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平成29年6月定例会2日目(平成29年06月07日) 議事録

更新日:2019年12月25日

平成29年6月愛荘町議会定例会

議会日程

開会:午前9時00分 延会:午前10時57分

平成29年6月愛荘町議会定例会日程と議案内容
日程 議案内容
日程第 1 報告第2号 平成28年度愛荘町繰越明許費繰越計算書の報告について
日程第 2 議案第33号 愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例について
日程第 3 議案第34号 愛荘町情報公開条例の一部を改正する条例について
日程第 4 議案第35号 愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
日程第 5 議案第36号 愛荘町税条例の一部を改正する条例について
日程第 6 議案第37号 愛荘町行政組織条例の全部を改正する条例について
日程第 7 議案第38号 愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について
日程第 8 議案第39号 契約の締結につき議決を求めることについて
日程第 9 議案第40号 平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第1号)
日程第10 議案第41号 平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

本日の会議に付した事件

日程第1から日程第9

出席議員(13名)

1番 上林 村治

2番 西澤 桂一

3番 伊谷 正昭

4番 高橋 正夫

5番 徳田 文治

6番 河村 善一

7番 小杉 和子

8番 吉岡 ゑミ子

9番 瀧 すみ江

10番 森 隆一

11番 竹中 秀夫

12番 辰己 保

13番 外川 善正

欠席議員(0名)

なし

議事

開議の宣告

議長(外川 善正君)

皆さん、おはようございます。早朝より大変ご苦労さんです。
昨日、九州の方で梅雨入りが宣言されました。近畿の方は今日の雨か、または土日の雨あたりで宣言される予報です。気温の方もヒンヤリした日、そして暑い日と日々変動します。どうか十分体に気をつけられまして、この6月議会に臨んでいただきたいと思います。座らせていただきます。

議長(外川 善正君)

ただいまの出席議員は13名で、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

議長(外川 善正君)

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
それでは議案審議に入ります。

報告第2号の上程、報告

議長(外川 善正君)

日程第1、報告第2号平成28年度愛荘町繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題にします。
町部局の報告を求めます。総務部長。

〔総務部長川村 節子君登壇〕

総務部長(川村 節子君)

議案書1ページをお願いいたします。報告第2号平成28年度愛荘町繰越明許費繰越計算書の報告について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越明許費繰越計算書を報告するものでございます。
2ページをお願いいたします。平成28年度愛荘町繰越明許費繰越計算書でございます。3月の議会の第28号平成28年度一般会計補正予算(第9号)および(第10号)におきまして、繰越明許費のご説明をさせていただいておりますが、平成29年度へ繰り越す事業につきましては、愛荘町財務規則の規定に基づき、財源内訳を明記した上で、本議会に繰越計算書として報告することになっているものでございます。
まず、一般会計でございますが、総務費総務管理費、改正マイナンバー法例規整備支援業務86万4,000円、個人番号カード交付事業161万2,000円、(仮称)愛知川宿街道交流館整備事業2億1,790万7,000円、(仮称)ふれあい交流館整備事業3億890万5,000円、生きがい・健康づくりの拠点整備事業5,928万9,000円を繰り越すものでございます。
次に、民生費社会福祉費、ラポール秦荘等施設修繕事業(災害分)54万3,000円、けんこうプール等施設修繕事業(災害分)142万6,000円、土木費都市計画費、地籍調査事業486万円、合計5億9,540万6,000円を29年度に繰り越すものでございます。
次に、下水道事業特別会計でございます。下水道事業費公共下水道事業費、愛知川東面整備(長野第五工区)につきましては、繰越額7,400万円を繰り越すものでございます。
以上、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(外川 善正君)

ありがとうございました。これで報告第2号を終わります。

議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第2、議案第33号愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案についての提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長川村 節子君登壇〕

総務部長(川村 節子君)

それでは、議案書4ページ、議案第33号愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
改正理由、要旨につきましては、別冊改正条例等説明資料の1ページ、新旧対照表につきましては2ページから8ページでございます。
それでは、説明資料によりご説明を申し上げます。1ページをお願いしたいと思います。まず、一部改正の理由でございますが、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律および行政手続きにおける特定の個人情報を識別するための利用等に関する法律の一部改正に伴い、条例改正をお願いするものでございます。
主な改正の内容でございますが、第2条(定義)におきまして、「個人識別符号」が個人情報に該当することを明確にするため「個人情報」の定義を改正するとともに、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、不当な差別、その他の不利益が生じないよう配慮が必要である個人情報について「要配慮個人情報」として定義するものでございます。
第6条、第15条におきまして、「要配慮個人情報」についての収集の制限や電子計算機処理の制限を規定するものでございます。
第17条におきましては、個人情報取扱事務登録簿に記載している事項の個人情報に「要配慮個人情報」が含まれる旨を追加するものでございます。
第20条、第21条におきましては、保有個人情報の開示請求があった場合において、非開示情報に「個人識別符号」を含めるものとするものでございます。
第38条におきまして、実施機関の訂正決定に基づく保有個人情報の訂正を実施した場合、情報提供等記録の通知先に番号法第19条第8号に規定する条例事務関係情報照会者と条例事務関係情報提供者を追加するものでございます。
第39条におきましては、開示をされた保有特定個人情報が番号法第19条に違反した場合、実施期間に対し保有特定個人情報の提供の停止を請求することができる規定を整理するもので、番号法の条ずれに伴うものでございます。
第51条におきましては、この条例において適用除外している統計法に基づく個人情報について、統計法の改正に伴う改正を行うものでございます。
なお、この条例は公布の日から施行をお願いするものでございます。
よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。12番、辰己君。

12番(辰己 保君)

この個人情報保護条例、次の34号も関連してくるのだろうと思いますが、上位法の関係で国会で法律がつくられたことに伴って、条例改正の提案がされているというふうに理解しています。
そこで、6条および15条、これについて、誰が誰に制限を加えるものなのか、ということで、制限規定がされている根拠と言いますか、答弁をお願いしたいと思います。
次に、17条、個人情報取扱事務登録簿、これについても誰が管理をしているのかということ、この登録簿に本町では収集している情報データ、件数がどれほどあるのか。行政が収集している個人の町民の全ての情報を、登録簿に収納しているというか、収集しているということなのか。17条については、そのことをお願いします。
20条、保有個人情報は開示請求とか何とか言っても、本人または代理人であって、第三者の請求を想定しているとは我々は受け取っていないと、ですから、20条は第三者の請求を想定していることになるのか。それには個人識別符号というのもが加えられているので、そこからそういうところで推察をするということです。
38条について、実施機関と情報提供者等の記録の通知者の関係、まったく町民、個人の情報、町民本人がどのような訂正決定をされたのかわからないということ、こういうことについての説明と言いますか、答弁をお願いします。

議長(外川 善正君)

暫時休憩をいたします。

休憩午前9時11分
再開午前9時30分

議長(外川 善正君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(外川 善正君)

総務部長。

総務部長(川村 節子君)

辰己議員のご質問にお答えいたします。
個人情報保護法でございますが、制定当時は想定されなかった情報通信技術の進展によるグレーゾーンの拡大、ビッグデータの対応などの環境変化に対応するため、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の追加が改正されたものでございます。
個人情報保護法、行政機関個人情報保護法の改正は、いずれも個人のプライバシーを保護に資するためのものでありまして、この法改正を受けまして、個人情報保護条例につきましても、個人情報の定義について修正を図るものと、要配慮情報について追加をするものでございます。
また、議員ご心配をされておられます件でございますが、国の行政機関の個人情報保護法では個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取り扱いに関する規定の新設、匿名加工情報、行政機関等における非識別加工情報に該当するものについて、民間事業者への提供の仕組みの新設と、この3点が改正されておるところでございます。
国の行政機関個人情報保護法の改正につきましては、本町のような規模の自治体が保有する個人情報の利活用に対するニーズが未知数であること、それから、個人情報が復元されることがないような安全性が十分認識できないことから、今回の条例改正には含めておりません。引き続き近隣市町の動向を注視しながら、改正が必要となれば、これについては対応してまいりたいというふうに考えております。
詳細につきましては、総務課長の方から説明をさせていただきます。

議長(外川 善正君)

総務課長。

総務課長(陌間 秀介君)

それでは、辰己議員のご質問が5点ほどございましたが、そのことにつきまして、お答え申し上げます。
まず1点目の6条の個人情報の収集の制限と第15条の電子計算機処理の制限ということで、誰が誰に制限を加えるものであるのかということでのご質問であったかと思っております。
こちらにつきましては、個人情報の愛荘町の個人情報保護条例の第2条第1項の第2号に規定しております実施機関というのが書いておりますが、これについては、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会ということで、実施機関を定めております。
その実施機関が今回お願いをしております「要配慮個人情報」についての収集についての制限ということで書いているものでございます。
続きまして、17条の個人情報取扱事務の登録および閲覧ということで、誰が、まず管理をしているのかということと、愛荘町として件数はどれぐらいであるのかというようなご質問であったかと思っております。
こちらにつきましては、個人情報の取扱事務登録簿というものを作成しております。これについては、それぞれの担当課の方で、こういったものが個人情報のものにあたりますということでおつくりをいただき、最終、総務課の方で一覧と言いますか、一括をして管理をさせていただいているということで、こちらについては行政情報コーナー等で、こういった形で置かせていただいているところでございます。
件数につきましては、取扱事務ということで335件あるということで、若干、一部修正をする分がありますので、もう少し増えるかと思うのですが、335件ということになっております。
続きまして、20条の個人保有情報の開示の部分で、第三者の請求を想定しているのかということで、ご質問があったかと思います。
こちらにつきましては、同じく愛荘町の個人情報保護条例に18条、開示請求権ということで書いております。ここには実施機関に対して保有する事項を本人とする保有個人情報の開示請求ということになっております。基本的には本人もしくは代理人ということでの規定ということになってございます。
38条の関係でございます。保有個人情報の提供先等への通知ということでございますけれども、こちらにつきましては、番号法によります地方公共団体と、また別の地方公共団体とのやり取りの部分での情報提供ということで、それぞれのやり取りをするというところに、条例で定める事務の関係者の紹介側と提供側という部分を新たに、そこで追記して決めるというようなところで、追記をさせていただくというものでございます。よろしくお願いします。

議長(外川 善正君)

辰己議員、よろしいですか。

12番(辰己 保君)

はい。

議長(外川 善正君)

ほかに質疑はありませんか。西澤君。

2番(西澤 桂一君)

2番、西澤です。ただいまの質問と重複するかもわかりませんけれども、何点かお尋ねをしたいと思います。
まず1点目は、町には町民の氏名、生年月日、住所、家族構成、所得、資産、健診結果から国民健康保険や介護保険の受診状況、病歴など、あらゆるプライバシーに関するデータがあります。
今回の改正は、このビッグデータの活用を図るということに目的を置かれたものでありますから、一度に多量の情報が流出し、ミスが生じた場合には取り返しのつかない事態となることが想定されます。それだけに、情報提供者には慎重が求められると思います。
改正個人情報保護法では、頻発する情報漏えいおよびいわゆる名簿屋対策を目的として、個人データの第三者提供にかかる個人記録作成などが義務づけられておりますけれども、職員に対する改正点の周知とか、研修とか、これも当然しっかりと共有する必要があると思いますが、それ以外に事故防止のためにどのようなことを考えておられるのかということを、まず1点お尋ねをしたいと思います。
そして、2点目ですけれども、現在、住民票などの発行につきましては、それぞれ担当者間の意思で、申請に基づいてやっておられると思いますが、ビッグデータの情報提供ということになってきますと、どの段階で誰が決定されるのか。そして、その責任はどのように明確化されているのか。その点をお尋ねしておきたいと思います。
3点目は、少し事務的な質問になってまいりますけれども、例えば、町民の健康の保持増進を図るために、業者から分析データとして健診結果、あるいは医療・介護の受診状況の請求があった場合、これは要配慮個人情報に該当すると思います。この場合と、単に町民の氏名・生年月日・性別などのビッグデータが、これはこれだけでは要配慮個人情報ではありませんけれども、ビッグデータの請求があった場合、町はどのように区別して対応されていかれるのか。そこの考え方をお尋ねしたいと思います。
次の点ですが、要配慮個人情報につきましては、本人の同意を得るということが義務づけられていますけれども、この義務は開示請求者に対して義務づけられたものか、それとも情報提供者において義務づけられたものなのか。もしも、開示請求者に義務づけられたものであれば、情報提供者はそれをどのように確認するのか。この点をお尋ねしたいと思います。
そして、最後になりますけれども、第2条第2項の次に付け加えられました。(3)としまして、要配慮個人情報とは…という中で、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪経歴など、本人に対する不利益が生じないように、その取扱い、特に配慮を要するものとして、実施期間が定める記述等が含まれる個人情報を言うというのがあります。この場合、実施期間が定める記述等が含まれる個人情報、これは果たして愛荘町の場合にはどういうものが該当するのか。この点をお尋ねしたいと思います。

議長(外川 善正君)

副町長。

副町長(中村守君)

ただいまの西澤議員のご質問に対して、総論的な部分からお答えをさせていただきます。
ご指摘のとおり個人情報、ビッグデータ等を国が使うということで動き始めておりますので、その個人情報に対して、きつい縛りをかけようというのが、今回の条例の改正の趣旨でございます。
事故防止については、少し後で述べさせていただきますが、2点目、3点目、ビッグデータを情報提供、スキームでありますとか、町民の健康保持でのデータの扱いについてのご質問でございますが、法律ではスキームができました。それに合わせて、条例も個人情報を守っていこうと手当てをしていますが、今おっしゃっているのは特定の非識別加工情報という法律で言われているところだと思いますが、そこについては本町におきましては、どのようなものが想定されているのか。今回ご指摘いただいた懸念もあり、事務もどれぐらいあるのかということが、まだ条例の制定する範囲ではわかっておりませんので、今回のビッグデータの取り扱いにつきましては、規定を条例上では設けておりませんということでご理解をいただきたいと思います。法律ではできましたが、条例ではまだ設けておりません。

議長(外川 善正君)

総務部長。

総務部長(川村 節子君)

事故防止に向けてということでございます。先ほど、総論については副町長の方から申し上げましたとおりでございますし、辰己議員のご質問にもありましたように、今回の条例には含めておりませんので、ご理解いただきますようにお願いいたします。
現在、職員の方のパソコンについてはLGWAN回線で事務を進めておりまして、セキュリティについては情報セキュリティクラウドの滋賀県の方に乗るなどさせていただきながら、まずはシステム上の課題について整備をさせていただいているところでございます。
個々の研修も含めながら、こうしたものに対応させていただきたいと思いますし、個々の条例につきましても、現在のところ、整備はこれからになるということで、先ほど繰越明許の方で例規整備についての支援について繰り越しをさせていただいておりますが、国の方ではまだ詳細についての方針が町まで降りて来ていないという状況でございますので、ご理解賜りますようお願いいたします。よろしくお願いいたします。

議長(外川 善正君)

暫時休憩をいたします。

休憩午前9時46分
再開午前9時54分

議長(外川 善正君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(外川 善正君)

総務課長。

総務課長(陌間 秀介君)

それでは、西澤議員のご質問いただきました部分のうち、あと残っております2点につきまして、答弁申し上げます。
要配慮個人情報につきまして、義務づけについては情報提供者の方ということになっています。
それから、もう1点の実施機関が定める記述というのは、あくまでご本人さんから収集した、例えば、アレルギーをお持ちであるとか、そういったものを実施機関が定める記述ということになりますので、例えば、教育委員会の方ですと、そういったアレルギーがこの方があると、そういったものが含まれる情報であるということになろうかと思います。以上でございます。

議長(外川 善正君)

西澤 桂一君。

2番(西澤 桂一君)

今、回答をいただきましたけれども、副町長とも、どうも質問と答えが噛み合っていないなと、こんなような感じをいたしますので、それほど難しいことを聞いているわけでもないと思います。
まず一番最初、もう一度繰り返しますけれども、1点目でお聞きしたのは、多量のビッグデータが出るわけですから、ミスが生じたら大変になると、だから、これに対する事故防止をどういうことを考えているのかということが、まず1点です。
これに対して、クラウドとかシステム上の云々とか、いろいろと部長の方からも回答をいただきましたけれども、そうではなくて、庁内として、こういうようなものにどういうように対応していくのか、そのための事故防止を考えておくのか。そこのところが必要ではないのかということをお尋ねしているわけです。平常的な質問であろうと思いますけれども、そこをもう一度お願いしたいと思います。
そして2点目は、1点目の話とも絡むのですけれども、責任体制をしっかりとしておかないといけないと、要するに現在の個人情報は「住民票をください」というのでしたら、担当者がその申請に基づいて渡しておりますけれども、ビッグデータということになれば、これはどこが判断するのか、意思決定をするのかと、提供していくために、その責任の所在をしっかりとしておくべきではないかというのが2点目の質問です。これもごく当たり前の質問だろうというように私は思っております。
そして、3点目は要配慮個人情報と要配慮個人情報でないものの区別をどういうようにつけていくのか。そこの取り扱いをしっかりと持って、どういうようにやっていくのかという、そこの区分けの判断、今回この要配慮個人情報が入ってきましたから、そこの区別をしっかりとつけて置くべきだろうという意味でお尋ねしているわけです。
4点目としましては、先ほど総務課長からご回答をいただいたんですけれども、要配慮個人情報につきましては、本人の同意を得るものだというようなことですけれども、これを今のご回答では義務づけられたのは、開示請求者に対して義務づけられたのか、情報提供者において義務づけられたのかという質問ですけれども、情報提供者というお話でしたら、役場のサイドがそういう開示請求があれば、すべての本人の同意を得るのに動くのかという疑問点が生じますから、その点をもう一度確認をしたいと思います。
5点目の実施機関が定める記述等がというのはどういうのがあるのかということをお尋ねしたのですけれども、これはあるか、ないかということであって、教育委員会であればアレルギー云々というお話でしたが、これが決められているのか。
こういうものを実施機関として、記述として既に決められているのかということですから、「該当すると思います」ではなくて、どういうものが実施機関としては、これに「該当する」として決められているか。あるいは、今後決めていくのか。こういうような質問ですので、もう一度、その点も併せてお願いしたいと思います。

議長(外川 善正君)

総務部長。

総務部長(川村 節子君)

お答えをいたします。
まず、大量のデータが出るのに事故防止について、どのように考えていくのかということでございます。先ほども申しましたように、大量のデータが出るところまで、まだ条例の方では取り込んでいないということでございます。ただ、法的に決められたものについて、一部市町村間でのやり取りはございますが、民間とのデータのやり取りにつきましては、現在のところ想定していないと、今回の条例改正では想定していないというふうにご理解いただきたいと思います。
責任体制でございます。どの仕事につきましても、それぞれ組織で動いておりますので、決裁規定に基づきながら判断をしていくということになろうかと思っております。
また、要配慮個人情報の区分けの判断ということでございますが、現在、要配慮個人情報につきましても、今までよりインセンティブ情報については、できるだけ出していかないという方向で条例の方を定めておりまして、今回しっかり当方の方で改正をさせていただいたので、こうしたものも明確化させていただいたというふうにご理解いただければと思います。
それから、記述についてでございます。いろいろなものがあろうかと思っております。例で総務課長の方が申しましたが、例えば、運転免許証でありますとか、旅券等についてもこうしたものになってこようかと思いますし、それぞれ、これから規則の方で定めていかなければならないものであるというふうに理解をしているところでございます。以上でございます。

議長(外川 善正君)

総務部長。

総務部長(川村 節子君)

もう1点、実施が提供者なのか、請求者なのかというところが漏れておりました。ここにつきましては、これは個人情報の保護に関する条例でございますので、こちらの方の保護に対しての行政の決まりというふうにご理解いただければと思います。提供者側になります。

議長(外川 善正君)

西澤 桂一君。

2番(西澤 桂一君)

そうしますと、提供者側ということになりますと、非常に多くのビッグデータ、というのはたくさんのデータということになりますから、開示請求者は、ただ「これをお願いしたい」と、それに対して、情報提供者というのは「本人の同意を得なさいよ」ということになり、そうなりますと、町民全部に対して情報提供に対しての、例えば、病歴が仮にあれば、それを提供者側が本人に同意を求めるということになるのですか。

議長(外川 善正君)

総務部長。

総務部長(川村 節子君)

先ほどから申し上げておりますように、ビッグデータを提供するというところまで、まだ条例の方はいっていないというところでございますので、この条例の改正には該当しないということでございます。
法律上の見解でそういうものは出ておりますが、今回の条例につきましては、そこまでは関係ないと言いますか、ビッグデータを出すというところまで至っていないというふうにご理解いただければと思います。市町村間のやり取りはいたしますが、以上でございます。

議長(外川 善正君)

ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに、反対討論はありませんか。12番、辰己君。

12番(辰己 保君)

12番、辰己。討論を行います。
先ほど来の質疑があります。確かにビッグデータが、この条例改正に入っているかどうかという問題ではなく、2016年5月20日に成立した法律は、そういうものを含めて法律として成立しているわけで、結局はこの条例改正がどうであるか、そこに道を通じるんだと、1つの例を言えば、討論でこういうことを言うのは不見識ですが、国民健康保険事業が県に統一化されれば、県のデータとして統一化されてしまうという道に通じるというものも含めて、この法律改正がされてきているというふうに読み取るのが普通であると思います。
私は、この33号・34号および38号についても、関連しているという立場から、討論を行いたいと思います。33号では6条および15条改正に対して、誰が誰に請求を加えるのかという問題、これも確かにそうした機関関係で制限を加える。
こういうことになるわけですが、また17条においても個人情報取扱事務登録簿の管理についても、結果として、町民個人には到底関係のない法律改正、答弁でもあったように、個人情報の保護ということは実施機関、そうしたところに保護を求めているところである。そうなれば、町民の知らないところで個人情報が多量に扱われているということが事実として証明されているわけです。
本法のところで、この条例改正でも個人識別符号が個人情報に該当することを明確にしたり、信条や病歴などの個人情報を要配慮個人情報として規定する、本来行政機関が強制的または事務に保有する個人情報、民間事業者に提供するために法律が改正され、そのために町条例の整備が行われている。
この条例改正は、市町にも個人情報の利活用を促すことに通ずるもの、同時に民間事業者に提供するための道に通ずるもの、そのために本法は非識別加工情報また匿名加工情報、こうしたものに対して不十分な中で成立がしています。
非識別加工また匿名加工情報の処理において、外部の民間事業者に委託できることを可能としている。こうしたもとで、この本法は識別行為の禁止を明記しているわけです。わざわざ識別行為の禁止を明記しなければならないほど、非常にリスクの高い法律改正が行われたんだということを、私たちは認識すべきであります。
重大なのは、こうしたリスクが伴うにもかかわらず、行政が保有する個人情報が再識別化のリスクを持ちつつ、不適切な情報の漏えいや流出につながりかねないと、また、このリスクに行政が責任を持ち得るのかどうか、そこの点についても疑問とされてきます。個人情報が確実に保護されるということをしっかりと担保される、そのことが非常に大事だと思います。その点では、職員の皆さんの精神的負担、非常に強まっているというふうに訴えます。
すなわち、この本法の法律改正がいかに問題であるかということを、私は皆さんに共有する意味で訴えて反対討論といたします。

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。竹中君。

11番(竹中 秀夫君)

議案第33号について、賛成討論を行いたいと思います。
議案第33号愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例については、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律および行政手続きにおける特定の個人情報を識別するための利用等に関する法律の一部を改正する改正に伴う条例改正であり、個人情報の対象となる範囲の明確化や個人情報の有用性を確保するための整備をするものであり、上位法が改正されたことに伴う条例の一部改正であります。
改正内容は、今後の行政運営に適切に執行されることをお願いし、議員各位におかれましてもご賛同をお願いしまして、賛成討論といたします。

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

これで討論を終わります。
これより議案第33号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立多数です。着席願います。
よって、議案第33号愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第3、議案第34号愛荘町情報公開条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長川村 節子君登壇〕

総務部長(川村 節子君)

議案書7ページをお願いいたします。議案第34号愛荘町情報公開条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
改正理由、要旨につきましては、別冊改正条例説明資料の9ページ、新旧対照表は10、11ページでございます。
説明資料によりご説明申し上げます。まず、9ページでございます。今回の一部改正の理由でございますが、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正する条例の要旨でございますが、第7条第1号中、「生年月日その他の記述等」の次に、「文書、図面もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。」を加えるものでございます。
なお、この条例は公布の日から施行するものでございます。
よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第34号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立多数です。着席願います。
よって、議案第34号愛荘町情報公開条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第4、議案第35号愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長川村 節子君登壇〕

総務部長(川村 節子君)

それでは議案書8ページ、議案第35号愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。改正理由、要旨につきましては別冊改正条例説明資料の12ページ、新旧対照表は13、14ページでございます。
説明資料によりご説明を申し上げます。12ページをお願いいたします。今回の一部改正の理由でございますが、児童福祉法の改正等により改正された人事院規則が平成29年3月31日に公布されたことに伴いまして、愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するものでございます。
改正する条例の要旨でございますが、1つ目に育児休業の承認および育児休業の期間延長ができる等の特別な事情に、保育所等に入れないものを含めるものでございます。
2つ目に児童福祉法にかかる引用条項および用語の改正でございまして、児童福祉法第6条の4第1項を第6条の4第2号に、児童福祉法第6条の4第2項を第6条の4第1号に、児童福祉法で新たに規定された用語「養子縁組里親」にかかる改正を行うものでございます。
なお、この条例は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用するものでございます。
よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。6番、河村 善一君。

6番(河村 善一君)

全員協議会でも質問したんですけれども、現在、育児休業が認められている期間をお聞きしたい。また、更に今回の条例で認められた場合に、期間延長ができる理由として保育所などに入れない場合も認めるということであるならば、更にどれだけの期間を認めようとしているのか、お尋ねしたいと思います。

議長(外川 善正君)

総務部長。

総務部長(川村 節子君)

育児休業につきましては、子が3歳に達する日まで延長することができます。ただ、期間の延長につきましては、特別な理由がある場合を除き、1回に限るものとされているものでございます。
育児休業制度につきましては、育児と仕事の調和を図ることを目的に、代替職員の確保など人事管理的な要素もございますので、期間の再度の延長は制限をされております。
現在、特別な理由は、配偶者の負傷または疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、期間の延長の請求に予測できなかった事実が発生したこと等によるものでございまして、これに保育所に入れなかったという理由を加えるものでございます。
期間については同じく3歳までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。

議長(外川 善正君)

河村君。

6番(河村 善一君)

1人目の場合だということで3歳まで、2人目の場合だと制限が設けられるということと理解して、2人目、3人目についてはどのようになるのか、説明をお願いします。

議長(外川 善正君)

総務部長。

総務部長(川村 節子君)

議員ご質問は育児期間中にもう1人、子どもが出産されることになったというお話だというふうに思います。
子に対してになりますので、2人目の子の3歳までというふうになりますので、場合によっては5年来られない方もいらっしゃるというふうにご理解いただけたらと思います。以上でございます。

議長(外川 善正君)

ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第35号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第35号愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第5、議案第36号愛荘町税条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長川村 節子君登壇〕

総務部長(川村 節子君)

議案書は10ページ、議案第36号愛荘町税条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。改正理由、要旨につきましては別冊改正条例説明資料の15ページ、新旧対照表は16ページから20ページでございます。
改正条例説明資料によりご説明を申し上げます。15ページをお願いいたします。今回の一部改正の理由でございますが、地方税法および航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律ならびに当該関係政省令が公布されたことに伴いまして、所要の改正をさせていただくものでございます。
改正の要旨につきましてでございますが、まず1番の第61条の2地方税法の改正にあわせて新設するもので、わがまち特例の割合を定める規定といたしまして、今回は家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業の用のみに使用される家屋および償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置として、課税標準に乗じるべき市町村の条例に定める割合を家屋については2分の1、償却資産については価格に乗じる割合について、大臣配分または知事配分試算を2分の1とするものでございます。
なお、上記の改正は平成30年度以降の年度分の固定資産税について適用するものでございます。
次に、2番目、付則第5条の改正につきましては、地方税法の改正にあわせるもので、その内容は従前の控除対象配偶者を同一生計配偶者とする定義変更に伴う定義の規定の整備でございます。
次に、3番目は、付則第10条の2第13項に追加するもので、都市緑地法が改正されたことに伴いまして、緑地管理機構が土地を所有または無償で借り受けて同法に規定する市民公開緑地を設置して管理する場合には、その用に供する土地にかかる固定資産税の課税標準について、最初の3年間、市町村の条例で定める3分の2の割合に乗じて得た額を課税標準とする措置を平成31年3月31日まで講じるものでございます。
4番目は、今回の改正条例の付則中の第4条ならびに第5条の部分は平成26年度愛荘町条例17号の一部改正ならびに平成29年愛荘町条例第7号の一部改正をするものでございまして、平成31年10月1日からの軽自動車税の種別割・環境性能割等の導入にあわせた条文整理の改正となっております。
施行日につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第36号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第36号愛荘町税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議長(外川 善正君)

暫時休憩をいたします。再開は10時40分です。

休憩午前10時26分
再開午前10時40分

議長(外川 善正君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第6、議案第37号愛荘町行政組織条例の全部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長川村 節子君登壇〕

総務部長(川村 節子君)

議案書は13ページでございます。議案第37号愛荘町行政組織条例の全部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
改正理由、要旨につきましては別冊改正条例説明資料の21ページ、新旧対照表につきましては23ページから30ページでございます。
説明資料によりご説明を申し上げます。21ページをご覧ください。行政組織条例の全部を改正する理由でございますが、部制を導入してから3年が経過し、一定定着してきたことを踏まえまして、地方自治法第158条第1項の規定に基づき、当該普通公共団体の長の直下位の内部組織の設置およびその分掌する事務について改正するものでございます。
全部改正の要旨でございます。第2条におきまして、各課ごとの事務分掌を規定していたものを、機能的かつ横断的に対応できるように部ごとの分掌事務として集約させていただいたものでございます。
第1号で総合政策部、第2号では総務部、第3号では住民福祉部、第4号では産業建設部の分掌事務をそれぞれ明記させていただきました。
なお、この条例は公布の日から施行するものでございます。
よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第37号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員です。着席願います。
よって、議案第37号愛荘町行政組織条例の全部を改正する条例については、原案のとおり可決しました。

議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第7、議案第38号愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総合政策部長。

〔総合政策部長小杉 善範君登壇〕

総合政策部長(小杉 善範君)

それでは、議案書16ページ、議案第38号愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明させていただきます。説明資料は31ページ、新旧対照表は32ページでございます。説明資料で説明をさせていただきます。
条例の一部を改正する理由でございますが、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う所要の規定の整備を行うものであります。
改正の要旨でありますが、法律の改正により、引用する条項を改めるもので、第1条および第5条に引用する法第19条第9号を法第19条第10号に改めるものでございます。
付則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第38号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立多数です。着席願います。
よって、議案第38号愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第8、議案第39号契約の締結につき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長岡部 得晴君登壇〕

住民福祉部長(岡部 得晴君)

議案第39号契約の締結につき議決を求めることについてご説明をさせていただきます。議案書の17ページをお願いします。
契約の締結につき議決を求めることについて
次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法第96条第1項第5号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議決を求めるものでございます。

  1. 契約の目的
    平成29年度工事第1号
    ラポール秦荘健康増進施設等改修工事(建築)
  2. 契約の方法
    一般競争入札
  3. 契約金額
    1億5,649万2,000円
  4. 契約の相手方住所
    滋賀県甲賀市水口町水口1590番地1
    氏名株式会社フジサワ建設 代表取締役藤澤 正幸

でございます。
どうぞご審議いただきますようよろしくお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第39号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第39号契約の締結につき議決を求めることについては、原案のとおり可決されました。

議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(外川 善正君)

日程第9、議案第40号平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第1号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長川村 節子君登壇〕

総務部長(川村 節子君)

それでは、議案第40号平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第1号)を、ご説明申し上げます。一般会計・特別会計補正予算書の1ページをお願いいたします。
平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ834万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ106億434万3,000円とするものでございます。
第2条でございます。債務負担行為は「第2表債務負担行為」によるものでございます。
4ページをお願いします。「第2表債務負担行為」でございます。債務負担行為といたしまして、自殺対策計画策定業務を平成30年度までの期間で限度額を209万6,000円でお願いするものでございます。
自殺対策基本法が改正されまして、市町においても自殺対策計画が義務づけられましたことから、平成30年度に愛荘町の実情に応じた愛荘町自殺対策計画を策定するものでございます。
続いて、7ページ、事項別明細書の方でご説明をさせていただきます。
まず、歳入でございますが、14款県支出金2項県補助金5目農林水産業費県補助金2節農業振興費補助金277万7,000円の追加は、経営体育成支援事業補助金でございます。
17款繰入金2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金556万6,000円は、財源調整分でございます。
続いて、8ページ、歳出でございます。3款民生費1項社会福祉費2目国民健康保険費28節繰出金66万3,000円の追加は、国民健康保険事業特別会計への繰り出しでございます。
8目障害福祉費277万1,000円の追加は、現在、放課後等デイサービス事業を旧のつくし保育園の園舎で実施をされておりますが、老朽化により、上水道の配管が腐食し漏水したために、今回布設替えの工事として委託料37万8,000円、工事請負費239万3,000円の追加をお願いするものでございます。
6款農林水産業費3目農業振興費277万7,000円の追加は、経営体育成支援事業補助金でございます。
10款教育費6項保健体育費2目体育施設費の213万2,000円の追加につきましては、秦荘武道館屋根の雨漏りがひどくなっていることから、屋根の改修調査と調査設計、設計委託をお願いするものでございます。
よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(外川 善正君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

2番、西澤です。8ページの教育費保健体育費体育施設費、補正予算額は213万2,000円、スポーツ施設の修繕に伴う業務等委託料、秦荘武道館の屋根改修工事ですが、これにつきまして質問をいたしたいと思います。
先日、全員協議会の方でもご報告があったんですが、愛荘町の公共施設等の総合管理計画が策定されました。それを見ておりますと、公共施設等が抱える3つの課題と課題解決に向けた3つの方針が示されております。具体的には、合併により重複施設の保有あるいは重複・類似する施設の集約化の検討であります。
先のラポールにつきましては、1つしかありませんから、特に問題はなかろうと思ったんですけれども、今回のこの件につきましては、武道館は秦荘と愛知川の双方にあります。
まさに、管理計画の中では、ただいま申し上げましたところに該当する施設であると思いますが、この面についての検討はどのようになっているのか、お尋ねをしたいと思います。

議長(外川 善正君)

町長。

町長(宇野一雄君)

お答えを申し上げます。
昨年度、公共施設等管理計画をつくらせていただきました。それにつきまして、町内全域の施設につきまして、先ほど来、話がありました統廃合等を含めて、今年個別に個別計画をつくっていく予定をしております。
当面、秦荘の武道館につきましては、今雨漏りがひどい状態になっていまして、それによって漏電等の危険性もありますので、全面改修ではなくて、スポット的な改修をするということで、これ自身の存続につきましては、今後検討していくということでご理解をいただきたいと思います。

議長(外川 善正君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

討論なしと認めます。
これより議案第40号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(外川 善正君)

起立全員であります。着席願います。
よって、議案第40号平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。

休会の宣告

議長(外川 善正君)

お諮りします。議事の都合により6月8日から6月19日までの12日間、休会としたいと思います。これにご異議はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(外川 善正君)

異議なしと認めます。よって、6月8日から6月19日までの12日間、休会することに決定しました。
本日は、これで延会します。再開は6月20日火曜日です。当日は午前9時から全員協議会、午前10時から本会議を再開する予定ですから、よろしくお願いします。
また、議会運営委員会を6月19日月曜日、午後1時30分から開催しますので、その点も含めまして、よろしくお願いいたします。
本日は大変ご苦労さまでした。

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