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平成28年3月定例会2日目(平成28年03月07日) 議事録

更新日:2019年12月25日

平成28年3月愛荘町議会定例会

議会日程

午前9時00分 延会:午後2時59分

平成28年3月愛荘町議会定例会日程と議案内容
日程 議案内容
日程第1 同意第1号 愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて
日程第2 同意第2号 愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第3 議案第3号 愛荘町行政不服審査法施行条例の制定について
日程第4 議案第4号 愛荘町情報公開条例等の一部を改正する条例について
日程第5 議案第5号 愛荘町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について
日程第6 議案第6号 愛荘町職員定数条例の一部を改正する条例について
日程第7 議案第7号 愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
日程第8 議案第8号 愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について
日程第9 議案第9号 愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
日程第10 議案第10号 愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例について
日程第11 議案第11号 愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
日程第12 議案第12号 愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
日程第13 議案第13号 愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
日程第14 議案第14号 愛荘町税条例の一部を改正する条例について
日程第15 議案第15号 愛荘町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について
日程第16 議案第16号 愛荘町保育園条例の一部を改正する条例について
日程第17 議案第17号 愛荘町子育て支援センター設置条例の一部を改正する条例について
日程第18 議案第18号 愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
日程第19 議案第19号 愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
日程第20 議案第20号 愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について
日程第21 議案第21号 新町まちづくり計画を変更することにつき議決を求めることについて
日程第22 議案第22号 契約の締結につき議決を求めることについて
日程第23 議案第23号 平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)
日程第24 議案第24号 平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)
日程第25 議案第25号 平成27年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)
日程第26 議案第26号 平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)
日程第27 議案第27号 平成27年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第3号)
日程第28 議案第28号 平成28年度愛荘町一般会計予算
日程第29 議案第29号 平成28年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
日程第30 議案第30号 平成28年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算
日程第31 議案第31号 平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算
日程第32 議案第32号 平成28年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算
日程第33 議案第33号 平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計予算
日程第34 議案第34号 平成28年度愛荘町下水道事業特別会計予算

本日の会議に付した事件

日程第1から日程第34

出席議員(13名)

1番 上林 村治

2番 西澤 桂一

3番 伊谷 正昭

4番 高橋 正夫

5番 外川 善正

6番 徳田 文治

7番 河村 善一

8番 小杉 和子

10番 吉岡 ゑミ子

11番 瀧 すみ江

12番 竹中 秀夫

13番 辰己 保

14番 森 隆一

欠席議員(0名)

なし

議事

開会の宣告

議長(森 隆一君)

皆さん、おはようございます。本日はご苦労さまです。

開議の宣告

議長(森 隆一君)

ただいまの出席議員は13名で、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

議長(森 隆一君)

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
それでは、議案審議に入ります。

同意第1号の上程、説明、採決

議長(森 隆一君)

日程第1、同意第1号愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。町長。

〔町長 宇野 一雄君登壇〕

町長(宇野 一雄君)

皆さん、おはようございます。早朝よりありがとうございます。私から人事案件につきましてご説明申し上げます。まず、議案書1ページをお願いいたします。同意第1号愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、ご説明を申し上げます。
愛荘町公平委員会委員につきましては、地方公務員法第9条の2および愛荘町公平委員会設置条例に基づき、選任いたしておりますもので、その任期は4年となっております。
現委員でございますが、杉本 榮子氏が本年3月31日で任期が満了となりますことから、引き続き愛荘町公平委員会委員にご就任をお願いをしようとするものでございます。
杉本 榮子氏は元愛荘町職員で現在はびわこ学院大学付属こども園あっぷるに勤務されておりまして、愛荘町市1818番地2にお住まいで、昭和29年10月6日生まれでございまして、適任者と考えておりますので、選任同意をお願いするものでございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

本件を含め2件の人事案件の質疑・討論を省略しますが、ご異議はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認め、質疑・討論を省略します。
これより、同意第1号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、同意第1号愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しました。

同意第2号の上程、説明、採決

議長(森 隆一君)

日程第2、同意第2号愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。町長。

〔町長 宇野 一雄君登壇〕

町長(宇野 一雄君)

それでは、議案書2ページをお願いいたします。同意第2号愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてでございます。
愛荘町教育委員会委員につきましては、地方教育行政の組織および運営に関する法律第4条に基づき、任命いたしておりますもので、その任期は4年となっております。
現委員でございます松浦 延代氏の任期が平成28年3月28日で満了となりますことから、引き続き愛荘町教育委員会委員にご就任をお願いをしようとするものでございます。
松浦 延代氏は愛荘町東円堂2023番地にお住まいで、昭和32年1月9日生まれでございます。適任者と考えておりますので、任命同意をお願いするものでございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

この件は人事案件につき質疑・討論を省略し、これより、同意第2号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、同意第2号愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しました。

議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第3、議案第3号愛荘町行政不服審査法施行条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第3号をご説明申し上げます。議案書は3ページをお願いいたします。説明資料につきましては1ページをお願いいたします。説明資料を持って説明申し上げます。
まず、愛荘町行政不服審査法施行条例の制定する理由でございます。平成26年6月に行政不服審査法および行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が公布され、平成28年4月1日から施行されます。行政不服審査法第81条第1項規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関の組織および運営に関し必要な事項を制定するものでございます。
行政不服審査委員会の設置理由として、第三者の視点で審査庁の判断の妥当性をチェックすることにより、裁決の公正性を向上すること。審査請求人が希望しない場合、第三者機関が不要と認めた場合等には諮問を不要とし、迅速な裁決を希望する国民にも配慮するものでございます。
条例の中身、要旨でございます。第1条には設置、第2条は組織、第3条につきましては委員、第4条につきましては委員の守秘義務、第5条につきましては政治活動等の制限、第6条につきましては会長、第7条につきましては専門委員、第8条につきましては庶務、第9条につきましては弁明書の提出、第10条につきましては交付の求め、第11条につきましては交付の方法、第12条につきましては手数料、第13条におきましては送付による交付、第14条につきましては委任、第15条につきましては罰則規定を設けるものでございます。
なお、この条例につきましては、平成28年4月1日から施行するものでございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。まずはじめに、今日まで、特に合併してからという理解で結構ですが、今日までに行政不服に対しての申立て等があったのか、なかったのかを訪ねます。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

辰己議員のご質問にお答えいたします。
合併以降、この行政不服審査法に基づく申し立てがあったのかどうかということにつきましては、現時点までない状況でございます。以上でございます。

議長(森 隆一君)

13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

今日的な情勢は当然起こり得ることなんですが、いろいろなものを見てみますと、改正前までは今まで実績がないということですので、当然それに当てはまるということではないのですが、法律によって決められているわけですから、言葉が国の政というか、その分野に規定されています。ですから、本町にはなかなかそういう事案が起こっていないというのも現実です。
しかし、起こり得るという想定で考えれば、今までは異議申し立てが、聞き取りとかできたのですが、結果としては説明の機会が設けられなくなったりしてくるということが疑われています。それが、機構の簡略化、簡素化ということがあるわけですが、その時にもしあった場合には当然審査会は誰からどういう情報を受けようとし得るのかということをお尋ねをしておきます。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

辰己議員のご質問にお答えいたします。
想定として、役場での方で何らかの、例えば、1つの例をあげますと、紙おむつの助成というのは制度としてあるわけです。在宅で、介護度が一定の方に対して、その補助金を交付しているところでございますが、そうした場合において、基準に該当しないということで「あなたは対象になりませんよ」という部分を出した場合、不服申し立てがあったというケースをあげていただいたらわかりやすいと思うのですが、その時に一定の基準がありまして、その「基準に合致していないので、あなたは対象になりませんよ」といった形になってきます。したがって、不服申し立てするまでには至らない形になってこようかと思います。
辰己議員がおっしゃったように、事案の中身につきまして聞き取りをする、そして請求人方の申し立てについても聞き取りをすると、そういった形になってこようかと思います。
ケースによっていろいろあるとは思うのですが、そのケースによって当然基準もあるわけでございますので、そこの確認をしていただくといった形になるかと思います。そういった単純明快な分につきましては、明らかに基準に合致していないということで、申し立てまでは来ないのかなと、もしあったとしても、それは基準に合致していないからという形になってこようかなと思います。以上です。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。議案第3号愛荘町行政不服審査法施行条例の制定について反対をいたします。
行政不服審査法施行条例の設置は、町民が行政機関の行政行為もしくは処分の行使について不満や意義がある場合、その解決を求めるための法的手続きに必要な不服申し立て前置の縮小および廃止などの改善点が含まれています。また、この法律によって不服を持つ町民が行政への異議を訴える方法に対して敷居を低くした改正とも言われています。
しかし、審査請求の一元化によって現行の異議申し立てが廃止されることにより、それに代わって再調査の請求ができるとしていますが、異議申し立ての検証、参考人の陳述、鑑定の請求、請求人への質問などは行われなくなります。
行政自らの自己反省の機会となり、町民のためとする行政不服審査制度の運用という観点では、審議員や行政不服審査会における公平・公正性を担保する具体的な手立てがない。質疑でも少しわかりました。詳細の仕組みが後退しかねない重大な問題、多くの課題を残したままであることを指摘して、反対討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。議案第3号愛荘町行政不服審査法施行条例の制定について、賛成討論の立場から討論を行います。
議案第3号愛荘町行政不服審査法施行条例の制定について、不服申し立て審査請求に一元化し、職員のうち処分に関与しないものは審査手続きを行い、第3者機関への諮問手続きを新設するなど裁決の公正性を向上させ、審査請求できる期限を60日から3ヵ月に延長するなどの行政不服審査法を踏まえた条例制定であり、迅速な裁決を希望する住民に配慮したものとなっております。
制定内容は今後の行政運営で適切に執行されることをお願いし、議員各位におかれましてもご賛同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。どうかよろしくお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ないようですので、これで討論を終わります。
これより、議案第3号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第3号愛荘町行政不服審査法施行条例の制定については、原案のとおり可決されました。

議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第4、議案第4号愛荘町情報公開条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第4号愛荘町情報公開条例等の一部を改正する条例につきまして、説明させていただきます。議案書は7ページ、説明資料につきましては2ページでございます。説明資料2ページで説明させていただきます。
条例の改正する理由であります。平成26年6月に公布された行政不服審査法が施行されることに伴い、関係する条例につきまして一括して改正するものでございます。
改正の要旨であります。行政不服審査法施行に関係する条例の一部を改正するものでございます。改正する条例につきましては、情報公開条例、情報公開・個人情報保護審査会条例、個人情報保護条例、行政手続き条例、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、固定資産評価審査委員会条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、証人等の実費弁償に関する条例、職員の給与に関する条例、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例、消防団員等公務災害補償条例、この11本の条例の一部を改正するものであります。
主な改正点につきましては条文中「不服申し立て」や「異議申し立て」を「審査請求」に改正するもの。審査請求の期間「60日」を「3ヵ月」に改正するもの。その他必要な改正を行うものでございます。
改正後の条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。以上、よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。まず1つは、先ほど第3号の条例では、それを進めていけば審理員の設置についての扱いが問題になってくるというふうに受け取りまして、8ページの第9条の見出しのくだりの一番下段「ただし、第3者の利益を害する恐れがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りではない。」という、その但し書きと、次に第9条、次の1項を加えるというところにおいての但し書き、「ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。」とそういうことが書いてあるわけですが、この但し書きと審理員との関係を説明いただきたいと思います。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

辰己議員のご質問にお答えいたします。
今ご質問いただいたのは情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正の中の部分で第9条の部分です。この部分は上位法の行政不服審査法で書類の交付と言った部分が法律で規定されたということで、関係する分につきまして改正するものでございます。このいずれも但し書きの具体例といった形であろうかと思います。第9条の上段の部分、「ただし、第3者の利益を害する恐れがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。」という分、そして、第9条の但し書きの部分、「ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。」ということで、なかなか具体的な部分というのは説明はしづらい部分があるのですけれども、「第3者の利益を害する恐れがあると認められるとき」、第3者の個人の利益が明らかに抵触する部分ということになろうかと思います。想定の域という部分になってくると思うのですが。

議長(森 隆一君)

ここで暫時休憩をいたします。

休憩午前9時24分
再開午前9時27分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

今の情報公開・個人情報保護審査会につきましては情報公開・個人情報保護審査会がございます。そこで調査審議を行っておりますので、審理員を置かなくても審議の公平性を確保することが可能という形になります。以上です。

議長(森 隆一君)

13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。ある町では、こういうふうに書いています。情報公開決定等の処分に対する審査請求があった場合について、情報公開の関係で、行政不服審査法第9条第1項の但し書きに基づき、審理員を設置しないとする規定を設ける、本来はそれがあったために今日までは異議申し立ては行政に有利なように働いていたという問題があったから、それはもう辞めますよということが規定されて、そういう手続きを省いてしまう、直接意見範囲ができてしまう。だから、請求人はなかなかそういう決定が不服になるので再審査請求を求めるといっても、そういう敷居は低くなったけれども、結果としてなかなかそういう問題がいろいろと出てくる、そこをどうされるのか。審理員を置かないことによる問題点を情報公開の方では行政不服審査法に基づいた規定をしているわけで、そういう問題が発生しませんかという点で、ある町では審理員を設置しないとする規定を設けるとともに、情報公開・個人情報保護審査会において、通常審理員が行うと同様の措置を行うことを追加したことが書いてあるので、この町でもそれを追加しなくていいですかというのを、但し書きはそういう解釈になりますかというのを質問をしているのであります。どうでしょうか、答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

辰己議員のご質問にお答えいたします。
辰己議員の他の市町の条例といった部分でのご指摘もいただきました。今回、但し書きという形になりますので、そういったケースがあった場合におきましては、但し書きで逃げるだけではなくて、きちんと判断をさせていただくようにいたしたいと思います。以上です。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに、反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第4号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第4号愛荘町情報公開条例等の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第5、議案第5号愛荘町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第5号愛荘町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明させていただきます。議案書につきましては12ページでございます。説明資料につきましては26ページをお願いいたします。
まず、本条例の改正する理由でございます。地方公務員法および地方独立行政法人法の一部を改正する法律の規定により、条例の一部を改正するものでございます。
改正の要旨であります。条例中、任命権者の報告事項、人事行政の運営の報告事項につきまして、職員の休業に関する状況、そして職員の人事評価の状況を追記し、所要の改正を行うものであります。改正後の条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。今回の条例改正の提案で、職員の人事評価の状況というものが加えられました。それは総務大臣通知として地方公務員法および地方独立行政法人法の一部を改正する法律の多くについての通知を読ませていただければ、本当に大変な人事評価をする、また人事評価を職員の皆さんに運用をしていくというふうなことが25項目にわたって示されています。それで、本町として人事評価が規定されているものについてそぐうのかどうか、こういう評価をしていって、だからそこがまず危惧をします。
それで人事評価が通知で示されているもの、その中で求めているものについて本町ではどのように運用されていこうとされているのか、人事評価に責任を持っておられるのが副町長だと思っています。だから、これを運用するのは副町長ではないかというふうに、当然、町長ですが、準備としては副町長ではないかというように思うので、副町長の考え方についてお願いします。

議長(森 隆一君)

副町長。

副町長(中村 守君)

お答えいたします。本町に人事評価がなじむのかということは、小さい町ゆえにそういう評価をすることになじむのかという話でしょうか。評価ということ自体にアレルギーがあるのかも知れませんが、職員と所属長の対話のツールだと考えております。目標に対してできたか、できないかで、どの程度までできたということを話し合うツールだと考えております。
昨日も申し上げましたけれども、人事評価の目的として任用に充てる、給与・処遇に充てる、人材育成に充てる、運営に資するということが書かれております。総務省も給与の処遇に反映させないような評価というのはたぶん想定はしていないと思うのですが、人材育成に係る貴重なツールだと思っていますので、人材育成に機軸を置いたような評価制度になればなと考えております。詳細については担当の方からは聞いておりませんけれども、給与処遇に重きを置くものではなく人材育成に重きを置いた評価制度になればと考えております。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

今の副町長の答弁を聞いておりまして、ちょっと不安に思いましたのは、ここに議案として出しておきながら、詳しいことは聞いていないから云々というような発言がありましたので、それは困るなという1点思いがありますのと、もう1つは、公表するというところの目的と、公表というのは要するに誰もが情報公開請求をすればそれが対象になるのか云々ですが、その辺りのことをお尋ねしたいと思います。

議長(森 隆一君)

副町長。

副町長(中村 守君)

申し訳ございません、詳細について伺っていないというのは少し間違った答弁でしたが、4つの項目について、どのように生かしていくのかという詳細について詰まっていないという部分がございまして、お答えさせていただきました。
どの程度のものを公表、出していくかにつきましては、総務部長の方からお答えさせていただきたいと思います。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

お答えいたします。
公表ということで、広報紙に掲載あるいはホームページに掲載ということでさせていただく予定としております。今、給与の状況につきましても広報紙に掲載あるいはホームページにも掲載をさせていただいておりますけれども、そちらに同じような形になってくるというふうに考えております。この中身ですけれども、少しお待ちいただきたいと思います。

議長(森 隆一君)

暫時休憩をいたします。

休憩午前9時39分
再開午前10時00分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

大変失礼をいたしました。お答えをさせていただきます。
公表の中身でございます。人事評価におきまして、能力評価そして業績評価につきまして、特に優秀、通常より優秀、通常、通常より物足りない、はるかに及ばない、この5段階で評価をするわけでございます。その分布状況につきまして公表を行う形になります。以上です。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。議案第5号愛荘町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例に反対を行います。
この条例改正は同条第3条中に第2号として職員の人事評価の状況を追加するというものです。法律改定は地方公務員について人事評価制度の導入等により、能力および実績に基づく人事管理の徹底を図るとともに、再就職による依頼等の規制の導入等により、対象管理の適性を確保するためとして、町条例に追加されたものです。
地方公務員法の一部を改正する法律の公布について、総務大臣の通知からは職員の執務については、その任命権者は定期的に人事評価を行わなければならないものとすることとして、人事評価程度の強要、強制を強いています。
この通知は職員の昇任の方法、後任および転任の方法、人事評価の根本基準等々、人事評価に対する25項目にわたっております。地方公務員法の人事評価制度は今日まで住民に寄り添い、問題解決を図っていくという本来の地方自治体のあり方、職員の姿勢、これを大きく歪めるものです。職員の職務の委縮化を引き起こし、その影響は町民の福祉と安全に寄与する地方自治体の本旨を形骸させることにつながり、結果として町民の利益、そしてまちづくりの進展に悪影響を及ぼすことを想起しなければなりません。
こうした観点から、民間労働者とは違うんだということであります。憲法がうたう全体の奉仕者として公正中立の立場に立って、町民の権利と福祉の実現のために能力を発揮することが求められる地方公務員の役割を、大きく変質させることを如実に示しています。
地方自治体の自立性を上から抑え込むやり方で人事評価制度を強要することに断固反対し、公務労働とりわけ地方公務員の仕事には成果主義は馴染まないことを反対討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。議案第5号愛荘町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論を行います。
議案第5号愛荘町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例については、地方公務員法および地方独立行政法人法の一部を改正する法律の規定により、条例の一部改正を行うものであり、上位法の改正によるものではありますので、今後の行政運営で適切に執行されることをお願いし、議員各位におかれましてもご賛同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。よろしくお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第5号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第5号愛荘町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第6、議案第6号愛荘町職員定数条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第6号愛荘町職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、説明させていただきます。議案書は13ページでございます。改正条例説明資料につきましては28ページをお願いいたします。
本条例の改正する理由であります。つくし保育園の改築に伴い保育園定員の定数の60名から90名に増員したことによる業務への対応および職員の定数を部局間において調整し、効果的かつ効率的な業務執行体制とするため改正を行うものでございます。
改正する条例の要旨であります。町長事務部局の職員定数「129人」を「144人」に、教育委員会の事務部局の職員および教育委員会の所管に関する教育機関の職員定数「62人」を「50人」に改め、職員定数総計を「193人」から「196人」に改めるものでございます。
本条例につきましては28年4月1日から施行をお願いするものでございます。以上、よろしくご審議をお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

数字的なあげ足取りになるかもわかりませんけれども、お尋ねしたいのですが、従前から129人と62人を足して191人になります。改正後144人と50人で194人となりますけれども、193人を196人に改める、ここの関係はどうなるのか、お尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

西澤議員の質問にお答えいたします。
職員定数条例におきまして、第2条に定数を定義づけておるところでございますが、議会事務局の職員2名につきましては別数となっております。したがいまして、今申し上げました町長部局、教育委員会部局、そこに議会事務局の2名を足していただきますと、その合計数193人ならびに196人になるところでございます。以上でございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

よくわかりました。
それともう1点、総数で193人から196人に上げるということですから、今回3名増になるのかなと思いますが、ここの考え方をお聞きします。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

お答えいたします。
一部改正する理由を申し上げましたけれども、今回つくし保育園の関係で収容定数を60名から90名定数に変えるということで、保育士の関係の増員の考え方の増数でございます。

議長(森 隆一君)

7番、河村君。

7番(河村 善一君)

詳細をお尋ねします。町長部局が増えて、教育部局が定数によっては減るというような人数割りになっていると思うのです。教育部門あるいはその部分についての重要性というのは必要があると考えられるのですけれども、そのことについて詳細な内容、今の現状からどのようになっていくのか。それを軽視することになるのかどうなのか、そのことについてお尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

河村議員のご質問にお答えいたします。
現在、現時点での状況でございますが、教育委員会の現時点での実数につきましては45名という状況です。ところが45名の中には育児休業あるいは産前産後休暇も含む数値で45という形になっております。特に保育園、幼稚園の先生方、20代の先生方がたくさんいらっしゃいます。結婚なさって子どもさんという部分でのことも考えられまして、数的には十分余裕をもった数字を考えております。

議長(森 隆一君)

河村君。

7番(河村 善一君)

聞きたいのは、45名と62名、大きな幅の差があるわけで、今現状からいうと、50名というのは、定数からいうと、教育というのはまだまだこれから重要な役割を担っていただかなければならないし、重要な部分があろうかと思うので、これによって定数が減ることによって、教育行政の部分がおろそかになるという表現はいかがなものかと考えるわけで、今現状は45だから50と合わせていくのか。その62というものが大幅に見てあったのかというようなところの確認をしておきたいと思うし、これから教育部門においても力を入れていくのかどうか。そこら辺についてはっきりとしたことをお尋ねしたいと考えているわけです。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

職員定数ですので私からお答えを申し上げます。
これは実は平成18年2月13日に合併をいたしました時に、定数193人、それで町長部局が129人、教育委員会62人、議会事務局2人という形で定数条例をつくられております。
その後、文化行政やらは町長部局にきていますし、そういった入り組みになりました。本来ならば入り組みがあった時に、定数条例を変えていかないといけないのですが、変えていなかったようで、ですから、教育委員会から町長部局に来た部分が膨れ上がっているということで実質上、町長部局と教育委員会のバランスが取れてこなくなったということで、今回見直させていただくのですが、60人が50人に減ったから教育行政をおろそかにするとかいうのではなくて、本来ならば、その時と場合にきちんと見直していかなければいけない必要性があると思いますので、今後も教育行政が需要が増えてくれば、それはそれなりに50人を超えるということであれば、それは枠を増やしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに、反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第6号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第6号愛荘町職員定数条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第7、議案第7号愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第7号でございます。愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げます。議案書につきましては14ページをお願いいたします。説明資料につきましては30ページをお願いします。
本条例を改正する理由でございます。地方公務員法および地方独立行政法人の一部を改正する法律が平成28年4月1日から施行されることに伴い、愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例における必要な既定の整理を行うため、条例の一部改正を行うものでございます。
改正の要旨でございます。条例第1条中、地方公務員法の条文を引っ張ってきておりますが、第24条第6項を第24条第5項に改めるものでございます。これは上位法の地方公務員法におきまして、項ずれが生じたことに伴い改正を行うものでございます。
改正後の条例につきましては平成28年4月1日から施行するものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第7号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第7号愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第8、議案第8号愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第8号でございます。愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。議案書は15ページでございます。説明資料につきましては32ページでございます。
本条例の改正をする理由でございます。愛荘町議会議員の議員報酬につきましては、平成18年2月13日の合併当時の報酬金額であり、一方で議員定数を平成26年3月から16名から14名に減じられたところでございます。
町議会の果たす役割と責任は重要であり、議会および議員活動の活性化と充実に必要な議会運営の理念と改革事項を定めた議員改革条例を平成26年1月に制定され、議員活動が活発化しているところでございます。これを踏まえ、愛荘町特別職報酬等審議会で審議された答申を尊重し、議長・副議長および議員の議員報酬の月額を見直すものでございます。
改正の要旨でございます。議長の報酬額につきまして29万円を33万円に、副議長の報酬額20万円を26万円に、議員の報酬額18万円を24万円に改定をお願いするものでございます。本条例につきましては平成28年4月1日から施行をお願いするものでございます。以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

私は特別職の報酬を決めるにあたりまして、ちょうど合併時の審査委員をしておりました。その時に基準の決め方というのは非常に難しかったという印象を持っているのですが、今回いろいろと評価をいただいてありがたいと思っておりますけれども、以前にも申し上げましたけれども、その他の特別職、いろいろ委員の委嘱をされている部分があります。教育委員会にしろいろいろありますが、やはり10年間というような日時が経過しておりますと動いているのではないかと、他の市町の実態等はどのように動いているのかと思いますので、質問というよりも、是非とも今回、町長は議員だけの諮問ということでしたが、その部分につきましても一度、見直しの検討をしていただければ、愛荘町の全ての特別職の方の報酬を見直すということになってまいりますので、そういう見地からその点につきましてお願いをしたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

お答えいたします。
今回の議員の報酬改定につきましては、総務部長が提案説明で申し上げたとおりなのですが、類似団体等と比較しますと、10年後には安いというような感じで、他府県でも町の合併しているところを見るとはるかに高いということもありまして、総合的に見直す必要があるだろうということで審議会に諮問いたしまして答申を受けたところでございましてご理解いただきたいと思います。
それと今ご指摘いただきました他の委員さんにつきましては、我々常時他の町の状況も調べております。愛荘町特に高いところもあればまた安いところもあります。ですから、これにつきましては報酬審議会の諮問は必要でございませんので、一度見直しをさせていただきまして、著しく現状にそぐわないものにつきましては、また一度見直しをさせていただくということでご理解をいただくということでお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江。反対討論を行います。
議案第8号愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について反対します。
愛荘町特別職報酬等審議会は議員報酬を引き上げることについて、町長より委嘱された町民の方などによって構成され審議されました。審議会は合併した平成18年から報酬が据え置かれていること。また、議会改革による議会活動の活性化を評価、そして審議会は県内および全国の合併町などの類似団体における報酬などを検証して報酬引き上げの答申を示されました。
議員報酬は議会活動に専念できる対価が好ましいと考えています。しかし、町民生活の実態を考察した時、決して町民の皆さまから議員報酬の引き上げに理解が得られるとは考えられません。安倍政治のもと、子どもの貧困化は深刻です。一日の食事は学校の給食だけという子どもたちを救おうと、全国でボランティアによる子ども食堂の取り組みが広がっています。テレビ報道でも生活困窮者を援助するために賞味期限切れになった食品をストックしている取り組みが紹介されていました。
労働規制緩和を進め、非正規雇用が増大した結果、低賃金に押さえられている若者は結婚できないという夢の持てない収入、子どもを持ち健やかに育てたいとの夢と希望を失わせる子育て世帯の低賃金と負担増、低年金の中での介護制度あって介護なしなど社会保障が切り捨てされています。
現在、何とか生活できる限度を超えて毎日の食事も満足に取れない人々が増えているという社会状況になります。このような社会状況において町民の実質所得が減り、負担が増えている中で、議員報酬の引き上げは町民意識とかい離します。
議会は地方公共団体の第1の仕事、住民の福祉の向上に努めることを発揮するために活発な議員活動を、そして一問一答方式を取り入れ、わかりやすい議会へ歩んでいます。合併して大きくなった町として暮らしが大変という多くの町民の声を届けるには、議員数を増やすことが大切です。議会改革条例を基に議会活動を一層前進させ、町民に見える議会を目指すと表明して反対討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。議案第8号愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論を行います。
議案第8号愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、町民の多様な声を十分に行政に反映し、2元代表制のもとで町政に対する監視機関とし、議会議員の果たす役割は重要であります。議員一人ひとりが議会改革条例に基づき、町民が持続的に安心して暮らせるまちづくりに寄与するために議会の中で政策議論をしながら、全員協議会の毎月開催や各種委員会の活発化など、継続的に取り組んでいるところであります。
愛荘町特別職等報酬審議会答申に基づき、今回増額改正されるわけですが、議員一人ひとりが今後の議会活動に更なる充実に向け、積極的に活動することをお願いし、議員各位におかれましてもご賛同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。よろしくお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第8号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第8号愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第9、議案第9号愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。

〔産業建設部長 北川 元洋君登壇〕

産業建設部長(北川 元洋君)

それでは、議案第9号愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明をさせていただきます。議案書は16ページ、説明資料は34ページでございます。
今回の報酬の改正につきましては、平成27年9月4日、農業協同組合法等の一部を改正する法の法律が公布され、農業委員会等に関する法律が改正されたもので、その改正に伴い、新たに農地利用最適化推進委員が設置されたこと等に伴うものでございます。
改正の内容でございます。農業委員会会長45万円、委員年額12万円を農業委員会会長年額24万円、委員18万円、新たに設置されました農地利用最適化推進員年額12万円とするものです。なお、この条例は平成28年4月1日から施行するものです。よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第9号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第9号愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第10、議案第10号愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第10号であります。愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明させていただきます。議案書につきましては17ページをお願いします。説明資料につきましては39ページをお願いします。
本条例の改正理由でございます。人事院の勧告に基づきまして、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が1月26日に公布されたことにより、関係する条例の一部を改正するものでございます。
改正する要旨であります。1条、2条と2条立てになっております。
第1条におきまして第2条第2項、12月期支給分期末手当「100分の162.5」を「100分の167.5」に改めるもの。
第2条につきまして、6月期支給分期末手当「100分の147.5」を「100分の150」に、12月期支給分期末手当を「100分の167.5」を「100分の165」に改正するものでございます。
なお、第1条の施行日につきましては平成27年4月1日、第2条につきましては平成28年4月1日からとするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第10号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第10号愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第11、議案第11号愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第11号であります。愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明させていただきます。議案書は18ページをお願いします。説明資料につきましては42ページをお願いいたします。
本条例の改正理由であります。人事院の勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が1月26日公布されたことに伴い、人事院の勧告を尊重し、関係する条例の一部を改正するもの。併せて、国県に準じて地域手当の級地区分での支給と改正するものであります。
改正条例の要旨でございます。こちらも1条、2条と2条立てでございます。
まず、1条におきまして勤勉手当の改正、そして付則第18項の所要の改正、別表第1俸給表の改正でございます。
第2条につきまして、まず第14条の2第1項、地域手当の改正、そして14条の2第2項につきまして勤勉手当の現行の支給率ならびに第23条第2項勤勉手当の改正を行うものでございます。さらに付則第18項によって必要な改正を行うものでございます。
施行日でございます。この条例は公布の日から施行します。なお、第2条の規定につきましては平成28年4月1日から施行するものでございます。また、第1条の規定による条例の規定につきましては平成27年4月1日から適用するものでございます。あと経過措置として必要な改正を行うものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第11号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第11号愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第12、議案第12号愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第12号であります。愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明させていただきます。議案書は23ページをお願いします。説明資料につきましては53ページをお願いします。
本条例の改正理由でございます。被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が平成24年8月に公布され、その一部の規定が平成27年10月1日から施行されたことに伴い、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令および被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律および地方公務員等共済組合法および被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令が平成27年9月30日付けで交付されたところでございます。
この改正令および経過令において、関連する規定の整備を行うこととされているため、本条例を改正するものであります。
併せて、労働者災害補償保険法による年金たる保険給付と同一の事由により、厚生年金保険法による年金たる給付が支給される場合に労災年金に乗じる調整率が変更となったため、地方公務員災害補償法施行令においても所要の改正が行われたことによる率の改正を行うものでございます。
条例の改正の要旨であります。第1条におきまして、年金一元化法の施行により、共済年金が厚生年金に統合されることに伴い、旧共済組合員期間を有するものが一元化法の施行日以降に新規裁定される場合は、原則として厚生年金が支給されることにより、愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例付則について改正を行うものであります。
また、第2条として、年金たる給付が支給される場合に労災年金に乗じる調整率が0.86から0.88に変更されたため、愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例付則につきまして所要の改正を行うものであります。
付則として、交付の日から施行し、平成27年10月1日から適用するものであります。なお、第2条につきましては、平成28年4月1日から施行するものであります。あと、経過措置につきまして、規定するものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。議案第12号愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について反対を行います。
公務災害補償に関しての部分、当然、改正がなされているという部分はあるわけですが、そもそもこの条例改正は、共済年金制度が厚生年金へ統合され、被用者年金制度が一元化されることによるもの、これは今後の少子高齢化の進展に備えるため、年金制度の規模を拡大して財政の安定を図るとともに、公務員と民間企業の会社員が同一の年金制度に加入することで、公的年金制度全体での公平性を保つためとしています。
このことにより、共済年金独自の職域年金相当部分は廃止されます。廃止後は地方公務員の退職給付の一部として、民間の企業年金に相当する退職等年金給付が新設されます。年金の一元化で財政の安定というわけですが、年金給付はマクロ経済スライド制を導入したために老後の不安は消えることはありません。しかも、年金積立金を原資として、その運用、株式に投入して莫大な損失をつくり出しているという現実があります。歪んだ年金運用を行っていては、被用者年金制度を一元化しての財政の安定化は図れません。
今必要なのは非正規雇用者をなくして、収入の安定化、それに伴う経済の好循環をつくり出すこと、それで年金財源の確保を図っていく。そちらの方が大事です。年金制度で問われている今大きな問題は、年金未納者の増加による空洞化や無年金、低年金の打開であることを訴えて反対討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

議案第12号愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論を行います。
議案第12号愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例については、被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法の一部を改正する法律など上位法が施行されたことに伴う条例の一部改正でありますので、今後の行政運営で適切に執行されることをお願いし、議員各位におかれましても、ご賛同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。よろしくお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第12号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数であります。よって、議案第12号愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第13、議案第13号愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

議案第13号愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして説明させていただきます。議案書につきましては296ページ、説明資料につきましては62ページをお願いいたします。
まず、本条例の改正する理由でございます。非常勤消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令により、非常勤消防団員等の公務上の災害等に対する損害補償に関し、同一の事由により他の法律による年金たる給付が支給される場合における傷害補償年金および休業補償の額に乗じる調整率を改定されたことに伴いまして町の改正を行うものでございます。
改正の要旨であります。付則におきまして他の法律による給付等の調整があるところでございます。そこの調整率につきまして「0.86を0.88」に、「0.91を0.92」に、「0.90を0.91」に改め、「0.86を0.88」に改めるものでございます。
本条例につきましては、平成28年4月1日から施行をお願いするものでございます。以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第13号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第13号愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第14、議案第14号愛荘町税条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。収納管理主監。

〔収納管理主監 小杉 善嗣君登壇〕

収納管理主監(小杉 善嗣君)

それでは、議案第14号愛荘町税条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。議案書は30ページ、説明資料は66ページで、新旧対照表は67・68ページで記載させていただいております。別冊資料の方で説明させていただきます。
まず、今回の改正の理由でございますが、前納報奨制度について制度本来の合理性の希薄化、資金力や納付方法の違いによる納税の公平性を確保するため周知期間を設け平成29年度より廃止するものです。
改正の要旨は、税条例第42条個人の住民税の納期前の納付および第70条固定資産税の納期前の納付において、いずれも第2項、第3項に定める前納報奨金の規定を設けるものです。
付則としまして、この条例は平成29年4月1日から施行するものであります。どうぞよろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第14号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第14号愛荘町税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第15、議案第15号愛荘町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第15号愛荘町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明させていただきます。議案書につきましては31ページでございます。説明資料につきましては69ページをお願いいたします。
まず、本条例の改正理由であります。町が実施する独自利用事務として福祉医療費助成およびあんしん子育て医療費助成とともに新たに老人福祉医療費助成、重度の心身障害の状態にある老人等の医療費助成、精神障がい者児および精神障がい老人の医療費助成についても独自利用事務として取り扱う必要が生じたため所要の改正を行うものでございます。
改正の要旨でございますが、新旧対照表をご覧いただいた方がわかりやすいと思います。説明資料71ページをお願いいたします。別表第1中、1・2・3につきましては所要の改正、あと4・5・6につきましては今ほど申し上げました老人福祉医療費助成等につきまして追加をするものでございます。別表第2につきまして、72ページでございます。4から9まで新たに追加するものでございます。
なお、本条例につきましては公布の日から施行をお願いするものでございます。以上説明を終わらせていただきます。審議よろしくお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。たびたび聞いているわけですが、当然、事務の拡大になるわけで、改めてセキュリティの問題、個人情報の保護の問題について答弁をいただいておきます。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

辰己議員のご質問にお答えいたします。
マイナンバーの独自利用ということでございます。当然、担当者がその事務を行うわけでございますが、個人情報は漏えいすることがないようにセキュリティにつきましては、その本人しかパスワードを入力して拝見という形をとっておりますし、その端末操作情報につきましてはログということで記録が残っております。担当者以外が記録をみることはないようにといった形での対応をしているところでございます。以上でございます。

議長(森 隆一君)

住民課長。

住民課長(岡部 得晴君)

お答えいたします。
この件につきましては、福祉医療全般の中で取り組みをさせていただいているものでございます。独自利用に関しましては、申請書等にマイナンバーをいただくという形になります。
これの保管につきましては住民課の方でカギのかかる金庫で厳重に保管していくという形で取扱いをさせていただいております。以上です。

議長(森 隆一君)

13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

カギがかかれば安全というふうにはあるわけですが、利用者の側面でナンバーを提示する行為、求める行為ということが起こると思うのです。町民一人ひとりを見た時に厳正に家で管理をする、当然カードを保持された方も生まれてくるでしょう。そういう場合に、この事務を進める上で、逐一そのカードの提示を求めていくということになるのか、そこの確認をしますし、万が一、自己管理が厳正にされたために、その番号がわからないという事態が発生した場合はどういう対応をされるのか、答弁をいただいておきます。

議長(森 隆一君)

住民課長。

住民課長(岡部 得晴君)

お答えいたします。
番号につきましては、基本的に番号をいただく時は本人確認をさせていただいて、毎回、通知カードなり、個人番号カードを提示していただくという原則になっております。ただ、現段階といたしましては、本人から提示がされない場合につきましては行政側の方で処理をさせていただくという形になっております。
もし、通知カード等でマイナンバーを記載されているものを紛失された場合につきましては再交付していただくか、また住民票の方ではマイナンバー入りの交付ができますので、それを確認をしていただくというふうになっておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。議案第15号愛荘町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について反対を行います。
行政事務の責務は、何よりも町民の安心・安全が確保され、当然個人情報が絶対に漏えいしないことを担保することです。マイナンバー制度は常に問題が惹起していることからも、行政の責務は果たせない、そうしたことを証明しています。マイナンバー制度の拡大運用は町民の不安を一層煽るというものだけでなく、行政の責務についても疑念を増幅させる、何よりも本人確認を求める度にカードが必要となり、持ち運ぶ、紛失する不安が付きまといます。
個人情報保護に逆行するマイナンバー制度を一日も早く廃止を求めて、反対討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。8番、小杉君。

8番(小杉 和子君)

8番、小杉です。議案第15号愛荘町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論を行います。
議案第15号愛荘町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例については、番号第9条第2項に基づく事務であり、マイナンバーの利用の申請に必要な独自利用事務として町民の利便性向上や、行政運営の効率化を図るため、条例の一部の改正を行うものであります。
今後の行政運営に適切に施行されることをお願いし、議員各位におかれましてもご賛同をお願い申し上げます。賛成討論を終わります。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ないようですので、これで討論を終わります。
これより、議案第15号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第15号愛荘町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議長(森 隆一君)

ここで暫時休憩をいたします。11時20分まで休憩をいたします。

休憩午前11時04分
再開午前11時20分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第16議案第16号愛荘町保育園条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案についての提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第16号愛荘町保育園条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。議案書は33ページ、説明資料は76ページでございます。議案書の方で説明をさせていただきます。
愛荘町保育園条例の一部を次のように改正する。第2条の表中「愛荘町川原702番地1」を「愛荘町川原680番地」に改めるものでございます。これにつきましては、町立つくし保育園の移転により、保育園の位置を変更することに伴い、所要の改正を行うものでございまして、28年4月1日から施行するものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
以上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに、反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第16号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第16号愛荘町保育園条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第17、議案第17号愛荘町子育て支援センター設置条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、議案第17号愛荘町子育て支援センター設置条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。議案書34ページ、説明資料76ページでございます。議案書の方でご説明を申し上げます。
愛荘町子育て支援センター設置条例の一部を次のように改正する。第2条の表を次のように改めるものでございます。名称「子育て支援センターあいっ子」の次に「愛荘町子育て支援センターつくし広場」、位置「愛荘町川原680番地」を追加するものでございます。
つくし保育園新園舎に併設して子育て支援センターを設置することに伴い、所要の改正を行うものでございまして、28年4月1日から施行するものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに、反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第17号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第17号愛荘町子育て支援センター設置条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。

議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第18、議案第18号愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第18号愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。議案書35ページ、説明資料は78ページでございます。説明資料の方でご説明を申し上げます。
まず、一部を改正する理由でございますが、地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正事項として、通所介護のうち利用定員が厚生労働省令で定める18人以下のものを地域密着型サービスに位置づける改正が平成28年4月1日付けで施行され、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準が一部改正されることにより関係する条例の一部改正を行うものでございます。
一部改正する条例の要旨でございます。「第3章の2地域密着型通所介護」を追加するものでございます。
第1節基本方針、第2節人員に関する基準、第3節設備に関する基準、第4節運営に関する基準、第5節指定療養通所介護の事業の基本方針ならびに人員、設備および運営に関する基準、第1款この節の趣旨および基本方針、第2款人員に関する基準、第3款設備に関する基準、第4款運営に関する基準を追加します。
また、第80条(準用)では、認知症対応型通所介護の基準について、地域との連携や運営の透明性を確保するため、運営推進会議の設置について規定するなど、地域密着型通所介護の新たな基準を踏まえて、地域との連携等について所要の改正を行うものでございます。
付則では、施行期日と特例事項が定めております。この条例につきましては28年4月1日から施行するものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江です。この条例は、現在、デイサービスが町内にもあります。ほとんど18人以下という小規模ではないかと思うのですけれども、その通所介護、デイサービスの事業所は、今県が管轄していると思うのですけれども、それがその法律の介護保険法の改正で4月からが地域密着型になるということの内容が主であるかと思うのですけれども、これで対象となる事業所は4月から、その事業所が選択によりですけれども、地域密着型と小規模多機能居宅介護のサテライト型と、また大規模、中規模の通所介護、サテライト型というような3つのいずれかに移行するようになるとのことを、調べたらそうなっていたのですけれども、今現在、町内にもその対象である事業所はいくつかあると思うのです。
そして、4月からその事業所がすべてが地域密着型になるのか。その手続きはどのようなことが必要なのか。また、地域密着型にならないところもあるのかどうか。3つのうち、移行する状況があるのか、地域密着型以外の2つです。ということについて町内の状況について答弁を求めます。

議長(森 隆一君)

長寿社会課長。

長寿社会課長(酒井 紀子君)

ただいまの瀧議員の指定地域密着型通所介護になる事業所がどこか、ならないところがどこかということと、手続きはどうするのかということについてお答えさせていただきたいと思います。
現在、愛荘町には通所介護として8事業所がございます。そのうち、今度の地域密着型通所介護の方に移行される予定ということで、県の方から連絡をいただいていますのは、愛荘町社協愛知川事業所、ゆりの郷、愛・ユー、いしころ民家、ゆらぎ、デイサービスセンターゆらぎ、リハプライド愛荘の6事業所と聞いております。したがって、ならないところが、愛荘町社協の秦荘事業所とやまびこのデイサービス事業所の2ヵ所ということで大規模の方で残られると、県の指定のままで残られるというふうに聞いております。
手続きについてでございますけれども、地域密着型通所介護になられる事業所につきましては、みなしということで、みなし規定がございまして、手続きにつきましては、この3月31日までには自動的になるというふうにされております。以上です。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧です。今そういう状況について私もはじめて聞かせてもらったわけですけれども、今5事業所が地域密着型ということで認知症対応が2と小規模多機能とグループホームが1と特養の方も建築中かと思うので、そのうち入ってくると思うのですが、6事業所ですか、4月からはそこから地域密着型が12事業所となるのかなと思うのです、11ですけれども、いずれ12になるみたいなところだと思うのです。
町では介護保険関係でも運営協議会を開催されています。行政と町民参加でやっておられますが、地域密着型サービスの協議会もあります。そういうことで事業所の運営状況等々をチェックされていますけれども、新しく参入する地域密着型通所介護事業所についても、これと同じ扱いで、そういう場所で協議が行われるのかどうか、答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

長寿社会課長。

長寿社会課長(酒井 紀子君)

ただいま瀧議員から、地域密着型サービス運営委員会の方で新しい事業所も検討されるのかということでしたけれども、指定につきましても、町になりますので、この地域密着型サービス運営委員会の方で一緒に、その運営等については検討していきます。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江です。その中に運営推進会議という規定があります。そういうことで今までのデイサービス利用者ですけれども、調べてみると、運営推進会議はこの規定で新たに追加されているものと思うのです、通所介護の場合は。それを6ヵ月に1回となっています。その他のところは2ヵ月に1回というようになっていますが、その違いがあるのですけれども、法律で決まっていることとは思うのですけれども、どういうことで違いがあるのか、答弁をお願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

長寿社会課長。

長寿社会課長(酒井 紀子君)

運営推進会議につきましては、それぞれの事業所で実施していただく会議のことになっています。特に地域との連携をして行くという部分で、委員の中には地域の民生委員や住民であるとか、家族の代表等も入れていただくということになっているのですけれども、今までの地域密着型の小規模多機能等でしたら2ヵ月に1回、グループホーム等も2ヵ月に1回ということなんですけれども、現在、介護の方から地域密着の方に移行をされる地域密着型通所介護については6ヵ月に1回ということになっております。
県の指定も受けていただいていまして、県からもずっと指導監査を受けておられた事業所ばかりでございます。事務負担の軽減から6ヵ月に1回になるというふうに考えております。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。11番、瀧君。

11番(瀧すみ江君)

11番、瀧です。賛成討論を行います。議案第18号愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に対して賛成を表明します。
この議案は地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正事項として、18人以下の小規模通所介護事業所が地域密着型サービスに移行するための条例改正です。
これまで通所介護事業所は規模の大小によらず都道府県から指定を受けて事業を行うことになっていましたが、地域密着型サービスは市町村の公募がなければ新規開設ができないという違いがあります。4月から18人以下の小規模通所介護事業所は地域密着型通所介護か利用人数を拡大して通常、今までの通所介護に移行する小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所になるか、いずれかの道を選ぶ必要があります。
小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所というのは、調べてみますと、近くに本体の事業所があって、20分以内ぐらいのところで移動できる範囲に事業所をつくるという事業ということですけれども、いずれかの道を選ぶわけですけれども、サテライトの事業所ですけれども、それに移行するにあたって平成30年3月31日までは宿泊室を設けなくてもよいという経過措置がここで上げられています。この部分は基準が緩和されるということで、例えば、近くに本体があるので宿泊室がなくてもそちらでということでなれば、利用者が対応できればいいわけですけれども、多くなった場合は難しいのではないかというふうな懸念を持ちますが、全体的に地域密着型になることは町と町民からの目が行き届き、町民の福祉に貢献するとものであると判断することを申し上げて賛成討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第18号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第18号愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第19、議案第19号愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第19号愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。議案書48ページ、説明資料は130ページからでございます。説明資料の方でご説明を申し上げます。
まず、条例の一部を改正する理由でございますが、地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正が平成28年4月1日付けで施行され、域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が一部改正されたことにより、関係する条例を一部改正するものでございます。
一部を改正する条例の要旨でございますが、第39条、地域との連携等で、介護予防認知症対応型通所介護の基準について、地域との連携や運営の透明性を確保するため、運営推進会議の設置について規定するなどの所要の改正を行うものでございます。
なお、この条例につきましては28年4月1日から施行するものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに、反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第19号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第19号愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第20、議案第20号愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第20号であります。愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。議案書50ページをお願いします。説明資料につきましては139ページをお願いします。
まず、本条例の一部を改正する理由であります。人事院の勧告に基づき一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が1月26日公布されたことにより、関係する条例の一部を改正するものであります。
改正の要旨であります。1条、2条の2条立てでございます。まず第1条におきまして、12月期支給分期末手当を「100分162.5」を「100分の167.5」に改正するもの。第2条につきまして6月期支給分期末手当「100分の147.5」を「100分の150」に、そして12月期支給分期末手当「100分の167.5」を「100分の165」に改正するものでございます。
本条例につきましては公布の日から施行し、ただし第2条の規定は28年4月1日から施行するものであります。また、第1条の規定につきまして平成27年4月1日から遡及適用をするものであります。なお、経過措置として所要の改正をするものでございます。以上、議案の説明を終わります。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第20号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第20号愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決しました。

議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第21、議案第21号新町まちづくり計画を変更することにつき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総合政策部長。

〔総合政策部長 林 定信君登壇〕

総合政策部長(林 定信君)

議案第21号新町まちづくり計画を変更することにつき議決を求めることについて説明をさせていただきます。議案書51ページでございます。説明資料は142ページでございます。
新町まちづくり計画を次のとおり変更することにつき、市町村の合併の特例に関する法律第5条7項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
変更の理由でございますが、平成24年6月に東日本大震災に伴う合併市町村にかかる地方債の特例に関する法律が改正され、合併市町村が新町建設計画に基づいて行う公共施設の整備等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間が5年間延長されました。当町におきましても合併特例債を有効に活用し、合併の効果を高める事業を引き続き推進することを目的に新町建設計画、新町まちづくり計画の計画期間を5年間延長するものです。
また、地域安全と防災体制の強化のための東西部地域防災センター整備事業を主な事業に加えるものでございます。
説明資料の144ページからの新旧対照表にて説明させていただきます。
まず序章、3.計画策定の方針(3)計画の期間「10年間」を「15年間」に、「平成17年度から27年度」を「平成17年から平成32年度」に改めるものでございます。
次に第5章新町まちづくり施策、2.新町の主要施策(2)安全・安心・やすらぎ環境のまちづくり3.地域安全と防災体制の強化中、「東南海・南海地震など」を「東南海・南海地震や鈴鹿西縁断層帯は活断層でもあり」に、「コミュニティ消防センターの整備」の次に「東部地域防災センターおよび西部地域防災センターの整備」を加えるものです。
また、主要事業の表におきまして、地域安全と防災体制の強化中、コミュニティ消防センター建設事業の次に、東部地域防災センター整備事業と西部地域防災センター整備事業の事項を加えるものでございます。
次に第6章財政計画、1.前提条件中、「平成27年度までの10年間」を「平成32年度までの15年間」に改め、また2.財政計画中、(1)歳入および(2)歳出の表を改めるものでございます。
以上、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。7番、河村君。

7番(河村 善一君)

場所の確認をしておきたいと思います。東部地域の防災センターあるいは西部地域の防災センターの整備事業、今建てて行くわけですが、このセンターの場所の確認を明確にしていただきたいと思います。

議長(森 隆一君)

総合政策部長。

総合政策部長(林 定信君)

西部地域防災センターにつきましては、現在協議しております山川原総合センターの改修の中で検討を進めているところでございます。
東部地域防災センターにつきましては、まだ現在のところ、具体的な場所という形では定まっておりませんので、今後検討を進めてまいりたいと考えております。

議長(森 隆一君)

7番、河村君。

7番(河村 善一君)

これは、それでは、いつごろ明確に場所を決められて進められるのか。どのようなことを考えておられるのか、そこについて、計画が上がっているわけですから、どこの地域を考えておられるのか、そこら辺についてもわかれば説明を求めたいと思います。

議長(森 隆一君)

総合政策部長。

総合政策部長(林 定信君)

東部地域につきましては、鈴鹿西縁断層帯ということで地震対策を主なものにしております。
西部につきましては山川原地先で浸水想定地域に入っておりますので、その浸水に対する対応という形で考えているものでございまして、当然5年間という中で検討してまいらなければならないというふうに考えております。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第21号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第21号新町まちづくり計画を変更することにつき議決を求めることについては、原案のとおり可決しました。

議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第22、議案第22号契約の締結につき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。

〔産業建設部長 北川 元洋君登壇〕

産業建設部長(北川 元洋君)

それでは、議案第22号契約の締結につき議決を求めることについてを、ご説明をさせていただきます。
次のように変更請負契約を締結することにつき、地方自治法第96条第1項第5号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議決を求めるものでございます。

契約の目的
平成27年度工事第17号
普通河川追寺川改修工事(第1工区)
変更契約の金額
変更前の契約 金額6,672万9,960円
変更後の契約 金額6,833万7,000円
契約の相手方住所
滋賀県愛知郡愛荘町香之庄1319番地2
氏名 吉岡組
代表者 吉岡 武男

でございます。よろしくお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第22号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第22号契約の締結につき議決を求めることについては、原案のとおり可決されました。

議長(森 隆一君)

ここで暫時休憩をいたします。再開は1時にいたします。

休憩午前11時56分
再開午後1時00分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第23、議案第23号平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第23号平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)について説明させていただきます。別冊の補正予算書1ページをお願いいたします。
平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ512万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ96億1,492万5,000円とするものでございます。
第2条地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表繰越明許費」による。
第3条地方債の変更は「第3表地方債補正」による。
補正予算書の6ページをお願いいたします。「第2表繰越明許費」といたしまして、まず、総務費総務管理費まち・ひと・しごと創生事業(地方創生活加速化交付金事業)において3月補正をお願いし5,359万円を、同じく総務費総務管理費電子計算運営事業(自治体情報セキュリティ強化対策事業)において3月補正予算をお願いし5,400万円を、次に民生費社会福祉費地域介護・福祉空間整備事業(小規模特別養護老人ホーム整備費補助金)において1億2,383万円を、次に農林水産業費農業費農業振興対策事業(地域経済循環創造事業)において2,700万円を、同じく農林水産業費農業費農業基盤整備促進事業(愛知川西部地区用排水路整備事業)において2,511万4,000円を、次に消防費消防費防災対策事業(防災ガイドブック作成事業)において200万円を、最後に教育費教育総務費適応指導教室事業(フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒への支援モデル事業)において170万円を繰り越しするものでございます。
次に7ページをお願いいたします。「第3表地方債補正」であります。まず、合併特例事業において限度額を3億6,670万円に、緊急防災・減災事業において限度額を2,170万円に変更をするものです。いずれも記載の方法、利率、償還の方法については変更はございません。さらに一般補助施設整備等事業として、新たに670万円の地方債の発行を願うものであります。
事項別明細書で各科目の補正額および主な内容の説明を行います。補正予算書10ページをお願いいたします。
まず、歳入でございます。
1款町税2項固定資産税1目固定資産税5,700万円の追加、3項軽自動車税1目軽自動車税120万円の追加、2款地方譲与税2項自動車重量譲与税1目自動車重量譲与税387万円の追加、4款配当割交付金1項配当割交付金1目配当割交付金435万8,000円の追加、5款株式等譲渡所得割交付金1項株式等譲渡所得割交付金1目株式等譲渡所得割交付金510万7,000円の追加、7款自動車取得税交付金1項自動車取得税交付金1目自動車取得税交付金450万6,000円の追加、9款地方交付税1項地方交付税1目地方交付税普通交付税544万3,000円の追加、11款分担金及び負担金2項負担金2目民生費負担金7万7,000円の追加、4目農林水産業費負担金709万5,000円の減額、13款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金2節児童手当負担金2,986万1,000円の減額、4節保険基盤安定負担金953万6,000円の追加、7節障害者自立支援給付費負担金50万円の追加、10節障害者自立支援医療費負担金37万5,000円の追加。
12ページになります。2項国庫補助金1目総務費国庫補助金16節社会保障・税番号制度関係補助金354万1,000円の追加、20節地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金670万円の追加、21節地方創生加速化交付金5,359万円の追加、2目民生費国庫補助1節障害福祉費補助金6万2,000円の減額、12節臨時福祉給付金給付事業費補助金180万円の減額、13節臨時福祉給付金給付事務費補助金478万6,000円の減額、3目衛生費国庫補助金4節疾病予防対策事業費等補助金31万円の減額、4目農林水産業費国庫補助金1節農業振興費補助金1,390万円の減額、14款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金2節児童手当負担金553万8,000円の減額、4節保険基盤安定負担金(国保)683万8,000円の追加、7節障害者自立支援給付費負担金25万円の追加、8節保険基盤安定負担金(後期高齢者)11万6,000円の減額、11節障害児施設等給付費負担金18万7,000円の追加、2項県補助金2目民生費県補助金4節障害福祉費補助金3万1,000円の減額、5目農林水産業費県補助金2節農業振興費補助金5,011万5,000円の追加、4節林業費補助金421万6,000円の減額、8目土木費県補助金1節河川費補助金2万2,000円の追加、3項委託金1目総務費委託金3節統計調査費委託金41万2,000円の減額、4節人口動態調査費委託金3,000円の追加、7節土地利用規制等対策費委託金1万2,000円の追加、7目教育委託金1節学校教育費委託金170万の追加、15款財産収入1項財産運用収入2目利子及び配当金1節利子及び配当金595万6,000円の追加。
14ページになります。16款寄付金1項寄付金1目一般寄付金1節一般寄付金58万4,000円の追加、2目総務費寄付金1節がんばる愛荘町まちづくり応援寄付金70万円の追加、7目消防費寄付金1節消防施設整備事業寄付金29万4,000円の減額、17款繰入金2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金1億7,409万3,000円の減額、3目地域基盤づくり推進基金繰入金2,390万円の減額、9目教育振興基金繰入金10万円の追加。
15ページです。19款諸収入5項雑入5目雑入1節総務費雑入50万3,000円の追加、7節消防費雑入69万円の追加、9節その他雑入147万4,000円の追加、20款町債1項町債1目総務債7節合併特例債4,660万円の追加、10節一般補助施設整備等事業債670万円の追加、5目消防債2節緊急防災・減災事業債670万円の減額であります。
次に、歳出であります。
16ページをお願いします。1款議会費1項議会費1目議会費261万円の減額、2款総務費1項総務管理費1目一般管理費1,022万7,000円の減額、6目企画費1億1,527万1,000円の追加、7目電子計算費5,400万円の追加、10目自治振興費51万6,000円の減額、11目地域安全対策費230万8,000円の減額です。
18ページにいきます。2項徴税費1目税務総務費130万円の減額、2目賦課徴収費18万3,000円の減額、3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費47万円の減額、4項選挙費3目県議会議員選挙費3万の追加。
19ページであります。5項統計調査費1目統計調査費総務費8万円の追加、4目人口動態調査費3,000円の追加、6目国勢調査費31万1,000円の減額、7目農林業センサス費7万8,000円の減額、8目商業統計調査費1万5,000円の減額、15目経済センサス費8,000円の減額。
20ページであります。3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費736万7,000円の減額。
21ページです。2目社会福祉施設費20万円の減額、3目老人福祉費202万8,000円の減額、7目国民健康保険費1,963万7,000円の追加、8目障害福祉費127万5,000円の追加。
22ページであります。10目福祉センター費258万2,000円の減額、12目介護保険費448万4,000円の減額、14目後期高齢者医療費1,559万円の減額であります。2項児童福祉費1目児童福祉総務費1,764万6,000円の減額、2目児童福祉措置費4,193万円の減額、4目保育園費480万円の減額。
23ページであります。5目児童福祉施設費4万円の追加であります。4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費160万円の減額、2目予防費820万円の減額、3目環境衛生費360万3,000円の追加、4目保健衛生諸費80万円の減額。
24ページであります。5目健康増進事業費800万円の減額です。6款農林水産業費1項農業費2目農業総務費140万円の減額、3目農業振興費5,011万6,000円の追加、5目農地費3,181万1,000円の減額。
25ページです。2項林業費1目林業振興費390万円の減額、7款商工費1項商工費1目商工総務費107万円の減額、3目観光費342万円の減額、8款土木費1項土木管理費1目土木総務費388万6,000円の減額。
26ページです。2目土地利用規制等対策費1万2,000円の追加、2項道路橋梁費1目道路橋梁総務費3万円の追加、2目道路新設改良費1,300万円の減額、3項河川費1目河川総務費17万4,000円の減額。
27ページです。4項都市計画費1目都市計画総務費903万円の減額、2目下水道費475万2,000円の減額、5項住宅費2目小集落地区改良事業費5万円の追加、9款消防費1項消防費1目非常備消防費12万1,000円の減額、2目消防施設費405万4,000円の減額。
28ページであります。3目防災対策費731万の減額、10款教育費1項教育総務費1目教育委員会費17万9,000円の減額、2目事務局費147万円の減額、3目教育振興費170万円の追加。
29ページであります。4項幼稚園費1目幼稚園費890万2,000円の減額、5項社会教育費1目社会教育総務費65万1,000円の減額。
30ページであります。6目公民館費725万4,000円の減額、7目図書館費29万円の追加、9目文化振興費100万1,000円の減額、11目博物館費29万2,000円の追加、6項保健体育費1目保健体育総務費27万5,000円の減額、2目体育施設費79万6,000円の減額、3目給食費50万円の追加。
31ページであります。12款公債費1項公債費1目元金129万円の追加、2目利子1,330万3,000円の減額であります。13款諸支出金2項基金費1目財政調整基金費143万6,000円、2目減災基金費1万8,000円、3目地域基盤づくり推進基金費132万3,000円、4目福祉・保健基金費43万円、5目ふるさと水と土基金費2万9,000円、6目シンボルリバー基金費4万3,000円。
32ページであります。7目町営住宅建設整備基金1,000円、8目防災基金費46万3,000円、9目教育新興基金費154万1,000円、12目がんばる愛荘町まちづくり基金費70万1,000円、13目合併振興基金費92万4,000円、それぞれ追加をお願いするものでございます。
なお、今回の補正予算に伴う特別職の給与費明細書は33ページに、一般職の給与費明細書は34ページに添付しております。
以上、補正予算の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

何点かについてお尋ねをいたします。
まず、今回、人件費につきましては人勧による補正ということが各課で行われておりますが、総額として、町全体としていったいいくらぐらいになるのか、まずそれを教えていただきたいと思います。そして、その金額が仮に大きい金額ということであれば、その理由も併せてお願いしたいと思います。
2点目になります。概要書の方でページ数を言ってまいりますので、見ていただきたいと思いますが、12ページの3274番にまち・ひと・しごと創生事業というのがあります。グリーンの説明書もいただいておりますので、それと併せてお尋ねするのですが。地場産業振興事業として秦荘の山芋の生産拡大を図るということがされておりますが、地元安孫子との理解あるいは協力は既に得られるという前提になっているのかどうなのか、それがまず1点。
2点目は山芋は土質が非常に関係すると言われておりまして、安孫子を中心とした限られた場所でしか栽培できないというように聞いておりますが、全町に普及をして行こうという考え方のもとでやっておられるのか、あるいは安孫子の中で限定されたものでやっていこうと考えておられるのか。品質確保につきましての一応課題はないのか。その辺りをお伺いをしたいと思います。
そして、13ページ、3280に電子計算機運用基準運営事業というのがありますが、ここに電算の備品を4,320万円という非常に高額が上がっております。この内容につきましてお尋ねをしたい。
そして、もう1点は24ページになりますが、4411観光振興事業地域力創造アドバイザーの退職に伴う賃金等の減額ということで減額になっておりますが、町の観光振興事業に取りましては重要な事項であるととらまえております。金額から見ますと、相当の期間、欠員となっていたんではないかと推察するのですが、そのままの状態でよかったのかどうか。後任の確保について努力をしたというようにされていますが、どのような努力をされたのか。事業に支障は起きていないのか、こういうところをお尋ねしたいと思います。

議長(森 隆一君)

総務課長。

総務課長(陌間 秀介君)

それでは、まず1点目の人勧の人件費の部分で人勧に係る分ということでご質問があった部分につきまして説明させていただきます。
まず、人勧影響分としましては約1,000万円ほどが増額ということで計算させていただいております。減額分については3,500万円余りということで、差し引きして全体で2,500万円程度ということで計上させていただいております。
人勧の部分については先ほど条例等の中でご説明させていただいたのですけれども、減額につきまして、大きいのは途中で退職された方がおられたということと、当初予定しておりました採用、特に専門職の応募がなかったと、数名おられるということで、その分がまず大きな部分でございます。以上でございます。

議長(森 隆一君)

総合政策課長。

総合政策課長(上林 市治君)

まち・ひと・しごとの山芋の栽培、地元の理解ということでございますけれども、この事業につきましてはシルバーを通じまして、そういった委託をして行くというように思っておりますけれども、一定山芋につきましては安孫子、北八木あるいは東出ということで土質による品質も限られているものについて、秦荘山芋ということになってございますので、その地域を思っております。
地元の方ですけれども、一定山芋を栽培されておられる方に、生産者を通じて山芋というのは前年度の秋時分から、そういった土壌を準備していかないと無理ということでございますので、今回1年目につきましてはそういったことで今現在栽培される予定の土壌を一部お借りをして行くというようなことで一定お話はさせていただいております。今後、山芋振興会等を通じて、またそういったお話もしてまいりたいと思っております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

それでは、ただいま質問の観光振興事業費の地域力創造アドバイザーの減額についてでございます。
当初、平成26年度地域力創造アドバイザーとして雇用をしていた方が引き続き27年度でもお願いをしておりました。しかしながら、家庭の事情によりまして27年度は続行できないということになりまして、その後、その方は民間の観光の方に精通されておられましたので、そういう方をお探しをしていたのですけれども、そういう方が適当な方が見つからなかったという形で、最終不執行に至ったというところでございます。
その分につきましては観光振興計画に基づきまして、嘱託職員等で補ってまいりました。しかしながら、おっしゃいましたように自主的な活動等には移っておりませんでしたので、28年度その辺も見込んで体制づくりを進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。

議長(森 隆一君)

管理主監。

管理主監(北川 孝司君)

電子計算運営事業の中の今回電算用備品購入の内容ということでございますが、これにつきましては、マイナンバー制度に基づきまして、総務省の方からセキュリティの基準というものを示されて、それに基づいてシステムを構築するものでございます。
内訳としましては、マイナンバーの利用している事務系ということで住民基本台帳、税、福祉、国民健康保険、介護、後期高齢者、健康システムなどのシステムにつきましては、分離して単独でシステムを利用すると、このシステムにつきましては情報を暗号化をして行くために、その暗号化のシステムをサーバーを設置しまして、このデータの暗号化、外へ出すときの暗号化をするためのサーバーの購入費用です。
また、LGWANと言いまして全国の町村だけがつながっている行政ネットワークというのがあるのですけれども、このLGWANを利用しているネットワークを利用している機器につきましても、今までインターネットを見られて、また外部のEメールもできるということだったのですけれども、総務省の方からこれを分離しなければならないというふうになりましたので、このLGWANを使っているパソコンの仕組み、サーバーも含めてですけれども、それとインターネット、外部のメールというのを分けなさいということで、そのためにインターネットにかかる部分だけのファイアウォールとか、ウイルスチェックするためのサーバーとか、そういうサーバーを別に構築していって、インターネットを専属でみるパソコンを今回購入するものでございます。以上です。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

もう1つはっきりわかりませんので、申し訳ないのですが、説明いただきました前半はおそらくシステムの話だろうと思うのです。私がお尋ねしておりますのは、電算機用の備品の方が非常に多いからどうなのかということをお尋ねしておりまして、一部パソコン云々というお話がありましたから、その分を充てられるのかなという思いがありますけれども、その点を中心にお願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

管理主監。

管理主監(北川 孝司君)

ハード的なものになりますと、先ほど申し上げましたマイナンバーを利用しているシステムのところにサーバーということで、データの暗号化をして行くための仕組みをつくるためのサーバーを設置させていただきます。それと、インターネットと分離するためにファイアウォールという装置が要るのですけれども、そのためのサーバーということで、パソコンよりも大型の管理するコンピューターですけれども、それを導入するものでございます。
それとインターネットを利用するだけの、インターネットしか見られない、それと外部メールしか見られないパソコンを今回50台導入するものでございます。以上です。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ないようですので、これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。4番、高橋君。

4番(高橋 正夫君)

4番、高橋です。私は議案第23号平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)について賛成の立場から討論を行います。
平成27年度予算の最終的な補正ということで、今回、歳入歳出ともに実績および今後の見込みを的確に把握し、全体として適切な増全額補正を計上されております。
まち・ひと・しごと創生総合戦略に対する国庫の地方創生加速化交付金5,359万円を計上し、まちの農業や特産品の麻布の推進、また広域で実施されます120周年を迎える近江鉄道関連事業を実施されます。また、県費では不登校児童生徒の支援関連委託金を計上することで、児童生徒が抱える問題の積極的な解決を目指す町の姿勢が伺えます。
この他にも平成28年度へ繰り越す事業が多々ありますが、国の補正予算等の適切な対応が確認できます。本件補正予算は平成28年度への新年度へつなぐ重要な補正となります。
今後も引き続き適切な予算執行、予算管理をお願いいたしまして、議員各位におかれましてもご賛同をお願いし、賛成討論といたします。以上です。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第23号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第23号平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)は、原案のとおり可決しました。

議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第24、議案第24号平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第24号平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について、ご説明を申し上げます。
補正予算書35ページをお願いいたします。
平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,534万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億4,472万9,000円とするものでございます。
事項別明細書、39ページでご説明を申し上げます。この補正の主なものでございますが、保険給付費実績見込みと人事院勧告等によります人件費補正となっております。
まず、歳入でございます。
4款国庫支出金2目療養給付費等負担金は1,271万3,000円の追加、高額医療費共同事業負担金は38万6,000円の追加でございます。
2項国庫補助金1目財政調整交付金については357万6,000円の追加、6款前期高齢者交付金につきましては908万円の減額でございます。
7款県支出金1目高額医療費共同事業負担金については38万6,000円の追加、2項県補助金1目財政調整交付金は357万6,000円の追加でございます。
40ページをお願いいたします。8款共同事業交付金1目高額医療費共同事業交付金は582万6,000円の減額、10款繰入金一般会計繰入金は1,963万7,000円の追加でございます。
同じく10款の2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金は1,529万4,000円の追加、11款繰越金その他繰越金は2,426万6,000円の追加、12款諸収入1目一般被保険者第三者納付金29万5,000円の追加、3目一般被保険者返納金4万8,000円の追加、6目雑入6万9,000円の追加でございます。
続いて、42ページ、歳出でございます。
1款総務費一般管理費は50万円の減額、2款保険給付費1項療養諸費1目一般被保険者療養給付費は3,792万3,000円の追加、3目一般被保険者療養費は150万円の追加でございます。
続いて、2項高額療養費の1目一般被保険者高額療養費は1,122万2,000円の追加でございます。
続いて、3款後期高齢者支援金1目後期高齢者支援金は26万1,000円の追加、2目後期高齢者関係事務費拠出金は1万円の減額、続いて、4款前期高齢者納付金1目前期高齢者納付金は2万2,000円の減額、2目前期高齢者関係事務費拠出金は1,000円の減額でございます。
7款共同事業拠出金1目高額医療費拠出金は154万2,000円の追加でございます。続いて、44ページ、10款諸支出金償還金は1,342万5,000円の追加でございます。
45ページからは給与費明細書を掲げさせていただきました。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第24号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第24号平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、原案のとおり可決しました。

議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第25、議案第25号平成27年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第25号平成27年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。
予算書46ページをお願いします。
平成27年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ690万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億5,368万6,000円とするものでございます。
本予算については保険料の見込みによります補正となっております。
事項別明細書49ページでご説明を申し上げます。
まず、歳入でございます。
1款保険料1目特別徴収保険料2,483万8,000円の減額、普通徴収保険料1,776万5,000円の追加でございます。
2款使用料及び手数料1目総務手数料3,000円の追加でございます。
4款繰入金1目事務費繰入金は2,000円の減額、2目保険基盤安定繰入金は15万5,000円の減額でございます。
5款繰越金につきましては32万8,000円の追加、6款諸収入1目保険料還付金は1,000円の減額でございます。
続いて、歳出、51ページでございます。
1款総務費は財源更正でございます。
2款広域連合納付金690万円の減額、3款諸支出金についても財源更正でございます。
以上、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第25号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第25号平成27年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決しました。

議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第26、議案第26号平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第26号平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明を申し上げます。
補正予算書52ページをお願いいたします。
平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ538万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億9,200万5,000円とするものでございます。
本補正予算は、保険給付費等実績見込みと人事院勧告による人件費補正が主なものでございます。事項別明細書56ページでご説明を申し上げます。
まず、歳入でございます。
3款国庫支出金1目事務費交付金50万4,000円の減額、3目地域支援事業交付金(介護予防事業)15万円の減額、4款支払基金交付金3目地域支援事業支援交付金16万8,000円の減額、5款県支出金1目地域支援事業交付金(介護予防事業)7万5,000円の減額、8款繰入金1目その他一般会計繰入金205万7,000円の減額、3目地域支援事業繰入金(介護予防事業)7万5,000円の減額、4目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意)235万2,000円の減額でございます。
続いて、歳出でございます。
1款総務費一般管理費233万7,000円の減額、同じく総務費の3項認定審査会費2目認定調査費11万2,000円の追加、5項趣旨普及費の1目趣旨普及費については33万6,000円の減額でございます。
2款保険給付費の1項介護サービス等諸費でございます。1目居宅介護サービス給付費300万円の減額、9目居宅介護サービス計画給付費40万円の減額でございます。
同じく2款の保険給付費の2項介護予防サービス等諸費でございます。1目介護予防サービス給付費300万円の追加、7目介護予防サービス計画給付費40万円の追加でございます。
4款地域支援事業費の1目二次予防事業費については60万円の減額でございます。
続いて、59ページでございます。4款地域支援事業費の2項包括的支援事業・任意事業分でございます。1目地域包括支援センター運営費140万円の減額、任意事業費95万2,000円の減額でございます。
6款諸支出金1目介護給付費準備基金積立金につきましては13万2,000円の追加ございます。
60ページからは給与費明細書を掲げさせていただいております。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第26号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第26号平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、原案のとおり可決しました。

議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第27、議案第27号平成27年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。

〔産業建設部長 北川 元洋君登壇〕

産業建設部長(北川 元洋君)

それでは、議案第27号平成27年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、ご説明をさせていただきます。
第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,905万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億9,384万8,000円とするものでございます。
第2条地方債の変更は「第2表地方債補正」による。
それでは、議案書63ページをご覧ください。地方債の補正でございます。補正後の金額、公共下水道事業5,450万円、資本費平準化債2億3,460万円、補正後の合計金額は3億2,930万円でございます。
続きまして、65ページ、事項別明細書でご説明をさせていただきます。
歳入でございます。
3款国庫支出金1目土木費国庫補助金1,000万円の減でございます。
6款繰入金1目一般会計繰入金475万2,000円の減でございます。
9款町債1目土木費430万円の減でございます。実績および平成26年度起債発行額の確定によるものでございます。
続きまして、66ページ、歳出でございます。
1款総務費一般管理費8万円の減でございます。2目維持管理費202万9,000円の増でございます。流域下水道維持管理負担金ということで立方メートルの増によるものでございます。
続きまして、2款下水道事業費1目公共下水道事業費2,000万円の減でございます。3款公債費1元金6万6,000円の増、2目利子106万7,000円の減でございます。利率の変更によるものでございます。
なお、67ページに給与費明細書を添付させていただいています。職員数については変わりございません。以上でございます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第27号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第27号平成27年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。

議長(森 隆一君)

ここで暫時休憩をいたします。2時10分まで。

休憩午後1時56分
再開午後2時10分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第28号の上程、説明、質疑

議長(森 隆一君)

日程第28、議案第28号平成28年度愛荘町一般会計予算を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第28号平成28年度愛荘町一般会計予算についてご説明を申し上げます。空色の表紙「予算書」1ページをお願いいたします。
平成28年度愛荘町一般会計予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ99億6,800万円と定める。歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
第2条債務負担行為地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、機関および限度額は「第2表債務負担行為」による。
第3条地方債地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、記載の方法、利率および償還の方法は、「第3表地方債」による。
第4条一時借入金地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は5億円と定める。
第5条歳出予算の流用地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に計上した給料、職員手当および共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
続いて、予算書の8ページをお願いいたします。「第2表債務負担行為」でございます。まず、滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償として、平成29年度から40年度までで、限度額160万円の範囲内で損失を補償するものであります。
続いて、(仮称)ふれあい交流館整備事業として平成29年度までに2億9,728万円を、秦荘西小学校校舎増築事業として平成29年度までに9,500万円を、愛荘町立歴史文化博物館土地賃貸借料として平成29年度から37年度まで356万4,000円をお願いするものです。
続きまして、9ページの「第3表地方債」を説明いたします。起債の目的、限度額につきましては、まず臨時財政対策債3億7,600万円、合併特例事業6億4,410万円、緊急防災・減災事業5億4,000万円、合計15億6,010万円を、起債の方法は証書借入、利率は5%以内、償還の方法は予算書に記載のとおりであります。
次に、歳入歳出予算の詳細につきましては、3月9日から開催されます予算特別委員会におきまして、所管課長から事項別明細書および予算概要資料により説明いたしますので、私からはこのピンク色の表紙の「平成28年度当初予算の概要」により説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
別冊ピンク色の平成28年度当初予算の概要をお願いします。
まず2ページ、予算規模のところからでございます。平成28年度予算規模につきまして、一般会計につきましては99億9,800万円で、前年度当初比7億3,700万円7.9%の増であります。
続きまして、4ページをお願いいたします。歳入・歳出概要でございます。
まず、歳入、町税の概要でございます。町税につきましては28億6,792万円であります。前年度対比5,002万円1.8%の増としております。この要因につきましては、個人町民税は2,962万円(3.4%の増)、固定資産税において新築家屋等の増加により4,100万円(2.7%の増)、軽自動車税につきましては税率変更により400万円(7.2%の増)であります。一方で、法人町民税において町内主要法人の業績回復が見込めず、合わせて法人税率の引き下げ等により2,460万円(10.6%の減)を見込んだものであります。
5ページにつきましては、町税の年度別推移であります。
次に、6ページをお願いいたします。歳入一覧表でございます。増減金額の大きなものについて説明をいたします。
まず、地方消費税交付金3億5,280万円、前年度比較970万円2.7%の減であります。
地方交付税につきましては23億2,000万円、合併算定外縮減開始を鑑み、前年度比較5,500万円2.3%の減であります。
分担金及び負担金につきましては1億3,712万9,000円、保育料保護者負担金・農業基盤整備地元負担金の減等により、前年度比較1,884万3,000円12.1%の減であります。
使用料及び手数料は9,791万6,000円、町立つくし保育園の定員を60名から90名に拡大したこと等により、前年度比較1,370万6,000円16.3%の増であります。
国庫支出金は9億7,509万円、社会資本整備総合交付金の増により前年度比較1億913万8,000円12.6%の増であります。
県支出金は5億8,972万8,000円、介護基盤緊急整備補助金の減等により前年度比較1億2,971万1,000円18.0%の減であります。
繰入金については6億6,162万4,000円で、前年度比較1億1,369万8,000円14.7%の減であります。
地方債につきましては15億6,010万円で、その内訳は合併特例債、臨時財政対策債、緊急防災減災事業債であり、前年度比較8億4,580万円118.4%の増であります。
なお、歳入に占める自主財源は6ページ下段にありますとおり、40.6%であります。
次に歳出でございます。8ページをお願いいたします。
目的別の歳出概要でございますが、増減金額の大きなものは、まず総務費は14億7,121万3,000円、(仮称)愛知川宿街道交流館整備7,033万円の増、(仮称)ふれあい交流館整備1億2,869万円の増等により、前年度比較2億1,300万7,000円16.9%増であります。
民生費につきましては30億199万4,000円、地域介護・福祉空間整備事業1億1,948万円の減等により前年度比較8,904万1,000円2.9%の減であります。
衛生費は5億9,525万2,000円、紫雲苑改築事業完了による彦根愛知犬上広域行政組合負担金の2,311万円の減等で前年度比較6,298万円9.6%の減であります。
農林水産業費は2億110万2,000円、農業基盤整備促進事業(県)等により前年度比較4,257万9,000円17.5%の減であります。
商工費は1億199万7,000円、中山道街路灯整備完了等により前年度比較8,084万8,000円9.6%の減であります。
土木費につきましては10億3,392万1,000円、長野外周道路補修等事業完了により前年度比較1億1,675万5,000円10.1%の減であります。
消防費につきましては9億3,760万7,000円、防災行政無線デジタル化整備事業等により前年度比較5億887万6,000円118.7%の増であります。
教育費は16億6,280万5,000円、秦荘西小学校校舎増築事業の増等により前年度比較5億1,721万9,000円45.1%の増であります。
公債費は8億8,132万8,000円、町債償還元金・利子等の微増等により前年度比較820万2,000円0.9%の増であります。
つづきまして、9ページの性質別内訳でございます。
人件費は13億4,116万8,000円、議員報酬の改定と新規採用職員の増等により前年度比較2,995万2,000円2.3%の増。
扶助費は16億2,771万3,000円、前年度比較5,732万9,000円3.4%の減であります。
公債費は8億8,132万8,000円、前年度比較820万2,000円0.9%の増であります。
物件費につきましては19億3,968万2,000円、クラウド利用料が半年分から1年分となったこと、町立つくし保育園運営経費の増等で前年度比較1億1,715万8,000円6.47%の増であります。
扶助費等につきましては9億9,826万9,000円、町内主要法人の賦課徴収事業還付加算金の減、彦根愛知犬上広域行政組合負担金の減等で、前年度比較1億317万2,000円9.4%の減であります。
普通建設費は19億3,753万6,000円、防災行政無線デジタル化整備、秦荘西小学校校舎増築事業、(仮称)愛知川宿街道交流館整備、(仮称)ふれあい交流館整備等により、前年度比較9億5,042万2,000円96.3%の増であります。
積立金は1,046万円、合併振興基金積立取りやめにより前年度比較1億9,896万5,000円95.0%の減であります。
繰出金は11億9,540万円、下水道事業特別会計繰出金等の減等で前年度比較4,763万7,000円3.8%の減であります。
続きまして、10ページの基金の推移でございます。基金の状況の表がございます。一番下をご覧いただきたいと思います。12基金の平成26年度末残高は47億4,946万2,000円で、平成27年度中に見込みとして5億3,299万3,000円を取り崩し、2億940万9,000円を積み立て、平成27年度末残高は44億2,587万8,000円の見込みでございます。
平成28年度予算では6億5,960万1,000円を取り崩し、1,046万円を積み立て、平成28年度末残高を37億7,673万7,000円と見込んでおります。
11ページには新年度に特定目的期限を充当する事業につきまして記載しております。また、下段につきましては特別会計基金でございます。
12ページにつきましては、基金の年度末残高の推移でございます。
14ページにつきましては地方債残高の推移でございます。
15ページは町民一人当たりの財政状況および残高の年度別推移と県内の比較状況です。
16ページには予算編成基礎数値を記載しております。
恐れ入りますが、再度、空色の表紙の予算書をご覧いただきたいと思います。予算書の119ページをお願いいたします。
119ページにつきましては給与費の明細書として特別職を記載しております。また、120ページ以降につきましては一般職の明細書を添付しております。
また、124ページにつきましては、債務負担行為で当該年度以降の支出予定額等に関する調書を記載しております。
127ページにつきましては、地方債の当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。
以上、平成28年度一般会計当初予算概要を説明いたしましたが、詳細につきましては予算特別委員会にて説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上、平成28年度愛荘町一般会計予算につきましての概要説明といたします。よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入りますが、質疑については政策的な部分での質疑といたします。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第28号平成28年度愛荘町一般会計予算を予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、議案第28号平成28年度愛荘町一般会計予算は予算特別委員会に付託することに決定しました。

議案第29号・30号の上程、説明、質疑

議長(森 隆一君)

日程第29議案第29号平成28年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から日程第30議案第30号平成28年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算までを一括議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総合政策部長。

〔総合政策部長 林 定信君登壇〕

総合政策部長(林 定信君)

それでは、住宅新築資金等貸付事業特別会計ならびに土地取得造成事業特別会計について、説明させていただきます。
まず、議案第29号平成28年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について説明をいたします。この特別会計につきましては、のちに同和対策特別委員会で審査をいただく予定となってございますので、私の方からは概要のみの説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
予算書の128ページをお願いいたします。住宅新築資金等貸付事業でございますけれども、住環境整備事業の実施に伴い、住宅新築もしくは改修または住宅に要する土地の取得について必要な資金の貸付を行うことにより、当該地域の整備改善を図り、公共の福祉に寄与することを目的とするものでございます。現在貸付事業を実施しておりませんが、償還事業を行っている状況でございます。読み上げて説明いたします。
平成28年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ203万9,000円と定める。
歳入歳出予算の詳細につきましては、事項別明細書にて説明いたします。133ページをお願いいたします。
まず、歳入ですが、県補助金貸付助成事業費補助金として1万円、諸収入で預金利子が1,000円でございます。
住宅新築資金等貸付金元利収入といたしまして202万8,000円でございます。
次に、歳出です。
歳出につきましては一般管理費で1万7,000円、諸支出金といたしまして一般会計繰出金202万2,000円でございます。
以上、よろしくお願いいたします。
引き続きまして、議案第30号平成28年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算について、説明いたします。
この特別会計につきましても、先ほどと同様に同和対策特別委員会で審査いただく予定となっておりますので、概要のみの説明とさせていただきます。
予算書135ページでお願いいたします。読み上げて説明いたします。
平成28年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算は次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1万1,000円と定める。
歳入歳出予算の詳細につきましては、事項別明細書にて説明いたします。104ページをお願いいたします。
まず、歳入ですが、不動産売払収入1万円、諸収入で1,000円でございます。
次に歳出ですが、公共事業用地取得事業費として1万円、一般会計繰出金1,000円でございます。
以上、よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより議案第29号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
次に、議案第30号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第29号平成28年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から議案第30号平成28年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算までを、同和対策特別委員会に付託したいと思いますが、これにご異議はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、議案第29号平成28年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から議案第30号平成28年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算までを、同和対策特別委員会に付託することに決定しました。

議案第31号~33号の上程、説明、質疑

議長(森 隆一君)

日程第31、議案第31号平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算から日程第33議案第33号平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計予算までを一括議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、議案第31号から第33号までをご説明申し上げます。
まず、議案第31号平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算につきまして、ご説明を申し上げます。議案書142ページをお願いしたいと思います。
平成28年度愛荘町の国民健康保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ21億2,253万8,000円と定めるものでございます。
第2条では歳入歳出予算の流用について定めたものでございます。
以下、歳入歳出予算の詳細につきましては、教育民生常任委員会等におきまして、所管課長から説明をさせていただきますので、私からはピンク色の「平成28年度当初予算の概要」により説明をさせていただきたいと思います。説明資料276ページをお願いしたいと思います。
昭和36年に創設された国保制度は、半世紀にわたって国民皆保険の中核的役割を担い国民の健康を支えてきましたが、高齢化、医療の高度化による医療費の増高、長引く景気低迷等による所得の低下、滞納者の増加により、多くの保険者が累積赤字を抱えており、本町においても一般会計から多額の支援を受け運営しています。
このような課題解決のため、国民健康保険財政の健全な運営ができるよう平成28年度から国民保険税率の改定を行い、計上させていただきました。
本会計の特別会計予算につきましては、被保険者4,535人を見込み、対前年比5,763万6,000円(-0.26.%)の減、歳入歳出予算21億2,253万8,000円の予算規模で見込ませていただきました。
歳入の主なものでございますが、国民健康保険税につきましては保険税率の3年ごとの改定を行ったことによる対前年比3,130万円の増、4億3,070万6,000円で計上いたしました。
国庫支出金につきましては4億1,485万1,000円、退職者医療に係ります療養給付費交付金7,797万7,000円、前期高齢者交付金3億8,660万3,000円を計上いたしました。
県支出金1億1,062万7,000円、共同事業交付金につきましては5億153万4,000円、繰入金は1億9,400万3,000円を計上いたしております。
次に、歳出の主なものでございますが、総務費は3,639万8,000円、保険給付費は12億782万9,000円で対前年比7358万1,000円の減で見込みました。25、26年の実績および27年度見込みで積算しております。
後期高齢者支援金は2億4,844万1,000円、介護給付費につきましては40~60歳までの第2号被保険者の保険料でありますが、9,428万2,000円でございます。
共同事業拠出金につきましては5億154万2,000円、保健事業費につきましては人間ドック(244人分)、特定健康診査等事業費(1,705人分)を含めまして2,623万6,000円を計上いたしました。
水色の予算書162ページには給与費明細書を添付をさせていただいております。
続きまして、予算書167ページをお願いしたいと思います。概要は304ページでございます。
議案第32号平成28年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算。
平成28年度愛荘町の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1億6,591万3,000円と定めるものでございます。
304ページ、別冊資料でご説明させていただきます。平成20年4月より高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、高齢者医療制度が創設されました。これにより保険料の賦課決定や医療等の給付事業は都道府県ごとに設置された広域連合が行い、市町村は特別会計を設けて保険料の徴収、収入業務および広域連合への納付、被保険者からの各種申請書届出の受付、保険証交付などの窓口業務を担っております。
本会計の予算につきましては、被保険者2,309人を見込み、対前年比104万3,000円(-0.6%の減)の歳入歳出それぞれ1億6,591万3,000円の予算規模で見込ませていただきました。
まず、歳入の主なものでございますが、保険料につきましては2年ごとの改定の年であり、第5期の保険料率で保険料は1億1,925万7,000円で169万4,000円の減となっております。
繰入金につきましては4,649万1,000円、保険基盤安定繰入金3,895万9,000円、事務費繰入金150万2,000円で職員給与分繰入分が603万円を計上いたしております。
次に歳出でございますが、総務費につきましては753万7,000円、広域連合納付金につきましては1億5,821万6,000円でございます。
給与費明細書につきましては、予算書176ページに書かれておりますのでよろしくお願いいたします。
続きまして、介護保険事業特別会計予算でございます。議案書は180ページ、説明資料は311ページをお願いしたいと思います。
議案第33号平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計予算。
平成28年度愛荘町の介護保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ14億2,759万4,000円と定めるものでございます。
第2条は債務負担行為でございます。第2条地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間および限度額は「第2表債務負担行為」によるものでございます。
第3条では歳入歳出予算の流用について定めております。
予算書185ページをお願いしたいと思います。第2表でございますが、これは債務負担行為でございます。高齢者保健・福祉計画および第7期介護保険事業計画策定業務といたしまして、28年度から調査業務に入るわけでございますが、債務負担といたしまして期限を28年、29年度までの限度額で334万8,000円をお願いするものでございます。
それでは概要説明の方でお願いいたします。311ページをお願いしたいと思います。第6期介護保険事業計画では、団塊の世代が75歳以上となる平成37年度を見据え、一人ひとりに目が行き届く地域包括ケアシステムの強化を基本方針に、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう事業展開をしております。
平成28年度は平成29年4月から実施します新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」で、要支援者へのサービスが質・量とも低下することなく、多様なサービスが選択できるよう既存事業の整理も合わせまして、提供対策の構築とサービスの受け皿の確保に向けた予算といたしました。
また、第7期介護保険事業の計画の策定に向け、日常生活圏域ニーズ調査や高齢期に関する住民アンケート等による実態調査と課題分析も実施いたします。
本会計予算につきましては、第1号被保険者4,579人、要介護認定者835人で見込み、平成28年度の総額予算は14億2,759万4,000円で、対前年比7,798万円5.8%の増で見込みました。
歳入の主なものでございますが、保険料2億8,332万8,000円で対前年比-271万8,000円の減で見込んでおります。
国庫支出金は3億1,767万7,000円、支払基金交付金3億7,006万9,000円、県支出金1億9,333万円、繰越金2億6,316万4,000円で、一般会計繰入金が2億5,047万7,000円、基金繰入金1,268万7,000円を計上いたしております。
次に、歳出の主なものでございますが、総務費が5,554万5,000円、保険給付費13億1,670万円で、対前年比7,707万1,000円(6.2%の増)、地域支援事業が5,432万9,000円でございます。
水色の予算書201ページには給与費明細書を添付いたしております。
以上、3特別会計の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより議案第31号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
次に、議案第32号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。

議長(森 隆一君)

次に、議案第33号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第31号平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算から議案第33号平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計予算までを教育民生常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、議案第31号平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算から議案第33号平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計予算までを教育民生常任委員会に付託することに決定しました。

議案第34号の上程、説明、質疑

議長(森 隆一君)

日程第34、議案第34号平成28年度愛荘町下水道事業特別会計予算を議題にします。本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。

〔産業建設部長 北川 元洋君登壇〕

産業建設部長(北川 元洋君)

それでは、議案第34号平成28年度愛荘町下水道事業特別会計予算についてご説明をさせていただきます。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億4,820万3,000円と定めるものでございます。
第2条地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間および限度額は「第2表債務負担行為」によるものでございます。
第3条地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、記載の方法、利率および償還の方法は「第3表地方債」によるものでございます。
第4条地方自治法第235条の3第2項の規定により、一時借入金の借入の最高額は1億円と定めるものでございます。
続きまして、予算書の209ページをご覧ください。「第2表債務負担行為」でございます。愛荘町下水道事業公営企業会計移行支援業務といたしまして、平成29年度から平成30年度までの債務負担行為をお願いするものでございます。限度額は3,146万円でございます。
続きまして、210ページ、「第3表地方債」でございます。公共下水道事業限度額8,630万円、流域下水道事業4,830万円、資本費平準化債2億4,980万円、公営企業会計適応債830万円、合計3億9,270万円でございます。償還の方法は証書借入、利率は5.0%以内でございます。
220ページには給与費明細書を添付させていただいております。職員数につきましては平成27年度と変わりはございません。
それでは、他の会計と同等、詳細につきましては委員会の方でご説明をさせていただきますので、概要のみ説明をさせていただきます。
ピンク色の予算の概要書344ページをご覧ください。愛荘町の公共下水道は平成9年4月に順次供用開始を行ってまいりました。平成27年度末には普及率99.2%になる見込みでございます。
また、下水道事業における経理内容の明確化と透明性の向上を図るために、平成27年度に公営企業移行に向けた基本計画を策定し、平成28年度から順次移行に向けた取り組みを実施する予定をしております。特に平成28年度については企業会計移行に必要な固定資産の整備を図る予定でございます。移行につきましては平成28年から30年の3ヵ年を、先ほどの債務負担行為も含めまして3ヵ年を計画しております。債務負担行為以外に28年度一般会計予算といたしましては831万6,000円を計上しております。総額で移行に対する金額は3,977万6,000円となる見込みでございます。
それでは主な歳入でございます。
分担金及び負担金でございます。本年度1,100万8,000円でございます。
使用料及び手数料につきましては3億6,521万2,000円でございます。前年度比較2,678万円の増でございます。主に下水道の使用料でございます。
国庫支出金6,150万円でございます。
繰入金5億859万円でございます。これは一般会計よりの繰入金でございます。
繰越金といたしまして750万円、諸収入169万3,000円でございます。
町債といたしまし3億9,270万円、公共下水道事業債の増によるもので、前年度対比5,910万円の増となっております。総額13億4,820万3,000円でございます。
続きまして、歳出でございます。
総務費2億8,727万3,000円、対前年度比2,278万7,000円の増でございます。これにつきましては浄化槽合特代替業務事業の増でございます。
下水道事業費2億1,647万円、対前年度比1,611万3,000円の増でございます。これの主なものは流域下水道事業の負担金の増でございます。
公債費といたしましては8億4,236万円、諸支出金10万円、予備費200万円でございます。合計13億4,820万3,000円でございます。
よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第34号平成28年度愛荘町下水道事業特別会計予算までを、所管の総務産業建設常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、議案第34号平成28年度愛荘町下水道事業特別会計予算までを、総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。

休会の宣告

議長(森 隆一君)

お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思いますが、ご異議はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。
お諮りします。議事の都合により3月8日から3月22日までの16日間、休会にしたいと思いますが、これにご異議はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、3月8日から3月22日までの15日間、休会することに決定しました。
よって再開は3月23日水曜日です。
ご苦労さまでございました。ありがとうございました。

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