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平成27年3月定例会2日目(平成27年03月06日) 議事録

更新日:2019年12月25日

平成27年3月愛荘町議会定例会

議会日程

開会:午前9時00分 休会:午後2時31分

平成27年3月愛荘町議会定例会日程と議案内容
日程 議案内容
日程第1 同意第2号 愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて
日程第2 同意第3号 愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて
日程第3 同意第4号 愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて
日程第4 同意第5号 愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第5 議案第4号 愛荘町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について
日程第6 議案第5号 愛荘町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について
日程第7 議案第6号 愛荘町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例について
日程第8 議案第7号 愛荘町子どものための教育に関する施設利用者負担額を定める条例について
日程第9 議案第8号 愛荘町公告式条例の一部を改正する条例について
日程第10 議案第9号 愛荘町行政手続条例の一部を改正する条例について
日程第11 議案第10号 愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
日程第12 議案第11号 愛荘町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について
日程第13 議案第12号 愛荘町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について
日程第14 議案第13号 愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例について
日程第15 議案第14号 愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
日程第16 議案第15号 愛荘町保育園条例の一部を改正する条例について
日程第17 議案第16号 愛荘町介護保険条例の一部を改正する条例について
日程第18 議案第17号 愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
日程第19 議案第18号 愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
日程第20 議案第19号 愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
日程第21 議案第20号 愛荘町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例について
日程第22 議案第21号 愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例について
日程第23 議案第22号 愛荘町保育の実施に関する条例を廃止する条例について
日程第24 議案第23号 平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第11号)
日程第25 議案第24号 平成26年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)
日程第26 議案第25号 平成26年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)
日程第27 議案第26号 平成26年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第5号)
日程第28 議案第27号 平成26年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第4号)
日程第29 議案第28号 平成27年度愛荘町一般会計予算
日程第30 議案第29号 平成27年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
日程第31 議案第30号 平成27年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算
日程第32 議案第31号 平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算
日程第33 議案第32号 平成27年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算
日程第34 議案第33号 平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計予算
日程第35 議案第34号 平成27年度愛荘町下水道事業特別会計予算

本日の会議に付した事件

日程第1から日程第35
日程 議案 内容
追加日程第1 議案第35号 契約の締結につき議決を求めることについて

出席議員(14名)

1番 上林 村治

2番 西澤 桂一

3番 伊谷 正昭

4番 高橋 正夫

5番 外川 善正

6番 徳田 文治

7番 河村 善一

8番 小杉 和子

9番 本田 秀樹

10番 吉岡 ゑミ子

11番 瀧 すみ江

12番 竹中 秀夫

13番 辰己 保

14番 森 隆一

欠席議員(0名)

なし

議事

開会の宣告

議長(森 隆一君)

皆さん、おはようございます。本日はご苦労さまです。

開議の宣告

議長(森 隆一君)

ただいまの出席議員は14名で、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

議長(森 隆一君)

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。それでは、議案審議に入ります。

同意第2号から第4号の上程、説明、採決

議長(森 隆一君)

日程第1、同意第2号愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてから日程第3、同意第4号愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてまでを、一括議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。町長。

〔町長 宇野 一雄君登壇〕

町長(宇野 一雄君)

皆さん、おはようございます。今回の本会議、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつきまして、同意第2号、同意第3号、同意第4号とともに、愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてでございますので、一括ご説明を申し上げます。
議案書は1ページ・2ページ・3ページでございます。当該委員につきましては、地方税法第423条および愛荘町固定資産評価審査委員会条例に基づき選任したしておりますもので、その任期は3年となっております。現委員が本年3月31日で任期が満了となりますので、次期委員を選任同意をお願いするものでございます。
同意第2号につきましては、福原(ふくはら) 由(よし)弘(ひろ)氏を選任しようとするものでございまして、氏は愛知郡愛荘町川原801番にお住まいで昭和21年9月20日生まれでございまして、再任をお願いするものでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
任期につきましては、平成27年4月1日から平成30年3月31日まででございます。
同意第3号につきましては、前川(まえがわ) 豊(とよ)美(み)氏を選任しようとするものでございまして、氏は愛知郡愛荘町竹原723番地にお住まいで、昭和23年11月25日生まれでございまして、この方も再任をお願いするものでございます。
任期につきましては、平成27年4月1日から平成30年3月31日まででございます。
同意第4号につきましては、西村(にしむら) 繁(しげ)久(ひさ)氏を選任しようとするものでございまして、氏は愛知郡愛荘町島川1392番地にお住まいで昭和40年1月21日生まれでございます。この方も再任をお願いするものでございます。
任期につきましては、平成27年4月1日から平成30年3月31日まででございます。
3氏ともご同意賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

本件を含め、3件の人事案件の質疑・討論を省略しますが、ご異議はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認め、質疑・討論を省略します。
これより、同意第2号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

ありがとうございました。起立全員であります。よって、同意第2号愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しました。
次に、同意第3号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、同意第3号愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しました。
次に、同意第4号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

ありがとうございます。座ってください。全員起立であります。よって、同意第4号愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しました

同意第5号の上程、説明、採決

議長(森 隆一君)

日程第4、同意第5号愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。町長。

〔町長 宇野一雄 君登壇〕

町長(宇野一雄君)

それでは、愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつきまして、ご説明を申し上げます。
同意第5号愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、当該委員につきましては、地方教育行政の組織および運営に関する法律第4条に基づき、任命いたしておりますもので、その任期は4年となっております。
現委員でございます植田建次氏の任期が平成27年3月28日で満了となりますことから、後任委員をお願いするものでございます。
委員には再任ではございますが、植田(うえだ) 建(けん)次(じ)氏を任命しようとするものでございます。氏は愛知郡愛荘町沖133番地にお住まいで、昭和23年8月25日生まれでございまして、人格が高潔で教育に対する意識が高く、岐阜大学教育学部卒業後は教員としての教育の道を歩まれ、市教委参事や八日市南小学校校長を最後に退職をされております。長年の教員経験を活かし、平成23年3月愛荘町教育委員会委員に就任いただき、平成26年3月からは教育委員長として、まちづくりの主役は人という視点に立って、ともに支え合い、自らを高める教育の推進を目指して今日まで熱心に取り組んでいただきました。
任期は平成27年3月29日から平成31年3月28日まででございます。ご同意賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
議案書は4ページでございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

本件の人事案件の質疑・討論を省略しますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認め、質疑・討論を省略します。
これより、同意第5号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、同意第5号愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しました。

議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第5、議案第4号愛荘町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、議案第4号愛荘町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例につきまして、ご説明を申し上げます。
議案書は5ページ、別冊説明資料につきましては1ページでございます。説明資料の方でご説明を申し上げます。
まず、条例を制定する理由でございますが、地域の自主性および自立性を高めるための改革の促進を図るための関係法律の条例整備に関する法律の施行に伴い、介護保険法の一部改正がなされ、従来厚生労働省で定められていた包括的支援事業の実施に関する基準を定めるものでございます。
条例の要旨でございますが、第1条では趣旨、第2条定義、第3条包括的支援事業の基本方針、第4条包括支援センターの職員に係る基準および当該職員の員数、第5条適切、公正かつ中立な運営の確保について規定をいたします。
なお、この条例は27年4月1日から施行するものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。5番、外川君。

5番(外川 善正君)

5番、外川 善正。質問させていただきます。
この支援センター、介護保険の中の一部ですけれども、まず介護保険は50%は国で50%は介護保険料という中で成り立っています。ゆえに私は、介護保険は最も愛荘町の色を出せる、自分たちでその使い道を決めていくことができる1つの制度ではないかなというふうには感じております。
そうした中で、今のここ2~3年の要支援の動きがどうのこうという、その議論も非常に大切でありますが、やはりこれから先10年、15年の先を見据えた中での検討をして行かなくてはいけないだろうと、そういうふうに思っております。それは医療介護サービスの提供体制の一体的な確保、その中での1つの事象に過ぎない。そのとらまえ方が私は一番大切ではないかなというふうに思っております。
そうして、包括支援センター、これは本当に介護制度の中で重要な位置にあると思います。この包括支援センター、今後10年から15年展開していく中で、本当に体制の強化を図っていくのか、私は今は評論家的な話をされる方は不要だと思います。やっぱり前向きで現実に向き合って、自らがそこへ飛び込んで、解決していく。そういう姿勢がないと、だめだと思います。
それには、私たち議員もほかの他課の職員さん、それに、もちろん当該の福祉関連の方、そうした方々の資質の向上は全体的にやっていかなければならない。その中で包括支援センターの強化をやっていくのかどうか。それをやっていく時に、初めて私は愛荘町の色が出るのかなと。
なぜそういうことを今言うかと言いますと、いろいろな介護サービスを展開していく中で、市町で利用者を確保するときがあります。そうした中において、例えば、愛荘町の方が多分、市町へ利用されに行く、または逆に市町からこちらの方へ利用をされて来られる方、そういう方がおられまして、今まではそういうような専門的な施設が他町にはないところもありました。ないところは当町の施設へ使用しに来られました。しかし、今はいろいろな市町でいろいろな多様な施設が出てきております。
そうなりますと、その町にはやはり自分たちの、市民の方、町民の方は自分たちの施設へ、自分たちのどういうような形をとった介護サービスを展開するかというのを考えられます。そして、できるだけ、そこの地元の方には充分かどうかはわかりませんが、それなりの考えのもとでサービスの展開を図っておられる。それはなぜ、そういうようないろいろなサービスがあるかというと、それはいろいろな方がおられて、専門的なところへ使う、それが一番望ましい。そのためにいろいろな施設をつくったというふうに考えております。
そして、また集落の方においても、サロンを展開しております。ゆくゆくはそのサロンを使って今の介護保険の中の一部を併用していこうかと考える面もあります。しかし、その地元におけるボランティア、その方々も今、今までは高齢者の方に近い方は進んでボランティアをやっていただけたが、これからの若い方はなかなか難しい。現実として成り立っていっていない節が多々あります。
そうした中で、本当に包括支援センターの中の業務が、本当にどういうような状況で現状を把握しているのか、その点については少し私は聞いてみたいような気がします。1人の職員の介護日数が、だいたい年216~217日、そこの一日を使っても業務に差し支えがないと言えないかもわかりませんけれども、やはり人伝いに聞く情報と自らがそこの現場に入って、そして、どういうような実態で介護サービスに動いていくか、今最低の基準の線はこれだけの定員に、何人かの定員に対して、これだけのスタッフを置きなさいというふうになっています。
それは必須条件であって、そうしたら同じ利用料を払っていて、片や10人の方を2人で見ておられる施設、3人から4人を1人で見ておられる施設、多々あります。それは利用される方の条件にもよりますが、そうしたところの、そうであってもその現場を見にいったときに、今まで生まれて、そしてこの道を避けては通れないです。自分の一代で一生懸命やってきた方が、あと残されたわずかな時間をどのように使おうとするか、またはしてもらっているかというのは、やはりその現場に入って、そこを見ないとわからない。
その状況がつかめていたら私はいいのですが、なぜかと言うと、私も以前、介護の研修に行きました。その研修は、それぞれの施設の管理者になる方が受けられる研修です。その中で、どのような質問が出たかというと、あなたは,あなたというのは研修に来ておられる介護士の方です。「将来、自分のところの施設に入りたいですか」という時に、ぐるっと周り見渡したら限り、ほとんどの方が手を挙げられました。
そして、その中の1人が管理者の方であったのですが、お風呂に入れるのを、流れ作業的なお風呂から、1人の人を1人によって、1人のスタッフでお風呂に入れてもらうまでに、その流れを変えようとしたのに10年かかった。
ということは、その方、その方の思いを無視してやっている場合もあります。これは利用者さんから見たらそうですが、施設側から見たら、やはりビジネス的なところを見たら、やはりそうせざるを得ない部分かもわかりません。そこでやはりこの業務に携われる方はそこを見ていただいて、全体を上げるということは枠な中ですので無理ですが、この部分はやっぱり引き上げていかなあかんとか言う、そういうような判断をできる人材、そしてまたそういうような環境にあって業務を遂行していく。
そして、条例の最後に書いていますが、住み慣れた地域でというふうに書いていますが、私はその部分には何か一言欠落しているのではないかなと、やはり個人の尊厳というのは。歳をいっても明記していかなければだめだろうというふうに感じております。
私は基本的にはこの条例は賛成なのですが、そこで、今お話させていただいた中で、部長にお聞きしたいのは、このスタッフ体制、包括センター、これはここに書いていますが、本当にこれでいいのか。これからやっぱり充実していかなあかんのか、そこら辺の考え方をいただきたいし、直接現場で指揮を振っておられる岡部課長にはその実態の把握はどういうふうにしているのか。その点だけお聞かせ願いたいと思います。以上です。

議長(森 隆一君)

住民福祉部長。

住民福祉部長(川村 節子君)

スタッフの関係でございますが、本条例につきましては、この地域包括センターの職員にかかる基準および該当職員の数に関する基準につきましては、従うべき基準というふうになっておりまして、国の方で定められた基準を今回条例で上程させていただいております。
ただ、これは従うべき基準の最低基準というふうに考えておりまして、愛荘町の住民の皆さんにしっかりとプランは立てられたり、いろいろなことができるようにして行かなければなりませんので、現在においても、この基準以上の職員を配置しているつもりでございます。以上でございます。

議長(森 隆一君)

福祉課長。

福祉課長(岡部 得晴君)

ご質問いただきました実態把握の部分です。包括職員の業務としましては、私は、もう65歳以上の方のことについては、すべて窓口となっていただきたいというお話を包括でしています。その中でワンストップ的なサービスを展開していくということが言っていますので、それに対してかなり職員に負担がかかっているのもあるという認識はもっております。
ただ、包括支援センターが最低限すべき業務に関しては、このあと条例にもあがっているのですけれども、そこの中の業務はもちろん、基本としてやっていくべき事項であって、それ以外のいろいろな悩みの方からいろいろと関係課に関わる部分に関しても、やはり高齢者の方であるために1つ1つ丁寧に接していくというのが愛荘町としてのカラーというような形で取り組みを指導しているところではあります。
まだまだ不十分なところはありますけれども、それについては人員等の問題ももちろん出てくるかもわかりませんが、努力をさせていただいているというような状況でありますので、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

5番、外川君。

5番(外川善正君)

どうもありがとうございます。今、トップに立たれる方の意見を聞きまして、少し安心したのですが、なかなか末端まで、その部長の考え、課長の考えが行き渡らないのが現実です。やはり、できるだけいろいろなところで、アドバイスなりして、そこら辺をしていただきたい、そういうふうに思っておりますし、3日ほど前に産業建設部長の方が町道の事故の話がありまして、そして町道の点検をするというふうに言われたのです。町道といったら、本当に面のところから、字の中から、農道から、町道がいっぱいあります。そういうところまでもやっぱりやっていくという姿勢を見せていただいたので、やはりそういうふうに前向きにとらまえて、いろいろな部署でも、そういうふうな形で取り組んでいただければありがたいかなと思います。以上です。

議長(森 隆一君)

よろしいですか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を閉じます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第4号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

ありがとうございます。全員起立であります。よって、議案第4号愛荘町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例については、原案のとおり可決されました。

議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第6、議案第5号愛荘町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、議案第5号愛荘町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について、ご説明を申し上げます。
議案書は7ページ、別冊説明資料につきましては2ページをお願いしたいと思います。
まず、条例を制定する理由でございます。地域の自主性および自立性を高めるための改革の促進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、介護保険法の一部改正がなされ、従来厚生労働省で定められていた介護予防支援事業所の人員および運営ならびに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものでございます。
条例の要旨でございます。第1条趣旨、第2条定義、第3条基本方針、第4条申請者の要件、第5条従業者の員数、第6条管理者、第7条内容および手続きの説明および同意、第8条提供拒否の禁止、第9条サービス提供困難時の対応、第10条受給資格等の確認、第11条要支援認定の申請に係る援助、第12条身分を証する書類の携行、第13条利用料等の受領、第14条保険給付の請求のための証明書の交付、第15条指定介護予防支援の業務の委託、第16条法定代理受領サービスに係る報告、第17条利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付、第18条利用者の関する町への通知、第19条管理者の責務、第20条運営規程、第21条勤務体制の確保、第22条設備および備品等、第23条従業者の健康管理、第24条掲示、第25条秘密保持、第26条公告、第27条介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等、第28条苦情処理、第29条事故発生時の対応、第30条会計の区分、第31条記録の整備、第32条指定介護予防支援の基本取扱方針、第33条指定介護予防支援の具体的取扱方針、第34条介護予防支援の提供に当たっての留意事項、第35条準用を規定するものでございます。
なお、この条例につきましては27年4月1日から施行をお願いするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第5号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立全員であります。よって、議案第5号愛荘町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例については、原案のとおり可決されました。

議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第7、議案第6号愛荘町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 青木 清司君登壇〕

教育管理部長(青木 清司君)

それでは、議案書21ページをお願をいたします。議案第6号愛荘町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例でございます。
説明資料の4ページをお願いをいたします。条例を制定する理由でございますが、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るため、地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い、旧教育長の職は廃止され、新教育長は特別職の常勤職員となり、教育公務員特例法の適用を受けなくなる。新教育長は具体的な事務執行を行うことを鑑み、常勤とすること、勤務時間中の職務専念義務が課せられることが法定されている。
これに合わせて、具体的な勤務時間についての規定を置き、これらを特定する必要があるため、愛荘町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例を制定するものでございます。
条例の要旨でございますが、第1条に勤務時間その他勤務条件、第2条に特例の要件でございます。特例の第1に施行期日、この条例は平成27年4月1日から施行する。経過措置、この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しないというものでございます。
以上、説明と代えさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。簡単に言えば、地方教育行政の改定にあたって新教育長に変えていくというのに伴って、教育委員会のあり方というものも自ずとして再確認が必要になってくるということになります。ここで聞きたいのは、この改定に伴って、教育委員会の役割、すなわち教育行政における最高の意思決定機関であり続けるのかどうか、だけの確認を行います。

議長(森 隆一君)

教育管理部長。

教育管理部長(青木 清司君)

教育委員会のあり方ということでございます。今回の改正に伴いまして、教育長と町長を主とする教育大綱というようなものが設けられまして、そしてその業務等についての教育行政に関する教育委員との話し合う場を持つというところが1つでございます。首長との連携の強化を図るというところでございます。
また、教育委員会の中で新教育長として、新しく委員長と1本化されるというようなところからも、教育行政の意思決定機関の第1であるというふうに認識をしております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己、討論を行います。議案第6号愛荘町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例に反対を行います。
この条例は国会において、地方教育行政法の改定に伴う提案であります。その柱は、今、教育部長が言ったように、大きく言えば3本にあるというふうに考えます。その3点の重要事項からも、まさに安倍首相が大津のいじめ自殺の国民的批判を、教育委員会そのものの配置にすり替えようというそうした目論見がありました。そうした中でも、しかし、今答弁でもあるように、教育委員会の存在というものが、教育行政における最高の意思決定機関であるということが確認をできました。そうした状況が本当に大事であるというのは、あえて再認識を我々は持っておかなければならないというふうに思います。
今そういった中で、改定法が教育長の権限が、結果として強大化していくと、首長の意を受けて、教育委員会を結果として支配する役職に変質していくということになってくる。首長と教育長が一体になって、自治体の教育行政を取り仕切ることになります。それが教育総合会議というところが非常に大きな影響を及ぼすであろうということになるわけです。
まさに、政治が一番やってはならない教育内容への介入、支配に道を開く条例提案であるということ、政治がやるべきことは、教育内容の介入・支配ではなく、教育条件の整備であります。
国会審議における公聴会では、法案に賛成している公聴人からでさえ、危惧や懸念の声があげられているわけです。共産党の宮本岳志衆議員の質問に答えて、文部科学省は教育委員会制度の発足の3つの根本方針は、改定案においても変わらないと答えています。
この3つの根本方針というのは、戦後に地方教育行政をつくるにあたっての当時の文部大臣という人のところでしっかりと押さえられていると、教育委員会制度の根本方針が変わらないことが本当に大きいことで、教育における最高意思決定機関は教育委員会であるということも改めて確認ができたと、だから、一般行政からの独立は残せたということが、この部分では言えるわけです。
いずれにしろ、安倍政権の戦争のできる国づくりのための教育の統制の入口に変わりはないわけです。まさに、この暴走政治くい止めること、皆さんに呼びかけて反対討論とします。
なお、地方教育行政法の改定に伴う条例の一部改定、議案第10号、第11号、第12号、第13号および第21号について、すべて関連するものであり、まさにそれらすべてを認めていくということは、教育の状況に政治介入が起こり、まさに戦前のあの忌まわしい状況を思い起こさせるということに道を開くとして、強く反対を申し上げます。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。8番、小杉君。

8番(小杉 和子君)

8番、小杉 和子、賛成討論を行います。議案第6号愛荘町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例につきまして、賛成の立場から討論をさせていただきます。
この度、地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることになりました。今回の改正は、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化、地方に対する国の関与の見直し等、制度の抜本的な改革を行うものであります。
これにより、教育委員長と教育長を一本化した新しい新たな責任者として新教育長を置くとともに、町長は総合教育会議を設置し、大綱を策定することとなります。そこで、迅速かつ適切な事務処理が図られるよう、関連条例の一部を改正するものであり、議員各位におかれましてもご理解いただき、ご賛同をお願いいたします。討論を終わります。

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第6号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

着席ください。起立多数です。よって、議案第6号愛荘町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第8、議案第7号愛荘町子どものための教育に関する施設利用者負担額を定める条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 青木 清司君登壇〕

教育管理部長(青木 清司君)

議案第7号愛荘町子どものための教育に関する施設利用者負担額を定める条例でございます。
議案書22ページをお願いいたします。説明資料の5ページでございます。条例を制定する理由と町条例を廃止する理由でございますが、平成27年度から子ども子育て支援制度が開始されることに伴い、国が定める基準を踏まえ、自治体ごとに条例で基準を定めることとなっております。このことにより、愛荘町子どものための教育に関する施設利用者負担額を定める条例を制定をするものでございます。
また、合わせまして、愛荘町立幼稚園使用料条例を廃止をいたします。平成27年度から新制度が開始されることに伴い、愛荘町の子どものための教育に関する施設の利用者負担額を新たに制定するため、愛荘町立幼稚園使用料条例を廃止するものでございます。
新たな条例の要旨でございますが、第1条に趣旨、第2条に保育料、第3条に保育料の減免、第4条に委任でございます。
付則といたしまして、施行期日、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。
合わせまして、愛荘町立幼稚園使用料条例の廃止は平成27年3月31日をもって廃止をするものでございます。
以上、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第7号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

着席ください。起立全員であります。よって、議案第7号愛荘町子どものための教育に関する施設利用者負担額を定める条例については、原案のとおり可決されました。

議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第9、議案第8号愛荘町公告式条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 青木 清司君登壇〕

教育管理部長(青木 清司君)

議案第8号愛荘町公告式条例の一部を改正する条例についてでございます。
議案書24ページ、説明資料の6ページをお願いをいたします。今回の改正につきましては、議案第6号と同様の趣旨でございまして、地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い、条ずれが生じるため、本条を引用している愛荘町公告式条例の一部を改正をするものでございます。
条例の要旨でございますが、第5条中の「第14条第2項」を「第15条第2項」に改めるものでございます。
説明資料の7ページに現行と改正後の対照表をつけておりますので、ご確認をいただきたいと思います。
付則としまして、平成27年4月1日から施行をするものでございます。よろしくお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第8号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

着席してください。起立多数です。よって、議案第8号愛荘町公告式条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第10、議案第9号愛荘町行政手続条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

〔総務課長 大橋 靖子君登壇〕

総務課長(大橋 靖子君)

議案第9号愛荘町行政手続条例の一部改正について説明させていただきます。
議案書の25ページから27ページでございます。説明資料は8ページから改正理由と要旨、9ページから14ページまでが新旧対照表でございます。
それでは、説明資料の8ページから説明をさせていただきます。今回の改正は、国民の権利利益の保護の充実を行うため、行政手続法の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い、愛荘町行政手続条例の一部を改正するものでございます。
今回の改正では、国民の権利利益の保護の充実のための手続きを整備されたもので、法令違反の事実を発見した場合に、行政に対し是正のための処分を求めることができる。また、法律の要件に適合しない行政指導を受けたと思う場合に、その行政指導の中止等を求めることができるとされたことにより、愛荘町行政手続条例においても同様の規定を整備するものでございます。
次に、改正の内容でございますが、まず、33条では行政指導の方式の改正で行政指導をする際に、その相手方に対し、根拠等の明示を義務づけています。
また、34条の2では、行政指導の中止等の求めといたしまして、法律の要件に適合しない行政指導を受けたと思う場合に、その行政指導の中止を求める手続きを加えるものでございます。
34条の3では処分等の求めとしまして、法令違反の事実を発見した場合に、行政に対し、是正のための処分を求める手続きを定めています。
この改正条例の施行日につきましては、平成27年4月1日から施行するものでございます。また、本条例の改正に伴いまして、本条例を引用している愛荘町税条例において条ずれが生じるため、合わせて改正を行うものでございます。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第9号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

着席ください。全員起立であります。よって、議案第9号愛荘町行政手続条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第11、議案第10号愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 青木 清司君登壇〕

教育管理部長(青木 清司君)

議案第10号愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をさせていただきます。
議案書28ページ、説明資料の15ページをお願いをいたします。改正する理由でございますが、地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い、教育委員会の委員長の職が廃止され、新教育長は特別職の常勤職員となることから、特別職の非常勤職員の報酬および費用弁償について、規定した条例から教育委員会の委員長の規定を削除する必要があるため、愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。
条例の要旨でございますが、別表中の「教育委員会委員長年額15万円、委員年額12万円」を、「教育委員会委員年額12万円」に改めるというものでございます。
説明資料の16ページから新旧対照表について添付をしておりますのでご確認をいただきたいと思います。付則といたしまして、第1に施行の期日、第2に経過措置を設けておりますので、よろしくお願いをいたします。
以上で、説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。この費用弁償に関してですが、先ほどの質疑で地方の教育行政の改定に当たっても、教育委員会の役割、委員さんの役割が改めて再確認をされるということになりました。それで、そういう観点から今見直すと、12万円が本当に適切であったかどうかということは、非常に今思えば考えさせられるところであります。
今言われたように、総合教育会議が設置されます。そこにはかなりいろいろな問題が出てくるだろうとは思います。その総合会議に教育委員会が影響を受けない、独立した、正に最高の意思決定機関の役割を果たしていただく。要するに、現場や地域、愛荘町民の皆さんの声をしっかりと反映した教育行政のあり方、こうしたものを協議をしていただく、審議をしていただく。
また、総合会議が一定の話が出たとしても、最終的には最高の意思決定機関でありますから、当然教育委員会が大きなウエイトを課します。そうしたところから見れば、我々町会議員、町会議員は町政全般をいろいろと議論をします。
しかし、教育行政にわたっての徹底的な協議の場、また責任を持つ場という観点から見れば、委員の費用弁償については、やはり総合会議の設置をする中に、改めて教育委員の皆さんに確認をしていただいて、それに見合う費用弁償、要するにあり方、というものを、対価をしっかりと決めていく時が来たというふうにご提案を申し上げますが、これに対する考え方を求めておきます。

議長(森 隆一君)

教育管理部長。

教育管理部長(青木 清司君)

新しく法改正をされることによります教育委員の報酬を含めた中での総合会議との連携で、さらに任務が増え強化されたというようなところのご質問かというふうに思います。
今回、国の方で法律を改正されたわけですが、地方自治法については改正はされておりません。したがって、従来のとおり、教育委員会と町長との関係につきましては、従来のとおりかなというような認識をしているところでございます。
ただ、ただいまご指摘をいただきましたとおり、さらに任務についての内容の確認とともに報酬の金額、費用弁償についても、再確認をさせていただきまして、全員協議会でも申し上げましたとおり、近隣とのそれぞれの情報を集めまして、報酬審議会等でご審議をいただきますようご検討していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありません。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第10号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

着席ください。起立多数です。よって、議案第10号愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩をいたします。再開は15分からお願いします。

休憩午前10時01分
再開午前10時15分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を行います。

議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第12、議案第11号愛荘町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 青木 清司君登壇〕

教育管理部長(青木 清司君)

それでは、議案第11号愛荘町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をさせていただきます。
議案書30ページ、説明資料の22ページをお願いをいたします。改正をする理由でございますが、地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が、平成27年4月1日から施行されることに伴い、新法第1条の4第5項の規定により、総合教育会議に呼ぶことができる意見聴取者について、実費弁償の支給について規定した本条例に当該意見聴取者の規定を追加するため、愛荘町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正をするものでございます。
条例の要旨でございますが、第2条第1項に次の1号を加えるものでございます。「8号地方教育行政の組織および運営に関する法律第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者または学識経験者」でございます。
説明資料の23ページに新旧の対照表が添付しておりますので、ご確認をいただきたいと思います。付則といたしまして、平成27年4月1日から施行をするものでございます。よろしくお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第11号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第11号愛荘町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第13、議案第12号愛荘町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 青木 清司君登壇〕

教育管理部長(青木 清司君)

議案第12号愛荘町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例についてご説明をさせていただきます。
議案書31ページ、説明資料の25ページでございます。改正する理由でございますが、地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い、愛荘町特別職報酬等審議会条例の一部を改正するものでございます。
条例の要旨でございますが、第2条中「および副町長」を「、副町長および教育長」に改めるものでございます。
説明資料の26ページに新旧対照表がついておりますのでご確認をいただきたいと思います。なお、付則といたしまして、この条例は27年4月1日から施行するものでございます。
経過措置といたしまして、教育長が従前の例により在職する場合においては改正前の愛荘町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有するものでございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第12号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数であります。よって、議案第12号愛荘町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第14、議案第13号愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 青木 清司君登壇〕

教育管理部長(青木 清司君)

議案第13号愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をさせていただきます。
議案書32ページ、説明資料の27ページをお願いをいたします。条例の一部を改正する理由でございますが、地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い、愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部を改正するものでございます。
条例の要旨でございますが、第1条に次の1号を加える「3号教育長」、別表を第1のうち中「副町長62万5,000円」を「副町長62万5,000円教育長59万5,000円」に改めるものでございます。
説明資料の28ページから新旧対照表、29ページに別表を添付をしておりますのでご確認をいただきたいと思います。なお、付則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。
また、経過措置といたしまして、教育長が、なお従前の例により在職する場合においては、改正前の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例第1条および別表第1の規定は、なおその効力を有するものでございます。
よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第13号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

着席してください。起立多数です。よって、議案第13号愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第15、議案第14号愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

〔総務課長 大橋 靖子君登壇〕

総務課長(大橋 靖子君)

それでは、議案第14号愛荘町職員の給与に関する条例の一部改正について説明させていただきます。
議案書の34ページから39ページでございます。説明資料は30ページから改正理由と要旨、31ページから35ページまでが新旧対照表でございます。
それでは、説明資料の30ページから説明させていただきます。今回の改正は、人事院の勧告に基づき、一般職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が平成26年10月7日に公布されたことから、人事院の勧告を尊重し、職員の給与に関する条例の一部を改正するものでございます。
改正につきましては、地域の民間給与水準を踏まえて、俸給水準を平均2%引き下げるなどの改正を行うものでございます。
次に、改正条例の要旨でございますが、第21条の2で定められている管理職特別勤務手当の改正でございます。
第2項では管理職員が災害その他臨時または緊急の必要により、平日の午前0時から午後5時までの間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給するを加え、同条第3項に支給額を定めるものでございます。
また、別表第1の俸給表を改正し、付則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。また、切替日の前日から引き続き同一の給与表の適用を受ける職員は、激変緩和の経過措置といたしまして、3年間の現給保障を行うものでございます。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。議案第14号愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について反対を行います。
民間の給料との比較と、常にそれが人事院勧告に出てくるわけですが、なかなか民間との比較というものは、どういうものをもってやるかということで、確かに我が町で民間と見た時には、職員の皆さんの給料がどうであるかとか、なかなかそれは議論があるところです。
しかし、やはり今必要なのは何が必要なのかということを問うた時に、やはり最低基準というか、新採の給料をどのように引き上げていくか。俗に言えば、我が町の中小企業の皆さんの給与体系というか、給与の実態から見ても全体の底上げを行うというところが、やはり重要になっている。高額を取っていくという、ある意味では暗に指摘をしているというか、そのために高給になっている職員の皆さんの引き下げを行うということが、決して今の現状からは経済状況から決して適正ではないというふうに判断を行います。
こうしたこと、結果として何が言いたいのかと言えば、今経済の浮揚をするためには兎にも角にも消費を高めること、そのための手立てを講じること、その観点からこの条例改正について反対を申し上げます。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。9番、本田君。

9番(本田 秀樹君)

9番、本田 秀樹、賛成討論を行います。
議案第14号愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正されるものであります。
今回の人事院勧告につきましては、官民の格差と全国の格差との率の差を踏まえ、俸給表水準を平均2%引き下げることと、それに伴う激変緩和のための現級保障を3年間行う等の見直しについて勧告が行われました。国家公務員の給与水準となる人事院勧告を尊重し、また勧告内容に準じた適正な改正内容となっております。
改正内容が今後の行政運営で適切に執行されることをお願いし、議員各位におかれましてもご賛同をお願いいたしまして賛成討論とさせていただきます。

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第14号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立多数です。よって、議案第14号愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第16、議案第15号愛荘町保育園条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、議案第15号愛荘町保育園条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
議案書は40ページ、説明資料は36ページをお願いいたします。まず、条例の一部を改正する理由でございますが、子ども子育て支援新制度が始まることに伴いまして、国からの給付額や徴収すべき保育料の負担額が平成27年度に改正をされます。
新制度となる子ども子育て支援法に基づきまして、公立施設の利用者負担(保育料)でございますが、この徴収根拠と一時預り利用料の費用徴収に関しまして、愛荘町保育園条例に規定をいたします。
また、町立保育園に入所した町外児童の利用者負担につきましては、利用者から居住地市町村が定める利用料を徴収することとなっていることから、徴収根拠を条例で定めるものでございます。
条例の要旨でございますが、第4条を繰り下げ、第7条といたします。第4条には町立保育園の保育料の徴収根拠を定めます。第2項では国が定める保育料を限度として規則で定めた保育料とするもの、第3項では町外の入園児童は住所地の市町村が定める保育料とするものでございます。
第5条、一時預り利用料の徴収根拠を定めるものでございまして、第2項では利用料の限度額を1日5,000円として規則で定めた利用料とするものでございます。
第6条では保育料と利用料の減免を定めたものでございます。
この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。なお、新旧対照表については37ページに添付しておりますので、よろしくお願いします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第15号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

着席ください。全員起立であります。よって、議案第15号愛荘町保育園条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第17、議案第16号愛荘町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、議案第16号愛荘町介護保険条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
議案書の42ページ、説明資料につきましては38ページからでございます。介護保険条例の一部改正の理由でございますが、介護保険法第117条の規定により、介護保険事業計画は3年に1度見直すこととなっており、平成27年度から平成29年度中の計画は第6期介護保険事業計画となります。第6期介護保険事業計画に基づきまして、第6期計画期間中の介護保険料の改定を行うものでございます。
また、医療介護総合確保推進法に基づきまして、地域支援事業の見直しがなされ、原則、平成27年度よりの施行することとされておりますが、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を介護予防日常生活支援総合事業に移行し、平成29年度までに実施することや、包括的支援事業に新たな事業が追加され、平成30年度までに実施することにつきましては、体制整備の円滑な移行を行うために開始の猶予を定めるものでございます。
さらに、介護保険法の改正によりまして、公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う仕組みが設けられることとなりました。本町におきましては、国の予算措置等が行われた後、国の基準に従い軽減措置を講ずるものでございます。いずれも国の改正省令などにより、平成27年4月施行であるため改正を行うものでございます。
改正の要旨でございます。まず、第9条は保険料率でございます。平成27年度から平成29年度までの各年度の保険料率を、第1号被保険者の区分に応じるものでございます。表につきましては39ページの保険料所得段階と保険料率を参考にお願いしたいと思います。公費に伴う低所得者の保険料軽減を定めたものも一緒に入っております。
施行期日でございますが、平成27年4月1日でございまして、第9条第2項については規則で定める日とさせていただきます。
また、付則第5条介護予防日常生活支援総合事業等に関する経過措置でございまして、改正内容といたしまして介護予防日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るため、事業実施を猶予する日を定めるものでございます。これにつきましても平成27年4月1日から施行をさせていただくものでございます。なお、新旧対照表につきましては40ページから44ページで添付をしておりますので、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。11番、瀧 すみ江君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江です。
説明資料39ページに表がありますが、この介護保険料の部分で、国が定めた基準以外の町独自で定められているものは、どの部分があるのかについて答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

福祉課長。

福祉課長(岡部 得晴君)

お答えいたします。国の定められた基準と変更している箇所につきましては、第2段階、第3段階それと第10段階から11、12段階を変更させていただいております。第2段階と3段階につきましては、国の基準より料率を下げております。第10段階以降につきましては、新たな基準を設けさせていただいたものでございます。以上です。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧すみ江。先ほど提案説明もありましたけれども、第1段階のところで公費による軽減基準ということで、3年間の金額は0.50%ではなくて0.45%ということで決められるというような内容になっているのですが、この条例に、元の条例、第1段階の3万6,000円と書くのではなくて2万7,540円というふうに当てはめるというようなことはされずに、別に定めるということについて、別に定めなければならないという理由、そういうものについて、説明を再度求めます。

議長(森 隆一君)

福祉課長。

福祉課長(岡部 得晴君)

お答えいたします。公費投入の部分に関しては、国の予算措置、政省令の改正がまだ行われておりません。これにつきましては、当初は衆議院選挙等もなかった部分で、予定では間に合う予定ではあったんですけれども、それが遅れるという経緯の中で、条例においては、この軽減後の2万7,540円を入れさせていただいておりますが、施行につきまして規則で定めるという形をとらせていただいております。
規則によりまして、今のところ予定としましては平成27年の4月1日から施行していくというふうになっておりますので、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。11番、瀧君。

11番(瀧すみ江君)

11番、瀧すみ江。今の答弁についてですけれども、そうすると、予定ということで言われているのですが、確かな予定なのかどうかということについて、確かにこの金額に、年間2万7,540円ということに、1段階の方の保険料が確実になるのかどうかということについて、答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

福祉課長。

福祉課長(岡部 得晴君)

お答えいたします。今回第9条に次の1条を加えるというところで、第2項の方でそこの2万7,540円というのを条例であげさせていただいております。
先ほども申しましたように、国からも政省令の改正がもうすぐ来るというお話も聞いております。できれば、3月中に来ましたら、そこの施行が本来条例の中で規定をうたわなくてもよかったのですけれども、今回提案をさせていただいておりますので、規則の方で施行をうたうというふうになっております。
実施については、政府等が保障しているものではありますので、今回条例に上げさせていただいているというような趣旨でご理解いただければと思っております。以上です。

議長(森 隆一君)

13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。私が聞きたいのは国の負担というか、公費負担の部分で、先ほども質疑があったのですが、5割の財源を持って介護保険事業を進めて行くということをさしています。国においては自然増はだいたい6%近く、確か本来自然増は事業を進める上での自然増は6%近くあるが、しかし実際は計算は、後期高齢者率3%のとこらで試算をして、国庫支出金を出していくというふうな考え方を持っています。
そういうことを、この算定にあたって、財源として、その計算式は国の状況が、国から下りてくる公費の割合が本町においても、後期高齢者の増加率を想定した上での財源計算がされているのか。そこを確認しておきます。

議長(森 隆一君)

福祉課長。

福祉課長(岡部 得晴君)

お答えいたします。保険料算定の中のお話でよかったのかなというふうに思っております。
今おっしゃっていただいた部分は、調整交付金の中で調整をされているものでございます。昨日の一般質問でもお答えさせていただきましたように、前期高齢者と後期高齢者がほぼ、愛荘町の場合ですと同数程度というふうになっております。
そこの人員の確認の部分と、あとはその愛荘町の第1号被保険者の所得階層、所得がどれぐらいの方がどういう形態での所得分布に高齢者がなっているかという中で、調整交付金の5%が調整されるものでございます。
国の方では全国一律での計算式がありまして、今回愛荘町の場合ですと、その介護保険料を試算する中では5%を切るというような状況の中になっております。それに基づきまして、今回介護保険料の試算をさせていただいて、ご提案させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江、反対討論を行います。議案第16号愛荘町介護保険条例の一部を改正する条例に対して反対を表明します。
介護保険料の公費5割・保険料5割の現在の介護保険の財政的枠組みは、高齢者の負担できない高額な保険料を招くことになり、限界を超えています。これを打開する方法は公費5割の制約を取り払い、必要な公費を投入する以外にありません。
ところが、政府は公費負担の拡大は否定し、介護保険料の上昇を抑えるために介護サービスの切り捨てと利用者負担増による給付のカットによって介護保険制度の持続可能性を確保しようとしています。
本議案には本町における第6期の介護保険料が示されています。策定委員会で協議された結果、国の示す9段階より多い12段階になっていること、低所得者層には国の示す率より低く設定されている部分があることから、低所得者に配慮していることが伺えますが、先ほど申し上げたように、公費5割・保険料5割という状況の中で、限界を超えている高額な介護保険料の域を脱しておらず、高齢者に多大な負担を強いるものです。
また、付則5条に介護予防日常生活総合事業に関する経過措置がありますが、本町では平成29年度から開始予定となっています。
先ほど申し上げましたように、この国のこのような介護サービス切り捨て、そのために介護保険料を引き上げる、このような姿勢、これによって行われる総合事業そのものにも反対を申し上げまして反対討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

私は、介護保険条例の一部を改正する条例に賛成をする立場から討論を行います。
今回の介護保険改正に伴う国の指針では、いわゆる団塊の世代が75歳以上になります2025年、すなわち平成37年に向け、第6期以降の介護保険事業計画はこれらの取り組みを発展させ、地域包括ケアシステムとして、新しい総合事業に積極的に取り組み、町が主体となった地域づくり、まちづくりを本格的に進める計画をする必要があるとされています。
こうした中、介護保険法では3年に1度、事業計画を見直すことになっており、当町におきましても、今期第6期の介護保険事業計画を策定されたところであります。計画を策定するにあたって、第5期計画の実績と現状を踏まえるとともに、第6期期間中の重点的な施策や制度改正に伴う介護給付費などを綿密に見込んでいただいたと聞いております。
これらの視点に立つとともに、保険給付費の重要な財源であります第1号被保険者の介護保険料につきましては、度重なる策定委員会や作業部会での活発な討論をいただき、現在第7段階から12段階とし、特に所得の低い方へ保険料率を低減をされています。すなわち、被保険者の負担能力に応じたよりきめ細かな保険料が設定をされております。
また、地域支援事業におきまして、平成27年度より施行するとされますが、地域の実績に応じた開始時期に猶予をすることにより、体制整備が円滑な事業展開にも配慮をされております。消費税増税の財源として、公費投入における低所得者の保険料軽減の仕組みについては、財源不足のため、国が予定していました本来の軽減措置とならなかったことは残念でありますが、公費での軽減を実施することにより、低所得者への軽減措置の窓口が開かれたということが評価すべき点であろうかと考えます。
今後も引き続き、制度理解促進と合わせまして、保険料の収納対策に努められ、介護予防を中心とした効率的な運営を図られ、計画の適切な振興管理を行い、高齢者に住み慣れた地域で安心して暮らせるように努力いただくことを、切に望むところであります。
以上の理由によりまして、承認について賛成をするものであります。議員各位におかれましても、ご理解をいただき、ご承認を賛同をお願いを申し上げ、討論を終わります。

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第16号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立多数です。よって、議案第16号愛荘町介護保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第18、議案第17号愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

〔総務課長 大橋 靖子君登壇〕

総務課長(大橋 靖子君)

それでは、議案第17号愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について説明させていただきます。
議案書の45ページでございます。説明資料は45ページ、改正理由と要旨、46ページが新旧対照表でございます。
それでは、説明資料の45ページから説明させていただきます。今回の改正は、消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、本法の引用する条の改正を行うものでございます。
改正の内容でございますが、第1条において消防組織法「第15条の7第1項」を「第24条第1項」に改めるものでございます。
この改正条例の施行日につきましては平成27年4月1日から施行するものでございます。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

2番、西澤です。このもの自体に特にとやかくいうわけではないのですけれども、ちょっとお尋ねしたい点がございます。と申しますのは、町の職員の方々の中にも消防団ということで、いろいろとご活躍いただいている部分がありますが、そういう方の適用と言いますか、その辺りのことについて、どのようになるのか、ちょっとお尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

暫時休憩いたします。

休憩午前10時56分
再開午前10時56分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。総務課長。

総務課長(大橋 靖子君)

職員の消防団員でございますが、消防団員の発令をいただいておりますので、こちらの方の対応となります。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

こちらと言われるのは、この条文のところでの適用と、こういうようなことで理解してよろしいのですか。

議長(森 隆一君)

総務課長。

総務課長(大橋 靖子君)

はい、そうです。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

それに関して、もう一度お尋ねを、確認をさせていただきますが、町の職員の方で消防団員でご活躍をいただいている方につきましては、すべて兼職ということになるのだろうと思います。そこが兼業発令ということもされているのか、その点をお伺いをいたします。

議長(森 隆一君)

総務課長。

総務課長(大橋 靖子君)

はい、兼業の方の発令をしております。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第17号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

着席ください。全員起立であります。よって、議案第17号愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第19、議案第18号愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、議案第18号愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
議案書は46ページ、説明資料は47ページをお願いいたします。説明資料の方で説明をさせていただきます。
まず、一部改正の理由でございます。介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が平成27年1月16日に公布され、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準が一部改正をされました。国省令の改正内容に特段の支障がなく、変更や新たな設定、愛荘町独自基準を設けることがないことから、国省令の改正内容どおりに条例を一部改正するものでございます。
一部を改正する条例の要旨でございますが、47ページから49ページのとおりでございます。要旨でございます。
第2章(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)の第6条定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数、第23条では定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針、48ページになりますが、第4章(認知症対応型通所介護)の第60条では基本方針、第63条では設備および部品等、第78条では事故発生時の対応、第79条では記録の整備、第5章(小規模多機能型居宅介護)につきましては、第82条では従業員の員数等、第85条では登録定員および利用定員、第91条では指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針を、第6章(認知症対応型共同生活介護)におきましては、第113条で設備に関する基準を、第135条では法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意、第8章(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)におきましては第176条で記録の整備、第9章(複合型サービス)につきまして第119条で登録定員および利用定員について、改めるものでございます。
付則につきまして、平成27年4月1日からこの条例を施行するものでございます。新旧対照表につきましては50ページから82ページに添付させていただきました。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。密着型サービスの事業について、少しお尋ねをします。今日の新聞を読んでいて、ちょっと名称を今、度忘れしてしまって、さわやかデイサービスという言い方か、家族デイサービスか何かわからないのだけれども、それは4日以内にデイサービスを預けていれば、それは事業主が申し出ていれば、その事業ができるというような書き方がしてあったのです。それを超えてやっていくと、介護事業所としてサービスを受けられる、今度はそのサービスが受けられるサービス、介護事業というふうになっていくというので、その4日以内の、1日、2日のデイサービスの事業は自己負担というふうに書いてあったんです。介護事業に則らないサービスという枠外になるのだろうと思うのですが、今日までそういうふうなサービス提供と言いますか、どういう言い方をしていいのかわからないけれども、そういうものがあったのですが、そのことに対して、今後それを取り入れていくのか。
確か、県に申請をするというような書き方であったと思うのだけれども、町には申請は省かれるのか。そこらをちょっと、その事業の説明と結果として、その非該当、先取りした言い方しますが、非該当としてのサービス事業、介護事業というふうに位置づけられるものか。少しその点でお尋ねをしておきます。
もう1点、49ページに書いてある登録定員、利用定員がものすごく細かくされてきていると、今日までは何人まで、何人以上という枠組みがあるわけですが、それがこのように細分化されてきているのは、事業所への報酬との関係であるのかどうかという点で、要するに報酬が切り下げられる分、こうした細分化によって報酬を上げるというか、報酬を充当できるというふうな仕組みがされてきたのか、この点についてお尋ねをしておきます。

議長(森 隆一君)

福祉課長。

福祉課長(岡部 得晴君)

ただいまのご質問にお答えいたします。1点目の事業所さんの関係です。基本的には今回提案させていただいているのは地域密着型、これは町が指定権限をもっているというふうになります。
県の方の指定につきましては、既に国の方から指定権限が下りておりますので、通常それ以外のサービスの部分で指定要件を、滋賀県ですと滋賀県独自が設けることもできますが、通常は介護保険の中、従前の介護保険の中の事業所指定というような形で取り組みを展開されているというような形になっております。
いずれにしても、事業所指定をいただかないと介護保険の給付は利用できないというふうになりますので、そういう形でご理解いただきたいと思います。
先ほどのご説明あった部分に関しましては、私の方もちょっと認識不足で申し訳ないのですけれども、また確認をさせていただいておきます。
それと、2点目のお話の部分です。特に今回介護報酬の改定がございました。その中で、今回この定員数と利用者数というのが、細分化されてきたという経緯はございます。これにつきましては、もちろん議員おっしゃっていただいたとおり、報酬の中で国の方が定めてきたものでございまして、従うべき基準というような形で下りておりますので、今回その形で提案をさせていただいているということで、ご理解いただきたいと思います。以上です。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江です。今のあとのところに関連してなのですけれども、この条例について出されたので、いろいろ調べていく中ですが、なかなか十分にはわかりきれないわけなのですけれども、その中で、平成28年度から、2016年度から地域密着型通所介護が創設されるというようなことが書いてありました。
それで、今ある小規模型通所介護というのがあって、私もなかなか言葉が難しいので、どれがどれに当たるのかというのは、具体的にはわからないわけなのですけれども、小規模型通所介護というものが、何らかのそれぞれの選択の結果で、地域密着型通所介護に多くが移行されるようなことも、インターネットを調べたりしていたら書いてあったわけなのですけれども、今言われている人数のこと、登録定員、利用定員の細分化されている人数、それは地域密着型通所介護は利用定員が18人以下になるということも書いていますので、それを見越した国の法律改正になるのではないかと、私が勝手に判断しているわけですけれども、それについて答弁をお願いしたいのと、この町内ですと、小規模型通所介護がどこに当たるのかということも、よくわからないのですけれども、それについても、具体的な状況など答弁をお願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

福祉課長。

福祉課長(岡部 得晴君)

お答えいたします。先ほどの利用定員の18名の部分に関しましては、申し訳ございません。小規模多機能の利用定員でございますので、ご理解いただきたいと思います。
おっしゃっていただきました地域密着型通所介護に関しましては、2、3日前に政省令が改正されまして、平成28年4月1日から実施するという形になりました。これにつきましては、今回のこの条例改正の中には入っておりません。1年間猶予がございますので、その間で、また条例改正をお願いするものという形になりますので、よろしくお願いしたいと思います。
それとともに、その地域密着型通所介護という部分につきましては、現在、通常のデイサービスをご利用されている中で、定員数が小規模という形を言われております。小規模という定義に関しましては、一応18人というのが国の方で示されておりまして、登録定員を18人以下で事業を実施するという意思表示をされた事業所に関しましては、28年の4月1日以降、地域密着型の通所介護事業所となるというようなご理解をお願いしたいというふうに思います。
ちなみに、町内にも何ヵ所かデイサービスの事業所がございます。それにつきましては、大半がたぶん地域密着型になってくるのではないかなというようなふうにも思っております。
もちろん、それ以上の定員で事業を実施されているところもございますので、それにつきましては、通常の県が指定しております通所介護事業所という形になるというような形で現在のところは認識しておりますが、いずれにしても事業所さんの希望によりまして、その地域密着型なのか、通常のデイサービスになるのかというのは、なってまいりますので、そこら辺については、また新たな年を迎えて報酬改定もございますので、その中で事業所さんが判断されてくるというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江、反対討論を行います。議案第18号愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に対し、反対を表明します。
合わせて、次の議案第19号に対しても、この場で反対を表明しておきます。
議案第18号の内容の中に定期巡回・随時対応訪問介護看護におけるオペレーターの配置基準、認知症対応型共同生活介護のユニット数の緩和、小規模多機能型居宅介護と通いのサービスの登録定員、また利用定員の緩和などの内容がありました。
先ほどの質疑の中でも、介護報酬に絡められた関係のある条例改正というような答弁だったと思いますので、介護報酬のことも申し上げたいと思いますが、4月からの介護報酬が決まりましたけれども、特別養護老人ホームの報酬引き下げなど、施設から在宅へ、高齢者を押し流し、安上がりの介護体制をつくる方向を鮮明にしています。
そして、在宅に押し流された高齢者の支援として在宅が重視されるのですが、人員不足をこうした基準緩和で対応するもので、在宅サービスの拡充につながる保障がありません。基準を緩和すれば、利用者1人に対する職員の負担は重くなります。利用者1人ひとりに目が行き届かなくなる恐れがあります。安心安全の観点に立てば基準を緩和すべきでないことを訴えまして、反対討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。3番、伊谷君。

3番(伊谷 正昭君)

3番、伊谷です。私は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に賛成をする立場から討論を行います。
国におきましては、地域包括ケアシステムとして医療との連携強化、介護サービスの充実強化、予防の推進、多様な生活支援サービスの確保など、地域において切れ目のない、きめ細やかな支援を推進しておられます。
こうした中、3年ごとに見直される介護保険事業計画に伴い、介護報酬の改定が行われ、報酬にかかるサービス事業における諸条件も改正がされることになっております。
本町は第2次一括法の施行に伴い、平成25年4月に指定地域密着型サービス事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例を、これまでの厚生労働省令等に準じて制定をされたところであり、今回の報酬算定の基準の変更により、その内容の一部に変更が生じたため、条例の一部を改正し、適切なサービスの提供に努められるものであります。
以上の理由によりまして、承認について賛成をするものでございます。議員各位におかれましてもご理解をいただき、ご承認のご賛同をお願い申し上げ、賛成の討論とさせていただきます。

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第18号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立多数です。よって、議案第18号愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
ここで、暫時休憩をいたしまして、10分だけ暫時休憩をいたしますので、11時半から再開いたしますので、よろしくお願いいたします。

休憩午前11時18分
再開午前11時28分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第20、議案第19号愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、議案第19号愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
議案書は55ページ、説明資料は83ページでございます。この条例の改正につきましては、先ほどの条例改正と同様、国の省令の改定に基づき、条例の一部の改正をお願いするものでございます。
国省令の改正内容に特段の支障がなく、変更や新たな設定、愛荘町独自基準は設けないことから、国省令の改正内容どおりに、条例を一部改正をするものでございます。
条例の要旨でございますが、第2章(介護予防認知症対応型通所介護)におきましては第7条で設備および備品等、第9条で事故発生時の対応、第3章(介護予防小規模多機能型居宅介護)につきましては第44条で従業員の員数等、第47条で登録定員および利用定員、第66条で指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針について、改めるものでございます。
付則、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。
新旧対照表につきましては、85ページから96ページに添付をさせていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第19号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立多数です。よって、議案第19号愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第21、議案第20号愛荘町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、議案書59ページ、議案第20号愛荘町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
添付資料の説明資料については97ページでございます。これの一部改正の理由でございますが、障害者総合支援法における一部改正で「障害程度区分」の名称が「障害支援区分」に改められ、その定義を障害者等の障害の多様な特性、その他の心身の状況に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものとして、厚生労働省で定める区分とされたために、湖東広域衛生管理組合において、愛知犬上郡が共同して設置している障害程度区分認定審査会の名称変更について、条例の一部改正を行うものでございます。
要旨といたしましては、第2条中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改めるものでございます。
付則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行をするということで、98ページに新旧対照表を添付させていただいております。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。この条例改正ですが、2条中「程度区分」を「支援区分」に改めるということで、当然、今日まではこの法律を施行するにあたっての解釈が「障害の程度」、漢字が書いてある「程度」による区分を行っていたと、今度はその障害の、今言われたように度合いというか、それによって支援の区分を行うと、一方、程度区分ではなくてその程度によって、次、支援が違ってくるんだというふうに、この6文字の漢字で読み取れるわけですが、じゃあこの法律は、程度区分による法律の施行の適用というか、執行はどうであって、次、今度支援区分に変わることによって、どのように対応が変わってくるのか、その法律解釈が2条中が変わったことによる対応の仕方、そこをお尋ねしておきます。

議長(森 隆一君)

福祉課長。

福祉課長(岡部 得晴君)

お答えいたします。議員ご指摘いただいた部分の中で、総合支援法の中で、程度ではなく支援を行っていくという考え方の中で、今回名称変更がなされ、その定義を先ほど部長が申しました内容の部分で、障害サービスを利用される方の支援の必要度を判定していくというような形で、今回改正がなされたというような形になっております。
今回の条例につきましては、そこの部分を湖東広域衛生管理組合で審査会を開催していただいておりますので、その部分の名称変更というふうになっておりますので、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

今の答弁で聞いていると、要するに程度区分、法律上の支援の状況で程度区分としていて対応していったと、それを支援でサービスの区分というふうに、用語の適正化を図った、今の説明では用語の適正化を図ったというふうに受け止めるわけです、字句の。だから、私が聞きたいのは、程度区分としていた時の対応というか、その判断、区分をするわけですから、だから、判断と今度支援というのは当然どういう支援が必要なのかという、その区分であるわけです。程度の区分と支援の区分で、今日までの、だから執行している中でどのように違ってくるのかということ。今の説明で聞くと、何か用語の適正化を図ったと、字句のという解釈になるので、私の聞いているのは事業の違いが起こってくるのか、判定の事業が変わってくるのかということです。

議長(森 隆一君)

福祉課長。

福祉課長(岡部 得晴君)

お答えいたします。申し訳ございません。程度区分から支援区分に変わった部分に関しましては、程度につきましては先ほど議員おっしゃっていただいた障害の程度を判断していた部分、支援につきましてはサービスの利用について、その程度を判断していくということを重きにおいております。
ただ、そういう形で取り組んでいくということで、その中で制度も少しずつ変更されながら動いているというような形ではございます。名称が変わったことによって、一度にすべてのサービスも形態が変わってきているものではございませんが、障害者に支援していく内容の方を重視していくというような中で、支援区分というような名称に変わってきておりますので、そういう形でお願いしたいと思います。以上です。

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第20号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。全員起立であります。よって、議案第20号愛荘町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第22、議案第21号愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 青木 清司君登壇〕

教育管理部長(青木 清司君)

それでは、議案第21号愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例についてご説明をさせていただきます。
議案書60ページ、説明資料の99ページをお願いをいたします。地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い、議案第6号で新たに条例が制定されたことから、愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止するものでございます。
付則といたしまして、施行期日、第1、この条例は平成27年4月1日から施行するもの、経過措置といたしまして、第2、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有するものでございます。
よろしくお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第21号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立多数であります。よって、議案第21号愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例については、原案のとおり可決しました。

議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第23、議案第22号愛荘町保育の実施に関する条例を廃止する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案書61ページ、議案第22号愛荘町保育の実施に関する条例を廃止する条例について、ご説明を申し上げます。
説明資料は100ページでございます。廃止する理由でございますが、これまで保育については児童福祉法第24条第1項により、町条例で保育を実施する事由を定めてまいりましたが、子ども子育て支援法が施行され児童福祉法第24条第1項が改正されたことにより、子ども子育て支援法の定めるところにより保育をすることとされました。
また、保育の必要性については、子ども子育て支援法施行規則にさだめられていますので、町条例で定める必要がなくなったため、現行の保育の実施に関する条例を廃止するものでございます。
なお、この条例につきましては平成27年4月1日から施行するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第22号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立全員であります。よって、議案第22号愛荘町保育の実施に関する条例を廃止する条例については、原案のとおり可決しました。
ここで暫時休憩をいたします。全員協議会を持ちたいと思いますので、このまま続いて全員協議会ということで、その後お昼にして、1時から再開をいたしますので、よろしくお願いします。

休憩午前11時46分
再開午後1時00分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
その前に、昼から竹中議員が都合により欠席という通知をいただきましたので、よろしくお願いいたします。
先ほどの西澤議員の質問に対して、町長が説明をしていただきますので、再度説明をしますので、よろしくお願いします。町長。

町長(宇野一雄君)

それでは、議案第17号の愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして、総務課長が答弁させていただきました。愛荘町職員が消防団員を兼ねた場合、兼業許可の対象になるのかということで、兼業許可を出しているということを言いましたが、少し誤っておりましたので、お詫びして訂正をさせていただきます。
ご案内のとおり、消防団員は地公法第3条第3項第5号に基づきますところの非常勤の特別職となっております。非常勤の特別職という位置づけの中で、職員が消防団員を兼ねた場合には、当然兼業、兼職の対象になるわけなのですが、同法律の第35条に職務に専念する義務という項目があります。
その中で、職員は法律または条例に特別の定めのある場合を除くほかということになっておりまして、この消防団員につきましては、消防団を中核とした地方防災力の充実強化に関する法律という法律がございまして、その中で地方公務員が報酬を得て非常勤の消防団員となる場合には、職務の遂行に著しい支障がある時を除き、これを認めなければならないという法律行為になっておりますので、これにつきましては兼業許可は出しておりませんので、お詫びして訂正をさせていただきますので、よろしくご理解のほどお願いを申し上げたいと思います。以上でございます。

議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

それでは、日程第24、議案第23号平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第11号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第23号を説明させていただきます。議案書の63ページをお開けいただきたいと思います。
平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第11号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2億5,017万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ105億7,554万5,000円とするものでございます。
第2条債務負担行為の追加は「第2表債務負担行為補正」による。
第3条地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第3表繰越明許費」による。
68ページをご覧ください。第2表債務負担行為補正として国営湖東平野土地改良事業負担金として、平成35年度に2億7,407万2,000円の債務負担行為をお願いするものございます。
続いて、69ページをご覧ください。第3表繰越明許費として、総務費総務管理費中山道再生整備事業((仮称)愛知川宿街道交流館設計業務委託)において2,170万円を、電子計算運営事業(社会保障・税番号制度導入に伴うシステム整備)において950万4,000円を、農林水産業費農業費農業基盤整備促進事業(愛知川西部地区用水路改修工事)において643万2,000円を、商工費商工費湖東三山スマートインターチェンジ周辺地域活性化施設整備事業(湖東三山館あいしょう案内看板整備工事)において500万円を、教育費幼稚園費幼稚園施設整備事業(愛知川幼稚園グラウンド散水設備設置工事)において361万円の繰り越しを行おうとするものです。
事項別明細書で各課目の補正額および主な内容をご説明させていただきますので72ページをお願いいたします。今回の補正予算は、実績見込みに伴う補正予算が主なものでございます。
まず、歳入です。町税町民税法人は3,500万円の追加、固定資産税は2,600万円の追加、地方交付税は1億372万9,000円の追加、分担金及び負担金負担金民生費負担金は1,434万9,000円の減額、農林水産業費負担金農業費負担金は53万9,000円の減額、使用料及び手数料使用料教育使用料幼稚園使用料は18万円の減額、国庫支出金国庫負担金民生費国庫負担金は6,346万1,000円の減額、国庫補助金総務費国庫補助金は347万8,000円の追加、民生費国庫補助金は2,835万6,000円の減額。
74ページであります。衛生費国庫補助金は13万7,000円の減額、農林水産業費国庫補助金は299万円の減額、土木費国庫補助金は414万円の減額、教育費国庫補助金は50万円の減額、県支出金県負担金民生費県負担金は1,174万8,000円の減額、県補助金民生費県補助金は1,189万5,000円の減額、労働費県補助金は353万8,000円の減額、農林水産業費県補助金は1,671万1,000円の追加、土木費県補助金は62万円の減額、委託金総務費委託金は852万5,000円の減額、財産収入財産運用収入利子及び配当金は518万5,000円の追加。
76ページであります。財産売払収入土地売払収入は不動産売払収入は43万5,000円の追加、寄付金総務費寄付金は26万7,000円の追加、繰入金基金繰入金財政調整基金繰入金は1億9,387万1,000円の減額、福祉・保健基金繰入金は120万円の減額、教育振興基金繰入金は220万円の減額、繰越金前年度繰越金は3億7,436万2,000円の追加、諸収入雑入は3,326万円の追加でございます。
次に歳出です。78ページをお願いします。議会費は5,000円の追加、総務費一般管理費は539万6,000円の減額、財産管理費は538万3,000円の減額、企画費は712万8,000円の追加、電子計算費は2,230万2,000円の減額、地域安全対策費は50万円の減額、徴税費賦課徴収費は50万円の減額、選挙費県知事選挙費は423万円の減額。
80ページであります。衆議院議員選挙費は429万5,000円の減額、民生費社会福祉総務費は3,378万3,000円の減額、社会福祉施設費は127万7,000円の減額、老人福祉費は208万2,000円の減額、国民健康保険費は1,159万円の追加、障害福祉費は13万8,000円の減額。
82ページであります。福祉センター費は91万5,000円の減額、介護保険費は1,094万2,000円の減額、後期高齢者医療費は179万円の追加、児童福祉費児童福祉総務費は1,868万9,000円の減額、児童福祉措置費は1億3,014万3,000円の減額、保育園費は財源更正です。衛生費保健衛生総務費は350万円の減額、予防費は2,000万円の減額、環境衛生費保健衛生諸費は予算更正です。健康増進事業費は800万円の減額。
84ページです。労働費失業対策費は353万8,000円の減額、農林水産業費農業費農業総務費は28万1,000円の減額、農業振興費は1,293万3,000円の追加であります。農地費は274万9,000円の減額、商工費商工振興費は151万6,000円の減額、観光費は128万6,000円の減額、土木費土木総務費は153万円の減額、道路橋梁費道路新設改良費は840万5,000円の減額、道路維持費は財源更正です。
86ページです。河川費河川総務費は290万4,000円の減額、都市計画費都市計画総務費は財源更正、下水道費は918万7,000円の減額です。消防費非常備消防費は105万7,000円の減額、消防施設費は176万3,000円の減額、防災対策費は590万円の減額、教育費教育総務費事務局費は88万8,000円の減額、教育振興費は210万4,000円の減額、小学校費学校管理費は313万2,000円の減額、教育新興費は60万円の減額、学校建設費は47万円の減額、中学校費学校管理費は151万2,000円の減額、教育振興費は140万円の減額。
88ページであります。幼稚園費は690万円の減額、社会教育費社会教育総務費は24万8,000円の減額、人権教育振興費は14万円の減額、文化財保護費は100万2,000円の減額、図書館費は282万3,000円の減額、文化振興費は21万1,000円の減額、保健体育費保健体育総務費は40万1,000円の減額、体育施設費は126万円の減額、公債費の元金は150万2,000円の追加、利子は381万5,000円の減額。
90ページであります。諸支出金基金費は各基金の実施実績見込みによる積立金であり、記載のとおりであります。
91ページは特別職の補正予算の給与費明細書、92ページは一般職の補正予算給与費明細書を掲載していただいております。
以上、補正予算の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。2番、西澤君君。

2番(西澤 桂一君)

お尋ねをしたいと思います。全協の時にもお尋ねしかけて、慌てて取り消したのですけれども、73ページのところに民生費の国庫負担金ということで児童福祉費の負担金、あるいはその下の児童手当負担金、そして74ページのところに県支出金で同じようなところの負担金等があります。そして、さらに支出の方では83ページのところに児童福祉費措置費ということで、それぞれ大きい金額があがっているのですが、これは人員で一度どのような移り変わりになっているのか、金額じゃなくて、まとめてそこをご説明をお願いできないでしょうか。

議長(森 隆一君)

住民福祉部長。

住民福祉部長(川村 節子君)

全協の時にも人員でご説明をさせていただいたつもりではございますが、再度説明をさせていただきます。
町内の民間保育所の入所措置費でございますが、当初でございます。民間保育所、延べで5,208名で予算を見ておりましたが、実績数値が4,958名でございます。4,958人でございます。
町外民間保育所の入所負担金につきましては228人から122人、町外公共保育所の施設につきましては192人から155人というふうになっております。
児童手当につきましては全体で4,774人の減というふうになっておりますので、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

ありがとうございます。そうしますと、よく児童待機云々とか、いろいろなことが言われておりますけれども、そういう見地から見ましたら、結果的にはどういうような入所割合と言いますか、そういうことになってくるのでしょうか。

議長(森 隆一君)

住民福祉部長。

住民福祉部長(川村 節子君)

待機児童でございますが、今全体で25名の待機がございます。ただし、保育に欠けることと言うふうになっております関係上、保育要件と合わない方がいらっしゃいます。就労されていない方でありますとか、それから本当は育休明けて1年経ったら復帰というふうになるのですが、保育所に入れないという不承諾の通知をいただくことによって、1年半育児休業の延長ができる制度がございまして、そういうことを利用される方もいらっしゃるので、カウントすることもある関係から、25人というふうになっておりますが、待機児童とこれが一緒になっているかと言ったら、ちょっと難しいところもあります。
ただ、保育園の場合は幼稚園と違いまして、4月当初の人員がそのままいくわけではございません。毎月、人数は増えております。当初予算を見る時に、その部分、4月から入っていただいてもよいようにということで予算を見させていただく関係上、年度末になりますと、その分の数を入ってもらうことになるのですが、延べになると、だいぶ低くなるというようなところがございますので、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。13番、辰己君。


13番(辰己 保君)

13番、辰己。平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第11号)について、反対を行います。
この補正予算については、全体としては精算的なものであります。とりわけ、本町にとって関心事でもある愛知川宿街道交流館についての補正も提示をされて、別にそれに異議を唱えるつもりはありませんし、精算における歳入歳出についても理解をすると、ただし、この中でやはり我々の一番気にしなければならない社会保障、税の番号付与の問題があるわけです。それはやはり町民すべてに番号を付していくという、その入り口であって、それが霞ヶ関に全部集中されるという、そうした構造の補正、また繰越明許として計上されている11号補正であります。
よって、私自身はその町民の背番号付与の制度について、厳しく批判と反対を表明して、この補正に対して反対を行います。

議長(森 隆一君)

ほかに討論ありませんか。9番、本田君。

9番(本田 秀樹君)

9番、本田 秀樹。議案第23号平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第11号)について、賛成討論を行います。
平成26年度予算の最終的な補正ということで、歳入歳出ともに実績および今後の見込みを的確に把握し、全体として適切な増・減額補正を計上されております。歳入におきましては、自主財源の大きな柱となる税収について、町内主要企業の業績状況を見据えた法人税割4,000万円の増額を中心に、計6,100万円の増額補正、また予算全体を見渡し調整を行ううえで財政調整基金の取り崩しを今年度も不要とするなど、町の貯金である基金の運用についても検討がなされております。
一方、歳出におきましては入札残額の減額、事業完了による減額補正を適切に実施され、歳入歳出の差額分については教育施設の教室増や、老朽化対策としての教育新興基金へ2億円、町防災行政無線のデジタル化対策として防災基金へ2億円を積み立てるなど、愛荘町の将来の課題を的確に把握した未来につながる補正対応を確認することはできました。
今後も引き続き、適切な予算執行・予算管理をお願いし、議員各位におかれましても、ご賛同をお願いいたしまして賛成討論とさせていただきます。

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第23号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立多数です。よって、議案第23号平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第11号)は、原案のとおり可決しました。

議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第25、議案第24号平成26年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、議案書93ページ、議案第24号をご説明申し上げます。
平成26年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ931万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億130万4,000円とするものでございます。この補正予算につきましては、保険給付費の見込みに伴う負担金交付金等の交付決定によります調整をさせていただくものでございます。
96ページ、事項別明細書の方でご説明をさせていただきます。まず、歳入でございます。共同事業交付金高額療養費共同事業交付金につきましては479万4,000円の減、保険財政共同安定化事業交付金につきましては60万5,000円の追加、財産収入利子及び配当金については3万2,000円の追加、繰入金一般会計繰入金につきましては1,159万円の追加、諸収入雑入につきましては188万円の追加をお願いするものでございます。
続きまして、歳出でございます。98ページをお願いいたします。保険給付費一般被保険者療養給付費につきましては財源更正、共同事業拠出金高額医療費拠出金は244万円の追加、保険財政共同安定化事業拠出金については684万1,000円の追加、諸支出金財政調整基金積立金3万2,000円の追加をお願いするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第24号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立全員であります。よって、議案第24号平成26年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、原案のとおり可決しました。

議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第26、議案第25号平成26年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案書99ページ、議案第25号をご説明を申し上げます。
平成26年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ156万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,284万2,000円とするものでございます。これにつきましても、保険料の見込みによります給付金等の確定によります歳入歳出の調整をさせていただくものでございます。
102ページの事項別明細書でご説明を申し上げます。まず、歳入でございます。保険料特別徴収保険料につきましては2,204万8,000円の減、普通徴収保険料につきましては1,963万8,000円の追加、繰入金保険基盤安定繰入金につきましては313万5,000円の追加、繰越金59万4,000円の追加、諸収入につきましては保険料還付金が20万円の追加、還付加算金4万6,000円の追加をお願いするものでございます。
歳出でございます。広域連合納付金につきましては131万9,000円の追加、諸支出金保険料還付金が20万円、還付加算金が4万6,000円でございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第25号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。全員起立であります。よって、議案第25号平成26年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決しました。

議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第27、議案第26号平成26年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第5号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、104ページ、議案第26号をご説明申し上げます。
平成26年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,249万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億5,246万9,000円とするものでございます。
第2条繰越明許費でございます。地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表繰越明許費」によるものでございます。
107ページをお願いしたいと思います。第2表繰越明許費でございますが、総務費の運営協議会事業(高齢者保健福祉計画および第6期介護保険事業計画書等印刷業務)146万9,000円を平成26年度より繰り越しさせていただくものでございます。
続いて、109ページ、事項別明細書でご説明を申し上げます。保険料でございます。第1号被保険者保険料223万4,000円の減、国庫支出金につきましては1,300万円の減額、これは介護給付費負担金でございます。同じく、国庫支出金の調整交付金が350万円の減額、地域支援事業交付金(介護予防事業)が11万1,000円の減、支払基金交付金介護給付費交付金については2,030万円の減額、地域支援事業交付金につきましても12万8,000円の減額をお願いするものでございます。
続いて、110ページ、県支出金でございます。介護給付費負担金975万円の減額、地域支援事業交付金5万5,000円の減額、財産収入利子及び配当金につきましては8万円の追加、繰入金につきましては介護給付費繰入金が875万円の減額、その他一般会計繰入金86万円の減額、地域支援事業繰入金5万7,000円の減額、同じく地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意)が127万5,000円の減額、繰入金介護給付費準備基金繰入金が1,255万9,000円の減額をお願いするものでございます。
続いて、歳出でございます。総務費の賦課徴収費が10万円の減、総務費の認定審査会費が57万5,000円の減、総務費の趣旨普及費が18万5,000円の減、保険給付費でございます。居宅介護サービス給付費が4,000万円の減、施設介護サービス給付費が2,000万円の減、介護予防サービス給付費が1,000万円の減、保険給付費の高額介護サービス費が180万円の減、保険給付費の高額医療合算介護サービス費180万円の追加、地域支援事業費二次予防事業費44万4,000円の減額。
114ページでございます。地域支援事業の任意事業が127万5,000円の減、諸支出金の介護給付費準備基金積立金が8万円の追加をお願いするものでございます。
なお、115ページからは給与費明細書をあげさせていただきました。
よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。11番、瀧 すみ江君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧すみ江です。112ページの保険給付費のところでは、合計5,000万円が減額になっています。これが26年度ということで第5期の介護保険計画時の締めくくりが、まだこれから補正が出てくるかもわかりませんけれども、とりあえず締めくくりのようなことかなと思いますので、やはりこれは第5期の時点の保険料の設定と関係してくることかなと思いますので、その給付費の減額、給付の状況と保険料の関係について答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

福祉課長。

福祉課長(岡部 得晴君)

お答えいたします。保険料と給付費の関係ということで、給付費の関係でございます。介護保険の特に居宅サービスの部分につきましては、例年ですと右肩上がりで上がってきていたものが、一昨年の後半から下降気味になっておりました。その傾向が今年度に入っても続いているというような状況になっております。
要因等を確認しておりますと、介護認定を受けられる方が一定伸びが減ってきているという中で、サービス利用をされる方が増加していないという部分が見受けられます。その中でも特に訪問系のサービスについては、伸びが著しく伸びてこなかったというのが、今回居宅介護サービスの給付の4,000万円の減額という状況になっております。
また、その下の施設サービスにつきましては、人数に関しては見込んでいた人数はご利用されているのですけれども、施設も3つの種類がございますので、特別養護老人ホームの部分と老人保健施設、それと病院に近い療養型施設というような形でございます。その中でも、特別養護老人ホームを利用される方は一定増えてきておりますが、費用的に高額である療養型施設等の利用者数が減ってきたため、2,000万円の減額という形になってきております。
ただ、介護保険料につきましては3年間の推計でございますので、その部分については特に給付が下がってきますと、現在第5期の保険料を設定している金額が4,700円という基準額を設定させていただいておりますが、それに対して適切な保険料であったかという部分は、策定委員会等でご検討していただいた中で先ほど提案させていただいた第6期の介護保険料を提案させていただきました。
今期については、保険料の剰余金等が出た部分については、基金に積み立てて来期以降の第6期で取り崩しをして行くという体制をとっておりますので、よろしくお願いします。以上、答弁とします。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。11番、瀧 すみ江君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧すみ江です。途中まで、課長言われましたが、答えを出されなかったので、もう一度お聞きします。
適切の保険料であったかどうかということで、第6期のことに変わられたのですけれども、これは第5期のことですので、やはり第5期の保険料がこの時点に来て見積もりいただいて適切な保険料であったのかどうかということについての担当課、行政の見解ということをお聞きしたかったので、よろしくお願いします。

議長(森 隆一君)

福祉課長。

福祉課長(岡部 得晴君)

お答えいたします。第5期の保険料設定の考え方の中では正しかったというふうに思っております。
先ほども言いましたように、昨年の後半から給付費が伸びていないというような状況になっておりますので、そこら辺については、次の第6期の中で対応していくという形で第6期を計画してきたというふうになっておりますので、よろしくお願いします。以上です。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一)

討論なしと認めます。
これより、議案第26号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立全員であります。よって、議案第26号平成26年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第5号)は、原案のとおり可決しました。

議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第28、議案第27号平成26年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第4号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。

〔産業建設部長北川 元洋君登壇〕

産業建設部長(北川 元洋君)

それでは、議案第27号平成26年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第4号)を、ご説明させていただきます。
議案書116ページでございます。第1条といたしまして、歳入歳出それぞれに5,878万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を12億8,646万6,000円とするものでございます。第2条におきましては、地方債の補正でございます。
118ページをご覧ください。地方債の補正でございます。補正前の合計額3億5,730万円を補正後3億2,570万円とするものでございます。償還の方法、利率等は変更ございません。
続きまして、120ページをご覧ください。事項別明細書でご説明をさせていただきます。歳入、国庫支出金でございます。土木費国庫補助金、補正額1,800万円の減でございます。事業費の減に伴うものでございます。
続きまして、繰入金一般会計繰入金でございます。918万7,000円の減でございます。
町債土木費3,160万円の減でございます。
続きまして、歳出に移らせていただきます。121ページでございます。総務費一般管理費145万3,000円の減でございます。主なものは委託料の減でございます。
続きまして、維持管理費1,080万円の減でございます。主なものは流域下水道維持管理費の負担金の減でございます。
続きまして、下水道事業費公共下水道事業費でございます。3,030万円の減でございます。主なものは工事に伴います測量設計委託料ならびに工事請負費の減でございます。
続きまして、下水道事業費流域下水道事業費でございます。1,623万4,000円の減でございます。これは流域下水道建設事業市町村負担金の減に伴うものでございます。
おめくりいただきまして、122ページでございます。公債費利子でございます。これにつきましては財源補正でございます。
以上、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第27号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立全員であります。よって、議案第27号平成26年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第4号)は、原案のとおり可決しました。

議案第28号の上程、説明

議長(森 隆一君)

日程第29、議案第28号平成27年度愛荘町一般会計予算を議題にいたします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、平成27年度愛荘町一般会計予算、議案第28号についてご説明をさせていただきます。緑色の表紙「予算書」1ページをお開けいただきますようお願いいたします。
平成27年度愛荘町一般会計予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条であります。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ92億6,400万円と定める。歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。
第2条、債務負担行為でございます。地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、機関および限度額は「第2表債務負担行為」による。
第3条、地方債でございます。地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、記載の方法、利率および償還の方法は「第3表地方債」による。
第4条、一時借入金であります。地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は5億円と定める。
第5条、歳出予算の流用であります。地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。1、各項に計上した給料、職員手当および共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
続いて、8ページをお開きください。第2表債務負担行為をご説明します。滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償として、平成27年度から39年度まで、限度額160万円の範囲内で損失を補償するものでございます。
続きまして、9ページの第3表地方債を説明します。起債の目的、限度額につきましては臨時財政対策債3億8,800万円、合併特例事業2億7,880万円、防災対策事業910万円、緊急防災・減災事業1,100万円、地域活性化事業2,740万円、合計7億1,430万円を、起債の方法は証書借入、利率は5%以内、償還の方法は予算書に記載のとおりであります。
次に歳入歳出予算の詳細につきましては、3月10日から開催されます各常任委員会および予算特別委員会におきまして、所管課長から事項別明細書および予算概要資料により説明いたしますので、私からはこのオレンジ色の表紙の「平成27年度当初予算の概要」により説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
当初予算の概要の4ページをお開きください。一般会計歳入・歳出概要でございます。まず、歳入、町税につきましては前年度比7.3%減の28億1,790万円を見込んでおります。この要因は、町内主要企業の業績悪化により法人町民税を1億6,790万円(42%の減)、固定資産税は評価替えに伴う家屋の経年減点補正の影響や償却資産の減価により6,300万円(4%の減)、一方、個人町民税は1,000万円(1.1%の増)であります。
次に、6ページの歳入一覧表をお願いいたします。地方贈与税、利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金は、国の地方財政計画および総務省および県の推計収入伸率に基づき予算計上をいたしたところです。
地方交付税につきましては前年度比11.3%増の23億7,500万円を、分担金及び負担金は子ども子育て支援法の施行に伴い前年度比8.3%減の1億5,597万2,000円を、使用料及び手数料は子ども子育て支援法の施行および幼稚園3年保育開始により前年度比69.8%増の8,421万円を、国庫支出金は幼稚園改修増築事業完了などにより前年度比4.7%減の8億6,295万2,000円を、県支出金は介護基盤緊急整備補助金1億1,948万円の増などにより前年度比24.9%増の7億1,943万9,000円を、繰入金は前年度比45.9%増の7億7,532万2,000円を、地方債は前年度比35.9%減の7億1,430万円を見込んでおります。なお、歳入に占める自主財源の構成比は44.3%となっております。
次に歳出です。8ページをお願いいたします。目的別の歳出概要ですが、増減金額の大きなものは、総務費は中山道再生整備事業の増等により前年度比8.9%増の12億5,820万6,000円、民生費は地域介護・福祉空間整備事業の増等により前年度比10%増の30億9,103万5,000円、衛生費は彦根愛知犬上広域行政組合負担金の減等で前年度比12.8%減の6億5,823万2,000円を、農林水産業費は農地維持支払、資源向上支払等が国からの事業委譲等により前年度比71.1%増の2億4,368万1,000円を、商工費は愛知川宿街路灯設計費等により前年度比17.7%増の1億1,284万5,000円を、土木費は(仮称)東部公園整備完了等により前年度比4.9%減の11億5,067万6,000円を、消防費は防災行政無線デジタル化等により前年度比8.3%増の4億2,873万1,000円を、教育費は幼稚園施設整備事業の完了等により18.1%減の11億4,558万6,000円を、公債費は町債償還元金・利子の微増により1.2%の増の8億7,,312万6,000円であります。
次に、9ページの性質別内訳であります。人件費は13億1,121万6,000円(構成比は14.2%)、扶助費は16億8,504万2,000円(構成比は18.1%)、公債費は8億7,312万6,000円(構成比は9.4%)、義務的経費は38億6,938万2,000円で、歳出総額に占める割合は41.8%です。
次に、物件費は18億2,252万4,000円(構成比は19.7%)、扶助費は11億144万1,000円(構成比は11.9%)、一般行政経費は29億5,159万6,000円(構成比は31.9%)です。
投資的経費である普通建設費は9億8,711万4,000円(構成比10.7%)です。
積立金は2億942万5,000円(構成比は2.3%)、繰出金は12億4,003万7,000円(構成比は13.4%)、その他の経費は14億5,590万6,000円です。
続きまして、10ページをお願いします。基金の推移でございます。12基金の平成26年度末残高見込みは38億6,176万4,000円で、平成27年度中に7億7,330万円を取り崩し、2億940万9,000円を積み立て、平成27年度末残高を32億9,787万3,000円と見込んでおります。
続きまして、13ページの地方債残高の推移であります。一般会計の平成26年度末残高見込みは94億4,324万7,000円であり、平成27年度中における借入額を7億1,430万円、元金償還額を7億5,890万3,000円と見込み、平成27年度末残高見込みが93億9,864万4,000円となる見込みでございます。
恐れ入ります、再度、緑色の表紙の「予算書」に帰ります。予算書の117ページをお願いをいたします。117ページは給与費の明細書として特別職を、118ページは一般職の明細書を添付しております。
また122ページは債務負担行為で当該年度以降の支出予定額等に関する調書を、125ページは地方債の当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。
以上、平成27年度一般会計当初予算概要を説明いたしましたが、詳細につきましては常任委員会および予算特別委員会にて説明いたしますのでよろしくお願いいたします。以上、説明とさせていただきます。

議案第29号~35号の上程、説明

議長(森 隆一君)

日程第30議案第29号平成27年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から日程第35議案第34号平成27年度愛荘町下水道事業特別会計予算までを一括議題にします。
議案第29号平成27年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について説明を求めます。総合政策部長。

〔総合政策部長 林 定信君登壇〕

総合政策部長(林 定信君)

議案第29号平成27年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、説明いたします。
この特別会計につきましては、後ほど同和対策特別委員会で審査いただくことになっておりますので、概要のみの説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたしまします。
別冊「当初予算の概要書」193ページをお願いいたします。住宅新築資金等貸付事業特別会計は、現在貸付事業を実施しておりませんが、償還事業を行っている状況でございます。
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ203万9,000円でございます。
歳入ですが、県補助金貸付事業費補助金1万円、諸収入で預金利子が1,000円、住宅新築資金等貸付金元利収入といたしまして、改良住宅譲渡資金貸付金元利収入6件分で184万3,000円、過年度分収入といたしまして7件分18万5,000円でございます。
次に、歳出は貸付事務費1万7,000円と、諸支出金といたしまして一般会計繰出金202万2,000円でございます。
以上、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

次に、議案第30号平成27年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算の説明を求めます。総合政策部長。

〔総合政策部長 林 定信君登壇〕

総合政策部長(林 定信君)

議案第30号平成27年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算について、説明いたします。
この特別会計につきましても、同対特別委員会で審査いただきますので、概要とさせていただきます。「予算の概要書」196ページをお願いいたします。
歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1万1,000円でございます。
まず、歳入ですが、土地売払収入1,000円、一般会計繰入金が1万円です。
次に歳出ですが、改良区事業賦課金1万1,000円でございます。
以上、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

次に、議案第31号平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算、議案第32号平成27年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第33号平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計予算の3特別会計の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、緑の「予算書」、議案第31号でございます。140ページをお願いしたいと思います。議案第31号をご説明申し上げます。
平成27年度愛荘町の国民健康保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ21億8,017万4,000円と定めるものでございます。
第2条では歳入歳出予算の流用について定めたものでございます。
以下、歳入歳出予算の詳細につきましては、各常任委員会等におきまして、所管課長から説明をさせていただきますので、私からはオレンジ色の「平成27年度当初予算の概要」により説明をさせていただきたいと思います。説明資料199ページをお願いしたいと思います。
本会計の特別会計予算につきましては、一般被保険者4,318人、退職被保険者291人で見込み、対前年比3億5,826万7,000円(19.67%)の増、歳入歳出予算21億8,017万4,000円の予算規模で見込ませていただきました。
歳入の主なものでございますが、国民健康保険税3億9,940万6,000円、国庫支出金につきましては4億3,436万6,000円、退職者医療に係ります療養給付費交付金は1億1,704万4,000円、前期高齢者交付金4億349万1,000円、県支出金1億1,543万9,000円を計上いたしました。共同事業交付金につきましては4億6,984万円、繰入金につきましては2億3,435万1,000円でございます。
次に、歳出の主なものでございますが、総務費は4,403万4,000円、保険給付費は12億8,141万円で対前年比6,490万4,000円の増で見込みました。後期高齢者支援金は2億4,818万4,000円、介護給付費につきましては40~60歳までの第2号被保険者の保険料でありますが、1億629万6,000円でございます。共同事業拠出金につきましては4億6,984万8,000円、保健事業費につきましては人間ドック(244人分)、特定健康診査等事業費(1,664人分)を含めまして2,616万9,000円を計上いたしております。
緑の予算書の160ページには給与費明細書を添付をさせていただいております。
続きまして、予算書でございますが、165ページをお願いしたいと思います。概要は218ページでございます。議案第32号をご説明申し上げます。
平成27年度愛荘町の後期高齢者医療事業特別会計予算は次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1億6,695万6,000円と定めるものでございます。
別冊資料でご説明させていただきます。218ページでございます。本特別会計の予算につきましては、被保険者2,570人を見込みまして、被保険者の増加と医療費の伸びにより、前年対比735万6,000円(4.6%)の増の歳入歳出それぞれ1億6,695万6,000円の予算規模で見込みました。
まず、歳入の主なものでございますが、保険料は1億2,095万1,000円で68万7,000円の増となっております。保険料につきましては26年度と同一でございますが、28年、29年度の第6期保険料の改定に向け、平成27年度に広域連合において検討されることとなっております。繰入金につきましては4,583万9,000円、保険基盤安定繰入金3,748万9,000円、事務費繰入金148万円で職員給与分繰入分が687万円を計上いたしております。
次に歳出でございますが、総務費につきましては835万6,000円、広域連合納付金につきましては1億5,844万円でございます。
給与費明細書につきましては、予算書174ページに書かれておりますのでよろしくお願いいたします。
続きまして、介護保険事業特別会計予算は議案書は178ページから、説明資料につきましては224ページをお願いしたいと思います。
議案第33号平成27年度愛荘町の介護保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ13億4,961万4,000円と定めるものでございます。
第2条では歳入歳出予算の流用について定めております。
それでは概要説明でお願いしたいと思います。224ページでございます。平成27年度第6期介護保険事業計画のスタートの年でございます。第6期介護保険事業計画は平成27年度から29年度まででございますが、団塊の世代が75歳以上となる平成37年度を見据えまして、一人ひとりに目が行き届く地域包括ケアシステムの強化を基本方針とし、1つに介護予防の充実、2つに在宅介護サービスの充実、3つに高齢者の生活支援・見守り体制の充実、4つに認知症対策の充実、5つに生きがいや余暇の充実を重点目標とし、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう計画を着実に実行するため、平成27年度予算を編成させていただきました。
本会計予算につきましては、第1号被保険者(4,515人)、要介護認定者(819人)を見込み、平成27年度の総額予算は13億4,961万4,000円で、前年度当初と比較では5,768万6,000円の減額、4%の減額を見込みました。
歳入の主なものでございますが、保険料2億8,604万6,000円につきましては、基準額5,100円の保険料で見ております。前年対比2,985万9,000円の増で見込んでおります。国庫支出金につきましては3億235万4,000円、支払基金交付金につきましては3億4,821万8,000円、県支出金1億8,049万9,000円、繰入金2億3,247万2,000円で、一般会計繰入金が2億3,147万6,000円、基金繰入金が99万6,000円を計上しております。
次に、歳出の主なものでございますが、総務費が5,276万円でございます。保険給付費が12億3,962万9,000円でございます。地域支援事業が4,771万6,000円、基金積立金が850万2,000円でございます。
緑色の「予算書」199ページには給与費明細書を添付しております。
以上、3特別会計の説明とさせていただきます。

議長(森 隆一君)

ここで暫時休憩をいたします。

休憩午後2時19分
再開午後2時20分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、議案第34号平成27年度愛荘町下水道事業特別会計予算の説明を求めます。産業建設部長。

〔産業建設部長 北川 元洋君登壇〕

産業建設部長(北川 元洋君)

それでは、議案第34号平成27年度愛荘町下水道事業特別会計予算についてご説明をさせていただきます。「予算書」204ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億368万6,000円と定める。
第2条地方債でございます。地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、記載の方法、利率および償還の方法は「第2表地方債」によるというものでございます。
第3条一時借入金でございます。地方自治法第235条の3第2項の規定により一時借入金の最高額は1億円と定めるものでございます。
207ページをご覧ください。地方債でございます。起債の目的におきましては、公共下水道事業、流域下水道事業、資本費平準化債等、合計3目的でございまして、総額3億3,360万円でございます。利率につきましては5%以内、償還の方法につきましては記載のとおりでございます。
各詳細につきましては、先ほど他の会計と同様、常任委員会の方でご説明をさせていただきます。
216ページをお開きください。給与費明細書でございます。職員数につきましては本年度と変わりございません。
220ページでございます。地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。100億3,344万1,000円でございます。
続きまして、「予算概要書」の248ページをご覧ください。平成9年4月1日より順次公共下水道の供用開始をしてまいりまして、18年が経過しようとしております。前年度対比につきましては2.8%の減を見込んでおるものでございます。
主な歳入でございます。使用料及び手数料の3億3,843万2,000円でございます。そして、繰入金の5億5,424万6,000円、町債の3億3,360万円、これらが主な歳入でございます。
一方、歳出でございます。総務費維持管理費といたしまして2億6,448万6,000円、下水道事業費といたしまして2億35万7,000円、公債費といたしまして償還等で8億3,674万3,000円となっております。これが主な歳出となっています。
どうかよろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

以上で6特別会計の説明を終わりました。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第28号平成27年度愛荘町一般会計予算を予算特別委員会に、議案第29号平成27年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から議案第34号平成27年度愛荘町下水道事業特別会計予算までを、所管の各常任委員会ならびに同和対策特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、議案第28号平成27年度愛荘町一般会計予算は予算特別委員会に、議案第29号平成27年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から議案第34号平成27年度愛荘町下水道事業特別会計予算までを、所管の各常任委員会ならびに同和対策特別委員会に付託することに決定しました。
暫時休憩をいたします。

休憩午後2時25分
再開午後2時26分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りします。ただいま議案1件が提出されました。これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、議案1件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。

議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

追加日程第1、議案第35号契約の締結につき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。

〔産業建設部長 北川 元洋君登壇〕

産業建設部長(北川 元洋君)

それでは、議案第35号契約の締結につき議決を求めることについて、ご説明をさせていただきます。
次のように変更請負契約を締結することにつき、地方自治法第96条第1項第5号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議決を求めるものでございます。

契約の目的
平成26年度工事第17号
愛知川東面整備(長野第二工区)工事
変更契約の金額変更前の契約金額 7,415万2,800円
変更後の契約金額 7,606万5,480円
契約の相手方住所
滋賀県愛知郡愛荘町石橋43番地5
氏名 竹秀建設株式会社
代表取締役 珠久 昌昭

でございます。よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第35号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

着席ください。全員起立です。よって、議案第35号契約の締結につき議決を求めることについては、原案のとおり可決されました。

休会の宣告

議長(森 隆一君)

お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思います。ご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって本日はこれで延会することに決定しました。
お諮りします。議事の都合により3月7日から3月22日までの16日間、休会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、3月7日から3月22日までの16日間、休会することに決定しました。
よって、再開は3月23日月曜日です。苦労さまでした。ありがとうございました。

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