谷 正昭君)

3番、伊谷 正昭です。一般質問を行います。
今回は一問一答ということで、まず最初、健康づくりについてということで質問をさせていただきます。
1つは医療費や介護費用は言うまでもなく膨張し続けております。今年度から介護保険料はアップをされましたが、十分な介護と医療が保障されるには受け入れざるを得ないことでございます。しかし、医療・介護の充実と併せて、健康寿命を延ばすことも重要であります。
ここで病気について考え直す時期がきているのではないでしょうか。病気とは何かよそから来たもの、運が悪くなってしまったものと据えがちになっているように思います。生活習慣病という名前のとおり、病気は何らかの生活習慣病の崩れからきたものであります。健康で育った方が病気になることは大方防ぐことができるものでありますが、また医療費はそのまま上がり続けるものなのでしょうか。病気になってからは、あたふたするのではなく、人頼み、医者頼みの健康ではなく、病気にならない生活を自ら当事者として実践をしていくことに重きを置くようにしていかなければならないと思っております。
健康寿命延伸および医療費抑制への取り組みについてでありますが、町長がこの総合計画の後期計画の3年目を迎え2年間の進行管理を行っていただき、平成27年度の一般会計、特別会計の中でも最も多い国民健康保険特別会計は年々増加する医療費に対する抑制策、町民の健康寿命延伸としての健康づくり、疾病予防策は喫緊の課題と考えます。
そこで、町長に質問をします。町民の健康づくりおよび医療費抑制は重点問題と考えますが、今後の計画的な取り組みについてお伺いをしたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、健康づくりについての一連のご質問のうち、まず町民の健康づくりおよび医療費抑制の計画的な取り組みについてのご質問にお答えを申し上げます。
本町の平均寿命は男性81.4歳で県内第1位、女性86.5歳で県内11位となっております。また、健康寿命は男性70.5歳、女性72.64歳となっております。議員ご指摘のように、この健康寿命を延ばすことは医療費・介護費の抑制に大きな効果があると認識をいたしております。
国は25年8月、高齢者への介護予防等の推進、現役世代からの健康づくり対策の推進、医療資源の有効活用に向けた取り組みの推進を柱とした国民の健康寿命が延伸する社会に向けた取り組みが示されました。
町もこれを受けまして、平成27年3月に策定いたしました第3期でありますが、健康あいしょう21、高齢者保健福祉計画および第6期介護保険事業計画、第2次食育推進計画等の個別計画に健康づくりと介護予防を位置づけ着実に推進しているところでございます。
健康づくりや予防対策を進めていくためには、広く町民の皆さんに周知啓発を図り、自分の健康は自分でつくるといった意識を育み、自発的、継続的な活動が求められております。地域の健康づくりに関する団体、医療機関などの支援者と連携をいたしまして、今後も食生活の改善や食育の推進、運動習慣の定着、心の健康づくり、歯の健康づくりなどライフステージに応じた取り組みを進め、住民一人ひとりがそれぞれの生活習慣を見直し、健康保持・増進されるよう取り組みを進めてまいりたいと考えております。

議長(森 隆一君)

3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

ありがとうございました。今ほどは健康づくり、特にそのための医療費抑制についての計画的なことをお話いただきましたが、もう少し私は期待をさせていただいているようなお答えではなかったと思うのですけれども、医療費の抑制の計画的な取り組みについて、もう少し明確さが見えてこないように思いますので、詳細についてもう一度お願いをしたいなというふうに思います。
それと、それに関連をして国保の加入者が40歳から74歳の方を対象にした特定健診、それと特定保健指導などを町は主に行ってきていただいておりますが、これらの事業でこれまでの成果について、どのように認識をされているのか。
また、単なる受診率やその参加人数だけの指数を取るのではなく、定期的に分析し評価できるものでなければ、この効果的な対策や改善策がとりづらいのではないかというふうに考えますので、先ほど申したご答弁と併せて、この件についての見解を求めたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは再質問の1点目、もう少し具体化をということで、お答えを申し上げますが、医療費増加の原因につきましては人口の高齢化や医療技術進歩のほかに生活習慣病の増加や重複近海地震、ああいうような地震も大きな要因となっていることの事実でございます。
生活習慣病の予防・早期発見によります健康寿命を実現するために、特定健診の受診向上を図りますとともに、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的に、メタボリックシンドロームに着目した特定健診審査および生活習慣を改善するための特定保健指導を実施しているところでございまして、今後とも実施してまいりたいと思います。
また、特定健診、特定保健指導はじめ医療、いわゆる国保、後期高齢者や介護保険などの各種医療情報をさまざまな視点から分析し、町の現状と課題を明らかにしながら、効果的・効率的な保険事業が実施できるようデータヘルス計画を今年度中に策定することといたしております。
2点目の国保の問題につきましては、実質の成果が必要となってまいりますので、担当部課からご答弁申し上げます。

議長(森 隆一君)

健康推進課長。

健康推進課長(徳田 郁子君)

ただいまのご質問の国保加入者の40歳から74歳の特定健診、保健指導の成果について、参加人数だけではなしに定期的な分析・評価が必要ではないかというご質問でございますが、生活習慣病の発症・予防・重症化を予防し、医療費の伸びを抑制する目的のため、本年度、先ほど申し上げましたデータヘルス計画を今年度途中に策定するものでございます。
これは健診データ、レセプトデータ等から愛荘町の健康課題を分析しまして、分析結果に基づいた目標値を設定し、取り組みを進める計画とするものでございます。
現在、本町の健診データ、レセプトデータの方を活用し、分析した健康課題としましては特定健診、特定保健指導の受診率が低い状況、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病における医療費割合が高いことから、これらの発生・重症化予防に対する取り組み、男性の肥満、メタボ該当者が多い、運動習慣を確立する取り組みが必要であるという分析をさせていただいております。
また、この分析結果に基づきまして特定健診、特定保健指導の受診率の目標を立て、喫煙率を減らし、1日30分以上の運動などをすることを増やす目標、糖尿病有病者の減少等の目標値を設定したデータヘルス計画を今年度中に策定しまして、それに基づいた取り組みを進めていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

ありがとうございます。今ほどはデータ化されたレセプトのデータ分析をとおして特定健診また特定保健指導についてのご答弁をいただいたわけですが、それについての評価等のお話をいただきました。この中でヘルスデータ計画を今年から策定をされておると思うのですけれども、公表しているということを答弁にいただきましたので、今現在国保データベースシステムを導入しているということで、本町の健康課題を明らかにしつつあるというふうに受け止めさせていただきます。
今後考えられるのは保険事業としてあげられるものがあれば、お示しをいただきたいと思います。

議長(森 隆一君)

健康推進課長。

健康推進課長(徳田 郁子君)

ただいまのご質問にお答えさせていただきます。
今現在データヘルス計画については愛荘町の課題を抽出させていただいて、目標の設定等を今検討させていただいている段階でございます。愛荘町は現在の課題の中では糖尿病の有病者数の減少とか、血糖コントロールの使用におけるコントロールの不良者が多いという現状がありますので、そこら辺を喫緊の課題として取り組んでいく方向でご検討させていただきたいと思っております。

議長(森 隆一君)

3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

次に移りたいと思います。最初の質問とは関連をするのですけれども、今後の高齢者の健康寿命を延ばすことも医療費、介護費などを削減する点からも非常に大事で効果が大きいと考えております。
要は、日常的に介護などのお世話にならず、自立した健康な生活ができる時期のことであろうと思いますので、当然平均寿命、健康寿命の差がございます。先ほど町長の方からご答弁いただきましたように、滋賀県では男性の平均寿命が80.6歳、女性が86.7歳ということで、男性の健康寿命が70.7歳、この差が9.9年あります。女性の場合は72.4歳で、その差が14.3年ということになるわけですけれども、差が日常生活に制限がありまして、適切な言い方かどうかはわかりませんが、不健康な時期ということになろうかと思います。
いくら平均寿命が伸びましても、不健康な時期が伸びるだけでは本人はもとより、お世話をする家族の心身両面の負担が重くなってこようかと思います。加えて、社会全体を考えも急速な高齢化が進むことにおいて、今後、不健康な時期が伸びると医療費、介護費が膨大になっていくわけです。いかにこの健康寿命と平均寿命の差を縮め、縮めるだけではなく医療費を下げるということをプラスをしていかなければならないというふうに考えるわけです。
また、認知症を減らすことも大きな課題だと思っております。認知症を減らすためには、運動と減塩、禁煙の効果が非常に大きいことがわかってまいりました。
そこで、質問をさせていただきます。気軽にできる運動ということで、既設の歩道を使ってのウォーキングコース、さらには農道をウォーキングコースの整備が非常に有効だと考えております。
このような整備計画について、どのようなお考えをお持ちですか、答弁をお願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それではウォーキングコースの整備についてのご質問にお答えをいたします。
近年有酸素性運動ができる手軽な運動としてウォーキングをされる方が増えております。有酸素性運動は継続時間が長くなるほど脂肪をエネルギーとして利用する比率が高まりますので、体脂肪の減少による肥満解消や血中の中性脂肪の減少、血圧や血糖値の改善に効果があると言われております。さらに心肺機能の改善や骨粗しょう症の予防などの効果も見込まれております。
ご質問にございました歩道を使ってのウォーキングコースや農道をウォーキングコースとして整備をしてはとのことでございますが、農道をウォーキングコースとして指定や、あるいは整備することは道路法との関連もありまして困難ではございますが、健康づくりのため歩かれることは、農耕用車両などの通行に十分気を付けていただければ問題ないと考えておりますので、自宅から自分の歩きやすい道を選びながら、自分のウォーキングコースをいくつかつくり、日常生活に合わせて有酸素性運動でありますウォーキングを楽しんでいただきたいと考えます。
また、健康づくりの観点から関係機関や団体と連携し、誰もが取り組むことができるウォーキングの普及・啓発に努めてまいりたいと考えております。

議長(森 隆一君)

3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

今ほど答弁をいただきました。ウォーキングコースの整備ということで、道路とかそういう整備について考えていきたいということの中なのですけれども、私の思っておりますのは、既存の歩道、ラインとか表示板とか、また農道については、最近相当雑草が生えております。そういうところを歩くのもなかなか不便ですので、不都合ですので、砂利道的な簡単なそういうウォーキングコースをつくられたらどうかなと、1つは運動ということの観点から提言をさせていただきましたので、この点について、もう一度ご答弁をお願いをしたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

確実的な硬いことを言っておりますが、健康づくりにはどうしても、こういった運動というのは有効でございますので、一度実態を調査しながら、あまり大変なことはできないと思いますけれども、草が生えているところを刈るとか、どういった看板が必要かはちょっとまだ頭には描けておりませんけれども、そういったことも十分配慮しながら、担当課で検討するよう指示をさせていただきたいというように思います。

議長(森 隆一君)

3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

今のウォーキングコースの件ですけれども、これは簡単な整備でいいと思います。ただそういう皆さん方が今後こうして健康を維持するための啓発的なものをシーキングをしていったらどうかということで提案をさせていただいたわけです。
もう1点、最近いろいろな生活習慣病というのがございますけれども、その中で平均寿命と健康寿命の差を縮めるということができれば、社会保障負担の軽減する点からも重要であるというふうに思います。
寝たきりとか、要介護状態になる要因の1つは今言いました認知症、それと内臓脂肪の症候群(メタボ)と言われております。それを抜いて、もう1つは運動器症候群(ロコモ)が注目をされております。そういう取り組みも現在、健康福祉課で進められていると思います。
私の知る限りは、そういう高齢者を対象にしたゆうゆう教室等を各地域センターで、教室なりを約1年間していただいていると思いますけれども、その教室も有効だと思いますので、このロコモの予防ということで、運動器の障がいが原因で、骨とか関節の病気で、筋力の低下による運動器の障がいのために立つとか歩くと言った移動能力の低下をして、糖尿病とかメタボを上回る国民病というふうに言われている人もおります。
このロコモを予防するためには骨や筋を減少する特に40代のうちから運動習慣を重要であろうというふうに思いますので、ロコモ体操を取り入れて、簡単な運動がたくさんあると思いますので、ロコモ予防体操の正しい知識を町民の皆さま方に啓発していくという取り組みが重要であるということを思っておりますので、この考えについての実施計画は今後どのように考えておられるか、ご答弁をお願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それではお答えを申し上げます。議員ご質問のとおり、平均寿命と健康寿命の差を縮めるということはまったく重要でございまして、それの差が縮まることによりまして、医療費の抑制もできるのではないかなというようにも思っております。
それをするには身近な運動の導入というのは喫緊の課題であり、また必要やというように思っております。それの1つには、先ほどご質問ありましたウォーキングコースの設定というのも1つの手かなと思いますけれども、その他にいろいろな運動もあると思いますので、そういったものにつきましては検討させていただきまして、健康づくりの1つの啓発として啓発していければなというように思っております。
詳細は健康推進課長から申し上げますので、一度そこら辺についてもよろしくお願いします。

議長(森 隆一君)

健康推進課長。

健康推進課長(徳田 郁子君)

ただいまのご質問でございますが、ロコモディブシンドロームの予防ということでございますけれども、健康あいしょう21の第3期計画の方にも身体活動運動ということで、運動する機会をつくろうということで、地域、グループ等で楽しく機会を設けよう、できるかぎり徒歩で移動を心がけようとか、運動スポーツの仲間の輪を広げて運動を進めるという目標を立てさせていただいております。
運動器の障がいのために自立度が低下して介護が必要となる危険の高い状態をロコモディブシンドロームと申しておりますので、介護予防のためにも運動器の障がいのために自立度が低下するのを防ぐということで、気軽に運動する機会を設けるということで、ウォーキングが手軽に運動をする第1歩かなと考えておりますので、健康づくりの関係団体等と連携しながら、ウォーキングの普及啓発を進めたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

もう1点、関連してでありますが。健康づくりは実際1人で実践をし、継続することは本当に難しいものだと思います。健康づくりを推進するためには一人ひとりの努力が基になりますが、特に地域の力、行政の力がバランスよく有効に機能させることが重要でなかろうかなと言うように考えております。そこで、町民お互いに支え合う環境整備が必要であろうかと思います。
先ほど来、お話がございました健康あいしょう21第3期の中では、国民の一人ひとりが社会参加をし、支え合い、群がり、つながりということを深めながら、それとさらに企業とか民間団体などの多様な主体的な健康づくりに取り組むソーシャルキャピタル、こういうことを活かした健康を支える環境整備が重要であると私は考えます。
そこで、町民一人ひとりの主体的な健康づくりを支援する地域社会が、全体の健康意識が向上するということが大事であると思います。今のところ、そういう町民には認識がないようでございますので、ぜひ地域で支えるために地域の公民館なり、センターなり公共施設がございます、そういう場所をある程度提供していただきながら、そういう地域ぐるみの健康づくりのための、先ほど言ったロコモ等の運動なり、それの推進をしていったらどうかなと思いますのと、もう1つ愛荘町の健康づくり協議会というのができております。
それも私はあんまり認識はなかったのですけれども、こういう協議会を拡大推進していく形で、もう少し要項を拡大していただいて、多くの方が参加できるようなシステムにしていただけないかなと、簡単に言いますと、健康センター的なものを各地域で設けて考えていったら、町民の意識改革になろうかなと思いますので、町長の見解を求めたいと思います。以上です。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

お答えをいたします。一人ひとりの健康は最も重要であるとは認識はいたしておりますが、議員ご提案のやはり地域で支え合う、地域ぐるみの健康づくりと言いますか、そういった1つの健康づくり対策事業なんかをやってはどうかというようなご提案ではございますが、サブ健康センターみたいな感じのことをおっしゃっていただいたのかなというようには思いますが、一度そういったものは可能かどうかは検討させていただきながら、地域で支え合える健康づくりの推進というようなことも重要だと思いますので、一度検討もさせていただきたいなというように思いますのでよろしくお願いします。

議長(森 隆一君)

伊谷議員、通告以外の質問がちょっと多いので意識しながら質問してください。3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

次に、健康づくりのインセンティブ、動機づけとなるヘルスケアポイントは一定に運動を行ったり、健診受診を受けた場合などに付与されるものでありまして、貯まったポイントを健康グッズなどと交換するなど、保険者の努力義務として健康づくりに関する被保険者の自助努力を支援するということで、先般、国の方でも推進をしていくという方針を明らかにされたようでございます。
各保険者がヘルスケアポイント制度を実施しやすく、例えば、病院に一定期間かからなければ現金をお返しするとか、そういう取り組みの受診の抑制つながらないようにするためのインセンティブに一定の基準を設ける制度であろうかと思います。効果としては期待をされると思います。こうした自立して日常生活のできる、特に健康寿命を延ばすためにも健康づくりは多くの人が長く継続して取り組みことが何よりも重要であろうかと思います。
しかしながら、若者とか健康に不安のない方は、健康づくりに関心が薄い方が多いのも事実でありますが、健康づくりに無関心の方に生活改善を促する、しかけのひとつとしてヘルスケアポイント制度があろうかと思います。積極的に導入の提案を考えていく必要があろうかと思います。
町長の見解を求めるとともに、まだ新しい制度ですので、どのような思いがあるか答弁をお願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、健康づくりへのインセンティブとなるヘルスケアポイント制度の導入について、お答えを申し上げます。
健康の維持・増進、介護予防、社会参加の意欲増進活動等につきまして、まちづくりの視点から横断的・総合的に検討するため、本年3月より総合政策、商工観光、生涯スポーツ、長寿社会、地域福祉、子育て支援、保健健康推進部門の職員で、健康福祉のまちづくり推進プロジェクトチームを設置いたしまして、ポイント制度の事業化に向け、調査・研究を進めているところでございます。
健康の保持・増進、介護予防など活気あふれるまちづくり、地域づくりの仕組みとして、健康づくりや介護予防に取り組んだ町民に対して、健康ポイントを付与することで、町民一人ひとりが健康づくりに励み、ひいては医療費や介護給付費の抑制につながるとも考えられますので、積極的に健康づくりを継続し、地域でがんばる町民を応援する制度として、ポイント制度を導入したいと考えております。

議長(森 隆一君)

3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

そういうことから、そういうポイント制度ということで提言をさせていただいた中で、昨年このような、少し意味が違うのですけれども、一般質問で健康マイレージ事業という取り組みについての質問をさせていただきました。
その時の答えは、今町長がおっしゃいましたように、健康維持・推進・増進・介護予防、社会参加の意欲的増進活動について、まちづくりの視点から横断的、総合的に検討をしているという答弁であったかと思いますが、それもその後、どのような形で取り組んでいただいているのかということで、答弁を求めたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

マイレージ事業もヘルスケアポイント制度の検討も、同じような内容じゃないかなという思うのですが、これにかかる進捗状況でございますが、今日まで健康福祉のまちづくりプロジェクトチームで、先ほども申し上げましたように、既に3回の会議を開催させていただいております。
対象者やポイントを付与できる対象事業をどうするのか、またポイント換算や換金の方法など、具体的な制度設計につきまして議論を展開しているところでございます。また、先行事例の自治体への視察やポイント導入に向けた課題等整理をいたしまして、できれば28年度導入をめざして検討を鋭意進めているところでございます。以上でございます。

議長(森 隆一君)

3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

次に移らせていただきます。国民の2人に1人が発症し、3人に1人が死亡すると言われておりますがんで、年間死亡者数は30万人を超え、死亡原因の約3割を占めておるというようながんで、主な発生部位別では肺がん、胃がん、大腸がんがトップ3であります。愛荘町のがんの受診率の目標が50%以上との目標を掲げておられますが、しかし、目標に届いていないのが実情であると思います。
がん対策に対する世論調査によりますと、受診を受けない理由として受ける時間がないが最も多く、がんとわかると怖いと、また経済的に負担があるということで、大きく分けてこのような理由で、受診率の低下の一因となっているようであります。
しかし、受診率が上がれば早期発見、早期治療につながるわけです。がんの罹患と死亡率の増加は、主に高齢化が理由であります。この40代以降の死亡原因の1位を占めておりまして、働き盛りの世代にとっては無関係ではないかと思います。
このがん対策で、どのような受診率の向上をさせていくのか、取り組みについてお伺いをしたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、がん対策でどのように受診率を向上させていくのかのご質問にお答えを申し上げます。
がん検診の受診率は、年々減少または横ばいで推移しておりますが、平成25年度がん検診推計受診率では、すべてのがん検診において、滋賀県平均より高い状況でございます。
胃がん検診が13.9%で滋賀県内19市町のうち3位、大腸がん検診では28.9%で1位、乳がん検診では30.4%で4位、子宮頸がん検診は30.8%で6位、肺がん検診は14.8%で滋賀県内16市町のうち5位という受診率でございます。
がんによる死亡者数の減少のためには、がんの発症予防と早期発見が大切でございます。そのためには定期的ながん検診とがん検診の受診が重要であります。愛荘町では各種がん検診対象者のうち、各がんそれぞれの重点年齢や前年度受診者に個別通知を送付するとともに、広報あいしょうや健康カレンダーなどで啓発周知を図っております。また、健診日につきましても土曜日・日曜日の実施や特定健診、生活習慣病健診との同時実施、複数のがん検診の同時実施、医療機関での受診など、受診機会の拡大を図り、受診率の向上に努めているところでございます。
今後もこれまでの取り組みを継続するとともに、その成果や課題を分析いたしまして、愛荘町健康づくり協議会の意見を聞きながら、受診に結びつく施策の展開を図ってまいりたいと考えております。

議長(森 隆一君)

3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

3番、伊谷です。もう一度、がん対策について、お聞かせ願いたいと思います。このがん教育の必要についてお伺いをさせていただきたいと思います。
主に何らかのがんを既に患っている場合に、担当医師などの治療方法やケアなどいろいろな話をされていると思いますが、ここで言うがん教育とは、正しい知識を知らないために適切な治療を受けられない事態を招いている人々が増えているというのが現状でございます。
これを防ぐために、がんについての正しい知識、認識が必要とされていますので、食生活習慣の変化とか喫煙による体の悪影響を及ぼすことなど、最も積極的に関係機関の意見とか資料を引用しながら、広報などで一部がんの特集に取り組んで、啓発活動に努めるべきだというふうに思いますが、本町の取り組みやその計画があるのか、お伺いをしたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、がん教育の必要性についての取り組み計画についてのご質問にお答えを申し上げます。
がんによる死亡者数の減少のためには、がんの発症予防と早期発見が大切であり、そのためには定期的がん検診が重要であります。また、がんのリスクを低減させるためには、正しい知識と普及啓発が必要であることから、個別通知にチラシを同封するとともに、出前講座やプチ保健講座でのがん教育に取り組んでいるところでございます。
主な死因であるがんや循環器疾患は、生活習慣病との関連性が高いと考えられますことから、生活習慣病、特定健診受診時の保健指導や栄養指導で、生活習慣改善のための指導を実施しているところでございます。
がんリスクの要因であると言われております喫煙でございますが、非常に私もたばこを吸いますのでお答え申しにくいことですが、本人への影響だけではなく、受動喫煙によって周りの人に悪影響を与えることから、3期の健康あいしょう21の行動目標といたしまして、受動喫煙の防止の取り組みを進めてまいりたいと考えております。
また、がんの予防や早期発見のために、滋賀県がんと向き合う週間(毎年2月4日から10日)を利用しまして、広報あいしょう2月号カラー版でがん特集を掲載し、がんについての正しい知識を持ち、がん検診を積極的に受けていただくよう啓発をしているところでございます。以上です。

議長(森 隆一君)

3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

3番、伊谷です。関連して、もう一度質問させてもらいます。
最近、私も胃がんの原因ということで95%はピロリ菌ということが判明したということをお聞きさせていただきました。つまり、がんとピロリ菌の感染が原因で起こることがあると、この菌の感染率が10代では10%以下、50代では約50%、60代以上になりますと約80%という感染を言われています。
人間ドックなどで胃がん検査をする場合に、今日までバリウムを飲んでX線をあてていたのですけれども、どうもバリウムを飲むことに抵抗がある方がおられるそうですので、それより安くなるABC検査というものがございます。こういう検査について費用がかからないと思いますが、胃がんの検査をするようになって、先ほど言いましたピロリ菌の検査であると思いますので、そのABC検査の制度の導入に対して、受診の費用の助成を考えていただけるのかなという思いと、もう1つはこれは町民からの、多くではないですけれども、意見を聞かせていただいているのは、人間ドックの脳ドック、最近年はじめに受け付けがございます。これは各病院に申込みという制度ですが、なかなか予約が取れないのが現状であろうかと思います。
高齢者は人間ドックとか脳ドックの費用の助成、普通の人間ドックでしたら1万2,000円程度、費用負担ということになっておりますが、それを逆に負担を3割程度と受診の年齢の制限がございます。上は75歳、その75歳以上の方も要望されている方がおられますので是非30歳から、例えば上限がないというような形のことも一度考えていただいて取り組んでいただきたいと思います。
ということと、この健康づくりの後になりましたが、まとめとして、健康で長生きをしたいというのが町民の皆さん方の願いでもございますし、健康全てにとって幸せの源でございますので、そういうことから、真剣にとりくんでいただくような答弁をお願いをしたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、ピロリ菌検査の件、あるいはABC検査の件につきましては、担当の部課長から答弁をしていただきますので、よろしくお願いたします。

議長(森 隆一君)

住民福祉部長。

住民福祉部長(川村 節子君)

ただいまの検査のことでございますが、まだ国の方においても制度が確立していない現状でございますので、今すぐに公費負担というふうにはなってまいらないかなというふうに考えておりますが、今後状況を見ながら有効な検査であれば取り入れていきたいというふうに考えているところでございます。
ドックの関係につきましては住民課長の方から答弁させていただきます。

議長(森 隆一君)

住民課長。

住民課長(岡部 得晴君)

それでは、ドックの関係についてお答えいたします。
国保の加入者につきましては、毎年3月下旬にドックの申し込みを受け付けをさせていただいて、希望者にドックの受診をしていただくような手続を進めさせていただいております。
ただ、75歳以上につきましては後期高齢者医療になりますので、これにつきましては現在滋賀県はドックを実施しておりません。ただ近畿圏内を聞いておりますと、実施していないのは滋賀県と和歌山県というふうに聞いておりますので、広域連合の会議等におきまして、町長が理事として出ておりますので、要望をしていただいているところであるという現状でございます。以上です。

議長(森 隆一君)

3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

3番、伊谷です。最後の質問になりますが、まちづくりの開発指導要綱等の見直し計画、すなわち良好な住環境・町の環境づくりに開発まちづくり条例ということの質問でありますが、最近10年ほどの愛荘町の住宅開発を見てみますと、なかなか最近のお家はきれいで、若い方がお住みになる住宅でいいわけですけれども、ただ私の心配しておるのは、その住宅団地の道路区画が相当私には防災上、安全上、好ましくないということで、先般も西部地域の住宅団地を検証させていただきました。
この道路は一直線で突き当たりが袋小路、この袋小路でUターンをするのに3回以上かかると、このような道路構造基準になっております。これはあくまでも開発じゃなくて建築基準法的な回転路だというふうに思っております。
こういうことも1つ今後こういう特に住宅開発では防災上考えていただくような道路構造基準を考えていただけないかというふうに思います。それとご存じのように、3,000平方メートル以上は県の許可、3,000平方メートル以下は愛荘町の開発指導要綱というような形の要綱になっております。この要綱につきましてもよく聞きますと、いろいろな開発業者が各担当の各課に回るわけですけれども、それについても最後はお願いという形で担当者は言っていただくのですけれども、やはり開発業者は営利という関係がございますので、なかなか引き下がらないというような面もございます。
これは将来にとって、今は人口増とか、そういう住宅開発にはいいのですけれども、もう少し将来を考えますと、こういう構造で、こういう区画を、次の若い世代に引き継いでいくためにはどうしても心配であります。そういうことを踏まえて1つご検討をお願いを申し上げたいということで質問をさせていただきました。以上です。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

良好な住環境・町の環境づくり開発まちづくり条例に関連いたしましたまちづくり開発指導要綱等の見直し計画についてのご質問にお答えを申し上げます。
人口減少は消費市場の規模縮小だけでなく、人材不足や景気低迷を生み出す恐れがございまして、ひいては地域経済の縮小につながり、さらには高齢化の進展とも相まって、地域社会のさまざまな基盤の維持に支障をきたすことが懸念されております。
こうしたことからも、定住化の促進の手段としての宅地開発は、今後の人口減少に歯止めをかけるとともに、住みよいまちづくりを創出するには必要と考えております。
ご質問の宅地開発行為につきましては、平成21年3月に策定いたしました愛荘町国土利用計画および愛荘町都市計画マスタープランなど、ゾーン計画との整合性をも図りながら、愛荘町開発指導要綱に基づき事業申請者と協議を重ね、開発指導などを行っているところでございまして、過去3年間で23件の開発申請が提出されております。
線引きのされている市街化区域などでは1,000平方メートル以上が開発行為の許可の対象となりますが、当町のように線引き地域では3,000平方メートル以上となります。こうしたことから、町は1,000平方メートル以上の開発行為についても、指導ができるよう開発指導要綱を定めまして、滋賀県開発行為に関する技術基準や都市計画法に基づく開発許可制度の取り扱い基準を準用し、適切に計画承認をしているところでございます。
議員ご提案の開発まちづくり条例につきましては、平成23年6月議会定例会の一般質問でも議員からご質問をいただき、ご答弁申し上げておりますが、条例化を図れば強制力は強く、判断基準が極めて明確になり、透明性が高まる一方で、基準さえ満たしておればすべてが許可基準に適合することとなり、それ以外の規制を求めることができなくなります。
条例化によりまして要綱の交渉的で柔軟的な対応ができる利点が失われるデメリットも考えられますが、条例化をするにいたしましても、許可にかかることや基本的な事項だけを条例で定め、細かな基準などにつきましては、規則や要綱で定めることで、比較的柔軟な対応を図ることも可能と考えております。
したがいまして、現在の愛荘町開発指導要綱につきましては1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為に対しまして、指導要綱に基づき開発協議を受けておりますが、今後は開発行為に加えて、議員ご指摘のとおり、良好な住環境・町の環境づくりの視点も重要と考えております。
今後、開発行為と合わせまして、地域の特色を取り入れたまちづくりを総合的に進めるため、開発まちづくり条例の制定をも視野にいれながら、また柔軟な対応が可能で基準以上や想定外の規制を求める場合など、時々の行政課題に迅速に対応できるといった要綱のメリットも踏まえ、条例化、指導要綱の両面から検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

ただいまは良好な住宅環境整備の開発の条例づくり、また先ほどの健康づくり、いろいろとご答弁をいただきました。
愛荘町の未来のために思い切った他所にないようなまちづくりの条項なり要綱をおつくりいただいて、前向きに検討をいただくことを願いまして、質問を終わりたいと思います。以上です。

議長(森 隆一君)

5分だけ、事務局の都合で暫時休憩します。

休憩午後4時29分
再開午後4時35分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで本日の会議は議事の都合によりあらかじめ延長を行います。

 瀧すみ江君

議長(森 隆一君)

11番、瀧 すみ江君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江。一般質問を行います。
まずはじめに、6月議会に引き続き、安全保障関連法案について質問します。安倍政権はアメリカの戦争に自衛隊を参加させる安全保障関連法案を衆議院で強行採決し、参議院で審議中です。安全保障関連法案が日本は2度と戦争をしないことを定めた憲法9条に違反することを、憲法学者、弁護士等党派を超えて多くの人々が訴えています。
衆議院での強行採決後、国民の運動は空前の規模で広がっています。若者からお年寄りまで声をあげている、これまでにないことが全国で起こっています。8月23日だけでも全国60ヵ所以上の学生たちを中心とした抗議行動がありました。安全保障関連法案については戦闘地域での兵站を行うこと、戦乱が続いている地域での治安活動、集団的自衛権の行使など、いずれも憲法が禁じた海外での武力行使であり、正に戦争法案であり、憲法違反であることは明らかです。
8月11日の参院安保法制特別委員会で、日本共産党の小池議員が自衛隊の内部資料を暴露しました。安全保障関連法案がまだ国会審議中なのに、8月成立、来年2月施行を前提に、詳細な部隊運用計画を立てていたことが明らかになりました。
また、文書には軍軍間の調整所が設置されるとされ、小池氏は「自衛隊はいつから軍になったのか」と、その違憲性を批判しました。小池氏の追求に中谷防衛相も「国会の審議中に本案の内容を先取りするようなことは控えなければならない。中身の運用の検討は当然、法案が通った後の作業になる」と答弁しました。
小池氏が「戦前の軍部の独走」と批判し、委員会は散会になりましたが、17日参院安保法定特別委員の日本共産党の井上議員への説明の中で、防衛省がこの内部文書が存在することを正式に認めました。
中谷防衛相が国会の法案審議も始まっていない5月15日に指示を出し、統幕がこれを受けて作成したことも明らかにしました。内部文書の内容は、法案ができた時の単なる準備などというものではなく、実行計画そのものです。
さらに、同月19日の特別委員会で、小池議員の質問で、軍軍間の調整所は自衛隊と米軍の調整所であること、国会で一度も説明していないのにどんどん進んでいる事実や、日米共同作戦計画が存在しているという答弁を引き出し、平時から自衛隊が米軍の指揮下になることや、身を守るための武器使用なら何でも許されると言わんばかりの記述、南シナ海に対する関与のあり方について検討するとの記述があることも明らかになりました。
また、安倍政権・与党が最後に持ち出すのが、中国や北朝鮮の脅威ですが、岸田外相は8月5日の参院安保法制特別委員会で日本共産党の大門議員の質問に対し、「我が国政府は中国を脅威と見なしていない」と答弁しました。さらに「日中の深い経済関係などを前提に日中両国が戦略的互恵関係に基づいて、安定的な友好関係を発展させるのは大変重要」と述べました。つまり、安倍政権でさえも中国を脅威とする根拠は示せないのです。
8月25日の参院安保法制特別委員会で、民主党の福山議員が「存立危機事態における後方支援の実施根拠となる米軍等行動計画関連措置法において、自衛隊の安全確保はどのように担保されるのか」と、中谷防衛相と安倍首相を追求しました。
中谷氏は「米軍等行動関連措置法の4条に規定している」と答えましたが、福山氏に「本案に明記されていない」と否定されると発言を撤回し、「自衛隊員の後方支援は安全に配慮して行われる」と答弁しました。
安倍首相は6月1日の衆院特別委員会で「自衛隊の安全を確保する規定はすべての法案に貫徹することができた」と説明していました。福山氏は、その日の中谷氏の答弁は政府の立場と矛盾すると追求し、審議はたびたび中断しました。鴻池委員長は「これ以上のかみ合わない議論は質疑の時間を無駄にする」と発言しましたが、安倍首相は再び4条に言及し、一貫性と根拠のない答弁を展開しました。
8月の世論調査では、安全保障関連法案を今国会で成立させることに反対は56.4%で、賛成の34.3%を大きく上回っています。7月の世論調査で安全保障関連法案が衆議院で審議が尽くされたと思わないが70.6%、思うが27.2%です。憲法学者の合憲論と違憲論の説明で、どちらが納得できるかの設問に対し、合憲論が22.9%、違憲論は59.0%でした。安全保障関連法案は審議すればするほど、憲法違反の法案であることが明らかになり、国民の納得が得られていないことは連日の国会を包囲する抗議デモ、また全国での抗議集会や世論調査に表れています。
このような安全保障関連法案は廃案しかありません。愛荘9条の会でも8月9日7人、22日に6人が参加し、それぞれ1時間半の町内での安全保障関連法案の反対署名を集める活動をしました。2回の合計で約300筆の署名が集まりました。8月9日には私も参加させていただきましたが、半数以上の方が署名に協力してくださいました。
先日、私はドキュメント沖縄戦という実写の映画を見ましたが、実際に死体が横たわっている映像や爆撃の様子など、その壮絶さと悲惨さで身の毛もよだつ思いでした。このようなことを二度と繰り返してならないとの思いを新たにしました。
6月議会では、町として周りの市町と連携し、地方から安全保障関連法案を廃案にすることを自公政権に働きかけていくことを求めましたが、町長から「今後、町長会議などで議題に上がることも想定されるので、国会審議の方向を見極めつつ考え方を述べたい」との答弁をいただいていますが、その後の状況と現在の考え方について答弁を求めます。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、瀧議員1点目の安全保障関連法案についてのご質問にお答えをいたします。
この法案に関する見解につきましては、6月議会定例会でもお断り申し上げておりますが、あくまでも新聞やテレビ報道で知り得た範囲においてお答えを申し上げます。
さて、安全保障関連法案を審議されております参議院特別委員会におきまして、安倍総理大臣は「今後の審議に関連し、議論が熟した時には採決していただきたい」と述べられ、本国会での法案成立を期す考えを重ねて示されおります。
同法案は集団的自衛権の行使容認や自衛隊による国際貢献の拡大を盛り込んだ安全保障関連法案で、今国会でも細部にわたり与野党の激しい論戦が展開されております。こうした中、同法案成立に反対をされます多くの人々が声をあげ、インターネットやSNSを通じて、学生を中心にデモや抗議行動への参加を呼びかけ、活動を展開されております。
8月30日には国会前で最大規模の抗議行動が行われており、合わせて全国200ヵ所以上で一斉に抗議集会が持たれております。このことは、政府における憲法の解釈変更で、過去の悲惨な戦争への反省からスタートした戦後日本の平和主義が変わっていくのではないかとの不安から、審議中の安全保障関連法案に異を唱える方々の抗議行動が展開されております。
また、議員のご質問の中にございましたあるメディアでの8月の世論調査では、審議中の安全保障関連法案につきまして58.0%が必要と回答し、今国会での成立には56.4%が反対し、賛成は34.3%で、今国会での成立は反対が成立を大きく上回っております。
一方、この調査結果では、同法案が必要と回答された人が16ポイント上昇し、前回に比べ野党による戦争法案、徴兵制復活といったレッテル貼りが一時的に盛り上がりましたが、有権者の多くは法案内容について冷静に判断をされるようになった結果とみられております。
ただし、同法案を今国会で成立させるべきかどうかにつきましては、年齢によりばらつきがあるものの、十分な理解が得られているかどうかの判断が難しく、国民の理解を広めるには、政府が国会審議を通じ、より丁寧な説明をする必要があるものと考えております。
さて、6月議会定例会の一般質問で、町として周りの市町と連携して、安全保障関連法案を廃案にすることを政府に働きかけていくこととのご質問をいただきました。6月議会定例会終了後の町長会議の場で話が出ましたが、各町において、それぞれ町の事情がございまして、集約することにはなりませんでした。
私は昨年の6月議会および本年の6月議会のご質問に対しお答えいたしておりますが、集団的自衛権の行使容認につきましては、憲法第9条が戦争の否定という絶対的平和主義とも言える崇高な理想主義を掲げているにもかかわらず、憲法解釈の変更で、集団的自衛権の行使容認が可能となることは、多くの憲法学者が違憲と指摘する法案でもあり、集団的自衛権の行使容認が可能とするならば、憲法第96条の手続きを経て憲法改正ののち、集団的自衛権の行使容認をなすすべきものと思っております。
いずれにいたしましても、日本の平和を守るためにどうすべきか、また国際貢献とは武力のみで平和的な解決が図れるのかどうかなどを視点に、外交や政治、経済、社会など総合的な関係の中で、平和をどのように構築していくかなどを視野に入れながら、国会において拙速に採決を急ぎ結論を出すのではなく、今後も慎重審議を重ねられて、国民が望む審議が十分に尽くされ、またこのことを国民に周知するなど、国民が納得し、結果、平和に安心して過ごすことができる国家となるよう一首長として切望するものでございます。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江です。先ほど安全保障関連法案について、町長に答弁をいただきました。
その中にもありますが、本当に8月30日には「許すな戦争法案、戦争させない、9条を壊すな」を訴える総がかり行動が行われています。ちょっと町長の答弁と数が違うわけですけれども、私の得た情報によりますと、国会議事堂周辺には12万人が集まり、全国で1,000ヵ所以上の行動が行われたという情報を得ております。そのぐらいの国民の反対運動が本当に盛り上がり大きくなっているということです。
昨日、9月2日の参院安保法制特別委員会で、日本共産党の仁比議員が独自入手した統合幕僚幹部の内部文書、統幕長訪米時の改ざんの結果概要についてをもとにした暴露で、自衛隊トップの統合幕僚長が2014年12月の総選挙後、米軍に対して戦争法案の成立時期を来年夏までにと伝達していたことが明らかになりました。国会も国民も無視した自衛隊の暴走、対米従属の実態が再び明らかになりました。
また仁比議員は安全保障関連法案によって可能となる米韓防護を自衛隊が実施するため交戦基礎(ROE)、それを改定しようとしている問題を取り上げ、米軍と肩を並べて戦う自衛隊になる、明確な憲法違反だと追求しました。
今の答弁でも、憲法学者の多くが違憲と指摘する法案ということを、町長もおっしゃっており、6月議会でも今後の国会議論が違憲立法にあたるか否かが議論の焦点になるのではないかと思っておりますと、町長が答弁しております。
町長がこれまでの国会審議の行方を、状況を見ていただいて、安全保障関連法案は違憲立法、憲法違反と考えるのかどうかについて、私は町長の見解を求めたいと思いますので、答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

お答えを申し上げます。私は憲法学者でも何でもございませんので、理論的なことはできませんけれども、一般的に、先に過去の内閣等が決めてきましたいわゆる自衛隊の派遣論とか、そうしたことから考えますと、やはり憲法は先ほどの答弁でも申しましたように、絶対平和主義をうたっておりますし、やはり憲法第9条が日本にとって平和主義の最たるものだというような認識もしておりますので、私自身は書いたものしか知識はございませんけれども、先ほども申しましたように、今の集団的自衛権行使につきましては、現在のままではなく、やはり憲法改正をきちんとやってするのであれば、そういうすべき、いわゆる憲法96条の手続きを経て、その憲法を改正して堂々と集団的自衛権行使が容認できる体制をつくるべきというように私自身は思っております。以上です。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

次に、認知症カフェについて質問します。
高齢者保健福祉計画および第6期介護保険事業計画いきいきホッとプランに認知症の予防および重度化の防止で、認知症カフェ(居場所づくり)事業が重点施策となっています。
平成26年度の現状は0箇所ですが、認知症の人やその家族が交流する場を確保するため、平成29年度に2ヵ所の目標を立てています。スケジュールでは、今年度は開設場所の選定、協力依頼を行い、28年度から認知症カフェを開設することになっています。
そこで、認知症カフェ設置に対する見解について答弁を求めます。

議長(森 隆一君)

長寿社会課長。

長寿社会課長(酒井 紀子君)

瀧議員のご質問の認知症カフェについてお答えいたします。
認知症カフェは認知症の人やその家族が地域の人や専門職と相互に情報を共有し、お互いに理解し合う場として提供され、認知症の人と交流することで認知症の理解を深め、家族を支える場として期待されると共に、認知症の予防や重度化を少しでも防ごうとするものです。
ご質問の認知症カフェ設置に対する見解ですが、町内には住み慣れた地域で生活を支援する地域密着型サービス事業所が5ヵ所ありまして、認知症対応に精通した職員がおられます。この事業所の中で協力いただけるところには、地域で気軽に認知症の相談ができる相談窓口を開設いただくよう調整しているところですが、それに合わせて、認知症の人や家族、地域の方々の誰もが気軽に立ち寄れる場として認知症カフェを展開していきたいと考えています。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

今の認知症カフェについて一問一答で質問します。
今の答弁ですと、地域密着型サービス事業所が5ヵ所あり、そこに合わせて展開していきたいというふうな計画を答弁されました。
けれども、私は本当にこの認知症カフェというのは、今も出ていましたように、認知症の人やその家族が交流する場であると共に、家から出かけて人と話をすることで、認知症予防になって一人ひとりの高齢者がどんな生活をしているのか、困っていることなどの話が出れば、事故や重度化など未然に防げるなどの効果があると考えます。
要支援1、2の訪問、通所介護が介護保険のサービスから外されようとしている中で、要支援者に必要な介護サービスを確保しつつ、なおかつ介護保険料の引き上げを抑えていくためには、地域で何ができるのかを考えていく時代に入ってきていると思います。
高齢者の認知症カフェ(居場所づくり)も、その1つの試みと考えます。やっぱり、このような場所は、高齢者が歩いて行ける場所にあるのが理想と考えるので、地域での開設というのは考えておられないのかどうか。今は地域密着型事業所のことを言われましたけれども、地域のボランティアの方とか、そういうところを使っての開設、そうすると最終的に結局、皆さんが取り組んでいただけるならば、そういう方が歩いても気軽に行ける場所につくれると思います。それは一番の介護予防になると思いますので、そこについてどう考えておられるのか、答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

長寿社会課長。

長寿社会課長(酒井 紀子君)

今ほどの高齢者さんが歩いて行ける場所に、認知症カフェがあったらいいというお話でございましたけれども、今愛荘町の方で考えさせていただいております要支援者のサービスが地域支援事業に入ってくるということも含めまして、地域の中で、今ほど言っていただいた居場所としてはサロン等を考えております。
そのサロンのところとこの認知症カフェの関係ですけれども、認知症カフェの方は認知症の専門研修を受けた推進員、認知症地域支援推進員とか認知症の専門知識を持った方を置くということが1つは規定されておりますので、カフェの場所としては計画の中で2ヵ所というのを上げさせていただいたところです。
今後ですけれども、そこを中心に地域のサロンへ、専門の職員たちが出向いて行ってお話をするというようなことは、今後の展開として考えていけるのではないかと現在考えております。そのような形で地域のふれあいサロンと認知症カフェを展開していけたらと考えております。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江です。地域のサロンは積極的にそれぞれの自治会などでもあるし、ボランティアの方もありますけれども、取り組まれているので本当に結構ないいことだと思うのです。
それと合わせて、やはり認知症カフェというか、括弧して計画の中にも(高齢者の居場所づくり)と書いてありました。そういうことで、自分で歩いて、場所があって、そこに歩いてきて話をされる、それが認知症の予防になるということを聞いていますので、地域の中でそういう集まりがあれば、ボランティアの方も来ておられると思います。
そういう集まりがあれば、最初の質問で言っていましたけれども、困ったことがあるとか、例えば雨戸を閉めてほしい、台風の時に雨戸が閉められないとか、草取りができないとか、重いものが持てない、そういうことで地域の方がそれを聞いて、ああそうしたらそのぐらいできるよというふうなことを展開できると、それが地域のできることだと思うのです。
そういうふうにサロンはサロンであって、また他にそういう場所をつくっていくということが大事だと思うのですけれども、それは考えておられるのか、答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

長寿社会課長。

長寿社会課長(酒井 紀子君)

地域の地域力をあげていくということで、ボランティアさんが地域の高齢者さん、認知症の方だけではないと思うのですけれども、地域の高齢者さんとか、障がい者さんの困りごとに対して、対応をしていただけるというのはすごくありがたいことで、そこをまたボランティアさん、介護保険の方で言っておりますけれどもサポーターさんとともに考えていきたいところではありますけれども、認知症カフェの方につきましては、やはり専門的な相談ができて、認知症カフェの中へもそういう生活介護支援サポーターさん等に入ってきていただいて、そこで学んだことをまた地域の方へ持って帰っていただいて、それを実践していただくというふうに考えております。
多様な場所があることが、住民さんにとって大変有意義だと思っておりますので、ふれあいサロンでありますとか、認知症カフェとか、いろいろなタイプの居場所があっていいかと思っております。そういうふうな連携を持ちながら、展開していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

地域密着型の施設が5ヵ所あってということで、29年度までに2ヵ所認知症カフェをしていきたいとおっしゃっているのですけれども、その場合に2ヵ所というものは、町内から見れば本当に近いところにおられる方は少ないでしょう。そういう場合に、やはり遠くの方でも来られる、行けるという、そういう手段、交通手段のことと思うのですけれども、そういうことはどのように考えているのか、答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

長寿社会課長。

長寿社会課長(酒井 紀子君)

移動手段につきましてですけれども、地域支援事業の要支援の方のデイサービスが変更になること等も含めまして、移動手段につきましてもいろいろと検討に入っているところでございます。まだ答えとしては出ていませんけれども、今後考えていきたいと思っておりますけれども、移動手段の中身はボランティアさん等のご協力が必要になって来る時もあるかと思います。その辺につきましては今後検討していきたいと思います。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

それでは次に最後ですけれども、国民健康保険をめぐる状況について質問します。
6月議会の教育民生常任委員会の民生部門の資料で、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担う。市町村は地域住民と密接な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課徴収、保険事業など、地域におけるきめ細やかな事業を引き続き担うこととなり、今後は県と連携を取りながら、平成30年度に向けて詳細な事項を決定していかなくてはならないという文章がありました。
国保をめぐる状況は今後大きく変わることになりますが、平成30年度に向けて保険料、基金の取り扱い、一般財源からの繰り出しなど、現時点でわかっている具体的な事柄について、答弁を求めます。

議長(森 隆一君)

住民課長。

住民課長(岡部 得晴君)

瀧議員のご質問の国民健康保険をめぐる状況についてお答えします。
平成27年5月29日に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律が公布されました。医療保険制度の財政基盤の安定化、医療保険の保険料にかかる国民の負担に関する公平の確保、医療保険の保険給付の対象となる療養の範囲の適正化などを講ずることが改正の趣旨であります。
特に、平成30年度から都道府県が財政基盤の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの国保事業に中心的な役割を担うこととし、制度の安定化を図ることとされています。
このことを受けて、滋賀県では県下全市町の国保担当課長を委員とした滋賀県国民健康保険運営方針等検討協議会を設置され、6月30日に1回目の会議が開催されました。
協議会には保険税・保険財政作業部会、資格管理・給付事務作業部会、保険事業作業部会の3部会を設置し、作業部会での協議内容を協議会に報告することとされました。
保険税・保険財政作業部会は7月29日、資格管理・給付事務作業部会は8月6日、保険事業作業部会は8月18日に、1回目の作業部会が開催されたところです。各部会とも国が具体的な指針等を示されていないことから、部会ごとに今後の取り組みの方針などを検討されたところです。
このことから、現時点では平成30年度に向けて保険料、基金の取り扱い、一般財源からの繰り出しなど、具体的な協議がなされていない状況であります。今後、作業部会などにおいて国の方針などに基づき、詳細な事項を検討される見込みとなっています。以上答弁といたします。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江です。国保の都道府県化ということで具体的にはそのことで質問したわけですけれども、私の先の質問ですけれども、6月の教育民生常任委員会の資料の中では、市町村はいろいろな仕事が書いてあるのですけれども、特にあの時も質問していたのですけれども、保険料率の決定ということを書かれているわけで、そういうことを行うことになるとということが書かれているわけです。
その点で、本当にそれを決めるようになるのですかということを聞きましたのですけれども、この中で私の知り得た資料、これを言いたいと思います。国保の都道府県化にあたっては、県は県内で統一的な国保の運営方針を定め、市町村ごとに分賦金を決定し、標準的な保険料率を設定し、保険給付に要する費用を支払い、市町村が行う効率化、広域化を促す。
市町村は保険料を徴収し、資格管理、保険給付の決定を行い、保険事業などを引き続き担うというふうに書かれていました。そういうふうにそこの文章でもされていると書いています。そして、財政運用にあたっては、県が国保医療費の推計を行い、分賦金の額を決定することとし、分賦金の額は市町村ごとの医療費水準を反映することとされました。
したがって、市町村は県から示された標準保険料率と収納率目標を参考にして、分賦金を賄うために必要な保険料総額を計算し、保険料率を定めて加入者に保険料を賦課徴収することになりますと、私の読んだ資料の中に、このことが書いてあったわけです。
やはり思うのは、都道府県化になって一番町民にとって深刻なことは保険料がどうなるかということです。6月議会の資料の中では、保険料は町が決定するということが書いていました。決定されるのは間違いないのですけれども、ここを読むと県の標準保険料率と分賦金をもとにして決められるということが書いています。そういうことがまだ詳細な部分が決まっていないという答弁はされているのですけれども、大枠はこれを読んでいると決まっているように見ましたので、町が決めると言っても今までみたいに、町の考えで決めるのではなく、県の標準保険料率と分賦金をもとにして決めるということは、やはり縛りがかかってくるということは、分賦金と保険料率の数字によっては保険料の大幅値上げになるかも知れないというふうに思ったわけです。
これを聞いて、まだ決まっていませんのでと答えられるかどうかわかりませんけれども、そういう懸念を持ちますので、傾向でもけっこうですので、これについての答弁を求めます。

議長(森 隆一君)

住民課長。

住民課長(岡部 得晴君)

瀧議員の今のご質問お答えいたします。
議員のご質問のとおりの部分、それ以上詳しいお話の方はまだ、先ほども言いましたように国の方針、指針等が出ておりません。基本的に現在聞いている部分につきましては、県の方は標準保険料の算定を行うと、市町村はそれに従う必要性はないです。ただ、それのいる分賦金の部分は徴収をしていただく必要性があるというようなことは言われております。ただ、そこら辺をどういうふうにしていくのか。
統一保険料のお話もありますので、今現在作業部会の中で検討していくというお話になっています。ただ、作業部会におきましても部会で決めてしまうわけにはいかないという議論が出てあったそうです。というのは、やはり各市長、町長等の考え方もございますので、最終的には各首長のご意見をいただいて、これについては対応していくのが現在の県の考え方であります。
それとともに保険料は基本的には運営協議会、先ほども辰己議員さんの質問の中でお答えしていますとおり、運営協議会の答申を得て決定していくというのは30年以降も変わらないだろうというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江です。都道府県化に備えてというか、他の市町村で今まで一般会計からの繰り入れをしていなかったのにするようになったというところを聞いているところがあるんです。そういう部分で、まだそこまでは決まっていないのかもわかりませんけれども、ただ、国保運営協議会で30年以降も決められる、それでしたら、一般会計からの繰り入れや、国民健康保険財政調整基金というのもあります。本当に今まで取り崩しがないのじゃないかなと思うぐらいですけれども、26年度末の残高が6,429万6,000円です。ここら辺のことは、町の独自裁量でできるのかどうか。都道府県化になってからも、そこは一般財源からの繰り入れが行うことができたり、その基金が運用できたりというようなことが町の考えでできるのかどうかということについて答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

国民健康保険の都道府県化につきましては、今年の7月末に国保連合会の総会の後、県から説明があったわけなんですが、今おっしゃっていただいておりますように、都道府県が財政的運営責任を担い、中心的な役割を果たすと、各市町は資格管理や保険料率の決定、賦課徴収、保険給付、保険事業をやっていくということにはなっているのですが、基本的なスキムも確定しておりません。
我々で一番懸念しておりますのは、今議員おっしゃいましたルール外の繰り出しをやっていることについて、地財法等との関係で果たして都道府県が財政運営責任を担うというのはルール内での財政状況でないかなというように類推しております。
そういった中で今市町が単独で繰り出している分については、市町の中で責任を負っていかないといけないのではないかなというように思います。
ですから、保険料の決定をしても、その繰出金を考慮した保険料をする必要があるのか、あるいはもし今みたいな保険料決定をした場合、今は繰出金という特別会計の中で運営をしていますけれども、今後どういう会計スキムになるかわかりませんが、一人ひとりの個人補助みたいな形になってしまったら、それができるのかどうかというのは問題もありますし、そこら辺につきましては今後保険料の統一化をすることによって、今大津市、東近江市、私ども、豊郷も繰り出しをするようですけれども、そういったところは比較的国庫補助が低く設定しております。だから、そういうようなところが平均化されますと上がってくる可能性があるということになりますので、そこら辺は懸念して質問はしたのですけれども、まだ全然わからないというような中での財政スキムはきちんと取れませんので、今後そこら辺については注目して、いずれにしても来年度から保険料が変わってきますので、その間、運営協議会の中で決定もしていただくという状況にもなりますので、そういうような点も踏まえつつ、国保運営協議会の中で、保険料を決定をしていく必要があるのかなというようなことも思っていますので、とにかく何もかもあまりわからない中で進めてまいりますので、ひょっとしたらどうなるかというのは、なかなか推測できないのが実態でございますのでご理解をお願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧すみ江です。なかなかわからない、ですから、なおさら町民のために町として町民の負担にならないというか、安心して医療が受けられるような意見を持っていっていただきたいと思いますので、そういうことを念頭に置いていただきたいと思いますので、これについて答弁を求めまして、終わりたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

先ほども申し上げましたとおり、都道府県の国保化によりまして、都道府県化によりまして、極度に保険料が上がるということは好ましくないということも思っておりますので、今後、先ほど言いましたように、ルール外の繰出金はどのように処置をすべきなのか、どういうところで、今だったら繰り上げていくのかということを念頭におきながら、保険料の決定をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これで一般質問を終わります。

延会の宣告

議長(森 隆一君)

お諮りします。本日の会議はこれで延会にしたいと思いますが、ご異議はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。
再開は、9月7日午前9時から本会議を開催します。本日はこれで延会いたします。ご苦労さまでございました。ありがとうございました。

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