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平成27年第2回臨時会1日目(平成27年02月16日) 議事録

更新日:2019年12月25日

平成27年第2回愛荘町議会臨時会

議会日程

開会:午後1時00分 散会:午前1時39分

平成27年第2回愛荘町議会臨時会日程と議案内容
日程 議案内容
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 町長提案趣旨説明
日程第4 議案第2号 平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)
日程第5 議案第3号 旧愛知郡役所保存活用の是非を問う住民投票条例の制定について

本日の会議に付した事件

日程第1から日程第5

出席議員(14名)

1番 上林 村治

2番 西澤 桂一

3番 伊谷 正昭

4番 高橋 正夫

5番 外川 善正

6番 徳田 文治

7番 河村 善一

8番 小杉 和子

9番 本田 秀樹

10番 瀧 すみ江

11番 森 隆一

12番 竹中 秀夫

13番 辰己 保

14番 吉岡 ゑミ子

欠席議員(0名)

なし

議事

開会の宣告

議長(吉岡 ゑミ子君)

皆さん、こんにちは。暦の上では立春が過ぎましたけれども、まだまだ寒い日が続きます。議員各位には健康面にご留意していただきたいと思っております。
それでは、平成27年第2回愛荘町議会臨時会をこれから執り行いますので、よろしくお願いいたします。
ただいまの出席議員は14名で、定足数に達しております。
よって、平成27年第2回愛荘町議会臨時会は成立いたしましたので、開会します。

開議の宣告

議長(吉岡 ゑミ子君)

これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

議長(吉岡 ゑミ子君)

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

会議録署名議員の指名

議長(吉岡 ゑミ子君)

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
今期臨時会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、2番西澤 桂一君、3番伊谷 正昭君を指名します。

会期の決定

議長(吉岡 ゑミ子君)

日程第2、会期の決定についてを議題とします。
お諮りします。今期臨時会の会期は、本日より19日までの4日間にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(吉岡 ゑミ子君)

異議なしと認めます。よって、会期は本日から2月19日までの4日間に決定しました。

町長提案趣旨説明

議長(吉岡 ゑミ子君)日程第3、町長提案趣旨説明を求めます。町長。

〔町長 宇野 一雄君登壇〕

町長(宇野 一雄君)

皆さん、おはようございます。
本日ここに平成27年第2回愛荘町議会臨時会をお願いいたしましたところ、議員各位におかれましては何かとご多忙の中ご出席賜り、厚くお礼を申し上げます。平素は、町政各般にわたりまして格別のご支援・ご協力をいただいており、厚くお礼を申し上げる次第でございます。
本臨時会には、議案第2号平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)と議案第3号旧愛知郡役所保存活用の是非を問う住民投票条例の制定についてをご提案いたしており、その議案の概要をご説明申し上げます。
まず、議案第2号平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億7,652万6,000円を追加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ103憶2,536万7,000円とするものでございます。
主なものをご説明申し上げます。
歳入につきましては、国庫支出金2億5,050万5,000円を収入するものでございまして、つくし保育園改築事業に2億4,050万5,000円を、まち・ひと・しごと創生事業に1,000万円を充当するものでございます。また、つくし保育園改築事業に合併特例債3億970万円を充当するものでございます。
歳出につきましては、つくし保育園改築事業でございますが、現在の保育園は昭和57年に建築し約33年が経過いたしており、園庭の老朽化や狭隘などにより大規模な改築が必要となっているところでございます。あわせて、毎年、保育園の待機児童が出ており、待機児童の解消が喫緊の課題となっていたところでございます。このようなことから、つくし保育園の改築とあわせまして、地域子育て拠点施設や災害時の一次避難施設を兼ね備えたつくし保育園改築事業に着手することとしたところでございます。
この保育園は、地域産木材を利用することとし、木材の優れた特性を生かし、利用者に温かみや潤いのある施設とするため、国に対して森林整備加速化・林業再生交付金を要望いたしておりましたところ、先の平成26年度国補正予算で2億4,050万5,000円をお認めいただきましたので、この国庫支出金を充当し、つくし保育園改築事業費5億6,652万6,000円をお願いするものでございます。
また、平成26年9月議会定例会の最終日に追加でお願いいたしました造成工事費7,017万7,000円の繰越明許費を変更し、今回お願いいたしております工事費を加え6億3,670万3,000円に変更し、繰越明許するものでございます。
次に、まち・ひと・しごと創生事業でございますが、国におきまして少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、首都圏への人口の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するとされ、先の平成26年度国補正予算で計上されたところでございます。
この創生事業の枠組みにつきましては、地域消費喚起を奨励するための地域住民生活等緊急支援分と地方創生先行型とに分かれており、過日、県より愛荘町の限度額が示されたところでございまして、全額平成26年度予算で計上し、全額繰越明許とすることとなっております。
今回お願いいたします「まち・ひと・しごと創生事業」につきましては、地方創生先行型で1,900万円の限度額が示されております。そのうちの1,000万円につきましては、総合戦略策定経費でございますが、基礎作業をいたしまして広く住民や産・学・勤・労などの意見を聞き、愛荘町自らが平成27年度中に策定することといたしており、総合戦略策定のための基礎資料を整備いたします委託料でございます。限られた期間の中で作業を進める必要がありますことから、年度が変わりましたら直ちに着手するため、1,000万円を先に補正計上し、あわせて全額繰越明許をお願いするものでございます。また財源につきましては、全額国庫支出金を充当いたします。なお、愛荘町に示されております限度額の残分といたしましては、地域消費喚起を奨励するための地域住民生活等緊急支援分3,000万円、地方創生先行型900万円がございますが、3月議会定例会に追加補正をお願いすべく事業内容など検討いたしているところでございます。
平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)につきまして、慎重審議をいただきご議決賜りますようお願いを申し上げます。
次に、議案第3号、旧愛知郡役所保存活用の是非を問う住民投票条例の制定についてでございます。去る2月9日、この条例の制定を求め地方自治法第74条第1項の規定に基づき直接請求がありましたもので、地方自治法第74条第3項の規定に基づき私の意見を付して提案するものでございます。この後、総務部長が住民投票条例案につきましてご提案申し上げますので、私は意見のみ申し上げます。それでは、意見の内容を申し上げます。
旧愛知郡役所保存活用の是非を問う住民投票条例は、以下、住民投票条例(案)と申しますが、旧愛知郡役所を保存活用することの是非を住民投票で決しようとする内容でございます。
住民投票につきましては、地方議会と町長による二元代表制を基本とする地方自治制度にあって、これを補完する制度といたしまして地方自治法第74条に条例の制定または改廃の請求とその措置の規定がございます。
愛荘町におきましては平成25年6月7日、条例第20号で、愛荘町自治基本条例を施行いたしておりますが、特に住民投票条例はまだ設けておりません。愛荘町自治基本条例第31条に住民投票制度の規定を設けており、第1項により、「町は、住民投票制度を設けることができる」といたしております。この規定に基づき、町では常設型住民投票条例を事務的に検討を進めているところでございまして、今後、議員各位はもとより愛荘町自治基本条例第35条に基づきます愛荘町自治基本条例推進委員会の意見を聞きつつ、実効性のある常設型住民投票条例の制定に向け進めていくことといたしております。
住民投票を行うにあたりましては、それぞれの議案において投票すべき事項、成立要件などの事項は定められていることが必要と考えます。また、相当な経費を町費から支出することや、町民の皆様に時間と労力をかけて投票をお願いすることとなります。したがいまして、住民投票を実施した場合には、その効果として投票結果を尊重すべきものとされております。
このような制度の趣旨に照らしまして、住民投票の実施にあたりましては、個々にその内容を十分に検討することが重要であります。その直接請求がありました事項を議会に議案として提案するにあたり、町長は意見をすることとされております。
1つに住民投票条例(案)の内容に関する疑問点・問題点、1つに旧愛知郡役所の保存活用につきまして、それ自体の必要性などについて私の意見は次のとおりでございます。議員各位におかれましては、この住民投票条例(案)につきまして、厳正なるご審議と賢明なるご判断をいただきますようお願いを申し上げます。
まず、住民投票条例(案)の内容に関する疑問点・問題点についてでございますが、住民投票条例(案)第1条「目的」に、「旧愛知郡役所を保存活用することの是非を問うことについて、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。」とあります。
そもそも旧愛知郡役所の保存活用問題につきましては、旧愛知川町時代の平成9年から検討が始まりまして、平成13年7月には町指定文化財の候補物件の調査として京都近代建築史研究会に委託調査に出され、現況調査、構造解析および補強計画、保全再生計画についてそれぞれ調査が行われております。調査結果につきましては、「当建築の文化財的価値は極めて高い」との評価が出されており、この調査結果をもとに保存活用問題について検討が重ねられてきたものと認識をいたしております。
それ以降、まちじゅうミュージアムのまちづくり博物館に位置づけ、保存活用については移築という方針で検討しており、当時のまちづくり協議会から、まちじゅうミュージアムのまちづくりに旧愛知郡役所の保存活用について提言を受けております。
また、所有者でございますJA東びわこでは郡役所建物を解体する予定であるとの情報を入手し、当時の町はJA東びわこに対し旧愛知郡役所庁舎の保存等についてのお願いとして、移築の方向で検討するので解体については猶予をいただきたい旨を文書で提出しております。
平成15年4月以降、JA東びわことの間で建物賃貸借契約を締結し、町で管理をするなど旧愛知川町においても保存活用の動きがございました。これらを総合的に判断され、新町まちづくり計画の「みんなで築く生涯学習のまちづくり」の中の「歴史・文化の継承と活用」の項において、旧愛知郡役所を特記はしておりませんが、地域固有の歴史文化を後世へと継承していくために、保存と伝承、活用に努めますとの整備をされております。
合併後におきましては、平成19年5月、百人委員会から旧愛知郡役所の保存活用について町長に対し提言があり、それ以降、今日まで保存活用を前提に協議などを進めてまいったところでございます。
町議会との関係につきましては、平成20年11月28日の全員協議会以降、平成25年10月18日までの間、都合17回にわたり協議・報告などをしてまいりました。また、本会議におきましては平成19年12月定例会の一般質問以降、平成25年9月定例会までの間、都合13回にわたり一般質問を受け、終始「保存活用」の方向で答弁を申し上げてきたところでございます。また、常任委員会や予算特別委員会におきましても議論を交わしました経緯がございます。そして、昨年6月議会定例会におきまして、旧愛知郡役所設計業務委託料をお認めいただいたところでございます。
このように、旧愛知川町からの取り組み、合併後の町議会との議論、そして最終、町議会の決定を踏まえ進めているところでございまして、住民投票をしない限り民意が反映できていないということは、議会制民主主義に則り年月は要しておりますが、適正な手続きにより正当に進めてまいってきたものであり、旧愛知郡役所の保存活用問題の取り組みの実態と矛盾するものであります。
次に、住民投票条例第10条には、「町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、旧愛知郡役所の保存活用に、町民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。」とあります。「町民が意思を明確にするのに必要な情報」の具体的な内容がどういうものなのか、表現が抽象的で具体的な特定がなされておりません。
今日まで議会定例会本会議での一般質問につきましては議会広報に掲載されておりますし、本会議の内容は町のホームページ上でライブ中継の映像配信および録画映像配信を行っております。また、町広報紙「あいしょう」においても、紙面あるいは折り込みで情報は提供いたしております。今回臨時会にご提案申し上げております住民投票条例(案)は、常設型ではなく個別政策に係るものでございまして、今日までの情報提供を踏まえ情報提供の具体的な内容を条例に規定すべきものと考えます。
また、この住民投票条例(案)には、住民投票の成立要件に重要な投票率に関する規定がございません。住民投票を通じて民意を明らかにし、住民投票条例(案)第1条において、「…町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、…」とあり、住民投票条例(案)第14条において、「町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。」と規定していることをあわせて考えますと、住民投票には最低投票率の要件を設ける必要がございます。
政策を選択するにあたり、間接民主主義を補完するために住民投票を実施し、町および町議会がその結果を尊重しようとする場合、住民投票の投票率があらかじめ定めた水準を上回るものでない限り、投票結果を民意として尊重することは大きな矛盾があると考えております。
次に、旧愛知郡役所を保存活用することの是非を問うための争点となっております旧愛知郡役所の保存活用の必要性などについて申し上げます。
既に住民投票条例(案)の内容に関する疑問点・問題点の中で申し上げた意見と重複することがあろうかと存じますが、旧愛知郡役所につきましては、合併前の旧愛知川町の時代、いわゆる平成9年から保存活用に向けて検討されてまいりました。合併後は平成13年度に実施されました町指定文化財に向けての建築学的調査によります郡制廃止直前の郡役所を建築物として、全国でも貴重な依存例として歴史的価値を評価されるとともに、当地域にとって象徴的な建築物でございます。といったことを踏まえますとともに、平成19年5月、百人委員会から旧愛知郡役所の保存活用について町長に対し提言があったことを重く受け止め、保存活用を前提に協議などを進めてまいったところであります。
平成20年9月には、旧愛知郡役所の保存の陳情書が、県内8,914人(うち町民は約3,800人)の署名を添え提出されております。さらに平成24年11月には、愛知高等学校の存続と愛知高等養護学校の併設を機会に、愛知高校ならびに愛知高等養護学校についての支援要望が愛知高等学校教育振興会ならびに愛知高校同窓会から提出されました。
愛知高等学校は、創立105年余を数える伝統ある高等学校でございます。また、地域に根差し、地域とともに学び地域とともに生きていく地域共学を教育目標とされております。併設されます愛知高等養護学校は、平成25年4月に開校されており、障がい者が自分自身の自立をめざす教育に取り組む一環として、高等学校と高等養護学校の生徒が同じ敷地の中でともに学べる環境づくり、また、思いやりや協調性のある豊かな人間性・社会性を育み、障がいのある生徒の社会自立や職業自立に向けた教育とともに、地域住民と同じ場所で学びふれ合い、コミュニケーションが図れる環境づくりを望んでおります。
地元愛荘町といたしましては、高等養護学校の生徒が社会自立や職業自立に向けた作業実習を行い、その成果物をもとに地域住民とふれ合い、交流を図っていくための実習施設としてこの施設の一部を活用することは、「人権尊重のまち愛荘町」にふさわしいものと考え、仮称ではございますが、「ふれあい交流館」として整備を行い支援することとしたところでございます。
そのほか、建物を単に政治的に保存するものではなく、まちづくりの拠点、地場産業の振興など、関係団体や地域の声を聞きながら活用の検討を重ね、愛荘町を発信する顔となり得る施設としたいと考えております。
また、愛荘町では平成23年度に愛荘町まちじゅうミュージアムの基本構想を策定しております。これは、愛荘町全体を屋根のない博物館に見立て、愛荘町に残る様々な地域資源を現代に再生していこうとするものでございまして、旧愛知郡役所はこの構想の中核施設として位置づけ、地域の情報発信や交流の拠点としての機能に位置づけております。
また、郡役所は全国にも30数棟しか残っておらず、もちろん滋賀県では唯一でありまして、旧愛知郡役所の文化的あるいは歴史的な価値は多くの学識経験者などが認めるところであります。平成元年に滋賀県が発刊しております『湖国100選住・館』に旧愛知郡役所を「湖東地方の中心として栄えていた往年を思わせる堂々とした風格です」と紹介しておりますし、『近江愛知川町の歴史第4巻 』の表紙と文中に紹介しております。また、町の教育委員会が発刊いたしております教育読本『私たちの愛荘』に、「残したいもの、伝えたいもの」として掲載をいたしております。
旧愛知郡役所の整備に関しましては、財源として社会資本整備交付金と合併特例債を活用することとし、一般財源の持ち出しの軽減に努めております。また、維持管理経費などにつきましても、町の負担が軽減できるような仕組みを考えておりまして、例えば地場産業であります麻生産におきまして、昭和30年~40年頃まで使われていた旧式織機や手機を活用し麻生産を行い、愛知高等学校や愛知高等養護学校の生徒ともに旧式織機しか味わうことのできない麻製品を生み出し、地域と学校との交流による産業化を模索するなどの仕組みを考えておりますし、観光と町民が自然に交流できるよう工夫を凝らすなど、関係団体の方々と協議を行い意見を拝聴するなどし、この交流施設が町民に、また町を訪れていただく方々に親しんでいただける町のシンボル施設の1つとして整備を進めてまいりたいと考えております。
以上、縷々申し上げましたが、旧愛知郡役所の保存活用は今後の魅力ある愛荘町のまちづくりに欠かせない事業であると認識をいたしております。そのため、今後とも町といたしましては町民の皆様や町議会に対しまして、引き続き旧愛知郡役所の保存活用の取り組みにつきましての進捗状況など情報提供に最善を尽くしてまいることといたしております。改めて議員各位におかれましては、この住民投票条例案につきまして、厳正なるご審議と賢明なるご判断をいただきますようお願いを申し上げ、私の意見を付しての提案趣旨の説明といたします。

議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(吉岡 ゑミ子君)

日程第4、議案第2号平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第2号を説明させていただきます。議案書の1ページをお開きいただきたいと思います。
平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)は次に定めるところによる。第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億7,652万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ103億2,536万7,000円とするものでございます。
第2条地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」によるものでございます。
第3条地方債の変更は、「第3表地方債補正」によるものでございます。
3ページをお願いいたします。第2表繰越明許費であります。まず、総務費総務管理費におきまして、まち・ひと・しごと創生事業総合戦略等策定業務委託として1,000万円の繰越を行うものでございます。
また、民生費児童福祉費において児童福祉施設等整備事業(つくし保育園改築事業監理業務・造成工事)7,017万7,000円を、同事業(つくし保育園改築事業監理業務・造成工事・建設工事)6億3,670万3,000円に変更するものでございます。
4ページをお願いいたします。第3表地方債補正であります。合併特例事業におきまして、地方債の限度額7億270万円を10憶1,240万円に変更するものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同値であります。
事項別明細書で各科目の補正額および内容をご説明します。6ページをお願いいたします。
まず歳入でございます。国庫支出金国庫補助金総務費国庫補助金、地方創生先行型交付金において1,000万円の追加、農林水産業費国庫補助金林業費補助金において2億4,050万5,000円の追加、繰越金において財源調整として1,632万1,000円の追加、町債総務債において合併特例債3億970万円の追加であります。
次に歳出であります。総務費総務管理費企画費において、総合戦略等策定業務委託料1,000万円の追加、民生費児童福祉費児童福祉総務費においてつくし保育園改築工事費5億6,652万6,000円の追加であります。以上、補正予算の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(吉岡 ゑミ子君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(吉岡 ゑミ子君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(吉岡 ゑミ子君)

討論なしと認めます。
これより、議案第2号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(吉岡 ゑミ子君)

起立全員です。よって、議案第2号平成26年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)は、原案のとおり可決されました。

議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(吉岡 ゑミ子君)

日程第5、議案第3号旧愛知郡役所保存活用の是非を問う住民投票条例の制定についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

産業建設部長(中村 治史君)

それでは、議案第3号旧愛知郡役所保存活用の是非を問う住民投票条例の制定について、ご説明申し上げます。
地方自治法第74条第1項の規定により、旧愛知郡役所保存活用の是非を問う住民投票条例の制定の請求を受理したので、同条第3項の規定により上記の議案を提出するものでございます。

旧愛知郡役所保存活用の是非を問う住民投票条例

(目的)

第1条 この条例は、旧愛知郡役所を保存活用することの是非を問うことについて、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。

(住民投票)

第2条 前項の目的を達成するために、旧愛知郡役所の保存活用をすることに対する賛否について、町民による投票(以下、「自由投票」という。)を行う。
2住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の執行)

第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2町長は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第180条の2の規定に基づき、住民投票の管理および執行に関する事務を愛荘町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に委任するものとする。

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から40日以内において、委員会が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)

第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、第4条に規定する告示の日の前日において、日本国籍を有する年齢満20年以上の者で、引き続き三ヶ月以上愛荘町の区域に住所を有する者とする。

(投票資格者名簿)

第6条 委員会は、住民投票における投票資格者について、旧愛知郡役所の保存活用することの可否についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

(投票の方法)

第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2投票資格者は、愛荘町が旧愛知郡役所を保存活用することについて賛成、反対のいずれかの欄に「○(まる)」印(以下「丸印」という。)の記号を自署して、これを投票箱に入れなければならない。

(投票所においての投票)

第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行なう場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。

(無効投票)

第9条 投票(点字投票を除く)については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

  1. 所定の投票用紙を用いないもの。
  2. 丸印の記号以外の事項を記載したもの。
  3. 丸印の記号のほか、他事を記載したもの。
  4. 丸印の記号を投票用紙の保存活用する賛成欄及び保存活用する反対欄のいずれにも記載したもの。
  5. 丸印の記号を投票用紙の保存活用する賛成欄及び保存活用する反対欄のいずれにも記載したかを確認し難いもの。
  6. 白紙投票。

(情報の提供)

第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、旧愛知郡役所の保存活用について、町民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。

(投票運動)

第11条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。

(投票および開票)

第12条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票管理者、投票立会人、開票場所、開票時間、開票管理者、開票立会人、期日前投票その他住民投票の投票および開票に関しては、地方公共団体の議会の議員および町の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。

(投票結果の告示等)

第13条 委員会は、投票結果が確定したときには、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
2町長は、前項の報告があったときには、速やかにその旨を告示するとともに、当該報告の内容を町議会議長に通知しなければならない。

(投票結果の尊重)

第14条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し表な事項は、規定で定める。

(町長の責務)

第16条 条例施行日から投票結果確定まで旧愛知郡役所の保存活用関係事務の停止をしなければならない。

附則

  1. この条例は、公布の日から施行する。
  2. この条例は、投票日の翌日から起算して60日を経過した日にその効力を失う。

以上でございます。

議長(吉岡 ゑミ子君)

今臨時会に上程されております議案第3号旧愛知郡役所保存活用の是非を問う住民投票条例の制定については、地方自治法第74条第4項の規定により、請求代表者に意見を述べる機会を与えることとなっております。
お諮りします。請求代表者の意見を述べる機会については、2月19日午前9時から愛荘町議会議場において意見を述べる機会を与える請求代表者の数は3人以内とし、意見を述べる時間は全体で30分以内で行うことにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(吉岡 ゑミ子君)

異議なしと認めます。よって、請求代表者の意見を述べる機会については、2月19日午前9時から愛荘町議会議場において意見を述べる機会を与え、請求代表者の数は3人以内とし、意見を述べる時間は全体で30分以内ということに決定いたしました。
なお、地方自治法施行令第98条の2第1項および第3項の規定により、請求代表者に対し、ただいま決議した事項を通知するとともに告示および公表いたします。
お諮りします。明日17日および18日の2日間は休会にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(吉岡 ゑミ子君)

異議なしと認めます。よって明日17日および18日の2日間は休会することに決定しました。

散会の宣告

議長(吉岡 ゑミ子君)

慎重審議、誠にありがとうございました。本日はこれにて散会といたします。
なお、本会議は2月19日午前9時から再開いたします。定刻までに本会議場にご参集いただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
大変ご苦労さまでございました。

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