平成28年9月定例会1日目(平成28年09月06日) 議事録
平成28年9月愛荘町議会定例会
議会日程
開会:午前9時00分 延会:午後4時06分
日程 | 議案内容 |
---|---|
日程第1 | 会議録署名議員の指名 |
日程第2 | 会期の決定 |
日程第3 | 町長提案趣旨説明 |
日程第4 | 一般質問 |
日程第5 | 報告第6号 平成27年度愛荘町の財政健全化判断比率等の報告について |
日程第6 | 議案第52号 愛荘町ふれあい広場秦の郷条例について |
日程第7 | 議案第53号 愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について |
日程第8 | 議案第54号 愛荘町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について |
日程第9 | 議案第55号 契約の締結につき議決を求めることについて |
日程第10 | 議案第56号 損害賠償の額を定めることについて |
日程第11 | 議案第57号 損害賠償の額を定めることについて |
日程第12 | 議案第58号 滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更に関する協議につき議決を求めることについて |
日程第13 | 議案第59号 平成28年度愛荘町一般会計補正予算(第4号) |
日程第14 | 議案第60号 平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) |
日程第15 | 議案第61号 平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第2号) |
日程第16 | 議案第62号 平成28年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第2号) |
日程第17 | 議案第63号 平成27年度愛荘町一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについて |
日程第18 | 議案第64号 平成27年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて |
日程第19 | 議案第65号 平成27年度愛荘町土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて |
日程第20 | 議案第66号 平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて |
日程第21 | 議案第67号 平成27年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて |
日程第22 | 議案第68号 平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて |
日程第23 | 議案第69号 平成27年度愛荘町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて |
本日の会議に付した事件
日程第1から日程第23
出席議員(13名)
1番 上林 村治
2番 西澤 桂一
3番 伊谷 正昭
4番 高橋 正夫
5番 徳田 文治
6番 河村 善一
7番 小杉 和子
8番 吉岡 ゑミ子
9番 瀧 すみ江
10番 森 隆一
11番 竹中 秀夫
12番 辰己 保
13番 外川 善正
欠席議員(0名)
なし
議事
開会の宣告
議長(外川 善正君)
皆さん、おはようございます。早朝より大変ご苦労さんです。
毎日暑い日が続きます。全国的に見ますと、各地では夏の猛暑からずっと厳しい状況が続いおります。そしてまた雷雨・豪雨と、9月に入ってからは至るところで被害も増大しております。各地の方々に対してお見舞い申し上げますとともに、当愛荘地域におきましては、今のところこれといった大きな被害もありません。西の方からは新たな台風も発生するようなことを今朝の番組で言っておられました。どうか台風等きましてもいろいろなところで気をつけていただきまして、できるだけ最小限くい止めるように一人ひとりが心がけていきたいと思っております。
そして、ここ数日間は蒸し暑い日が続いております。どうか身体には十分気をつけられてお過ごし願いたいと思います。座らせていただきます。
本日、北川環境対策主監が欠席届が出ております。そして、その席には平形図書館長がお座りになっておられます。報告しておきます。
ただいまの出席議員は13名で、定足数に達しております。よって、平成28年9月愛荘町議会定例会は成立いたしましたので、開会いたします。
開議の宣告
議長(外川 善正君)
これより本日の会議を開きます。
議事日程の報告
議長(外川 善正君)
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
会議録署名議員の指名
議長(外川 善正君)
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、11番竹中 秀夫君、12番辰己 保君を指名します。
会期の決定
議長(外川 善正君)
日程第2、会期の決定についてを議題にします。
お諮りします。今期定例会の会期は、本日から9月23日までの18日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
異議なしと認めます。よって、会期は本日から9月23日までの18日間に決定しました。
町長提案趣旨説明
議長(外川 善正君)
日程第3町長の提案趣旨説明を求めます。町長。
〔町長 宇野 一雄君登壇〕
町長(宇野 一雄君)
皆さん、おはようございます。
本日、ここに平成28年9月愛荘町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各位には早朝よりご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。
平素は、町政各般にわたりまして格別のご支援、ご協力をいただいておることに対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。ありがとうございます。
さて、我々に感動を与えていただきましたリオデジャネイロオリンピックは、現地の8月21日、すべての競技を終え、17日間の熱戦の幕を閉じました。このオリンピックは南米で初めて開催されており、205の国と地域や難民五輪選手団など11,000人を超える選手が出場され、盛大に開催されました。我が国選手団は、競泳・体操・レスリング・バトミントンで合計12個の金メダルを獲得し、陸上男子400メートルリレーで2位に入るなど、過去最多となる金銀銅合せてメダル総数41個を獲得し、4年後の2020年東京大会に弾みをつけるとともに、夢を引き継ぎました。
特に滋賀県出身の選手、滋賀県ゆかりの選手の目覚ましい活躍がありました。陸上男子400メートルリレーで2位にくい込んだ彦根市出身の桐生選手、シンクロナイズドスイミングでのデュエットで銅メダルを得た近江八幡市出身の乾選手、また、惜しくもメダルを逃しましたが女子バレーボール、バトミントン、セーリング女子、フェンシング男子、ホッケー女子で9人の選手が活躍いたしました。
また、本町出身ゆかりの選手で今回惜しくもオリンピック選手からはもれましたが、バレーボール女子、アーチェリーの選手がおいでになります。4年後のオリンピック東京大会や本県で開催されます第79回国民体育大会での活躍を大いに期待するものでございます。
さて、今期定例会に提案いたします議案につきましてご説明を申し上げます。
報告案件1件、条例の制定・改正案件3件、契約の締結につき議決を求めることについて1案件、損害賠償の額を定めることについて2案件、滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更に関する協議につき議決を求めることについて1案件、平成28年度愛荘町一般会計補正予算(第4号)および平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)ほか特別会計補正予算案件計4案件、ならびに決算について認定を求めることにつきまして、平成27年度愛荘町一般会計歳入歳出決算および各特別会計歳入歳出決算案件6件の計7案件、合わせて19案件をご提案させていただきます。
まず、報告第6号につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項に基づき平成27年度愛荘町の財政健全化判断比率等について愛荘町監査委員の意見を付けて報告するものでございます。
次に、制定改正条例議決案件3件についてでございますが、議案第52号愛荘町ふれあい広場秦の郷条例につきましては、愛荘町蚊野地先の旧秦荘中央公民館跡地に整備いたしました愛荘町ふれあい広場秦の郷の設置に関する条例を整備するものでございまして、町民交流の場やレクリェーション活動の場として利用いたしますとともに、災害時の避難場所としても活用できる多目的交流広場を設置するため、条例を制定するものでございます。
議案第53号愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、厚生労働大臣が定める基準「家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準」が引用する建築基準法施行令第123条第3項が改正されたことに伴い、町の条例で定める基準につきましても所要の改正を行なうものでございます。
議案第54号愛荘町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきましては、番号法第9条第2項の条例に定める事務について、準ずる独自利用事務が拡大されたため、町が実施いたします独自利用事務として新たに「愛荘町子育て短期支援事業」について取り扱う必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。
議案第55号契約の締結につき議決を求めることにつきましては、平成28年度工事第9号ハーティーセンター秦荘空調改修工事につきまして、一般競争入札を執行いたしましたところ、愛知郡愛荘町安孫子249番地、株式会社湖東工業所が落札いたしましたので、地方自治法第96条第1項第5号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、契約締結の議決をお願いするものでございます。議案第56号および議案第57号につきましては、損害賠償の額を定めることについてでございますが、議案第56号につきましては、町道愛知川・沓掛線の道路陥没箇所に車両の右前輪が落ち、ホイール等に損傷を与えたもの、また議案第57号につきましては、職員が公用車を駐車する際、駐車中の車に接触し損傷を与えたもので、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額を定め議決をお願いするものでございます。議案第58号滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更に関する協議につき議決を求めることにつきましては、滋賀県市町村交通災害共済が実施いたします一人年間500円の掛け金で交通事故を受けた住民に災害見舞金を支給する制度であります。交通災害共済事業について、年々の加入者の減少に伴い事業継続が厳しくなってまいりましたので、平成29年度を加入募集最終年度とし、平成31年度末に交通災害共済事業の廃止を行うことにつきまして、組合規約の変更議決をお願いするものでございます。
次に、議案第59号から議案第62号までの各議案につきましては、平成28年度愛荘町一般会計補正予算(第4号)ならびに各特別会計補正予算でございます。
まず、議案第59号平成28年度愛荘町一般会計補正予算(第4号)でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,112万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ101億2,515万6,000円とするものでございます。
主な補正予算の内容といたしまして、歳入につきましては、財源確保の1つとしてふるさと納税制度の拡充を図るため、職員による「愛荘町ふるさと納税拡大検討プロジェクトチーム」を立ち上げ検討を進めてまいった結果、寄付の返礼品とする町の特産品を提供いただける「ふるさと納税特産品協力事業所」を募ることとし、現在とりまとめ調整中でございますが、約15事業所から40品目以上の申請をいただいており、本年12月1日よりふるさと納税を扱ったサイト「ふるさとチョイス」に掲載し、特産品のPRとともに町の観光事業につながることをめざしておりまして、本年度5万円から7万円以上の6種類の金額帯のそれぞれに約60件の寄付申し入れを想定し、1,110万円の追加を見込んだものでございます。
また、県乳幼児福祉医療費助成制度が拡充されたことによる福祉医療費県費補助金348万4,000円、滋賀県多子世帯子育て応援事業に基づく一定所得者の第3子以降の保育料を無償とした分に対する県の補助金352万円等を計上するものでございます。
歳出につきましては、歳入でご説明申し上げましたとおり、ふるさと納税制度に関しまして、本事業の運用を保持する臨時職員の賃金79万2,000円、返礼品となる特産品の費用として報償費で480万3,000円、がんはる愛荘町まちづくり基金への積立1,110万円などを計上するものでございます。
また、旧つくし保育園の施設活用として放課後デイサービス事業を計画いたしておりますが、当該施設における特殊建築物の定期報告により、換気ダクトの改善が必要との指摘を受けましたので、改修経費といたしまして189万3,000円、予防接種法の改正に伴い満1歳までの者を対象としたB型肝炎ワクチンの定期接種化による委託料288万4,000円などを計上するものでございます。
議案第60号平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、平成30年度の国民健康保険都道府県化に向けて整備いたします国保事業費納付金等算定標準システムに、町の医療情報や所得情報を連携させるため国の10分の10の補助金を受けまして整備するもので、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ70万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億2,371万円にお願いするものでございます。
議案第61号平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、平成27年度事業実績に伴う介護給付費負担金、地域支援事業交付金に国などへの返還金が生じたことによるものでございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,282万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億3,633万8,000円にお願いするものでございます。
議案第62号平成28年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、東北部処理区域内の流域下水道建設事業市町村負担金のうち公営企業法適用化経費について財源を町債としたことによりまして歳入歳出の調整をお願いするものでございまして、歳入歳出予算の総額には変更はございません。
次に、議案第63号から議案第69号までの各議案につきましては、平成27年度愛荘町一般会計歳入歳出決算および6特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてでございます。なお、決算概要の説明につきましては、単位1,000円以下は切り捨ててご説明を申し上げます。
まず、平成27年度愛荘町一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額103億6,159万1,000円、歳出総額97億6,485万4,000円となり、歳入から歳出を差し引いた差引額は5億9,673万7,000円で、繰越明許費繰越額が5,139万2,000円ございますので、実質収支額は5億4,534万5,000円の黒字となったところでございます。
歳入決算でございますが、歳入総額は103億6,159万1,000円で、対前年度比3.3%の増となります。増収の要因といたしましては、消費税引き上げによる収入の平年度化が平成27年度から影響し、地方消費税交付金が3億5,938万円で68%の増、つくし保育園新築整備の財源に充当いたしました森林整備加速化林業再生交付金2億2,357万6,000円などの国庫支出金11億9,402万円で40.4%の増、長野外周道路整備や追寺川整備などの財源に充当いたしました地域基盤づくり推進基金繰入金などの繰入金2億7,889万6,000円で90.2%の増などでございます。
一方、町民税は国内主要法人の業績不振による法人税の減収などが要因となりまして29億5,677万7,000円で、対前年度比6.9%の減となりました。
歳出決算につきましては、歳出総額97億6,485万4,000円で、対前年度比2.8%の増となり、主な事業といたしましては、つくし保育園の新築整備事業に6憶8,077万9,000円、中山道再生整備事業として進めております街道交流館整備事業に1億3,538万1,000円、旧愛知郡役所庁舎を活用したふれあい交流館整備事業に8,846万9,000円のほか、プレミアム商品券事業に2,959万3,000円を支出するなど、ソフト・ハード両面で積極的に事業の進行を図ったところでございます。
また、町の借金であります町債の年度末残高は97億6,715万5,000円となり、そのうち大半は後年度に100%交付税算入されます臨時財政対策債の残高が44億4,777万9,000円、後年度に70%交付税算入されます合併特例債の残高が35億9,323万円となっております。
一方、財政調整基金など町の積立金は合併特例債を財源といたします合併推進基金2億円や各基金の利息を積み増しし、年度末基金総額46億9,865万2,000円としております。今後は児童数の増加によります町内小・中学校の増改築事業などの大切な財源として計画的に運用をしていくことといたしております。
また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定められております実質赤字比率、実質公債費比率、連結実質赤字比率、将来負担比率の財政健全化4指標につきましては、いずれもクリアしており健全財政を維持しているものでございます。
次に、議案第64号平成27年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることにつきましては、歳入総額42万7,000円、歳出総額42万7,000円で、実質収支額はゼロとなりました。新たな貸付は行っておりませんが、借入者からの返済による元利収入のみ継続することといたしております。
議案第65号平成27年度愛荘町土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることにつきましては、歳入総額1,139万4,000円、歳出総額1,139万4,000円、実質収支額はゼロとなりました。この特別会計で保有しております年度末財産につきましては1万7,981平方メートルでございます。
議案第66号平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることにつきましては、歳入総額21億8,871万6,000円、歳出総額21億5,457万5,000円で、実質収支額は3,414万円となりました。平成27年度末における被保険者数は4,367人で前年度と比較しますと170人の減であります。
議案第67号平成27年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることにつきましては、歳入総額1億5,206万3,000円、歳出総額1億5,167万2,000円で、実質収支額は39万1,000円となりました。この特別会計につきましては、被保険者からの医療保険料を滋賀県後期高齢者医療広域連合へ納付するものでございます。27年度末における被保険者数は2,272人と、昨年度より41人の増となっております。
議案第68号平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることにつきましては、歳入総額13億5,266万6,000円、歳出総額13億4,246万円4,000円で、実質収支額は1,020万1,000円となりました。27年度末における被保険者数は4,471人と、昨年度より129人の増であります。
特別会計最後の議案第69号平成27年度愛荘町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることにつきましては、歳入総額11億7,583万6,000円、歳出総額11億6,727万5,000円となりまして、歳入歳出差引残額は856万円で、繰越明許費繰越額が100万円ございますので、実質収支額は756万円となりました。
平成27年度末におけます下水道普及率は99.1%、接続率は89.9%となりました。起債残高につきましては、平成27年度新規の発行額と元金の償還額を相殺いたしまして、3億5,018万3,000円減の99億7,630万円でございます。
以上、19案件につきまして平成28年9月愛荘町議会定例会に提案をさせていただきます。
最後になりますが、過日、新聞等で農地・水・環境保全向上対策事業におきまして、町内の一部で不適切な会計処理があったとの報道がございました。このことは国・県の補助事業であります農地・水・環境保全公共対策事業でございますが、会計担当者が平成24年度から平成27年度分について団体構成員が出て水路の補修や草刈りなどを行った場合、日当を支払うことができますが、団体構成員に支払っていないにもかかわらず支払ったように書類を作成し、実績報告書を提出するなど不適切な会計処理を行い、そのお金を水利組合の経費に充当する目的でプールをしていたというものでございます。
このことは、団体構成員に疑惑を招きかねない行為であるため、会計担当者や団体構成員の一部より事情聴取を行い、国・県に報告したところでございます。今後、国・県の指導を仰ぎ、当該団体に対する対応を進めてまいりますが、愛荘町で取り組んでいただいております各団体につきましても、農地・水・環境保全向上対策事業の事務処理等適正化の指導を徹底してまいりたいと思っております。住民の皆様にはご心配や混乱を招きましたことを、深くお詫びを申し上げます。
提案いたしました案件につきましては、以上でございます。何とぞ慎重な審議のうえ、ご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案趣旨の説明とさせていただきます。
議長(外川 善正君)
ありがとうございました。
議長(外川 善正君)
日程第4一般質問を行います。これより順次発言を許します。
西澤 桂一君
議長(外川 善正君)
2番、西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
皆さん、おはようございます。2番、西澤 桂一です。一般質問を行います。
愛荘町の遵法姿勢につきまして、1つは愛荘町の遵法に対する考え方、2つ目は利用規定が適正に運用されなかった結果、町の財産収入にマイナスが生じたことについて、3つ目は不作為行為が地方公務員法あるいは地方自治法に抵触することではないか、この3点に分けましてお尋ねをいたします。一問一答でよろしくお願いいたします。
昨年の決算委員会で、「愛荘町有施設勤労者駐車場利用規定」の解釈と運用についてお尋ねをいたしました。この問題はその時が初めてではなく、かなり以前から各議員から質問されていることが会議録から確認できます。昨年の決算委員会における質問内容は、「現在、職員駐車料金が徴収されているのは一般職員と委託業者のみであるが、「愛荘町有施設勤労者駐車場利用規定」および「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき嘱託職員や常勤的雇用の臨時職員、教職員等からも徴収すべきである。規定等が実態に合わないのであれば見直し、違法状態を解消しべきである。規則等が存在するする以上、規則等に基づいた取り扱いをするべきだ」というものであります。これに対しまして町長や総務部長からは、「そのとおりである」との回答をいただいております。
今年の予算におきまして、職員駐車料金が昨年の決算とほぼ同額であるというようなところから、総務第1委員会におきまして再度質問をいたしました。しかし、全く見直しはされていないことがわかりました。そこには規則は守らなくてはならないという遵法精神は見当たらず、縦割りの事務的な仕事しかされてないことがわかりました。早急に違法状態を解決するように申し入れたところであります。
28年6月の各課別の事業進捗状況の説明において、取り組み状況を再度質問しました。回答は、「何もしていない」ということであります。
法律や規則を守るのは当然のことであります。しかも、以前から何回も言われながら、自分たちが不利になることには手をつけない、面倒なことには手をつけない、先送りすればよい、そんな考え方が伺え、組織の一般常識の欠如、未熟さに情けない思いをしております。
6月議会の最終全員協議会で現総務部長から「本気で取り組んでいく」との報告がありました。やっとこの事態が解決されるという期待感と、でも、直したらそれでよい、許されるものではないという思いを持っておりました。町の仕事はすべて法規に基づくものであり、遵法精神をしっかりと身につけることが必要であります。この問題を通じて愛荘町の行政運営に不安を感じ、いくつかの課題を整理しておく必要があると考え、質問をいたします。
最初に、愛荘町の遵法に対する考えを問います。中村会計管理者にお尋ねをいたします。会計管理者は、本年4月付けで会計管理者に就任されていますが、昨年の決算委員会では総務部長としてこの問題に答弁されています。冒頭、その時の質疑応答を述べましたが、議会で違法性を認め、すぐにも改めるような答弁をされていながら、なぜすぐに問題解決に取り組まれなかったのか。それとも、取り組まれたがまとまらなかったのか。総務部長として27年度末まで半年以上の時間があり、この間に解決されておれば28年度から適切な運営がされ、ここまで問題視することはなかったと思いますが、このことにつきましてお尋ねをいたします。
議長(外川 善正君)
会計管理者。
会計管理者(中村 治史君)
それでは、お答えいたします。
平成27年9月議会終了後、問題解決に向け直ちに取り組みをいたしましたが、まとまらなかったものでございます。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
再質問をいたします。
多分、関係者等が集まって協議されたのだろうと思いますが、どのような取り組みをどの程度されたのか、お尋ねをいたします。
議長(外川 善正君)
会計管理者。
会計管理者(中村 治史君)
お答えいたします。
嘱託・臨時職員の範囲の整理と教職員の取扱いにつきまして、調整を行っていたものでございます。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
西澤桂一君。
2番(西澤 桂一君)
再質問を関連して行います。
いろいろと協議をされたのだろうと思いますが、結果がすべてであることは会計管理者も十分にご承知だろうと思います。当時、部長としては積極的に問題解決に向けて取り組んだが、いろいろな意見が出て結果が出せなかったと、こういうことで今の回答を解釈いたします。
そのうえでお尋ねしますが、まとめられなかった主な意見というのは、どういうものがあったのでしょうか。
議長(外川 善正君)
会計管理者。
会計管理者(中村 治史君)
お答えいたします。
嘱託・臨時職員の整理においては勤務形態が多様のため、その整理に時間を要したこと、そして教職員の取扱いにつきまして、内部調整に時間が要したということで、よろしくお願いしたいと思います。特に教職員につきましては、自家用自動車の公務使用についての整理に時間を要したということでございます。以上でございます。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
再質問です。
今いただきました答えでは、もうひとつはっきりと、法規を守るという立場から考えますと、まずそこが大前提になって物事を進めていくというところがなかなか見えないところであります。
法規を納得するとか、しないとかで、そういうものの判断として実施するものではなくて、誰もがこれは守るべきものであります。なぜ会計管理者はそこのところを強く推していかれなかったのか、お尋ねしたいと思います。
議長(外川 善正君)
会計管理者。
会計管理者(中村 治史君)
お答えいたします。
議員ご指摘のとおりでございます。当時、総務部長という立場の中で当然、法規に従って職務を遂行するというのは当然でございます。このことについては大変、私が強くできなかったという部分でございます。大変申し訳なく思います。以上です。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
当時、総務部長としてほかの職員に率先して法令順守するべき立場である者としまして、まずこの問題をどのようにとらえておられましたのか。その点についてお尋ねをいたします。
議長(外川 善正君)
会計管理者。
会計管理者(中村 治史君)
お答えいたします。
この問題につきましては、一般質問にもございましたとおり、過去からの経緯もございましたとおり、直ちに対応する必要があるものとしてとらえていたところでございます。以上でございます。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
愛荘町では、愛荘町職員に係る8つの行動規範が定められています。一番最初に「法令の遵守及び法令違反行為の隠蔽等の禁止」が掲げられています。ここで言う法令とは、法律・政省令・条例・規則・その他行政行為における規範を指し、十分に理解して正しい適用・手続きにより業務を執行しなければならないとされています。
また、2番目には「適正な財務処理」として、町民から大切な税金を預かっているという公的意識を常に持ち、町民の信頼を裏切るような不適切な財務処理を行ってはならないとされていますが、この行動規範に対しまして愛荘町の現状を全体的にどのように評価されているのか、お尋ねをいたします。
議長(外川 善正君)
会計管理者。
会計管理者(中村 治史君)
お答えいたします。
この駐車場の使用料の関係につきましては、過去からの経緯がございます。よって、「法令の遵守及び法令違反行為の隠蔽等の禁止」「適正な財務処理」については、過去からの経緯により「問題はない」というふうに認識をしております。以上です。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
ただいまの「問題はない」というようなことでしたけれども、この駐車場の問題につきましては、あくまでも先ほど申し上げました規則の中の一部なんです。当然、そういうものを含めての話になりますから、今の「問題はない」という発言に対しまして、もう一度認識をお尋ねいたします。
議長(外川 善正君)
会計管理者。
会計管理者(中村 治史君)
お答えいたします。
この駐車場の使用料の関係につきまして、平成21年に制定をされておるところでございますが、議員ご指摘のとおり、特に臨時職員を除くといった部分での詳細、そして教職員につきまして徴収はしていないという過去からの経緯がございます。規則上では取る必要があるという中で調整をしていた部分があったということで、問題はないというふうにとらえた次第でございます。以上でございます。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
一番最初に、昨年の決算委員会のところで私がその解釈を述べました。それに対しまして、町長なり総務部長は、「そのとおりである」というような答えをいただいております。そうしますと、今ご回答いただきましたことにつきましては、その当時の答えと全く矛盾した回答ということになってきますが、やはり私は運用の解釈云々というような問題ではなしに、そこは法令としてきっちりと必要性を求められて町として作成しているわけですから、当然それを守るべきだと思います。そこで「問題がない」というような認識の仕方につきましては、いささか疑義を持ちますので、その点について再度確認いたします。
議長(外川 善正君)
会計管理者。
会計管理者(中村 治史君)
お答えをいたします。
昨年9月、決算委員会の際に議員からご指摘をいただきまして、その旨ご答弁をしたところでございます。しかしながら、お答えしていますとおり、過去の経緯の中で特に教職員につきましては自家用自動車の公務使用という部分での十分な内容につきまして承知していなかった部分があったということで、今申し上げた答弁となった次第でございます。以上でございます。
議長(外川 善正君)
暫時休憩をします。
休憩午前9時37分
再開午前9時42分
議長(外川 善正君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
ただいまそういうような休憩がありましたので、それでは総務部長にお尋ねをいたします。
総務部長はこの4月に着任し、4月の総務産業建設常任委員会で問題の存在を初めて承知されたようですが、私がもしその時常任委員会で質問してなければ、そのまま放置されてしまうことになります。このことにつきまして、総務部長の引き継ぎ、および管理主監や総務課長から懸案事項としての問題提起はなかったのかどうか、お尋ねいたします。
議長(外川 善正君)
総務部長。
総務部長(川村 節子君)
お答えいたします。
前総務部長との引き継ぎについてでございますが、事務の引き継ぎ書には明記されておりませんでしたが、懸案事項として口頭にて受けておりましたので、早急に取り組むべき課題と認識し、総務課長や管理主監から今日までの取り組み経過を聴取し、再度、整理をいたすべく協議を進めてまいったところでございます。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
再質問ですが、今の答弁、6月の時に初めて知りましたというようなことを言われたわけですよ。そういうことから言いますと、私は現会計管理者がそれだけの問題意識として持っておられたのかどうかということも含めて今お尋ねしているわけなんです。
そうしますと、それも聞いていたというようなことになりますと、6月の発言というのはいささかおかしいのではないかなと、このように思います。その点はいかがでしょうか。
議長(外川 善正君)
総務部長。
総務部長(川村 節子君)
お答えいたします。
当時、私が発言させていただいたのは、方針を言わせてもらったと思います。これについては前総務部長から引き継ぎいただいた要点のみで結果のみを言わせていただいて、答弁に差異があったというふうに認識をしておりますので、この辺についてはお詫び申し上げます。
議長(外川 善正君)
西澤桂一君。
2番(西澤 桂一君)
あまり問題をやっていますと、建設的な意見ではなくて、何か穴のつつき合いみたいになりますので、その点は十分に注意をして質問していきます。
それでは、6月以降の取り組み状況と現状についてお尋ねします。
議長(外川善正君)
総務部長。
総務部長(川村節子君)
6月議会の総務産業建設常任委員会で議員よりご指摘をいただきまして、本件に関する今日までの経過や課題について、私の認識不足がありましたので、総務課において平成22年から予算および決算特別委員会・各常任委員会で本件に対する答弁内容を整理をいたしました。また、部長会議で課題の整理と今後の方針について協議をいたしました。その後、考え方が類似している市に職員が出向いたり、電話等で状況を聞かせていただき、県下市町の状況把握に努め、政策調整会議において一定の方向づけを示すことができましたので、ご報告を申し上げます。
まず、第1点目の議論の争点であつた「教職員の学校施設等への駐車場に対する考え方」でございますが、愛荘町有施設勤労者駐車場利用規則に基づきまして、原則徴収することといたしますが、滋賀県旅費支給条例および施行規則に基づき、公務の使用についてあらかじめ承認を受けた自家用車は免除といたします。
根拠といたしましては、町行政財政使用料条例第6条第1項第1号において、「国、他の地方公共団体において公用もしくは公共用に供するときは免除することができること」としていることから、愛荘町有施設勤労者駐車場利用規則に免除規定を設けるように改正するとともに、事務手順を定めた要領を教育委員会で策定することといたします。
次に、2点目の議論の争点でございます「施設勤労者、常勤者(臨時職員を除く。)」でございます。徴収者の対象が明確でなかったために、答弁に一貫性がなかったというふうに認識をしております。
愛荘町有施設勤労者駐車場利用規則を制定した当初の考え方は、正規職員のみの徴収であり、今日まで同様の考え方で徴収をしておりました。しかしながら、分権型社会や行政ニーズの変化・多様化に的確に対応するために、事務事業の種類や性質に応じ多様な勤務形態の臨時および嘱託職員の活用に取り組んでおり、臨時および嘱託職員の数も増加をいたしております。こうしたことから、議員ご指摘のとおり、駐車場を常駐的に使用しているかを判断基準として徴収することが適当であると考えます。
臨時および嘱託職員のうち、正規職員の4分の3以上(週4日・29時間以上)勤務している職員について、徴収することといたします。
これにつきましては、愛荘町有施設勤労者駐車場利用規則を改定し、平成28年10月から徴収したいと考えています。以上でございます。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
今日、これ以降に質問するという部分につきまして、今ほとんどのところでご回答いただきました。ですから、通告内容をいろいろとしているわけなんですけれども、その点、関係する部分につきましては一部省略をさせていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。議長の判断を仰ぎます。
議長(外川 善正君)
それで結構です。
2番(西澤 桂一君)
では、そういうことで、通告通りではないかもわかりませんが、よろしくお願いいたします。それでは、副町長にお尋ねをいたします。
今ほど回答はいただいたのですけれども、私は行政運営は法規の裏付けがあってこそ行えるものであり、法規の遵守は行政運営の基本中の基本でありますが、副町長はこの駐車場問題に対する取り扱いを違法か否か、今までどのように考えておられましたのか、お尋ねをいたします。
議長(外川 善正君)
副町長。
副町長(中村 守君)
お答えをいたします。
まず、一般論から申し上げますが、相手方に不利益な処分を課したり、負担を求めたりするような規定を設ける場合には、解釈の余地がないような規定の仕方が必要ではないかなというふうにまずは考えております。
そのような前提のもとで本件の場合に、駐車場の利用料金の対象となる規則第2条で定めます「常勤の者」が、この場合(臨時職員を除く)とされております。この規定の解釈をめぐりまして、多様な勤務形態を有します臨時・非常勤でありますとか、小・中学校に勤務する教職員の取扱いを整理するのに時間を要したということと考えております。
これまで教職員の免除規定が、総務部長からの答弁もございましたが、できてこなかったことについては手続き上の不備があったということで、お詫びをいたします。しかし、本来徴収すべきであったものに対して徴収をしていなかったというような、違法な手続きを行ったということは考えておりません。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
副町長は県から出向されていますが、県でも法律や規則に対してこのような、今まで、21年制定以来ですけれども、杜撰な取り扱いがされていることがあるのかどうなのか、確認をしておきます。
議長(外川 善正君)
副町長。
副町長(中村 守君)
お答えをいたします。
地方公務員は、職務を遂行するにあたりまして、法令・条例・地方公共団体の規則および地方公共団体の定める規定に従わなければならないというのは決まっていることでございます。
私も昨年4月に滋賀県の職員の任務を離れておりますことから断定的なことは申し上げられませんが、滋賀県におきましても法令等の適正な解釈がなされているというふうに認識をしております。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
それでは、次の質問として出しておりました、これは先ほど申し上げましたような理由で、副町長への3点目は省略をさせていただきます。
教育長にお尋ねをいたします。その1点目につきましても、先ほど学校職員の云々ということで総務部長からご回答いただきまして、これに係るものでありますので、せっかくご用意いただいたと思いますが、省略をさせていただきたいと思います。
ただ、1点お尋ねをしておきたいのは、2点目に上げております、教育長がこの問題解決に対して、今までその都度「努力をする」というような回答をされておりましたけれども、どのような取り組みをされてきたのか、確認をしたいと思います。よろしくお願いします。
議長(外川 善正君)
教育長。
教育長(藤野 智誠君)
お答えをいたします。
先ほど総務部長が答弁をさせていただきましたが、数年前からこの内容について質問・答弁がありました。その中で特に私の管轄から言いますと、教職員の駐車料金をいただくか、いただかないか、そこの1点でございましたが、先ほど答弁の内容にもありましたが、教職員が公務使用として、例えば家庭訪問とか緊急的に生徒指導上で走り回るとかいうことで、公務使用をたくさんしているわけでして、そのことに対して県にも旅費規程の中で認めていただき、学校長にもその届けを出しているということですので、教職員からは免除の規定をつくっていただきたいということで、総務部とずっと協議をしてまいりました。
そのことが結果的に今回の総務部長の回答・答弁となったと、そのように理解しております。その間ずっと今日まで一貫して、同一の内容で努力してまいりました。以上でございます。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
それでは、教育管理部長にお尋ねをいたします。
これも過去の例というようなことになるかもわかりませんけれども、教育振興課長は、愛荘町公有財産事務取扱規則におきまして、学校に関する建物や土地の財産管理者になっています。部長が教育振興課長を兼ねておられることからお尋ねするのですが、この取り扱い規則から見て、今までは問題はなかったのでしょうか。
議長(外川 善正君)
教育管理部長。
教育管理部長(青木 清司君)
ただいまご質問いただきました学校財産における公有財産事務取扱規則の対応について、今回の駐車場問題について問題はないのかなというようなご質問でございますが、滋賀県教育委員会におきましては、自家用自動車等の公務使用に関する取扱内規により必要な事項を定められております。
この規定には、教職員が必要やむを得ない事情により滋賀県旅費支給条例第17条第2項に規定する自家用自動車等を公務に使用する場合の取扱内規が定められており、県下統一的に処理するよう県立学校長に対し周知をされております。
この内規の概要は、職員は「公務使用自家用自動車等届」を学校長宛てに提出し承認されると、条件を満たした自家用自動車等が公務に使用することができ、出張旅費が支給されるというものでございます。
愛荘町の公立学校におきましても、滋賀県旅費支給条例の趣旨を鑑みて、学校長が承認した教職員の自家用自動車については、町も準用し県と同様に公務使用として取り扱ってきたところであり、財産管理上の問題はないものと理解をしております。以上でございます。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
再質問をいたします。
以前に滋賀県の教職員の今おっしゃいました規則というのが出ております。その規則がそれぞれの市町の取扱規則によりなさいよと、そういうような趣旨で載っていると思います。それを受けまして、愛荘町有施設勤労者駐車場利用規定というのは、その中に包括されるものであると思います。
ですから、県の云々ということをお話になりましたけれども、まず愛荘町有施設駐車場料金の中で物事を判断していくと。そして、その中に今おっしゃったような趣旨を本来は書き込んでいくと、そういうものがあれば今の答弁につきましても納得はできるのですが、やはり愛荘町としての町有施設を利用しているということであれば、まずこの利用規定が優先され、その中で、これは整備がされてない現状において、それを運用していくと、こういうようなことになるのが本筋でありまして、県の教育委員会が云々どうこうというのは、それは次の話になってくるのではないかと思います。
議長(外川 善正君)
教育管理部長。
教育管理部長(青木 清司君)
県の財産規程の運用が先ではないかというようなご質問だと思います。先ほどの教育長の答弁にもございましたように、現在まで協議をしてきた内容につきましては、公務に使用している自家用自動車につきましては、駐車場料金は徴収しない、免除をするというところで協議をさせていただいてきたところでございます。
その協議の1つの根拠となりますのが、ただいま申し上げました滋賀県の教育委員会では自家用自動車を公務使用しているというようなところでございます。そこを町につきましても県と同様に取り扱ってきたというところでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
再質問です。これもぎりぎりとやる必要はないのですけども、ただ、法律の順序づけというのはきっちりと、これ以外のことについてもそうですけども、やはり必要だろうと思います。国が、県が、というのではなくて、愛荘町の中で規則として定められ、そしてその中で国なり県なりの規則を除外する、あるいは今おっしゃいました教育委員会の話につきましても、それは運用の話ですよね。教育委員会としてそういうものをきっちりと各市町村に通知を出しているというのなら、それは別ですけれども、運用の中の話を町の中の規則の中で云々どうのというのは、それは少し整備ができてない以上はおかしいのではないかと、こういうように思いますが、その点いかがでしょうか。
議長(外川 善正君)
教育管理部長。
教育管理部長(青木 清司君)
ただいまの、町の規則の中で県の運用を準用するのかどうかというようなところだと思いますが、愛荘町の今の教職員の自家用自動車の公務の使用につきましては、愛荘町の事務取扱の中におきましても、県の出張旅費支給条例が適用されてきたということで理解をしておりましたので、今日までの取扱いのようになったところでございます。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
教育管理部長に対しまして2点目をお願いしておりましたけれども、これも先ほどのような状況でしたので、これも省略をさせていただきます。
そして、その次に総務部長にもお聞きしておりましたけれども、これは愛荘町財産使用条例の話ですけれども、これにつきましても省略をさせていただきますので、ご了承をお願いしたいと思います。
それでは、町長にお尋ねをしたいと思います。私は先ほどもずっといろいろと決算委員会等のお話から、縷々お話をしてまいりました。その時に、この法律・規則は、公務員や学校の先生という本来率先して遵守すべき立場の人に適用されるものである。このままでは町民に対して説明がつかない。規則に未熟さがあれば是正し、一刻も早く違法状態を解消すべきであると申し上げました。非常に単純な問題であると私は判断しておりましたが、このように長引いているということ自体には納得ができないところがあります。
仮に規則がなくても、使ったらその対価を支払うことぐらいは誰でもわかってくれるレベルの内容であります。町長が早く違法状態を解決すべきという態度を強く示しておられば、もっと早く解決できたのではないかと思いますが、その点につきましてお尋ねをいたします。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、お答えをいたします。職員から縷々ご答弁を申し上げている事項と重複する部分もあろうかと思いますけれども、平成21年4月1日付けで「愛荘町有施設勤労者駐車場利用規則」を制定いたしまして、制度化のうえ、徴収対象者を「施設勤務者、常勤の者で臨時職員を除く」としたところでございます。
平成22年3月町議会定例会におきます予算特別委員会におきまして、「職員の駐車場料金徴収に関して、不公平があるのではないか」とのご質問をいただき、その時から教職員におきます駐車場料金徴収につきましても議論を重ねますとともに、本県における他の市町の状況調査や、全国的に問題が顕在化しておりますので、また訴訟にまで発展しているところもございますので、慎重に調査を進めてまいりました。
これらを検討いたしますとともに、教育委員会とも協議をいたしておりました関係で、結論を得るのに相当の年月を要したことはご指摘のとおりでございまして、誠に申し訳なく存じる次第でございます。
教職員につきましては、もともと徴収対象者を「施設勤務者、常勤の者」と定義いたしておりまして、町が指定した駐車場に小・中学校も対象といたしておりましたことから、徴収対象者から除外するという考えはございませんでした。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条「服務の監督」に基づき、町の規則に従い徴収することといたしておりました。
しかし、教職員の勤務の実態を見てみますと、家庭訪問や部活の引率など出張に機会が多く、公用車が配置できない中で通勤に使用する自家用車を出張に使用することはやむを得ない措置でございまして、このような状況の下で果たして通勤用自家用車の駐車場料金を徴収することが可能か否かを検討してまいったということでございます。
結果、教職員に関しましては駐車場料金は徴収しないことといたしまして、先ほど来申し上げていますように、滋賀県旅費支給条例および施行規則に基づきまして、自家用自動車の公務使用の承認を学校長宛て提出していただき、承認を得られた教職員につきましては、一旦行政財産の使用申請は提出していただきますが、駐車場料金は免除とすることといたしました。
また、現行の規則におきましては、「常勤の者で臨時職員を除く」としておりますことから、改めて、徴収対象とする施設勤務者の範囲や勤務形態が多様な臨時・嘱託職員についての整理など、他の自治体の実例などを参考に整理をし、規則の改正を早急に行ってまいることといたしております。
いずれにいたしましても、これだけの結論を出すのに相当の年月を要したことは誠に申し訳なく、お詫びを申し上げる次第でございます。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
今ご答弁いただきました。それにつきまして再質問をしたいと思います。
冒頭、私はなぜ徴収をしないのかという、そこに焦点を当てているのではなくて、あくまでも法令の順守をしっかりとやってほしいというところでずっと質問してきたわけですけれども、冒頭、先ほどの農村云々の不正使用ということにつきましても町長からお話がありましたけれども、数年前に職員の不祥事が続きまして、愛荘町コンプライアンス対策本部まで設置されたと思うのです。基本指針・推進計画を策定し、実施状況の検証は評価を行うなどとして、職員の意識の徹底に取り組むと、こういうことを目的として設置をされています。町長はその時の本部長だったと思いますが、その後もやはりこうして不祥事が出てきておりますし、そういうことを考えてきますと、この愛荘町コンプライアンス対策本部は現在引き続き実施されているのか、その場限りになって終わっているのか、そのあたりをお尋ねいたします。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
お答えいたします。
コンプライアンス対策本部自身は、今は機能はしていません。しかしながら、コンプライアンス対策指針につきましては、現在も各朝礼の時には1項1項読み合わせるということで、各個人が共有するという形で進めておりますので、そのコンプライアンス指針そのものは生きているというように認識をしております。以上です。
議長(外川 善正君)
2番、西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
もう1点再質問になります。
この問題、先ほどから私は部長止まりというようなところでお聞きをしているのですが、やはり財産管理というのは各課長がそれぞれの管理者ということになっていますし、管理課長がそれの総括をするということになっておりますから、各課長が自分の所属している財産管理について、どのようにこれをしっかりと意識されてやっておられたかというのも、その意味では私は問題があると思っています。
ですから、私が今質問している方だけではなくて、すべてのその立場にある方につきましては、そういう意識をしっかりと持っていただく。これが法令順守の一番基本になってくるのではないかなと思います。町長、その意味につきましてはどう感じられますか。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
お答え申し上げます。
今、議員ご指摘のとおりでございまして、それぞれの所管している財産がたくさんあるわけでございますが、総括は管理主監がやりますけれども、それぞれ所管している財産につきましてはそれぞれの所属長が管理するのは当然でございますので、当然、適正な管理がされているものというように思っております。以上です。
議長(外川 善正君)
2番、西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
町長に対しましては、あと2問・3問と通告をしておりますが、先ほどの総務部長の回答で解決しておりますので、省略させていただきたいと思います。
それでは次に、利用規定が適正に運用されなかった結果、町の財産収入にマイナスが生じました。このことにつきましてお尋ねをいたします。管理主監にお尋ねします。
適正に運用されているとすれば、職員駐車料金は1年間にどれだけになるのか。そのうち未収徴収金はどの程度になるのか、お尋ねをいたします。
議長(外川 善正君)
管理主監。
管理主監(北川 孝司君)
お答えを申し上げます。
総務部長から答弁がありましたとおり、未収金があるとは考えておりません。
また、総務部長が説明いたしました改正内容で試算いたしますと、平成28年度はおおよそ150万円程度になります。以上、答弁とさせていただきます。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
今の150万円という算出根拠を教えてください。
議長(外川 善正君)
管理主監。
管理主監(北川 孝司君)
算出根拠でございますが、職員と先ほど改正ということで嘱託職員・臨時職員で4分の3以上の勤務をしている者、そして団体、それと事業所、それの分等計算させていただきました。10月からということでございますので、嘱託・臨時職員につきましては10月以降の分を含めさせていただいて、おおよそ150万円となるものでございます。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
先ほど、これも総務部長の回答が引用になりまして、この2につきましては省略をさせていただきます。そして、町長に対するこれに関する質問につきましても、一応回答をいただいたということになりますので、省略をさせていただきたいと思います。せっかく答弁を用意していただきましたのに、その点につきましてはご理解をお願いしたいと思います。
それでは、最後になりますが、「地方公務員法、地方自治法に抵触することについて、問います。町長にお尋ねをいたします。28年6月議会の全員協議会において、税務課職員が住民の不当な要求に応じて公金を不適正に処理したとして、懲戒処分にしたことを発表されました。個人的判断ですが、この行為は不適切だったとはいえ、一口で言えば仕事熱心による、あるいは責任感からの勇み足であり、そこには不正は存在していなかったといえます。これに対しまして今回の問題は、まず職務に忠実に向かってないことは地方公務員法に抵触するものであり、町の財政に損害を与えたことは地方自治法に抵触するものだと思います。
また、今までに何回も指摘されながら一向に改善が進まなかったことは、悪質としか言いようがありません。さらにこの問題に対応者が、本来、管理監督を行う立場にある者であるということも無視できません。関係者の処遇に対する考え方をお尋ねいたしまする
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、地方公務員法、地方自治法に抵触することについての考え方について、お答えをいたします。
平成21年4月1日付けで愛荘町町有施設勤労者駐車場利用規則を制定し、制度化のうえ、駐車場料金を徴収するということは、今ほどもご答弁申し上げたところでございますが、その後、常任委員会・予算特別委員会・決算特別委員会におきましてご質問いただいたことは承知をいたしております。
この駐車場料金徴収の公平性を保つ観点から、愛荘町有施設勤労者駐車場利用規則に則った駐車場料金の徴収となるよう、本県におけます他の市町の状況や、全国的な状況など調査を行い、対応をしてきたところではございますが、この対応に相当の年月を要したことは議員ご指摘のとおりでございまして、誠に申し訳なく存じております。
しかしながら、施設勤務者のうち常勤の者の大半から駐車場利用料金は徴収いたしておりまして、規則の運用上公平に欠く徴収となっていたことは事実ではございますが、このことが地方公務員法や地方自治法に抵触する行為であったとは言い難く、地方公務員法第27条(分限及び懲戒の基準)あるいは第28条(降任、免職、休職等)各項・各号には該当しないものと考えておりまして、職員の処分につきましては考えておりません。
いずれにいたしましても、ご指摘は謙虚に受け止めさせていただき、今後とも職員が町民から信頼される職員となるよう、日頃から公務員としての社会的責任と公共的使命を自覚し、倫理やコンプライアンスの確立を理解・認識し、自らの資質の向上に努めるとともに、常に公共の利益の増進をめざして公正な職務の遂行にあたるよう、指導を強化してまいることといたします。以上です。
議長(外川 善正君)
西澤 桂一君。
2番(西澤 桂一君)
これで質問は終わらせていただきたいと思いますが、ただ、この問題を通じまして感じましたことは、町の遵法精神と言いますか、法令についてはしっかりと守っていかなくてはならないということと、問題があればすぐに対応すると、そういったスピード感を持っていただきたいというように思います。
そのことを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
議長(外川 善正君)
ここで暫時休憩します。再開は10時30分から、よろしくお願いします。
休憩午前10時16分
再開午前10時30分
議長(外川 善正君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
徳田 文治君
議長(外川 善正君)
5番、徳田 文治君。
5番(徳田 文治君)
5番、徳田 文治、9月定例会において、ただいまより一括方式で一般質問を行います。不登校への対応のあり方について質問いたします。
児童生徒の不登校への対抗については、関係者において様々な努力がなされていますが、不登校児童生徒数は過去最多を更新するなど、憂慮される事態となっております。文科省はこのような状況を踏まえ、平成14年9月に「不登校問題に関する調査研究協力者会議」を発足させています。
滋賀県教育委員会においては、2014年度に県内の公立学校であった児童生徒の問題行動に関する調査結果を公表しました。小学校の低学年・中学年で不登校の増加が目立ち、県教委は「要因となっている背景を丁寧に読み取り、早期対策に努めたい」としていると報じられておりました。
本町においては、6月定例会の教育民生常任委員会(教育部門)が6月16日に行われ、事業の進捗状況の説明を受け、質疑を行いました。町内の小・中学校で学校に行けない子ども、学校に行きにくい子どもに対し指導や援助をするため、教育支援センター(適応指導教室)を開催しておられます。保護者と懇談しながら支援や相談活動を展開し、指導員との学習・作業・遊び等を通じて適応能力を育て、集団生活に参加する意欲を高められるよう指導をされています。
適応指導教室事業は、平成28年3月に国から交付金を受けモデル事業として県が再委託をし、本町で実施されています。この教室は、不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・適応指導(学習指導を含む)を行うことにより、その学校復帰を支援する場所です。
また、6月27日には町教育関係者と教育民生常任委員が、秦荘校区の学校訪問を行いました。先生方から学校の教育方針や課題等の説明がある中で、不登校対応が最重要課題であるという話をお聞きしました。以上のことを踏まえて、次の数点についてお伺いをいたします。
まず1点目、不登校を生まないための予防・開発的な支援は。2点目、不登校兆候を示す生徒への支援は。3点目、不登校生徒への支援は。4点目、別室登校での対応は。最後に5点目、指導体制についてはどうされているのか。以上、5点の事柄について明確な答弁を求め、一般質問を終わります。
議長(外川 善正君)
教育主監。
教育主監(巽 友弘君)
徳田議員のご質問のうち、1点目の「不登校の未然防止のための予防・開発的な支援」についてお答えいたします。
全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査によると、「学校に行くのは楽しいと思いますか」という質問に対して、「あてはまる」と回答している児童生徒が多い学校ほど、不登校在籍率は低いという相関関係が認められます。そこで、愛荘町では不登校未然防止のため、楽しく魅力ある学校づくりに力を入れています。
具体的には、1つ目に「わかる授業づくり」です。そのために、授業で「本日のめあて」を提示し、「見やすい板書」に心がけ、「ノート指導」の充実を図っています。子ども同士の意見の交流の時間を大事にし、授業の終末にはまとめと振り返りを行い、学習内容の定着を図っています。
さらに教員の指導力向上に向けて、子どもたちが意欲的に、協働的に学べるような授業改善ができるよう、滋賀県の研究指定を受けています。また、町費の講師や支援員を各学校に配置し、少人数指導や個別の支援等のきめ細やかな指導にも取り組んでいます。
2つ目に、「豊かな人間関係づくり」です。日々の活動や行事等を工夫し、人と交わることによる充実感を持たせ、所属感を高め、一人ひとりの存在が認められる学級や学校の風土づくりに取り組んでいます。
3つ目に「教育相談体制の充実」です。定期的な教育相談週間の設定や、担任による日常的な相談活動に力を入れています。県から中学校にスクールカウンセラーを、小学校にスクールソーシャルワーカーを配置していただき、連携をしながら子どもや保護者への支援を行っています。
また、睡眠を中心とした適切な生活習慣の確立も不登校の予防につながりますので、「早寝・早起き・朝ご飯」の啓発を保護者や子どもたちへ行っています。
2点目の「不登校の兆候を示す生徒への支援」についてお答えいたします。まず、不登校を未然に防ぐため、微妙なサインを敏感に察知することが重要なことです。具体的には、朝の健康観察、日常の授業や休み時間の関わりの中での子どもの変容を察知するように努めております。気づいたことについては情報共有し、教育相談などで組織的に対応しております。
不登校の兆候を示す生徒へは、保護者と緊密な連携を図り、早期対応にあたります。例えば、欠席1日目なら電話連絡をし、安心して登校できるような声掛けを行います。欠席が3日続くようなら家庭訪問をし、不安や悩みなどの情報を把握して今後の対策を検討いたします。5日以上欠席が続いた場合は、校内のケース会議でアセスメントを行い、支援計画をつくり、役割分担をして組織的に支援をしていきます。その際、スクールカウンセラーやソーシャルワーカー等の専門家も活用いたします。
3点目の「不登校生徒への支援」についてお答えいたします。不登校の状況や原因等は一人ひとり異なることから、個々にケース会議を開き、子どもの状況や抱えている課題、家庭状況などの情報共有を行います。それをもとにアセスメントをし、支援計画を立てます。支援計画の中では、長期・短期の目標を明確にし、役割分担をし、本人や家庭に対する働きかけや、町内の福祉関係機関との連携について検討をいたします。それに基づき、学校復帰に向けての取り組みを行っています。
例えば、家から出られない子どもに対しては、家庭訪問をして教育相談や学習を行います。家から出られる子どもについては、通常の教室以外で学習や教育相談を行っています。また、教職員の不登校対応の能力向上に向け、教育委員会主催で全教職員を対象に研修会を実施して、そこで学んだことを日々の実践に活かしてもらっています。
4点目の「別室での対応」についてお答えいたします。不登校の子どもの中には、通常の教室には行けないが、「別室なら登校できる」や「他の生徒がいない放課後なら登校できる」という子どもたちがいます。その子どもたちへは組織的に対応しているところであります。
具体的には、別室で学習できるスペースをつくり、学習指導にあたっています。放課後に登校してくる子どもには、担任を中心にチームをつくり学習指導にあたっています。また、「学校へは行けないが、別の場所なら行って学習できる」という子どもたちもいます。その対応として、適応指導教室「フレンズ愛荘」を設置し、学習や活動を通して人間関係づくりに取り組み、学校復帰をめざしています。
5点目の「指導体制」についてお答えします。今年度、「国のフリースクール等で学ぶ不登校児童生徒への支援モデル事業」を、県を通じて愛荘町が委託を受けています。そのため愛荘町では今年度、適応指導教室の指導員の数・日数等の規模を拡大して実施しております。
具体的には教育免許を持った指導員を3名配置し、毎日2名体制で週5日間指導にあたっております。指導状況とか子どもの状況については、教育振興課で把握し、学校と情報共有をしています。
次に、学校でのケース会議については、各学校の不登校対応コーディネーターを中心に、担任・学年所属などチームをつくって支援計画を立てています。それに基づく別室対応や放課後登校につきましては、担任を中心に全校体制で学習支援を行っております。家庭訪問におきましても、担任一人に任せるのではなく、組織的に行っています。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
5番、徳田 文治君。
5番(徳田 文治君)
5番、徳田 文治、再質問をさせていただきます。
今ほどご答弁をいただきました愛荘町が委託を受けておられますモデル事業、本町では今年度、適応指導教室の指導員の数や日数の規模を拡大して実施をしておられます。具体的に答弁にありましたように、教員免許を持った指導員を3名配置し、毎日2名体制で週5日間指導にあたっておられます。
本町の適応指導教室「フレンズ愛荘」について、再質問をさせていただきます。1点目は、実際に申し込みをしている児童生徒は何人いますか。2点目、そのうち毎日何人くらいが出席をしていますか。3点目、学校復帰できた子どもは何人いますか。4点目、どのような日程・内容で活動をしていますか。以上4点について答弁を求め、再質問を終わります。
議長(外川 善正君)
教育主監。
教育主監(巽 友弘君)
失礼します。1つ目ですけれども、「フレンズ愛荘への申し込みをしている児童生徒は何人いますか」という質問ですけれども、今年度は小・中合せて14名の児童生徒が登録をしております。
2つ目の「そのうち毎日何人ぐらいが出席していますか」というご質問ですが、ほぼ毎日登校できているのが、そのうち6名でございます。欠席等もございますので、毎日6人が確定しているというわけではございませんが、ほぼ来ているのが6名でございます。ただ、その6人のうち3人につきましては中学生で、定期テストだけを中学校へ受けに行っているという子も含まれています。
それから3つ目の「学校復帰できた子どもは何人いますか」という質問ですが、先ほど言いました14人の申込者の中で4人の児童生徒が学校の方へ復帰しております。ただ、その4人のうち1人はこの9月(2学期)から登校しているという現状でございます。1学期の段階では3人でございました。
4点目の「どのような日程で活動されていますか」ということですが、まず通室後、子どもたちは学習活動を1時間半程度行います。そこには指導員2人がついて一緒に学習を進めております。その後、学習を一旦終わりまして、人と関わる力を育成するために、作品づくりを行ったり運動を行ったり、またはゲームを行って人と関わる力をつけて、学校復帰に向けての取り組みをいたしております。以上でございます。
5番(徳田 文治君)
ありがとうございました。これで再質問を終わります。
辰己 保君
議長(外川 善正君)
12番、辰己 保君。
12番(辰己 保君)
辰己 保、一般質問を行います。
私は、一問一答で「部落差別の解消の推進に関する法律」案、国会において議員立法が出されておりますので、これについて質問を行います。
私は、先の6月議会での一般質問の最後に、「部落差別を固定化する法案」が、国会終盤に議員立法として提案された事実を明らかにしました。私は、その議員立法が愛荘町のまちづくりの基本理念、そして「五愛十心」の教育理念にとって有害になるということを危惧して、注視する観点から、当時訴えたところです。
「部落差別の解消の推進に関する法律」案は、提案者の自民・公明党などが立法事実や法案の各条項も説明できなかったと聞いております。なぜ議員立法として提案した議員が説明できなかったのか。それは、「地域改善対策特定事業財政特別措置法」の終結した根拠、それに加えて「部落解放基本法」制定運動が始まった当時、自民党は「対象地域および住民を法的に固定化させる」として反対した経緯があるからだと推察しています。
部落差別の固定化は、誰ひとり町民は望んでいません。今日まで、町民演劇や地域学習会に取り組んできたからです。町長、一般質問を提出していますので、資料を取り寄せられたと思います。「部落差別の解消の推進に関する法律」案についての見解を求めておきます。
私は、同和対策事業の圃場整備事業を終結するに際して、本町において住民要望として取り組んだ公共事業に絡んで、公職であった人から問題提起される。また、公共事業の終結後5年もたたないのに、その改廃が地元の同意書をもって進められたことを非常に残念に思っています。一部の人が公費を、町民の税金が投入された公共工事という事業の性格を無視した良識の欠如を、補助金の適正化の視点から今一度考えていただきたいと訴える次第です。
合併して10年が経過し、職員の努力と良識ある住民の努力で、環境改善は整備されてきました。合併して一体化したまちづくりを進めるためには、拠出根拠のない補助金「コミュニティづくり実行委員会補助金」を廃止し、差別の固定化に手を貸しているとも言わざるを得ない「部落解放人権政策確立要求郡実行委員会」からの撤退を行うなど、同和行政を廃止して町民との協働で「人権尊重のまちづくり」を前進させていく、そうした時期に来ていると考えます。町長の見解を求めておきます。
本町は、まちの将来像「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち」の基本的な考えのもと、町総合計画をはじめ各分野の計画をつくっています。これらの計画において共通するキーワードは、「町民の自主的・主体的な活動を進める」ということです。すなわち町民と行政が役割分担し、協働のまちづくりを進めるためにあらゆる分野で力を発揮するということです。「部落差別の解消の推進に関する法律」案は、本町のまちづくりの基本理念に逆行すると考えていますし、皆さんも考えられないでしょうか。
その基本理念のもと、学校教育において「五愛十心」の教育理念を掲げ、子どもたちの人と人の成長を願い、また住み続けたいと受け止められる教育現場からの接近に日々努力されています。人権尊重においても、児童・生徒のいじめにより心や体が傷ついたり、尊い命が失われたりすることがないようにと、学校教育・社会教育に努められています。私たちの暮らしにおいて最も基本となる人権尊重。今日までの国の施策の整理などの到達に立って、「部落差別の解消の推進に関する法律」案は、問題とは考えられませんでしょうか。「五愛」と「愛」の概念は難しいです。教育長は宗教家であります。
私がたまたま手にした「五愛十心を考える」という資料の中のその一説に、前段は省略しますが、「本生譚(ほんじょうたん)に語られる愛。けして自己の欲望充足のためではなく、生きとし生けるものに広く等しく注がれる絶対平等、無差別の愛、『仏の慈悲』と名づけられたこの愛こそが、釈尊が求めた愛であったのだろう。また、親鸞も『愛』を同じように説いたと思われる」というくだりがあります。
私は宗教家ではありませんが、愛荘町の人権尊重のまちづくりを進めるに際し、特定地域を残していてはならないと解しています。五愛十心を一番よく知っておられる教育長にも、「部落差別の解消の推進に関する法律」案に対する見解を求めておきます。
議長(外川 善正君)
暫時休憩します。
休憩午前10時59分
再開午前10時59分
議長(外川 善正君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、辰己議員の「部落差別の解消の推進に関する法律」案の見解につきまして、お答えを申し上げます。
本年5月19日、自民・公明・民進の3党で、「部落差別の解消の推進に関する法律案」が衆議院に提出され、5月20日・25日の衆議院法務委員会におきまして趣旨説明・質疑が行われておりますが、5月25日の法務委員会理事会で、国会会期の関係で継続審議扱いとなったことはご案内のとおりでございます。
この法律案は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえまして、すべての国民に基本的人権の共有を保障する日本国憲法の理念に則り、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、これを解消することが重要な課題であることに鑑みまして、部落差別の解消に関し基本理念を定め、ならびに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的といたしております。
21世紀は人権の世紀と言われまして既に16年目となっております。今日まで多くの方々のご努力や取り組みにより、誤った認識や理解は一定解消はされてきておりますが、心の中に残っております差別意識は今なお取り除くことができなく、残念ながら全国的には様々な差別や人権侵害が依然として発生しております。この人権侵害もインターネットやLINEを活用するなど、悪質極まりない事象となっております。
愛荘町におきましても、2007年8月の町役場への東近江市民による電話での同和地区問い合わせ事件、2012年6月の匿名電話による同和地区問い合わせ事件、また同じ年の7月には愛知中学校体育館差別落書き事件が連続して発生いたしております。また、2013年には就労相談中での差別発言事件、2015年には同和地区に対する差別発言事件が発生いたしております。
愛荘町といたしましては、この事態を重く受け止めておりまして、いまだに根強い予断と偏見や差別の現実が存在していることに関し、大変遺憾に思うところでございまして、今日まで取り組みを進めてまいりました同和行政が問われる事件であるとともに、差別撤廃に逆行するものであり、憂慮に堪えないところでもあります。
部落差別は、命にかかわる重大な問題であります。改めて部落問題の解決は行政の最重要課題ととらまえまして、今こそ今日までのいろいろな取り組みに加え、より一層、命・人権の大切さと重みを深く受け止め、人権を尊重する実践活動をより充実させ行動していくことが不可欠であると考えております。同和問題の解決に向けた取り組みを強化していくことが重要であると考えております。
同じ日本人でありながら、生まれた地域が異なるだけで不合理な差別を受ける同和問題が一日も早く解消されることによって、同和問題とその他のあらゆる人権問題とは本質的に異なりますが、あらゆる人権問題についても解消の道が開かれるものと考えており、このことが個人の尊厳と人権が尊重されます「人権尊重のまち愛荘町」が実現するものと確信をいたしております。
このようなことから、継続審議となっております「部落差別の解消の推進に関する法律案」は、部落差別は許されないものであるとの認識を明確にし、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現しようとするものでありますことから、一日も早い国会成立を望むものでございます。
次に2点目の「同和行政を廃止し、町民との協働で人権尊重のまちづくりを前進させる時期にきていると考えるが、その見解は」ということでございますが、同和問題は我が国固有の重大な人権問題でありまして、国民的課題として国および地方公共団体が責任を持ってこの問題の解決に取り組んでいるものでございます。
昭和40年の同和対策審議会答申から昨年で50年が経過し、法的措置は地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が平成14年に失効したことで、同和行政から人権行政へと、また財政措置も一般施策となりました。
しかし、先のご質問で答弁申し上げましたとおり、今なお様々な部落差別事象・事件が全国的にも、本町においても発生をいたしております。
また、その他のあらゆる人権問題、特に外国人差別、障がい者差別、男女差別など発生はありますものの、部落差別は極めて多く、今後とも同和問題に関する啓発は重要であると考えておりますし、当然、その他のあらゆる人権問題につきましても普及啓発は重要でございます。
今になって私が改めて申し上げることではないかとは存じますが、同和問題を除くその他の差別、いわゆる外国人差別、障がい者差別、男女差別などは「互いの違いを認め合いながら共生をしていく姿勢」で解決の道は開けると考えておりますが、同和問題は同じ日本国民の間で起こっておりますいわれなき不合理な差別でございます。
共生ではなく共感、互いに相手の立場に立ってて考え行動する「愛」の精神によって解決を図るべき課題と考えております。同和問題を自分自身の問題と捉えていただくとともに、マイナス的イメージを払拭する意味においても、行政は普及啓発等を行う責任があると思っております。
そこで、ご質問の「コミュニティづくり実行委員会補助金の廃止について」でございますが、この事業につきましては同和問題の早期解決をはじめまちづくりを進める住民団体による自主的・積極的に充実した事業を展開することにより、互いに相手の立場に立って考え、行動する「愛」の精神が養われるため、交流活動がより促進され、同和問題の解決が進むことを念頭に、各コミュニティづくり実行委員会に対し助成を行っているものでございます。
また、同和啓発の原点であります「差別の実態に学ぶ」という視点から、周辺住民が自主的にコミュニティ事業の行事に参加するなど、地域コミュニティの強化を図り、ひいては周辺住民に対するマイナスイメージからの脱却を地区住民がめざして事業活動を展開していただいており、部落解放をめざした同和地区住民の自立と自己実現を達成する取り組みは意義あるものと思っております。
結果とて、事業の成果について多くの方々が地域に足を運んでいただき、交流をしていただいておりますことから、より一層、同和問題に対する理解・認識を深めていただく一助となっているものと思っております。
また、部落解放・人権政策確立要求実行委員会からの撤退に関してでございますが、私たちの身近においても行政書士などによる戸籍の違法入手や、興信所が部落地名総鑑を所持していたことなど、不当な差別事件や人権侵害が今なお現代社会において惹起していることが明らかになり、さらにインターネットによる人権侵害やヘイトスピーチも大きな社会問題化を呈しております。
部落解放・人権政策確立要求実行委員会におかれましては、国民一人ひとりの基本的人権の保障とこれらを侵された時の人権救済としての法的整備を要求する団体として、町行政に代わり活動の推進に努めていただいているところでございます。
今日までの成果として、「人権擁護施策推進法」や「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定されました。これらは運動団体をはじめとする実行委員会などによる粘り強い取り組みの結果でもあり、継続審議となっております「部落差別の解消の推進に関する法律」案も、一定の取り組み成果ではないかと考えております。
したがいまして、初期の目的達成(人権侵害救済法)に至るまで当該活動に対する支援を行ってまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、部落差別がある限り行政の課題として受け止め、これに取り組むという基本姿勢は崩しておらず、今後とも行政の責務として同和問題の早期解決のため実践に結びつくような教育啓発活動の展開を図ってまいることといたしおりますが、現時点におきましても部落問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決は、町民皆様のご協力を得て進めており、町民との協働はできているものと認識をいたしております。以上です。
議長(外川 善正君)
つづきまして、教育長の答弁をお願いします。
教育長(藤野 智誠君)
辰己議員のご質問の3点目「部落差別の解消の推進に関する法律」案に対する見解について、お答えをいたします。宗教教育を公教育でするわけではございませんが、日本人の心は縄文時代以来、神・仏の影響を大きく受け、議員ご指摘の絶対平等の情操が育まれてきました。このことは、人間のみならずこの世に存在する生きとし生きるものすべて、および山・土・人工的につくられたものすべてに命があり、そして絶対平等というものです。
例えば、人も狐も牛も石も木も山そのものも神とし、また、針供養のように道具にも命ありと考えます。「朝顔につるべとられてもらい水」「やれうつなハエが手をする足をする」等々、それを表現する句も多くあります。
五愛十心の教育理念は、命の絶対平等、共生きを基本理念とし、人、人と人、人と自然、人と社会の関わりを込めました。しかし、人の心の中・内心は煩悩・自己愛が存在するため、なかなか聖人にはなれば、人間集団も乱れます。現在の世界各地の紛争も然り、悲しい現実ではありますが、差別の存在も否定できません。障がいを理由とする偏見や差別、アイヌの人々に対する不理解、ハンセン病患者に対する偏見や差別、ヘイトスピーチ対策法の成立など、個々に法をつくり人の心の中・内心を整える「いざない法」を制定する国の動きには一定の理解をしているところです。
この意味で、「部落差別の解消の推進に関する法律」案も、同様にとられえてます。
我がまち愛荘町は、五愛十心の教育理念をあらゆる場面で町民が発揮し、人権に関する法の存在を必要としない教育のまちをめざしたいと考えています。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
辰己 保君。
12番(辰己 保君)
一問一答で再質問をさせていただきます。
町長は、議員立法の第1条「目的」を示されて答弁の柱を言われています。そもそも、地対協の意見具申、または政府の啓発推進指針、そういうものも暗に中に入れられていたのかもわかりません。そういう中で議論がされてきたのは、部落問題とは何なのかという、まずそこの問題ではないだろうか。それは皆さんから言われているように、封建的身分制度に起因する問題、国民の一部が歴史的に、また地域的に蔑視され、職業、居住、結婚の自由を奪われるなど不当な人権侵害を受け、劣悪な生活を余儀なくされてきたことであり、今日なお解決されていない問題を言う。こうした問題を、解決されていないか、どういう到達にあるかということをまずとらえることが必要なんだということです。それで、心ない人の問題をことさらに大きく取り上げて、事件だというのはどうであるかは、今なお検証すべきだろうというふうに思います。
それで、現状認識が出てきましたところですので、じゃあ、封建的身分制度に起因する問題、また国民の一部が歴史的にまた地域的に蔑視され、職業、居住、結婚の自由を奪われるなど不当な人権侵害を受け、劣悪な生活を余儀なくされてきたこと。だから、こうした今日なお解決されていない問題を言っているわけですが、この到達をどのように認識されているのか、本町において。これは大事なことなんです、現状認識するということは。どうとらえるかということです。その点について答弁をいただきます。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、再質問にお答えをいたします。
部落問題の起源あるいは経過につきましては、今議員がおっしゃったとおりでございますが、現実的に、先ほども答弁申し上げましたけども、ある程度ハード面は改善されてきているというようには思っております。
しかしながら、先ほどいろいろな差別を申し上げましたけども、ソフト面におきましてはまだまだ差別が実態として起こっております。それはインターネットを見ても然りですし、我々の町を見ても然りでございます。やはり、そういった差別問題が解消されない限り、この同和問題というのは払拭されないのと違うかなというように思っております。
したがいまして、一定、法律は失効し、なおかつ同和問題から人権問題へ移行しつつありますけれども、現実問題として同和問題で差別がある限りは、到達点というのは見えないのかなというように思います。到達点と言いますのは、差別問題が提起されなくなった時期というように認識をいたしております。
議長(外川 善正君)
辰己 保君。
12番(辰己 保君)
そういうお立場なら、現状認識をそれぞれ聞いても同じような答弁が来るのではないかと推察します。
というのは、その問題に対して認識をするうえで、同和問題の解決は生活環境や労働、教育などで周辺地域との格差が是正されること、こうした認識をどのように今、本町では持っているのか。
もう1点、部落問題の解決とは、部落問題に対する非科学的認識、確かに心無い人はまだいますよ。だから、非科学的認識や偏見に基づく言動については、相対的には本町では受け入れられない状況となっているかどうか。受け入れる状況があるのか、ないのかという認識。
もう1つ、部落差別に関わって部落住民の生活態度・習慣に見られる歴史的後進性が克服されているかどうか。こうしたことを検証していくことが大事である。そのうえで、自由な社会的交流、これは先ほどの答弁でも、交流は盛んになってきたということがあります。しかし、自由な社会的交流が進展し、連帯・融合が進んでいるか。この点についても検証をして、どういう到達であるのか、そのことによってどうであるのかをしなければならないということです。その点について、同じような答弁になろうとは思いますが、1つ聞いておきます。
平成18年度に本町が行った町民意識調査報告書、ダイジェスト版も出ています。かなり、法がなくなった5年後の調査ではあったのですが、町民の皆さんの意識が大きく、それまでの2002年までの取り組みを反映してものすごく的確な報告が出ているのではないかな、到達が、というふうに思っていますが、これも続いて答弁をお願いします。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
お答え申し上げます。
かなり難しい問題をいただきましたので、私の感覚でしゃべらせていただきますが、ハード面につきましては、先ほども申しましたように一定の整備は進んできたというように認識しておりますので、それぞれのまちでは生活改善整備はできているというように思っております。まだ一部の字では100%にはなっていないというところもございますが、今後も鋭意努力していきたいなと思っております。
2点目の「受け入れる状況であるかのかどうか」というのが、実態としては進んでいるというように思っておりますので、私としては、部落もある程度いろいろな方々を受け入れて交流を図っていると思いますし、自由な社会の融合と言いますか、今いろいろな祭とかそんこなとをやっていたらいろいろな方が来ていただいておりますし、その辺はある程度進んでいるのかなと思っています。
実態調査の成果をお話しいただいたと思うのですが、実態調査につきましても、それぞれ一般住民や地区住民がそれぞれの理解を得られている状況だというようにも思いますので、それぞれが改善しているのではないかなというように認識いたしております。以上です。
議長(外川 善正君)
辰己 保君。
12番(辰己 保君)
今言われたように、部落問題を考えるうえで、「到達」をどのように認識するか。そういう点では今言われたように、それぞれが当然その努力を昭和40年、45年から事業実施して、あらゆる環境改善、いろいろな支援、そういうものを今日まで、言われたように50年やってきているわけです。当然それだけの成果が出ているというふうに見るべきで、それが2002年の法の廃止というふうに結びついているというふうに見るべきだと私は考えますし、政府もその見解であります。
ですから、2002年の法の終結によって、「同和地区」という行政概念は消滅したのではないでしょうか。逆に、同和地区の呼称、先ほども言われましたが、インターネットでの検索また問い合わせ、いろいろなものを言っているわけですが、私はこの本会議場でも指摘しました。同和地区の呼称は行政事務事業から外していかなければ、結局は、本町の議会でも一緒ですが、同和対策特別委員会、そういうものを設置している以上、いったい何なんだと考えるのは人間の流れです。
ですから、そうした呼称をなくしていく、そうしたことでもやはり心無い人が問い合わせとかインターネットを使って検索とかいうのはまた違ってくる。でも、実態としてそういうものが存在しているわけですから、それがあったからと言って事件だと騒ぎ立てるのは、私はその問題の検証するうえでの妨げになるのではないかというふうに考えています。
そういう面では、この呼称、「同和地区」という行政概念がまず消滅したのではないのかということに対するご認識をお願い申し上げます。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、お答えいたします。
2002年に地対財特法が失効いたしまして、その時点で「同和対策」とか「同和地区」は消滅したのではないかというようなお話ではございますが、先ほど来申し上げておりますとおり、現実的に差別がある限りは、同和地区に対する差別ですので、それらを除外することはできないのではないかなというように思います。
あくまでも差別というものは、された方は何も悪いのではなくて、した方が悪いのですから、そこら辺はそれぞれの周辺が、先ほど来申し上げていますように、同和地区というものを理解していただいて、差別の実態に学ぶということで地域に入っていただいて、それぞれが共生社会をつくればそういったものも徐々になくなってくるのではないかなというようには思いますけども、今現在、現実的な問題として差別がある限りは、「同和地区」というのはやはり存在するというように認識をしていかざるを得ないのではないかなというようには思っております。以上です。
議長(外川 善正君)
辰己 保君。
12番(辰己 保君)
そこは当然、見解の違いが出てくるわけで、私自身は、「同和地区」という呼称をしたり、議会で言えば同和対策特別委員会、そういうものを全国に発信しているわけですから、ですからそれはインターネットで当然検索したり、それが差別ではなくて、その行為であって、そこに、確かにそうした環境、私が今言っているのは、同和地区はなくなったとか、部落問題は解決したとか、そんなことは一言も言ってないのです。ただ、心ない人がまだ現実におられるのも確かなんです。だからと言って、そうした行政の部分で、これを大々的にやっていいのかということ。
町長は、部落問題と他の人権問題は違うのだと。同和問題をもっともっとがんばって勉強していただければ、民主主義が向上し人権意識が高揚してくると、そこに連動する唯一無二の事案なんだと。だから大事にしていきたいという答弁のようにも聞こえます。
しかし、私はそうではなくて、やはりこの調査でもそういう到達が出ているわけですから、努力すればどんどん町民さんの理解が進む、自由な交流はもっと進む。だから、そうしたことをやればいい。ただ、自由な交流ですから、お間違えのないように。交流にもいろいろな交流がありますので。ですから、何でも言えるという環境のことを言っているわけで、もの言えない状況ではだめなんだということを指しているわけです。
いずれにしても、そういうところでは、その考え方ではとても本町では本当に前進するのかな。人権というところが特定化されていて、本当に町民全体としての醸成が図れるのか、私自身は甚だ疑問に思っています。
それで教育長にお尋ねするわけですが、議員立法を出された議員さんたちと同じことを言われているところが一部、そこだけ取り上げる気はございません。というのは、人権問題については個別法が種々あります。だからと言って今の議員立法が必要なんだというのは、その観点から同様にとらえているというふうな解釈にも取れます。しかし私は、本当に愛荘町の子どもたち、また社会教育における町民さん、特に今の人権学習の教材とされているものが、本当に身近な暮らしの中にある事案、自然の生活の中で行っている人の動き、それが教材としてものすごく注目しています。以前は同和問題を主にしていたのですが、この頃は本当にそうしたところから接近して、人権尊重、絆、民主主義、相手の意見を尊重する、いろいろな教材には入っているだろうと思います。だから、それが五愛十心の精神だろうというふうに私は思っています。
改めて、本当にそうした角度で教育の分野から接近されている。その点で改めて、この法律は私は本町の教育方針にも反するという考え方を持っていますが、改めてその点での見解を求めておきます。
議長(外川 善正君)
教育長。
教育長(藤野 智誠君)
お答えをさせていただきます。
先ほど答弁させていただきましたように、個別法の必要としない教育のまちづくりをしたいというのが、一番大きな要点でございます。今ご質問の中にありました「身近な暮らしの中に人を差別したり…」という、そういった差別意識の育まれるという要素がございます。学校生活におきましても家庭の生活におきましても、社会の中での子どもたちの関わりの中にも、先ほど答弁しましたように、まず自分自身の内心を整えること。人と人との関わりの中でそのことを整えること。人と社会、人と自然の中で育まれていくものを育てることによって、ある意味では五愛十心の基本になっております人間の値、「遺伝子値、経験値、教育値」という3つの値があるわけですが、先ほど私が強調させていただきましたのは、縄文時代からの遺伝子値の話。その中には差別というものは一切ありませんよということを強調したわけですが、経験したり学習したりする中に、必要な経験でなくて、また不必要な学習をしたりする場合がございます。
そういった意味で学校教育の中では、先ほど申し上げましたように、遺伝子値を中心としながら、同和問題・部落差別に関わっていくものにも発展していくような、根幹になるような教育を進めていきたい、そのように思っているところです。
例えば、議員もご経験があったかと思いますが、例えば具体的な同和差別に関係する、例えば『橋のない川』というような教材をテーマにして同和教育を進めているということではございません。大きく心を整える、そういった意味の教育を進めていきたいと思っています。以上でございます。
議長(外川 善正君)
辰己 保君。
12番(辰己 保君)
この議論を通して、町の考え方、また教育部門での考え方また方針、それぞれが一定、十分尽くせるわけではないですが、一定の部分が見られたと思います。
しかし、それがあったとしても、「部落差別の解消の推進に関する法律」案は、皆さんが公教育の立場、行政の立場から見ても、やはり同和地区、「同和」という呼称をしなければならない状況を一日も早くやめなければ、それを取り上げ、そうした状況を脇に置いて事件、問い合わせがあったとか、心ない人はいるわけですから、いるのが前提ですから、だからといってどうするのか。協調するのか、もっともっとあらゆる人権に対して接近をしていく。そして相対的にそういうものは絶対に受け付けない。現実に今、受け付けようとしていないまちですから。でも、個別的には残念ながら起こり得る。皆さんも残念ながらそうした言葉を発せられる。それはお互いに見ざるを得ないということはあります。
ですから私は、「同和」という呼称は一日も早くなくすべきだということを、だからこの法律案が現在もなお部落差別が存在するということをことさらに強調して、憲法問題を持ち出し、そうした目的をもって条例を制定する必要があると、雑駁な整理をすればそういう論理がなされています。
しかし、この問題についても、愛荘町についても、同和問題については意識調査からも大きく前進しております。それに対して逆行するような法律は必要はないし、新たな差別を生み出すということに通ずるというふうに考えます。ですから、2002年の法終了時には、これ以上の継続は弊害であり、事後は一般行政で対応するというふうにしたのであります。
また、それから14年、部落差別の解消は、今の答弁からも、進みこそすれ差別が増えていると、その心ない事象はあったとしても、差別が増えているという事実はありません。しかし、一部の心ない人の行為は現実に存在しています。
憲法理念を取り上げたこの法律案は、すべての人権問題に共通することであって、町民との協働で築き上げてきたあらゆる人権問題への解決での努力に背を向け、部落問題だけを特別扱いする法律、過去の過ちを繰り返すこととなって現状認識が結局は疑わざるを得ない。現状認識の否定になるということに結びついていく。
この議員立法案は旧町の努力、そして町民との協働の人権問題の取り組みを否定する。私は皆さんの今の答弁からしても、そうした到達、そのことを十分に重きに置いたうえでこれを考えるということが必要であろうと思います。
ですから、人権問題の歩み、部落問題が解決するために努力してきた今日までの効果は現実に表れているわけですから、それを否定するような今回の法律案は、町民に向かって本当に失礼だと私は考えています。こうした立場から、臨時国会での成立を画策する国会議員に対して、厳しい批判の声も皆さんも挙げていただくことを呼びかけて、一般質問を終わります。
議長(外川 善正君)
ご苦労さんでした。
瀧 すみ江君
議長(外川 善正君)
9番、瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
9番、瀧 すみ江。一般質問を一問一答で行います。
まず、はじめに学校給食のアレルギー対応食について質問します。
現在の給食センターが稼働してから今年で5年目になります。したがって、アレルギー対応食も始まってから5年目になります。給食センターのアレルギー対応食は、年々の積み重ねで充実してきていると考えます。
そこで、何人の園児・生徒に対してどのようなアレルゲンに対応しているのか。アレルギー対応食の調理は、栄養士と調理師がそれぞれ何人で、どのような手順で行い、どのような注意をしているのかについて、答弁を求めます。
議長(外川 善正君)
給食センター所長。
給食センター所長(本田 康仁君)
瀧議員のご質問の1点目、「アレルギー対応食における手順等」についてお答えします。
まず、平成28年度2学期におけるアレルギー対応食提供者は、30名です。現在対応しているアレルゲンは、卵、乳、エビ、カニです。延べ対応食数は、36食になります。なお、小麦、大豆の申請者はありません。
アレルギー対応代替調理の体制につき、今年度は4人の調理師(正規職員調理員2名・臨時調理員2名)で、検収、下処理、調理、仕上げと配食の分担をしています。栄養士は2名で、調理の確認・味見・配食の確認を行っています。
注意すべき点は、前日までに一般職の献立内容に伴い、食材のアレルゲン対応食献立内容・調理方法および担当者の確認の打ち合わせを行うことです。
当日も朝、作業内容の確認を行い、食材に付箋を付ける、配食の個人容器を調理別に並べるなど、間違いが起こらないように作業の変わり目ごとに確認できるようにしています。
そして、料理ができたら対応食の一覧表と対応給食と個人メニューカードと各校園の専用容器を指差しして確認をしています。この専用容器には、個人の名前と組が貼られています。
そして、アレルギー対応食の配送については、再度、食を入れた専用容器が各校園間違いないか確認して、配送者に手渡しして届けており、細心の注意と確認を何度もしながら提供しています。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
今の答弁についての再質問を行いたいと思います。
答弁されているように、細心の注意を払い、本当に安全な状況の中でされているというふうに受け取れるのですが、来年の1月で5年になるわけです。稼働当初と比べてどのような面が充実してきているのかということについて、答弁をお願いします。
議長(外川 善正君)
給食センター所長。
給食センター所長(本田 康仁君)
給食センターもおっしゃるとおり稼働して5年目ということで、1年目につきましては手探り状態で提供・対応していたと。周りの状況、県外の状況、長野県の状況等を確認して実施してきていましたが、その対応食提供を順次するにつれて、いろいろと子供に対する配慮等がわかってこられて、現在、細かな配慮ができているというように栄養士から聞き及んでおります。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
瀧 すみ江です。もう1点お聞きします。
このアレルギー対応食を提供されている生徒さん(対象者)または保護者の方からどのような意見や声を伺っているのかということについて、答弁をお願いします。
議長(外川 善正君)
給食センター所長。
給食センター所長(本田 康仁君)
アレルギーの対応食の提供に向けては、各専属のお医者さんに状況を書いていただいて、それを学校で保護者と先生と栄養士と3人で、この子にはどのような問題があるかということを細心の注意を払って保護者から聞き及んで対応しております。
その一人ひとりの内容については、私は存じておりませんが、栄養士がきっちりと確認されてやっております。以上です。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
それでは、次の質問をさせていただきます。これも学校給食のアレルギー対応食についての質問、2点目です。
給食センターの一般職の調理委託は、当初予算の時に説明があったように、来年3月で切り替えになりますが、この区切りの時期にアレルギー対応食までが委託になってしまうのではないかという懸念を私は持っています。
事案は違うものですが、何かの区切りの時期に廃止や縮小などを行うことは、今までにもあったからです。現在まで大きな事故も起こることなく、アレルギー対応食の提供ができているのも、学校・園と給食センター職員の方の連携と努力があってこそだと考えます。このように連携を密にすることができるのは、直営であればこそだと考えます。平成23年3月、私の一般質問に対して、一般食は委託、アレルギー対応食は直営という運営方法について教育長は、「愛荘町給食センターの運営については、新たなステージへの第一歩として他市町村の見本となるべき運営をめざしていく」という答弁をしています。以上のことから、来年度以降もアレルギー対応食を引き続き直営で行うことを求めますが、答弁を求めます。
議長(外川 善正君)
教育長。
教育長(藤野 智誠君)
瀧議員の質問2点目につきまして、「今後もアレルギー対応食を直営で行うことを求める」ということについて、お答えをします。
まず、学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方は、すべての園児・児童・生徒が給食時間を安全にかつ楽しんで過ごせるようにすることです。そのためにも安全性を最優先し、栄養教諭や養護教諭、食物アレルギーの児童生徒を受け持つ担任のみならず、校長等の管理職をはじめとしたすべての教職員、調理場および教育委員会関係者、医療関係者等が相互に連携し、当事者としての意識と共通認識を強く持って、組織的に対応することが不可欠です。
そこで、本町では給食センターの設計段階から独立したアレルギー調理室を配置するとともに、「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」を作成し、センター稼働時の平成24年1月より、アレルギー対応食調理を直営にて実施してまいりました。
現時点では7大アレルゲンと大豆・大豆製品へと対応を広げ、この5年間、重大な事故もなく無事に至っていることは、学校関係者・調理関係者等が危険リスクを都度確認し、連携を密にしながら対応できた結果であり、議員からも一定の評価をいただいているところであります。
また、平成27年12月には「アレルギー疾患対策基本法」が施行されました。この法律には、アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、国、地方公共団体、医療関係者、学校関係者等の責務を明らかにし、アレルギー疾患対策を総合的に推進することとされています。特に法第5条では地方公共団体の責務が、第9条では学校設置者等の責務が明記され、自発的・自主的な対応が求められています。
このアレルギー疾患対策基本法の趣旨を重く受け止め、献立時から調理、そして配膳に至るまで、関係各位の連携や連絡体制の構築をより一層強めてきたところであります。
このように、今日までアレルギー対応食を安全に提供してきた実績を踏まえて、今後も引き続き同様の対応をしなければならないと考えているところです。これまで以上に安全で安心な魅力あるアレルギー対応食を提供できる体制を整えられるよう、町長部局とも協議していきたいと考えています。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
瀧 すみ江です。今の答弁に対する再質問を行います。
先ほど答弁の中で、「今後も引き続き同様の対応をしなければならない」とされています。この「引き続き同様の対応をしなければならない」というのは、どのような意味なのかということを、答弁をお願いします。
議長(外川 善正君)
教育長。
教育長(藤野 智誠君)
「同様の対応」ということは、アレルギーラインをこのまま続けてやっていくということでありますし、教育委員会の要望としては、町長部局とまたご相談申し上げますが、「同様の」という意味には、調理を直営でやっていきたいという、そういった願望もあるところです。以上です。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
今の質問については終わります。
次の質問に行きます。タクシー運賃助成事業について質問します。
先日、私のところに町民の方から電話がありました。その方は障がい者とのことで、町からタクシー券をもらっているが、1回600円では費用のほとんどを自費で出さなくてはならない。守山まで診療に行かなくてはならないが、移動するためにはタクシーを使うしかないので、暮らしが大変になっている中、もう少し負担軽減をしてほしい。1回1,000円くらいにしていただきたいとの声をお聞きしました。
また、タクシー券を利用しているほかの町民の方からも、町内でタクシーを使って診療に通っているが、往復2,500円以上の交通費がかかるという声もお聞きしています。
愛荘町みらい創生戦略にも、「人にやさしい公共交通の充実・強化」が書かれていますが、ドアツードアでなければ外出できない方にとっては、タクシー券の充実が大きな願いだと考えます。
タクシー券は、10年前に合併した時から考えても、1回600円のまま変わっていません。10年前と今では物価や消費税も上がり、障がい者や高齢者の暮らしも大変になっています。町民の声を真っ直ぐに届けるのが議員の仕事ですので、その声を代弁し、タクシー券1回分の助成額の引き上げを求めますが、答弁を求めます。
議長(外川 善正君)
地域福祉課長。
地域福祉課長(生駒 秀嘉君)
瀧議員のご質問のタクシー運賃助成事業について、お答えをします。
タクシー運賃助成については、障害者社会参加促進助成事業と高齢者通院支援助成事業2つの事業を実施しております。障害者社会参加促進事業につきましては、在宅生活をされていて一定の障がいのある方に対して、社会参加を促進するために運賃の一部ですけれども、助成をしています。
また、高齢者通院支援助成事業は、在宅生活をされていて慢性的な疾病により定期的な通院が必要である、自ら自動車が運転できない低所得の高齢者に運賃の一部を助成しているものです。
障がい者対象の事業においては年間に600円のチケットを24枚、高齢者対象の事業については年齢や通院回数などの条件により、12枚から最大36枚の助成をしています。両事業とも1回の利用につき2枚を限度としているため、病院などを往復する場合には片道で2枚、往復で4枚の2,400円分の利用が可能となっています。
近隣市町村ですけれども、障がい者に対するタクシー運賃助成を実施されていないところもありますし、高齢者に対する運賃助成については近隣市町村では実施されてない状況でもございます。いずれの事業も町単独事業として実施しているもので、障がい者対象の事業は毎年増加しております。助成額を現在のところ増額することについては考えておりませんので、よろしくお願いします。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
瀧 すみ江です。今の答弁について再質問を行います。
愛荘町障がい計画および第4期福祉計画では、基本目標の1つに「安心して暮らすことができるまちづくり」があり、高齢者保健福祉計画および第6期介護保険事業計画の基本理念は、「安心・いきがい・幸せあふれほっとするまち」となっています。
来年度から始まる介護予防・日常生活支援総合事業の案の中にも、移動支援の計画があります。新総合事業の移動支援が利用できるようになったり、愛のりタクシーがあったとしても、運行の範囲外に行く場合は一般のタクシーを利用しなければならないことになり、長距離になることが決まってくるわけですから、その経済負担は大きいわけで、その援助を拡大することが、障がい者も高齢者も暮らしやすいまちづくりにつながると考えます。
先ほど申し上げましたように、町民の声を真っ直ぐに届けるのが議員の努めなら、その声を真摯に受け止めるのが行政の努めと考えますが、今の私の再質問の内容についての見解を求めますので、答弁をお願いします。
議長(外川 善正君)
地域福祉課長。
地域福祉課長(生駒 秀嘉君)
質問にお答えさせていただきます。
このタクシー助成事業につきましては、あくまでもタクシーを利用される方の一部の助成ということになります。個々の方のケースを見ていくと、一部の方には課題もあろうかと思いますけれども、制度全体を見てみますと、国の福祉サービスの充実、または愛のりタクシーの充実等もありまして、そういったことからも全体的を見ると、この制度については今後見直しをせずに今このままでいくということで、よろしくお願いしたいと思います。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
それでは、次の質問に移ります。
最後の項目ということになりますが、介護予防・日常生活支援総合事業について、2点になりますが、質問をさせていただきます。
1点目ですが、7月13日に開催された介護保険運営協議会で、新総合事業概要と内容案、また移行スケジュールが提案されました。移行スケジュールを見ると、9月頃から多くの作業が記されており、まさに来年度から始めるための大詰めに入ったことがわかります。
新総合事業内容と内容案には、まだいくつかの「検討中」があります。訪問型の住民主体Bのサービス内容は、「ゴミ出しや電球の交換など小さな困りごとの解決」ですが、その部分の「人員・設備・運営の基準」と「報酬単価(利用者負担)」が「検討中」です。通所型もまた、住民主体Bの「自主的な通いの場での活動」とその他の生活支援の「ボランティア見守り」の「人員・設備・運営の基準」が「検討中」になっています。
これらは住民が主体となり実施する部分ですが、これまでもボランティアグループを立ち上げて運営しているところもありますし、これから立ち上げるにしても個々の形態がありますので「人員・設備・運営の基準」とか「報酬単価(利用者負担)」を一律に定めるということが不自然と考えます。このような規程が必要なのかどうか、また、今まで行われていたボランティアグループについて、来年度から何かが変わるのかどうかということについての説明を求めます。
議長(外川 善正君)
長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
瀧議員の質問の「介護予防・日常生活支援事業を実施するにあたり規程等を定める必要があるか」について、お答えします。
介護予防・日常生活支援総合事業は、これまで介護予防給付として提供されてきた全国一律の訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)などを、本町の独自の基準で提供するサービスで、要支援相当の人から元気な高齢者まで、介護予防と日常生活の自立を支援するものでございます。
この事業を実施するにあたって、町は事業の目的や内容、事業者の指定基準、およびサービスの提供基準や報酬単価、利用者負担等の独自基準を定めるために、介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱を制定いたしたいと思っております。
それから、次の質問の「ボランティアグループについて来年度から何か変わるのか」ということについてのお答えをします。
町内には数多くのボランティアグループがあり、その活動内容や規模も多種多様であり、ボランティアセンターに登録されていないグループも存在していると思われます。その中で現在、高齢者に支援いただいているグループは、生活支援・介護予防サービスの提供者となり得るのではないかと考えております。
高齢者が日常生活を営むうえでの困りごとに対して支援や見守りを行う活動は、新総合事業における多様なサービスB型(住民主体による支援)にあたります。ボランティアグループにおける活動がB型の支援として携わっていただけるよう働きかけを行い、よりよい新総合事業へ発展してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
今の答弁について、再質問を行います。
もうひとつ答弁になっていないような形かなと思うのですけれども、結局、住民主体のサービスについて、私が先ほど質問しましたように、「人員・設備・運営の基準」やその他報酬単価、利用者負担というのがどういうふうに、その定めをどういうふうに考えているのかということと、その次の質問の今までとどのように変わるのかということで、もうひとつわかりやすい答弁を求めます。
議長(外川 善正君)
長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
要綱等で決めていくわけなんですが、例えば住民主体のB型についてのところにつきましては、報酬単価、それからまた人員・設備・運営等の基準については、例えば利用者負担につきましては、そのサービス提供主体で決定していくとか、それからまたB型と違うものにつきましては単価の1割負担とか、今までの状況と同じでございますけれども、そういう形でそれぞれのところで分けて基準を設けていきたいと思っております。
それからまたボランティアにつきましては、今までと変わりはございませんが、より一層、ボランティアグループの方々が地域の中で支援をしていただくと、この総合事業のB型の住民主体のサービスにつながっていくのではないかなというようなことを考えております。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
今のことに関わって質問をします。
今お答えいただきました住民主体のサービスの部分です。これについて質問を出していますので、そのことについての質問になるわけですが、このサービスの位置づけとして、総合事業において要支援者の現行サービス利用を前提にしたうえで、さらに地域における支え合いや地域づくりを促進するものとして住民主体のサービスを位置づけているということを確認しておきますけれども、答弁を求めます。
議長(外川 善正君)
長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
ただいまのご質問にお答えさせていただきます。
当然、位置づけて考えておりますが、今いくつか種類がございますので、種別がございますので、現行の相当のサービス、それからまたそれを緩和した基準のサービス、それから住民主体のサービスという形で、分けて考えていきたいと思っております。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
瀧 すみ江です。現行のサービスが確保されたうえで、それに、今まで介護保険でしたけれども、今度総合事業になるわけですけれども、今まで介護保険で受けていたサービスを引き続き継続し、そしてそのサービスではできない部分を住民サービスが補っていくということで把握していいのかどうか、答弁をお願いします。
議長(外川 善正君)
長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
そのとおりでございます。以上です。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
それでは、質問させていただきますが、愛荘町の新総合事業の実施は来年4月からですけれども、既に実施している自治体の中では、まずは現行相当のサービスのみで実施し、助け合い・支え合い・介護予防の地域づくりはじっくりと時間をかけて検討するという自治体もありますが、愛荘町は住民主体のサービスも新総合事業の内容に位置づけています。
その理由については、先ほど答弁がありましたが、要支援相当の人から元気な高齢者まで介護予防と日常生活の自立を支援するという理由がある、目的があるということについて確認をさせていただきます。
議長(外川 善正君)
長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
今言われたとおりなんですけれども、ただ、4月からスタートをしていくということで考えておりますが、瀧議員の質問の中にもありましたけれども、なかなかそれが広まっていくというのが、一長一短にすぐに始められるかとなってきますと、本当に住民主体の方々の力がないとできませんので、その辺も十分理解していただいての実施という形を考えております。
ただ、4月からスタートということを考えているのですが、その辺で理解が得られないところについては少し遅れる可能性もございますけれども、そういうことができるだけないような形で進めていきたいと思っております。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
それでは、今のことについての質問になるわけですけれども、今申し上げましたように、新総合事業の中で要支援者に対する現行のサービスを確保しながら、それにプラスして住民主体のサービスを、すべての高齢者を対象に行うことが介護予防につながり、地域で安心して暮らせるまちづくりを進めていくことにつながると、町も私も考えているわけです。
ちょっと答弁とかぶるかも知れませんが、活動形態などは今年でも来年になっても変わらないという答弁もありましたし、私もそういうことなると思うのですけれども、来年度からは町の事業の一環と住民主体のサービスもなるわけです。住民が自主的に立ち上げたボランティアグループであっても、町から認められた存在になるというふうに、来年からそういう位置づけになると思うのですけれども、そのようなことについての、そうなるのかどうかということについて確認をしておきます。
議長(外川 善正君)
長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
そのとおりでございます。以上です。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
関連の質問にはなるのですが、それは、見守りということについてはボランティアということなので、ここにもあげておりますが、町営住宅で孤独死されていて発見が遅れた例があったということを住んでいる方からもお聞きしています。そういうことで自治体組織がないところはなおさら、周りとの交流も希薄になるという傾向があると考えますし、ボランティアの見守りも組織が望めないのではないかと考えます。このようなことに対する対策を来年度に向けて何か考えているのかどうか、答弁を求めます。
議長(外川 善正君)
長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
見守り活動につきましては、現在も社会福祉協議会の方に委託していまして、訪問介護みたいな形で見守り活動もしていただいておりますので、引き続きそのことについては進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
では、最後になりますけれども、次の質問をさせていただきます。今の介護予防・日常生活支援総合事業についての2点目です。
移行スケジュールには住民主体のサービスの内容は出ていません。新総合事業において要支援者のサービスが維持されるのと同時に、各地域で住民主体のサービスが行われることが、介護予防重度化防止、また認知症予防に効果的です。この取り組みを広げるには、時間がかかりますし、主役は町民、行政は仕掛人に徹するためには、まず町民に説明して理解してもらい、やる気になっていただくことであり、来年4月からの開始に向けてなるべく早く取り掛からなければいけないことだと考えます。
しかし、集落への説明会は来年1月に行うことになっています。6月頃、社協の取り組みで小学校区ごとの区長・民生委員・福祉推進員の集まりがありましたが、そのことについての町からの説明はありませんでした。地域福祉活動に関わりが深い区長・民生委員・福祉推進員の集まりやボランティアグループに新総合事業の内容とその中での地域福祉の位置づけを早くから説明すべきと考えますが、これについての見解を求めます。
議長(外川 善正君)
長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
瀧議員のご質問の「新総合事業の内容と、その中での地域福祉の位置づけを早くから説明すべき」について、お答えします。
介護予防・日常生活支援総合事業の目的は、文字どおり「介護予防」と「生活支援」を総合的に推進していく事業であります。「介護予防」としては、本人の自発的な参加意欲に基づき、継続性のある効果的な介護予防に取り組むことであり、「生活支援」は、地域における自立した日常生活を実現するために、地域の多様な主体による様々な生活支援を地域の中で確保することであります。
また、事業を進めるためには地域の助け合い(互助)の体制づくり、地域づくりが重要であり、地域の関係者に町がめざすべき新総合事業の全体像が決まり次第、説明をしていきたいと思っており、その時期は概ね1月を予定しております。以上、答弁とさせていただきます。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
今の答弁に対して質問をします。
この間、9月29日の全員協議会で新総合事業についての配布文書についての説明がありました。その配布方法としては、確か要支援者の方に配られるようにお聞きしたと思います。それで、新総合事業移行スケジュールを見させてもらうと、8月から9月に広報掲載というのがあります。そして、9月から利用者・家族への周知となりますけれども、この9月29日の配布文書はどのように配布方法をされるのかどうかについて、答弁をお願いします。
議長(外川 善正君)
長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
お答えいたします。チラシにつきましては、9月の広報のお知らせ版に差し込みをさせていただいて、全戸配布をさせていただきたいと思っております。以上でございます。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
今のことはわかりました。
先ほどの答弁によりますと、住民説明会の方は1月ぐらいに、まあまあ決まった時点でしたいということで言われていましたが、総合事業で住民主体サービスが総合事業の中に入れられるということは、早くから決まっていると私は思っているのですけども、そういう中で細かいことでなくても、やはり大まかな流れというのか、大まかなことを説明していただく。地域の自治会の役員さんや民生委員さん、福祉推進員さん、またボランティアグループに説明していただく方が、本当にこれから重要になるというようなことに意識を持っていただくというようなことになるのかなと思いますけれども、先ほど言わせていただいたように、答弁もありましたように、そういう意識は自然に生まれるものではなくて、やはり町側が仕掛けをしていただかなければ進展しないと思いますので、住民主体のサービス、地域福祉が町の事業に含まれるということは、やはり今までにないこと、初めてのことで、これは大きな変化だと思います。そういうことを新総合事業が始まる前にそういう方々に説明するということが必要だと思いますが、こういうことを具体的に考えているのかどうか、答弁を求めます。
議長(外川 善正君)
長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
お答えします。
確かに今ご指摘いただいたところにつきましては、一理あるかなというようなことも思っておりますが、ただ、骨格ができてないとなかなかその説明ができません。基準とか、それからまたどういう形でやるのかということが決まってないとなかなか説明もできませんので、そういう意味で、今まさにこの内容を詰めているところでございますので、その内容が決まり次第、また説明をしていきたいと思っております。
ただ、この事業は住民の意識が変わらなければ、なかなか難しいところもあるなと思っておりますので、やはり個々の皆さんが自分の問題としてとらまえていただけるような、そういうことの取り組みをしていきたいと思っておりますし、それからまた、町全体が一括にというわけにはなかなかいかないと思いますので、やはり今進めておられますサロンを活発にされている集落とか、それからまた昨年に行いました地域高齢者社会参加等のモデル事業を行われた6集落(4集落・2団体)に話しかけをしに行って、そしてそこから1つでも町内ででき上がっていけば、そこからまた広がっていくというような形で考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。
9番(瀧 すみ江君)
瀧 すみ江です。今、答弁の中で意識が広がっていかなければならないということを、できないことだということを言われましたので、やはり意識づけをしていくことがとても大事なことであり、例えば明後日9月8日(木曜日)の夜にいきいきセンターで自治会ボランティアグループ代表に対しての地域支え合いポイント制度の説明会が開かれるということをお聞きしています。そういうような場所で、全部決まらなくては説明できないのではなくて、「こういうように変わりますよ」みたいなものを、ちょっと最後の10分ほどでいいから説明していただくと、声掛けですね、結局。こんなふうに変わるというのは法律のうえからもわかっているわけなので、そういうことを説明していただけると、やはり自治会またはボランティアグループの方々が「私たちにはこういうことをしていかなければならない」という意識が生まれてきて、介護予防推進のために、地域をよくしていくために、そういうことをしていかなければならないんだ、そういうことは自然に生まれるものですので、そういう思いをもっていただくということになると思いますので、そういう取り組みをしていただけないかなと思いますが、答弁を求めまして、これで終わりたいと思います。
議長(外川 善正君)
長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
ご意見いただきまして、ありがとうございました。
確かにいろいろなところでいろいろな方々に、このことについては説明と言いますか、先ほど言われました声掛けをしていくことが大事だなということも感じておりますので、できる限り今後いろいろな場所へ出向いていって、説明をしていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。
議長(外川 善正君)
ここで暫時休憩します。再開は1時20分からお願いします。
休憩午後12時20分
再開午後1時22分
議長(外川 善正君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
伊谷 正昭君
議長(外川 善正君)
3番、伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
3番、伊谷 正昭です。一般質問を行います。
1つ目は、地域農業を守る取り組みについて質問をさせていただきます。農業は、安全で安心な食材の安定供給、国土の環境保全や美しい景観の維持などといった多面的な機能を持ち合わせるとともに、地場産業と結びつきながら地域経済を支える基盤産業として重要な役割を担っております。
一方、近年の取り巻く状況は農業の構造の変化、消費者・実需者ニーズの多様化、環境問題への対応、そしてTPPの大筋合意や2018年の減反廃止が農業に与える影響も懸念をされるところであります。農業の担い手の減少と高齢化、耕作放棄地の増加など、農業の現状は厳しさを増しております。
そんな中、政府は日本再興戦略において、農林水産業の経済力の強化に向けた支援体制の整備、農地の集積・集約化に向けた取り組みの加速、また農林水産物・食品の輸出促進等の施策を掲げており、農業を取り巻く環境は今後大きく変化をしていくと思います。
日本の農業の就業人口が、今年の入り初めて200万人を割り込んだということがわかりました。およそ4半期前の1990年には480万人を超えておりましたが、その4割程度まで落ち込んだようであります。高齢者の離農が進んでいるうえに、若者の就農も伸び悩み、農業の担い手減少に歯止めがかからないためであります。
一方、愛荘町の農業の就農人口は、2005年は1,156人で、2015年では714人となり、この10年間で約6割程度まで落ち込んでいます。愛荘町の耕地面積は1,094haで、そのうち1,064ヘクタールが水田であり、農業は水稲が中心であります。生産調整は小麦と大豆を中心とした土地利用型農業がほとんどであり、一部に水田と露地野菜、水稲と酪農を営んでおります。
愛荘町は稲作を中心とした地域で、農業は従来から基盤産業としてきましたが、近年は農家の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加が進んでおります。私たちの生きる糧を司る農業の衰退は、将来にわたり大変重要な問題であります。この地域の農業に大きな影響を与えると言われておりますTPP問題や農協法の改正など、「農」をめぐる環境は大きな転換の時を迎えております。
そこでまず最初、町長にお尋ねをさせていただきます。地域の優位性を最大限に発揮し、希望と誇りを持って農業と魅力ある地域農業を築き上げなければなりません。これらを踏まえまして、愛荘町の農業の抱える課題と認識、そして将来に向けてのビジョンについてお伺いをしたいと思います。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、「愛荘町の農業の抱える課題と認識、将来に向けてのビジョンについて」のご質問にお答えをいたします。
愛荘町には、本年8月末時点においての認定農業者は、個別経営体19人、集落営農法人11団体、その他法人5団体の合計で35経営体となっております。
現在の課題といたしましては、一部の集落で担い手不足が深刻化しており、また、近年では兼業農家の高齢化や後継者不足、高額な機械更新などにより農地中間管理機構を活用した農用地の集積が進んでおりますが、町内全体は52.6%と、目標の70%には達していない状況にございます。
また、集落・地域での話し合いに基づく「人・農地プラン」の策定や、農地中間管理事業を活用した担い手への農地の面的集積を進めるとともに、認定農業者、新規就農認定、集落営農組織の法人化などを促進しているところでございます。しかし、一部の担い手不足の地域への今後の集積方法について課題でございます。
町内の農業経営は、水稲・麦・大豆が中心でありますが、直面する課題といたしまして、コメの等級の向上や収量の増加を図ることが必要でございます。そのためには、JAをはじめ県や町、農業共済組合、農業委員会、町再生協議会等が一丸となり、生産物の品質向上との付加価値化の対策を講じ、農業者の生産力・経営力の向上をしめしていくことが重要と考えております。
一方、園芸野菜等の生産につきましては、認定農業者や集落営農法人などの担い手をはじめ、高齢者や女性の活力を活用して地域特産物の開拓を進めることが必要であり、そのためには流通や販売先等の確保、さらには六次産業化を活用した加工施設や販売元の確保などか必要であると考えておりまして、地域の根差した実現可能なものにつきまして、農業者の意見を踏まえながら進めていくことが喫緊の課題であると考えております。
したがいまして、農業者の皆様が夢に向かって取り組み、愛荘町で住み続けたいと感じていただけるような農業・農村の実現に向け、各種農業計画のさらなる推進を図ってまいりますとともに、本年度中に「愛荘町農業振興計画」を策定し、愛荘町の職と農業・農村の振興に向け、将来のめざすべき姿とそれを実現するための施策を総合的かつ計画的に推進し、持続可能な農業・農村施策の振興を図ってまいりたいと考えております。
議長(外川 善正君)
伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
2つ目の質問に移らせていただくのですけど、今、町長が将来に向けてのビジョン等について答弁をいただいたわけでございますが、私は2つ目として、愛荘町の基盤産業である農業の振興計画が今日まで作成をされておりませんでしたので、なぜこの振興計画ができていないのか。また、この振興計画を作成する計画があるのか。この2点について答弁を町長に求めるところでありましたが、今、町長が答弁をいただきましたので、この2つ目の項目は質問から省かせていただきたいと思いますので、ご了解をいただきたいと思います。
それでは3点目として、これも重複するのですけど、農業振興計画にあたりまして、農業者の高齢化また耕作放棄地などの拡大、さらには獣害による被害の増加など、課題に直面をしております。これらの課題の解決に向けまして、農業や農産物に関する町民、さらには農業従事者の皆さんにご意見をお聞きし、今後の農業政策のあり方や地産地消の地域の活性化につながり、また消費者ニーズに応じた安全・安心な農作物の政策拡大につながることで、基本方針に反映をさせるために、本町の農業や農作物が町民の皆さん方にその率直な思いをわかるために、ぜひアンケート調査を実施して、農業振興計画を作成をしてはどうかというふうに思っておりますので、この点について町長の見解を求めたいと思います。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、「農業振興計画策定にあたってのアンケートの実施について」のご質問にお答えします。
まず、農業振興計画の策定にあたりましては、内容といたしまして、産業としての農業を振興する「夢に挑戦する農業」と、暮らしの場としての農村を創造する「皆が暮らしたい農村」を大きな目標といたしまして、一つに「夢のある農業を実践する経営体の育成」、一つに「自信と誇りを持てる愛荘農産物の生産」、一つに「愛荘ブランドの確立とマーケットの創出」、一つに「地産地消と食に対する理解・活動促進」、一つに「美しい農村の維持・活用」を施策の柱と捉まえ、愛荘町の食と農業・農村の振興に向け、将来の目指すべき姿と、それを実現するための施策を総合的かつ計画的に推進し、持続可能な農業・農村施策の振興が図れるよう、当計画をつくってまいりたいと思います。
そこで、現在策定に向けた準備を進めているところてだございまして、平成25年12月に「農業振興地域整備計画」の見直し時に、農業者に対しましてアンケート調査を実施しております。
内容につきましては、「農業に対して望まれる支援策」や「担い手を確保・育成するために必要なこと」など、全22項目にわたりましてアンケート調査を実施したところでございますので、農業振興計画策定の参考に十分生かせるものと考えておりますし、改めてのアンケート調査の実施は考えておりません。
また、必要に応じ農業委員会や農遊倶楽部など農業団体の意見をも聞きながら進めてまいりたいと考えております。以上です。
議長(外川 善正君)
伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
ありがとうございます。一応、作成をするという計画で今進めていただいているというふうに理解をさせていただきます。アンケート調査も既にもうやっておるので、しないということでございます。それも結構かと思いますので、そういう形でぜひこの振興計画を進めていただきたいと望むところであります。
次の質問に移らせていただきます。高齢化や後継者不足が懸念をされ、高齢農家の離農後の農地を認定農業者へ集積することや、離農者を充足できる新規就農者の確保をどのように考えておられるのか、産業建設部長にその答弁を求めたいと思います。
議長(外川 善正君)
産業建設部長。
産業建設部長(小杉 善範君)
それでは、「離農者を充足する新規就農者の確保」等について、お答えをさせていただきます。
農地中間管理事業が平成26年から実施されておりまして、協力金の事業については平成30年度までとなつております。農地中間管理事業つきましては今後も継続されていくことから、高齢化や担い手不足による離農後の農地については、農地中間管理機構を通して認定農業者等の担い手に集積していくこととなります。
また、今後の担い手の確保につきましては、地域で「人・農地プラン」を策定・更新していく中で、地域の農業は地域で守っていくというように考えていく必要があります。その中で、集落営農などの法人化や、農業法人等が就農希望者を雇用し農業技術や経営ノウハウの習得を図る実践的な研修を支援する農の雇用事業、また、青年就農給付金などの事業を活用いただけるよう、啓発をしてまいりたいと思います。
また、就業相談や技術の習得、さらには経営指導まで切れ目のない対策を講じるよう、関係機関と調整を図りながら担い手の確保に努めてまいりたいと思います。以上です。
議長(外川 善正君)
伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
ありがとうございます。今の答弁に対しまして、再質問をさせていただきたいと思います。
地域農業は、景観の創出、交流の創出、さらには食育教育、地産地消、環境保全、さらには防災など多くの機能がございますが、農地保全に向け多様な支援施策を進めることが必要と考えますが、その担い手の高齢化がありますが、高齢化により農地の維持が困難になった場合の解決策は、どのように考えておられるのか。これについては先ほど答弁と少し重複するかもわかりませんが、私の思いは、またこの高齢化など農業を継続することが難しい農業者に対して、町民と協働で支援する仕組みをつくることができないのかなというふうに思っております。あわせて、この件について答弁を求めるところであります。
議長(外川 善正君)
産業建設部長。
産業建設部長(小杉 善範君)
地域の中で高齢化等による離農について、その地域の農業をどうしていくのかということで、現在、機会あるごとに「人・農地プラン」の策定ということで、農業組合長会議等をはじめ地域での策定をお願いしているところでありますが、すべての字ができるわけではございません。
そうしたところには、それぞれまた地域の担い手という部分をどうしていくのかという課題が当然あるわけですけれども、そういうことについては関係機関と相談しながら、何とかその地域で農地を守っていただいて、多面的機能を発揮していただけるように調整しながら対策を講じてもらいたいと思っております。その中で、国のいろいろな支援制度を活かしていただきながら、新たな確保がみつけられればというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
議長(外川 善正君)
伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
今の答弁に対して、もう一度再質問をさせていただきたいと思います。
これは、総合政策部長にお聞きしたいのですけど、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」におきまして、昨年か今年に創生会議をつくっていただいていると思うのですけど、そこで単独事業としてシルバー世代に働き方改革、農のあるまちづくりプロジェクトということで、補助金の要請をされているというふうに聞いておるのですけれども、これと今、担い手の関係をして、どのような思いがあるか、お聞かせ願いたいと思います。
議長(外川 善正君)
暫時休憩します。
休憩午後1時41分
再開午後1時43分
議長(外川 善正君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議長(外川 善正君)
伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
それでは、4番目として、高齢化や後継者不足が懸念をされます。高齢農家の離農後の農地を認定農業者へ集積することや、離農者が充足できる新規農業者の確保をどのようにしていくかを産業建設部長にお尋ねしましたので、終わりましたので、5番に移ります。失礼をいたしました。
5つ目は、まち・ひと・しごと創生総合戦略において、地場産業の強化を視点として、農業を核とした新たな産業の展開が重要戦略に打ち出されておりますが、現段階でどのような取り組みを検討をされているのか、総合政策部長にお聞きしたいと思います。
議長(外川 善正君)
総合政策部長。
総合政策部長(林 定信君)
それでは、伊谷議員ご質問の「まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく農業を核とした新たな取り組み」について、お答えいたします。
本町におきましては、平成28年3月に策定・公表いたしました愛荘町版の総合戦略「愛荘町みらい創生戦略」におきまして、地域の資源を活かした産業と振興を重点施策の1つに掲げまして、地場産業の振興、地産地消の推進、産業連携よる新たなブランドの開発などを具体的な取り組みとして位置づけております。
平成28年度は「戦略策定」から本格的な「事業展開」の段階に突入いたしまして、地方版総合戦略の本格的な推進に向け、新たな交付金「地方創生推進交付金」が創設されました。
第1回の募集分におきましては、先の6月議会で議決いただきまして内閣府へ2つの事業を提出いたしまして、交付決定をいただいたところでございます。
議員のご質問の「農業を核とした新たな取り組み」につきましては、推進交付金2事業のうちの1つ「愛荘町まちじゅうローカルブランディング推進事業」におきまして「地域農産物を活かした魅力の発信」として実施してまいります。
本事業では具体的に、地域で長い歴史と風土が育んできました地域固有の産物「秦荘のやまいも」の活用に焦点を当てまして、六次産業化に向けた新たな商品開発とブランド化、また県内外へ向けた秦荘のやまいものオーナー制度の実施が農林振興課において計画されております。事業は3か年で計画しているため、今年度は調査・研究を主に実施することといたしまして、本事業を通じまして地域の魅力発信を効果的に実施するとともに、本事業等農業体験によりまして交流人口の拡大を図り、空家の活用等にも結び付けていければと意図しているところでございます。
ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
では、次に移らせていただきたいと思います。
大きく2番目の質問は、食品ロスの削減について、質問をいたします。50年前までは、食料が豊富ではなく、一粒のご飯でも無駄にはできませんでした。今では、食べ物の量も種類も豊富で、食事を平気で残したり、古くなった食品は捨ててしまう方がおります。
食品本来の廃棄物等約2,800万トンであります。このうちなんと約640万トンが、まだ食べられるのに廃棄される食品のこと、すなわち「食品ロス」というわけですが、この量は魚介類の量、年間約620万トンに相当します。食品ロスが食品全体の約8%と考えると、とても多い量でございます。
これらは、私たちの一人ひとりの工夫で減らせるものも少なくはございません。これは、コメの年間収穫量に匹敵される数量であります。食料自給率の低い我が国では、大半が輸入に頼っておりますが、その一方で、食べられる食材を大量に捨てているという現実がございます。
そこで、質問をさせていただきます。本町における食品ロスの現状と課題について、環境対策主監にお尋ねをしたいと思います。
議長(外川 善正君)
暫時休憩します。
休憩午後1時51分
再開午後1時51分
議長(外川 善正君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議長(外川 善正君)
総合政策部長。
総合政策部長(林 定信君)
伊谷議員のご質問「本町における食品ロスにおける現状と課題」について、お答えを申し上げます。
「食品ロス」とは、食べられるのに廃棄された食品のことを申します。具体的には、食べ残しや調理の過剰除去(調理の際に果物の皮を厚くむいたり、肉の脂分の切り落とし等)、手つかずの食品(期限切れでそのまま廃棄するもの)等で、平成25年度の国全体での食品ロス発生量は、約632万トンと推計されております。
環境省の調べによりますと、厨芥類いわゆる生ごみの約34.9%が食品ロスと報告されております。リバースセンターでは、平成27年度に行いました「ごみ質分析結果」では、持ち込まれた可燃ごみの約4.9%がこの厨芥類(生ごみ)となっています。
これらをもとに本町の食品ロスを推計いたしますと、平成27年度にリバースセンターに持ち込まれました当町の可燃ごみ量は約3,809トンですので、厨芥類(生ごみ)は約187トン、食品ロス量は約65トンと推計されます。つまり、当町の食品ロスは、可燃ごみの約2%に当たることになります。
食品ロス削減は、一般廃棄物を減らすうえでも必要な取り組みの1つと考えておる次第でございます。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
ありがとうございます。
では、2つ目に移りたいと思うのですけど、この食品ロスの削減について、町の見解、先ほどの見解と少しダブるかもわかりませんけど、もう一度、町の見解を求めたいと思います。
議長(外川 善正君)
総合政策部長。
総合政策部長(林 定信君)
食品ロスの削減についての町の見解について、お答え申し上げます。
平成27年度、町のごみ処理費は約1億4,800万円で、うちリバースセンターでの可燃ごみ処理費は約5,400万円であることから、食品ロス相当分の処分費を推計いたしますと、約91万円となります。
しかしながら、食品ロス削減は、処理費用の低減のみならず、温室効果ガス等の環境負荷の軽減、運搬や償却に使用する化石燃料の節減、焼却した場合の最終処分量の節減等、あらゆる分野での効果が期待できますので、さらには家庭におきます食費等の節約にもつながりますし、家計にもやさしい取り組みだと考えておりますので、食品ロスの削減に向けた普及啓発が必要と考えている次第でございます。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
ありがとうございます。では3つ目ですけど、今のお話と少しダブるかもわかりませんけど、大量の食品ロスを出すのは食堂やスーパーだと私は思っておりましたが、意外にも家庭からの排出が全体の約半数にあたり、年間約200万~400万トンが発生をしていると言われております。事業系廃棄物と区別した場合、家庭においては一人当たりの食品の食品ロスは、1年間で約24.6キログラムと試算をしますと、これは何とお茶碗に164杯分のご飯に相当をします。
食品が生産をされ食卓に上るまで、加工・配送・販売など様々なプロセスを踏むことになるわけです。食品を処分することは、食品そのものではなく、そのプロセスに費やした資源や労力まで無駄にするということになろうかと思います。さらに別の資源や労力をかけて処分をするという、非常に勿体ない事態が起こっております。
そこでお尋ねをさせていただきます。家庭からの食品ロスの削減について、今後どのように取り組まれていくかについてお尋ねをさせていただきます。
議長(外川 善正君)
総合政策部長。
総合政策部長(林 定信君)
伊谷議員の食品ロス削減の取り組みにつきまして、お答え申し上げます。
滋賀県は、本年7月に「滋賀県における食品ロス対策の基本的な考え方」を示しております。その中で、家庭においては食品の食べきり、使いきりに向けた普及啓発を実施するとともに、外食における食べ残し削減を図るため、事業者による消費者への啓発も掲げられており、食品ロス削減を官民挙げた県民運動としての展開を目指しております。
県下におきましては、食品ロス削減運動は始まったばかりでございますけど、本年7月に県が策定しました「第4次滋賀県廃棄物処理計画」においても、食品ロス削減については市町や事業者と連携を図り、食品ロスの推進や普及啓発を実施しているところから、本町におきましても今後、機会を捉まえ普及啓発、情報提供に努めてまいりたいと考えている次第でございます。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
次の質問に移らせていただきます。
環境省は、学校給食によって生じた食品廃棄物の発生量および処分状況を全国の公立小・中学校で調査をされました結果、給食を調理をしたり食べたりする時に発生する食品廃棄物は、児童・生徒一人当たり年間約17.2キログラムと試算をされ、そのうち食べ残しは約7.1キログラム、野菜くずなどの調理残菜が5.6キログラム、廃油などその他は4.5キログラムとの調査結果でありました。提供された給食のうち食べ残しの割合が残食率約6.9%でありました。また、この給食の食品廃棄物を肥料や飼料としてのリサイクル率は約60%であります。残りの大半は焼却処分をされて、リサイクル率は低い水準にとどまっております。
学校給食では、栄養のバランスを考え多くの野菜などを使うと、皮や芯、外側の葉の部分が調理くずとして発生していると考えられます。愛荘町の学校給食において生じた食品廃棄物は、年間10.9キログラム、食べ残しは約8.4キログラムであります。
そこでお尋ねをさせていただきます。給食センターからの食品廃棄物の削減の取り組みはどのようにされているのか。また、リサイクルの実態について答弁を求めたいと思います。以上です。
議長(外川 善正君)
教育管理部長。
教育管理部長(青木 清司君)
食品ロスに関するご質問の4点目、給食センターにおける食品廃棄物の取り組みとリサイクルの実態について、お答えをさせていただきます。
まず、本町の給食センターは平成24年1月に新設をし、町内8校園の園児・児童・生徒に均一した献立内容と安全・安心な給食の提供ができるようになってまいりました。
残念ながら、給食調理過程において食品の廃棄物等は発生をいたしております。調理過程での食品廃棄は、児童・生徒一人当たりの食べ残しが年間8.4キログラム、調理過程で発する野菜くず等が2.0キログラム、廃油が0.5キログラムの合計年間一人当たり10.9キログラムであります。議員が示された環境省調査の17.2キログラムより低い数値となっており、全体的にはよい水準であると思われます。
次に、食品廃棄物のリサイクルにおきましては、当初、野菜ごみ処理施設にて堆肥化をしており、一部の堆肥不可能な野菜以外、ほぼ100%の処理でございました。現在は生ごみ処理の能力を超えているため、平成27年9月より残飯を週2回投入しておりませんので、現在のところは約80%の処理となっております。なお、発生した堆肥の利用につきましては、100%町内で利用されています。各学校での花壇、地元の川久保、町内の認定農家等にご利用をいただいているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。
議長(外川 善正君)
伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
今と関連しまして、食品ロスを減らすために、給食センターでは、また学校においても感謝の心を持つ、残さず食べるなど、食事についての習慣を身につけ、食品ロスの問題に関心を持ち、その実態を知り、自分ができることを考えるなど、児童・生徒に周知をすることが大切だと思いますが、現在行っていただいている環境教育に関する取り組みについて、教育長にお聞きをさせていただきます。
議長(外川 善正君)
暫時休憩します。
休憩午後2時03分
再開午後2時07分
議長(外川 善正君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議長(外川 善正君)
ただいま通告書どおりの番号でなくて、1つとんだ番号で質問されました。そこで改めて、決めてありますように通告書どおりにやっていただくということで、5番の項目をやっていただいてから、再度6番をやっていただきますので、質問者の方、伊谷 正昭さんは5番からやってください。
3番(伊谷 正昭君)
次に移りたいと思います。愛荘町の各学校での食べ残しの割合が約11.2%に対し、様々な対策が講じられていると思いますが、その食べ残しの状況はどのようになっているのか、また、その対策はどのようにされているのかにつきまして、答弁を求めたいと思います。
議長(外川 善正君)
教育管理部長。
教育管理部長(青木 清司君)
次に、5点目の各学校での食べ残しの状況でございます。まず、各学校の食べ残しの状況につきましては、児童・生徒一人当たり8.4キログラムとなり、毎日の給食から11.2%発生しており、議員が示された残食率6.9%より高い状況でございます。
食育につきましては、給食センターや各学校において、食育推進計画に基づき3点の重点項目を示しております。1点目が、子どもの望ましい食習慣の形成などのため、献立内容の充実を図る。2番目に、各教科等において学校給食を生きた教材として活用する。3つ目に、食料の生産等に対する子どもの関心と理解を深めるため生産者団体等と連携をするというもので、以上3点を重点的に栄養教諭、教科担任やクラス担任が給食の時間や関連各教科で、食育について指導や授業を行っております。
しかし、食の指導のすべてを学校や給食センターで行うことは難しい状況であります。そこで、毎年1回の「学校給食週間」においては、地元の生産者と調理関係者が小学校に出向き、子どもたちと給食を食べながら、食材と調理について交流の場を設定をしております。この活動を通して、生産現場と児童・生徒との距離感が縮まり、食のありがたさを実感できていると思われます。
しかし、食べ残しが多いという状況に大きな変化はございません。かつてなら、「給食の食べ残しをしないように」「好き嫌い関係なしに食べるように」と教員が指導してきましたが、現在では強要することが「体罰」や「虐待」と言われかねない時代となり、食べ残しを否定できないことも事実であります。
このような学校給食を取り巻く環境の変化はありますが、子どもたちの栄養基準を満たし魅力ある献立を検討し、食べ残しを減らしていく給食の提供ができるよう工夫をしてまいりたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。
議長(外川 善正君)
伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
大変失礼をいたしました。次、6番目、もう一度質問をさせていただきます。
食品ロスを減らすためには、感謝の心を持つ、また、残さず食べるなど、食についての習慣を身につける、食品ロスの問題に関心を持ち、その実態を知り、自分にできることを考えるなど、児童・生徒に周知することが大切と思っておりますが、現在行っていただいている環境教育に関する取り組みについて、お尋ねをさせていただきます。
議長(外川 善正君)
教育長。
教育長(藤野 智誠君)
6点目の、食品ロスに関する、環境教育に関する取り組みについて、お答えをします。
学校における食育については、「食育の日」を活用し、地域と家庭が連携を図りながら様々な取り組みを行っております。毎日の給食を通して、楽しく食べる大切さ、つくってくださった方への感謝の気持ちなどを育む指導をはじめ、関連する教科においても食生活や健康について学んでいます。また、総合的な学習の時間を利用して、普段経験できないような田植えや稲刈りなどの食育や農業に関する体験学習も行っているところでございます。学校によっては、給食の時間を利用し、給食委員会が中心となって、食べ物の大切さについての放送を行い、「食べ残しゼロ週間」を設け、クラスごとに調査を実施し、その結果を放送するとともに表彰を行うなど工夫をしているところもあります。
こうした食べ物を大切に思う心を育む取り組みや、給食だよりを活用して子どもたちが家族と共有することにより、家族にも食べ物を大切に思う気持ちが芽生え、食品ロス削減への認識が深まるものと期待しております。
今後とも、給食や食育、環境教育などを通して、子どもたちの意識を高めていくとともに、家庭や地域に発信していくことが食品ロス削減につながるものと考えています。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
伊谷 正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
ありがとうございます。最後に町長に質問をさせていただきます。
食品ロスの削減に向けた取り組みは、近年、関係省庁・自治体・民間団体など身近なところから食品ロスを減らす取り組みの実践をされているところが多くなってきております。滋賀県では、県民に呼びかける前にまず県職員から始めようということで、職員に行動例を示したそうであります。
一方、一例を申し上げますと、長野県松本市の職員の懇親会には、席を立ってお酌を行うことを禁ずる時間帯があるそうです。乾杯に続く冒頭30分間と、お開きの10分前は各自が自席でしっかり料理を食べる時間帯とされ、「3010運動」を展開されておられます。食品ロスを減らそうと、今の松本市長が6年前に提案をされ、運動が市役所・企業をはじめ、また家庭内におきましても「3010」が考案をされ、家庭では毎月30日を食材を使い切るといったこと、そして10日は「もったいないクッキングの日」、さらに大根の皮やブロッコリーの茎、古いパンを使ったレシピを紹介するといったことを実践されております。
次世代を担う子どもたちに職員が保育所・幼稚園を訪ね紙芝居やクイズなどで食べ物の大切さを伝え、園児らが家庭でお父さん・お母さんに「もったいないよ、なんで捨てるの」と言って、反省した親たちが習慣を改めつつあるそうであります。一例を紹介させていただきましたが、このように首長が提案をされ実践をされております。
このようなことは愛荘町挙げて取り組むことが私は重要と考えますが、町長としての見解を求めたいと思います。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、食品ロス削減についてのご質問に答えいたします。ただいま職員が縷々ご答弁申し上げましたこととダブる部分もあろうかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。
食品ロスの削減につきましては、ごみの減量化のみならず、大人から子どもまで幅広く「もったいない精神」を助長するにも有効な手段だと考えております。
本町におきましては、可燃ごみ処理費の削減等の施策といたしまして、昨年度までに生ごみの減量と再資源化を図るため、家庭用生ごみ処理器設置補助を累計で約130件助成し、大型生ごみ処理器実証実験を4自治会において行ってまいったところでございます。
しかし、食品ロス削減の具体的な取り組みは行っておりませんが、これを契機に消費者に対しまして賞味期限に対しての正しい理解や適量の購入、食品の食べきりや使いきり、外食における適量注文などの普及啓発を、また事業者に対しましては少量パックやばら売り協力店の推進が大きなキーになると考えられますことから、食品ロス削減の普及啓発等について検討をしてまいりたいと考えております。
加えまして、湖東定住自立圏推進協議会に環境ごみ処理部会等での幅広い取り組みも有効かと考えております。
いずれにいたしましても、食品ロスは生ごみとして扱われ、水分が多くふくんでおりますので、ごみ焼却場で燃えにくくなります。食品ロスが減ることによって、ごみの運搬費用が軽減されることはもとより、焼却費が軽減されるとともに、ごみ焼却施設も長持ちすることになります。あわせて、化石燃料の節減につながり、温室効果ガスなどの環境負荷が減るので、環境にもやさしいと言われております。
先ほども議員から長野県の懇親会の例をご披露いただきましたけれども、私も前職時代によく言われたことがございまして、懇親会が始まる30分前までは動くな。できるだけ食べて、ある程度食べてから動けと言われたことがあります。我々の家庭におきましても、食品を無駄なく食べることにより、家計の節約にもつながることでありますので、食品ロス削減の実践に努めてまいりたいというように思っております。以上です。
議長(外川 善正君)
伊谷正昭君。
3番(伊谷 正昭君)
これで質問を終わります。ありがとうございました。
河村 善一君
議長(外川 善正君)
6番、河村 善一君。
6番(河村 善一君)
6番、河村 善一、一般質問を行います。大きくは2点ですけれども、一問一答でお願いしたいと思います。
1番目の愛荘町道路網整備計画の進行状況について、お尋ねいたします。平成27年3月に、平成27年度~平成36年度の「愛荘町道路網整備計画」が策定されましたが、その進行状況について、特に前期着手路線についてお尋ねいたします。
1.愛知川駅前の整備計画についてであります。愛荘町道路整備計画の道路改良事業において、その図面の中の8.の中に「(町)愛知川市線の680メートル」は、前期着手路線となっておりますが、現在取り組み状況と、いつを目途に完了しようとしているか、お尋ねしたいと思います。
平成25年3月の愛荘町議会定例会の一般質問におきまして、私は、近江鉄道の愛知川駅前の整備についてお尋ねいたしました。当時の村西俊雄町長に次のような答弁をいただいております。
今年度(平成25年度)、県道湖東愛知川線と町道愛知川市線の交差点改良工事が完了いたしました。この工事は、道路を拡幅して歩道を設置するとともに、ポケットパークを設けベンチを置いた次第であります。整備いたしました交差点から愛知川駅までの間の町道につきましては、駅の乗降客をはじめ送り迎えの車、またバス路線も走る重要路線であります。今後、駅前まで整備していかなければ目的は果たせないと考えておりまして、平成25年度に予定しております愛荘町道路網計画や社会資本整備計画など補助金制度を活用しながら、駅までの延長を図りたいと考えるところであります。
次に、駅前整備についてですが、近江鉄道愛知川駅の利用者は、平成23年度の調査で年間24万人、1日当たり660人に上っています。そして、愛知川駅に隣接してあります「ギャラリーるーぶる愛知川」につきましては、愛知川観光協会が継続的にいろいろな企画をしていただき、昨年の来場者は1日当たり86人、1日当たりの最も多い日は160人を記録し、中山道やびんてまりの館なども回られると聞いております。
このように、非常に多くの方が愛知川駅にお越しいただいております。愛荘町の観光については、西の玄関口として中山道愛知川宿唯一の公共機関の駅、近江鉄道愛知川駅であり、東の玄関口は金剛輪寺・湖東三山インターチェンジとして位置づけており、駅前整備の計画は道路計画とあわせて必要であると思っています。計画の位置づけ、事業費の財源措置など課題はありますが、計画を作成するためには地元自治会や地権者のご理解が不可決でありますので、何らかの協議会を設けることを含めて一歩進めてまいりたいと考えている次第であります。
前町長の答弁以降、どのような取り組みをされてきたのか、具体的にお尋ねいたします。また、地元自治会や地権者のご理解が不可欠でありますので、「何らかの協議会を設ける」とありますが、今日まで協議会を設けられ進めてこられたのか、お尋ねしたいと思います。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、愛知川駅前の整備計画についてのご質問にお答えいたします。
まず、道路網整備計画でございますが、町におきましては平成25年・26年度の2か年をかけ、住民代表者などから組織しますワーキンググループで意見をお聞きするなど、道路網整備計画を作成いたしております。
この計画では、今後10年間に町が実施いたします道路改良事業・交差点改良事業・交通安全事業の3事業について定めたものでございます。
さらにこの計画では、整備路線を評価項目に基づき優先順位をつけ、平成27年度から平成31年度までの5年間で「前期着手」するもの、平成32年度から平成36年度までの5年間で「後期着手」するもの、さらには「今後検討を要する路線」に区分しておりまして、町のインフラ整備を容易に進めるための行動計画であります。今後、計画の実施にあたりましては、計画素案図を作成し、用地の確保など課題は多くりあますが、住民の皆様のご理解、ご協力を得て進めてまいりたいと考えております。
まずご質問の前期着手路線に位置づけいたしております町道愛知川市線でございますが、社会資本整備総合交付金を財源とし、過度な財源負担を伴わない範囲において整備を進めてまいることといたしており、現在、官民境界の確定まで完了をしております。来年度におきましては、3地権者と用地買収や建物補償についての交渉を進めてまいりたいと考えております。
愛知川駅前の総合的な整備につきましては、近江鉄道愛知川駅が本町唯一の公共機関の駅でありますことから、平成25年6月に行われました市の行政懇談会においても、町道愛知川市線の改良工事ならびに愛知川駅前整備について要望があったところでございます。
現在、愛荘町ではご案内のとおり平成24年度から5か年計画で社会資本整備総合交付金を活用して、まちづくりを進めておりますが、その後の第2期においても社会資本整備総合交付金を活用すべく、愛荘町地区都市再生整備計画の主要事業の1つに愛知川駅前整備を位置づけし、実施する方向で考えておりました。
しかし、平成26年8月の都市再生特別措置法の一部を改正する法律の運用解釈等が変更となりまして、本町のように非線引き都市計画区域の用途指定のない都市計画区域においては、補助対象から除外されることとなりました。このため、都市再生整備計画事業において愛知川駅前整備を考えておりましたが、事業実施が困難な状況であります。
つきましては、都市再生整備計画事業が本町において引き続き実施可能となるよう、都市再生特別措置法の運用解釈等について、県を通じ国への要望を強くお願いしたところでございまして、愛知川駅前整備につきましては財源確保等の目途がつき次第、地元自治会との協議を進めてまいりたいと考えております。
議長(外川 善正君)
河村 善一君。
6番(河村 善一君)
この市の問題につきまして、地元市自治区の区長さんならびに関係者の方とお話しいたしまして、前の質問から毎年出されているけれども、実際に町から話はひとつもないんだというようなことを聞いております。あったのかもわかりませんけれども、正式なことはなかったと思いますので、やはり市の1つの大きな取り組みを歴代区長の引き継ぎ事項として持っておられますし、何とかしたいんだという熱い思いを持っておられますので、そのことについて積極的に、町はこういう考えでいるんだというようなことを語りかけていただいて、区を挙げて取り組もうとされていることでございますので、そのことについては取り組みをお話ししていただきたいと思いますけれども、その計画について答弁を求めておきたいと思います。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
ご案内のとおり、愛知川駅から北側へ向かいます市交差点につきましては、先の社会資本整備総合交付金でもってやりましたので、それから愛知川市線、それと駅前整備につきましては、今ほども答弁申し上げましたとおり、社会資本を使いましてやる計画で進めております。
ですから、積極的かどうかと言われますとあれなんですが、先ほど申し上げましたように、既に愛知川市線につきましては3地権者と話をしておりますし、駅前整備につきましてはかなりのお金がかかりますので、ある程度財源の目途がつかないと、積極的に地元へ入るといっても過度な期待を持たせるだけになりますので、それとなくお話はさせていただいていると思うのですけども、今言いましたようにこの法解釈・運用が、こちらからもしっかりと運用解釈について求めていきたいと思いますので、それらの目途がつき次第、協議会という話があったかと思うのですけれども、その辺も視野に入れながら進めてまいりたいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。
議長(外川 善正君)
河村 善一君。
6番(河村 善一君)
まず地元の方に、区長になりますと、毎年区長は交代になります。だから私の時にやはりこれだけ進んだというようなところのものを持ちたいということでありますし、その区長の引き継ぎ事項として承っているのだけど、進んでないというようなことも聞いておりますので、やはり区長さんについては十分な説明をしていただきたいと考えています。
第2点目にいきます。交差点改良事業についてであります。このことについては平成26年3月の愛荘町議会定例会の一般質問において宇野町長より答弁をいただいておりますが、今なお解決されておりませんので、再度質問いたします。
1.と同様に、愛荘町道路網整備計画の交差点改良事業において、図面番号では11の長野北交差点、12の長野交差点、13の愛知川交差点、14の(県)湖東彦根線と(町)東部開発線との交差点の4か所を前期着手路線として計画はあがっております。現在の取り組み状況と、それぞれいつまでに完了しようと考えているのか、お尋ねいたします。
毎日の渋滞状況を見ていると、一日も早く整備してもらいたいものであり、県道でもあることから、県との連携のもと粘り強く交渉にあたってもらいたいものであります。
先日も、県会議員の先生方との話し合いの場でもご説明申し上げ、ご理解いただいていると思うのですが、地権者の方にご理解いただけるよう、粘り強く交渉し続けたいと思うのですが、町の考えをお尋ねいたします。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、交差点改良事業の取り組み状況について、お答えいたします。
今ほども申し上げました道路網整備計画の交差点改良事業として位置づけいたしておりまして、過日も現地を視察し、職員から現状と課題について聞き取ったところでございます。
まず、町道石橋川久保線と国道8号の交差する長野北交差点ならびに町道東部開発線と県道湖東彦根線の交差する交差点につきましては、両交差点とも詳細設計を進めておりまして、右折溜まりを設置することによりスムーズに通行できる対策を講じてまいりたいと考えておりますが、用地が必要なことから関係地権者のご理解、ご協力を賜りながら進めてまいりたいと考えております。
また、国道8号長野交差点につきましては、交差点から西側は町道長野野良田線であり、交差点の東側は県道湖東愛知川線であるため、県湖東土木事務所に早期着工の要望をあげておりまして、県と調整を図りながら進めてまいりたいと考えております。
町道愛知川栗田線と国道8号の交差点(UCC付近)であります愛知川交差点につきましては、町道愛知川栗田線とともに道路改良事業として整備を進めてまいりたいと考えておりまして、過日、愛知川栗田線の沿道地権者による地元説明会を開催したところであります。
この事業につきましては、社会資本整備総合交付金の活用を考えておりまして、国の交付金採択状況を見極めつつ進めてまいりますが、いずれも地権者のご理解とご協力、補助裏財源の確保などから、完了時期につきましては何時とは申し上げられませんが、少しでも早く着手してまいりたいと考えております。
以上4か所の交差点につきましてご答弁申し上げましたが、他にもたくさんのご要望をいただいており、道路網整備計画はもとより、その時点での財政状況や特定財源の確保を念頭に進めてまいりたいと考えております。
議長(外川 善正君)
河村 善一君。
6番(河村 善一君)
当然、道路のところでありますので、要望はあると思います。でも、ここに町が道路整備の概要、整備計画27年度~36年度の前期着手路線として4路線については示されているわけですから、一番重要と考えて進められていることであろうと思いますので、まずできるところから着実にやっていただきたいと思います。
1つの提案ですけども、私の沓掛のところの道路のことについて、地権者の方に親切に説明していく、根気よく説明していく必要があるのではないだろうか。以前にもそのことを申し上げましたけれども、それ以降の町の取り組み・説明というのが、十分、私たちの地元にも私にも伝わってまいりません。だから、地域挙げての要望も必要であろうかと私は思っているわけです。地域でもそこの渋滞がずっと続くわけです。町長も毎朝そこの路線を通ってこられるし、帰られるだろうと思うのです。1つの信号で3回くらい待たないといけないだろう。
もう1つ申し上げたら、危ないのは学校の点滅信号がありますね。あの点滅を見ずに向こうの国道8号の信号が青だから、ものすごく点滅信号から急いで行かれる人がいる。前の信号を無視して向こうの国道の信号を重視されて、今行かないといけないといって、子どもが通っていることを無視して行かれる車があるそうなので、あそこの渋滞という問題がそういうことを起こしているのではないかなと思っております。
今、沓掛というか、町営住宅跡地は町の所有であります。あそこを拡幅することもできますし、地権者のところは今、垣根はちょっと下がっておられますね。お願いすればできるのではないかなというような感触を私自身は持っております。私がでしゃばるわけにはいきませんので、連携しながら是非そこのところは実現していきたいなと思っておりますし、私もその努力はしていきたいと考えておりますので、もう一度、そこについてはやはり住民あるいは地域の方も望んでおられることだと思いますし、そのことについて町長の思い、毎日通っておられる方の思いも兼ねてお尋ねしておきたいと思います。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
先ほども申しましたように、過日、その現場を見させていただきました。確かにおっしゃるとおり、町営住宅跡地から西側については、一歩下がっていただいている。植え込みを多く刈っていただいたというのか、開けていただいておりますし、そこら辺については親切にお願いをすればいけるのかなというようにも思います。
したがいまして、ここにつきましては先ほども申し上げましたように、県道になっておりますので、やはり県と緻密に連携を取りながら、一時でも早く進めるように努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
河村 善一君。
6番(河村 善一君)
次に行く前に1つだけ、町からそういう要望があがってこない限りは、県も動かないというご意見もあったと私は思いますので、そこについては強く県に対する要望もしていただきたいと考えております。
次に行きます。道路整備の課題についてであります。愛荘町道路網整備計画の2の道路整備の課題について、9つの課題が掲げられています。1.南北の広域幹線道路を連絡する東西路線の機能強化であります。2.国道8号の交通渋滞に伴う周辺道路への通過交通の流入の排除。3.広域幹線道路から鉄道駅や中心市街地への交通の円滑化。4.緊急輸送道路の整備。5.生活関連施設の利便性の向上。6.バス交通の定時性の確保。7.ボトルネックとなる交差点の渋滞緩和。8.事故多発箇所の解消。9.通学路における安全性の向上。それぞれ重要な課題であると思われます。現時点の町の評価はどうなっているのか、お尋ねいたします。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、3点目の道路整備の課題について、お答えを申し上げます。
道路網整備計画におきましては、愛荘町の将来道路網の整備上の課題を整理するため、課題の整理を掲げております。いずれの課題も重要と認識しておりまして、道路網整備計画につきましては、1点目のご質問でご説明申し上げておりますが、評価項目に基づき優先順位をつけ、平成27年度からの5か年間を前期、平成32年度からの5か年間を後期として、さらには「今後検討を要する路線」に区分しております。
現時点での評価につきましては、平成27年度は計画1年目であり、整備計画路線にかかる測量設計を順次実施しているところでございます。これら道路整備などの財源として、国の社会資本整備総合交付金を充当することとし、県を通じまして国に対し次年度の要望をあげておりますが、国から交付される交付金は要望額を大幅に下回っている状況にございます。
したがいまして、道路新設改良事業におきましても、BbyC(Bはベネフィットの略で「便益」と略し、Cはコストの略で「費用」)いわゆる目的・効果等を十分精査し、計画に基づき進められますよう、国に対し要望額の確保を強く要望してまいりたいと思います。
なお、道路整備にかかります9項目の課題に関するご質問につきましては、建設・下水道課長より答弁を申し上げます。
議長(外川 善正君)
建設・下水道課長。
建設・下水道課長(中村 喜久夫君)
河村議員の質問のうち、3点目の「道路整備の課題」について、お答えをいたします。
道路網整備計画では、9つの課題が掲げられております。まず1点目の「南北の広域幹線道路を連絡する東西道路の機能強化」につきましては、当町では湖東三山インターチェンジから国道8号を結ぶ東西方向の幹線道路は少ない状況であります。大型車両がJR新幹線を通過する路線は、県道湖東彦根線、県道湖東愛知川線、町道愛知川栗田線の3路線しかなく、一直線の道路がない状況です。
当町としましては、国道8号から国道307号に通ずる幹線道路は、稲枝駅南の道路のようなアンダーパスで一直線になることが理想ですが、新幹線による許可がおりないことから、目加田西側をアクセス道路として順次整備を進めていることとなっております。
次に、2点目の「国道8号の交通渋滞に伴う周辺道路への通過交通の流入の排除」につきましては、朝夕通勤ラッシュによる通り抜けが多い状況となっております。特に中山道では通勤時の20分間に185台の通過交通があり、通学路における安全対策をグリーンベルトなどで対応している状況でございます。
国道8号の渋滞により通過交通が多い中で、いかに車両を分散させることが重要であると考えますが、現状では既存の道路を利用するしかないことから、今後は県道神郷彦根線や県道湖東彦根線を早期に完成し、国道8号の渋滞緩和につながるよう、県に強く要望をしてまいります。
3点目の「広域幹線道路から鉄道駅や中心市街地への交通の円滑化」につきましては、国道8号から進入する道路として、先ほども答弁いたしました町道愛知川市線の整備や町道愛知川栗田線の整備を進めてまいります。
4点目の「緊急輸送道路の整備」につきましては、災害時の救援・救急医療・消火活動や救援物資の供給など、緊急輸送を担う道路網の整備が必要と考えます。
まず、国道から公共施設にアクセスする道路整備が必要だと考えており、先ほどから答弁しています町道愛知川栗田線や、今後は県道湖東愛知川線の整備が重要であると考えております。
5点目の「生活関連施設の利便性の向上」につきましては、地区間を連絡する道路で、特に町道愛知川市線や愛知川栗田線の狭隘な道路について、今後整備を進めてまいります。
6点目の「バス交通の定時性の確保」については、5点目の路線で狭隘で離合および定時走行ができない状況であるため、地権者のご理解とご協力を得ながら整備を進めてまいります。また、交通の確保だけでなく歩行者の安全・安心に通行できるスペースも確保し、整備を進めてまいります。
7点目の「ボトルネックとなる交差点の渋滞緩和」については、国道8号と町道などの交差部において国道8号の渋滞に伴い町道が慢性的に渋滞している状況であり、今後は右折溜まりの整備をしていく予定です。また、県道におきましても同様に、県とともに整備促進をしてまいりたいと思います。
8点目の「事故多発地帯の解消」につきましては、道路の狭隘な路線の安全対策について、公安委員会等と検討をしていきます。
9点目の「通学路における安全性の向上」につきましては、町道長野野良田線が一部未整備があり、歩車混合交通が余儀なくされていますが、今後、道路網整備計画に基づき整備を進めてまいります。
以上、9点につきまして答弁をいたしましたが、現時点での評価としましては、国道8号から愛知川庁舎を結ぶ路線や愛知川駅を結ぶ路線につきましては、最重要路線と考えており、今後、地元説明会などを実施し、愛知川駅周辺が西の玄関口として発展するよう努めてまいります。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
河村 善一君。
6番(河村 善一君)
このことについても再質問することはございませんが、着実に、一歩一歩前進、なかなか一気には全部できることはないと思いますけれども、地権者の問題であるならば、地権者の方あるいは自治会の協力も得ながら、自治会区長ならびにそういう方たちの協力を得ながら、その必要性を説き説明していくことが重要であろうかと考えておりますので、より一層に進めていただきたいと思います。
4点目の質問に入っていきます。「愛知川駅側から愛知川幼稚園への進入路拡幅について」であります。以前から、近江鉄道を横切り新幹線の下を通って愛知川幼稚園へ向かう道路について、道幅が狭く自動車の対向もできず、人が通るについても安全面で大変問題となっているところであります。それは、今道路が新幹線の橋脚に交わっているからであり、橋脚と並行して道路を取りつけられれば大きな幅を取ることができるし、2つの橋脚の間を使えば十分に車が対向することもできると考えています。
幸にも、近江鉄道を通って道路の向こう側、幼稚園側から向こうへ通り抜けているところですけれども、空き地もあり、工夫すれば車と人の安全面をクリアできるではないかと考えておりますが、町の考えをお尋ねいたしたいと思います。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
「愛知川駅側から愛知川幼稚園への進入路拡幅」について、お答えをいたします。
当路線は、町道愛知中学校線で通学路となっておりまして、多数の児童・生徒が通っている路線でございます。また、信号がないことから通り抜けをする車両が多く、児童・生徒にとっては危険な道路であることは認識をいたしております。
平成26年6月には、当時の区長さまと安全対策につきまして現地で協議を行っております。議員ご指摘の新幹線の橋脚部分についても協議をいたしております。しかしながら、道路を新幹線の橋脚と直角にいたしましても、道路幅員が確保できない状況や、踏切の位置の変更、橋の架け替えが必要となってまいります。
あわせて、現道の南側にある橋を使い歩行者の確保ができないか協議をしてまいりましたが、近江鉄道の踏切および新幹線橋脚部の用地確保等の諸問題からハードルが高く、現状のままとなっており、車道の拡幅につきましては困難な状況でございます。
また、警察などを交えました協議をした中で、交通規制として「一方通行」や「時間規制」で安全対策を講じることも可能であり、地元自治会との協議を行いましたが、区民の方々や幼稚園の送迎の利便性等の課題などから了解は得られず、実現困難な状況となっております。
今後とも関係者などと協議・調整を図ってまいりたいと考えますけども、仮に西側の空地が確保できたとしても、新幹線の高架下と近江鉄道踏切を通るといった難題がありますことから、車道の拡幅等は非常に難しいと考えております。以上です。
議長(外川 善正君)
河村 善一君。
6番(河村 善一君)
あえてこの問題を取り上げたのは、市の区長さんといろいろ話をしていたわけですけど、あの橋脚は測ったら5メートルあるわけですね。今ところは交わっているから、完全に通りにくいです。あれを真っ直ぐ並行に通れれば十分、そのかわり1つの橋脚では無理だと思うのです。将来にわたっては、その部分も視野に入れた考え、新幹線が橋脚を抜くということは絶対あり得ないだろうと私は思うので、1つの橋脚では無理だと思うので、でも、今の道路の幅を広く取る、近江鉄道の踏切があるから困難だというようなご意見も聞いていますけれども、やはり住民にとって必要なものであるならば、踏切を広くして通行するように、これは計画をあげて、そういう計画で進めていく。
愛知川幼稚園からあそこのところまで、非常に道路が狭くなっていますよね。あれがちょっと問題があったのかな、当時の道路計画の中でくるってきている部分だろうと思うのですけど、でも、今その1つの道、あるいはプールのところも、ちょっと余談になりますけれども、やり直しとかいろいろ出るところには、道路がまた必要になってくるかなと思ったりしますので、今後の課題としては十分検討していただきたいなと考えております。それはもうそれだけにとどめておきます。
それでは、第2番目の問題に移ります。障害者差別解消法について、お尋ねいたします。
障害者差別解消法が平成28年4月1日からスタートいたしました。この法律によって行政機関・事業者・住民に対してどのように変わっていくのか、お尋ねいたします。
まず第1に、行政機関・事業者に対し何を課しているのか、また住民に対してどのような意識変革を求めているのか、お尋ねいたします。
議長(外川 善正君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、河村議員の「障害者差別解消法は行政機関・事業者に対して何を課しているか」について、お答えいたします。
この法律は、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されたものです。
差別を解消するための措置としては、行政機関および事業者に対しては、障がいを理由とする差別の取り扱いの禁止と、障がいの状態に応じて社会的障壁を除去するための合理的配慮の不提供の禁止が定められており、行政機関においてはいずれも法的義務を負うこととなります。ただし、事業者においては、合理的配慮の部分においては、努力義務とされております。
それと、次の「住民に対しどのような意識改革を求めているか」について、お答えいたします。
この法律の第4条において、「国民は、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない」とされております。これは、障がい者も含めた国民一人ひとりがそれぞれの立場において、差別の解消に係る普及啓発活動に自発的に取り組むことが必要としているものです。このことは、障がい者に対する理解を深め、配慮することにつながる近道ではないかと考えております。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
河村 善一君。
6番(河村 善一君)
それでは、次の2つ目のところにいきます。
この法律のポイントとして、不当な差別的取り扱いと合理的配慮の不提供の2つが大きく示され、具体例も何例か示されております。この具体例で特徴あるものの紹介を求めます。
最近、新聞で報道された飲食店での予約拒否事件についての担当部局の見解を求めます。また、学童保育の障がい児の受け入れについて、お尋ねしていきたいと思います。
1.7月30日の新聞によると、滋賀県内の聴覚障がい者が兵庫県尼崎市の飲食店に予約した際、聴覚障がいを理由に拒否されたことが滋賀県ろうあ協会への取材でわかった。同協会は飲食店に抗議し、店側は謝罪した。同協会によると、会員の聴覚障がい者が5月9日、尼崎市内の飲食店で同月21日に食事をしようとファックスで予約した。翌10日に店長から「手話ができるスタッフがおらず、筆談での対応もしていない。通訳できる方がいない場合、予約を受けられない」とファックスで回答があったという。その後、相談を受けた同協会が兵庫県聴覚障がい者協会などを通じて店側に抗議した。店長は、飲食は90分以内の制限があり、筆談では提供が難しい。聴覚障がい者にどう接していいかわからず、断った。申し訳ない」と謝ったという。
滋賀県ろうあ協会は、筆談も断られ、大変残念。障がいの有無にかかわらず暮らせる社会になっていない」と批判した。同店の運営会社は、不快な思いをさせて申し訳ない。従業員への教育、周知徹底に努める」とコメントした。
4月に施行した障害者差別解消法では、障がい者への不当な差別を禁じ、合理的な配慮を役所や事業所に求めている。この記事を読んで、担当部局の見解を求めておきたいと思います。
2.6月定例会で私は一般質問の中で、学童保育の受け入れについてお尋ねしました。障がいを持つ子の学童受け入れについて、自分の子どもが障がい者であるということを言わずに学童に入るという場合もあるのではないかということを求めたわけですけれども、そのことについての見解を求めておきたいと思います。
議長(外川 善正君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
河村議員のご質問の、まず「特徴のあるものの紹介」と言われていますので、それについて何点か紹介をさせていただきます。
国から、「障がいを理由とする不当な差別的取り扱いになるような行為の具体例」や、「合理的配慮として考えられる好ましい事例」等が適切な対応・判断に資するものとして発出されており、町としても参考にさせていただいております。
その中において、担当部局の行政職員としても特に配慮すべき具体例としては、障がい者と介助者が来庁された時、本人を無視して介助者や支援者に説明してしまうことです。これは、ケースにもよりますが、不当な差別の具体例としてもとりあげられている一例でもあります。
また、合理的排除の事例としましては、これも担当部局でよくある事例として、疲労や緊張、不安が見られる障がい者に対しては、別室や休憩スペースを提供して、より落ち着いた状態によって申請や相談対応をしているかというものです。
この2つの事例につきましては、担当部局の職員研修においても話し合った内容でもありまして、施設などの改修や支援備品の整備についても必要な場合もあります。
まずは、来庁された障がい者に対して、職員がどのような配慮ができているのか、また見直さなければならないところも多くあると思われますので、引き続き職員の意識向上に努めてまいります。
次の「飲食店での予約拒否事件について、担当部局の見解を求める」という部分について、お答えいたします。
飲食店での予約拒否事件については、障がいを理由とする不当な差別的取り扱いであることは明白であり、憤りを覚えてなりません。このことをきっかけに、飲食事業所が国が策定したガイドライン等を活用され、従業員一人ひとりが障がい者に対する理解を持ち、配慮できる事業所となられることを期待しております。
3つ目の「学童保育での障がい児の受け入れについて」について、お答えいたします。
町内の4つの学童保育所は、保護者会が指定管理により運営していただいております。学童保育所の役割は、子どもが安心して過ごせる生活の場を提供し、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、子どもの健全な育成を図るものです。入所については保護者会が決定されていますが、入所できる児童は、「保護者が労働などにより昼間常に不在となる家庭の児童であること」と定められていることから、障がいのあるお子さんについてもこの要件に該当する児童については受け入れの対応をいただいております。
入所の要件に該当する障がいのある児童が地域社会で生活する平等の権利を享受できるよう、学童保育所の利用の機会が確保されることは重要です。入所後においては、障がいのある児童の特性を踏まえた配慮をしなければならないと考えております。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
河村 善一君。
6番(河村 善一君)
最後の質問に行きます。
具体的に障がい者差別についての事案が起こった場合、どの部局に申し出たらよいのか。行政機関として「障害者差別解消支援地域協議会」を設けることになっておりますが、愛荘町では設けられているのか。そして、定期的会議が開催されているか、お尋ねいたします。
議長(外川 善正君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、2点ございますので、最初「事案が起こった場合、どの部局に申し出たらよいのか」について、お答えいたします。
事案が発生した場合の相談窓口ですが、地域福祉課が窓口となり、国や県の関係機関などと連携しながら対応してまいります。
2つ目の「障害者差別解消支援地域協議会を設けられているのか」について、お答えいたします。
本町においては、地域協議会は設置しておりません。この協議会は、障害者差別解消法において、「組織することができる」と任意設置となっていることもあり、設置している市町村が全国的にも少ない状況であることは承知しております。
また、協議会は制度のあり方について検討する場ではなく、障がい者からの相談や、相談事例を踏まえて差別を解消するための取り組みに関して協議を行うこととされており、まずは職員の専門性の向上を図り、体制の整備を行うことが重要です。今後、広域的な事例や専門性の高いものについては、県との役割分担なども予定されていることから、相談の状況を検証するとともに、近隣の市町の設置状況も参考にして対応していきます。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
河村 善一君。
6番(河村 善一君)
障害者差別解消法、障がい者に対する差別のないように望んでおきたいと思いますし、相模原での痛ましい事件のようなことがないように望んでいきたいと思いますし、障がい者が障がい者として、一人の人間として立派に生きていくように応援していきたいと考えて、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
議長(外川 善正君)
こ時休憩します。再開は20分からお願いします。
休憩午後3時05分
再開午後3時20分
議長(外川 善正君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
竹中 秀夫君
議長(外川 善正君)
11番、竹中 秀夫君。
11番(竹中 秀夫君)
11番、竹中 秀夫です。一般質問を行います。2点ばかり質問をいたしたいと思います。「将来を見据えた学校整備の考え方について」が1点、「中央スポーツ公園の有効活用とナイター設備の設置について」の2点をお伺いします。それでは一般質問を行います。
まず1点目に、将来を見据えた学校整備の考え方について、お尋ねします。現在の町当局においては学校の増改築計画を検討されているが、現状の小学校は築30年以上、中学校にあっては築40年以上経過し、耐震診断は完了しているものの、体育館等では破損なども発生し、子どもたちの安全・安心な学校生活を脅かせている状態である。今日まで児童・生徒数の増加など、その時々の現状に応じて必要最低限の増改築を繰り返してきたが、現状として子どもたちが安心して学校生活を送れる環境が担保されているとは言い難い状況である。
まして、自然環境が大きく変化し、いつどこでどんな災害が発生してもおかしくない昨今、災害時の避難施設であることも考えると、耐震強度1.25の確保が強いられるが、現況の建築物に増改築を加えても、耐震強度1.25の確保は無理だと推測される。
また、大規模改修や増改築を施工する場合、仮設校舎の建築等に多額の経費が発生する他、現状として利活用可能な敷地が不足しており、既存の施設や敷地の活用には限界があり、将来を見据えた構造とすることにも限度がある。今、大規模改修をしても国庫補助金を活用して増改築をしてきた部分については、安易に既存施設の解体も困難な場合が想定され、いずれ何年か後にはまた改修工事を余儀なくされ、経費の増大も見込まれる。
そこで、同じ莫大な費用を使うのであれば、50年先を見据えたうえでの敷地を含め新築に踏み切るべきではないかと考えております。確かに、敷地の確保や新築経費といった初期投資は、増改築に比べ多額にはなりますが、新築の場合であれば将来を見据えたうえで、将来必要となる施設の設置、土地の有効利用、10年後の児童・生徒の頭打ち対策として、多機能性を持たせた施設の設置、校舎や体育施設などの耐震強度をさらに強い強度にすることも可能となり、愛荘町の将来を担う子どもたちが安心して過ごせる環境が提供できるとともに、災害時の町民の安全確保にも大きく寄与することとなる。
以上のように、築30~40年と老朽化しつつある建物に、行き当たりばったりの増改築を加えるものではなく、将来のために今こそ初期投資をし、新設にすべきと考えますが、町長の考えをお尋ねします。
次に、中央スポーツ公園の有効活用とナイター設備の設置について、お尋ねします。
先般開催されたリオ・オリンピックにおいて、日本選手団の目覚ましい活躍は、多くの国民に感動を与えてくれました。中でも十代の若い選手の頑張りと活躍は、見る者すべてに夢を与え、4年後の東京オリンピックへ大きく希望をつなぐものでした。愛荘町の子どもたちにも素晴らしい刺激を与えてくれたことと思います。
愛荘町においては、中央スポーツ公園という立派な施設が完成し、スポーツ少年団や健康志向の意識が高まってきた町民の皆さんに、存分に有効利用していただくことが、この施設設置の最大の目的であります。
しかし、現在、テニスコートにはナイター設備があるものの、多目的グラウンドにはナイター設備が設置されておらず、昼間しか利用できない状況です。特に子どもたちが学校の休みに練習をしようと思っても、土日の昼間はほとんどアーチェリーが押さえており、子どもたちが将来を夢見てサッカーの練習に励みたくても、全くグラウンドが使えない状況が続いてると聞き及んでおります。せっかく町民のために設置した施設なのに、町民が思うように使用できないということは、費用対効果から勘案しても有効とは言い難い状況であります。
愛荘町スポーツ少年団サッカー部には現在100名を超える子どもたちが加入しており、平日のナイター使用できるグラウンドを探して練習に汗を流していますが、秦荘グラウンドは5月~10月までしか使用できず、豊国グラウンドはナイター使用学年の80名ほどの人数で使用するには狭すぎるのと、ナイター設備が暗くグラウンド全体が使えず、練習中の子どもたちに怪我の危険が伴うため、十分な練習ができない状況である。
そこで、中央スポーツ公園のグラウンドにナイター設備を設置することにより、昼夜を問わず多くの町民が生涯スポーツを通じて健康増進とふれあいづくりの拠点施設として活用でき、さらにアーチェリー競技やスポーツ少年団等の、より安全な練習に取り組める環境整備を図っていく必要があるのではないかと考えます。町民のための施設を、より有効活用できる施設に改善していくことこそが町民のニーズに合った行政サービスにつながると思うが、教育長の考え方をお尋ねし、一般質問を終わります。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、竹中議員の「将来を見据えた学校整備の考え方について」のご質問にお答えをいたします。
平成27年度に策定いたしました「愛荘町教育大綱」や「愛荘町教育振興基本計画」に基づき、安全・安心な教育環境を整備するために、施設の定期的な点検を実施するなど適切な維持管理に努めることとしており、今後の子どもの数の増加や少人数学級編成の実施に伴う教室不足解消、子どものゆとりある充実した学校生活のための環境の確保など整備を推進し、老築施設等の改善に努めることといたしております。
また、ご指摘いただいております学校の耐震強度の課題でございますが、町内の2幼稚園・4小学校・2中学校におきまして、愛知川東小学校で築41年が経過した校舎や、愛知中学校の一部の校舎や武道場(旧体育館)で築60年が経過し、老朽化しているものもございますが、宮城県地震を踏まえ昭和56年に改正されました建築基準法、同時に導入されております新耐震設計基準は確保をいたしております。
ちなみに、新耐震設計基準につきましては、地震によります建物の倒壊を防ぐだけではなく、建物内の人間の安全性を確保することに主眼が置かれ、「震度6以上の地震で倒れない建物」と改正されたところでございます。
しかしながら、本年4月に発生いたしました熊本地震のような、2回の震度7の地震に建物が耐えられるためには、現行の耐震基準より5割増の強度が必要となることが、京都大学の研究グループの解析から明らかにされております。現行の耐震基準が1.0とした場合、1.25から1.5が必要となります。
愛荘町の公共施設では、愛知川消防センター・つくし保育園が耐震基準1.25を確保いたしております。
教育施設につきましては、ご案内のとおり、愛荘町では子どもの数が微増傾向となっております。このことに伴い教室が不足いたします学校の増築を行うことといたしており、本年度、秦荘西小学校の増築に着手いたしますし、今後、愛知川東小学校・愛知中学校の増築に着手いたしますので、その際、耐震基準1.25は確保することといたしております。また、愛知川東小学校・愛知中学校の増築に関しましては、学校敷地が狭隘なため、限られた敷地の中での有効的な校舎の配置等工夫を凝らしながら、また、皆様方の意見もお聞きしながら進めてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、小・中学校など教育施設につきましては、今日まで大規模改修や増築など整備をいたしております経緯もありますことから、児童などの増加に伴います増築整備につきましては、既存敷地や施設を最大限に活用しつつ、熊本地震を教訓といたしました耐震基準を視野に入れながら整備を進めますとともに、他の教育施設につきましても、直ちの整備は財源上困難ではありますが、将来を担う子どもたちが良好な教育環境の中で学べるよう、計画的に進めてまいりたいと考えております。
議長(外川 善正君)
教育長。
教育長(藤野 智誠君)
竹中議員のご質問のうち、2点目の「中央スポーツ公園の有効活用とナイター設備の設置」について、お答えをいたします。
愛荘町中央スポーツ公園は、テニスやフットサルに利用でき、ナイター照明のある「人工芝グラウンドA」、ナイタ―照明のない「人工芝グラウンドB」と、アーチェリーや少年サッカーなど多目的に利用できる天然芝グラウンドと、クラブハウスなどを兼ねたスポーツ施設として、平成24年4月にオープンいたしました。また、昨年12月には、公認のグラウンドゴルフ場24ホールと芝生広場をオープンしたところであります。
天然芝グラウンドは、平成36年滋賀国体において愛荘町がアーチェリー協議の開催地に内定していることから、町アーチェリー協会が中心となってアーチェリー教室の定期的な開催をはじめ、選手の育成と技術力向上のため積極的に施設をご利用いただいております。
サッカースポーツ少年団が当施設をご利用いただく際には、常時激しい競技には不向きな「野芝」という種類の天然芝生を植栽していることから、月に1回から2回程度ご利用いただいております。
愛荘町の体育施設は、町民の心身の健全な発達と、スポーツの普及・振興を図るための施設として多くの町民にご利用いただいているところですが、昭和54年に整備しました町スポーツセンターの施設改修をはじめ、秦荘武道館・愛知川体育館・愛知川武道館・ふれ愛スポーツ公園の設備改修など、施設の経年に伴う様々な改修が必要となっている現状を精査し、順次改修工事を進めているところであります。
サッカースポーツ少年団の夜間における練習場所につきましては、町スポーツセンターで年中ナイター練習ができますよう、指定管理者の町体育協会と調整を行います。
ご質問いただいております中央スポーツ公園天然芝グラウンドへのナイター設備の設置につきましては、平成36年に開催予定の滋賀国体を見据え、町全体のスポーツ施設の改修計画と調整し、利用団体や町民のニーズをさらにお聞きしながら協議してをまいります。以上、答弁といたします。
議長(外川 善正君)
竹中 秀夫君。
11番(竹中 秀夫君)
再質問を行いたいと思います。
先ほど町長答弁において、増築の際に耐震基準1.25を確保するとのことでありますが、今日まで増改築を繰り返して行っている状況を踏まえて、専門家にいろいろ私なりに確認をさせていただいたところ、なかなか難しい面も出てくるのではなかろうかなと、こういうような回答をいただたいております。まず無理な点もあるのではなかろうかなと思っております。町は1.25を確保しながらと、先ほどの答弁でありますけれども、どのような設計計画をもって1.25の確保ができると結論づけているのか、お聞かせ願いたいと思います。
また、喫緊の対策として増築を考えておられるのであろうが、現在、児童・生徒が微増しているものの、十数年後には児童・生徒数は頭打ちとのなり、減少ていくのは明白ではなかろうかなと思っております。その時点になって使い勝手の悪い増築では、空き室ができるだけであると。したがって、今後の10年後を見据えたしっかりとした計画を今から立てておくべきであると考えますが、町長の考え方、まず教育長の考え方もお聞かせ願いたいと思っております。
それから、2点目の中央スポーツ公園の多目的グラウンドについてでありますが、先ほど教育長の答弁であったとおり、多目的グラウンドの設置目的は、アーチェリーや少年サッカーなど多目的に利用できるグラウンドとして平成24年4月にオープンしたものですと、このような答弁でありました。にもかかわらず、不向きな野芝を植栽、当時はそれで、予算の関係等々もいろいろ考えた中でやったのではなかろうかなと思いますけれども、サッカーの利用を月1回ないし2回に限定するなど、本来の設置目的を大きく逸脱しているのではないかなと。このような状況で4年以上も放置し、私は何年か前から原課の方へ行ったりして、何とか考える方法はないのかと今日までそのようなことを自分なりに寄せてもらっていたと。スポーツ少年団が使いたくても使えない施設となっている。平成36年に国体のアーチェリー開催地と内定していることは実によいことであるし、その大会に向けて技術向上に取り組まれていることは喜ばしいことであると考えております。今の状況では、この施設が有効利用されているとは言い難い状況ではないかなと思っております。
ここにアーチェリー場使用状況があるが、これは回数で出されており、私は先日、体協の方とかいろいろ寄せていただいて、こういう資料をいただくというか、聞かされて、自分なりにチェックをしてきましたけれども、そこでお尋ねしたいのは、多目的グラウンドの使用日数は月何日か。土曜・日曜日の使用状況はどうなっているのか。
現在、スポーツ少年団サッカー部が使用を申し込もうとしても、アーチェリーの関係の方が3か月前から抑えておると。それも愛荘町の体育協会の資料を見せていただきますと、受付開始がアーチェリーは利用の属する月の3か月前、テニスは2か月前、そのほかは1か月前と、こういうふうに明記をされておりますね。そうであれば、アーチェリーが3か月前から、自らがアーチェリーをやろうとする3か月間を抑えたと。もちろん空く日も中にはあろうかと思いますけれども、そうしたところが、テニスは別の場所ですので、それ以外のほかの方は2か月ないし1か月前ということが明記されております。
そうすると、1か月前に申し込みに行っても、既に3か月前に抑えてあると。先ほど教育長が申されるように、皆さんが有効利用をさせていただくということであれば、同時の申し込みであれば調整ができる。もちろん、アーチェリー場は県からの補助で設置をしたと言いながら、その辺は優遇しながらでも、もう既に3か月前に申し込んでいるのですよ、抑えてあるのですよ。1か月前に行ったら、もう既に抑えられていて、空き日がないと。これではあまりにも矛盾しているのではないかなと。そこらの調整をどのように考えておるのかという、サッカー部としては全く使用できない状況であると聞いております。これでは町民としての公平性が保たれていないのではないかと思わせていただきます。
この受付開始日の不公平性をどのように考えておられるのか。子どもたちの健全育成と町民の健康増進のためにも、ナイターを設置する。何も質問したから、いつからやるとかいうのではなしに、それらしき見通しを立てていただくということによって、先ほどから申し上げますように、子どもたちの健全育成、町民の健康増進にもつながる。
先立ってからいろいろなモノづくり、いろいろしても、いかに人を寄せるか、人の寄ることによって、その賑わいが、その場所が違う場所にもつながっていく。そういうようなものではないかなと私は思わせていただいております。秦荘スポーツセンターにしても、ナイターは先ほど申し上げますように、4月から10月だけ、冬場は休みと。休みの間は基本料金、私の調べたところによると、使わなくても15万円の金を納めていると思います。使ってはじめて30万円の基本料、それに使っただけの料金が上乗せと。冬場の半年間、使わなくても15万円要るのですよ。30万円に対しての15万円を上乗せしてでも、今日、秦荘時代から約15年になるのか、わかりませんけど、合併してからでももう10年、それ以前からと聞いております。そうしたら、その15万円を上乗せすることによって、子どもの健全育成、町民が有効活用できる、そして人に寄っていただいて使用料をいただく。これほど有効な町民に対してのメリットになるのではないかなと、このように思わせていただいております。まず、その点の答弁を求めます。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、竹中議員の再質問にお答えいたします。
既存施設への1.25への改修でございますが、現時点においては既存施設の1.25への改修は困難でございます。まずは、喫緊な課題でございます人口増に対応する、今、秦荘西小学校と愛知川東小学校、それと数年後にまいります愛知中学校につきましては1.25を確保していきたいということでございます。
いずれにいたしましても、将来は1.25か、またどうも耐震基準が変わるかもわからないということで報道はされておりますけれども、これができるのかどうかはわかりませんけれども、既存施設に地震の揺れを吸収する制震ダンパーがあるようでございますが、それらを使用すれば少しでも対応できるのではないかというような新聞記事も出ておりましたので、そういったものを視野に入れながら、即今はできませんけれども、将来的にはそういったものを視野に入れてやっていかないといかんのかなというように思っております。
そして、10年後の児童・生徒の頭打ちの関係で、しっかりとした計画をということですが、愛荘町の人口ビジョン等見ておりますと、今議員がおっしゃったように、10年後には減少傾向に陥るのではないかということも出ております。しかしながら、10年後は10年後といたしましても、今をきちんとした教育環境で勉強していただくということが必要でございますので、現時点の教育環境を整えていくということでまずは対応させていただくと。そういった中で老朽化施設等出てまいりますので、老朽化施設につきましては、もし余ってくる教室等がございましたら、その時その時に、解体等できるかどうかはわかりませんけども、そういったものを有効活用する、あるいは解体して校舎を少なくしていく等々の計画を持って対応していかざるを得ないのかなというように考えております。以上でございます。
議長(外川 善正君)
教育長。
教育長(藤野 智誠君)
再質問いただいた、まず最初の児童・生徒の頭打ちという観点なんですが、現在、5年から6年後のところが頭打ちになるだろうと、ピークを迎えるだろうという予測のもとに施設を増築するという計画をしております。
またもう1つは、文部科学省・県が40人学級から35人学級にどんどん変えていくだろうということの予測も含めて、35人学級が全部の学年になった時に教室が充足するかどうかということも視野に入れながら考えさせていただいております。
先ほど町長からも答弁がありましたが、そのピークを過ぎて空き教室が生まれてくるということになりますと、今後、ICTの活用の部屋であるとか、いろいろな活用ができますので、有効利用しながら考えていきたいと思っています。
2つ目に、中央スポーツ公園、少年サッカーのことについてお尋ねがありました。まず昨年度、スポ少の子どもたちがたくさん、100名以上が活動していただいているわけですが、どこでどんなふうに活動したかというのをデータとしてお話をさせていただきます。
スポーツセンターのグラウンドでは、平成27年度に77回使っていただいて、4,459名という子どもの数が活動してくれています。
豊国運動公園では49回、1,340名が活動してくれています。
中央スポーツ公園のアーチェリー場につきましては19回、1,478名が活動してくれました。
一番多いのは秦荘西小学校グラウンドでございます。212回、8,660名の延べ人数の子どもが活動してくれています。
ただ、先ほどご指摘いただきましたように、スポーツセンターのグラウンドには7基照明灯がついているわけですが、11月から3月の間はナイター照明を止めて使用できない状態になっていますので、ご指摘いただきましたように、また先ほど答弁させていただきましたように、指定管理をしている体育協会と相談しながら、年間を通じてナイター設備7基が動くようにというふうに改善をしてまいりたいと、そのように思っています。
また、3か月・2か月・1か月という誤差が出てくる受付の不公平感という話だったのですが、当初これは県のアーチェリー場を廃止して、中央スポーツ公園へ移転するということがありまして、県から補助金をたくさんいただいたという関係もありまして、また、アーチェリー場の同競技の関係団体が優先利用できるようにということで、指定管理者の方に依頼をさせていただいたという経過があって、アーチェリーについては3か月前、テニスについては2か月前、その他についは1か月前という、そういった申し込みの設定をさせていただくことで、アーチェリー競技がたくさん使うという、そういったことが発生してきているということでございます。
先ほどデータをお話ししましたが、天然芝グラウンドの利用につきましては、土曜日が平成27年度で82回、日曜日は42回使っております。その天然芝グラウンドの団体利用の状況ということになりますと、アーチェリーが27年度では25回、高校のアーチェリー部が230回、県のアーチェリー協会が28回、アーチェリー教室で14回、先ほど申し上げましたが、スポ少のサッカーが19回と、こんなふうになっております。テニスについては、除外しております。
こういった経過がございますので、先ほど答弁させていただいたように、不公平感が出ないように、また、いろいろなスポーツもたくさんお使いいただけるように、3か月前・2か月前・1か月前という申し込みの期間の調整を今後検討してまいりたいと思っています。よろしくお願いします。
議長(外川 善正君)
竹中 秀夫君。
11番(竹中 秀夫君)
再々質問、先ほど町長の答弁にもありましたように、頭打ちは目に見えておると。ここ10年くらいすれば頭打ちだと。これはもう明白な状況であります。耐震の状況も間違いない耐震をやっていくだろうと、また、やらなくてはならない状況であるということも承知はしております。
私が質問の中で、限られた敷地の中で限られた増改築、なかなか無理がいくのではなかろうかなと。1つ触ればまた1つが何年後には回ってくると。そういう状況下の繰り返しであれば、決して何十年先を見据えた考え方ができるのではないかなと、このように私は思わせていただきます。
そういった中で、町長も彦根の出身であります。教育長も教育の関係であります。彦根の日夏の若葉小学校をご存じですね。あそこは、できた時に「この彦根の日夏は、15年先には頭打ちだ」ということの、その当時のそのような建物を想定して建てたと。今、既に相当生徒が減少しておると。そういうような想定もやはり間違いではなかったと、彦根の教育委員会は。そういうような覚悟の地域が、あの地域はもっと拓けるというものではないということで、減少することを見越してそういうような建物を建てておられる。今現在、それが有効利用できておるということも聞いております。それが100%にはなりませんけれども、そういうような見通しを立てたと。
先ほど私が言うように、そういうこともいろいろ踏まえながら、今後の長い歴史の中で、建てかえてよかったなと。これだけ増築をしながら、ここが傷む、あそこが傷むと、そうではなしに、ここらが思いきりだと。私は何も、先ほど言うように、近年の間にどうこうではなしに、長い目で見た中で、そういうような子どもに環境のよいところにおることによって、非行も1つ防げる、子どもの考えも違う。そこらが私はものづくりという場、特にこれから少子高齢化の時代、子どもさんは減っていく、お年寄りは増える。そういう時代を見据えた教育環境をよくしていくのが、愛荘町の将来の子どもさんのためにもメリットというか、得策であると考えております。
耐震の関係はそれ以上は申し上げませんけれども、私の聞いた範囲と、また町長は絶対それをやっていきますと言われるのだから、それを信頼させいただきながら、先のことを十分に考えていただきたいと、後ほどそれに対しての答弁をいただきたいと思います。
またもう1点ねスポーツ公園の関係ですね。教育長が申されるように、回数を聞かせていただきました。なかなか、聞きながら控えながら、頭の中へポンと入れるということは難しいので、前もっていただいていたら、どこどこが何回して何千人と、だたい数だけは書きましたけれども、なかなか頭に、自分の言うことが先に出ますので、なかなかそれに対しての不透明な質問しかできませんけれども、要するに、3か月前からの、それは私はアーチェリーの県の補助金、1億円以上の補助金をいただいて中央スポーツ公園に持ってきたと。これは愛荘町にとっても国体につながるだけの、やはり先を見越したそれが実現したのではないかなと、私はそのようにも思わせていただきます。
そういう中で、秦荘のグラウンド、冬場のナイターもできるだけ点けていただくようにしていただいて、愛荘町ではナイター設備はあっても、あそこではできませんので、サッカーにしろ若干の競技はさせていただくけれども、やはりこのスポーツ公園のアーチェリーは、あの芝を目的にアーチェリーをやっているのではありませんので、打つところと面のアーチェリー場、間の芝は、極端に言うと剥げていても何も支障はありませんので、恐らく国体は秦荘グラウンドでというのが私の思いですけれども、そこらのところは私は秦荘グラウンドだと思っております。
そういう中で今後、それも長い展望の中で、ナイター設置を考えていって、やはりスポーツは秦荘の方もそうだし、豊国小学校もそうだし、ふれ愛もこうだ、中央公園もこうだと。今度、蚊野にできたあの立派なところも、いろいろな面でもやはり、みんなが利用できて、一日でも空いていませんというぐらいの計画も必要ではないかなと、このように思っておりますので、その点もあわせて教育長の答弁をいただきたいと思います。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
それでは、再々質問に、学校施設の関係でお答えを申し上げます。
愛荘町はご案内のとおり、人口減少社会の中で、滋賀県で5市1町は人口が増えているということで、その1町は愛荘町でございまして、特に子どもさんが増えているということで、もうご案内のとおりでございます。
したがいまして、まずは同一敷地の中で何とか増築ができないかということで、教育委員会で検討をしていただきながら苦慮していただいているような状況です。もし近隣で土地を買収するところがあれば、それを少しでも分けていただきながら何とかということをやっているのですが、なかなか土地もないのが現状でございます。そして、中学校も同じような状況になっています。ですから、そこら辺につきましては今後、計画段階で皆さん方ともご相談させていただきながら進めさせていただきたい。
先ほど彦根の若葉小学校話が出ましたが、若葉小学校はもともと農地の中に位置されているのでございまして、当然、先を見越しての計画というのは余分であったのてばないかなと思っております。ですから、あの学校は全く新設の学校でございます。
私も以前、前職時代によそのまちに出ておりまして、そこで2棟新しく3階建てをつくった記憶がございます。それはもう今になったら1棟だけしか動いてないという中で、1等は全く遊んでいるというような状況でございます。そういったことにならないように、先ほど教育長が言いましたように、空いてきたら、いろいろな教室に使えるような、有効利用できるような教室の利用の仕方を考えていきたいと思いますし、愛荘町は実は、10年後には頭打ちというような話もありますけれども、一方で、学区は違いますけども、神郷彦根線が通りますと、我々は県や国に言っているのですが、神郷彦根線沿いに住宅開発が進む恐れがある。また増える可能性もあるということで、実は愛荘町の特異性を判断してくれということを県や国にも言っているのですけども、そうした事例も今後見越せますので、各学校の将来的な展望・計画を慎重に教育委員会でもやっていただきながら、ここの整備計画を立てていきたいと思いますので、ご理解をお願いいたします。
議長(外川 善正君)
教育長。
教育長(藤野 智誠君)
再々質問にお答えをさせていただきたいと思います。
愛荘町、高齢者も子どもたちも健康な状況でスポーツを楽しんでいただいてというのが大きな目的で、各種施設をつくっているわけでありまして、特に最近は高齢者に向かっての施設をたくさんつくらせていただいたということです。
中央スポーツ公園につきましては、先ほどから答弁させていただいておりますように、3か月前・2か月前・1か月前という、その申し込みにつきましては、年度当初の前年度に1月・2月の段階で大きなスケジュール調整会議をすべてさせていただいています。サッカーに関係する大きな大会があるとか、そういったことにつきましてはそういうところで抑えていただきながら、3か月前・2か月前・1か月前ということについても弾力的に考えていけるようにと、こんなことを考えているところです。
2020年には東京オリンピックがありますし、2024年になりますと滋賀県で国体が開催され、今現在の子どもたちがその主力になってくれるという期待も込めて、子どもたちのスポーツ環境が整うように努力していきたいと思っています。よろしくお願いします。
11番(竹中 秀夫君)
終わります。
議長(外川 善正君)
これで一般質問を終わります。
延会の宣告
議長(外川 善正君)
お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思いますが、ご異議はありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。
再開は。明日9月7日午前9時から本会議を開催します。
本日はこれで延会します。大変苦労さまでした。
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更新日:2019年12月25日