平成29年3月定例会2日目(平成29年03月08日) 議事録
平成29年3月愛荘町議会定例会
議会日程
開会:午前9時00分 延会:午後2時03分
日程 | 議案内容 |
---|---|
日程第1 | 同意第1号 愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて |
日程第2 | 同意第2号 愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて |
日程第3 | 議案第1号 愛荘町総合計画策定条例の制定について |
日程第4 | 議案第2号 愛荘町住民投票条例の制定について |
日程第5 | 議案第3号 愛荘町空家等対策協議会条例の制定について |
日程第6 | 議案第4号 愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について |
日程第7 | 議案第5号 愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について |
日程第8 | 議案第6号 愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について |
日程第9 | 議案第7号 愛荘町税条例等の一部を改正する条例について |
日程第10 | 議案第8号 愛荘町介護保険条例の一部を改正する条例について |
日程第11 | 議案第9号 愛荘町立福祉センター愛の郷条例の一部を改正する条例について |
日程第12 | 議案第10号 愛荘町職員の自己啓発休業に関する条例の一部を改正する条例について |
日程第13 | 議案第11号 愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について |
日程第14 | 議案第12号 愛荘町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例について |
日程第15 | 議案第13号 東近江行政組合規約の変更に関する協議につき議決を求めることについて |
日程第16 | 議案第14号 契約の締結につき議決を求めることについて |
日程第17 | 議案第15号 損害賠償の額を定めることについて |
日程第18 | 議案第16号 平成28年度愛荘町一般会計補正予算(第9号) |
日程第19 | 議案第17号 平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号) |
日程第20 | 議案第18号 平成28年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号) |
日程第21 | 議案第19号 平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号) |
日程第22 | 議案第20号 平成28年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第4号) |
日程第23 | 議案第21号 平成29年度愛荘町一般会計予算 |
日程第24 | 議案第22号 平成29年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 |
日程第25 | 議案第23号 平成29年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算 |
日程第26 | 議案第24号 平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算 |
日程第27 | 議案第25号 平成29年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算 |
日程第28 | 議案第26号 平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計予算 |
日程第29 | 議案第27号 平成29年度愛荘町下水道事業特別会計予算 |
本日の会議に付した事件
日程第1から日程第29
出席議員(13名)
1番 上林 村治
2番 西澤 桂一
3番 伊谷 正昭
4番 高橋 正夫
5番 徳田 文治
6番 河村 善一
7番 小杉 和子
8番 吉岡 ゑミ子
9番 瀧 すみ江
10番 森 隆一
11番 竹中 秀夫
12番 辰己 保
13番 外川 善正
欠席議員(0名)
なし
議事
開議の宣告
議長(外川 善正君)
皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまです。また、昨日は延会の中での一般質問、大変ご苦労さんでした。ありがとうございました。
本日、報道関係者の撮影を許可しておりますので、皆さまのご協力、ご理解をよろしくお願いいたします。座らせていただきます。
ただいまの出席議員は13名で、定足数に達しております。これより本日の会議を開きます。
議事日程の報告
議長(外川 善正君)
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
それでは、議案審議に入ります。
同意第1号の上程、説明、採決
議長(外川 善正君)
日程第1、同意第1号愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。町長。
〔町長 宇野 一雄君登壇〕
町長(宇野 一雄君)
皆さん、おはようございます。私から人事案件につきましてご説明を申し上げます。まず、議案書1ページをお願いいたします。同意第1号愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、ご説明を申し上げます。
愛荘町公平委員会委員につきましては、地方公務員法第9条の2および愛荘町公平委員会設置条例に基づき選任いたしておりますもので、その任期は4年となっております。現委員でございます望月常司氏が本年3月31日で任期が満了となりますことから、新たに公平委員として澤田 好子氏に愛荘町公平委員会委員にご就任をお願いしようとするものでございます。
澤田 好子氏は、東近江市読合堂町335番地にお住まいで、昭和33年4月20日生まれでございます。株式会社コクヨ滋賀で総務部長を歴任され、現在は同社の総務グループリーダーとして活躍をされております。また、滋賀県の行政改革経営委員会委員としての経歴もあり、人事部門につきましては経験が豊富であることから適任者と考えており、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の選任同意をお願いするものでございます。
任期は、平成29年4月1日から平成33年3月31日の4年間でございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
議長(外川 善正君)
本件を含め2件の人事案件の質疑・討論を省略しますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
異議なしと認め、質疑・討論を省略します。
これより同意第1号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川善正君)
起立全員です。着席願います。
よって、同意第1号愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しました。
同意第2号の上程、説明、採決
議長(外川 善正君)
日程第2、同意第2号愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。町長。
〔町長 宇野 一雄君登壇〕
町長(宇野 一雄君)
それでは、議案書2ページをお願いいたします。同意第2号は、愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてでございます。
愛荘町教育委員会委員につきましては、地方教育行政の組織および運営に関する法律第4条に基づき任命をいたしておりますもので、その任期は4年となっております。
現委員でございます中村 由香里氏の任期が平成29年3月28日で満了となりますことから、引き続き愛荘町教育委員会委員にご就任をお願いしようとするものでございます。
中村 由香里氏は、愛荘町市1280番地16にお住まいで、昭和51年3月9日生まれでございまして、人格が高潔で教育に対する意識が高く、現在、高校生・中学生・小学生の3人のお子さんの保護者でございます。適任者と考えておりますので、選任同意をお願いするものでございます。
任期は、平成29年3月29日から平成33年3月28日までの4年間でございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
議長(外川 善正君)
先ほどお諮りしました人事案件につき質疑・討論を省略し、これより同意第2号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員です。着席願います。
よって、同意第2号愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しました。
議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第3、議案第1号愛荘町総合計画策定条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総合政策部長。
〔総合政策部長 林 定信君登壇〕
総合政策部長(林 定信君)
議案第1号愛荘町総合計画策定条例を説明させていただきます。議案書3ページ、説明資料は1ページでございます。
まず、この条例を制定する理由でございますが、これまでの総合計画は、地方自治法第2条第4項におきまして、町の総合計画の基本部分である基本構想について議会の議決を経て定めることが義務づけられておりましたが、国の地域主権改革のもと、平成23年5月2日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定および議会の議決を経るかどうかは町の独自の判断に委ねられることになったことから、愛荘町の総合的かつ計画的な行政運営を図るため、愛荘町総合計画の策定についての条例をこのたび制定をお願いするものでございます。
条例の要旨でございますが、まず第1条で趣旨としまして、第2条で定義を、第3条で総合計画の策定、第4条で位置付け、第5条で審議会、第6条で諮問および答申、第7条で議会の議決、第8条で総合計画の公表、さらに第9条で委任を定めております。
付則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。また、愛荘町総合計画審議会条例を廃止するものといたします。以上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第1号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。着席願います。
よって、議案第1号愛荘町総合計画策定条例の制定については、原案のとおり可決されました。
議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第4、議案第2号愛荘町住民投票条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
それでは、議案第2号愛荘町住民投票条例について、ご説明申し上げます。議案書は5ページ、説明資料は2ページをお願いいたします。
愛荘町住民投票条例を制定する理由ですが、この条例は、愛荘町自治基本条例第31の規定に基づき、町の将来を左右するような重大な問題や町政に大きな影響を及ぼす事項について、投票という手段により直接直接住民の意思を把握し、その総意を町政に反映させていくための具体的な手続きその他必要な事項を定めるものでございます。
愛荘町住民投票条例の要旨につきましては、議案書5ページの方でご説明をさせていただきます。
第1条は目的、第2条は住民投票に付することができる事項を定めております。第3条は投票資格者を規定しております。
第3条第1項につきましては、3か月以上在住の方で選挙年齢と同じ18歳以上といたしております。同条第1項第5号では日本国籍を有する者、同条第1項第2号および第3号につきましては、永住者および特別永住者を対象といたしております。これは、外国籍の住民の方につきましても、まちづくりの重要なパートナーとして、愛荘町において生活基盤を確立されており、納税義務を負い、永住意思を示し、生活や文化など地域にも馴染んでおられることから、投票資格者とすることとし、年齢要件と住所要件は日本国籍を有する者と同様といたしております。
また、第3条第2項につきましては、愛荘町に3か月以上在勤・在学している日本国籍を有する18歳以上の方も投票資格者としております。愛荘町に勤務・通学している方もまちづくりに参加いただいているという考え方から、住民投票をしようとされる思いのある方が投票資格者名簿に登録することで、投票できることといたしております。
この考え方は、愛荘町自治基本条例第2条に、町内に住所を有する方、町内で働く方および学ぶ方も「町民」として定義しており、外国籍をお持ちの方も含めて、この概念を踏襲して定めたものでございます。
次に第4条、請求または発議でございます。本条では、愛荘町自治基本条例第31条の規定に基づき、町民、議会、町長の三者が発議できること、およびそれぞれの発議に関する要件を定めております。投票資格者は、投票者資格者の総数の6分の1以上の連署をもって、その代表者から町長に対して書面により住民投票の実施を請求することができると規定しております。
第5条は住民投票の形式、第6条は代表者証明書の交付等、第7条は署名収集の方法等、第8条は署名簿の提出等。
第9条、署名審査名簿の調製。第10条、署名簿の審査および署名収集証明書の交付。第11条、住民投票の執行。第12条、住民投票の期日。第13条、投票所。第14条、投票資格者名簿の調製。第15条、投票資格者でない者の投票。第16条、投票の方法。第17条、期日前投票等。第18条、無効投票。第19条、開票所。第20条、情報の提供。第21条、投票運動。第22条、住民投票結果の告示および通知。第23条、投票結果の尊重。第24条、再請求等の制限期間。第25条、投票および開票。第26条、委任を規定しております。
なお、本条例につきましては、住民投票の成立要件は設けておりません。他の市町では、投票率が2分の1に満たない場合は、住民投票自体を不成立として開票もしないと規定する例もございますが、住民請求により一定の署名を集めて発議され、多くの費用をかけて実施する住民投票であり、住民投票の結果が議会や町長を拘束するものでないことから、投票率の高い・低いについても1つの町民の意思の表れとしてとらえ、議会と町長はそのことを含めて投票結果を尊重し議論し、最終的な決定をすることとなります。
12ページ、付則でございますが、条例施行期日を公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行するものでございます。第2項につきましては、必要な措置を規定しております。よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。6番、河村 善一君。
6番(河村 善一君)
1つ、3条の投票資格者についてお尋ねします。
昨日の町長の提案がありまして、テレビ放映もされておられました。そこのインタビューの中で、愛荘町に勤務されている方でそのインタビューされていた方は、それほど、ただ単に勤務しているだけで関心がないようなご発言をされておられる方がおられました。そういう方に対して、今後どのような関心を持っていただくようにされていくのか。あるいは、その方が投票することについてはどのように考えられているかについて、お尋ねしておきたいと思います。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
ただいまのご質問にお答えをいたします。
今ほども提案説明で申し上げましたように、町内に勤務・通学している方もまちづくりに関心を持っていただくという考え方から、日本国籍を有し3か月以上愛荘町内の事業者や学校に在籍している方も対象にしようというように規定したものでございまして、これらにつきましては、やはり1年間猶予期間を置きますので、その間に規則で基本的な事項を定めてまいりますので、その間十分に町民あるいは在勤・在学者に啓発いたしまして、こういうようになっていくということを徹底してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
議長(外川 善正君)
河村 善一君。
6番(河村 善一君)
そうであるならば、その方たちに対しての町の施策のPRとか、あるいはそういうことも住民にしていかなければならないのではないかと思うのです。町政にかかわることでございますので、その判断を仰ぐということであるならば、十分な情報の提供、あるいは情報公開も必要ではないかと考えますので、今後のことになろうかと思いますけれども、そういうことも十分に検討し進めていかなければならないのではないかと考えて、質問しておきたいと思います。
議長(外川 善正君)
町長。
町長(宇野 一雄君)
お答えを申し上げます。
今回、在勤・在学者を入れるということにつきましては、自治基本条例推進委員会の中で企業の方も参画していただいてまして、その中での意見もあったというように認識をいたしておりますので、今後、当然、町内企業の方々にも町政概要につきましては広報等もお送りしているというようにも思っておりますし、今後ますます情報公開等も行ってまいりますので、企業の方にもわかりやすい町政と言いますか、十分啓発してまいりたいと思いますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
議長(外川 正君)
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。2番、西澤君。
2番(西澤 桂一君)
昨日、この条例につきまして何点か質問いたしました。その中でやはり、27年の時の条例請求がありました旧愛知郡役所、その時の1つは成立要件がない、そしてもう1つ情報の提供がということで、強く町長は意見として出されました。それが今回、常設型ということで、その項は全く関係はないというような、昨日のところでは答弁だったように思います。
それで私はやはり、1つはそういう審議会を経た中でこういうような常設型の条例を制定しようということでございますけれども、提出者として町長という立場から見れば、やはりそこには一貫した考え方が必要ではないかと思うところがまず1点あります。
それともう1つは、今、河村議員が質問されましたように、在勤・在学者の取り扱いをどうするのか、ここは3か月在勤している人と同じように取り扱っていくということでしたが、民間企業に勤めている方々の意見が本当はそこに反映されるべきであろうと思いますけれども、1つは非常に関心が薄い、そして役場等公的機関に勤めている方については関心をお持ちであろうなと思いますけれども、そのあたりのところがしっかりと整理ができてない。
ですから、そのあたりをしっかりと整理したうえで、もう一度やり直すべきではないかと思います。以上です。
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。11番、竹中 秀夫君。
11番(竹中 秀夫君)
11番、竹中です。議案第2号についての賛成討論を行います。
議案第2号愛荘町住民投票条例の制定については、愛荘町自治基本条例第31条の規定に基づき、町政に関する重要な事項について住民投票を実施するための必要な事項を定めることにより、住民の町政参加を推進し、もって公正で民主的な町政運営の向上および町民自治の確立に資することを目的とする条例制定であり、必要な制度であると考えております。
制定内容は、自治基本条例にある自主・自立の理念に基づき、世代を超えて住み続けられる魅力のあるまちづくりを進めるために、対等な立場で町民、議会、行政がかかわることが必要であり、間接民主制を補完する制度として今日まで議論してきたものであるので、議員各位におかれましてはご賛同をお願いし、賛成討論といたします。よろしくお願いをいたします。
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
これで討論を終わります。
これより議案第2号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立多数です。よって、議案第2号愛荘町住民投票条例の制定については、原案のとおり可決されました。
議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第5、議案第3号愛荘町空家等対策協議会条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。
〔産業建設部長 小杉 善範君登壇〕
産業建設部長(小杉 善範君)
それでは、議案第3号愛荘町空家等対策協議会条例について、説明をさせていただきます。議案書は13ページ、説明資料は3ページでございます。説明資料の方で説明をさせていただきます。
この条例を制定する理由でございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項および地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、命令・代執行などの審査をいただくため制定するものであります。
条例の要旨でありますが、第1条に設置、第2条の所掌事務では計画書作成や変更・命令・代執行・過料を、第3条の組織では委員15人以内とし、第4条の委員の任期では任期を1年とし、第5条で会長および副会長、第6条で会議、第7条の庶務では建設・下水道課にて処理することとし、第8条でその他を定めております。
付則といたしまして、この条例は平成29年4月1日から施行するものでございます。以上、ご審議賜りますようよろしくお願いをいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第3号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。よって、議案第3号愛荘町空家等対策協議会条例の制定については、原案のとおり可決されました。
議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第6、議案第4号愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
議案第4号愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。議案書は15ページ、改正理由・要旨につきましては、別冊改正条例等説明資料の5ページ、新旧対照表につきましては7ページから12ページでございます。改正条例等説明資料により、ご説明を申し上げます。
愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する理由でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律および育児休業・介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、関係する条例の一部を改正するものでございます。
改正する条例の要旨でございますが、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間および人事院勧告等踏まえた国家公務員に係る規定の改正内容に準じて、地方公務員の育児支援・介護支援に係る規定に所要の改正を行うものでございます。
1つに育児休業等の対象となる子の範囲の見直し、2つに介護休業の分割取得、3つに介護のための所要労働時間短縮措置、4つに介護休業の申し出をすることができる非常勤職員の要件の見直しについて、第2条・第3章・第10条・第11条・第20条の改正を行うものでございます。
付則でございますが、この条例は公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用するものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第4号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。着席願います。
よって、議案第4号愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第7、議案第5号愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
それでは、議案第5号愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。議案書は18ページ、改正理由・要旨につきましては別冊改正条例等説明資料の13ページ、新旧対照表は14ページから17ページでございます。説明資料によりご説明をさせていただきます。
条例の一部を改正する理由でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律および育児休業・介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉の関する法律の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、関係する条例の一部を改正するものでございます。
改正する条例の要旨でございます。働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間および人事院勧告等を踏まえた国家公務員に係る規定の改正内容に準じて、地方公務員の育児支援・介護支援に係る規定に所要の改正を行うものでございます。
1つに育児休業等の対象となる子の範囲の見直し、2つに介護休業の分割取得、3つに介護のための所要労働時間短縮措置についてでございます。第8条・第11条・第15条・第17条において改正をお願いするものでございます。
付則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用するものでございます。また、児童福祉法の一部を改正する法律の一部改正により、子の範囲の拡大に係る規定について、平成29年1月1日から同年3月31日までと、同年4月1日以降とで規定が変わることに伴い、経過措置を設け4月1日以降も適用可能とするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第5号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員です。着席願います。
よって、議案第5号愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第8、議案第6号愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。
〔産業建設部長 小杉 善範君登壇〕
産業建設部長(小杉 善範君)
それでは、議案第6号愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、説明をさせていただきます。議案書21ページ、説明資料は18ページ~23ページでございます。説明資料の18ページをご覧いただきたいと思います。
条例の一部改正の理由でございますけれども、先ほどの議案第3号で可決いただきました空家等対策協議会条例に規定する委員の報酬を定めるため、愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。
要旨でございますけれども、別表中、空家等対策協議会委員、日額7,000円を追加するものでございます。
付則としまして、この条例は平成29年4月1日から施行するものでございます。以上、ご審議賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第6号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。着席願います。
よって、議案第6号愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第9、議案第7号愛荘町税条例等の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
それでは、議案書22ページ、議案第7号愛荘町税条例等の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。改正理由・要旨につきましては、別冊改正条例等説明資料の24ページ、新旧対照表につきましては32ページ~51ページでございます。説明資料24ページによりましてご説明を申し上げます。
今回の一部改正の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する等の法律、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法および地方交付税等の一部を改正する法律の一部を改正する法律、ならびに特定非営利活動促進法の一部を改正する法律等が施行されることに伴い、所要の改正をさせていただくものでございます。
次に、改正の要旨につきましてご説明を申し上げます。改正する条例の要旨ですが、その下の左側の番号で順次説明をさせていただきます。
まず改正条例第1条関係の1番は、条例第36条の2において、仮認定特定営利活動法人を特例認定特定非営利活動法人に名称変更する規定の整備でございます。
2番目は、条例付則第6条の改正で、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例、いわゆるスイッチOTC薬控除の創設に伴う規定の整備。3番は、個人の町民税における住宅ローン控除制度の適用制限が延長されたことについての改正。4番は、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)における特例率として、今回、再生可能エネルギー発電設備5種に係る固定資産税の償却資産について、わがまち特例が導入されたことに伴う条項の追加で参酌条項となっており、このたび、いずれも現行の国の基準を採用して特例率を定めようとするものでございます。
また、5番は平成28年度課税から適用しております軽自動車税のグリーン化特例が1年間延長されることの規定の整備でございます。
また、改正条例第1条の2関係でございますが、8番の第34条の4につきましては、平成31年10月1日に消費税が10%に引き上げられることに伴い、町民税法人税割の標準課税率および制限税率が3.7%引き下げられることにつきまして、愛荘町の法人税割の税率についても、現行の11.9%から3.7%引き下げて8.2%とするための規定の整備と、それ以外の6番・7番と9番~33番は、平成31年10月1日から現行の自動車取得税が廃止され、環境性能割に変更されるとともに、現行の軽自動車税についても軽自動車税の種別割というふうに改正されることに伴います所要の規定の整備でございます。
また、第2条関係といたしまして、愛荘町税条例の一部を改正する条例の一部を改正するもので、今回の条例改正で第1条の2で追加いたしました第81条の6について、町たばこ税の延滞金に関する読み替え規定を整備させていただいたものでございます。
施行日につきましては、それぞれに記載しておりますとおりでございます。税条例等の一部改正につきましては、以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。12番、辰己君。
12番(辰己 保君)
12番、辰己。まず、この税条例改正に伴って法人町民税が大きく変わるわけで、自主財源の関係が出てきました。当然、自主財源の確保、減税のための交付金、もしくは交付税算入等で補うということは国の方から示されているとは思いますが、どのような説明、またその自主財源の確保でどういう変化が生まれるのかについては、答弁をいただいておきます。
同時にグリーン化特例が1年間延長されるということですので、平成28年度の実績、29年度の推定というか予測、これについても答弁をいただいておきます。
議長(外川 善正君)
税務課長。
税務課長(北村 章夫君)
ただいまの辰己議員のご質問にお答えをいたします。
まず1点目、今回の税条例の改正によりまして大きく法人税割が3.7%の減ということでどうなるのかというお尋ねでございますが、今ほども議員おっしゃっていただきましたように交付税措置がされるということでございますが、これにつきましては説明資料を見ていだきますとわかりますように、今回減りました税率の一部は国税として、国の法人税として吸収をされますので、それが交付税の原資になろうというふうに聞いております。したがいまして、またそれが交付税の算入の際に加えられるものというふうに考えております。
そして、次の軽自動車税のグリーン化特例の関係でございますが、このあと提案させていただいております今回の補正予算の軽自動車税の方で増額の補正予算を組ませていただいておりますが、来年度の予算につきましても、この分につきましておおよそ600万円程度の増額があるものと見込んでおります。以上でございます。
議長(外川 善正君)
辰己 保君。
12番(辰己 保君)
600万円の増税、収納増になった。それは結果として特例外に及ぼすはずです。ですから、そこのところを説明いただきたい。600万円増えたその根拠です。
総務課長には、要するに交付税算入されるわけです、名目は。名目と言っておかしいけれども、当然、交付税算入の基準財政需要額で見ますよという項目が出るわけですよ、ある意味では。ですから、今まで交付税の申請をするにおいて基準財政需要額の項目が、結局毎年度、国に提出するものは変化が起こっていないかどうか。そこの確認をさせていただきます。
議長(外川 善正君)
税務課長。
税務課長(北村 章夫君)
今のグリーン化特例の部分ですけれども、今回のグリーン化特例の延長に伴います部分につきましては、ご存じのように基準を満たせばその税率が安くなるとか、13年超を超えれば高くなるとかいうものでございまして、それにつきましてはおよそ200万円程度ではないかというふうに推測をしております。以上でございます。
議長(外川 善正君)
辰己君。
12番(辰己 保君)
600万円・200万円、数字は出てきているのだけれども、要するに増収になった要因・根拠は何なのかと言っているわけです。そこを聞いているわけ。グリーン特例だから当然、減税というか、これだけ対処しますよということですが、あなたの答弁は増収を説明しているわけです。
だから、増収は結局13年以降にまだ乗っておられる車に対して、特例課税・上乗せ課税がされたことによって増収が起こっているいう答弁をされているのかどうか、そこを聞いているわけです。
議長(外川 善正君)
税務課長。
税務課長(北村 章夫君)
失礼いたします。グリーン化特例では、それぞれその排出ガスの低減を達成したものによりまして、75%オフあるいは50%オフ・25%オフというような税率が定められておりまして、それによって今回、それが延長されるということでございます。以上でございます。
議長(外川 善正君)
暫時休憩します。
休憩午前9時47分
再開午前9時49分
議長(外川 善正君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議長(外川 善正君)
税務課長。
税務課長(北村 章夫君)
大変失礼いたしました。グリーン化特例に係る積算でございますけれども、軽減される分を経過分と申しますが、経過分適用によりますものは、50%軽減分といたしまして、台数は控えておりませんけれども、およそ200万円程度。それから重課税分としては865台でございます。1万2,900円ということでございます。トータルで増えるということでございますので、よろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
総務部長。
総務部長(川村 節子君)
法人町民税の引き下げの分でございますが、都市と地方では事業所の数も違いますので、今回の改正につきましては都市と地方の財政力の格差を是正するために行われているものでございます。
また、交付税につきましては近年、トップランナー方式が採用されておりまして、報告する内容についても毎年変わっているという状況でございますので、よろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。12番、辰己 保君。
12番(辰己 保君)
12番、辰己。議案第7号愛荘町税条例等の一部を改正する条例に対して、反対討論を行います。
議案7号の税条例等の一部を改正する条例は、医療費控除の対象項目が追加されている、また、わがまち特例制度を導入しての減税措置、こうしたものが講じられています。同時に、軽自動車のグリーン化特例を1年延長する提案、一方で、13年を経過した車両には課税と、そうしたもので、答弁でも結果として町民の中では課税増がされている対象者が増えているという現実があります。
グリーン化特例そのものはいいわけですが、結果として新車を購入しなければならないという現状、しかし、車の購入そのものの選択は個人の自由です。法律によって個人の自由が縛られるようなことが生まれては、大変なことです。同時に、今日のような経済状況と低賃金、加えて社会保障制度の個人負担の増加が進む中で、法律で規制されるように新車が購入できるとは到底考えにくい状況です。結局は貧困層により負担を強いる税制ということになっています。
加えて、法人町民税法人税割の税率を引き下げる条例改正。地方法人税を現行税率4.4%、税率10.3%に5.9%引き下げる一方で、法人町民税法人割を現行税率9.7%、税率6%に3.7%引き下げる。これでは、わがまちの自主財源に影響を受けるわけです。
減税対策として交付税で国は面倒を見るというが、結局は今日まで地方交付税算入における基礎計算、基準財政需要額算定を変えてきているわけです。国庫交付金・補助金などは、国の方針に交付対象が沿わなければ、交付対象から除外されます。一例をあげれば、今答弁でもありましたように、トップランナー制度を進めなければ交付税や交付金が見込めなくなっています。自主財源が国の強制で減額されるということは、町単独事業に影響を受けるだけでなく、国の方向に沿った地方政治がやむを得なく進められていくという現実が生まれてきます。わがまちの個性・特性を活かしたまちづくりに支障をきたします。
この立場から、税制等の一部改正には反対を申し上げます。加えて言っておかなければならないのは、アベノミクスは富を得るものにより富を得られる税制、大企業を抱える都市はより豊かなまちづくりが進められる、人口減少市町や地方小都市はより疲弊していくこと、こうしたことが本当に危惧するところです。将来を見据えた地方税制が求められることを改めて訴えて、反対討論といたします。
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。11番、竹中 秀夫君。
11番(竹中 秀夫君)
11番、竹中です。議案第7号愛荘町税条例等の一部を改正する条例について、賛成討論をいたします。私は議案第7号愛荘町税条例等の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論をいたします。
今回の税条例等の一部改正は、地方税法等の改正に伴う所要の整備がなされるものであります。まず医療費控除の特例は、平成30年度から平成34年度までの各年度別の個人住民税に限り、自分自身の健康維持に努めている人はスイッチOTC医薬品を購入した金額の合計が1万2,000円を超える部分について、確定申告での医療費控除の対象にすることができるものであります。
また、いわゆる住宅ローン控除制度の延長と、軽自動車税のグリーン化特例の1年延長など、いずれも住民の税負担を緩和する措置だと考えております。
そして、平成31年10月1日から消費税が10%に引き上げられることにあわせて、従前の自動車取得税が廃止され、軽自動車税に環境性能割と種別割が導入されます。
同時に、法人住民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられることについては、財政力格差の縮小を図るため、地方交付税の原資、すべての地方法人税の一部が国税化されるものであり、地方交付税の依存度が高い本町にとって大変意義のある改正と考えております。
以上のことから、今回の税条例等の一部改正は、住民の税負担の軽減あるいは町の歳入につながる改正であり、本条例改正の議決を求めることについて賛成するものであります。議員各位におかれましてはご賛同をお願いし、賛成討論を終わります。よろしくお願いをいたします。
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
これで討論を終わります。
これより議案第7号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立多数です。着席願います。
よって、議案第7号愛荘町税条例等の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第10、議案第8号愛荘町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第8号愛荘町介護保険条例の一部を改正する条例について、説明をさせていただきます。議案書の31ページ、説明資料につきましては52ページをお開きいただきたいと思います。説明資料の方でご説明させていただきます。
まず改正の理由でございますが、介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、現行の所得指標である合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した新たな所得指標を用いる旨を条例で定めることにより、特例的に平成29年度から当該所得指標を用いることができるため、所要の改正を行うものでございます。
改正の要旨でございますが、第9条第6号ア中「という。」の次に「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項または第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この号において同じ)」を加えるものです。
施行期日としては、改正後の条例は、平成29年4月1日から施行するものです。
また、経過措置として、改正後の条例は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものでございます。
53ページ以降は、新旧対照表となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第8号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
全員起立であります。着席願います。
よって、議案第8号愛荘町介護保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第11議案第9号愛荘町立福祉センター愛の郷条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案についての提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第9号愛荘町立福祉センター愛の郷条例の一部を改正する条例について、説明をさせていただきます。議案書の32ページ、説明資料につきましては55ページをお開きいただきたいと思います。説明資料の方でご説明いたします。
まず改正の理由でございますが、平成26年の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」により介護保険法の改正で、在宅医療・介護連携の推進、全国一律の予防給付を市町村が取り組む「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行し、平成29年4月から実施することとしています。それに伴い、愛荘町立福祉センター愛の郷で実施していた介護保険法による通所介護を同法第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の通所事業に移行するために、所要の改正を行うものでございます。
今回の改正につきましては、町立施設の愛の郷で実施していました要支援・要介護の認定者のデイサービスを、いきいきセンターに集約し、平成29年度から虚弱な高齢者や要支援認定者を対象とする介護予防・日常生活支援総合事業の通所型事業を、愛の郷において実施するために改正を行うものでございます。
改正の要旨でございますが、第4条第1項第2号中「介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する通所介護等に関すること。」を「介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する通所事業等に関すること。」に改める。
第16条第3項中「、別表第2に掲げる額で」を「、町長が別に定める額で」に改める。別表第2を削るものです。
改正後の条例は、平成29年4月1日から施行するものです。
56ページ以降は、新旧対照表となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。9番、瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
9番、瀧 すみ江です。この条例改正は、今も説明がありましたように、4月から新総合事業が始まることによるものですが、この新総合事業については、本町の場合は、条例改正ではなく要綱で定めると聞いています。
ですから、条例制定という議案はなく、新総合事業に関する内容については、新年度予算を除けばこの条例改正だけということになります。その全体像も議会に示されないまま、この提案となったわけですが、行政として新総合事業が根底にありますので、その説明責任を果たしたと言えるのかどうかについて、答弁を求めます。
議長(外川 善正君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
瀧議員のご質問にお答えいたします。
今回提案させていただいておりますのは、新総合事業の実施する主体といたしまして、社会福祉協議会においてお願いをしております。現在、社会福祉協議会では、いきいきセンターおよび愛の郷において、介護保険法によるデイサービスを実施されているところですが、新総合事業における通所型介護事業について、今回、社会福祉協議会にお願いし実施するために、愛の郷の条例改正を行うものでございます。
ご指摘いただいております部分につきましては、新総合事業を要綱で定めるというような形で現在予定をしております。基本的には、いろいろな通所型・訪問型のサービスを提供していくために、要綱等で動きやすい形で実施していきたいという形で考えているものでございますので、住民の皆さんに十分ご理解いただいているかという点につきましては、今後周知を深めていきたいという形で啓発に努めたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
9番、瀧 すみ江です。私が聞いたのは、住民の方もありますけれども、今日のこの議案が提案されるに至って、新総合事業の全体像というものが議会に示されたのかどうか、その説明責任を果たされたのかどうかということを聞いているわけです。
もう一度正しい答弁をお願いしたいと思いますのと、また別の質疑になりますが、私も再三このことについては一般質問などで取り上げてきまして、住民への説明をどうするのかということも聞いてまいりました。1月20日にチラシを「広報あいしょう」を配るときに折り込むということで、このオレンジのチラシが折り込まれました。
その中で見ますと、今、この議案は通所介護の新総合事業の緩和した基準の通所介護というところに限っておりますので、そのことについてだけ申し上げますと、利用料がこのチラシでは1回当たり329円(6時間程度)、そのあとに「予定」と書いてありますけれども、予定というのはしっかり決まったものではありませんので、これは1月の時です。この予定が今どうなっているのか、変更があるのかどうか、決まっているのか、決まってないならいつ決定するのか。
それと、この金額が示されていますので、愛の郷で利用される方は、私の一般質問の答弁によりますと、入浴サービスを利用されない方が、要支援1・要支援2という要支援の方について限って申し上げますが、要支援1と要支援2がおられまして、週1回の方と週2回の方、今までそういうサービスを受けておられた方があると思います。そのような形の利用料が、今までの利用料と今回示された金額の利用料を比較して、どう違うのか。安い・高いの問題があると思います。そういうことについて説明をお願いします。
議長(外川 善正君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
議会での説明につきましては、全員協議会で、申し訳ございませんが、1度だけチラシを配布する前にさせていただいていると思っております。
今ご質問のありました金額につきましては、基本的には要支援の方は現在、月額でお支払いしていただいております。利用が1回であろうが2回であろうが、月額の利用料という形になっております。
今回、新総合事業におきましては、それを回数制にしていく部分と、緩和した形の事業になりますので、基本的には現在の月額の利用料の単価を、例えば週2日利用・1日利用で割り戻した金額よりは安くなるという形で出しております。
ただ、現在「予定」という形でチラシ等を出させていただいておりますが、もう金額を確定しなくてはなりませんので、それについては近々に金額を確定して、また議会の方にも全員協議会等で報告をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(外川 善正君)
瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
瀧 すみ江です。今のはちょっとそれでお聞きしておきますけれども、もう1点質疑したいことがございます。
愛荘町の場合は、新総合事業の介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護の部分ですけれども、今申し上げた愛の郷で利用される部分、先ほど申し上げましたように、入浴サービスをされていない方が愛の郷に通われ、そして入浴されている方は今までどおりのサービスを続ける、継続するということを確認しています。
そういう中で、私が直接話を聞いた方の中で、今は別の所に通っています。4月から愛の郷で通所介護を受けるという対象者の方がおられます。その方は、脳疾患によって今受けているサービスは機械によるリハビリを受けている。入浴サービスはしていないということになっております。そういうことを聞いております。言われていることからいくと、愛の郷に移らなければならないと説明を聞いているそうなんですけれども、愛の郷にはそういう設備がありません。ですから、もう少しリハビリサービスを受けたいのに、受けられなくなるということを大変危惧されております。
そういうケースを私は聞いているわけですけれども、ほかにもあるのではないかと思いますけれども、そういう現状というのは結局、今までずっと何回にもわたって私は一般質問でこういうことについて取り上げて、その答弁の中では、「サービスは低下させない。引き続きやります」ということで答弁をいただいているのですけれども、そういうケースを耳にした時に、やはりサービスの保障ができていないということを意味すると思うのです。それは引き続き受けられる方も、サービスは減らされないで受けられた方もいらっしゃいますが、やはりそういうケースも出てくるというふうに感じているわけです。
そのような場合、その手立てをどうするのか。そういうふうにサービスを続けたいと、同じようにしたいと、リハビリを続けたいというふうに言われる方の場合、どういうふうな手立てをするのかということについて、1つ答弁を求めたい。
それと、こういうケースを考えた時、入浴サービスを受けている人は現行相当、受けてない人は緩和した基準へと区別するのではなく、やはりすべて現行相当のみで行うことはできなかったのか、移行することはできなかったのかということを考えるわけです。
全国には現行相当だけで、引き続き新総合事業に移っても取り組んでいるところもあります。サービスを引き続き受けられないようにしてしまった、そういう例もありますが、本当に町の事業になったので、その町、その町でのやり方ですごく住民の方に影響が大きいことなので、本当にそれは慎重にしていただきたいと思ったわけです。もうこういうふうな形で4月から行われるように決められていますが、今一度、このような現状がある中で、介護予防・日常生活支援総合事業についての考え方と、そしてこのような結果になった経過について、答弁を求めておきます。
議長(外川 善正君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、ご質問にお答えいたします。
デイサービス事業所においては、議員おっしゃっていただいたとおり、それぞれ、デイサービスの中でもリハビリを重点的にやっておられる事業所もございます。そういう事業所に通っておられた方からのお話かなというふうには思っております。
基本的には今回、入浴等が必要ない方に関して愛の郷の方へ、社会福祉協議会で実施していただくと、緩和された基準の中で対応を予定させていただいているものでございますので、その中で今ご要望のあったリハビリの関係等については、実施できないかということもあわせて社会福祉協議会と協議しながら進めてまいりたいとは思っております。
それと、現行相当のサービスを引き続き現行相当で実施されている市町も全国的にあるというお話でございますが、基本的にはそれを続けていくと皆さんに負担がのしかかってくるというような中で、今回、この4月から新総合事業に取り組んでいくという形になってまいりました。まだ「始まり」というようなところで不十分な部分もあるかというふうには認識はしております。それについては改善しながら進めていくという形で対応をしてまいりたいと思っておりますし、認定を受けておられる方については、基本的には地域包括のケアマネがついておりますので、その辺も十分、本人さん・家族さんなどと話し合いを持ちながら事業を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(外川 善正君)
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに、反対討論はありませんか。9番、瀧 すみ江君。
9番(瀧 すみ江君)
9番、瀧 すみ江です。反対討論を行います。議案第9号愛荘町立福祉センター愛の郷条例の一部を改正する条例について、反対を表明します。
この条例改正は、先ほども縷々言われていましたが、平成29年度より介護予防・日常生活支援総合事業を始めるにあたり、通所介護の緩和した基準を社会福祉協議会に委託し、愛の郷で行うようになるということから、条例を改正するものです。
全国的には、行政が引き続きのサービスを保障しなかった自治体もある中で、愛荘町においては要支援者のサービスを、現行相当のサービスと緩和した基準Aとに区分けして、引き続きサービスが受けられるような手立てをされ、通所介護における緩和した基準Aの事業を公共的傾向がある社会福祉協議会に委託されたこと、またいきがいデイサービスを総合事業の中に位置づけて継続することについては、評価するところです。
しかし、その一方で、今まで提供したサービスをすべて現行相当に引き継いだという自治体もあります。利用対象者の中には、今まで受けていたサービスが引き続き受けられないケースがあるということを考えた時、すべての利用者のサービス低下を招かないためには、現行相当のみのサービスを考えることはできなかったのかという疑問が出てきます。先ほど答弁の中に、それを実施すれば町民負担が大きくなるという答弁がありました。これは介護保険料が高くなるということに置き換えられると思いますが、昨日、私が一般質問した中でも言わせていただきましたように、第5期の介護保険の事業計画の時に、2,150万円の基金を取り崩していくということを計画されましたが、結局、その3年間では50万円の取り崩しだけで、積立は511万円ほどされていて、そのあとの平成27年からの6期の計画でも4,261万円を取り崩すというふうに計画書の中で言われていますけれども、この27年度・28年度、今になってもまだ取り崩しはしていませんし、来年度予算においては2,732万2,000円ほどを取り崩すというふうにあげられていますけれども、結局のその中でも既に半額弱、半分ほどの余剰は出ていると思うわけです。それで今、介護保険の準備基金は6,376万円ほどの残高になっておりますし、決してこのようなことを考えた時に、それは介護保険料の町民負担が大きくなるという問題ではなく、やはり財源を有効に使うということを考えたら、できる話ではないかと思うわけです。
提出議案は、愛の郷に係るものですけれども、新総合事業に係る要綱が基礎にあります。新総合事業の内容把握を抜きにして審議することができない議案です。その根本には国の政策があります。介護保険法の改悪により、要支援者の通所サービス・訪問サービスは介護保険のサービスから外され、町の新総合事業として行われることになりました。法律によって一律に保障されていたサービスが、全国の市町村で違いが生じるようになったことは、利用者にとって不安極まりないことです。このような事態を生じさせた国の無責任な制度改定を批判します。
あわせて、4月からの町民に寄り添った事業展開を求めて、反対討論といたします。
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。5番、徳田 文治君。
5番(徳田 文治君)
議案第9号、賛成討論を行います。私は、愛荘町立福祉センター愛の郷条例の一部を改正する条例に賛成する立場から討論を行います。
介護保険法の改正により、在宅医療、企業連携の推進、全国一律の予防給付の訪問介護・通所介護が、介護予防・日常生活支援総合事業に移行されることにより、本町では平成29年4月から実施に運びになっております。
それに伴い、これまで愛荘町立福祉センター愛の郷で実施されていた介護保険法による通所介護(デイサービス)が廃止され、介護予防・日常生活総合事業の通所事業を実施されるために、条例の一部を改正するものであります。
これまでの通所事業(デイサービス)から介護予防・日常生活支援総合事業にスムーズに移行され、介護予防を中心とした効率的な運営が図られ、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう努めていただくことを切にお願いするものであります。
以上の理由によりまして、条例の一部改正について賛成するものであります。議員各位におかれましても、どうかご理解いただき、ご承認、ご賛同賜りますよう切にお願い申し上げまして、討論を終わります。
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
これで討論を終わります。
これより議案第9号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立多数です。着席願います。
よって、議案第9号愛荘町立福祉センター愛の郷条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議長(外川 善正君)
ここで暫時休憩に入ります。再開は45分とします。よろしくお願いします。
休憩午前10時30分
再開午前10時45分
議長(外川 善正君)
休憩前に引き続き会議を開催します。
議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第12、議案第10号愛荘町職員の自己啓発休業に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
議案第10号愛荘町職員の自己啓発休業に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。議案書は33ページ、改正理由・要旨につきましては、別冊説明資料の58ページ、新旧対照表は59ページでございます。
まず、本条例の一部を改正する理由でございます。人事院規則(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正に伴い、復職復帰後における号給の調整に係る調整日の改正など、関係する条例の一部を改正するものでございます。
一部改正する条例の要旨でございます。第10条中「およびその日後」を「、同日後」に改め、「最初の」の右に「昇給日(」を、定める日)の右に「をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「いずれかの日」を「次の昇給日」に改めるものでございます。
付則、この条例は、公布の日から施行するものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第10号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。着席願います。
よって、議案第10号愛荘町職員の自己啓発休業に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第13、議案第11号愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。
〔産業建設部長 小杉 善範君登壇〕
産業建設部長(小杉 善範君)
それでは、議案第11号愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について、ご説明をさせていただきます。議案書34ページ、説明資料は60ページから69ページでございます。説明資料の60ページで説明をさせていただきます。
一部改正の理由でございますが、道路法施行令の一部改正が行われ、平成29年4月1日から施行されることから、愛荘町道路占用料徴収条例を改正するものでございます。
条例の占用料は、道路法施行令で定められた額等を引用しており、今回占用料の額の算定の基礎となる民間における地価水準および地価に対する賃料の水準の変動等を反映した適切なものとするため、適宜見直す必要があり、今般、平成27年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえて、所要の改正が行われたことから、条例の別表の一部を改正するものであります。
要旨でありますけれども、施行令を準用している別表を改正するもので、説明資料の61ページから69ページの新旧対照表に記載しております左欄の占用料を、右欄の占用料に改正するものであります。以上、ご審議を賜りますようよろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第11号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。着席願います。
よって、議案第11号愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第14、議案第12号愛荘町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
それでは、議案第12号愛荘町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。議案書は39ページ、改正理由・要旨につきましては、別冊資料の70ページ、新旧対照表は71・72ページでございます。説明資料によりご説明を申し上げます。
まず、条例改正する理由でございます。人事院規則の一部改正に伴い、配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情を定めるなど、関係条例の一部を改正するものです。
改正する要旨でございます。第1条中「第1項」の右に「から第3項まで、第6項から第8項までおよび第11項」を、「職員」の右に「(法第26条の5第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)」を加える。
第5条中「当該職員の配偶者」の右に「(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)」を加える。
第6条の次に「(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)」を加えるものでございます。
また、第10条につきましては、「およびその日後」を「、同日後」に改め、「最初の」の右に「昇給日(」を、「定める日」の右に「をいう。)」を加え、「いずれかの日」を「次の昇給日」に改めるものでございます。
付則、この条例は、公布の日から施行するものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第12号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。着席願います。
よって、議案第12号愛荘町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第15、議案第13号東近江行政組合規約の変更に関する協議につき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
それでは、議案第13号東近江行政組合規約の変更に関する協議につき議決を求めることについて、ご説明を申し上げます。議案書41ページをお願いいたします。
地方自治法第286条第1項の規定により、東近江行政組合規約を変更することについて、関係地方公共団体が協議することにつき、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
42ページ、提案理由でございます。ふるさと市町村圏推進要綱の廃止および関連する組合事業等の廃止に伴い、共同処理する事務からふるさと市町村圏計画に係る事務を削り、当該事務に含まれていた広域観光に係る事務を改めて加え、また会計管理者に関する規定を改めるもので、規約第3条・第13条・第16条を改正するものでございます。
新旧対照表は44ページ~45ページでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第13号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。着席願います。
よって、議案第13号東近江行政組合規約の変更に関する協議につき議決を求めることについては、原案のとおり可決されました。
議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第16、議案第14号契約の締結につき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
議案第14号契約の締結につき議決を求めることについて、ご説明を申し上げます。議案書46ページをお願いいたします。
次のように変更請負契約を締結することにつき、地方自治法第96条第1項第5号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
- 契約の目的
平成28年度工事第5号
愛荘町防災行政無線同報系デジタル化整備工事 - 変更契約の金額
変更前の契約金額3億4,344万円
変更後の契約金額3億3,835万5,360円、減額でございます。 - 契約の相手方住所
大阪府大阪市中央区城見二丁目2番22号
氏名 株式会社日立国際電気関西支社 支社長 中原 修
よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。6番、河村 善一君。
6番(河村 善一君)
契約が安くなるわけですけれども、この理由について説明を求めておきたいと思います。
議長(外川 善正君)
総務課長。
総務課長(陌間 秀介君)
それでは、河村議員からご質問のございました変更理由について、ご説明申し上げます。全部で3点ございます。
まず1点目につきましては、Jアラート自動起動機といいまして、国からの気象情報・防災情報等を連携している機器でございますけれども、そうしたものにつきまして当初設計につきましては新たな機器の購入というふうに予定をさせていただいておりましたけれども、落札された業者の方との協議をさせていただく中で、既存の機器でも運用が可能であるといったことから、既存のものを使用するということでの減額となった点がまず1点目でございます。
2点目でございますけれども、両庁舎をつなぎます通信回路につきましても、当初は新たな回路を使用してというふうな計上をさせていただいておりましたけれども、既存の回線を使うということで、現在運用しておりますネットワークが、安全性があり安定的なネットワークが確保できるということでの協議の結果が出たということで、既存のものを使うということでの減額ということでございます。
3点目でございますが、1番目と2番目の既存のものを使用するということになりましたので、そことのつなぐものが若干追加ということで増やさせていただいたところでございますけれども、トータルで減額となったものでございます。よろしくお願いします。
議長(外川 善正君)
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第14号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。着席願います。
よって、議案第14号契約の締結につき議決を求めることについては、原案のとおり可決されました。
議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第17、議案第15号損害賠償の額を定めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。
〔教育管理部長 青木 清司君登壇〕
教育管理部長(青木 清司君)
それでは、議案書47ページをお願いいたします。
議案第15号損害賠償の額を定めることについて。損害を次のとおり賠償することについて、地方自治法第96条第1項第13号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
- 相手方につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
- 事故の概要。平成28年12月11日(日曜日)午前11時50分頃、町立ハーティセンター秦荘駐車場で公用車を発進しようと後退させた際、駐車していた相手方自動車に接触し、右後部バンパーに損傷を与えたものでございます。
- 損害賠償金、5万4,669円でございます。
誠に申し訳ございませんでした。よろしくお願いをいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。8番、吉岡 ゑミ子君。
8番(吉岡 ゑミ子君)
たびたび今年度もこうして何回かこうした事故を職員さんが起こされた。金額の大小にかかわらず、こういうことが多いということは承知しておりますけれども、職員に対しての啓発はどのようにされているのか、お聞きしたいと思います。
議長(外川 善正君)
総務部長。
総務部長(川村 節子君)
たびたびこのような議案があがってくること、大変申し訳なく思っているところでございます。
職員につきましてはその都度、課長会等におきまして交通安全、交通ルールを守るようにというふうなことを言っているところではございますが、ちょっとした不注意などでこうした事故が起こっている状況でございます。毎年1回、交通安全教室を行っているところではございますが、こうした研修のあり方についてももう一度見直す必要があるかなと考えております。ご指摘いただき、本当にありがとうございます。
議長(外川 善正君)
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第15号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。よって、議案第15号損害賠償の額を定めることについては、原案のとおり可決されました。
議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第18、議案第16号平成28年度愛荘町一般会計補正予算(第9号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
議案第16号平成28年度愛荘町一般会計補正予算(第9号)について、ご説明を申し上げます。
平成28年度一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。
第1条、歳入歳出予算の補正。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,590万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ106億9,233万5,000円とするものでございます。
第2条、繰越明許費。地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表繰越明許費」による。
第3条、地方債の補正。地方債の変更は「第3表地方債補正」によるものでございます。
それでは、6ページの繰越明許費の方をお願いいたします。
「第2表繰越明許費」として、総務費総務管理費、改正マイナンバー法例規整備支援業務86万4,000円、個人番号カード交付事業161万2,000円、(仮称)愛知川宿街道交流館整備事業2億1,790万7,000円、(仮称)ふれあい交流館整備事業3億890万5,000円、生きがい・健康づくりの拠点整備事業5,928万9,000円。次に、土木費都市計画費、地籍調査事業486万円の繰越をお願いするものでございます。
7ページ、「第3表地方債補正」でございます。合併特例事業において限度額9億780万円に、一般補助施設整備等事業といたしまして、新たに2,960万円の地方債の発行を行うもの、緊急防災・減災事業において限度額を3億6,000万円に変更するものでございます。いずれも記載の方法・利率・償還の方法につきましては、変更はございません。
それでは、事項別明細書で各科目の補正予算額および内容を説明させていただきます。10ページをお願いいたします。
今回の補正の主なものにつきましては、決算見込みによる補正でございます。人件費につきましても、年度途中での退職、育児休業取得等によりまして、減額となった分、共済費の算定方法の改正に伴う分でございます。
まず歳入でございます。
1款町税1項町民税2目法人税1億7,600万円の追加、2項固定資産税1目固定資産税3,200万円の追加、3項軽自動車税1目軽自動車税620万円の追加。
6款地方消費税交付金2,160万円の減額。
11款分担金及び負担金2項負担金2目民生費負担金1節児童福祉費負担金1,338万8,000円の減額、2節老人保護措置費負担金13万8,000円の追加。
13款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金1節児童福祉費負担金1,594万5,000円の減額、2節児童手当負担金884万3,000円の減額、4節保健基盤安定負担金145万9,000円の追加、7節障害者自立支援給付費負担金290万円の追加、13節介護保険料低所得者軽減対策負担金2,000円の追加。2項国庫補助金2目総務費国庫補助金14節社会保障・税番号制度システム整備費補助金3万6,000円の減額、16節社会保障・税番号制度関係補助金14万円の追加。23節地方創生拠点整備交付金2,964万4,000円の追加。2目民生費国庫補助1節障害福祉費補助金15万5,000円の追加、12節臨時福祉給付金給付事業費補助金2,451万円の減額。3目衛生費国庫補助金4節疾病予防対策事業費等補助金24万3,000円の減額、6目土木費国庫補助金1節住宅費補助金27万5,000円の減額。
12ページでございます。6節社会資本整備総合交付金640万5,000円の減額。8目教育費国庫補助金4節公立学校施設整備費補助金2,863万8,000円の減額。3項委託金2目民生費委託金1万7,000円の減額。
14款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金1節児童福祉費負担金797万3,000円の減額、2節児童手当負担金120万円の減額、4節保険基盤安定負担金(国保)263万円の追加、7節障害者自立支援給付費負担金145万円の追加、8節保険基盤安定負担金(後期高齢者)28万4,000円の減額、12節介護保険料低所得者軽減対策負担金1,000円の追加。2項県補助金1目総務費補助金1節自治振興費交付金482万円の減額、2目民生費県補助金4節障害福祉費補助金7万7,000円の追加、9節地域総合センター運営費等補助金68万5,000円の減額。5目農林水産業費県補助金2節農業振興費補助金1,110万6,000円の追加、8目土木費県補助金2節住宅費補助金45万円の減額。10目教育費県補助金1節学校教育費補助金6万2,000円の減額。3項委託金1目総務費委託金2節選挙事務委託金1,305万3,000円の減額、2目民生費委託金2節人権施設費委託金21万2,000円の減額。
15款財産収入1項財産運用収入2目利子及び配当金、合わせて12基金でございます。503万円の追加でございます。
14ページでございます。2項財産売払収入1目不動産売払収入3,608万8,000円の追加。
17款繰入金2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金3億2,331万1,000円の減額、3目地域基盤づくり推進基金繰入金1,120万円の減額。
18款繰越金1節前年度繰越金4億1,001万6,000円の追加。
19款諸収入3項貸付金元利収入12万8,000円の減額。5項雑入5目雑入1節総務費雑入698万2,000円の追加、3節衛生費雑入150万円の追加、9節その他雑入127万円の減額。
20款町債1項町債1目総務債7節合併特例債2,270万円の追加、10節一般補助施設整備等事業債2,960万円の追加、5目消防債2節緊急防災・減災事業債1億8,000万円の減額をお願いするものです。
次に、歳出でございます。補正予算書につきましては、16ページでございます。
2款総務費1項総務管理費1目一般管理費1,390万円の減額、5目財産管理費224万5,000円の減額、6目企画費5,559万5,000円のうち委託料322万9,000円、工事請負費5,606万円につきましては、生きがい・健康づくりの拠点整備事業として実施するものです。7目電子計算費249万2,000円の減額。2項徴税費1目税務総務費200万円の減額。3項戸籍住民基本台帳費310万円の減額。4項選挙費7目参議院議員選挙費1,303万円の減額。
18ページでございます。2款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費3,340万1,000円の減額、2目社会福祉施設費は予算更正、3目老人福祉費430万4,000円の減額、7目国民健康保険費2,815万7,000円の減額、8目障害福祉費は400万4,000円の追加。12目介護保険費350万9,000円の減額、14目後期高齢者医療費1,412万5,000円の減額。2項児童福祉費1目児童福祉総務費938万9,000円の減額でございます。
20ページでございます。2目児童福祉措置費5,948万7,000円の減額、3目母子福祉費6万円の減額、4目保育園費120万円の減額、5目児童福祉施設費80万円の減額。
続いて、4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費650万円の減額、2目予防費300万円の減額、3目環境衛生費24万8,000円の追加、4目保健衛生諸費100万円の減額、5目健康増進事業費900万円の減額でございます。
6款農林水産業費1項農業費3目農業振興費788万円の追加。2項林業費1目林業振興費24万8,000円の追加。
22ページでございます。7款商工費1項商工費2目商工振興費94万円の減額。
8款土木費1項土木管理費1目土木総務費120万円の減額。2項道路橋梁費2目道路新設改良費1,570万円の減額、3目道路維持費895万円の減額。3項河川費1目河川総務費は財源更正でございます。4項都市計画費2目下水道費2,486万1,000円の減額。5項住宅費2目小集落地区改良事業費145万9,000円の減額。
9款消防費1項消防費3目防災対策費1億8,000万円の減額。
10款教育費1項教育総務費3目教育振興費5,131万6,000円の減額でございます。
24ページでございます。2項小学校費1目学校管理費251万2,000円の減額、2目教育振興費24万5,000円の減額。3項中学校管理費1目学校管理費370万円の減額、2目教育振興費153万5,000円の減額。4項幼稚園費1目幼稚園費777万9,000円の減額。5項社会教育費1目社会教育総務費464万1,000円の減額、2目人権教育振興費は予算更正、3目人権教育推進事業費72万8,000円の減額、6目公民館費340万円の減額でございます。6項保健体育費1目保健体育総務費17万円の減額、2目体育施設費646万9,000円の減額、3目給食費368万3,000円の減額。
12款公債費1項公債費1目元金は5万4,000円の追加、2目利子は39万8,000円の減額。
13款諸支出金2項基金費1目財政調整基金費4億7,440万3,000円の追加、2目減災基金費1万7,000円の追加、3目地域基盤づくり推進基金費38万1,000円の追加、4目福祉・保健基金費45万9,000円の追加、5目ふるさと水と土基金費3万円の追加、6目シンボルリバー基金費3万9,000円の追加。7目町営住宅建設整備基金費1,000円の追加、8目防災基金費31万7,000円の追加、9目教育振興基金費107万2,000円の追加、12目がんばる愛荘町まちづくり基金費1,000円の追加、13目合併振興基金費102万2,000円の追加をお願いするものです。
なお、今回の補正予算に伴う一般職員の給与費明細書は、29ページに添付させていただいております。
以上、補正予算の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。6番、河村 善一君。
6番(河村 善一君)
補正予算の16ページで、総務費の企画費の中に工事請負費、生きがい・健康づくりの拠点整備工事5,606万円、その前に委託料の322万9,000円が予算計上されています。これはそのまま繰越明許費で出ていると。それの説明を、結局29年度の予算ではなくてこの補正予算で出されてきて、29年度に繰り越されていくわけですけれども、そのことについて1つ説明をきちんとしていただきたいと、お聞きします。
それから第2点は、防災のことも聞いたわけですけれども、23ページの消防費の中の防災対策費で1億8,000万円減額されている。大きい金額が減額されているわけですけれども、このことについての説明をちゃんとしていただきたいと思いますので、その2点について質問します。
議長(外川 善正君)
総務課長。
総務課長(陌間 秀介君)
それでは、河村議員ご質問のございました歳出のところでの減額1億8,000万円の内容でございます。
当初計画しておりました防災行政無線の設計につきましては、操作卓やタッチパネル等のいろいろな機能等について、ある一定すべてを盛り込んだような形での設計ということで見させていただきました。
発注をさせていただく際に、機能的に良いもので安いものが出てきたり、そういった精査をさせていただいている部分と、落札をされた時にかなり安く落としていただいているという部分、それから、操作卓についても受注生産になる生産ということであったけれども、その落札されたところが割と安価にできるということで、その差額も生じているというところと、防災用のスリムスピーカーということで当初計上させていただいたものが、その間の技術革新等、あとは同じ性能で安価なものが手に入るというようなところでの差額が生じているということがございました。
それらを包括して機器の費用と、あと経費、落札等々のところも伴いまして、当初より大幅な減となった分で1億8,000万円減額させていただいても、今回議案としてお願いした部分で賄えるということになったというところでございます。
議長(外川 善正君)
総合政策課長。
総合政策課長(上林 市治君)
河村議員のご質問の中で、拠点整備の整備交付金でございますけれども、28年8月2日に国は閣議決定されまして、国の第2次補正予算ということで計上されたものでございまして、総額900億円ということでございます。
補助率2分の1でございますけれども、本年2月3日に内示をいただきまして、それを受けて今回追加をさせていただくということでございます。以上でございます。
議長(外川 善正君)
河村 善一君。
6番(河村 善一君)
防災の1億8,000万円は大きい金額であろうかと。技術革新がどんどんされていくので、当然そういうことになっていくのかなと、1年間の間にこれだけ技術革新、当初の予算よりも変わっていくということは、それならばほかのところでもこういうことは出てくるだろうと私は思うので、これからいろいろ執行するにあたっては精査していただいて、やはり技術革新の技術に基づいた見積り、精査、契約というか、そういうことはしっかりやっていただきたいと思いますので、そのことについいては今後の契約執行にあたって厳正にやっていただきたいと思っております。
議長(外川 善正君)
ほかに質疑はございませんか。12番、辰己 保君。
12番(辰己 保君)
12番、辰己です。マイナンバーに対して、普及率、現在の到達率を教えていただきたいと思います。
そして、もう1点は地方消費税交付金、当初予算よりも2,160万円減額しているわけですが、来年度も減額見込みで進めています。結果として消費が低迷しているということが裏づけられるのではないか。ここの減額に対してどういうふうに見ておられるのかということでの答弁をいただきます。
もう1点は、法人町民税が大幅に増額、当然これは社会問題にもなった大型法人1社についてですが、見込みよりも増額になっているわけで、それにおける収入見込みされていれば、当然、それに対する交付金等が影響してくると思うので、そうした点での答弁をいただいておきます。
議長(外川 善正君)
総務部長。
総務部長(川村 節子君)
主要法人の増額によるものでございますが、28年度の予算につきましては、業績が不振でありましたことからゼロで予算の見積もりをいたしておりました。今回、27年4月1日から28年3月31日までの確定申告で、1億1,466万9,000円をお納めいただきました。また、28年4月1日から29年3月31日までの予定申告として、5,733万4,000円を予定申告いただいております。この分の補正でございます。
次年度以降にどうしたことになるのかということでございますが、お見込みのとおり地方交付税について減額で予算を見込ませていただいているところでございます。
また、地方消費税の交付金でございます。2,160万円の減額となっております。景気の低迷ということもあるのかと思いますが、県の方からこの金額でというふうに来ているものでございますので、今後の動向についてもしっかりと見極めていきたいと思っているところでございます。以上でございます。
議長(外川善正君)
暫時休憩します。
休憩午前11時33分
再開午前11時35分
議長(外川善正君)
休憩前に引き続き会議を開催します。
議長(外川 善正君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
マイナンバーの個人番号カード交付枚数ですが、12月末現在で1,354枚という状況になっております。以上です。
議長(外川 善正君)
辰己 保君。
12番(辰己 保君)
辰己です。1,354枚、それが多いのか少ないのか、わたしにはわからないのですが、到達見込みというか、予定的にどの程度の見込みをされていたのかだけは答弁をいただきたいと思います。
それとタクシー助成券にかかわって、関連的になるのですが、タクシー助成券をもらっていても実際、認知的な方にその助成券の対象になっている方があるそうですが、そうした方にタクシー助成券をいただいても、使い道がないと。どうしても車の送迎を行わざるを得ないという点でのガソリン券の助成にできないか。これは関連的なのでどの程度答えていただけるかわかりませんが、そうした声を聞いておられるかどうかということの確認をしたいと思います。
議長(外川 善正君)
長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
認知の方ということで、タクシー券の関係ですけれども、直接、私の方には聞いてはいませんけれども、うちもその関係でやっていますので、そういうケースがあれば相談していただいて、個々のケースで対応していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
議長(外川 善正君)
辰己 保君、到達見込みの数は、後ほどでもよろしいですか。
12番(辰己 保君)
またあとでもらいます。そこを大きく問題にしているわけではないので。
議長(外川 善正君)
ほかに質疑はございませんか。長寿社会課長。
長寿社会課長(居島 惣偉智君)
できる、できないについても、そのケースで、先ほどの認知の方ですけれども、その都度検討させていただきたいと思いますので、先ほどは全部できるような言い方をさせていただいたなら申し訳ないですけれども、ケースごとに対応していきたいと思いますので、その時点で決めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。申し訳ございません。
議長(外川 善正君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
マイナンバーの関係ですけども、組織目標に今年度あげておりますのが、人口の5%という形であげさせていただいたところでございます。以上です。
議長(外川 善正君)
再度お伺いします。ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
議長(外川 善正君)
辰己 保君。
12番(辰己 保君)
議案第16号平成28年度愛荘町一般会計補正予算(第9号)に反対討論を行います。
当該補正では、まちづくり拠点事業として愛知川宿・街道交流館整備事業およびふれあい交流館整備事業の繰越明許を示して、着々とその整備に努めるということが示されています。
そうした中で、この決算に準ずる補正予算、本当に単年度、単純に大きな余剰金をつくり出しています。それの内訳は、財政調整基金の繰入金3億2,331万円、これを全額繰り戻すと。前年度繰越金は4億1,000万円、合わせて7億3,300万円。こうした余剰金、単純に言えば黒字が出ているという決算見込みとなっています。
そうした中で、町民感情としてこうしたお金があるという中で、もっともっと事業をしていただけるのか、低所得者や子育て支援事業、生活環境整備事業、こうしたことがやっていただけるのではないかというふうな感情を持たれるということは必至であります。特に、先ほど言いました整備事業に対しては、町民感情は違った意味の思いがあります。そうしたところもしっかりと受け止められる整理の進め方というものが求められているというふうに思います。
小さなものでいえば、本当にこれだけの余剰金をつくり出せる、つくり出すにはその要因があるわけですが、しかし、結果として余剰金が生み出され、町長が一番目指している大学生への支援基金、そうしたものが本当に創設できるというふうに私は確信しますし、また、子育て支援として高校生の医療費の無料化も拡大をしていけるというふうに思います。
いずれにしても、総体的には地方政治に対して国が大きく舵取りをしているということは否めない事実であります。同時に、今、ナンバー制度のように国民に対して、同時に町民に対して、個人の尊厳を形骸化させていく、このことを拍車をかけると言いますか、より地方に対して推進というか、こうした動きをとっています。
こうした動きとあわせて、国そのもののあり方が非常に危険な方向に来ているということをあわせれば、本当にこのマイナンバー制度というものに対しては許すことができないということを強く訴えて、反対討論といたします。
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。11番、竹中 秀夫君。
11番(竹中 秀夫君)
議案第16号平成28年度愛荘町一般会計補正予算(第10号)について、賛成討論を行います。
平成28年度予算の最終的補正ということで、歳入歳出ともに実績及び今後の見込みを的確に把握し、全体として適切な増減額補正を計上されております。町財政の大きな自主財源である法人税について、町内主要法人の申告状況を的確につかみ、適切に補正予算の対応をされております。また、国の補正予算である地方創生拠点整備交付金をうまく取り込み、生きがい・健康づくりの拠点整備事業の財源として活用する予算更正を図り、繰り越しの手続きも適切に行われております。
以上のほかにも、事業終了、入札終了等による補正を実施され、各事業の進捗の把握が愛荘町全体として確実に行われていることもわかりました。
本件補正予算は、平成29年度新年度へつなぐ重要補正でもあります。今後も引き続き適切な予算執行・予算管理をお願いし、議員各位におかれましてもご賛同のお願いをいたしまして、賛成討論といたします。よろしくお願いをいたします。
議長(外川 善正君)
ほかに討論はございませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
これで討論を終わります。
これより議案第16号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立多数です。着席願います。
よって、議案第16号平成28年度愛荘町一般会計補正予算(第9号)は、原案のとおり可決しました。
議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第19、議案第17号平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第17号平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について、説明をさせていただきます。補正予算書30ページをお開きいただきたいと思います。
平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,530万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億5,546万3,000円とするものでございます。事項別明細書の35ページをお願いしたいと思います。
今回の補正予算については、負担金や交付金の決定などの実績見込みによる予算措置として、増減の補正をお願いするものでございます。
歳入の部でございます。
4款国庫支出金1項国庫負担金3目高額医療費共同事業負担金ですが、歳出の高額医療費拠出金が増額されたことにより、40万8,000円を追加するものです。
7款県支出金1項県負担金1目高額医療費共同事業負担金ですが、国庫負担金と同様、高額医療費拠出金が増額されたことにより、40万8,000円を追加するものでございます。
8款共同事業交付金1項共同事業交付金1目高額医療費共同事業交付金ですが、県内の診療報酬の変動における実績見込みとして、163万5,000円を追加するものでございます。2目保険財政共同事業安定化事業交付金ですが、歳出の保険財政共同安定化事業拠出金が減額されたことにより、3,690万2,000円を減額するものです。
9款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金ですが、基金利子の見込みにより3万7,000円を減額するものでございます。
36ページをお願いいたします。10款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金1節一般会計繰入金は、前年度繰越金を充当するためなどにより3,456万4,000円を減額するものでございます。2節保健基盤安定繰入金(保険税軽減分)は、繰入額が確定したことにより253万4,000円を追加するものでございます。3節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)につきましても、繰入額が確定したことにより291万9,000円を追加するものでございます。4節財政安定化支援事業繰入金も、繰入額が確定したことにより95万4,000円を追加するものでございます。
11款繰越金1項繰越金2目その他繰越金ですが、前年度繰越金を2,676万3,000円追加するものでございます。
12款諸収入2項雑入1目一般被保険者第三者納付金ですが、第三者行為における収入が見込まれるため、50万1,000円追加するものでございます。6目雑入ですが、収入が見込まれるため7万8,000円追加するものでございます。
37ページをお願いいたします。歳出の部でございます。
2款保険給付費1項療養諸費1目一般被保険者療養給付費については、財源変更をするものでございます。
7款共同事業拠出金1項共同事業拠出金1目高額医療費拠出金につきましては、拠出額が増額決定されたことにより163万6,000円を追加するものでございます。3目保険財政共同安定化事業拠出金については、拠出額が減額決定されたことにより3,690万2,000円を減額するものでございます。
10款諸支出金2項基金積立金1目財政調整基金積立金については、基金利息が減少したことにより3万7,000円を減額するものでございます。
以上、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。12番、辰己 保君。
12番(辰己 保君)
12番、辰己。特に共同事業についてお尋ねをいたします。
保険財政共同安定化事業交付金が減額、それに伴って法定内の一般会計繰出分が減額になったのかということの確認であります。
補正予算の説明では、事業の減というふうに簡単に説明をされました。その内訳で見ると、一般被保険者療養給付費、これは3割負担外の診療報酬、一財が約6,000万円、一般被保険者高額療養事業、高額診療費の基準額を超えた金額に対して一財は503万円、保険財政共同安定化拠出金、80万円までの医療費の共同事業としての拠出金、一財は2億700万円、これはひょっとしたら私自身は前年度の決算書で読み取っている数字だと思います。
そのうちで、歳入の交付金と歳出の安定化拠出金で減額になっています。こうした全体で見ると事業の減という説明が、どういったところのどういう事業の減に結びついたのかということの説明をお願いしたいと思います。
議長(外川 善正君)
住民課長。
住民課長(廣瀬 猛君)
今ほどの共同事業の交付金につきまして、減額になったたのはどういうような理由かということについて、お答えさせていただきたいと思います。
この事業につきましては、県下で保険料の標準化なり財政安定化を目的としまして実施されている共同事業でございまして、県下でそれぞれ各市町で按分をされているという形でございます。このような増減が起こり得る原因としましては、前期高齢者の財政支援の調整金がそれぞれに見込まれておりますけれども、その金額が多くなれば、負担金が減ってくるということになりますので、全体的な県全域の医療費について按分させていただいているという形で、そのような交付決定が国保連合会からなされているということでございますので、よろしくお願いします。
議長(外川 善正君)
辰己 保君。
12番(辰己 保君)
なかなか通り一遍の説明では、何が何かわかりにくいというのは正直なところで、簡潔に言えば県全体の統括している医療費が低く抑えられたということによる、各市町の按分と言いますか、それに対する調整ということで、現年度ではなく前年度なのか、それはわかりませんが、そうした調整であろうというふうに思います。
ですから、医療費全般に対する、特に私は保険財政共同安定化拠出金、この80万円までの医療費の共同事業としての部分が、今、前期高齢者の医療費が云々と、そこが大きいという言い方をされたのですが、保険財政共同安定化拠出金の枠で見れば、その枠は80万円までの医療費の共同事業としての拠出金という設定があるわけです、今大きく出ているのは。だから、そうなると80万円までの医療費全体の動向によって影響を受けたというふうに解釈、この補正予算書で見ればそういう解釈になっていくということになります。ですから、もう少し説明が必要であれば説明をいただきたいと思います。
私は、県全体の医療費が下がって平準化というか、そうしたものに基づいてやっているということに、そこが今なぜ大事なのかということは、常にやはりこれから国民健康保険事業が移行していくことを見れば、本当にこうした流れが結果としては市町では、よりわかりにくくなってくるということ。財政が全部県に行ってしまいますから。だから、非常に私は今回大事だと思います。
それで、県が示した保険税(料)額の試算結果、確定計数、これを交付金には反映しないという形を、この試算でいくと、平成28年度予算ベースと平成29年度仮算定の金額が出ています。一人当たりの保険税、前年度比較という形で28年と29年を比較して、本町は一人当たり2万4,312円減額になるというふうな試算を出しています。一人当たり2万4,312円なら、どうなんだろう、これは別に交付金に反映しないということなので、これを議論することが好ましいかどうかは別です。
されど、そういうふうに数字が出ていると、一定、私は保険税を上げてくれたけれども、別に上げた分がそのまま差額としてあらわれてくるのではないかというふうな取り方ができます。しかも、県全体の医療費総額が、結果として按分すればこれだけ交付金も減らし、拠出金も減らすと、相殺状況になるということになれば、結果として本当に県の協議はどういうふうに中身が進められているのかと非常に疑いたくなってくる。結果として大変なところに、我がまちが本当に大変なのか、大変でもなく安定的な国保事業がやられているにもかかわらず、県全体で見れば結果として保険税が上がっていったりすることになる。私はそんな先の話を今しているわけではなくて、こうしたところからそういうものを推察するというか、そういうふうに読み取れるので、この保険共同安定化拠出金の減額というところに非常に興味を、関心を持ったということです。決算に準じていますので。ですから、なおさらこの部分について私が言っている確認は、県全体の医療費総額が低く抑えられたという認識でいいのかどうか、キーはそこなんです、そこだけの答弁をいただきます。
議長(外川 善正君)
住民課長。
住民課長(廣瀬 猛君)
今ほどの辰己議員のご質問ですけれども、県全体の医療費が抑わったいうものではございません。
今現在、共同安定化事業の基本となっていますのが、24年から26年の医療費等について算定しているものでございますのがまず1点でございますけれども、今現在も県全体の医療費としては上がっている状況です。ただ、被保険者割なり医療費割なりをしていきますと、当初概算で算出しました負担金よりは減額になるということでございますので、その点ご理解いただきたいなと思います。以上です。
議長(外川 善正君)
辰己 保君。
12番(辰己 保君)
今の説明で、私自身は、中身をより知っていくということの大事さという観点から質疑を取り上げました。というのは、今言われるように、24年から26年の医療費の支出というか必要額、それにおいての今年度においてその精算金と俗にいうか、前年度の事業費が今年度において後年度で精算されてきているので、その時差と言いますか、時間差においてこういう結果が生まれてくるということの解釈でいいのですね。その確認だけさせてもらいます。
議長(外川 善正君)
住民課長。
住民課長(廣瀬 猛君)
今おっしゃったように、後年に反映していくということで結構かと思います。
議長(外川 善正君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
今、住民課長が申しましたことはもちろんそうですけども、算定の根拠として、被保険者割が50、医療費割が50という形で算出されていますので、あくまでも「医療費だけが影響しない」ということだけはご理解いただきたいと思います。
議長(外川 善正君)
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川善正君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第17号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。
よって、議案第17号平成28年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、原案のとおり可決しました。
議長(外川 善正君)
ここで暫時休憩とさせていただきます。再開は1時からお願いします。
休憩午後12時05分
再開午後1時00分
議長(外川 善正君)
休憩前に引き続き会議を開催します。
議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第20、議案第18号平成28年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第18号平成28年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)について説明をさせていただきます。補正予算書38ページをお開きいただきたいと思います。
平成28年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ614万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億7,083万円とするものです。事項別明細書の43ページをお願いしたいと思います。今回の補正予算については、納付額の決定などの実績見込みによる予算措置をしようとするため、補正をお願いするものでございます。
歳入の部。1款保険料1項後期高齢者保険料1目特別徴収保険料ですが、現年度分の収納見込みにより1,964万1,000円を減額するものでございます。2目普通徴収保険料ですが、現年度分は収納見込みにより2,561万9,000円を追加し、滞納繰越分も16万2,000円を追加するものでございます。
2款使用料及び手数料1項手数料1目総務手数料ですが、督促手数料として6,000円を追加するものでございます。
4款繰入金1項一般会計繰入金1目事務費繰入金ですが、一般会計からの繰入を6,000円減額するものでございます。2目保険基盤安定繰入金についても、一般会計からの繰入を38万円減額するものでございます。
5款繰越金1項繰越金1目繰越金ですが、前年度繰越金として39万円を追加するものでございます。
6款諸収入2項償還金及び還付加算金1目保険料還付金ですが、8,000円を減額するものでございます。
45ページをお願いいたします。歳出の部です。
1款総務費2項徴収費1目徴収費については、財源変更するものでございます。
2款広域連合納付金1項広域連合納付金1目広域連合納付金については、保険料等の負担金が増額決定されたことによって、614万2,000円を追加するものでございます。
3款諸収入1項償還金及び還付加算金1目保険料還付金については、財源変更をするものでございます。
以上、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第18号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。着席願います。
よって、議案第18号平成28年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決しました。
議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第21、議案第19号平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第19号平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)について説明をさせていただきます。補正予算書の46ページをお開き願います。
平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ388万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億3,533万6,000円とするものでございます。51ページの事項別明細書をお願いしたいと思います。今回の補正予算については、事業内容の精査に伴うなど実績見込みにより予算措置をしようとするために補正をお願いするものでございます。
歳入の部。3款国庫支出金2項国庫補助金3目地域支援事業交付金(介護予防事業)ですが、介護予防事業の実績見込みにより7万5,000円を減額するものでございます。
4款支払基金交付金1項支払基金交付金2目地域支援事業交付金ですが、介護予防事業の実績見込みにより8万4,000円を減額するものです。
5款県支出金2項県補助金1目地域支援事業交付金(介護予防事業)ですが、介護予防事業の実績見込みにより3万7,000円を減額するものでございます。
6款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金ですが、介護給付費準備基金利子の増額が見込まれるため6万3,000円を追加するものです。
8款繰入金1項一般会計繰入金2目その他その他一般会計繰入金ですが、歳出の総務費を減額するため事務費繰入金を287万5,000円減額するものでございます。
52ページをお願いします。3目地域支援事業繰入金(介護予防事業)ですが、歳出の地域支援事業(介護予防事業)の減額に伴い3万8,000円を減額するものでございます。4目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意)ですが、歳出の地域支援事業(包括的支援事業・任意)の減額に伴い59万9,000円を減額するものです。5目低所得者軽減対策公費負担繰入金ですが、保険給付費および地域支援事業の財源として3,000円を繰り入れるものでございます。2項基金繰入金1目介護給付費準備基金繰入金ですが、実績見込みにより23万8,000円を減額するものでございます。
53ページをお願いします。歳出の部ですが、1款総務費1項総務管理費1目一般管理費については、実績見込みとして共済費80万円、旅費10万円、負担金補助及び交付金7万5,000円、合わせて97万5,000円を減額するものでございます。4項運営協議会費1目運営協議会費については、第7期計画に係る費用の実績見込みにより190万円を減額するものでございます。
2款保険給付費1項介護サービス等諸費5目施設介護サービス給付費につきましては、財源の変更を行うものでございます。
4款地域支援事業費1項介護予防事業費2目一般介護予防費については、出前講座等の実績見込みにより30万円を減額するものです。
54ページをお願いします。2項包括的支援事業・任意事業分1目地域包括支援センター運営費については、財源変更するものでございます。6目任意事業については、成年後見の申し立ての実績見込みによりまして76万8,000円を減額するものでございます。
6款諸支出金2項基金積立金1目介護給付費準備基金積立金については、基金利子の増加見込みにより6万3,000円を追加するものでございます。
次の55ページにつきましては、補正後の給与費明細書でございます。以上、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第19号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員です。着席願います。
よって、議案第19号平成28年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、原案のとおり可決しました。
議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(外川 善正君)
日程第22、議案第20号平成28年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第4号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。
〔産業建設部長 小杉 善範君登壇〕
産業建設部長(小杉 善範君)
それでは、補正予算書56ページ、議案第20号平成28年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第4号)をご説明させていただきます。
平成28年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ247万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億5,448万1,000円とするものでございます。
繰越明許費、第2条地方自治法第213条1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
次が地方債の補正。第3条地方債の変更は「第3表地方債補正」による。
それでは、議案書59ページをお願いします。「第2表繰越明許費」といたしまして、下水道事業費公共下水道事業費愛知川東面整備(長野第五工区)において、これにつきましては国道8号に本管および取付管を布設するにあたり、滋賀国道事務所より昨年度に提出した占用物件の統合申請の指導や、舗装表面の深化計測計画書の指示、超音波探査の実施箇所の再度の試掘を求められたことから、占用協議が本年1月31日となったことから、7,400万円を繰り越すものであります。
続いて、60ページをお願いいたします。「第3表地方債補正」であります。まず、公共下水道事業において限度額を8,590万円に、資本費平準化債において限度額2億1,980万円に、公営企業会計適用債において限度額を850万円に変更するもので、いずれも起債の方法、利率、償還の方法について変更はございません。
事項別明細書で説明させていただきます。63ページをお願いいたします。今回の補正は、実績および記載発行額の確定によるものであります。
まず歳入の関係ですけれども、1款分担金及び負担金1項分担金1目分担金257万5,000円の減、2目負担金110万7,000円の減でございます。
2款使用料及び手数料1項使用料1目使用料につきましては、有収水量の増に伴い768万9,000円の追加でございます。
3款国庫支出金1目土木費国庫補助金50万円の減でございます。
6款繰入金1目一般会計繰入金2,486万1,000円の追加でございます。
次のページで、7款繰越金1目繰越金6万円の追加、8款諸収入1目過料40万円の追加でございます。
9款町債1目下水道事業費1節公共下水道事業債40万円の減額、3節資本費平準化債については、発行可能額の算定方法が見直されたことによりまして3,000万円の減額であります。4節公営企業会計適用債90万円の減額であります。
続いて、65ページで歳出の説明をさせていただきます。
1款総務費1目一般管理費8節報償費132万5,000円の減、2目維持管理費65万3,000円の追加。
2款下水道事業費1目公共下水道事業費180万円の減額。
3款公債費1元金および2目利子につきましては、財源補正でございます。
以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
討論なしと認めます。
これより議案第20号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(外川 善正君)
起立全員であります。着席願います。
よって、議案第20号平成28年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第4号)は、原案のとおり可決しました。
議案第21号の上程、説明、質疑
議長(外川 善正君)
日程第23、議案第21号平成29年度愛荘町一般会計予算を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
それでは、議案第21号平成29年度愛荘町一般会計予算についてご説明を申し上げます。緑色のものと「当初予算の概要」と、2つ一緒に合わせてお願いいたします。
まず、予算書1ページでございます。平成29年度愛荘町一般会計予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ105億9,600万円と定める
債務負担行為、第2条でございます。地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間および限度額は、「第2表債務負担行為」による。
地方債でございます。第3条地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、「第3表地方債」による。
一時借入金でございます。第4条地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5億円と定める。
歳出予算の流用、第5条でございます。地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に計上した給料、職員手当および共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
それでは、8ページ「第2表債務負担行為」を説明させていただきます。
まず、滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償として、平成30年度から41年度までで、限度額160万円の範囲内で損失を補償するものでございます。
また、愛知川東小学校校舎増改築事業として、平成30年度までで4億5,022万3,000円をお願いするものでございます。
続いて、9ページでございます。「第3表地方債」を説明いたします。
起債の目的、限度額につきましては、臨時財政対策債3億6,600万円、合併特例事業10億1,210万円、緊急防災・減災事業3,650万円、学校教育施設整備事業2億2,240万円、合計16億3,700万円を、起債の方法は証書借入、利率は5%以内、償還の方法は予算書に記載しておりますとおりでございます。
次に、歳入歳出予算の詳細につきましては、各常任委員会および予算特別委員会におきまして、所管課長から事項別明細書および予算概要資料により説明をいたしますので、私はこの黄色の表紙の「平成29年度当初予算の概要」により説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず、1ページでございます。中段からございます「予算の概要」でございます。
平成29年度予算規模は、一般会計105億9,600万円で、前年度当初比5億9,800万円、特別会計総額51億6,810万円で、前年度当初比1億180万円の増となります。
一般会計歳入面では、自主財源の大部分を占める町税収入について、町内の主要法人の海外での業績課題の影響が不透明であることを考慮し、前年度とほぼ同額の2億1,060万円を見込み、償却資産の減価等の影響により、固定資産税を700万円減等としたものの、町税全体といたしましては288万円の増、28億7,080万円を計上いたしました。
次に、依存財源における地方交付税につきましては、普通地方交付税において、平成28年度から合併算定替えによる縮減が段階的に開始されることを考えまして、2億1,500万円の減とし、特別交付税と合わせて21億500万円を計上いたしました。
また、地方債につきましては、けんこうプールの屋根改修等修繕やハーティーセンター照明音響等更新、将来のソフト事業に充当する合併振興基金積立などの財源として、合併特例債3億6,800万円増の10億1,210万円、町消防団消防ポンプ車等の財源として緊急防災・減債事業債3,650万円、また愛知川東小学校校舎等増改築事業の財源に学校教育施設等整備事業債2億2,240万円を計上し、できるだけ後年度に限られた合併特例債を回せるよう努力をいたしました。
普通交付税の振替分として、後年度に全額普通交付税算入される臨時財政対策債については、1,000万円減額の3億6,600万円を計上しております。
また、繰入金は、財政調整基金8億6,177万円、特定目的基金5億7,600万円の取り崩しを計画し、一般財源の不足額を補いました。
このような状況のもと、平成29年度は愛荘町みらい創生戦略と整合性を図りながら、まちのあるべき姿・目指す将来像を描き、新しい時代に即応する行政運営の指針となる次期「総合計画」を策定いたします。
2ページでございますが、先ほど申し上げました平成29年度の予算規模を、3ページには、上段に普通会計の決算財政指標を記載しており、下段には当初予算規模の年度別状況を記載しております。
次に、一般会計予算概要につきまして、6ページの歳入をお願いいたします。
まず、町税につきましては、前年度当初予算からの微増28億7,080万円で(0.1%)で見込みました。増額金額の大きなものをご説明申し上げます。
地方交付税21億500万円で、前年度当初比2億1,500万円(9.3%)の減でございます。先ほどご質問にありましたが、平成29年度の収入が多かったことの影響や、市町村合併時の特例措置が段階的に縮減されることに伴い、減額となりました。
繰入金は14億3,971万2,000円、前年度対比7億7,808万8,000円(117.6%増)となりました。なお、歳入に占める自主財源は、6ページ下段にありますように、45.9%でございます。
次に歳出でございます。8ページをご覧いただきたいと思います。目的別の歳出概要ですが、増減金額の大きなものは、総務費13億1,096万4,000円で、(仮称)愛知川宿街道交流館整備、(仮称)ふれあい交流館整備等の減等合わせまして、1億6,025万円の減でございます。
続いて民生費34億153万4,000円で、屋根改修等に伴うけんこうプール・ふれあい福祉施設管理事業、臨時福祉給付金事業、障害児施設等給付事業等の増により、合わせて3億9,954万円の増。
衛生費5億8,175万7,000円で、住宅用太陽光発電システム補助金終了による減、合わせまして1,349万6,000円の減でございます。
土木費は11億9,830万3,000円で、道路改良事業の増により1億6,438万円の増。
消防費4億5,466万円で、防災行政無線デジタル化整備(同報系)の完了に伴いまして、防災行政無線放送施設管理事業の減等により、合わせて4億8,294万7,000円の減となっております。
教育費21億2,404万円、愛知川東小学校・愛知中学校増改築事業やハーティーセンター照明音響等更新により、合わせて4億6,123万8,000円の増でございます。
諸支出金2億4,153万1,000円、合併振興基金積立を予算化したことにより、2億3,107万1,000の増でございます。
9ページは、性質別の内訳でございます。
10ページは基金の推移でございます。10ページの表の下段をお願いいたします。
12基金の平成29年度末の残高につきましては、46億9,865万2,000円で、平成28年度中に2億3,680万円を取り崩し、4億9,930万2,000円を積み立て、平成28年度末残高は49億6,115万4,000円の見込みでございます。
平成29年度予算では、14億3,777万3,000円を取り崩し、2億4,153万1,000円を積み立て、平成29年度末残高を37億6,491万2,000円と見込んでおります。
11ページには、「新年度に特定目的基金を充当する事業」について、記載をいたしております。また、下段は特別会計の基金でございます。
12ページは、基金の年度別残高推移でございます。
13ページは、地方債残高の推移でございます。
15ページには、予算編成基礎数値を記載しております。
再度、緑色の表紙の予算書に戻っていただきたいと思います。
予算書122ページをお願いいたします。給与費の明細として特別職を、123ページは一般職の明細を添付しております。また、127ページからは債務負担行為で当該年度以降の支出予定額等に関する調書を、また131ページにつきましては、地方債の当該年度末における現在高の見込みに関する調書を添付いたしております。以上、平成29年度当初予算の概要の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第21号平成29年度愛荘町一般会計予算を予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
異議なしと認めます。よって、議案第21号平成29年度愛荘町一般会計予算は予算特別委員会に付託することに決定しました。
議案第22号・23号の上程、説明、質疑
議長(外川 善正君)
日程第24議案第22号平成29年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から日程第25議案第23号平成29年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算までを一括議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総合政策部長。
〔総合政策部長 林 定信君登壇〕
総合政策部長(林 定信君)
議案第22号平成29年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について説明申し上げます。緑色表紙の予算書132ページをお願いいたします。
住宅新築資金等貸付事業でございますけれども、住環境整備事業の実施に伴いまして、住宅新築もしくは改修または住宅の用に供する土地の取得につきまして必要な資金の貸付を行うことによりまして、当該地域の居住環境の整備改善を図り、公共の福祉に寄与することを目的とするものでございます。現在、貸付事業は実施しておりませんが、償還事業を行っている状況でございます。読み上げて説明いたします。
平成29年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ195万4,000円と定める。
歳入歳出予算の詳細につきましては、事項別明細書にて説明いたします。137ページをお願いいたします。
まず、歳入ですけれども、1款県補助金、住宅新築資金等補助金1万円。
6款諸収入、預金利子1,000円、住宅新築資金等貸付金元利収入といたしまして194万3,000円でございます。
次に、歳出です。1款総務費、一般管理費消耗品費1万5,000円、手数料1,000円、4款諸支出金といたしまして一般会計繰出金193万8,000円でございます。以上、ご審議賜りますようお願いいたします。
引き続きまして、議案第23号平成29年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算について、説明いたします。予算書139ページをお願いいたします。
この事業につきましては、地区内における事業用地の売買を行いまして、町有地の区画整理を実施し、適正な管理に努めているものでございます。読み上げて説明いたします。
平成29年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1万1,000円と定める。
歳入歳出予算の詳細につきましては、事項別明細書をお開き願いたいと思います。144ページをお願いいたします。
まず歳入ですが、1款財産収入、土地売払収入1万円。
4款諸収入、預金利子1,000円でございます。
次に歳出は、1款公共事業用地取得事業費、改良区事業賦課金1万円。
3款諸支出金で、一般会計繰出金1,000円でございます。以上、ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより議案第22号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川善正君)
質疑なしと認めます。
次に、議案第23号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第22号平成29年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から議案第23号平成29年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算までを、同和対策特別委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
異議なしと認めます。よって、議案第22号平成29年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から議案第23号平成29年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算までを、同和対策特別委員会に付託することに決定しました。
議案第24号~26号の上程、説明、質疑
議長(外川 善正君)
日程第26、議案第24号平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算から日程第28、議案第26号平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計予算までを一括議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第24号平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算について、説明をさせていただきます。緑色の予算書146ページをお開きいただきたいと存じます。
平成29年度愛荘町の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21億5,292万3,000円と定めるものです。
第2条では、歳入歳出予算の流用について定めるものでございます。
以下、歳入歳出予算の詳細については、教育民生常任委員会等におきまして、所管課長から説明させていただきますので、私からは概要のみ説明させていただきたいと思います。黄色の概要書をお願いしたいと思います。291ページをお開きいただきたいと思います。
まず、事業の目的と事業概要ですが、昭和36年に創設された国保制度は、国民皆保険として支えてきました。しかし、高齢化や医療の高度化による医療費の増高、所得の低下や滞納者の増加などにおいて、一般会計から多額の支援を受けて運営を行っております。この課題解決のため、国保財政の健全な運営ができるよう、3年ごとに国保税率の改定を行っております。
一方、保健事業では生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的に、メタボリックシンドロームに着目した健診や保健指導の取り組みが、被保険者の健康と医療費全体の適正化につながるため、啓発と実施率の向上に努めております。
さらに、保健事業のより効果的な展開を目指すため、データヘルス計画および特定健診等実施計画の改定を行います。
国保制度改革では、持続可能な制度と将来にわたり国民皆保険制度を堅持するため、平成30年度から都道府県が財政運営の主体となり、国保運営の中心的な役割を担うこととなっております。県が策定する国保運営方針に基づく標準保険料率によって、平成30年度の保険税率を検討するなど、新制度移行に混乱が生じないよう、被保険者に対して情報提供に努めてまいります。
本年度予算につきましては、被保険者数4,380人で見込み、歳入歳出ともに前年比較3,038万5,000円(1.43%)増の21億5,292万3,000円の予算規模で見込ませていただきました。
主な歳入については、国民健康保険税が4億1,660万6,000円、国庫支出金が4億4,945万6,000円、療養給付費交付金が3,933万8,000円、前期高齢者交付金が4億5,843万7,000円、県支出金が1億1,861万2,000円、共同事業交付金が4億7,920万9,000円、繰入金が1億8,505万9,000円となっております。
続いて、主な歳出については、総務費が4,497万4,000円、保険給付費は、直近の3年間の一人当たりの医療給付費の試算を行うなどにより12億6,570万1,000円、
後期高齢者支援金は2億3,693万2,000円、介護納付金は8,851万9,000円、共同事業拠出金は4億7,921万7,000円、保健事業は2,980万円となっております。
主な事業としましては、収納率向上特別対策事業、保険給付事業、高額共同事業拠出金、人間ドック健診費助成事業、特定健康診査等事業の5事業を掲げております。
また予算書に戻りますが、166ページには特別職の給与費明細書、167ページ以降については一般職の給与費明細書でございますので、よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、議案第25号平成29年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算について、説明をさせていただきます。予算書171ページをお願いしたいと思います。
平成29年度愛荘町の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億7,151万4,000円と定めるものでございます。
以下、歳入歳出予算の詳細については、教育民生常任委員会におきまして所管課長から説明させていただきますので、私からは先ほどと同様、概要のみ説明をさせていただきますので、黄色の概要書の319ページをお願いしたいと思います。
まず、事業の目的と事業の概要ですが、平成20年4月より高齢者医療制度が創設され、都道府県ごとに設置された広域連合が主要な業務を行い、市町村は保険料の徴収、収納業務と窓口業務を担っております。
平成29年度の保険料軽減特例が見直しされ、均等割額が9割軽減から7割軽減に、所得割額については5割軽減が2割軽減となります。保険料率については、平成28年度と29年度第5期保険料として、滋賀県下では所得割額が8.94%、均等割4万5,242円で賦課限度額を57万円としております。政府は、後期高齢者医療制度は定着していると考えられており、実施状況を踏まえて必要な改善を加えていくことが適当であると示しています。今後も広域連合と一層の連携を図り事業運営を進めるとともに、被保険者の目線できめ細やかな対応に努めてまいります。
本予算につきましては、被保険者数を2,328人で見込み、歳入歳出とも前年度比較560万1,000円増(3.38%の増)の1億7,151万4,000円の予算規模で見込ませていただきました。
主な歳入につきましては、保険料は広域連合の試算により1億2,336万9,000円、繰入金が4,798万円となっております。
主な歳出につきましては、総務費が765万4,000円、広域連合納付金は保険料と保健基盤安定分の合算により1億6,370万円となっております。
主な事業としましては、一般管理事業、徴収事業、保険料等負担金事業の3事業を掲げております。
予算書に戻っていただきますが、180ページ以降につきましては、一般職員の給与費明細書でございます。
続きまして、議案第26号平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計予算について、説明をさせていただきます。予算書は184ページになります。
平成29年度愛荘町の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算、第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15億1,557万7,000円と定めるものでございます。
第2条では、歳出予算の流用について定めるものでございます。
以下、歳入歳出予算の詳細については、教育民生常任委員会におきまして所管課長から説明をさせていただきますので、私からは先ほどと同様に概要のみ説明をさせていただきますので、黄色の概要書をお願いしたいと思います。326ページをお開きいただきたいと思います。
まず、事業の目的と概要でございますが、第6期介護保険事業計画では、平成37年度を見据え、「一人ひとりに目が行き届く地域包括ケアシステムの強化」を基本方針に、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、事業を展開しております。重点目標である4項目を着実に実行できるよう、予算編成を行ったところであります。
平成29年4月より実施する新総合事業では、要支援者へのサービスが質・量ともに低下することなく、多様なサービスが選択できるよう、既存事業の整理もあわせて提供体制の構築とサービスの受け皿の確保に向けた予算としております。また、介護保険事業計画では、現計画を評価し、平成28年度において実施した住民アンケートなどにより課題の分析を行い、第7期計画を策定します。
本予算につきましては、第1号被保険者数4,655人、要介護認定者数を855人で見込み、歳入歳出とも前年度比較8,798万3,000円増額(6.16%増)の15億1,557万7,000円の予算規模で見込ませていただきました。
主な歳入につきましては、保険料が2億8,906万円、国庫支出金が3億4,013万3,000円、支払基金交付金が3億9,594万9,000円、県支出金が2億569万4,000円、繰入金が2億8,467万4,000円となっております。
主な歳出につきましては、総務費が5,041万7,000円、保険給付費は直近のサービス種類別利用状況の試算を行うなどにより13億7,726万6,000円、地域支援事業費は新総合事業の実施に伴い8,683万3,000円と大幅な増、63.51%増となっております。
主な事業としましては、介護サービス諸費、介護予防サービス諸費、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス等費、介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費、包括的支援・任意事業の7事業を掲げております。
また予算書に戻っていただきますが、205ページには特別職の給与費明細書、206ページ以降につきましては一般職員の給与費明細書を掲げております。
以上、3特別会計の説明とさせていただきました。よろしくお願いいたします。
議長(外川 善正君)
これより議案第24号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
次に、議案第25号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
議長(外川 善正君)
次に、議案第26号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第24号平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算から議案第26号平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計予算までを、教育民生常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議はございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
異議なしと認めます。よって、議案第24号平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算から議案第26号平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計予算までを、教育民生常任委員会に付託することに決定しました。
議案第27号の上程、説明、質疑
議長(外川 善正君)
日程第29、議案第27号平成29年度愛荘町下水道事業特別会計予算を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。
〔産業建設部長 小杉 善範君登壇〕
産業建設部長(小杉 善範君)
それでは、予算書210ページ、議案第27号平成29年度愛荘町下水道事業特別会計予算について、ご説明をさせていただきます。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億2,612万3,000円と定めるものでございます。
第2条地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、「第2表地方債」によるものでございます。
第3条地方自治法第235条の3第2項の規定により、一時借入金の借入の最高額は1億円と定めるものでございます。
続いて、予算書の213ページをお願いします。「第2表地方債」でございます。公共下水道事業限度額6,530万円、流域下水道事業3,910万円、資本費平準化債2億2,600万円、公営企業会計適用債1,000万円、合計3億4,040万円でございます。
償還の方法は証書借入、利率は5.0%以内でございます。
続いて、同じく223ページをご覧いただきたいと思います。223ページには職員の給与費明細書を添付させていただいております。職員数につきましては平成28年度と変わりはございません。
それでは、他の会計と同等に、詳細につきましては委員会の方でご説明をさせていただきますので、概要のみ説明とさせていただきます。
黄色の予算の概要書361ページをご覧いただきたいと思います。
愛荘町の公共下水道は、平成9年4月に順次供用開始を行ってまいりました。平成28年度末には普及率99.2%になる見込みでございます。
また、下水道事業における経理内容の明確化と透明性の向上を図るために、平成27年度に公営企業移行に向けた基本計画を策定し、平成28年度から移行に向けた取り組みを実施しております。平成29年度については、昨年度に引き続き企業会計移行に必要な固定資産整備・調査を行い、関係部局との調整などを含めた法適用化に伴う事務手続きを実施してまいります。
それでは主な歳入でございます。
分担金及び負担金でございます。本年度174万6,000円、使用料及び手数料につきましては3億7,916万4,000円、前年度比較で1,276万1,000円の増であります。主に下水道の使用料でございます。
国庫支出金4,300万円、繰入金5億5,381万1,000円でございます。これは一般会計よりの繰入金でございます。
繰越金につきましては750万円、諸収入50万2,000円でございます。
町債といたしまして3億4,040万円、資本費平準化債の減によるもので、前年度対比5,230万円の減となっております。総額13億2,612万3,000円でございます。
続きまして、歳出でございます。
総務費3億892万9,000円、対前年度比2,165万6,000円の増でございます。これにつきましては、流域下水道維持管理負担金および管渠調査業務の増でございます。
下水道事業費1億6,492万2,000円、対前年度比5,154万8,000円の減でございます。主なものは工事の減でございます。
公債費といたしまして8億5,017万2,000円、諸支出金10万円、予備費200万円でございます。
以上、よろしくお願いをいたします。
議長(外川 善正君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
質疑なしと認めます。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第27号平成29年度愛荘町下水道事業特別会計予算を、所管の総務産業建設常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議はございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
異議なしと認めます。よって、議案第27号平成29年度愛荘町下水道事業特別会計予算までを、総務産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
休会の宣告
議長(外川 善正君)
お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。
お諮りします。議事の都合により3月9日から3月22日までの14日間、休会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(外川 善正君)
異議なしと認めます。よって、3月9日から3月22日までの14日間、休会することに決定しました。
よって、再開は3月23日(木曜日)です。
本日は大変ご苦労さまでした。
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更新日:2019年12月25日