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平成27年第3回臨時会1日目(平成27年04月22日) 議事録

更新日:2019年12月25日

平成27年第3回愛荘町議会臨時会

議会日程

開会:午前9時30分 閉会:午前9時35分

平成27年第3回愛荘町議会臨時会日程と議案内容
日程 議案内容
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 町長提案趣旨説明
日程第4 承認第1号 愛荘町税条例等の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについて
日程第5 承認第2号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについて
日程第6 議案第42号 契約の締結につき議決を求めることについて

本日の会議に付した事件

日程第1から日程第4

出席議員(13名)

1番 上林 村治

2番 西澤 桂一

3番 伊谷 正昭

4番 高橋 正夫

5番 外川 善正

6番 徳田 文治

7番 河村 善一

8番 小杉 和子

10番 吉岡 ゑミ子

11番 瀧 すみ江

12番 竹中 秀夫

13番 辰己 保

14番 森 隆一

欠席議員(0名)

なし  

議事

開会の宣告

議長(森 隆一君)

それでは、平成27年第3回愛荘町議会臨時会を行います。
ただいまの出席議員は13名で、定足数に達しております。
よって、平成27年第3回愛荘町議会臨時会は成立いたしましたので、開会します。

開議の宣告

議長(森 隆一君)

これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

議長(森 隆一君)

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

会議録署名議員の指名

議長(森 隆一君)

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
今期臨時会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、6番、徳田 文治君、7番、河村 善一君を指名します。

会期の決定

議長(森 隆一君)

日程第2、会期の決定についてを議題とします。
お諮りします。今期臨時会の会期は、本日1日のみとしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、会期は本日1日のみと決定しました。

町長提案趣旨説明

議長(森 隆一君)

日程第3町長提案趣旨説明を求めます。町長。

〔町長 宇野 一雄君登壇〕

町長(宇野 一雄君)

本日ここに、平成27年第3回愛荘町議会臨時会をお願いいたしましたところ、議員各位におかれましては何かとご多忙の中ご出席賜り、誠にありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。平素は、町政各般にわたりまして格別のご支援、ご協力をいただいており、厚くお礼を申し上げます。
本臨時会に提案いたします議案等につきまして、ご説明申し上げます。承認案件2件および契約締結議決案件1件の、合わせて3案件をご提案させていただきました。
その提案案件の概要でございますが、まず、承認第1号愛荘町税条例等の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについてでございますが、地方税法の一部を改正する法律等の施行に伴い、個人住民税における住宅ローン制度の適用制限の延長、燃費性能に応じた軽自動車税のグリーン化特例、原動機付自転車および2輪車に係る税率適用の1年延長などに伴いまして、本条例の規定につきまして改正の必要が生じましたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき平成27年3月31日付けで専決処分を行いましたので、承認をお願いするものでございます。
承認第2号愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについてでございますが、地方税法の一部を改正する法律等の施行に伴い、課税限度額の引き上げ、2割軽減および5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が改正されたことに伴い、本条例の規定につきまして改正の必要が生じましたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき平成27年3月31日付けで専決処分を行いましたので、承認をお願いするものでございます。
議案第42号、契約の締結につき議決を求めることについてでございますが、愛荘町立つくし保育園造成工事につきまして、当初設計において県事業で発生する残土の搬入を予定いたしておりましたが、土質の関係で搬入ができなくなりましたので、その分、購入土で対応することとしたため設計変更が生じたもので、変更請負額の議決をお願いするものでございます。
以上、平成27年第3回愛荘町議会臨時会に提案させていただきました。何とぞ慎重なご審議のうえ、ご議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案説明とさせていただきます。

承認第1号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第4、承認第1号愛荘町税条例等の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。収納管理主監。

〔収納管理主監 小杉 善範君登壇〕

収納管理主監(小杉 善範君)

それでは、議案書1ページ、承認第1号愛荘町税条例等の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについて、ご説明をさせていただきます。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき平成27年3月31日付けで専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認をお願いするものでございます。
改正理由・要旨につきましては、別冊資料1ページから4ページ、5ページから19ページまでが新旧対照表でございます。それでは、別冊資料の1ページから説明をさせていただきますので、よろしくお願いをします。
今回の改正は、個人住民税における住宅ローン制度の適用期限の延長、燃費性能に応じた軽自動車税のグリーン化特例、原動機付自転車および2輪車に係る税率適用の1年延長など、地方税法の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布されましたことに伴いまして、本町税条例の一部を改正する必要が生じましたことから所要の改正を行うものでございます。
それでは、改正内容でございます。条例第31条「均等割の税率」につきましては、法人町民税均等割の適用区分である「資本金等の額」に係る改正に伴う所要の規定の整備をするものでございます。
条例第48条「法人の町民税の申告納付」および条例第50条「法人の町民税に係る不足税額の納付の手続」につきましては、いずれも地方税法の改正に伴う引用条項のずれの整備を行うものであります。
条例第57条「固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告」および条例第59条「固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告」につきましては、事業所内保育事業(利用定員が6人以上)の用に供する固定資産につきまして、固定資産税の非課税措置が新設されることに伴う所要の規定の整備を行うものであります。
付則第7条の3の2「個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除」につきましては、消費税率10%への引き上げが延長されたことに伴い、個人住民税における住宅ローン減税措置について、対象期間を1年6か月延長するものであります。
付則第9条「個人の町民税の寄附金控除に係る申告の特例等」、付則第9条の2につきましては、確定申告を必要とする現在のふるさと納税に係る寄附金控除の申告手続きについて、当分の間の措置として確定申告不要な給与所得者が寄附を行う場合は、ワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入されることに伴う規定の整備を行うものであります。
付則第11条「土地に対して課する平成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義」、付則第11条の2「平成28年度または平成29年度における土地の価格の特例」、付則第12条「宅地等に対して課する平成
27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税の特例」、付則第13条「農地に対して課する平成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税の特例」、付則第15条「特別土地保有税の課税の特例」につきましては、評価替えに伴う見出しの改正および条項中の対象年度をの改正するものでございます。
附則第16条「軽自動車税の税率の特例」につきましては、一定の環境性能を有する4輪車等について、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた計4輪等の平成28年度に限り、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が導入されることに伴う規定の新設をするものであります。
次に第2条関係でありますけれども、昨年6月議会で可決いただきました愛荘町税条例の一部を改正する条例の一部改正であります。原動機付自転車および2輪車に係る税率引上げの時期を平成27年4月1日から平成28年4月1日に延長するもので、併せて条例で指定しております小型特殊自動車の税率引上げ時期も同様に1年延長するものであります。
ただいまご説明させていただきました改正は、いずれも関係法令の一部が改正されたことによりまして、本条例の一部を改正する条例の制定および付則を定める必要が生じましたことから、専決処分をさせていただいたものであります。
なお、付則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するもので、第2条関係の原動機付自転車および2輪車等の税率の引上げの1年延長につきましては、公布の日から施行するものであります。どうぞよろしくお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己です。承認第1号愛荘町税条例等の一部を改正する条例の専決処分に対する承認に対して、不承認を行います。
今期この町条例が提案されたのは、国会における税制改正に伴ったものです。当然、本町における税条例の改正というものについて見てみますと、住宅ローンの控除、またふるさと納税の申告の簡素化、また保育事業所の固定資産税における非課税措置、こうした本町における優遇というか、そうした税条例の改正が入っているわけですが、しかし、この国会で審議がなされている法人税についてでありますけども、本町で見るならば、本来、資本金1億円以下の小規模事業所442社に対して、所得800万円軽減税率が適用をされていました。しかし、本税制改正で軽減税率が拡大されていくというものと、また同じく公債費非課税という適用についても、資本金1億円を超える企業の公債費、65社が該当するわけですけれども、それについても一部を非課税扱いとしていくというものが税制改正の中で実施されています。
これらは当然、法人3税の軽減を図るということが目的であるわけですが、その法人の実効税率の実態はどうであるかというのは、国税庁が発表している「税務統計から見た法人企業の実態」が示しているのですが、資本金1,000万円以下の実効税率が約22%台、また100億円以上の企業では16.4%、地方税を含んではいませんが、実際問題軽減がなされているということが示されているわけです。
こうした中で、なおかつ本町にも影響をし得る、すなわち自主財源の確保の観点から、要するに資本金の大きな企業における優遇税制がこの税制改革で協議をなされて実施されているというところに指摘をしておかなければなりません。
同時に、この条例改正には自動車税のエコ減税が含まれています。これも一見庶民に有利なように見受けられるわけですが、しかし、1年限りの限定、しかも今年度に購入をした車において対象とする。要するに軽自動車税また原動機付自転車・2輪車、そうしたものが増税されたままでそれらが結果として町民に負担として来るわけです。結果的にこの税条例の改正が、私は大きな企業に対する優遇税制によって自主財源の確保が結果として影響を受ける。また庶民においてはエコ減税等のそうした効果はあるというものの、結局は庶民の車に対しては増税をなされてしまっているというところで、負担を押し付ける税制改革ということを指摘して、承認しないことを表明いたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。承認第1号愛荘町税条例等の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについて、賛成討論を行います。
今回の改正は、消費税率10%への引上げ時期が平成27年10月から平成29年4月に変更されたことに伴う住宅ローン減税措置の延長や、ふるさとに対して貢献または応援したいという納税者の思いを実現する観点から創設され5年が経過したふるさと納税制度においては、確定申告を必要とする現在の仕組みの簡素化を図るため、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税した場合は、ワンストップで控除を受けられる規定の整備が行われるものであり、その積極的な活用により地域活性化や人口減少対策などに資する効果が期待されているところであります。
また、軽自動車税においては一定の環境性能を有する軽4輪車に対しグリーン化特例が導入されるとともに、2輪車等に係る税率の引上げ時期を本年4月から平成28年4月1日に1年間延長するものであり、本条例改正の専決処分について賛成するものであります。
議員各位におかれましても、趣旨の理解をいただき賛同をお願いし、賛成討論といたします。

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、承認第1号を採決します。本案は、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。承認第1号愛荘町税条例等の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。

承認第2号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第5、承認第2号愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。収納管理主監。

〔収納管理主監 小杉 善範君登壇〕

収納管理主監(小杉 善範君)

それでは、議案書7ページ、承認第2号愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについて、ご説明をさせていただきます。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき平成27年3月31日付けで専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりご報告し、承認をお願いするものでございます。
改正理由につきましては、別冊説明資料20ページから22ページ、23ページから26ページは新旧対照表でございます。
それでは、別冊資料の20ページから説明をさせていただきます。今回の改正は、地方税法の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、4月1日から施行されることに伴うものであります。主な改正理由は、課税限度額の引上げ、減額措置に係る軽減判定基準の変更でございます。
それでは、改正内容について説明をします。条例第2条は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を、現行の51万円を52万円に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を、現行の16万円を17万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を、現行の14万円を16万円に引き上げるものでございます。
次に、条例第23条は、国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象とする世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を、現行の24万5,000円を26万円に、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の策定において被保険者数に乗ずべき金額を、現行の45万円を47万円に引き上げるものでございます。
付則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものであります。
また、昨年6月議会において議決をいただきました愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正として、地方税法の一部改正の施行日に誤りがあったということで今回改正するもので、「配当所得」を「利子所得、配当所得および雑所得」に改める部分を、施行日を平成29年1月1日といたしておりましたが、誤りであり、平成28年1月1日に改めるものであります。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

2番、西澤です。先ほどの全協で、「これの影響額を」というお尋ねをいたしましたけれども、「ちょっとわからない」というお返事でした。そういう質問をしたというのは、あと個々の保険料税にはどういうような、全体の動きが当然予算的には動いてきますから、保険料税にどういうように影響してくるのか、それがあるのかないのか、その点をお尋ねしたいと思います。

議長(森 隆一君)

収納管理主監。

収納管理主監(小杉 善範君)

それでは、ご質問にお答えさせていただきます。
まず、限度額を引き上げる部分につきましては、基礎課税分で51世帯、後期高齢分で32世帯、介護納付で7世帯ということで、それぞれ金額を掛けていただきますと、概ね100万円余りの増額となるという形になりますが、軽減判定の部分で5割・2割の部分が出てきます。5割軽減につきましては29世帯増ということで、現行より、平成26年度の状況で試算しますと210万円余りの減額、2割軽減で18世帯が増加するということで、52万円余りの減額ということで、合わせて260万円余りの減額となる予定であります。以上です。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、不承認を表明いたします。
国民健康保険事業によって、皆さんご存じのように国民皆保険制度が確立をしているわけです。1945年までの健康診査の教訓から、こうした今日の国民皆保険制度が確立しました。すなわち、その教訓はお金のない者(低所得者)は健康状態が悪く、医療に係ることができないという現実から、この保険制度が1961年に設置されたわけです。すなわち、その当時、国庫の補助が当然必要という認識で出発をいたしました。
その国庫補助がどんどんと削る。要するに公費負担を減らす中で、受益者負担を押し付けてくる。こうした悪の連鎖が今日の被保険者における、払いたくても税金が払えない状況から滞納者が増え、短期証明書・資格証明書を甘受せざるを得ない。それすらも受け取ることができない町民が生まれていることも現実であるわけです。
こうした中で、やはり国民健康保険事業は公費をもってしっかりと支えていくというのが設立からの考え方であり、これをしっかりと継承していくことが、今非常に大事になっています。ですから、この改正は当然、軽減措置が講じられ、しかもその対象者が増えるという、まさに国民健康保険事業の実態を反映している。同時にそうした事業会計を担保するためにも、守るためにも、限度額を引き上げる。わずかばかりの富裕層の方々にご無理を申し上げるという改正ではありますが、しかし、その問題1つが結果として国民健康保険税の公費で負担を行う、支援をしていくという視点から外れて、結果的には高い国保税を追認していくという税制改正になるという立場から、この条例改正専決処分について不承認を申し上げます。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。8番、小杉君。

8番(小杉 和子君)

8番、小杉 和子です。承認第2号愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについて、賛成討論を行います。
社会保険方式を採用する医療保険制度では、保険料負担能力に応じた公正な姿勢が必要であり、受益と負担の関係において被保険者の納付意欲に与える影響や、制度および事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料負担に一定の上限が設けられています。
高齢化の進展などによって医療給付費などが増加する一方、被保険者の所得が伸びない状況においては、保険税の課税制限額を引き上げることは、高所得者層に負担を求めることになっている反面、中間所得者層に配慮した保険税の設定となるものです。課税限度額は平成26年度にも引き上げられたところでありますが、限度超過世帯割合のバランスを考慮して、今回改正されるものであります。
また、低所得者に係る軽減措置の拡充につきましても、消費者物価の伸びなどを考慮し、平成26年度に引き続き行われたものであり、5割軽減・2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定について見直しをされるものであります。
本条例改正の専決処分について、賛成するものであります。議員各位におかれましても、趣旨のご理解をいただき賛同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。
議長(森 隆一君)これで討論を終わります。
これより、承認第2号を採決します。本案は、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、承認第2号愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。

議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第6、議案第42号契約の締結につき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第42号契約の締結につき議決を求めることについて、ご説明を申し上げます。
次のように変更請負契約を締結することにつき、地方自治法第96条第1項第5号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

  1. 契約の目的
    平成26年度工事第214号
    愛荘町立つくし保育園造成工事
  2. 変更契約の金額
    変更前の契約金額8,908万9,200円
    変更後の契約金額9,695万1,600円
  3. 契約の相手方住所
    滋賀県長浜市加納町394番地
    氏名株式会社明豊建設代表取締役本庄 浩二

本議案につきましては、県発注の工事で発生する土を搬入できなくなったため、購入土で対応いたしたく、変更をお願いするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第42号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員です。よって、議案第42号契約の締結につき議決を求めることについては、原案のとおり可決されました。

閉会の宣告

議長(森 隆一君)

これで本日の日程はすべて終了しましたので、会議を閉じます。
これをもって、平成27年第3回愛荘町議会臨時会を閉会します。
お疲れさまでございました。

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