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平成29年9月定例会2日目(平成29年09月06日) 議事録

更新日:2019年12月25日

平成29年9月愛荘町議会定例会

議会日程

開会:午前9時00分 延会:午後1時37分

平成29年9月愛荘町議会定例会日程と議案内容
日程 議案内容
日程第1 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
日程第2 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
日程第3 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
日程第4 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
日程第5 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
日程第6 報告第3号 平成28年度愛荘町の財政健全化判断比率等の報告について
日程第7 議案第48号 愛荘町中山道愛知川宿街道交流館条例の制定について
日程第8 議案第49号 愛荘町立福祉センターラポール秦荘けんこうプール条例の一部を改正する条例について
日程第9 議案第50号 愛荘町文化財保護条例の一部を改正する条例について
日程第10 議案第51号 契約の締結につき議決を求めることについて
日程第11 議案第52号 財産の所得につき議決を求めることについて
日程第12 議案第53号 損害賠償の額を定めることについて
日程第13 議案第54号 平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第2号)
日程第14 議案第55号 平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
日程第15 議案第56号 平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
日程第16 議案第57号 平成29年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第1号)
日程第17 議案第58号 平成28年度愛荘町一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第18 議案第59号 平成28年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第19 議案第60号 平成28年度愛荘町土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第20 議案第61号 平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第21 議案第62号 平成28年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第22 議案第63号 平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第23 議案第64号 平成28年度愛荘町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて

本日の会議に付した事件

日程第1から日程第23

出席議員(13名)

1番 上林 村治

2番 西澤 桂一

3番 伊谷 正昭

4番 高橋 正夫

5番 徳田 文治

6番 河村 善一

7番 小杉 和子

8番 吉岡 ゑミ子

9番 瀧 すみ江

10番 森 隆一

11番 竹中 秀夫

12番 辰己 保

13番 外川 善正

欠席議員(0名)

なし

議事

開議の宣告

議長(外川 善正君)

皆さん、おはようございます。早朝より大変ご苦労さんです。
本日、毎日放送さんが取材のためにカメラで撮影されるということで許可をいたしました。本来ですと、傍聴規則第9条で「傍聴人は傍聴席において写真・映画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合はこの限りではない」とうたわれております。議場には録音等するものは一切持ち込まないということになっております。
その点を含んでいただき、そして、この取材は各議会を取材されるようです。それで、明日放送されるとかそういうような事はわかりませんが、テレビで流すとか、そういう場合には、必ず事前に当方の方に一報を入れるということで許可をしております。どうかご理解・ご協力をお願いいたします。座らせていただきます。
ただいまの出席議員は13名で、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

議長(外川 善正君)

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
それでは議事に入ります。

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての上程、説明、採決

議長(外川 善正君)

日程第1、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてから日程第5、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてまでを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。町長。

〔町長 宇野 一雄君登壇〕

町長(宇野 一雄君)

皆さん、おはようございます。
提案させていただきました人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして、ご説明を申し上げます。議案書1ページから5ページでございますが、一括ご説明を申し上げます。
人権擁護委員は人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、秦荘地域3名、愛知川地域3名の6名が法務大臣から委嘱を受けられます。その候補者の推薦につきましては、市町村長は当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、その市町村の議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないとされております。
委員の任期は3年となっており、本年12月31日に任期満了となります5名の人権擁護委員につきまして推薦いたしたく存じますので、議会の意見をお願いするものでございます。
まず、議案書1ページの野々村(ののむら) たつ江(え)氏でございますが、氏におかれましては愛荘町野々目112番地にお住まいで昭和27年9月16日生まれの65歳でございます。
昭和49年に旧愛知川町職員に奉職され、平成24年3月31日に退職されました。そして、平成24年6月1日から愛荘町秦荘老人クラブ連合会事務局に勤務されております。
また、奉職中は町行政の立場から人権問題について深く学習をされており、人権問題にもよく精通され、地域社会においても信頼度が高く中立公正さを兼ね備えられ、社会貢献の精神に基づいて、熱意を持って積極的に活動いただけるものと存じており、今回2期目の再任委員として適任者であるため、推薦をお願いするものでございます。
2ページの高(たか)橋(はし) 信彦(のぶひこ)氏でございますが、氏におかれましては愛荘町軽野32番地にお住まいで、昭和34年12月4日生まれの満58歳でございます。
昭和59年に滋賀県教職員として奉職され、平成元年から平成8年まで愛知川町立東小学校などの各学校を歴任されました。平成18年には滋賀県東近江市教育委員会で子ども相談室指導主事として勤務され、平成19年東近江市立湖東第2小学校を最後に退職されました。退職後は平成22年からびわこ学院大学教職支援講座講師としてご活躍され、現在はびわこ学院大学教育福祉学部非常勤講師としてご活躍をされております。
氏は人権問題にもよく精通され、地域社会においても信頼度が高く、中立公正さを兼ね備えられ、社会貢献の精神に基づいて、熱意を持って積極的に活動いただけるものと存じており、今回2期目の再任委員として適任者であるため、推薦をお願いするものでございます。
3ページの堀内(ほりうち) 美(み)惠(え)子(こ)氏でございますが、氏におかれましては愛荘町中宿98番地にお住まいで昭和24年1月20日生まれの満68歳でございます。
平成14年から現在も更正保護女性会会員として地域社会の犯罪・犯行の未然防止のための啓発活動を行うとともに青少年の健全な育成を助け、犯罪をした人や非行のある少年の改善更正に協力されています。また、平成22年12月1日から平成25年11月30日までは民生委員児童委員として、1期3年間は地域において常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努められて来られました。
氏は人権問題にもよく精通され、地域社会においても信頼度が高く、中立公正さを兼ね備えられ、社会貢献の精神に基づいて、熱意を持って積極的に活動いただけるものと存じており、今回2期目の再任委員として適任者であるため、推薦をお願いするものでございます。
4ページの上(かん)林(ばやし) 忠(ちゅう)恭(きょう)氏でございますが、氏におかれましては愛荘町西出33番地にお住まいで昭和31年10月18日生まれの満61歳で、昭和50年4月1日に旧秦荘町職員として奉職され、平成29年3月31日に退職されました。平成29年4月1日からは愛荘町立長塚地域総合センターに勤務いただいております。また、愛荘町在職中は、町行政の立場から同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の学習を重ねられ、地域においても指導的立場でご活躍をされております。
このようなことから、上林氏は人権問題にもよく精通され、地域社会においても信頼度が高く、中立公正さを兼ね備えられ、社会貢献の精神に基づいて、熱意を持って積極的に活動いただけるものと存じており、今回1期目の新任委員として適任者であるため、推薦をお願いするものでございます。
5ページの治(じ)武(ぶ) まさ子(こ)氏でございますが、愛荘町豊満844番地7にお住まいで、昭和26年9月23日生まれの満66歳でございます。
昭和49年に滋賀県教職員として奉職され、湖東町立湖東第2小学校をはじめ7つの小学校で教員として勤務されました。平成24年3月31日の退職に至る前の間には同和加配、人権教育主任、特別支援教員、生徒指導主任を歴任されるなど、人権教育に長年に携わって来られました。
このようなことから人権問題によく精通され、地域社会においても信頼度が高く、中立公正さを兼ね備えられ、社会貢献の精神に基づいて熱意を持って積極的に活動いただけるものと存じており、今回1期目の新任委員として適任者であるため、推薦をお願いするものでございます。
なお、任期につきましては平成30年1月1日から平成32年12月31日となります。よろしくご審議いただきますようお願いを申し上げます

議長(外川 善正君)

暫時休憩をいたします。

休憩 午前9時09分
再開 午前9時10分

議長(外川 善正君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(外川 善正君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

3ページ、堀内(ほりうち) 美(み)惠子(えこ)さんと申し上げましたが、堀内(ほりうち) 惠(え)美子(みこ)さんでございます。訂正してお詫びを申し上げます。

議長(外川 善正君)

人事案件につき、質疑・討論を省略しますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

異議なしと認め、質疑・討論を省略します。
日程第1で説明がありました人権擁護委員の候補者として野々村 たつ江氏を推薦することについて、適任者であると認めることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

異議なしと認めます。よって、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて「野々村 たつ江氏は適任者である」と町長に回答することに決定しました。
次に日程第2で説明がありました人権擁護委員の候補者として高橋 伸彦氏を推薦することについて、適任者であると認めることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

異議なしと認めます。よって、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて「高橋 伸彦氏は適任者である」と町長に回答することに決定しました。
次に日程第3で説明がありました人権擁護委員の候補者として堀内 惠美子氏を推薦することについて、適任者であると認めることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

異議なしと認めます。よって、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて「堀内 惠美子氏は適任者である」と町長に回答することに決定しました。
次に日程第4で説明がありました人権擁護委員の候補者として上林 忠恭氏を推薦することについて、適任者であると認めることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

異議なしと認めます。よって、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて「上林 忠恭氏は適任者である」と町長に回答することに決定しました。
次に日程第5で説明がありました人権擁護委員の候補者として治武 まさ子氏を推薦することについて、適任者であると認めることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

異議なしと認めます。よって、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて「治武 まさ子氏は適任者である」と町長に回答することに決定しました。

報告第3号の上程、報告

議長(外川 善正君)

日程第6、報告第3号平成28年度愛荘町の財政健全化判断比率等の報告についてを議題にします。
町部局の報告を求めます。総務部長。

〔総務部長 川村 節子君登壇〕

総務部長(川村 節子君)

それでは、報告第3号をご説明申し上げます。
議案書6ページをお願いいたします。平成28年度愛荘町の財政健全化判断比率および資金不足比率につきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項の規定によりまして、監査委員の意見を付けて議会に報告するものでございます。
まず1番目でございます。健全化判断比率でございますが、実質赤字比率および連結実質赤字比率につきましては、収支が黒字決算となっておりますことから、該当がなく数値としては表れておりません。
実質公債費比率につきましては、4.4%であり、早期健全化基準25%を下回っております。
また、将来負担比率につきましては、標準財政規模に対しまして将来負担すべき実質的な負担割合でございまして、当町は負担比率がマイナスとなっておりますことから、数値には表れてございません。
次に、2番目でございます。資金不足比率につきましてでございますが、これは下水道事業特別会計が該当いたしますが、資金不足が生じておりませんので、数値には表れてございません。
いずれの指標も早期健全化基準の下回っているものでございます。
以上、報告といたします。

議長(外川 善正君)

ありがとうございました。
ここで代表監査委員の意見を求めます。山本 憲宏君。

〔代表監査委員 山本 憲宏君登壇〕

監査委員(山本 憲宏君)

おはようございます。代表監査委員の山本 憲宏です。

平成28年度財政健全化審査意見書

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項の規定により、平成29年8月4日提出のあった平成28年度財政健全化判断比率および資金不足比率を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査を実施した。
その結果は適正に作成されているものと認める。

平成29年8月23日

愛荘町長 宇野 一雄 様

愛荘町監査委員 山本 憲宏
同 上林 村治

以上です。

議長(外川 善正君)

ありがとうございました。これで、報告3号を終わります。

議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第7、議案第48号愛荘町中山道愛知川宿街道交流館条例の制定についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。

〔産業建設部長 青木 清司君登壇〕

産業建設部長(青木 清司君)

それでは、議案書7ページと条例の説明資料1ページをお願いいたします。まず、説明資料の上段でございます。議案第48号愛荘町中山道愛知川宿街道交流館条例、上記の議案を提出させていただきます。
まず、制定の理由でございますが、地域情報の発信による観光振興を図るとともに、来訪者が本町に滞在することにより、恵まれた観光資源を有効に活用しつつ、地域での様々な体験と交流を通し、町民の福祉の向上と地域の活性化に寄与することを目的として、愛荘町中山道愛知川宿街道交流館の設置および地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者による施設の管理について、必要な事項を定めた条例を制定するものでございます。
議案書の1ページをお願いいたします。まず、第1条に設置でございます。ただいま朗読いたしました制定理由と同様のものでございます。
第2条には名称および位置でございます。名称につきましては中山道愛知川宿街道交流館、位置につきましては愛荘町愛知川38番地2でございます。
2項におきまして「別表第1」、13ページをお願いいたします。上段におきまして「別表第1」情報発信施設、体験交流・滞在施設、飲食提供施設、回廊・テラス、駐車場ということで施設一覧を表書きしております。
第3条には業務でございます。第1号から第7号までを業務といたしております。
第4条には開館時間等でございます。これも13ページの「別表第1」をお願いいたします。施設の名称とともに、開館の時間、使用の時間を記入させていただいております。
第5条には入館の制限、第6条には使用の承認、9ページにいきまして第7条では使用承認の取消し等、第8条には使用権の譲渡等の禁止、第9条では施設等の変更の禁止、第10条では原状の回復の義務等、第11条では使用料、「別表第2」、13ページをお願いいたします。下段になりますが、それぞれの施設の使用料を定めております。各表に表記の通りでございます。
備考といたしまして、使用料の額には消費税法の規定による消費税および地方税法の規定による地方消費税の額を含むものとするものでございます。
また、情報発信施設、体験交流施設、回廊・テラスにおいては営利を伴う目的として利用する時には、使用料の2倍相当の額とするということでございます。
10ページをお願いいたします。第12条では指定管理者による管理業務を行わせることができる規定でございます。第1号では第3条で掲げた業務、第2号では街道交流館の維持管理に関する業務、第3号では町長が特に必要と認めた業務を行わせることができるものでございます。
第13条では指定管理者の指定の手続き、第14条では指定管理者による休館等の変更、ここではあらかじめ町長の承認を得て休館等の変更をすることができるものでございます。
第15条では利用料金でございます。使用者は指定管理者に利用料金を納めなければならないということで、利用料金については指定管理者の収入とするところでございます。
次の11ページ、第6項では利用料について、あらかじめ町長の承認を得て減額または免除をすることができるものでございます。
第16条では納付金、第17条では損害賠償の義務、第18条では秘密を守る義務および個人情報の取り扱いということでございます。
第19条には委任。
12ページ、付則といたしまして施行の期日につきましては、この条例は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
供用開始日につきましては、この条例に施行に関わらず滞在施設の供用は規則で定める日から開始する。
準備行為でございます。街道交流館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行日前において行うことができるものでございます。
以上、街道交流館条例の制定についての提案でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。西澤 桂一君。

2番(西澤 桂一君)

2番、西澤でございます。この街道交流館につきましては、やはり中山道の再生ということから、絶対に失敗は許されない、しっかりとした経営をして成功裡に導かなければならないと思っております。それを出すところの条例ということですので、何点かについてお尋ねをしたいと思っております。
まず、この施設は情報発信施設、体験交流・滞在施設、飲食提供施設、回廊・テラス、駐車場、それぞれ性格の違う5つの複合施設であります。指定管理者として愛知川観光協会が予定されておりますけれども、同協会がすべての事業を直轄で行うことには当然無理であろうと思っております。
特に、この中でも体験・滞在施設あるいは飲食提供施設の運営には専門的な知識や経験が必要になってくるのではないかと思いますし、この部分というのは非常に集客力を持つ大事な施設であると思います。ですから、ここら辺についてはしっかりとした対応ができるところを1点考えておくべきであると思っております。
それで、「別表第2」におきまして、飲食提供施設月額10万円とされているのも、そういった考えのもとであると思いますけれども、条例を制定するにあたりまして、この5つの施設の運営を、どのように観光協会と協議をされているのか。まずそれが1点目の質問でございます。
付け加えますけれども、私は飲食提供施設というのは、何も和洋食と限らないのではないかと、こういうような見方もしておりまして、できれば全国的にも有名なたねやさんなんかがアンテナショップを入れていただければ、より効果的なものになるのではないかと、そういうとこら辺までの視野を広げて考えておくべきだろうなというように自分の中では思っております。
そして、2点目といたしましては、できれば観光協会では直営ですべてを行うというのは無理だということを申し上げましたので、やはり何と何が専門的な知識を持つものに使用してもらって、どういったものが直営で自分のところがやるのか、こういうことがはっきりしていないと、実効のある条例にはなかなかなっていかないのではないかと思っております。
町から、まず指定管理が愛知川観光協会にありまして、そこから業者、そして個々のお客様、こういうような流れになるのではないかと思っておりますが、この条例の中では、「別表第2」の設定の仕方等を見ておりますと、業者と個々の利用者が同一的な取り扱いになっているのではないかと思います。
第12条の2で、利用料金は指定管理者の収入とするということが書かれておりますけれども、宿泊料金とか食事料金など、業者が入った場合も指定管理者に払うのか、こんな疑問もありますから、ここら辺の整理をしておく必要があるのではないかと思っております。
そして、3つ目の質問として、「別表第2」に駐車場、月4,000円、これは月額ということで、契約者に限ると記載されています。月極めでの駐車場の運営につきましては、第3条に定める交流館の業務にはないような業務になってまいります。
ですから、条例にない業務をこういう形で行うというのは、認めることはできないのではないか。条例の中にもそれを折り込むべきであれば別の話になりますけれども、そのあたりの整合性がないというように思いますので、その3点につきましてお尋ねいたします。

議長(外川 善正君)

産業建設部長。

産業建設部長(青木 清司君)

ただいまご質問の冒頭に申し上げました中山道の愛知川宿の再生というところが、まず一番基本の原点にきているところではないかなと思います。その中の1つの今回は街道交流館の施設の設置というところで、その設置に関する条例を今回お願いしているものでございます。
今般、今までは中山道のカラー舗装の整備や街灯の整備とか、そういったものを含めながら、中山道の整備計画の中の1つとして、今回大きな街道交流館の設置をお願いするものでございます。
ただいまご質問をいただきました1つ目でございますが、情報発信、体験交流、飲食、それから回廊、駐車場と様々な施設がございますが、そういったものをすべて観光協会の中の指定管理として協議は済んでいるのかというようなご質問であったかなというふうに思っております。
まず、その点につきましては、指定管理の原則といたしましては、1施設を1指定管理者が請け負うというのが原則でございますが、議員がご指摘いただきましたように、なかなかそのノウハウについて観光協会と行政の中では持ち合わせている知識なり、技術が乏しいというところがございます。この辺につきましては、やはり専門的な知識を要するノウハウを持つ民間の業者との提携が必要かなというふうに考えております。
この9月13日に三重県の名張市に検討部会の方で視察に行くわけでありますが、そういった中での手法、やり方について、今現在検討というか、学習を積んでいるところでございます。
また、そのほかにも滋賀大学の先生を交えた中でも様々な施設を訪れて、手法について、やり方等について学習をしているところでございますが、指定管理の中に1施設に1指定管理者だけではなくて、今考えておりますのが、建設業で言いますJV方法、共同の活動利用というものができないかということで、全国の事例をあたっているところでございます。
ジョイントベンチャーと言いますか、そういった中で複数の異なる組織が、それぞれの知識を融合した中で、共同で事業を行うというようなところも今模索をしているところでございますので、その辺については、これから時間もあまりありませんので、しっかりと固めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
2つ目でございますが、「別表第2」で、業者であったり、個人であったりとして支払いがわかりにくいのではないかということでございますが、あくまでも指定管理として、公の施設として町が定めた管理および運営に関する使用料ということになっておりますので、この条例で言いますと1条から11条までの内容につきましての公の施設として、直営で管理する場合においても、このような料金体制で行かしていただくというところでのご提案でありますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
第12条から、それを直営ではなくて指定管理者に請け負うことはできるというところでの指定管理者条件をここでうたっているものでございまして、初めから指定管理者ありきで、この使用料を定めたというものではございませんが、指定管理者が決まり次第、その後において町長と協議をしながら、この利用料については考えていくというところでお願いをいたしたいと思います。
例えば、飲食施設の10万円が業者であっても個人でもあっても、この使用料を払っていただくということになりますので、この間に業者が入って、その利用料がどうなるかということについては考えておりません。あくまでも、指定管理者の業者が、この使用料、利用料をいただいたものを自分の収入として事業を営むということで考えているところでございます。
それと、駐車場の料金の中に月額4,000円というのが入っているというので、これは本来の業務以外ではないかというところのご質問であったかなと思います。本来の業務といたしましては、ただいま申し上げました第3条の業務の中で、この街道交流館はどういう施設、どういう意図を持った施設であるかということがうたっております。特に観光の振興というところでございます。
直営でやった場合には、施設の管理そのものは条例ではなく、直営ですと行うのが当然でございますが、指定管理を行う場合につきましては10ページの12条におきまして、2号で設備の維持管理に関する業務というところがございます。この維持管理に関する業務の中で、今回の契約、駐車場というところで想定をさせていただいたところでございます。
これも駐車場を貸出ありきで、このような料金をうたったわけではございません。当然、観光の業務、第3条でうたっている業務が主でございますので、それを妨げるような駐車場の貸し出しというものはできないと考えておりますし、指定管理者ができた場合にはそのようなことも考えられないと思っておりますし、利用台数についても制限はあるものと思っておりますが、業務を開始した後に、付近の住民の方々といろいろな調整が必要かと思っております。そういった窓口という形での今回料金設定をさせていただいたところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
だいたい駐車場につきましては、ポケットパーク的に整備をさせていただきますのが7台、そして街道交流館前の今現場事務所がございますところには約20台、設計をしてみないとわかりませんが、約20台ということで、障がい者用の専用駐車場も含めた形での台数でございます。たくさん停まる駐車場でもございませんので、契約者に貸し出しを目的とした駐車場整備ではないというところでご理解をいただきたいと思います。以上でございます。

議長(外川 善正君)

西澤 桂一君。

2番(西澤 桂一君)

1問目につきましては、非常によく勉強していただいている感じがいたしましたので、ぜひそういう共同でもけっこうですから、はっきりとした、ただ、そういうところにつきましては、1つはしっかりと透明性を持たしておくということが大事だろうと思います。町民の皆さんから見ましても、どういうような契約になっているのかという疑問を差し込まれないというような透明性を、そこにはしっかりと入れておいていただきたいと思います。
2問目の件につきましては、私の意図するところとご回答いただいたところが違うのではないかなという思いで、もう一度、説明不足だったのかなというように思っておりますが、料金を徴収します時に、収入は指定管理者になると12条で規定されておりますから、わかるのですけれども、いちいち個人のお客さんから、例えば宿泊をされたと、宿泊をされた方につきましては1,000円とかありますけれども、それをどこに支払うのかというのが、はっきりしない。
利用者は町長にという条文がありますから、町長の方にいったん支払うのかなという理解をしているわけです。そして、指定管理者に渡すというようなことであれば、それは変だと思っていますので、そこの指定管理者に直接、宿泊なら宿泊の経営者が直接徴収をするというのが当たり前ですから、この辺りがしっかりと条文の中で読めていくのかなという疑問を持ちまして、質問をいたしましたので、その点をもう一度説明をお願いしたいと思います。

議長(外川 善正君)

産業建設部長。

産業建設部長(青木 清司君)

まず、1点目の透明性というところでございます。まだ現在、しっかりと詳細事項まで決まっていないところもございますので、その辺はおいおい決まり次第、まずは議会の中でのご説明を申し上げたいなと思っておりますし、そういったことが周りの地域の方々、また事業所の方々に説明をしていかなければならないのかなと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
それと、収入の支払いの方法ということで、個人からどのように支払うかというところです。指定管理を受けた場合には指定管理者に、例えば、宿泊料とか利用料金は支払いをしていただきます。それはそのまま指定管理者の収入になるというところです。
まだ宿泊については詳細事項が決まっておりませんのですが、インターネット等で申し込みをしていただいた場合には、その支払いを持って宿泊の予約というようなことになるのかなと思っておりますので、たぶん振込みとか、引き落としとか、そういった形が主になってくるのかなと思っております。
そういった中で、何日前までは50%、直前には100%いただきますよといった詳細事項を、これから決めていかなければならないところでございますが、この宿泊につきましては、1年開館を遅らせていただいたところには、そういったところを詳細に詰めていかなければならないというところがあって、遅らせていただいたところもございます。
支払いは、例えば、直接現金で払うとなりますと、民泊にするか、簡易宿泊にするかというところでも大きく違ってくるのですが、簡易宿泊になりますと、カウンターを設けて、そこに誰かがいなければならないというふうになりますので、そこで現金支払いを、そこのカウンターの責任者にしていただくということになります。
その責任者については観光協会が雇った職員ということになりますので、直接観光協会に支払っていくと、例えば、指定管理者が観光協会ならそういうことになりますので、よろしくお願いをいたします。以上でございます。

議長(外川 善正君)

西澤 桂一君。

2番(西澤 桂一君)

3回目の質問になりますので、これで終わりますけれども、町長にお尋ねをいたします。
愛荘町の観光拠点施設としまして、東には湖東三山館、今回は西の玄関口に中山道の愛知川宿ができます。さらに、旧郡役所を利用しましたふれあい交流館ができるわけですけれども、ふれあい交流館自体は観光拠点施設としては位置づけられていないと思いますけれども、機能的にはやはり3つが愛荘町を代表する観光拠点施設と思います。
これらの経営母体を見ていきますと、湖東三山館は秦荘の観光協会、街道交流館には愛知川観光協会、ふれあい交流館もたぶん指定管理になると思いますけれども、この3施設がやはり先ほど申しましたように、町の観光の中核となるというものであれば、そこを有機的に連動させるということが非常に大事な考え方になってくるのではないかと思っております。
ですから、この3施設をどのように有機的に連動させていくのか、そういうところを1点、どのように考えておられるのかということと、また、これを担当するところの役場の体制も現体制で3館を機能的に連動させる役目を担うというのは非常に難しい点もあろうと思いますので、そのあたりも考えていく必要があろうかと思っております。
例えば、1つひとつの施設が物品の仕入れをやっているよりも、むしろ共同仕入れをやった方が、より効率的にやるということもできると思いますし、イベントの共同企画なんかも考えてもいいのではないかと、また経営の情報交換等もやっていくべきであろうと思いますし、こういうようなことをしっかりと取り組んでいく必要があると思いますので、その点につきましてお尋ねしたいと思います。

議長(外川 善正君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

お答えいたします。ありがとうございます。
今ご案内のとおり、東のランドマークとして1つの金剛輪寺を含む湖東三山館あいしょう、また西のランドマークとして中山道を再生いたします街道交流館を基点とした中山道という位置づけをしております。
そうした中でふれあい交流館も入ってくるわけですが、かつてからご質問を受けておりますが、元々は湖東三山館あいしょうあるいは街道交流館、ふれあい交流館、びんてまりの館を核施設として、屋根のない博物館構想の実現を今、目指しているわけですけれども、その中にはサテライト、いろいろな施設が入ってまいります。
それらを結んだ街道交流館に行けば、愛荘町の半日コースあるいは一日コースがどこでどういうように行ったらいいかというようなことが見られる、それがそれぞれの施設でできるような有機的連携を図っていきたいというように思っているところでございますが、屋根のない博物館構想がなかなか進まない現状の中で、今、地域資源の掘り起しをやっておりますので、そこら辺を有機的連携させながら、現在整備させていただいています街道交流館あるいはふれあい交流館を、有機的に結びつけていきたいなというように思っております。
それと併せまして、埋もれた地域資源と言いますか、歴史的・文化的に豊かないろいろ資源がございますので、そういったことも取り込んだ一体的なまちづくりと言いますか、屋根のない博物館構想を実現させていきたいというのが私の考え方でございます。
そして、3つの施設をうまく有機的に結ぶことによって、物の仕入れ等々もいけるのではないかということでございますが、それはご指摘のとおりでございまして、今現在は湖東三山館あいしょうは秦荘観光協会が持っていただいております。
今回の街道交流館は、一応愛知川観光協会にお願いするというようなことで今まで進んできた経過もございまして、両観光協会には、街道交流館がうまくできまして受託するというようになった段階で、一応愛荘町観光協会ということで合併を考えてほしいということで、両観光協会には申し入れております。
それで、両観光協会が1つの観光協会になれば、ある程度愛荘町挙げてのいろいろなイベント等々もできますし、そういうようなこともお願いをしておりますので、それは両観光協会とも、いつということはなかなか難しいわけですけれども、視野に入れて考えていくということをいただいておりますので、その辺で観光協会の一体化をも図っていきたいなというように思っております。
それと、担当する部局ですが、今はどちらかと言えばハード面を進めております関係で、総合政策課あるいは商工観光課でやらせていただいておりますが、これが現実にランニングするようになってきましたら、一度原点に立ち返りまして、どういった組織がいいのかというのは、また考えてまいりたいというように思っております。以上です。

議長(外川 善正君)

ほかに質疑はありませんか。辰己 保君。

12番(辰己 保君)

駐車場に関しての説明が、結果として、設管条例においては指定管理者が管理業務をするというので、その説明をしていただきました。しかも、その詳細で台数までが説明を受けたわけですが、結果としては設管条例を見れば、その駐車場が意図している、説明では駐車場を貸し出すという目的ではないというのだけれども、設管条例だけを見れば貸していただけるという解釈になるわけです。
ここは指定管理者と整合性、指定管理者の受け方、要綱等でどういう規定を、この部分でしようとされているのか。当然、ここはもう少し詳細に要綱等での記述が必要だろうというふうに思うので、その考え方を改めて聞いておきます。

議長(外川 善正君)

産業建設部長。

産業建設部長(青木 清司君)

駐車場の貸し出しの詳細事項ということでございます。
先ほど申しました台数も限られておりますので、地域の方々の貸し出しを目的で駐車場を整備するものではなく、商店街の活性化また商店の活性ということもございますので、その辺を考慮したなかでの契約ができたら、貸し出しができるような窓口を開けるというような考え方の中での今回の料金設定ということでございますが、議員ご指摘のとおり、詳細の事項について、この規則の中で、それはうたっていかなければならないなというふうに思っておりますし、また、例えば、イベントなり商店街で何かがあった時には、そこに停めておっては困るというようなときには、移動も申し上げなければならないというところで、そういった詳細の契約事項についても考えていかなければならないというところがございます。
ただ、有効な活用という面で1つ入れた事案でもございますので、よろしくお願いをしたいと思いますし、規則の中で詳細事項はうたっていくような形で考えております。

議長(外川 善正君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第48号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第48号愛荘町中山道愛知川宿街道交流館条例の制定については、原案のとおり可決されました。

議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第8、議案第49号愛荘町立福祉センターラポール秦荘けんこうプール条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕

住民福祉部長(岡部 得晴君)

それでは、議案第49号愛荘町立福祉センターラポール秦荘けんこうプール条例の一部を改正する条例について、ご説明させていただきます。議案書の14ページ、説明資料は2ページになりますので、よろしくお願いします。
説明資料の方でご説明をさせていただきます。
まず、改正の理由でございますが、町民の介護予防や健康増進に資するため、けんこうプールの利用時間の見直しと町内外料金を新たに設定し、更なる利用促進が図られるように、所要の改正を行うものでございます。
改正の要旨でございますが、第4条第1項に規定する利用時間および休館日の「別表第1」を改めるものでございます。3ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
主な改正内容といたしましては、休館日は変更せず、利用時間を拡大するものです。改正後の利用時間については、月曜日から金曜日までは午前10時から午後10時まで、土曜日については午前10時から午後9時まで、日曜日および祝日については午前10時から午後6時までといたします。
なお、休館日は変更せず、毎週水曜日と12月29日から1月4日といたします。
次に、第9条第1項に規定する使用料の「別表第2」を改めるものです。5ページの新旧対照表の方をご覧いただきたいと思います。
改正の内容といたしましては、新たに住所区分として町内に住所を有するものと、町外に住所を有するものを設け、町内の利用者においては使用料金の変更は行わず、町外の利用者については、町内の利用者より100円ご負担いただくこととしております。また、プールゾーンのトレーニングジーンを共通使用される場合の町外の利用者については、町内の利用者より200円のご負担をいただくこととしております。
改正後の条例につきましては、平成30年4月1日から施行するものでございます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。辰己 保君。

12番(辰己 保君)

全協でも言っているのですが、特に確認をしておかなければならないのは、やはりランニングコストを確保するという計算式から、こういう区分、町内と町外の区分を設けるということであります。
その区分そのものは別に否定をするわけではないのですが、まずは総括という点で、値上げをしてもランニングコストが確保していけるという推計、推測、推察ができなかったら、こういう区分をしてもあまり値打ちがないわけです。
ですから、今日まで、町外の利用者は確かに多いです。だから、町外の利用者が多いという現状がどういう我が町のけんこうプールにニーズがあっていたのか、その点をどう解明されているのかを、まずお聞きいたします。

議長(外川 善正君)

住民福祉部長。

住民福祉部長(岡部 得晴君)

ご質問にお答えいたします。
町外の利用者が多い理由といたしましては、近隣全て料金はそれほど変わりはないです。ただ、温水プールの室内の中にあって、スライダーがあるという部分に関しては、ここのけんこうプールの1つの特徴であるという部分もございます。
それと、子どもさんと歩行訓練もできる部分が一体的にあるという大きなプールというイメージの部分もございますし、交通の便につきましては車で駐車場も割と広く利用していただけるという部分がございます。
料金的なものはそれほど変わらないのですけれども、逆になぜ町外が多いのかという部分につきましては、特に夏休みは親戚等の方が来られて、そのままプールに子どもさんらを連れて行かれているというのが、かなりの量であるように聞いております。
交通としてはプールまで車での行きやすさというのが一番大きいのではないかと考えているところでございます。
あと、ランニングコストにつきましてのご意見もいただきました。基本的に全協でもお話させていただいたとおり、本来は600円をお願いしたいところでございますが、町内の方については介護予防、健康増進のために100円を維持していくということで、現状の利用料金というような形で今回提案させていただいている部分でございます。以上です。

議長(外川 善正君)

ほかに質疑はありませんか。瀧 すみ江君。

9番(瀧 すみ江君)

9番、瀧 すみ江です。
全協でも言われていますように、目的は町民の健康維持また介護予防を促進するということで、このプールを役立てたいと行政の方は方針を出しておられます。
それで、それにしても今までは、高齢者にしても町外の高齢者の方がプールの部分でも利用が倍ほど多いですけれども、町内の高齢者の利用が少ないという原因は何なのかということで、探究をしていただきたいと思いますし、もっと増やすということで、介護予防で介護保険料も健康な方が増え、引き上げを押さえ、値下げしていけるような状況になるように、これからはそういう施策についても充実を図っていただきたいと思います。
それで、ここのプールの特徴として、先ほど子どもさんのスライダーと言われましたが、やはり水中で歩くところがあるというのが、とても皆さんが利用する、高齢者にとっては原因ではないかと思います。
町内の介護予防ということで努めると思われるならば、歩くのはなぜか、水中で歩くのはなぜかということを考えると、地上で歩くのが大変なので水中は浮力が高くて歩くのが楽だから来られるわけで、そういうことを思うと、歩行が困難な方も使うことができるように、そして高齢者になれば、どことも免許証を返さなければならない、返したほうが望ましいということも言われているわけですから、やはりそこら辺の交通手段の確保なども、負担を少なくした交通手段の確保も必要だと思います。
負担が少ない、または無料、そういう部分の施策について、今後、介護保険の方も来年から計画が新しい計画になりますことですし、どういうように考えておられるのかについて、答弁をお願いしたいのと、それは、これからオープンになるまでに議会の方にも全協または委員会などで考えを示していただきますよう、それを合わせて要請しておきますので、答弁をお願いします。

議長(外川 善正君)

住民福祉部長。

住民福祉部長(岡部 得晴君)

瀧議員のご質問にお答えいたします。
健康づくりに関しましては、高齢者のみならず、小さい子どもさんから、ずっと続けていただくというような取り組みの中で、健康寿命というような形で取り組んでいく1つの施設として、けんこうプールを位置づけていきたいと考えております。
確かに、プール周辺、プールまでなかなか歩いてというのも、住宅地の中にあるものでもございませんので、交通手段に関しては、いろいろ検討する必要性はあると考えておりますが、介護予防など、いろいろな教室を今後実施していく中で、けんこうプールを活用した教室等を、もっと増やしていってプール自体の存在を、今ほどもおっしゃっていただいた手すりもついて歩行もできるという部分を承知していただくというのも1つの部分かなと考えているところでございます。
そういうような形の中で、町全体の健康づくりの1つの拠点としてとらまえていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

議長(外川 善正君)

ほかに質疑はありませんか。森 隆一君。

10番(森 隆一君)

10番、森。
料金のことも含めてですが、まさに昨日、私が質問した中での「価値を活かす」ということからすると、このプールの価値をいかに活かすか、これによって、料金は差を考えたりすることもいらないと思います。
他所から来てくれるならば、やはり料金は上げても、それでも利用したいという人たちが多くいるならば、それはプールの価値があるということなので、そういう点からすると、別に上げてもいいかなと思いますし、愛知川の例を取りますと、祇園奉賛会というものがありまして、少し蛇足になるかもわかりませんが、愛知川の祇園祭の中では、過去にはビール券を出したり、おつまみを出したり、布団まで出して来ていただくために一生懸命努力をしたんです。駐車場をタダにしてということがあったんです。
しかし、ある時から、もう花火をどうしようかということになって、その時に初めて考えたのが、ごみ箱はもう置かない、そして、駐車料金は取ろう、そしてなおかつ、花火に対しての魅力をいろいろ考えた中でやって、今は来賓席にしても何席にしても料金は取らないようにしていますが、そのようにしていても、お客は4万人、5万人というお客が来てくれるわけです。
来てくれるということは、花火そのものと花火の歴史に魅力があるから、愛知川にわざわざ祇園祭に来てくれるわけでして、だから、料金の設定というのは、そのものの価値感をどう活かすか、場所もそうですが、そういうものに対して、それを考えた中で、料金設定をしていかれたらいいと思いますので、そういうことを含めると、まず料金設定は、そのうちに秘そめる価値感をどう考えて、利用度はどうかということを考えながら、設定をしていただければいいかなと思いますので、ひとつよろしくお願いいたしまして、別に答えは必要としていないのですが、よろしくお願いします。

議長(外川 善正君)

森議員の質問は要望として受け止めておきます。
ほかに質疑はありませんか。吉岡 ゑミ子君。

8番(吉岡 ゑミ子君)

吉岡です。
私も100円上げるということについて、根本は健康を維持して、お年寄りが健康で長生きされるという意味でのことであって、けんこうプールでも、それをみんなが1人でも行こうかと、1コインでも行けるということで、それが魅力であって、愛荘町としてプールに安く行けて健康が維持できるという、うちの愛荘町としての宣伝にも1つなると思うのです。
今、森議員がおっしゃったように、上げるというのはなかなか難しいことであって、100円という金額はいかがなものでもないけれども、上げるということについては難しいことなので、しっかりと考えていただきたいと思います。

議長(外川 善正君)

住民福祉部長。

住民福祉部長(岡部 得晴君)

100円上げることによりまして、先ほど森議員さんのご質問にも関連するのですけれども、やはり値上げをしたから利用者が減ったというような状態にならないように、値上げしても利用者が増えてくるというような形で取り組んでいかないと、この前説明させていただいたランニングコストというのが成り立ってまいりませんので、そういう努力に努めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

議長(外川 善正君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第49号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第49号愛荘町立福祉センターラポール秦荘けんこうプール条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第9、議案第50号愛荘町文化財保護条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 中村 治史君登壇〕

教育管理部長(中村 治史君)

それでは、議案第50号愛荘町文化財保護条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。議案書につきましては16ページをお願いいたします。改正条例説明資料につきましては6ページをお願いいたします。
まず、改正条例説明資料6ページに基づき、本条例の改正理由につきまして、ご説明申し上げます。上段であります。愛荘町指定有形文化財に指定しておりました金剛輪寺所有の下倉(げぐら)米(べい)銭下用帳(せんげようちょう)が平成26年1月17日に、木造(もくぞう)十二(じゅうに)神将像(しんしょうぞう)が平成29年3月23日に、滋賀県指定有形文化財に指定されたことから、愛荘町文化財保護条例第5条第3項の規定に基づき、当該文化財は愛荘町指定有形文化財から解除されたものであることから、別表の所要の改正を行うものでございます。
議案書16ページに移ります。改正条例であります。愛荘町文化財保護条例の一部を次のように改正する。
別表彫刻の部の表中、木造(もくぞう)十二(じゅうに)神将像(しんしょうぞう)の項を削り、古文書の部の表中、金剛輪寺下倉(げぐら)米(べい)銭下用帳(せんげようちょう)の項を削る。
付則、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上、ご審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。

議長(外川善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第50号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第50号愛荘町文化財保護条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第10、議案第51号契約の締結につき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 中村 治史君登壇〕

教育管理部長(中村 治史君)

それでは、議案第51号契約の締結につき議決を求めることについてご説明申し上げます。議案書の17ページをお願いいたします。
契約の締結につき議決を求めることについて
次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法第96条第1項第5号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議決を求める。

  1. 契約の目的
    平成29年度工事第16号
    ハーティーセンター秦荘照明・音響設備改修工事
  2. 契約の方法
    一般競争入札
  3. 契約金額金
    3億4,236万円
  4. 契約の相手方住所
    滋賀県草津市川原町132番地4
    氏名 株式会社中島電業所 代表取締役 中嶋 良典

でございます。
以上、ご審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第51号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第51号契約の締結につき議決を求めることについては、原案のとおり可決されました。

議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第11、議案第52号財産の所得につき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 中村 治史君登壇〕

教育管理部長(中村 治史君)

それでは、議案第52号財産の所得につき議決を求めることについて、ご説明いたします。議案書は18ページをお願いします。
財産の所得につき議決を求めることについて
次のように財産を所得することにつき、地方自治法第96条第1項第8号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、議決を求める。

  1. 取得の目的
    平成29年度物品第6号
    愛荘町教育系ICT機器の更新等物品調達業務
  2. 取得の方法
    指名競争入札
  3. 取得金額金
    5,205万6,000円
  4. 取得の相手方住所
    滋賀県東近江市五個荘簗瀬町11番地3
    氏名 藤野商事株式会社 代表取締役 藤野 滋

でございます。
以上、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第52号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第52号財産の所得につき議決を求めることについては、原案のとおり可決されました。

議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第12、議案第53号損害賠償の額を定めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 中村治史君登壇〕

教育管理部長(中村 治史君)

それでは、議案第53号損害賠償の額を定めることにつきまして、ご説明申し上げます。議案書は19ページをお願いします。
損害賠償の額を定めることについて
損害を次のとおり賠償することについて、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決を求める。

  1. 相手方こちらにつきましては議案書19ページに記載のとおりでございます。
  2. 事故の概要平成29年6月7日(水曜日)午後3時30分頃、青色防犯パトロールのため、町道長野・百々町線を長野方面に進行し、主要地方道愛知川・彦根線を横断しようとした際、稲枝方面から来た相手方の乗用車と衝突し、右前部損傷を与えたものでございます。
  3. 損害賠償金 金72万3,418円

でございます。
以上、ご審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。河村 善一君。

6番(河村 善一君)

今回の事故について、青パトの今回されている使命と役割について第1点、お尋ねしたいと思います。
なお、第2点は人身事故であり、人身賠償の補償が進んでいると思いますが、その進捗状況について、3点目は事故を起こしたことについての関係者の注意、あるいは処分はどのようにされるのか、お尋ねしたいと思います。

議長(外川 善正君)

教育管理部長。

教育管理部長(中村 治史君)

それでは、3点ご質問をいただきました。
まず、青色防犯パトロールにつきまして、ご説明を申し上げます。青色防犯パトロールでございますが、青色の回転灯を自動車に装着して自主防犯パトロールをすることです。愛荘町におきましては各小学校に1台ずつある中でパトロールをしていただいているところでございます。
その対象となる団体でございますが、今回の青色防犯パトロールカーですが、市町村長から防犯活動の委嘱を受けた団体が、その団体となるものでございます。
そして、2番目の人身事故であるということで、今回現時点での進捗ということでございます。4名の方が相手方の自動車に乗っておられたんですが、そのうち大人の方2人が腰と首の捻挫をされておりまして、現在も通院中ということでございます。したがいまして、通院中でございますので、金額の方はまだ固まっていない状況でございます。
そして、質問いただきました事故を起こされた方に対する処分でございますが、青色防犯パトロールを運転される方は3年に1度講習を受ける必要があるのですが、当然その講習を受けていらっしゃるのですが、受けていても、こういった事故があったということで、急きょ警察の交通課の方に来ていただきまして、愛知川地区、秦荘地区において交通安全の講習をお願いしました。
事故を起こされた方につきましては、今運転をやめていただいている状況でございます。以上でございます。

議長(外川 善正君)

河村 善一君。

6番(河村 善一君)

子どもたちの安全、町民あるいは子どもたちの交通安全、信頼というものがあると思うのですけれども、何かこの事件を起こしてから放送を聞くと、率直な意見としてむなしさを感じる気持ちになっています。流されていることを聞きながら、家で「安全に帰りましょうね」というようなことを聞くと、少しむなしさを感じます。これは何なのかと自分自身の気持ちを感じるのですが、やはり絶対に起こしてはならない事故だったと思うのです。
それだけの当事者の担当者の気持ちが必要だと、引き締めというか、そういう気持ちは必要だと思うのです。今後、放送内容を変えるか何か一新していただくか、やはり気持ちを変えて取り組んでいただきたいと思うし、これからもその必要性は感じるわけですけれども、そういうような気持ち、皆さんの担当者を集めての注意喚起あるいはこれからの取り組みについて、しっかりと取り組んでいただきたいと思うので、教育長にお尋ねしたいと思います。

議長(外川 善正君)

教育長。

教育長(藤野 智誠君)

河村議員のご意見はもっともと思っております。交通事故を起こさないということで、最も大切な役割を担っているものが、特に子どもたちに交通安全、子どもたちが事故に合わないようにと呼びかける、そういったパトロールで回っていただいている方が事故を起こしたということで、責任は非常に大きいと思っております。
ただ、子どもたちに呼びかけていくということについては、この町は徹底していただいていますので、おかげさまで夏休み期間中も2,400~2,500名の子どもがいるわけですが、1件の事故で済んだということもあります。
そういったことで、パトロールの中で呼びかけていただく言葉を一新するという思いはございませんが、運転をする人にとっては厳しく、しかも責任をしっかりと受け止めていただきながら、運転をしていただくという方向で、講習または研修をしていただこうと、そのように思っております。以上です。

議長(外川 善正君)

ほかに質疑はありませんか。西澤 桂一君。

2番(西澤 桂一君)

2番、西澤でございます。
今の質問にも関連はしてくるかなと思いますけれども、今まで損害賠償事件等、交通事故にかかるということになりますと、保険がきいているからということもありまして、あまり深い審査はなしに、まあいいかということで判断している部分があったかと思いますけれども、今回のケースの場合は過失割合が85%、ほとんど圧倒的にこちらが悪いんですよね。やはり、こういう時であっても過失割合を問わないのかという疑問、あるいはボランティアで行っておられることに対しても、どこまで求めてくるのかという疑問、いろいろとあります。
それで、総務部長にお聞きしますけれども、愛荘町の公用車の交通事故に対する取り扱いがどのようになっているのか、まずお聞きしたい。何点かお尋ねいたしますので、控えていただければと思います。
1点は今申しましたように、圧倒的にこちらが悪いと、小学校の青色防犯パトロールカーとして起こしてはならない事故であったと思います。一般論として、業務遂行上の公用車事故であれば、相手方には過失部分においた損害賠償を町が負担することになりますが、これとは別に運転行為は適正に行われていたのか、過失はなかったのか、これを問うべき問題があると思っております。
アルコールが検出されたとか、一方通行のところを逆走したとか、スピード制限を大きく上回った運転であったとか、悪質さや違反行為はどのようにみるのか。こういうのが認められる場合は、町は使用者に対して責任分の賠償を求めることになると思いますが、まずそういうところについてはどう考えておられるのかということが1点目であります。
もう1点が、先ほども申し上げましたけれども、ボランティア活動の事故であります。このことをどのように考えていくのかということも必要だろうと思います。あまり厳しくここは対応すれば、ボランティアとしてあほらしいわという話になってきますし、そうかといって、ここはどんなケースであっても、いや全部町がそれは許しますよということであれば、それはやはり許されないのではないかと思いますから、この兼ね合いをどう考えておられるのかが、2点目です。
そして、3点目は今までも駐車中の車に当たったとか、職員による損害賠償が何回か起きております。仕事中であった、あるいは任意保険で対応されるとして、あまり問題視はしておりませんけれども、それらについても過失はなかったのか。善管注意事項を逸脱していなかったか、そういう検討が今までされてきているのか、どうなのかというのが3点目です。
そして、4点目は職員や臨時職員など常勤者を除く職員やボランティアに対して、公用車の使用を認めているものは、現在、どの程度それはあるのか。
5点目としては、それらのものに人身事故が生じた場合、職員は公務災害ということで対応になりますけれども、臨時の方とかボランティアの方に人身事故が起きた場合、救済はどのように対応されていかれるのか。
そして、6点目といたしましては、職員の方については研修をよくやっているというお話も聞きますけれども、やはりボランティアの方とか、賃金の方、こういう方に対するところの車の管理、安全運転、公務に従事している認識などの研修、その辺りを実施されてきているのかということ。
そして、7点目といたしましては、先ほども言いましたように、損害賠償についてですけれども、相手方につきましては任意で補償されるということですけれども、当方にも当然当たれば物損が生じているわけです。これにつきましては、どのように処理されてきているのか。
少なくとも当方の過失分は保険対象にはならないと考えますけれども、また相手方から当方の負担分を過失割合において払ってほしいというような要求もしておられるのかどうかわかりませんけれども、そこのところはどのような処理をされているのか。ですから、公用車の損害分、そこはどういうようなことをされているのか。
最後、8点目になりますけれども、公用車の定義、これはどうなっているのか。所有者が町であれば、使用者にもかかわらず、すべてが公用車だと、例えば、社会福祉協議会とか各種団体にも貸し出している車があると思いますけれども、こういうようなものも、どう取り扱っているのか。こういうことがしっかりと町の中で、規則で決められていることが必要だろうと思いますので、その点についてお尋ねいたします。

議長(外川 善正君)

総務部長。

総務部長(川村 節子君)

聞き漏らしている部分もあると思いますが、またあとで補足をさせていただきたいと思います。
基本的に今回の青パトにつきましては、町の公用車を貸し出しているというところで、公用車全体の保険対象の中には入っていない部分でございまして、教育委員会独自で事業をして、別に保険を入っていただいて対応していただいているというところでございますので、町の公用車と通常扱っている部分についてのご回答をさせていただきたいと思っております。
まず、公用車についての悪質な違反行為が職員等にあった場合でございますが、これについては懲戒の対象になりますので、条例や規定に基づきまして処分の対象とさせていただくところとなっております。
また、公用車の使用についての、どれだけのものを嘱託職員の方で認めているかというところでございますが、一定、こちらの方に所管課長から、どうしても嘱託職員であっても公用車に乗らないと職務が遂行できないものに対しまして申請をしていただいて、それを許可しているというところでございまして、全部の嘱託職員・臨時職員が公用車に乗れるというものではございません。
後ほど、件数については資料として、今持ち合わせておりませんので、後で件数についてはご報告をさせていただければと思っております。嘱託職員・臨時職員を含めまして、公用車に乗っているもの、使用者も含めてきているものについては職員と同様の研修を行っているところでございますので、よろしくお願いいたします。
過失についてでございます。今回、去年、一昨年、右肩上がりに交通事故というものが多く上がっておる中で、どうしたら事故が防げるかということを庁内の方でも真剣に取り組んでいるところでございます。今年度からは、まず不注意と言いながらもそれが働き方に問題がなかったのかというところも所管課長を含めまして職員と面談をいたしながら、なぜこうした事故が起こったのか、どういうことになっていたのかということを、まずお互いに確認しながら、今後の職務に生かしていきたいというところで現在取り組んでいるところでございまして、こうした結果につきましても、町長まで決裁が回るような方向で現在進めているところでございます。
公用車につきまして、社協さん等の貸し出しについてでございますが、これも社協さんの方で、公用車は町で買っておりますが、運用や管理につきましては社協の方で行っておりますので、社協さんが事故を起こした場合に報告はきますが、それぞれの保険の対応でお願いをしているところでございますので、町は直接こういったものまでは管理をしていないという状況ではございます。漏れておりましたら、すみませんが、一旦答弁とさせていただきます。

議長(外川 善正君)

暫時休憩をいたします。再開は55分からです。

休憩 午前10時35分
再開 午前10時55分

議長(外川 善正君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(外川善正君)

先ほどの西澤議員の質問に対する回答できていない部分の答弁をお願いします。総務部長。

総務部長(川村 節子君)

お答えします。
総論となりますが、国家賠償法第1条で「国または公共団体の公権力の行使による公務員が、その職務を行うについて故意または過失によって違法に他人に損害を加えるときは国または地方公共団体がこれを賠償する責に任ずる」というようなことが書いております。また、「前項場合において、公務員に故意または重大な過失があった時は国または公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」というものになっているところでございます。
今回でございますが、愛荘町の職員の懲戒処分に関する指針につきましては、交通事故・交通違反につきましては人身事故、飲酒運転での交通事故でありますとか、飲酒運転以外の交通事故につきましても重大なものについては免職、停職、減給等の処分をするようにうたわれているところでございます。
軽易なものについてでございますが、現在のところ、愛荘町としてはこうした規定がないというところで運用しておりますが、今後こうした交通事故が多くなる中で、こうしたものの取り決めというのはしていかなければならないなというふうに考えているところでございますので、今後検討してまいりたいと考えているところでございます。
また、嘱託職員・臨時職員の公務保障という部分でございますが、それについては別の保険で対応ができるようにいたしております。
ボランティアにつきましても、その部分の保険、今の青パトですと、教育委員会の方で、そちらの救済のできる保険の方で対応をしていただいているというところでございますので、よろしくお願いいたします。
過失割合についてでございますが、過失割合で保険で相殺をしているところでございまして、例えば、町が3割で7割が向こうの方に過失があった場合ですが、7割については町の保険で、あと3割については相手方からいただくというような過失の割合になっておりまして、相殺をさせていただいているというところでございますので、よろしくお願いいたします。
いずれにいたしましても、こうした公用車を傷つけるということについては、もう一度規定を内部の方でしっかりと、どういうふうに求償措置をとるかというのを考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

議長(外川 善正君)

西澤 桂一君。

2番(西澤 桂一君)

今、回答をいただきました。個々に対してお尋ねをしているのですけれども、概略というような答えの部分がだいぶんあるようで、ちょっとわからないところがありますけれども、それはそれといたしまして、1つはこういうような規定をしっかりとつくっていくということでしたので、ぜひともそこは早急につくっていただきたいということが1点と、その中で今のお答えを聞いておりますと、1点は処分対象云々ということがありますけれども、これはあくまでも職員さんの場合にはそういう懲戒処分とかどうとかということはありますが、ボランティアの方とか臨時の方とか、そういうことになってまいりますと、ここのところは適応できないのではないかなと思いますから、公用車を使用されるうえで、すべての方についてのどういう対応をしていくのかというところは、押さえていただきたいなと思います。
もう1点は、過失が大きい時には国家賠償法で求償云々というようなことがありますが、相手方に対しては使用者責任ということで、しっかりと対応していく必要がありますけれども、それが悪質な運転とかということでありましたら、これは使用者がそのものに対しての過失に応じて、単なる処分ではなく、損害賠償についても負担を求める必要があると、そうしませんと、まったく公用車で事故を起こしても、私は一銭の責任も負わないよというのでは、あまりにも野放しになるのではないかと思いますので、そこは規定でしっかり、過失はどういう状態には求償する、本人にも応分の負担を求めるかというところをしっかりと押さえておいていただきたいなと思います。以上です、よろしくお願いします。答弁はいりません。

議長(外川 善正君)

ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第53号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第53号損害賠償の額を定めることについては、原案のとおり可決されました。

議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第13、議案第54号平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第2号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 川村 節子君登壇〕

総務部長(川村 節子君)

それでは、議案第54号をご説明申し上げます。別冊の一般会計特別会計補正予算書において説明を申し上げます。まず、1ページをお開きいただきたいと思います。
平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,606万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ106億8,040万6,000円とするものでございます。
第2条地方債の変更は「第2表地方債補正」によるものでございます。
次に、4ページをお開きいただきたいと思います。「第2表地方債の補正」でございます。臨時財政対策債の限度額3億6,600万円を3億4,290万円に、緊急防災・減災事業の限度額3,650万円を4,040万円に、変更をお願いするものです。
なお、起債の方法、利率、償還の方法には変更はございません。
続いて、7ページから事項別明細書でご説明を申し上げます。
まず、歳入でございます。8款地方特例交付金1目地方特例交付金減収補てん特例交付金は交付金額の決定により108万4,000円の減額、9款地方交付税1目地方交付税普通交付税の交付金額の決定により1億626万6,000円の追加、13款国庫支出金1目民生費国庫負担金10節障害児施設等給付費負担金1,813万3,000円の追加は放課後等デイサービス事業の利用の増加によるものでございます。
14款県支出金1目民生費県負担金11節障害児施設等給付費負担金906万7,000円の追加も同様、放課後等デイサービス事業の利用増加によるものでございます。
3項委託金1目総務費委託金3節統計調査費委託金15万3,000円の追加は、就業構造基本調査交付金の交付決定によるものです。
7目教育費委託金1節学校教育費委託金5万円の追加につきましては、自尊感情・学びの礎育成プロジェクト事業委託金の交付決定によるものでございます。
続いて、8ページをお願いいたします。17款繰入金1目財政調整基金繰入金3,825万7,000円の減額、19款諸収入5目雑入総務費雑入は歴史文化博物館のトイレ屋根修繕に伴う保険金21万1,000円の追加、8節教育費雑入町有自動車損害保険金72万4,000円の追加につきましては議案第53号の損害賠償に伴う保険金です。
20款町債1目総務債3節臨時財政対策債2,310万円の減額、5目消防債2節緊急防災・減災事業債390万円の追加でございます。
次に歳出でございます。9ページでございます。2款総務費1項総務管理費6目企画費13節委託料は街道交流館駐車場設計業務委託料184万7,000円の追加、19節負担金補助及び交付金347万円は蚊野自治会集会所の屋根葺き替え工事等に対して補助金を交付するものです。
5項統計調査費13目就業構造基本調査費は調査区の増加等により報酬・報償費・旅費等合わせまして15万3,000円の追加、3款民生費1目障害福祉費役務費11万4,000円、扶助費3,626万6,000円の追加は放課後デイサービス費が増加したことによるものでございます。
続いて、10ページでございます。児童福祉費でございます。1目児童福祉総務費24万7,000円は臨時職員の職員手当・共済費の追加、4目保育園費は財源更正、4款衛生費6目保健センター管理費11節需用費91万8,000円は愛知川保健センターのエアコンの修繕料でございます。
8款土木費2項道路橋梁費3目道路維持費3万5,000円は臨時職員の職員手当の追加、4項都市計画費2目下水道費は下水道事業特別会計繰出金50万円の減額でございます。
続いて、11ページでございます。9款消防費3目防災対策費備品購入費399万6,000円の追加は全国瞬時警報システムJアラートの新型受信機導入に伴うものでございます。
10款教育費1項教育総務費3目教育振興費8節報償費1万円の追加、9節旅費2,000円の減額、消耗品費1,000円の減額、印刷製本費185万4,000円の追加につきましては郷土読本の増刷分でございます。
補償補てん及び賠償金は公用車に伴う賠償金が72万4,000円の追加、2項小学校費2目教育振興費20節扶助費41万8,000円の追加は要保護奨励補助金の新入学児童生徒学用品等の単価の見直しに伴うものでございます。
4項幼稚園費は財源更正でございます。
続いて、12ページでございます。社会教育費6目公民館費職員手当2万7,000円の追加、11目博物館費11節需用費21万1,000円の追加につきましては博物館トイレ屋根の修繕料でございます。
12節役務費23万8,000円、15節工事請負費511万3,000円につきましては上水道の漏水に伴う工事でございます。
続いて、6項保健体育費2目体育施設費15節工事請負費2,092万2,000円の追加につきましては雨漏れがひどい秦荘武道館屋根の改修を行うものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第54号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第54号平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。

議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第14、議案第56号平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕

住民福祉部長(岡部 得晴君)

それでは、議案第55号平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、説明をさせていただきます。14ページをお開きいただきたいと思います。
平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億5,391万円とするものでございます。
19ページの事項別明細書をお開きいただきたいと思います。今回の補正予算については、国民健康保険の安定的な運営を目的とした平成30年度の制度改正に伴い、国保事業報告システム改修に要する経費について予算措置しようとするため、補正をお願いするものでございます。
歳入の部、4款国庫支出金2項国庫補助金3目国民健康保険制度関係業務準備事業補助金ですが、システム改修に要する補助金として10分の10、32万4,000円を追加するものでございます。
20ページをお願いいたします。歳出の部、1款総務費1項総務管理費1目一般管理費についてはシステム改修に要する経費として32万4,000円を追加するものでございます。
以上、ご審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。辰己 保君。

12番(辰己 保君)

この補正予算は全額国からの交付によっての事業、そのものに対して質疑をするということではありません。要するに、この目的である30年度の事業に伴うシステム改修ということなので、関連質疑をします。
一番危惧するのは、来年2月ぐらいに、それよりも早くに公表されるかどうかわかりませんが、本町の納付額というか、そういうものが示されるというぐらいの状況でしょう。そのために、こうした情報収集を県に全部集約化させていくというシステム改修が今ここに計上されているわけです。
確かに後期高齢者医療制度を連合会という部分を見ても、結果として被保険者は声が届いていない、実際問題、国保も多少事業の形態は違うが、ここが一番聞きたいところで、県が各市町に納付額を決めたら、その納付額は支払わなければなりません、どう転んでも。ということは、それに伴って各市町の被保険者の納税額が決められていく、当然そういう仕組みになっている。
今まで各市町が保険者であったときは、直に我が町の加入者の声を聞く。だから、各市町の国保運営委員会がなくなるとは言っていません。そういう声は届くかもしれないが、実際、県に届くのかどうかという問題がある。
そこのところが一番大事なところで、納付額が決められたら、愛荘町の納付額が決められたら、その納付額は100%守らなければならない。その納付額を守る、しかし守れない加入者が生まれてくる。納付額を守るための、その保障をする納税額が決められて、その納税額が払えない人が生まれる。その人たちの声はどのように引き上げられるのか、受け止められるのか、そこの仕組みだけを聞いておきます。

議長(外川 善正君)

住民福祉部長。

住民福祉部長(岡部 得晴君)

県の方から来る納付額に対して、県の方へ声が届くかというご質問であるかというふうに思っております。
県におきましても国保運営協議会の設定はされております。現在の国保運営協議会の方には愛荘町の運営協議会の会長も参加していただいているという中で、その場でご意見はいただいております。
ただ、ご質問がありました本当の被保険者の意見が県まで届くかという部分に関しては、町から県の方に訴えていくべき事項ではないかなと思っておりますので、よろしくお願いします。

議長(外川 善正君)

辰己 保君。

12番(辰己 保君)

関連なので、あまりしつこくするのも具合が悪いのですが、今現在、30年度に向けた運営協議会、聞くところによると、県下で4ブロックか5ブロックかに分かれて協議がなされている、そこの運営協議会に直接、我が町の担当課が入っている部分が、今言われているように、入っている部分があるのやも知れないし、入れていない。
作業部会で意見交換はしているけれども、肝心なところ、ブロックの代表が県に行くとか、30年度に向かった今の作業の中で作業部会、検討協議会かな、そういうのがあって、なかなか愛荘町の声は届きにくい、最終的に集約されたものが県に国保運営協議会で協議がされていると聞いたところがあるので、私は危惧しているわけです。
そして、もう1つ、なぜかと言えば、全協でも言っていましたが、担当課にも示しました。新聞記事で全国調査がされたと、しかし実際は愛荘町の場合は、そのアンケートには答えられていない町であったと。新聞を読んでいると、多数の方が回答されて、結局、統一すれば保険料が上がるとか、そういう危惧をしている回答が多いというのが確か出ていたので、だからこそ、私は30年度に向かった制度改正に向けた国保運営が、その作業の段階でもあまり我が町の実情が届ききれていない。
確かに一般財源の繰り入れは5年間の猶予という中で、縮小せざるを得ないようにもっていくでしょう。ですから、改めて、そういう声は届きにくいし、どう後期高齢者医療制度ではないんですが、そのように結果としてはなっていかざるを得ない。
そういうことを危惧しているので、改めて本当に36年度から町民の声がどう聞こえるか、そこらをどういうふうに行政は考えているのか、そこだけの答弁をいただきます。

議長(外川 善正君)

住民課長。

住民課長(廣瀬 猛君)

先ほど辰己議員のご質問にありました住民の声がいかに届くかというようなことでございます。
今現在、運営方針等の検討協議会、これは各市町の国保担当課長が集まっております。その中で、先ほど議員も言われましたように、それぞれの細かい内容につきましては作業部会等がございまして、それについて細かい審議は今言われたような流れでさせてもらっていますし、また特に保険税等に関しましてはオブザーバーということで、各市町で委員でないものの職員も一応参加して意見を聞かせてもらえると、その中で自分たちの圏域の代表者に、ご意見を言ってもらえるような機会も設けられております。
8月末で運営方針等が決められまして、今後は市町の連携会議がつくられておりますので、これにつきましては市町の国保課長ならびに細かい内容の検討につきましては作業部会が設けられるのではないかと思いますけれども、今のところ、連携会議において、各市町の意見等を聞き取った上で、検討しなければならない内容につきましては、進めていくというふうに県の方からは聞いております。以上です。

議長(外川 善正君)

ほか質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。辰己 保君。

12番(辰己 保君)

平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)に対して、反対討論を行います。
この予算は先ほども言いましたように、システム改修に対しての補正予算であって、それに対して云々ということにはなりません。ただ、このシステム改修を目指すものに対して反対を表明しておきます。
というのは、この補正は国保運営の県の統一化に向けた各市町のデータを、県に集約をするため、そのソフト改修であります。国保運営の県の統一化は全国的に見れば進んでいないというのが実態です。県統一化は国民健康保険制度を創設した当時の趣旨、義務に逆行するものだと言わざるを得ません。
県統一化は保険税の県統一化を確立するために、我が町が実態を鑑み実施している一般会計から繰り入れをやめさせる目的もあるわけです。そのことは高齢者への負担を強いることに通じ、今子どもの貧困化と言われていますが、高齢者の貧困化も深刻になってきているわけです。これに拍車をかける。
その結果、医療機関にかかれない人を増やし、重篤化を招くという、まさに国保会計の悪循環をつくり出すということになります。市町村国保を守ることが、地域にあった保険制度を維持できるということになります。
県統一化が町民の命と健康を守ることに乖離していく危険な移行であることを、この補正予算を通して強く訴え、反対討論といたします。

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。徳田 文治君。

5番(徳田 文治君)

私は議案第55号平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)に賛成をする立場から討論を行います。
国民皆保険制度を支えている誰でもが安心して加入できる国民健康保険でありますが、加入者の高齢化、医療の高度化により、運営は厳しいものとなっております。国民皆保険を将来に渡って守り続けるため、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、制度の安定化を図ることとされております。
今回の補正予算につきましては、平成30年度の国民健康保険の都道府県化に向け、県へ市町の国保事業の報告を行うシステム改修にかかる必要な経費であることから、第2号補正予算を承認し、賛成するものであります。
議員各位におかれましても、どうかご理解をいただきまして、ご賛同をお願いし、討論を終わります。

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありますか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

これで討論を終わります。
これより議案第55号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立多数です。着席願います。
よって、議案第55号平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。

議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川善正君)

日程第15、議案第56号平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕

住民福祉部長(岡部 得晴君)

それでは、議案第56号平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、説明をさせていただきます。
21ページをお開きいただきたいと思います。
平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,894万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億3,451万8,000円とするものでございます。
26ページ、事項別明細書をお願いいたします。今回の補正予算については、前年度の実績に伴い、財源負担の割合分を清算するとともに、認定者などのサービス利用実績見込みにより、保険給付費および地域支援事業費を予算措置しようとするため、補正をお願いするものでございます。
歳入の部でございます。3款国庫支出金1項国庫負担金1目介護給付費負担金ですが、保険給付費の増額見込みにより現年度分として177万2,000円を追加するものでございます。
2項国庫補助金1目調整交付金についても、保険給付費の増額見込みにより現年度分として44万3,000円を追加するものでございます。
5目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)については、地域支援事業費の減額見込みにより現年度分を221万5,000円減額するものでございます。
4款支払基金交付金1項支払基金交付金1目介護給付費交付金については、保険給付費の増額見込みにより現年度分として248万1,000円を追加するものでございます。
2目地域支援事業支援交付金については、地域支援事業費の減額見込みにより現年度分を248万1,000円減額するとともに、28年度の事業実績により過年度分として3万円の追加を受けるものでございます。
5款県支出金1項県負担金1目介護給付費負担金については、保険給付費の増額見込みにより現年度分として110万8,000円を追加するものでございます。
27ページをお願いします。2項県補助金3目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)については、地域支援事業の減額見込みにより現年度分を110万8,000円減額するものでございます。
8款繰入金1項一般会計繰入金1目介護給付費繰入金については、保険給付費の増額見込みにより現年度分として110万7,000円を追加するものです。
6目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)については、地域支援事業の減額見込みにより現年度分を110万7,000円減額するものでございます。
9款繰越金1項繰越金1目繰越金ですが、平成28年度の事業実績として1,891万1,000円を前年度繰越金に追加するものです。
28ページをお願いします。歳出の部でございます。2款保険給付費1項介護サービス等諸費3目地域密着型介護サービス給付費については、事業見込みによって184万円を減額するものでございます。
2項介護予防サービス等諸費1目介護予防サービス給付費については、通所リハビリテーションの利用者の増加など事業見込みによりまして566万円を追加するものでございます。
3目地域密着型介護予防サービス給付費については、小規模多機能型サービスの利用者の増加など事業見込みによりまして235万円を追加するものです。
6目介護予防住宅改修費については、住宅改修の必要な要支援認定者が増加しているため事業見込みによりまして85万円を追加するものでございます。
4項高額医療合算介護サービス費1目高額医療合算介護サービス費については、該当者数が増加したため、事業見込みによりまして184万円を追加するものでございます。
29ページになります。4款地域支援事業費3項介護予防・生活支援サービス事業費1目介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)については、地域支援事業における通所型サービス費の事業見込みによりまして900万円を減額するものでございます。
2目介護予防ケアマネージメント事業については、国民健康保険団体連合会を通じて支払処理を行うための支出科目を変更するもので、13節の委託料302万8,000円を減額し、19節負担金補助および交付金を同額の302万8,000円追加するものでございます。
4項その他諸費1目審査支払手数料については、審査件数が増加したことにより14万円を追加するものでございます。
6款諸支出金1項償還金及び還付加算金1目第1号被保険者保険料還付金については、平成28年度中に還付できなかった介護保険料14万3,000円を追加するものでございます。
3目諸支出金については、平成28年度の介護給付費および地域支援事業の実績として1,391万4,000円を、過年度分の負担金交付金として返還するために追加するものでございます。
30ページをお願いします。2項基金積立金1目介護給付費準備基金積立金については、平成28年度の事業実績に伴い、余剰金として488万4,000円を積み立てるために追加するものでございます。
以上、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。瀧 すみ江君。

9番(瀧 すみ江君)

9番、瀧 すみ江です。この場所でも何回も言わせていることですが、30ページですけれども、介護給付費準備基金積立金488万4,000円があります。それについて、質疑をします。
この介護給付費準備基金は、平成28年度の決算の概要を見させていただくと、その基金全体が6,662万5,000円あります。そこに29年度になって積立金がこれだけ出ているので、それをプラスすると7,150万9,000円が基金残高ということになると思います。
それで、いつも言わせていただいているんですが、結局、第6期の介護保険の事業計画の中では、保険料を決める時に252円引き下げるために約4,261万円を取り崩すということになっていますが、未だその取り崩しはなく、29年度(今年度)取り崩す予定と決算の方にも書いてありますのは2,732万2,000円です。
それがもし取り崩されたとしても、その残高4,418万7,000円が29年度の残高として、これにもっと積み増しもあるかもわかりませんけれども、そこらは未知ですので、それだけが残るというふうになると思います。
それで、第7期の介護保険事業計画は今策定途中ですけれども、来年になれば、1月になれば介護保険料の計算を1月・2月でされるだろうと思います。そういうことで、これは何が貯まったかというと保険料、町民の方からの保険料が払い納め過ぎというのか、もらい過ぎというところが、結局あると思いますので、その点は来年度の介護保険料策定時に返済するというか、そこに反映させる、すなわち引き上げを押さえ、できれば値下げしていただくような、そういうことを計画の中で立ていただくことが筋だと思います。
やはり、保険料を納め過ぎたら、何でも返すということが道理だと思いますので、今後の計画策定にあたって、そういうところを考えていただきたいと思いますので、見解を求めておきます。

議長(外川 善正君)

住民福祉部長。

住民福祉部長(岡部 得晴君)

今回の補正予算につきましては、もちろん28年度決算におきまして、今議員おっしゃっていただいた部分の余剰金等が発生しましたので、積み立てをさせていただくものでございます。準備基金につきましては基本的には保険料の収納不足分に対応していくなり、おっしゃっていただいた計画を策定する時の保険料の少しでも軽減になるような形に使っていくというような考え方になってくるというふうに考えているところでございます。
なかなか計画を立てても、それどおり、給付と保険料が一致するということはなかなか難しいものもございます。確かに、今回地域密着型の小規模特養が遅れた影響というのが出てきて保険料を少し貯めてきている部分があるのかなと思っておりますが、次期の計画において、基金等を活用しながら保険料をできるだけ上げない方向には思っておりますが、被保険者の負担率が1%上がるということがもう既に決まっておりますので、そこら辺の上がる要因と下げられる要因を現在策定委員会の方でご協議いただいているということで、基金に関しては、そういう中身を考慮しながら活用していきたいと考えているところです。以上です。

議長(外川 善正君)

ほか質疑はございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第56号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第56号平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。

議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第16、議案第57号平成29年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。

〔産業建設部長 青木 清司君登壇〕

産業建設部長(青木 清司君)

それでは、予算書の31ページをお願いいたします。
議案第57号平成29年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正第1条歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による
地方債の補正第2条地方債の変更は「第2表地方債補正」による。
上記の議案を提出させていただきます。
37ページをお願いいたします。第1表の歳入歳出分の詳細について説明をさせていただきます。まず、歳入でございますが、1目一般会計繰入金でございます。これにつきましては50万円の減額でございます。
次に1目の下水道事業債でございますが、資本費平準化債を50万円の増額というものでございます。
次に34ページをお願いいたします。「第2表地方債補正」でございます。補正前が資本費平準化債2億2,600万円を、補正後2億2,650万円で、50万円の増額でございます。借り入れ条件につきましては同様でございます。
今回の補正につきましては、事業進捗によりまして、後年度において交付税に算定される有利な起債を追加し、一般会計から繰入金を減額するものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第57号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第57号平成29年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。

議長(外川 善正君)

暫時休憩をいたします。再開は13時です。

休憩 午前11時48分
再開 午後1時03分

議長(外川善正君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第58号~第64号の上程、説明、質疑

議長(外川 善正君)

日程第17、議案第58号平成28年度愛荘町一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについてから、日程第23、議案第64号平成28年度愛荘町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてまでを一括議題にします。
なお、この決算説明については自席から説明を求めることとします。本案について提案理由の説明を求めます。会計管理者。

会計管理者(北川 元洋君)

それでは、議案第58号平成28年度愛荘町一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについてから議案第64号平成28年度愛荘町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてまでを一括で説明させていただきます。
なお、本議案は地方自治法第233条第3項の規定に基づき、愛荘町監査委員の意見を付けて認定を求めるものです。では、座って説明させていただきます。
平成28年度、町は将来像である「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち」の実現に向け、愛荘町総合計画に掲げる6つの基本方針に基づき各種施策を展開しました。
1点目の安心すこやか健康・福祉のまちづくりでは、旧つくし保育園を放課後等デイサービス施設へ改修し、2点目の安全・安心・やすらぎ環境のまちづくりでは防災行政無線のデジタル化整備を、3点目の明日を拓く都市基盤のまちづくりでは(仮称)愛知川宿街道交流会館整備および(仮称)ふれあい交流館に着手、4点目の元気な産業活力のまちづくりでは地方版総合戦略に基づき、麻布Aishoasaco創造発信事業や新産業創出に向けた調査を実施、5点目の共に育つ学びと文化のまちづくりでは秦荘西小学校校舎増築工事および愛知川東小学校校舎増築設計業務に着手、最後6点目の共に築く協働のまちづくりでは公共施設等総合管理計画を策定いたしました。
それでは、一般会計歳入歳出決算から順次ご説明をさせていただきます。
各会計歳入歳出決算書をご覧ください。まず1ページ、一般会計歳入歳出決算書でございます。2ページの款からご説明をさせていただきます。歳入でございます。一般会計歳入総額104億2,755万3,387円、前年度対比0.5%の増でございます。
主な大きなものといたしましては1款町税31億3,115万9,604円で、前年度対比5%の増となっております。
一方、大きく減額となったものは13款国庫支出金9億6,028万297円で、前年度対比-19.6%の減でございます。
なお、不納欠損額につきましては986万2,019円でございます。
引き続きまして、歳出でございます。6ページをご覧ください。歳出の総額は98億9,527万8,186円でございます。前年度対比1.3%の増でございます。
主な大きな増につきましては9款消防費7億4,967万9,799円でございます。前年度対比80.5%でございます。
一方、大きく減額となったものにつきましては3款民生費29億8,425万6,849円で-15.3%の減でございました。
引き続きまして、154ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額から歳出総額を差し引きました残額は5億3,227万5,201円、翌年度へ繰り越すべき財源2,163万5,000円を差し引いた実質収支額は5億1,064万201円でございます。
続きまして、155ページ以降に財産に関する調書でございます。
156ページ、土地および建物に関する公有財産でございます。土地につきましては増減額895.98平方メートル増でございます。トータル57万645.21平方メートルでございます。
建物につきましては増減ございません。合計額10万2,814.12平方メートルでございます。
157ページ、物品でございます。消防車ならびに自動車等でございます。前年度から1台減で63台でございます。
出資による権利でございます。滋賀県農業信用基金協会出資金をはじめ9件で、トータル3,814万6,000円でございます。
引き続きまして、158ページでございます。基金でございます。財政調整基金をはじめといたしまして基金合計金額が12件で49億3,446万9,000円でございます。
一方、土地開発基金につきましては2億8,381万5,085円でございます。土地開発基金の土地につきましては3万5,177.85平方メートル、建物につきましては1,420.26平方メートルでございます。
有価証券につきましては、西村教育基金といたしまして、決算中の増減につきましては36円、残高といたしましては24万6,881円でございます。
引き続きまして、159ページ、愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算書でございます。
160ページをご覧ください。まず、歳入でございます。トータル59万9,717円、40.4%の増でございます。
引き続きまして、162ページ、歳出でございます。総額59万9,717円、40.4%の増でございます。
168ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額から歳出総額を差し引きました残額につきましては0円でございます。
引き続きまして、愛荘町土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算書でございます。
170ページをご覧ください。歳入でございます。歳入総額512万8,886円、前年度対比55%の減でございます。
172ページをご覧ください。歳出でございます。512万8,886円、同じく55%の減でございます。
次に、178ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額から歳出総額を差し引きました残額につきましては0円でございます。
179ページにおきましては、財産に関する調書でございます。
土地といたしまして小集落地区改良事業用地といたしまして、決算年度中の増減高につきましては、-1,704.82平方メートルでございます。末の残高につきましては1万6,071.80平方メートルでございます。
引き続きまして、180ページ、愛荘町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書でございます。
歳入の部、181ページをご覧ください。総額は21億5,261万9,039円、前年度対比-1.7%でございます。
最も大きく減額となったものは10款繰入金1億5,264万1,923円で-39.6%でございます。
一方、一番増減額が大きかったのは6款前期高齢者交付金でございます。5億804万9,773円、前年度対比39.3%の増でございます。
なお、不納欠損額は740万2,875円となっております。
引き続きまして、歳出でございます。183ページでございます。歳出合計額につきましては20億7,727万4,502円、前年度対比3.6%の減でございます。
最も大きく減額となったものは2款の保険給付費12億2,900万830円でございます。前年度対比3.6%の減でございます。
一方、最も大きく増額となったものにつきましては8款保健事業費でございます。1,767万4,362円、13.5%の増でございます。
205ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額から歳出総額を差し引きました残額につきましては7,534万4,537円でございます。実質収支額は残額と同額でございます。
206ページ、財産に関する調書でございます。基金といたしまして国民健康保険財政調整基金といたしまして、決算年度中の増減額4万3,000円でございます。決算年度末の現在高といたしましては3,841万8,950円となっております。
207ページ、愛荘町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書でございます。
208ページをご覧ください。歳入でございます。総額1億6,904万1,099円でございます。11.2%の増でございます。
最も大きく増額となったものは1款保険料1億2,511万8,501円でございます。前年度対比10.6%の増でございます。
なお、不納欠損額は7万8,302円でございます。
210ページをご覧ください。歳出でございます。総額1億6,888万9,805円、前年度対比11.4%の増でございます。
最も大きく増となったものは2款広域連合納付金1億6,393万5,582円で前年度対比9.0%の増でございます。
218ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額から歳出総額を差し引きました残額は15万1,294円でございます。実質収支額といたしましては同額の15万1,294円でございます。
引き続きまして、愛荘町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書でございます。
220ページ、歳入の部でございます。総額13億6,991万2,445円でございます。前年度対比1.3%の増でございます。
最も大きく増えたものは4款支払基金交付金3億5,168万2,358円でございます。前年度対比2.2%の増でございます。
一方、最も減額となったものにつきましては9款繰越金1,020万1,392円、前年度対比-56%でございます。
なお、不納欠損額につきましては126万6,400円でございます。
222ページをご覧ください。歳出でございます。歳出総額は13億5100万127円でございます。0.6%の増でございます。
最も大きく増額となったものにつきましては2款保険給付費でございます。12億4,111万26円でございます。前年度対比1.4%の増でございます。
一方、最も減額となったものにつきましては6款諸支出金1,278万4,889円、-45.8%の減でございます。
246ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額から歳出総額を差し引きました残額につきましては1,891万2,318円で、実質収支額は同額でございます。
247ページ、財産に関する調書でございます。基金といたしまして、介護保険給付準備基金でございます。決算年度中の増減額といたしましては286万2,901円の増でございまして、年度末現在高といたしましては6,662万5,204円でございます。
最後に、愛荘町下水道事業特別会計歳入歳出決算書でございます。
249ページをご覧ください。歳入でございます。歳入総額13億4,111万3,482円でございます。前年度対比14.1%の増でございます。
最も大きく増額となったものは9款町債3億4,660万円でございます。前年度対比24.8%の増でございます。
一方、最も減額となったものにつきましては8款諸収入18万850円で、前年度対比-99.7%でございます。
なお、不納欠損額につきましては315万4,860円でございます。
251ページをご覧ください。歳出でございます。歳出総額13億2,984万7,394円、前年度対比13.9%の増でございます。
最も大きく増額となったものは2款下水道事業費でございます。2億456万2,272円、前年度対比214.2%の増でございます。
263ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額から歳出総額を差し引きました残額につきましては1,126万6,088円でございます。翌年度へ繰り越すべき財源といたしまして、明許費繰越額370万円を差し引きました実質収支額につきましては756万6,088円となっております。
以上で、決算書の説明を終わらせていただきます。

議長(外川 善正君)

暫時休憩をいたします。

休憩 午後1時35分
再開 午後1時36分

議長(外川 善正君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(外川 善正君)

それでは、監査委員の報告を求めます。1番 上林 村治君。

〔1番 上林 村治君登壇〕

1番(上林 村治君)

1番、上林 村治です。平成28年度愛荘町一般会計ならびに各特別会計歳入歳出決算の審査の結果を報告させていただきます。
地方自治法第233条第2項の規定により、平成29年8月4日提出のあった平成28年度愛荘町一般会計ほか各6特別会計の歳入歳出決算について、去る8月21日、22日、23日の3日間、審査をした。
その結果は、決算書の内容および予算の執行状況については適正に行われているものと認めた。

平成29年8月23日

愛荘町長 宇野 一雄 様
愛荘町監査委員 山本 憲宏
同 上林 村治

結びに、平成28年度決算審査に関して、以下の項目について監査委員の意見とする。

  1. 調定額の考え方を整理されたい。給食費の個人負担金については、学校給食法の規定により性格的に実費負担という考え方であるが、当年度の給食費の徴収予算額を調定額に計上し、実際に回収された給食費を収入済額に、未回収額を収入未済額に計上されている。その一方で、過年度の給食費については徴収済額と同額を調定額に計上されており、給食費の計上の仕方について、調定額の考え方に整合が取られていない。よって、給食費の調定の時期を統一されたい。
  2. 財産目録の計上方法について検討されたい。愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計の貸付金残高が決算書に示されていない。貸付金残高を町の財産として財産に関する調書への記入を検討されたい。
  3. 湖東三山館あいしょうについて。湖東三山館あいしょうについては平成26年11月の開館以来、来場者数が減少している。施設の管理運営は、愛荘町秦荘観光協会に指定管理しているが、湖東三山館あいしょうの魅力を高め、来場者数を増加させる施策を町としても検討されたい。
  4. 学校の施設整備について。学校の施設の増設については、直近の状況だけではなく、より長期的な視点に立っての対応を考えられたい。例えば、愛知中学校の校舎の増築のみを行うだけではなく、建設等長期的な視点に立っての対応を求めたい。
  5. 適切な職員の育成指導。必要な部署には人員を厚く配置するなど、効率的な人員配置が必要であり、メリハリをつけた適切な職員の配置は、組織の効率的な運営につながる。さらに上級者が職員の状況をチェック・指導をしていくことは、健全な組織の運営という点からも重要で、適切な時期に報告があり、指導ができる状況のもと、不適切な行為が行われていた時は迅速に指摘されることを望む。また、上級者は職員の業務を常にチェック、指摘できるよう、所属する部署の業務に対する知識の研鑚を求めるとともに、全職員が組織運営の基本である報告・連絡・相談を徹底されることを求める。
    終わりになりますが、今後とも、住民ニーズを取り入れ、住民福祉の向上と愛荘町の発展のために、町長以下職員一丸となって邁進されることを期待して、監査報告といたします。

以上です。

議長(外川 善正君)

これより議案第58号から議案第64号までの質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。議案第58号平成28年度愛荘町一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについては、会議規則第39条第1項の規定により、議長を除く全委員で構成する決算特別委員会に、これに審査を付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

異議なしと認めます。よって、議案第58号は決算特別委員会に審査を付託することに決定しました。
お諮りします。会議規則第39条第1項の規定により、議案第59号から議案第64号まで、所管の常任委員会および同和対策特別委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

異議なしと認めます。
よって、議案第59号平成28年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてから議案第64号平成28年度愛荘町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてまで、所管の常任委員会および同和対策特別委員会に付託することに決定いたしました。

休会の宣告

議長(外川 善正君)

お諮りします。議事の都合により9月7日から9月21日までの15日間、休会としたいと思います。これにご異議はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

異議なしと認めます。よって、9月7日から9月21日までの15日間、休会することに決定しました。
本日は、これで延会します。再開は9月22日金曜日です。当日は午前9時から全員協議会を開催いたします。よろしくお願い申し上げます。
また、議会運営委員会を9月20日水曜日、午後1時30分から開催しますので、よろしくお願いします。
本日は大変ご苦労さまでした。

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