平成30年3月定例会1日目(平成30年03月08日) 議事録
平成30年3月愛荘町議会定例会
議会日程
開会:午前9時00分 延会:午後3時10分
日程 | 議案内容 |
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日程第1 | 会議録署名議員の指名 |
日程第2 | 会期の決定 |
日程第3 | 町長提案趣旨説明 |
日程第4 | 一般質問 |
日程第5 | 議案第3号 愛荘町指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例の制定について |
日程第6 | 議案第4号 愛荘町立けんこう広場条例の制定について |
日程第7 | 議案第5号 愛荘町児童遊園条例の一部を改正する条例について |
日程第8 | 議案第6号 愛荘町国民健康保険条例等の一部を改正する条例について |
日程第9 | 議案第7号 愛荘町国民健康保険条例税の一部を改正する条例について |
日程第10 | 議案第8号 愛荘町健康診査負担金徴収条例の一部を改正する条例について |
日程第11 | 議案第9号 愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について |
日程第12 | 議案第10号 愛荘町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について |
日程第13 | 議案第11号 愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について |
日程第14 | 議案第12号 愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について |
日程第15 | 議案第13号 愛荘町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について |
日程第16 | 議案第14号 平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第9号) |
日程第17 | 議案第15号 平成29年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算(第1号) |
日程第18 | 議案第16号 平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号) |
日程第19 | 議案第17号 平成29年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号) |
日程第20 | 議案第18号 平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号) |
日程第21 | 議案第19号 平成29年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第3号) |
日程第22 | 議案第20号 平成30年度愛荘町一般会計予算 |
日程第23 | 議案第21号 平成30年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 |
日程第24 | 議案第22号 平成30年度土地取得造成事業特別会計予算 |
日程第25 | 議案第23号 平成30年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算 |
日程第26 | 議案第24号 平成30年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算 |
日程第27 | 議案第25号 平成30年度愛荘町介護保険事業特別会計予算 |
日程第28 | 議案第26号 平成30年度愛荘町下水道事業特別会計予算 |
本日の会議に付した事件
日程第1から日程第3、日程第5から日程第28
出席議員(14名)
1番 澤田 源宏
2番 村西 作雄
3番 森野 隆
4番 西澤 桂一
5番 村田 定
6番 伊谷 正昭
7番 外川 善正
8番 徳田 文治
9番 河村 善一
10番 吉岡 ゑミ子
11番 瀧 すみ江
12番 竹中 秀夫
13番 辰己 保
14番 高橋 正夫
欠席議員(なし)
なし
議事
開会の宣告
議長(高橋 正夫君)
皆さん、おはようございます。早朝より大変ご苦労さまでございます。座らせていただきます。
ただいまの出席議員は14名で、定足数に達しております。よって、平成30年3月愛荘町議会定例会は成立いたしましたので開会いたします。
開議の宣告
議長(高橋 正夫君)
これより本日の会議を開きます。
議事日程の報告
議長(高橋 正夫君)
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。また、会期日程は先に配付のとおりです。
会議録署名議員の指名
議長(高橋 正夫君)
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、3番 森野 隆君、4番 西澤 桂一君を指名します。
会期の決定
議長(高橋 正夫君)
日程第2、会期の決定についてを議題にします。
お諮りします。今期定例会の会期は、本日から3月23日までの16日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月23日までの16日間に決定しました。
町長提案趣旨説明
議長(高橋 正夫君)
日程第3 町長提案趣旨説明を求めます。町長。
〔町長 有村 国知君登壇〕
町長(有村 国知君)
おはようございます。
本日より各議案ならびに平成30年度当初予算案をご審議賜りますことに深く感謝を申し上げます。
この度の町長選挙において、町民の皆さまから信託を賜り、全力でこれからのまちづくりに皆さまとあたらせていただきたいとの思いを一層強くいたしております。ただいま、この壇場に上がらせていただき、その職責の重大さを実感いたしております。
先の町議会議員選挙にて、町民の皆さんから大きなご期待を負託された皆さまによる新たな議会となり、本3月議会がこれからの愛荘町の一層の活気につなげていく定例議会になりますことを祈念いたしております。
提出いたしました諸案件の説明に先だち、所信の一端を述べさせていただきます。これまでに多くの皆さんの意見をお聞きする中で、全世代の方がこの町に暮らしてよかったと実感いただけるまちづくりを目指します。
そのためにもさまざまなニーズに真摯に耳を傾け、これからも心身ともに健やかに輝かれる社会づくりに力を入れてまいります。一言で言い表すなら、多くの「よし」を重ねるまちを築いてまいりたいと存じます。
ここで多くのよしとは、子育てしてよし、学んでよし、商売してよし、農業してよし、そして大切な家族や仲間と1年1年歳を重ねてなおよしの5つのよしであります。
まず1つ目、子育てしてよしであります。子育て世代の声もしっかりと政策に反映するとともに、町を上げて子育てを応援する風土の町政に取り組みます。
2つ目、学んでよしであります。愛荘町の子どもたちの学力向上は待ったなしです。昨今、学びに向き合う以前に取り組まねばならない様々な課題は、社会全般に存在しており、課題解決に向け真摯に対応せねばなりません。と、同時に決して取り戻すことのできない幼少期、青年期にある貪欲に成長しよう、力をつけようとする子どもたちの可能性を存分に引き上げてあげることも、自治体の大切な責任だと認識しています。その点では、目標をしっかりと持ち、勉強や部活に真摯に向かうことが人間力も高め実に格好の良い事であるとの認識を、子どもならびに保護者の皆さま、そして愛荘町の共通認識として広めてまいりたいと存じます。
現状の学力水準がボトルネックになり、新たに愛荘町内で子育てや新居を構えることを躊躇する若い親御さんや保護者がおられるようなことでは、愛荘町の発展に大きなマイナスとなります。競争力の向上とともに、まちづくりの観点からも、子どもの学力向上は避けては通れない達成すべき町のの大切な課題であります。
3つ目、商売してよしであります。町内企業の皆さんと緊密に連携し、経済活動の活性化に資する支援をしてまいります。
4つ目、農業してよしであります。農業に携わる皆さんの苦労を軽減し、次代の後継者に引き継げる施策を展開してまいります。
5つ目、歳を重ねてよしであります。長寿化の進展とともに健康寿命の引き伸ばしが、それぞれの人生にとっても町の活力にとっても大変重要です。地域の老人会や文化活動を通じ、いつまでも元気で働き、スポーツや文化活動を楽しむことで運動の促進や孤立を防ぐ取り組みを進めてまいります。
また、これまでも皆さんに訴えてまいりました発信力、競争力のあるまちの実現についてであります。発信力と競争力の向上、政治のリーダーシップも一層引き上げた愛荘町を目指します。
近隣に11万人を超える2市を持ち、人がグローバルに移動するこの時代、愛荘町が大津、東京から見て時に穏やかすぎる、または顔が見えないと捉えられているのではと、率直に感じております。
ぜひ、住民の皆さまと住民の代表である議員の皆さま方と力を合わせ、存在感のある町に盛り上げていきたいと存じます。
もちろん、町職員の人材の育成が必要であります。職員の創意工夫や、やる気にどんどん火をつけていきたいと存じます。心のかようコミュニケーションが密な職場づくりをしていきます。
また、町内の様々な道路で朝夕に見られる渋滞は、明らかに町の活力を奪っています。道路渋滞の緩和と通学路の安全を主眼におきつつ、未来のまちづくりに向けた様々な社会インフラの整備を国、県と連携して一層力を入れて進めてまいります。
合併以来、講じられてきた地方交付税の特例や合併特例債の発行といった財政上の優遇措置も終了し、これまでのような施策を進めていくことは困難な状況となりますが、将来の愛荘町が目指す姿をしっかりと描きながら、行財政改革を推進するとともに、必要な事業にはしっかりと投資をしてまいります。
最後に、技術革新やグローバリズム、多様性の進展をとおしての社会のあり様の変化は、大変早いものになっております。すべての世代の方々に輝いていただくためにも変化を恐れず、新たな技術を貪欲に活用し、合理化を進め、発想の転換や豊かな着想に基づき、意欲的に効率的で時代の変化に即した納得感のある共生に努め、先輩方が築かれた愛荘町を町民の皆さまとともに、より力強い愛着が持てる愛荘町にしてまいります。
それでは、今期定例会に提案いたします議案についてご説明を申し上げます。
条例制定ならびに改正条例議決案件11件、平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第9号)ほか特別会計補正予算5件を合わせた計6件、平成30年度愛荘町一般会計予算ほか特別会計予算6件を合わせた計7件、合わせて24案件をご提案させていただきました。
まず、条例制定ならびに改正条例議決案件11件につきまして説明いたします。
議案第3号 愛荘町指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例の制定につきましては、介護保険法の改正により指定居宅介護支援事業者の指定権限が平成30年4月1日以降、滋賀県から市町に移譲されることとなり、町の独自の基準も含めた条例を制定するものであります。
議案第4号 愛荘町立けんこう広場条例の制定につきましては、愛荘町立山川原西児童遊園を整備し、健康遊具を設置した広場を設置するため、条例の制定をするものでございます。
議案第5号 愛荘町児童遊園条例の一部を改正する条例につきましては、議案第4号の愛荘町立けんこう広場の整備に伴いまして、山川原西児童遊園が児童遊園の機能を持たなくなるため、本条例より削除するものでございます。
議案第6号 愛荘町国民健康保険条例等の一部を改正する条例につきましては、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となることに伴いまして、保険者が滋賀県と愛荘町になることにより、事務および名称の変更を行う必要が生じたため、愛荘町国民健康保険条例および愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例について所要の改正をするものでございます。
議案第7号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部が改正され、国民健康保険の財政責任主体が都道府県になることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
議案第8号 愛荘町健康診査負担金徴収条例の一部を改正する条例につきましては、平成30年度から乳がん検診の個別検診が県下統一で開始されるに伴い、負担金を医療機関に直接支払う場合を追加する等、所要の改正を行うものでございます。
議案第9号 愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令に伴い損害補償に係る補償基礎額について、非常勤消防団員等に扶養親族がある場合における加算額について改正を行うものでございます。
議案第10号 愛荘町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、住所地に係る特例を受けて本町の国民健康保険の被保険者とされていたものであって、特例を引き継いで本町が加入する滋賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者となるものを、本町が保険料を徴収すべき被保険者に加えるための改正を行うものでございます。
議案第11号 愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第12号 愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例および議案第13号 愛荘町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準等の一部を改正する省令により基準の一部が改正されたことに伴い、内容の追加、条ずれ等について所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第14号から議案19号までの6議案につきましては、平成29年度愛荘町一般会計補正予算ならびに各特別会計補正予算であります。
まず、議案第14号 平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第9号)でございますが、補正額は歳入歳出それぞれ3億441万1,000円を減額し、総額を104億6,171万5,000円にお願いするものです。補正予算の内容は年度内における各事業の執行状況および最終的な財源見通しに基づき所要の調整を行おうとするものです。
まず、歳入について、国庫補助金でありますが、地方創生推進交付金を941万円減額する一方で、愛知川東小学校の増改築事業に伴います学校施設環境改善交付金について国の補正予算内示により524万4,000円を増額補正するものです。
各種基金、繰入金については充当対象としていた事業の実績見込みに伴いまして減額をし、財政調整基金繰入金については7億7,351万9,000円を減額し、取崩額を0としております。
町債につきましても事業費の変動などを踏まえまして960万円の減額とするものです。
次に、歳出について、先般の積雪によります除雪出動実績が当初見込みより増加したことによる860万円、国の補正予算に伴い農機具購入に対する補助である担い手確保・経営強化支援事業補助金1,814万2,000円等を追加いたしますとともに、執行残等を精査するなど所要の調整を図り、減額補正としております。
次に平成29年度から平成30年度への繰越明許費としまして、追加工事等に伴い旧愛知郡役所保存修理事業4,573万6,000円、第二次愛荘町総合計画策定業務の委託料249万5,000円、農業の担い手に対し農業用機械・施設の導入を支援いたします担い手確保・経営強化支援事業の国の補正予算対応に伴い1,837万円、昨年10月に発生いたしました台風21号によります向山林道法面の2ヵ所の崩落の復旧について当期における工費の確保が難しいことから災害復旧事業64万円、愛知川東小学校校舎等増改築事業について国の補正予算分を含め1億5,702万5,000円、詳細設計に時間を要することによる愛知中学校等大規模増築事業1,833万9,000円の合計2億4,260万5,000円をお願いするものであります。
今後はこれらの工事等の計画的かつ円滑な執行を図り、早期に初期の事業目的を達成できるよう努めてまいる所存でございます。
次に、議案第15号 土地取得造成事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、歳入歳出それぞれ190万7,000円を追加するものであります。
次に、議案第16号 国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)でございますが、歳入歳出それぞれ8,802万6,000円を減額するものであります。
次に、議案第17号 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)でございますが、歳入歳出それぞれ725万5,000円を追加するものであります。
次に、議案第18号 護保険事業特別会計補正予算(第4号)でございますが、歳入歳出それぞれ1億1,300万円を減額するものでございます。
次に、議案第19号 下水道事業特別会計補正予算(第3号)でございますが、歳入歳出それぞれ1,201万3,000円を減額するものございます。
次に、議案第20号から議案第26号まで、平成30年度一般会計および6特別会計の予算でございます。
平成30年度は、現在策定を進めております第二次愛荘町総合計画に掲げる町の将来像である「こころふれ愛、笑顔いっぱいの元気なまち」の実現に向け、職員の創意工夫のもと、さまざまな歳入確保に努めるとともに、事業の必要性とその効果、さらには後年度における負担も精査し、予算編成を行ったところでございます。
平成30年度の一般会計当初予算案の総額は99億3,200万円で、前年度に比べ6億6,400万円減(率にして-6.3%)、特別会計の総額48億443万円で、前年度に比べ3億6,367万円減(率にして-7%)となります。
一般会計歳入面では、自主財源の大部分を占める町税は景気回復や人口増加に支えられ、個人町民税を前年度当初比3,330万円の増を見込むなど、総額28億9,993万円を計上し、普通交付税については合併算定替えによる縮減はあるものの特別交付税も合わせて21億9,000万円を計上いたしました。
また、地方債については前年度に比べまして4億2,530万円減となる総額12億1,170万円を計上いたしました。
繰入金は財政調整基金6億1,375万円、特定目的基金2億4,820万円を取り崩すこととしております。
それでは、平成30年度当初予算案に計上いたしました一般会計予算の主な事業について申し上げます。
誰もが平等に参画できるまちづくりとして、老朽化が進む山川原地域総合センターを福祉の向上や、人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとしての機能と、西部地域の防災センターの機能を有した施設として整備するため2億6,800万円を計上しました。
夢と志を育む学びのまちづくりとして、児童数の増による教室数の不足等に対応するため愛知川東小学校校舎等増改築事業に4億4,784万円を計上し、体育館等も含め子どもたちが伸び伸び育ち学習に取り組める環境を整えます。
また、町民が活発にスポーツを楽しみ健全で健康的な時間を過ごしていただけるよう中央スポーツ公園天然芝グラウンド・ナイター照明施設設置事業に4,486万円を計上いたしました。
快適で潤いのあるまちづくりとして、住民の皆さまからの要望の多い町道の整備について、新設改良・維持補修を合わせまして4億4,367万円を計上いたしました。
活力ある賑わいのまちづくりとして、これまで整備を進めてまいりました中山道愛知川宿街道交流館が本年8月に開館します。観光協会をはじめ、様々な団体と連携して来訪者と地域の人々との活発な交流を実現し、愛知川宿の再生を図ってまいります。
また、県との連携事業であるザ近江魅力満載プロジェクトや滋賀県大型キャンペーン事業さらに昨年10月に東京でオープンしました「ココ滋賀」での情報発信など、県と連携し愛荘町への誘客を図ってまいります。
以上の他にも地方創生事業の実施や第4期の地域福祉計画等の各種計画の策定など、将来の愛荘町のまちづくりを進めるうえで必要な予算を計上したところでございます。
また、特別会計につきましては、昨年度並みの予算計上となっておりますが、国民健康保険事業特別会計におきまして、都道府県が財政運営の責任主体となることに伴いまして、前年に比べ3億3,470万円の減額となる18億1,823万円を計上いたしました。
以上、平成30年3月愛荘町議会定例会に提案させていただきました。何とぞ慎重なご審議のうえ、ご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案趣旨の説明とさせていただきます。
日程の順序の変更
議長(高橋 正夫君)
お諮りします。日程の順序を変更し、日程第4 一般質問を日程第28、議案26号の次に行いと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
異議なしと認めます。よって、日程の順序を変更し、日程第4 一般質問を日程第28、議案26号の次に行います。
議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第5、議案第3号 愛荘町指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第3号 愛荘町指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例の制定について説明させていただきます。議案書の1ページ、説明資料の1ページをお開きいただきたいと思います。説明資料におきましてご説明をさせていただきます。
まず、制定の理由でございますが、地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法令の整備等に関する法律第6条の規定による介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業者の指定権限が平成30年4月1日以降、滋賀県から市町に移譲されることになっています。
このことに伴い、国および県が定めているものを基に町の独自基準を含めた指定居宅介護支援事業の基準等を条例において制定するものです。なお、町の独自基準としては文書の保存期限の変更と「地域との連携」を追加しているものです。
根拠法令等については記載しております2つの法律と1つの省令によるものです。
条例の要旨でございますが、第1章の総則から第6章の基準該当居宅介護支援の事業に関する基準の6章立てとしており、第1条の趣旨から第32条の準用までの32条の構成としております。
本条例の施行については平成30年4月1日からですが、第15条第18号の2については平成30年10月1日からとなります。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。11番、瀧 すみ江君。
11番(瀧 すみ江君)
11番、瀧です。昨日、全員協議会が行われまして、この条例についても説明がありまして、目的ということをお聞きしたわけですけれども、権限移譲が県から市町村の方に移るという、その目的ということもお聞きしました。部長から答えていただきまして、地域包括ケアシステムを構築するうえで市町村がケアマネジメントを把握するということと、自立支援に資する環境整備ということを答えていただきました。
この条例の中には触れてはおられませんけれども、今後、国の方の改定によりまして、市町村が目標を制定して、その成果に応じて財政的インセンティブという財政支援を付与されるということが出てまいります。
そのことは、どれだけ介護予防に努めたか、そしてサービスの提供が抑えられたかということで、サービスを使われないことで財政に寄与しているということで、そういうことが行われるわけです。
介護予防に努められるのはいいわけですけれども、やはり国の目的としてはインセンティブの付与ということでサービスを少なく抑えるということになりますので、こういう状況において市町村の方がサービス削減というか、つまりサービス削減というとケアマネージメントの方で認定を抑える、低くしていく、それを実行されるということになると、とても利用者の方も困りますので、その流れで条例制定が行われていると私は考えますので、県から町に権限移譲されても、認定の審査の上で常識的な実態を把握した対応を町としては行っていくことを求めますが、そのことについて答弁を求めます。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
ただいまのご質問にお答えいたします。
介護認定の話になってくるのか、サービス利用の話になってくるのか、そこら辺については介護認定の方でお話させていただいたらいいのかなと思っておりますが、介護認定につきましては、研修を受けた調査員が自宅を訪問させていただいて調査するとともに、本人さんは医療機関の方で診断書を取っていただいて状態を把握していただくという状況です。
その中でコンピューターで一次判定をして、介護度が一定でてきます。その判定基準の中身につきましては、国の方で定められている全国的な統一されたものでございますので、全国的に統一された基準が出ていると思います。
そこへ、あとお医者さんや福祉関係者等が集まっております審査会という中で、その一次判定でコンピューターが判定した介護度が適正であるか、確かにサービス利用等の量もございますので、そこら辺を勘案して審査をしていただいているという現状はございます。それについては現在のところ変更があるということは聞いておりません。
それとともに、サービス利用につきましては、一定今回の条例につきましては、県が定めているものに、町が独自基準としまして文書の保存期間を2年から5年に延長させていただいた部分と、「地域との連携」を追加させていただいているものでございますので、特に事業所さんがこの条例によって変わってくるというものはございません。
将来的な部分につきましては、今7期の計画という部分が介護保険でできておりますので、その計画をつくる3年間については、そういう情報が出ておりませんので変更等はないと思われます。以上です。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑はありませんか。7番、外川 善正君。
7番(外川 善正君)
7番、外川 善正です。今の部分と少しダブルかもわかりませんけれども、わからない点がありますので、教えていただきたいと思います。
1点目に掲げています文書の保存期間というものは、誰が見ても2年から5年になるという判断はきちんとできると思います。ただ、その次に追加されている「地域との連携」、これについては何も物差しはないと思うのです。
だから、町の職員さんが今後これをやっていくことにおいて、誰がやっても同じようなレベルの話で各ケアマネの事業所辺りに話をしていかないとダメかなと思います。そのためにはいろいろな研修とかあって、その研修を受けた方が指導をしていくというようなことが行政の中では往々にあります。
今回、この県から町の方に権限移譲された分については、誰かがやっていかなければいけないと、それは特定の人がやるのか、全体的な、例えば地域包括の中で回していくのか。特定の人に指定してやると、やはりそこには稼働が発生してきて、その点はどうなのかという部分もありますので、そこら辺の深い話になりますけれども、考えがあればお聞かせ願いたいです。以上です。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
ご質問にお答えいたします。
ただいまの部分につきましては、保険者側の立場になりますので、長寿社会課が担当することになります。
その中で、確かに限られた人員の中ですので、おっしゃっていただいた部分は出てくるというようなことは想定されますが、専門的にやはり知っている担当者というのは専門として1名はいるという中で、あとをそれをフォローできる職員がどれだけできてくるかという部分になってくると思っておりますので、それについてはどの事業についても同じことであるというふうには認識しておりますので、専門的な知識を持っている職員が指導監督、地域との連携をどういうふうにやっていけばいいかというのも、県の助言もいただきながら取り組んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。11番、瀧 すみ江君。
11番(瀧 すみ江君)
11番、瀧 すみ江です。議案第3号 愛荘町指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例の制定について、反対を表明します。
この条例制定は介護保険法の改定により、指定居宅介護支援事業者の指定権限が、平成30年4月1日以降、滋賀県から市町村に移譲されることに伴うものです。また、根拠法の中に地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が示されています。
その具体的な内容は要介護認定率、介護予防ケアマネジメントなどの違いを国が見える化をし、要介護認定率の低下など給付適正化の努力をした自治体に優先的に予算を配分していくというものです。
具体的には自立支援重度化防止に向けて国が示す評価指標に基づいて市町村が目標を徹底し、その成果に応じて財政的インセンティブの付与を行います。インセンティブの内容として調整交付金の傾斜配分が上げられています。一定の予算枠から配分される調整交付金は増額される自治体があれば、逆に削減される自治体が生じてきます。
その状況のもとで愛荘町としての常識的な対応を望むところです。財政的インセンティブの付与を目的としてケアマネジメントを市町村に直接させる法の問題点を指摘して反対討論といたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。9番、河村 善一君。
9番(河村 善一君)
9番、河村 善一。愛荘町指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例の制定に賛成いたします。賛成する立場から討論を行います。
介護保険の根幹となるのが居宅介護支援計画であり、つまりケアマネジャーによるケアマネージメントであります。この居宅介護支援計画を行う居宅介護事業者の指導などについては、今日までは都道府県が行っていましたが、医療との連携強化や地域支援事業の充実など、市町村に大きな役割が期待されていることから、介護保険法の改正がなされ、平成30年4月1日から市町村に権限移譲されることとなりました。
居宅介護支援計画は、介護保険利用者と地域をつなぐ重要な役割を果たしており、介護支援専門員(ケアマネジャー)の育成は質の高い介護サービスを提供するためには欠くことができません。権限移譲におきましは介護支援専門員の育成や指導・支援に努めていただくことを切にお願いいたします。
以上の理由により、本条例の制定について賛成するものです。
議員各位におかれましてもご理解いただき、ご賛同をお願いし討論を終わります。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで討論を終わります。
これより議案第3号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
着席ください。起立多数です。よって、議案第3号 愛荘町指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。
議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第6、議案第4号 愛荘町立けんこう広場条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第4号 愛荘町立けんこう広場条例の制定について説明をさせていただきます。議案書の15ページ、説明資料は4ページをお開きいただきたいと思います。説明資料の方でご説明いたします。
まず、制定の理由ですが、愛荘町立山川原西児童遊園を整備し、子どもから高齢者までのあらゆる世代がふれあう場として、町民のライフステージに応じた健康づくりを進めることを目的として、健康遊具を兼ね備えたけんこう広場を設置するために条例の制定を行うものです。
なお、本事業については地方創生事業の愛荘版スポーツ・健康づくり・地域づくり推進事業を活用をしているものです。
条例の要旨ですが、第1条の設置から第5条の委任まで5条立ての構成としており、細部については規則で定めることとしております。
本条例の施行については平成30年4月1日からであります。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己 保君。
13番(辰己 保君)
13番、辰己です。1点お伺いしたいのは、第5号に関わってくるので、児童遊園からけんこう広場に変えていくと、当然児童遊園に設置された歴史的経緯というものは、そこに住む子どもたちの育成、健康そういうものが非常に問題とされていて、そのことによって児童遊園がつくられているという経緯があります。
それを発展させて、子どもから高齢者まであらゆる世代がふれあえるという目的に今度は変えていく。であるならば、どのようにその地域、その当該地が、施設が目的にかなえられるかどうか。かなえるためにどのように考えているのか。その点について答弁をいただいておきます。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
当該地域における児童遊園からけんんこう広場に変更したあとの取り組みの部分になってくると思います。
これにつきましては、児童遊園につきましては、この地域に3児童遊園がございましたので、そのうちの2つの児童遊園に関しては遊具も整備しておりますし、ご利用もいただいているところでございました。
今回、この山川原西児童遊園につきましては、もう遊具等も撤去されている状況でありましたので、そこを活用して何とか今後高齢者、超高齢化を臨む中で介護予防等を進めながら、できるものがないかなという模索をしている中で、うまく地方創生事業というのがマッチングしてきた中で、今回けんこう広場の方に変更させていただいたというものでございます。
利用方法につきましては、いろいろなご意見をいただいております。どうしても西地区の行きにくいところであるというご意見もいただいておりますので、そこら辺については活用しやすい方法というのを検討させていただいているところです。
町の事業について、介護予防等には利用していくということは1つの方法としては考えておりますが、あと周辺住民の方々もご利用していただけるような環境づくりに努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
13番、辰己 保君。
13番(辰己 保君)
もう1点は管理の問題。確かに、つい最近というスパンがいいのかどうかわからないが、東屋として当該地は一度整備をされています。今回は新たな器具、行政から言えば健康器具という概念は当たるんだろうと思うのですが、これが本当に指定管理をしても、非常に危険なことを感じるわけで、管理の問題で本当に行政がしっかりと、ここの管理も哲学を持ってやらないと事故が起こるのではないかというふうなことを非常に危惧しています。
ですから、その点についても答弁をいただくのと、同時にこれを契機に、あと2児童遊園があるわけですが、これを地域に今の状況で返して地域でもう少し活用を考えていただくというふうな協議を進めてもいいのではないかというふうに思います。
これは担当課で答えられる話でないので、別にそこはスルーしていただいてけっこうです。あくまでも管理のところだけの答弁をしていただきます。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
ご質問にお答えいたします。
今ほどのお話につきましては、けんこう広場に変更する段階で地元の方と協議をさせていただいております。従前から3つの児童遊園がございましたが、そこの部分についての一定の管理については、地元にお願いしてきた経緯がございます。
けんこう広場になっても、一応引き続き地元の方で今までと同様の管理の方はお願いしたいというふうに考えております。
遊具については一定の法定的な点検がございますので、それについては町の方で実施していくというように考えておりますのでよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑はありませんか。4番、西澤 桂一君。
4番(西澤 桂一君)
4番、西澤です。議案第5号と合わせて考えてしまうものですが、この議案第4号は条例ということで考えてみますと、今部長が答弁されました理由等を聞いておりまして、これはこの地域だけの問題ではないなと、やはり今後、介護それに資するところの予防的な対応と、これはどの集落でも言えますし、更にこの地域よりも介護度が進んでいる地域というのは多々あると思います。
その辺りのことも含めて考えていく必要があると思いますので、今後の展開についてお尋ねをいたします。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
今後の展開につきましては、今回けんこう広場の方を設置させていただきます。その中で特に今も議員おっしゃっていただいたとおり、この学区内での高齢化率は、ここの山川原地区がものすごく高齢化率が高いというようなデータも出ております。
それは各小学校区それぞれ特色がございますので、もちろん介護予防というのは重要であるというふうに考えております。例えば、健康プールを、この3月までは休館して改修工事をしておりますが、そういうところを活用しながらといういろいろな方策があるというふうに考えておりますので、一定この広場の活用方法が有効的に介護予防につながっていくものであれば、今後展開していく必要性はあると思いますが、一定の検証期間は必要でないかなというふうには思っておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
反対討論はありませんでした。
ほかに討論はありませんか。13番、辰己 保君。
13番(辰己 保君)
議案第4号について討論を行います。
議案第4号は山川原西児童遊園を再整備して、けんこう広場に名称とまた目的変更を行うものです。児童の健康増進から今度は子どもから高齢者まで、あらゆる世代がふれあえる場との目的です。よって山川原で実施している介護予防事業にも活用すると、昨日の全協でも答弁をいただいています。
当該施設はここ10年で東屋を含めた整備を行っています。それでも利用は極めて少なく、あらゆる世代がふれあう場と規定するには、立地条件と環境条件が整っていません。すなわち、地域の広場の位置を超えることはできていません。よって、当該施設は全面的に山川原自治会での管理を求め、他の児童遊園も自治会に管理をしていただいている現状から見ても、現時点での到達は払い下げを行っていただくということを提案して、この議案第4号および5号について賛成討論といたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。9番、河村 善一君。
9番(河村 善一君)
9番、河村 善一です。私は愛荘町立けんこう広場条例の制定に賛成する立場から討論を行います。
愛荘町立けんこう広場は、愛荘町山川原地先の山川原西児童遊園をけんこう遊具を兼ね備えたけんこう広場に整備し、子どもから高齢者まであらゆる世代がふれあえる場として、町民の健康づくりを進めることを目的に設置されるものです。
今後、ウォーキングや健康遊具を利用し、手軽に運動ができる健康づくりの拠点として多くの方々に活用していただけるよう広く周知に努めていただくことを切にお願いいたします。
以上の理由により本条例の制定について賛成するものです。
議員各位におかれましてもご理解いただきご賛同をお願いし、討論を終わります。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はございませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで討論を終わります。
これより議案第4号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立全員です。よって、議案第4号 愛荘町立けんこう広場条例の制定については、原案のとおり可決されました。
議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第7、議案第5号 愛荘町児童遊園条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第5号 愛荘町児童遊園条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。議案書は17ページ、説明資料は5ページでございます。説明資料でご説明いたします。
まず、改正の理由でございますが、議案第4号の愛荘町立けんこう広場条例の制定においても説明しましたが、愛荘町立山川原西児童遊園を健康遊具を設置した健康づくりの拠点として、地方創生事業において整備することにより、児童遊園の機能を持たなくなることから、削除する必要が生じたため、所要の改正を行うものです。
改正の要旨ですが、第2条の表「愛荘町立山川原西児童遊園」の項を削除するものです。改正後の条例は平成30年4月1日から施行するものです。
6ページにつきましては新旧対照表となっております。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
討論なしと認めます。
これより議案第5号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立全員です。よって、議案第5号 愛荘町児童遊園条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第8、議案第6号 愛荘町国民健康保険条例等の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第6号 愛荘町国民健康保険条例等の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。議案書は18ページ、説明資料は7ページをお開きいただきたいと思います。説明資料でご説明をさせていただきます。
まず、改正の理由でございますが、国民健康保険は現在市町村が運営を担っていますが、平成27年5月27日に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、平成30年度から都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や法律的な事業の確保などの国保運営の中心的な役割を担うこととなります。
この制度改革に伴い、保険者が滋賀県と愛荘町になることにより、事務および名称の変更を行う必要が生じたため、愛荘町国民健康保険条例および愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の所要の改正を行うものでございます。
根拠法令については国民健康保険法です。
改正の要旨でございますが、第1条において、愛荘町国民健康保険条例の一部改正として町が行う国民健康保険の次に事務を加えるものです。また、国民健康保険運営協議会を愛荘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に改めるものです。
第2条においては、愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正として、別表中区分欄の国民健康保険運営協議会委員を愛荘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員に改めるものです。
改正後の条例は平成30年4月1日から施行するものです。
8ページから9ページは新旧対照表となっております。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己 保君。
13番(辰己 保君)
13番、辰己。当然、県の統一化ということに対して質疑を、本町の立場でどう見るのかということにおいては、6号、7号に関連してお尋ねします。
要するに、今日まで県の統一化のための協議をされてきたわけです。その経緯の中であっても、今度の県の統一化によって国保税が統一化していくと、一本化していくということになるわけです。
それでは、今日まで各市町の条件に照らして国保税は下がったわけです。その町に応じて税がきめられていたわけです。当然そこには格差があって当たり前です。受診の状態が違うということです。この実態を無視して県の統一化を、財政運営の県はそこしか持たないわけですから、もっと言えば、極論的に言えば税に対してしか責任を持たない。
じゃあ、その格差を本町は本町の条件があるわけで、しかも一人当たりの税の負担率、負担税も他の市町と違うわけです。これを一本化していこうという、その時に本町としてはどういう立場で、これから望んでいくのか。これは町長が出ていかれるのか。副町長が出ていかれるのか。後期高齢者医療制度を見れば、議員選出をしていくということになったりしていくでしょう。
そこも想定して、担当課に今日までの協議の内容と、今後考えられる問題、要するに本町の立場をどう主張するかということです。そのことをお尋ねしておきます。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
ご質問にお答えいたします。
都道府県の統一化に伴いまして保険料率になりますけれども、それが公開されております。この件につきましては、全国的に各都道府県の方が自分の管内の市町村に関しては、標準的な保険料率を公開するというような制度になってきているところです。
滋賀県におきましては将来、新聞等にも報道されておりますが、県内でしたら、どこに住んでいても同じ保険料になるということを目指していこうという運営方針の中で進められているところではございます。
ただ、確かに、言い方は悪いのですけれども、なかなかそこを統一していこうと思うと、まず各市町がそれぞれ議員おっしゃっていただいたように、いろいろな課題を抱えております。
保険事業に一生懸命取り組まれている市町については、やはりその部分の税率も考慮されておりますし、今後はそこを国の方が補てんするというお話等もございますが、そういう面を兼ね合わせながら考えていく必要性は出てくるというふうには思っております。
特に都道府県の中で一本化するというのは、なかなか困難の部分はあると思いますが、滋賀県の考え方の中で19市町の方は賛同してきたという経緯もございますので、前向きには考えさせていただいていきたいと思っておりますが、今後その課題をどういうふうに解決していくかによっては県が言っている年月で可能になるかどうかというのは難しいのではないかなというふうには考えて入るところであります。以上です。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑はありますか。4番、西澤 桂一君。
4番(西澤 桂一君)
4番、西澤です。町長にぜひともお願いをしておきたいと思うのですけれども、財政の一元化という意味は十分に理解しております。
ただ、問題は辰己議員の中にもありましたように、受診機会が地域によってものすごく違うということなんです。大津地区とか湖南とか、周りにいっぱい医療機関があるところにおいては住民さんは十分な医療を受けることができます。それに伴って今までは保険料率が高かったというそういう面が反映していますから、県下統一された中であれば、医療受診もある程度余り差のない、地域的に差がない、そういうところにしっかりと対応していくべきだと思っております。
愛荘町のケースを見ますと、病院は1つもありません。診療所が8つです。しかも、そのうちのはっきりはわかりませんけれども、ここにおられる先生方が住んでおられる医療機関というのは約半分以下だろうと思いますから、夜間とか休日とかになりますと、本当に愛荘町の方々はどこへ行くのかという大きな問題を抱えていると思います。
そういうような医療機関の整備自体は県の仕事に属しておりますけれども、愛荘町の方の受ける立場から見た場合の医療機関の整備、ここのところを町がしっかりと責任を持つべきだろうと思いますので、ぜひともそういう観点で、この裏側にはそういう事情があるということをしっかりと認識して取り組んでいただきたいと思います。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
確かに、ご質問いただいた部分につきましては、医療の圏域ごとに、それぞれの課題がございます。それについては県の方で医療圏域の中で対応をされているという部分は、もちろんございます。
休日・夜間の診療についても、それぞれの地域の特性の中で、愛荘町の場合ですと、東近江なり、彦根の方にお願いをしているというような現状の中から、今後どういうふうに対応をしていかなくてはならないのかなというのも考えていく必要性はあるというふうに考えております。
今後につきましては、より良い方向の医療の連携ができていけるような形を、県の方に要望していくしか市町は難しいのではないかと思っておりますので、愛荘町の位置づけではございますが、東近江の方と彦根の方の両方がうまく活用できるような環境をつくっていく必要性はあるとは考えておりますので、そこら辺の連携がうまくできるように努力はさせていただきたいというふうに考えております。以上です。
議長(高橋正夫君)
4番、西澤 桂一君。
4番(西澤 桂一君)
今の部長の答弁、確かにそのようだと思いますけれども、私から見れば一般的な答弁かなと感じました。
今後、在宅が増えてまいります。施設から各家庭にという方向がとられておりますし、そうした時には「かかりつけ医を、しっかり持とう」というようなことも言われておりますから、そういうこと、そして終末の看取りも家でというような方向も出てきますから、これに対応できる医療整備というのは、非常に重要になってくると思うのです。
この問題自体の根本は県だということは十分承知しておりますし、医師の確保問題等もあるということも承知しております。けれども、そういう中にあって、やはり町として住民の方の医療をどう守るかと、この観点を単に県だけに頼るのではなくて、逆に町からその実情なりを訴えて、この愛荘町の実態に合わせた要望をしっかりとしていくことが大事だろうと思っておりますので、その点をもう一度認識としてお聞きしたいと思います。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
ただいまの部分には十分認識はさせていただいております。また、彦根市立病院の横にくすのきセンターというのを、彦根市と4町が一緒に共同設置して運営しているという部分もございます。
ただ、位置的には確かに遠いというご意見はございますが、そういう手法等を取っていかないと、なかなか今の状況としては皆さんの医療を確保していくというのは難しい部分もございますので、ご意見をいただいた部分に関しては、要望できることについては県の方に要望していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。13番、辰己 保君。
13番(辰己 保君)
13番、辰己。議案第6号、関連しますので第7号についても反対をいたします。
国民健康保険条例の改正は県の統一化のための条例整備です。県の統一化で県民がどこで住んでも国保税(料)は変わらないと言います。国保の事業主体が市町村の時には各市町村の条件に即して、被保険者の実態に即して、町独自の施策を行ってきたところです。県の統一化は町の独自性を奪い、県の統一した税制度をつくり出すため、弱者にとっては重い国保税となってくるということを言明しておきます。
国保事業の県の統一化は、後期高齢者医療制度のように、県統一化により高齢者の声は全く届いていません。国保の県統一化は弱者を含む被保険者の声が届かない仕組みとなり、救済措置もなくなるということになってきます。
以上のことから、医療から外される被保険者が増える最悪の制度改革ということが言えます。県の統一化を一日も早く中止し、発足当時の国民健康保険法の理念に立ち戻ることを訴えて反対討論といたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。9番、河村 善一君。
9番(河村 善一君)
9番、河村 善一です。同じく6号、7号も兼ねてということになりますけれども、私は愛荘町国民健康保険条例等の一部を改正する条例に賛成する立場から討論を行います。
国民健康保険は平成27年5月に成立した持続可能な医療保険制度構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、平成30年4月から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となります。
このことにより、保険者が滋賀県と愛荘町になることから、事務および運営協議会の名称の変更を行う必要が生じたため、愛荘町国民健康保険条例および愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の改正がなされるものです。
以上の理由により、本条例の一部改正について賛成するものです。
議員各位におかれましてもご理解いただきご賛同をお願いし、討論を終わります。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで討論を終わります。
これより議案第6号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立多数です。よって、議案第6号 愛荘町国民健康保険条例等の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議長(高橋 正夫君)
ここで暫時休憩いたします。再開を10時30分といたします。
休憩 午前10時08分
再開 午前10時30分
議長(高橋 正夫君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第9、議案第7号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
それでは、議案書19ページ、議案第7号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
改正理由の要旨につきましては、別冊の改正条例説明資料の10ページ、新旧対照表につきましては11、12ページでございます。それでは、説明資料に基づき説明させていただきます。10ページをお願いいたします。
今回の一部改正の理由でございますが、地方税法の一部が改正され、国民健康保険の財政責任主体が都道府県になることに伴う国民健康保険税の改正部分が平成30年4月1日から施行されることに伴いまして、愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたことから、所要の改正を行うものでございます。
まず、改正する条例の要旨でございます。地方税法の国民健康保険税の賦課根拠に係る規定の改正に伴いまして、愛荘町国民健康保険税条例中、「国民健康保険に要する費用」を、「国民健康保険事業納付金の納付に要する費用」に改めるもので、同条例第2条第1項に規定する基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額および介護納付金課税額をそれぞれ同条第1項第1号、同項第2号および第3号に改正するものでございます。
また、第2条第2項、同条第3項、同条第4項および第5条の2第1項第1号の改正につきましては、第2条第1項第1号、同項第2号ならびに第3号の改正に伴う条文の整理を行うものでございます。
なお、改正後の条例につきましては平成30年4月1日から施行するものでございます。
よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議案第7号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立多数です。よって、議案第7号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決しました。
議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第10、議案第8号 愛荘町健康診査負担金徴収条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第8号 愛荘町健康診査負担金徴収条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。議案書の21ページ、説明資料は13ページになります。説明資料でご説明をいたします。
まず、改正の理由でございますが、本町では健康増進法などに基づき各種がん検診を実施しているところです。近年、がん検診の有効性評価の見直しによる検診方法の変更や受診者の利便性や受診機会の確保を目的とした県下統一での個別検診の開始などが実施され、今後さらに検診方法の細分化が予想されます。
今回、平成30年度から乳がん検診の個別検診が県下統一で開始されることに伴い、負担金を医療機関に直接支払う場合を追加するとともに、負担金を別に定めることなどにより、受診者への早期対応を可能とするため、所要の改正を行うものです。
改正の要旨でございますが、負担金を別に定めるため第2条中の「別表のとおりとする」を「別に定める」に改めるものです。
平成30年度から乳がん検診の個別検診が県下統一で開始されることから、第3条中に「乳がん検診」を追加するものです。
また、負担金の免除については町民税の当該年度を非課税の判定が4月から5月申請においてはできないため、第4条中で「4月から5月までの申請については前年度とする」ことを追加するものです。
改正後の条例は平成30年4月1日から施行するものです。
14ページから15ページにつきましては新旧対照表となっております。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。11番、瀧 すみ江君。
11番(瀧 すみ江君)
11番、瀧です。
第2条中のところで「別表のとおりとする」を、「別に定める」となっておりまして、新旧対照表を見ますと、別表というと各検診の負担金などが、集団とか医療個別方式とか実施方法が書かれていますが、それは改正後削除され、別に定めるとなっております。
それで、新旧対象の条例中には金額というものが各種の負担金というものが出てこないことになりますので、その負担金が変わらないと、乳がん検診の個別検診の場合は新たに出てきますので、それは別として、その他の負担金も全部ここから別表ということになりますので削除ということになりますので、それは現在と今後と変わらないということだけを確認しておきたい。
もう1つは乳がん検診の各医療機関での検診ですけれども、子宮がん検診は町内でも受けられると思いますが、乳がん検診と言いますと触診とマンモグラフィーがありますので、各医療機関は町外に行くことになるのではないかと思います。もうひとつ知識的にはっきりわかりませんけれども、そういう場合に、ここに町の負担金が今後定められる場合、医療機関との差が出てこようかと思いますので、各医療機関の検診費用の差が出てこようかと思いますが、そこら辺はどういうようにしていかれるのか。そういうことについて答弁をお願いします。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
まず、第1点目のご質問でございます。「別に定める」ことによって、今の表の部分に関しては、現在の金額に関してはそのまま行こうというふうに考えているところでございます。
あと、医療機関の部分ですが、県下統一で実施するということで、県下でそれぞれ医療機関においては受診金額は異なることもあるというふうには思いますが、負担していただく金額については町の方で設定をさせていただくというような形で考えさせていただいているところではございます。
特に今回、乳がん検診で医療機関の個別方式としましては、乳がん検診につきましては一方向と二方向という2種類の方式がございますので、一方向については1,600円を予定しておりますし、二方向については2,000円を予定しているというような形になっておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
討論なしと認めます。
これより議案第8号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立全員です。よって、議案第8号 愛荘町健康診査負担金徴収条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第11、議案第9号 愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案についての提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
それでは、議案書22ページ、議案第9号 愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。改正理由、要旨につきましては、別冊改正条例説明資料16ページをお願いします。新旧対照表は17ページから19ページでございます。
それでは、説明資料16ページでお願いをいたします。まず、一部改正をする理由でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成30年2月7日に公布され、同年4月1日より施行されること等に伴いまして所要の改正を行うものでございます。
一部改正をする条例の要旨でございます。非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額につきまして、非常勤消防団員等に扶養親族がある場合における加算額の改定を行うものでございます。
まず、配偶者でございますが217円に、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子につきましては333円に、3号から6号につきましては217円に改めるものでございます。
施行日につきましては30年4月1日からでございまして、付則第2項では経過措置を定めております。
よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
討論なしと認めます。
これより議案第9号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立全員です。よって、議案第9号 愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第12、議案第10号 愛荘町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案についての提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第10号 愛荘町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。議案書の24ページ、説明資料は20ページをお開きいただきたいと思います。説明資料の方でご説明をいたします。
まず、改正の理由でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
根拠法令については高齢者の医療の確保に関する法律でございます。
改正の要旨でございますが、高齢者の医療確保に関する法律の一部改正に伴い、住所地に係る特例を受けて本町の国民健康保険の被保険者とされていたものであって、当該特例を引き継いで本町に加入する滋賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者となるものを本町が保険料を徴収すべき被保険者に加えるものです。
改正後の条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。
21ページから22ページは新旧対照表となっております。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
討論なしと認めます。
これより議案第10号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立全員です。よって、議案第10号 愛荘町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第13、議案第11号 愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第11号 愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。議案書の26ページ、説明資料の23ページをお開きいただきたいと思います。説明資料の方でご説明をさせていただきます。
まず、改正の理由でございますが、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布され、平成30年4月1日に施行されます。
本法律は高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生化社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする人に必要なサービスが提供されるようにすることを目的とされています。
これに基づき、指定居宅サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等の一部を改正する省令第3条により、基準の一部改正がなされ、共生型地域密着型サービス、介護医療院や身体的拘束などの禁止に関する部分が追加されたため、該当する事項について所要の改正を行うものです。
また、合わせて条ずれ等についても改正を行います。
根拠法令につきましては、記載しています法律、省令でございます。
改正の要旨でございますが、次の主な4点の内容等を追加するものでございます。まず、1点目、共生型地域密着型サービスに関すること。2点目、介護医療院に関すること。3点目、報酬改定に伴う基準等の変更に関すること。4点目、身体的拘束等の禁止に関することなどでございます。
改正後の条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。
24ページから106ページまでは新旧対照表となっております。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。11番、瀧 すみ江君。
11番(瀧 すみ江君)
11番、瀧 すみ江です。2点ほどお聞きします。
新旧対照表の方ですけれども、47条というところで、新しい法律の2項になりますが、オペレーターのことが出ておりまして、オペレーターというのは前の現行は3年以上のサービス提供責任者の業務に従事した経験を有するとなっているんですけれども、新しい方は1年以上というふうになっていますので、ここら辺がどのような理由から変ったのかについてお願いします。経験は多い方がいいと思いますが、短い方になっていますので、どうなのかなというところがあります。
もう1つは、説明資料の77ページですけれども、138条のところで、138条以外にも各施設、事業所によって何回か出ておりますけれども、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならないということで、対策の検討委員会を3ヵ月に1回開催するとか、身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。そして、3番として研修をする、その適正化のための研修を定期的に実施するとなっておりますけれども、具体的に事業所によって、これをしていかなければならないということになって、それを条例として定めていると思うのですけれども、このような事業所の負担というか、仕事量から言ってそういうことが可能であるのか。しなければならないので、していくのでしょうけれども、過重の負担にならないのかどうか。
これが行われているかどうか、自治体が、町がどのように確認していくのかについてお願いします。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
まず、第1点目でございますが、オペレーターに関しては、介護、福祉分野すべてにおいて言えるのですけれども、人員不足を言われております。その中で事業所を維持していく部分では、少しでも緩和していくという中で、今回法整備をされた中で緩和がされてきているという認識はさせていただいております。
続いて2点目でございますが、身体拘束や地域との連携の部分になってきますし、こちら側からどういうような指導監督をしていくかという部分にはなってくると思っております。特に身体拘束につきましては、マニュアル等の整備というのはしていっていただくという中で、その中身を地域密着型サービスでございますので、愛荘町の場合ですと、毎年実施指導をさせていただく中で確認をとらさせていただいているというような形になってきていますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
議長(高橋 正夫君)
11番、瀧 すみ江君。
11番(瀧 すみ江君)
11番、瀧 すみ江です。
先の質問に対する答弁で、47条ということで指定夜間対応型訪問介護の事業の中でのオペレーターということになるんですけれども、この事業の対象の事業所はどのぐらいあるのか。このことについて答弁をお願いします。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
お答えいたします。現在のところ、夜間対応の訪問看護に関しては、愛荘町の場合はございません。以上です。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。11番、瀧 すみ江君。
11番(瀧 すみ江君)
11番、瀧 すみ江。反対討論を行います。議案第11号 愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に対し、反対を表明します。次の議案12号に対しても、この場で反対を表明しておきます。
議案11号では共生型地域密着型サービスに関すること、また議案11号と12号に介護医療院に関することの内容が追加されています。共生型地域密着型サービスは、高齢者、障がい者両方に対応できる新たなサービス類型として創設されます。
共生型サービスの重大な問題は、高齢障がい者に対する介護保険優先適用原則の権利強化をもたらす点にあり、本質的な狙いは障がい者施策を介護保険に吸収合併する点にあります。地域福祉や社会保障に対する法的責任を縮小、解体させていくものです。
介護医療院は日常的な医療管理、看取りターミナルなどの機能と生活施設としての機能を兼ね備えた新たなタイプの介護保険施設として創設されました。しかし、慢性期病床である医療用病床の一部削減、これは27万7,000床のうち、比較的症状が軽いとされる7.6万床が削減されとされています。それと、介護療養型病床の全廃、このための受け皿として想定されています。
しかし、医療療養用病床からの転換を市町村は規制できないため、介護保険財政に大きな影響を与えることが懸念されます。病床機能の削減を前提にした介護医療院の創設には多くの問題矛盾があるということを訴えて反対討論といたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。9番、河村 善一君。
9番(河村 善一君)
9番、河村 善一です。私は愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に賛成する立場から討論を行います。
超高齢化社会を迎えるに当たり、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする人に必要なサービスが提供されるようにすることを目的に、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が公布され、平成30年4月1日に施行されます。
これに基づきまして、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準等の一部を改正する省令により、共生型地域密着型サービスに関すること、介護医療院に関すること、報酬改定に伴う基準等の変更に関すること、身体的拘束等の禁止に関する部分の基準が追加されたため、当該条例においても改正されるものです。
本条例に基づき適切なサービスが引き続き提供されるよう、町において事業所の指導監督に努めていただくようお願いいたします。以上の理由により、本条例の一部改正について賛成するものです。
議員各位におかれましてもご理解いただきご賛同をお願いし、討論を終わります。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで討論を終わります。
これより議案第11号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立多数です。よって、議案第11号 愛荘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第14、議案第12号 愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案についての提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第12号 愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。議案書は43ページ、説明資料は107ページをお開きいただきたいと思います。説明資料の方でご説明をさせていただきます。
まず、改正の理由でございますが、先ほどの議案第11号と同様でございますが、地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布され、平成30年4月1日施行されます。本法律は高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生化社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする人に必要なサービスが提供できるようにすることを目的とされております。
これに基づきまして、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準の一部を改正する省令、第6条によりまして基準の一部改正がなされ、介護医療院や身体拘束等の禁止に関する部分が追加されたため、該当する事項について所要の改正を行うものでございます。
合わせて、条ずれ等についても改正を行わさせていただくものです。
根拠法令につきましては記載させていただいている法律、省令でございます。
改正の要旨でございますが、次の主な3点の内容を追加するものでございます。
介護医療院に関すること、報酬改定に伴う基準等の変更に関すること、身体的拘束の禁止に関することなどでございます。
改正の条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。108ページから132ページまでは新旧対照表となっております。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
討論なしと認めます。
これより議案第12号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立多数です。よって、議案第12号 愛荘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第15、議案第13号 愛荘町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第13号 愛荘町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。議案書は48ページ、説明資料は133ページをお開きいただきたいと思います。説明資料の方でご説明をさせていただきます。
改正の理由でございますが、議案第11号ならびに12号でもご説明しましたが、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布され、平成30年4月1日に施行されます。
本法律は高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生化社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする人に必要なサービスが提供されるようにすることを目的とされております。
これに基づきまして指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準等の一部を改正する省令第5条によりまして、指定特定相談支援事業者との連携強化、介護予防支援事業者と病院等との連携強化などについて追加されたため、該当する事項について所要の改正を行うものでございます。
また、併せて条ずれ等についても改正をお願いをするものでございます。
根拠法令については記載しております法律、省令でございます。
改正の要旨でございますが、次の主な3点の内容を追加するものでございます。1点目といたしまして指定特定相談支援事業者との連携強化、2点目といたしまして介護予防支援事業者と病院等との連携強化、3点目といたしましてサービス担当者会議への利用およびその家族の参加について明記する等です。
改正後の条例につきましては平成30年4月1日から施行するものでございます。134ページから137ページにつきましては新旧対照表となっております。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。11番、瀧 すみ江君。
11番(瀧 すみ江君)
11番、瀧 すみ江です。昨日の全協の方でこの事業所とは地域包括支援センターのことだということでお聞きしたわけです。それで、これから追加される指定特定相談支援事業者ということで、高齢の障がい者の方の場合ですけれども、介護の方に障がい者のそういうサービスを追加されるということになりますが、地域福祉課との関係、状況はどういうふうにされるのかということについて答弁をお願いします。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、ご質問にお答えいたします。
指定特定相談支援事業者との連携強化の中のお話であり、障がいのサービスにつきましては地域福祉課で担当をさせていただいているものでございます。ただ、障がいの施設については町で指定している権限の部分はございません。すべて県が事業所指定はしているという状況でございます。
今回、地域包括支援センターが受け持っております介護予防の方のケアマネージメントの中で障がいのサービスをご利用の方がサービスを利用の時は計画相談員というような形の方が、介護ですとケアマネジャーと呼んでいますが、障がいの場合は計画相談員という方がその方のプランを立てておられるというような形になっております。
その中でお互いが連携を取っていくという部分で今回改正がなされました。特に議員ご指摘いただいた部分につきましては、地域福祉課におきましても介護との連携を取っていく必要性もございますし、そこら辺の認識については住民福祉部の中ですので認識を共有しながら業務を進めていきたいと考えているところでございます。以上です。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。11番、瀧 すみ江君。
11番(瀧 すみ江君)
11番、瀧 すみ江です。議案第13号 愛荘町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に対して反対を表明します。
先ほど議案第11号でも申し上げたところでございますが、共生型サービスなどの問題を討論の中で申し上げました。そういうことで、こちらの方もその問題点が含まれた内容の条例改正であることを指摘して反対討論といたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。9番、河村 善一君。
9番(河村 善一君)
9番、河村 善一です。私は愛荘町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に賛成する立場から討論を行います。
本条例は、地域包括支援センターにおいて行っている介護予防支援について基準などが定められているもので、介護予防サービスの利用に際し、根幹となる部分であります。
本議案につきましても、先ほどの議案第11号および議案第12号と同様の根拠におきまして、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準等の一部改正する省令により、共生型地域密着型サービスに関すること、報酬改定に伴う基準等の変更に関する部分の基準が追加されたため、当該条例において改正がなされるものです。
地域包括支援センターにおいては、本条例に基づき質の高い適切なケアマネージメントの実施を切に望むところであります。以上の理由により、本条例の一部改正について賛成するものです。
議員各位におかれましてもご理解いただき、ご賛同をお願いし討論を終わります。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで討論を終わります。
これより議案第13号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立多数です。よって、議案第13号 愛荘町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
議長(高橋 正夫君)
ここで暫時休憩とします。再開を35分といたします。
休憩 午前11時20分
再開 午前11時35分
議長(高橋 正夫君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第16 議案第14号 平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第9号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
それでは、議案第14号 平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第9号)についてご説明を申し上げます。別冊補正予算書の1ページをお願いいたします。
平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。
第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ3億441万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ104億6,171万円5,000円とするものでございます。
第2条 繰越明許費でございます。地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表 繰越明許費」による。
第3条 地方債の補正でございます。地方債の変更は「第3表 地方債補正」によるものでございます。
それでは、7ページをご覧いただきたいと思います。第2表 繰越明許費でございます。
2款総務費1項総務管理費旧愛知郡役所保存修理事業4,573万6,000円、第2次愛荘町総合計画策定事業249万5,000円、6款農林水産業費1項農業費担い手確保・経営強化支援事業1,837万円、2項林業費林道等災害復旧事業64万円、10款教育費1項教育総務費愛知川東小学校校舎等増改築事業1億5,702万5,000円、愛知中学校等大規模増築事業1,833万9,000円の繰り越しをお願いするものでございます。
続いて、8ページをお願いいたします。第3表の地方債補正であります。
合併特例事業債において限度額を10億4,140万円に、緊急防災・減災事業債において限度額を3,690万円に、学校教育施設等整備事業債におきまして限度額を2億2,130万円に変更するものでございます。
いずれも起債の方法、利率、償還の方法については変更はございません。
それでは、11ページの事項別明細書で各課目の補正予算および主な内容についてご説明を申し上げます。今回の補正予算につきましては、歳入面では町税等の収入見込みや国県の補助金・負担金等の交付決定によるもの、歳出面におきましては各事業の執行差額や実績見込みによるもの等が主な補正の内容でございます。
それでは歳入でございます。
まず1款町税1項町民税1目個人2,886万円の追加、2目法人980万円の追加、2項固定資産税1目固定資産税5,880万円の追加、3項軽自動車1目軽自動車税380万円の追加、4項町たばこ税1目たばこ税は健康志向等による売り上げ本数の減少により1,100万円の減額、2款地方譲与税1項地方揮発油譲与税154万8,000円の減額でございます。
続いて、12ページでございます。2項自動車重量譲与税794万8,000円の追加、3款利子割交付金78万3,000円の追加、4款配当割交付金384万の減額、5款株式等譲渡所得割交付金420万1,000円の追加、6款地方消費税交付金497万3,000円の追加でございます。
7款自動車取得税交付金510万4,000円の追加、10款交通安全対策特別交付金24万8,000円の減額、11款分担金及び負担金2項負担金2目民生費負担金845万8,000円の減額、4目農林水産業費負担金68万円の減額でございます。
続いて、12款使用料及び手数料の使用料でございます。1目総務使用料30万7,000円の追加、2目民生使用料427万7,000円の追加でございます。
続いて、14ページでございます。6目土木使用料45万2,000円の減額、教育使用料71万1,000円の追加、12款使用料及び手数料の手数料でございます。1目総務手数料30万8,000円の減額、3目衛生手数料11万2,000円の追加、4目土木手数料13万7,000円の追加でございます。
続いて、13款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金につきましては3,053万3,000円の減額でございます。2目衛生費国庫負担金につきましては3万8,000円の追加でございます。
2項国庫補助金1目総務費国庫補助金につきましては636万円の減額、2目民生費国庫補助金につきましては687万3,000円の減額、3目衛生費国庫補助金につきましては24万1,000円の追加でございます。
4目農林水産業費国庫補助金232万8,000円の減額、6目土木費国庫補助金86万4,000円の追加でございます。8目教育費国庫補助金524万5,000円の追加、続いて、3項委託金2目総務費委託金8万1,000円の追加、14款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金につきましては1,313万6,000円の減額でございます。
続いて、2項県補助金でございます。1目総務費県補助金8万9,000円の追加、2目民生費県補助金705万1,000円の減額、3目衛生費県補助金22万円の追加、5目農林水産業費県補助金(これにつきましては国の追加補正に伴うものを含めまして)1,012万7,000円の追加でございます。8目土木費県補助金179万8,000円の減額でございます。
続いて、18ページでございます。10目教育費県補助金19万1,000円の減額、3項委託金1目総務費委託金219万6,000円の減額、2目民生費委託金21万2,000円の減額、6目土木費委託金2万4,000円の追加、15款財産収入1項財産運用収入1目財産貸付収入10万円の追加、2目利子及び配当金(合わせて12基金で)436万3,000円の追加でございます。
続いて、2項財産売払収入1目不動産売払収入677万3,000円の追加、16款寄付金1項寄付金1目一般寄付金2万円の減額、7目消防費寄付金36万6,000円の減額、17款繰入金2目土地取得造成事業特別会計繰入金190万8,000円の追加でございます。
20ページでございます。2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金7億7,351万9,000円の減額、3目地域基盤づくり推進基金繰入金1,100万円の減額、9目教育振興基金繰入金1,740万円の減額でございます。
18款繰越金1節前年度繰越金は4億5,455万円の追加でございます。
19款諸収入4項受託事業収入でございます。合計で20万2,000円の追加でございます。5項雑入783万6,000円の減額でございます。
続いて、20款町債1項町債1目総務債540万円の減額、22ページ、5目消防債310万円の減額、6目教育債110万円の減額となっております。
続いて、歳出でございます。
23ページをお願いいたします。2款総務費1項総務管理費1目一般管理費1,918万1,000円の減額、2目文書広報費2万円の減額、5目財産管理費1,425万8,000円の減額でございます。
続いて、24・25ページでございます。6目企画費でございます。全体で2,261万6,000円の減額のうち、地方創生の推進交付金の事業の補助対象外分備品購入費1,284万7,000円の減額となっております。
続いて、26ページでございます。7目電子計算費22万9,000円の減額、8目町民サービス費4万6,000円の減額、10目自治振興費88万5,000円の減額、11目地域安全対策費10万8,000円の減額、12目諸費2万5,000円の減額でございます。
続いて、2項徴税費1目税務総務費164万の減額、2目賦課徴収費75万3,000円の減額、3項戸籍住民基本台帳費27万8,000円の減額、4項選挙費1目選挙管理委員会費6万円の減額、6目衆議院議員選挙費213万2,000円の減額でございます。
続いて、28・29ページでございますが、5項統計調査費は各種統計調査費の合計で29万3,000円の減額でございます。
3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費367万9,000円の減額でございます。
続いて、30ページでございます。2項社会福祉施設費82万6,000円の減額、3目老人福祉費649万1,000円の減額でございます。
続いて、32ページでございます。4目国民年金費1万円の減額、5目人権施策推進費14万3,000円の減額、8目障害福祉費1,037万3,000円の減額でございます。
10目福祉センター費742万4,000円の減額、12目介護保険費1,682万2,000円の減額、14目後期高齢者医療費2,791万7,000円の減額でございます。
続いて、34ページでございます。2項児童福祉費1目児童福祉総務費1,170万1,000円の減額、2目児童福祉措置費につきましては5,080万7,000円の減額、4目保育園費778万8,000円の減額、5目児童福祉施設費98万9,000円の減額でございます。
続いて、36ページでございます。4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費564万5,000円の減額、2目予防費65万7,000円の減額、3目環境衛生費1,277万3,000円の減額、4目保健衛生諸費91万円の減額、5目健康増進事業費695万7,000円の減額でございます。
続いて、38ページでございます。6目保健センター管理費33万1,000円の減額となっております。
6款農林水産業費1項農業費1目農業委員会費7万円の減額、2目農業総務費150万1,000円の減額、3目農業振興費2,275万5,000円の追加でございます。これにつきましては先ほどの国の補正による担い手確保経営強化支援補助金がございます。
5目農地費1,855万3,000円の減額、2項林業費57万8,000円の減額でございます。
続いて、40ページでございます。7款商工費2目商工振興費18万9,000円の減額、3目観光費2万9,000円の減額でございます。
8款土木費1項土木管理費1目土木総務費105万4,000円の減額、2項道路橋梁費1目道路橋梁総務費58万6,000円の減額、3目道路新設改良費2,033万5,000円の減額、3目道路維持費853万1,000円の追加、うち町道除雪作業委託料として860万円を追加させていただいております。
3項河川費1目河川総務費264万7,000円の減額、4項都市計画費1目都市計画総務費767万円の減額、2目下水道費1,734万4,000円の減額でございます。
続いて、42ページでございます。3目公園費は財源更正でございます。4目地籍調査費12万7,000円の減額、5項住宅費1目住宅管理費238万7000円の減額、2目小集落地区改良事業費46万4000円の減額、9款消防費1項消防費1目非常備消防費100万3,000円の減額、2目消防施設費397万5,000円の減額、3目防災対策費108万3,000円の減額でございます。
10款教育費1項教育総務費2目事務局費120万円の減額、3目教育振興費467万1,000円の減額でございます。
44ページでございます。4目学校建設費1,193万円の減額、2項小学校費1目学校管理費581万円の減額でございます。
続いて、46ページでございます。2目教育振興費120万6,000円の減額、3項中学校管理費1目学校管理費につきましては440万4,000円の減額でございます。
48・49ページです。2目教育振興費167万4,000円の減額、4項幼稚園費1目幼稚園費441万9,000円の減額でございます。
続いて、50・51ページでございます。5項社会教育費1目社会教育総務費89万5,000円の減額、2目人権教育振興費278万5,000円の減額、3目人権教育推進事業費110万円の減額、4目文化財保護費99万9,000円の減額、6目公民館費39万円の減額、7目図書館費571万7,000円の減額、8目びんてまりの館費20万円の減額、9目文化振興費575万4,000円の減額、10目町民センター費は財源更正でございます。
続いて、52ページからでございます。11目博物館費23万円の減額、6項保健体育費1目保健体育総務費22万4,000円の減額、2目体育施設費15万9,000円の減額、3目給食費654万円の減額、12款公債費1項公債費1目元金は143万円の追加、2目利子は409万8,000円の減額でございます。
続いて、53・54ページでございます。13款諸支出金2項基金費で、11の基金の合計で6,552万1,000円の追加をお願いするものです。
なお、55・56ページにつきましては、この補正予算に伴う特別職、一般職の給与費明細書の添付をいたしております。
以上、補正予算の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。5番、村田 定君。
5番(村田 定君)
5番、村田 定です。7ページの第2表 明許繰越費についてお尋ねをいたします。明許繰越費につきましては、補正予算後に何らかの理由によって年度内に、その支出が終わらないものと見込まれるものなんですが、補正予算とは当初執行に困難になった時に突発的な自然災害や見通し難い事態で発生した時の対策として発生し、編成されたものと思います。特に緊急性を要するものに限られていると思います。
特に総務費の1旧愛知郡役所保存活用修理事業につきましては12月に補正されたということで4,573万6,000円という非常に大きな補正予算が組まれておりますが、これについて内容と、なぜこのように明許繰越をしなければならないのか。本来であれば、緊急性があるものですから、即刻にそれは期限内にされるべきものだというふうに思います。
続きまして、補正予算を乱用することは財政の民主主義から言えば、これは望ましくないと思います。最も危惧することは補正予算を編成することが常態化しているのではないかということを思います。補正予算の本来の目的を十分に考えていただいて、行政の意識改革を望みますが、答弁をお願いします。
議長(高橋 正夫君)
総合政策部長。
総合政策部長(小杉 善範君)
旧郡役所の繰越明許費の内訳ですけれども、昨年の12月の議会で補正をいただいたものであります。この分につきましては当初の平成28年から29年度に繰り越しております工事に含めないという形で、当初の設計を含んでおりましたので、その部分について補正をお願いしたものであります。
その内容につきまして、建具、外溝、カーテン、空調設備であります。建具、外溝、カーテンで4,000万円余り、空調で560万円余りの補正をお願いをいたしたものであります。
建具等につきましては、本体工事が2つに分けて執行しているわけですけれども、国庫補助分の工事が今現在もうすぐ完了という形になるんですけれども、建具につきましては、外して傷み具合等を調査しながら直していくという形になりますので、その調査の過程を待って追加で工事をさせていただいたということで、補正の対応をさせていただいたようなことであります。以上、よろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
副町長。
副町長(中村 守君)
村田議員の補正予算についてのご質問についてでございますが、ご指摘のとおり、予算につきましては一会計年度における一切の収入および支出はすべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならないということで、予算総計主義ということで年度当初から見積もるというのが原則でございます。
ここ数年、補正でお願いをしてきた件数も多うございます。今後は年度当初予算に見込めるものをすべて見込むということで、突発的な事情等によってそういったものについては補正予算でお願いするということで気をつけてまいりたいと思います。
議長(高橋 正夫君)
5番、村田 定君。
5番(村田 定君)
愛知郡役所の保存修理につきまして、12月で補正されまして、工期が遅れたのかどうかということが1点と、今後、この補正が発生する見込みがないのか、これが最後なのかについてお尋ねします。
議長(高橋 正夫君)
総合政策部長。
総合政策部長(小杉 善範君)
補正をさせていただく部分の工事が遅れたのかというご質問だと思いますけれども、この部分につきましては本体の工事を、先ほどもお話をさせていただきましたように、2つに分けさせていただいて本体部分の工事が完了してから、建具とかははめ込んでいきますので、本体の工事が本年の3月という形になっておりますので、既に修理の方は契約の方はさせていただいて取りかかっているわけですけれども、それに間に合わないという形になりますので、繰り越しをさせていただいたというようなことであります。
これ以上工事費の追加があるかということでありますけれども、本体工事につきましては、解体をして見えない部分がたくさんありましたので、繰り越しの予算の中で契約変更等をさせていただいたという部分はあります。
ただ、だいたいの本体自身の整備は終わってまいりましたので、今追加させていただいた予算の中で建具なり空調等が回って行けるものと考えておりますけれども、今後どのような問題が出てくるかもわかりませんけれども、現時点におきましてはこの予算の範囲内で対応してまいりたいと考えております。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑ございますか。9番、河村 善一君。
9番(河村 善一君)
9番、河村 善一です。補正予算内の2つの点について質問いたします。
1つは34ページの学童保育所運営委託料129万9,000円の減額でございます。そこについては減額の内訳と、10月に保護者会の方から学童保育所の要望が出されたわけですけれども、その進捗状況と回答されたと思いますが、その回答と、その後、学童保育についてのあり方を検討されていると思いますが、その状況の説明を求めたいと思います。
もう1つは、42ページの住宅費の空家対策委託料238万7,000円の減額の部分でございます。その内訳を知りたいということと、今回選挙期間中でもありますけれども、非常に関心の高いのは各集落に空家が多くあると、その空家を今後どのようにしていったらいいのか非常に悩んでいるというご意見も聞いたところでありますので、今町における空家対策について、どのような検討がなされ、どういう方向で進んでいるのかについて、今の取り組み状況について説明を求めたいと思います。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
議員ご質問の1点目の学童保育所の関連でございます。
要望書を出されてから既に何回か関係される方々にお寄りいただいて、今後の学童保育所をどういうふうに持っていけばいいのかという議論をさせていただいているところです。
年度も年度替わりが近づいてまいっておりますので、新たな役員さんも加わっていただきながら、今後学童保育所のあり方というのを、この1年間では、30年度中には何とか結論を出させていただいて、次の年度中に方向性の準備をして、すべて指定管理が31年度末で切れますので、新たな体制で取り組めるような形で今お話をさせていただいているというところでの取り組みを行っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(高橋 正夫君)
産業建設部長。
産業建設部長(青木 清司君)
それでは、ご質問の2点目でございます。空家対策についてでございます。
平成28年に空家対策に対する対策計画を立てさせていただきました。その後、29年度に入りまして、区長さま方々の大変お忙しいところをお願いをいたしまして、空家の実態について調査をしていただいたところでございます。
その空家の実態調査の最終集約に手間取ったこともございますし、また空家対策を具体的にどのように進めていったらいいかというようなところでの協議に手間取ったところでございます。
今回の補正予算につきまして、このように委託料につきまして減額をさせていただくということにつきましては、お詫びを申し上げたいというふうに思っております。現在の進捗の状況でございますが、商工会の方と協定を結びまして、今協議が整いつつあるというところでございます。
その大きな理由の1つには商工会の加入業者さまの中には様々な業態をもっておられる会員さんが加入をされております。大工さんであるとか、設計士さんであるとか、司法書士さんであるとか、そういった方のお力をお借りしまして、相談窓口の設置を、協定させていただきたいなというふうに考えております。
愛荘町の建設・下水道課で承りましたいろいろなご相談や苦情に対して、どのような形を取って行けばいいかというようなところで相談窓口を設けまして、そしてそのあと具体策に入っていくというような現在その作業を進んめているところでございます。
これが整いましたら、その具体的な相談の内容によりまして、より支援をどのようにしていったらいいかということを30年度の方で、来年度で分析をしていきたいなというふうに考えております。
あと、この空家対策の委託料の詳細につきましては、担当課長の方から申し上げますので、よろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
建設・下水道課長。
建設・下水道課長(中村 喜久夫君)
それでは、空家対策の委託料の238万7,000円の減の内訳を申し上げたいと思います。
まず1つは、空家の除却の関係でございますが、そちらの費用が80万円、リノベーション事業と言いまして空家の改修する費用になりますが、こちらが100万円になります。また、移住者向けの住宅整備ということで約50万円ということで見込んでいたものでございます。以上です。
議長(高橋 正夫君)
9番、河村 善一君。
9番(河村 善一君)
先ほど質問した中で、学童保育の減額の内訳については説明をいただいていないので、その答弁を求めたいと思います。
議長(高橋 正夫君)
子ども支援課長。
子ども支援課長(森 まゆみ君)
今ご質問いただきました学童保育所の減額の内訳のご説明をさせていただきます。
まず、学童保育所の運営委託料ということで129万9,000円の減額をさせていただいております。こちらにつきましては愛知川東小学校の運営委託料、それと秦荘西小学校の運営委託料を減額させていただきました。
もう1点は障がい児受入推進事業の委託料344万8,000円の減額でございます。こちらにつきましては、当初3つの学童保育所の方で障がい児の受け入れをしていくという計画を持っていただいておりましたが、該当しましたのが秦荘東小学校区のみになっておりましたので、2つ見ておりました委託料の方を減額させていただきました。
よろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。13番、辰己 保君。
13番(辰己 保君)
13番、辰己。議案第14号について討論を行います。議案第14号 平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第9号)について反対します。特に財政において討論を行います。
年度末において決算見通しの上で予算調整が行われた結果、平成28年度の黒字額4億5,000万円を財源に、財政調整基金の繰り戻し7億7,000万円を行っています。後年度の行財政を考えてという説明が前提にあるわけですが、毎年度巨額の黒字を出していることには間違いはありません。毎年度、4億、5億前後で単年度黒字を出しています。
そうしたことを考えると、学校給食費の無料化に必要な1億3,000万円程度は確保できますし、学童保育所の充実、今質疑でもありましたが、本当に正規指導員を充てていくという点での増員を含む環境整備、こうしたこともできると、子育て支援の財源がないという状況ではなくて、子育て支援を含む町民に寄り添う行財政運営を行うかどうかということ、町民目線の行財政運営を求めて反対討論といたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。12番、竹中 秀夫君。
12番(竹中 秀夫君)
12番、竹中です。議案第14号について賛成討論を行います。
議案第14号 平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第9号)については、平成29年度予算の最終的な補正ということで、歳入歳出ともに実質および今後の見込みを適格に把握し、全体として適切な増額や減額の補正を計上されています。
また、未来を担う子どもたちに対する学校環境の整備についても、財源として国の補正予算など活用した予算更正を図り、繰り越しの手続きも適切に行われております。
以上の他にも事業終了、入札終了などによる補正を実施され、各事業の進捗の把握は愛荘町全体として確実に行われていることもわかりました。
本件、補正予算は平成30年度の新年度へつなぐ重要な補正でもあります。今後も引き続き適切な予算執行、予算管理をお願いし、議員各位におかれましてもご賛同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで討論を終わります。
これより議案第14号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立多数です。よって、議案第14号 平成29年度愛荘町一般会計補正予算(第9号)は、原案のとおり可決しました。
議長(高橋 正夫君)
ここで暫時休憩いたします。再開を1時15分とさせていただきます。
休憩 午後12時15分
再開 午後 1時15分
議長(高橋 正夫君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第17、議案第15号 平成29年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算(第1号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総合政策部長。
〔総合政策部長 小杉 善範君登壇〕
総合政策部長(小杉 善範君)
それでは、議案第15号 平成29年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算(第1号)を説明をさせていただきます。別冊の補正予算書57ページをお願いいたします。
平成29年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ109万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ191万8,000円とするものでございます。
歳入歳出の詳細につきましては事項別明細書で説明させていただきます。62ページをお願いします。
歳入ですけれども、1款財産収入1項財産売払収入1目不動産売払収入190万7,000円の追加、公募により土地売払を実施した1件分の収入でございます。
続いて、63ページ、歳出でございます。1款公共事業用地取得事業費1項公共事業用地取得事業費1目公共事業用地取得事業費、土地改良区事業の賦課金の実績により1,000円の減額、3款諸支出金1項繰出金1目一般会計繰出金、土地売払収入に伴いまして190万8,000円を追加するものでございます。
以上、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
討論なしと認めます。
これより議案第15号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立全員です。よって、議案第15号 平成29年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決しました。
議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第18、議案第16号 平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第16号 平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)について説明をさせていただきます。補正予算書の64ページをお開きいただきたいと思います。
平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正 第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ8,802万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億7,681万円とするものでございます。
事項別明細書の69ページをお願いします。今回の補正予算につきましては平成29年度末を控え、歳入歳出ともに決算見込みを実施し、精査した結果を予算措置しようとするため補正をお願いするものでございます。
歳入の部でございます。
1款国民健康保険税1項国民健康保険税1目一般被保険者国民健康保険税は決算見込みにより現年度・過年度分合わせて1,491万4,000円を減額するものです。2目退職被保険者国民健康保険税は決算見込みにより、現年度分として730万6,000円を減額するものです。
4款国庫支出金1項国庫負担金1目療養給付費等負担金は負担金減額見込みにより現年度分として1,951万9,000円を減額するものです。3目高額医療費共同事業負担金は拠出事業減額見込みにより293万6,000円を減額するものです。2項国庫補助金3目国民健康保険制度関係業務準備事業補助金は事業精査により23万7,000円を減額するものです。
70ページをお願いします。5款療養給付費交付金1項療養給付費交付金1目療養給付費交付金は退職者医療の減額見込みにより現年度分として1,006万9,000円を減額するものです。
7款県支出金1項県負担金1目高額医療費共同事業負担金は拠出事業減額見込みにより293万6,000円を減額するものです。
8款共同事業交付金1項共同事業交付金1目高額医療費共同事業交付金は交付金額の決定により2,637万7,000円を減額するものです。2目保険財政共同安定化事業交付金も交付金額の決定により3,932万2,000円を減額するものです。
9款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金は利息収入精査により1万1,000円を減額するものです。
10款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金については決定もしくは見込みにより2,388万2,000円を減額するものです。
71ページになります。11款繰越金1項繰越金2目その他繰越金については前年度繰越金額確定に伴い5,927万2,000円を追加するものです。
12款諸収入2項雑入1目一般被保険者第三者納付金については第三者行為における収納見込みにより9万7,000円を追加するものです。3目一般被保険者返納金については返還における収納見込みにより9万4,000円を追加するものです。6目雑入については指定公費における収納見込みにより2万円を追加するものです。
72ページをお願いします。歳出の部でございます。
1款総務費1項総務管理費1目一般管理費については一般管理事業の決算見込みにより82万9,000円を減額するものです。3項運営協議会費1目運営協議会費については運営協議会事業の決算見込みにより9万9,000円を減額するものです。
2款保険給付費1項療養諸費1目一般被保険者療養給付費は財源更正でございます。2目退職被保険者等療養給付費については退職被保険者数の減少等に伴う決算見込みにより3,000万円を減額するものです。
73ページになります。2項高額療養費2目退職被保険者等高額療養費についても退職被保険者数の減少に伴う決算見込みにより580万円を減額するものです。3目一般被保険者高額介護合算療養費については該当者の増加見込みにより4万4,000円を追加するものです。
3款後期高齢者支援金1項後期高齢者支援金1目後期高齢者支援金については、社会保障診療報酬支払基金により支援金額が決定されたことにより955万3,000円を減額するものです。
5款老人保健拠出金1項老人保健拠出金1目老人保健医療費拠出金については、社会保障診療報酬支払基金より医療費拠出金額の決定がなされたことにより8万円を減額するものです。2目老人保健事務費拠出金についても社会保障診療報酬支払基金より事務費拠出金額が決定されたことにより9,000円を減額するものです。
74ページになります。6款介護納付金1項介護納付金1目介護納付金についても社会保障診療報酬支払基金より介護納付金額が決定されたことにより481万7,000円を減額するものです。
7款共同事業拠出金1項共同事業拠出金1目高額医療費拠出金については滋賀県国民健康保険団体連合会より高額医療費拠出金額の決定がなされたことにより1,174万4,000円を減額するものです。3目保険財政共同安定化事業拠出金についても滋賀県国民健康保険団体連合会より保険財政共同事業安定化事業拠出金の金額が決定なされたことにより2,502万9,000円を減額するものです。4目保険財政共同安定化事業事務費拠出金についても滋賀県国民健康保険団体連合会より保険財政共同事業安定化事業事務費拠出金の金額が決定なされたことにより1,000円を追加するものでございます。
8款保健事業2項特定健康診査等事業費1目特定健康診査等事業費については看護師の雇用変更に伴い10万円を減額するものです。
75ページになります。10款諸支出金2項基金積立金1目財政調整基金積立金については基金利息の精査に伴い1万1,000円を減額するものでございます。
次の76ページにつきましては補正後の給与費明細書となっております。
以上、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。13番、辰己 保君。
13番(辰己 保君)
13番、辰己。昨日の今日なので丁寧にこれを特会を分析するに至らないので決算認定の時に、そうした資料をもとに改めて分析をさせていただくという前提に基づいて指摘等を行って討論といたします。
国民健康保険税が2,200万円減額し、他会計繰入金が2,,300万円減額をしているという中で、給付費が3,,500万円減額をしていると、同時に共同事業拠出金、これは29年度ではなく28年度精算であるやも知れないけれども、3,600万円減額をしているということから見て、そして国の交付金1,700億円が各市町に交付されているのですが、それは財政支援ではなくて、同時に低額者そうしたものの支援も含めての交付金、そういうものがこの補正予算では逆に一般会計の繰り出しを抑制しているというふうに私は推計と言いますか、これを分析をしています。
そうした中で、共同事業拠出金にしても前年度精算によるものだろうと推測して、観点から見ても、この補正予算がかなり県の統一化をにらんだ補正を組まれているというふうに見ざるを得ません。
よって、私は県の統一化をにらんだ補正を組まれていることを指摘して反対討論としておきます。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。9番、河村 善一君。
9番(河村 善一君)
9番、河村 善一。私は平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)に賛成する立場から討論を行います。
国民健康保険は国内に住所がある人であれば年齢に関係なく誰しもが何らかの公的な健康保険に加入しなければならない国民皆保険を支えるものとなっています。しかし、高齢化や医療の高度化により運営状況は大変厳しく、改善するために持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法をはじめとする医療保険制度が改正されました。
現在、滋賀県と各市町の保険者が平成30年度からの新たな国民健康保険事業の実施に向けて取り組まれているところです。
今回の補正予算については、療養給付費等負担金や共同事業交付金等の額の確定をはじめとする歳入の精査ならびに退職被保険者療養給付費、保健財政共同安定化事業拠出金などが決定されたことによる歳出の精査を行われたによるものであり、第5号補正予算を承認し、賛成するものです。
議員各位におかれましても、ご理解いただきご賛同をお願いし討論を終わります。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで討論を終わります。
これより議案第16号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立多数です。よって、議案第16号 平成29年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)は、原案のとおり可決しました。
議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第19、議案第17号 平成29年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第17号 平成29年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)について説明をさせていただきます。補正予算書の77ページをお願いしたいと思います。
平成29年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ725万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億7,745万7,000円とするものでございます。
事項別明細書の82ページをお願いします。
今回の補正予算につきましても、先ほどと同様平成29年度末を控え、歳入歳出とも決算見込みを実施し、精査した結果を予算措置しようとするために補正をお願いするものでございます。
まず、歳入の部でございます。1款保険料1項後期高齢者医療保険料1目特別徴収保険料は対象者増加等に伴う決算見込みにより626万円を追加するものです。2目普通徴収保険料は現年度分および滞納繰越分を合わせた決算見込みにより311万1,000円を追加するものでございます。
2款使用料及び手数料1項手数料1目総務手数料は督促手数料件数の増加見込みにより6,000円を追加するものでございます。
4款繰入金1項一般会計繰入金1目事務費繰入金は事務費財源の増加見込みにより7,000円を減額するものでございます。2目保険基盤安定繰入金は後期高齢者医療広域連合の減額決定により216万4,000円を減額するものでございます。3目職員給与等繰入金は職員給与等の決算見込みにより45万円を減額するものでございます。
5款繰越金1項繰越金1目繰越金は前年度繰越額確定に伴い15万円を追加するものでございます。
83ページになります。6款諸収入2項償還金及び還付加算金1目保険料還付金は賦課誤りによる後期高齢者医療広域連合より還付されることに伴い32万3,000円を追加するものでございます。2目還付加算金は同様に賦課誤りによる還付加算金が後期高齢者医療広域連合より交付されることに伴い2万6,000円を追加するものでございます。
84ページをお願いします。歳出の部でございます。
1款総務費1項総務管理費1目一般管理費については決算見込みにより45万円を減額するものでございます。2項徴収費1目徴収費については財源更正でございます。
2款広域連合納付金1項広域連合納付金1目広域連合納付金については、保険料収入が増加見込みであるため735万5,000円を追加するものでございます。
3款諸支出金1項償還金及び還付加算金1目保険料還付金については賦課誤りによる保険料の還付として32万3,000円を追加するものでございます。2目還付加算金についても賦課誤りによる保険料の還付加算金として2万7,000円を追加するものでございます。
次の85ページにつきましては補正後の給与費明細書でございます。
以上、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
討論なしと認めます。
これより議案第17号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立全員です。よって、議案第17号 平成29年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決しました。
議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第20、議案第18号 平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第18号 平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)について説明をさせていただきます。補正予算書の86ページをお願いしたいと思います。
平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正 第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1億1,300万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億2,608万7,000円とするものでございます。
繰越明許費 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表 繰越明許費」によるものでございます。
「第2表 繰越明許費」の90ページをお開きいただきたいと思います。1款総務費4項運営協議会費で第7期高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画書等印刷業務の57万7,000円を平成30年度に繰り越しさせていただくものでございます。
続きまして、事項別明細書の93ページをお願いします。
今回の補正予算につきましても、先ほどと同様平成29年度末を迎え、歳入歳出とも決算見込みを実施し、精査した結果を予算措置しようとするために補正をお願いするものでございます。
まず、歳入の部でございます。
1款保険料1項介護保険料1目第1号被保険者保険料ですが、1節現年度分として特別徴収対象者が増加、普通徴収対象者が減少見込みであるため、併せて582万7,000円を追加し、2節の滞納繰越分として滞納額対象者の確定見込みにより326万9,000円を追加するものでございます。
2款使用料及び手数料1項手数料1目総務手数料は督促手数料件数増加見込みにより1万5,000円を追加するものでございます。
3款国庫支出金1項国庫負担金1目介護給付費負担金は負担金減額見込みにより現年度分として2,066万4,000円を減額するものでございます。2項国庫補助金1目調整交付金は交付金減額見込みにより現年度分として830万4,000円を減額するものでございます。5目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)は交付金減額見込みにより現年度分として106万円を減額するものでございます。
94ページをお願いします。4款支払基金交付金1項支払基金交付金1目介護給付費交付金は交付金減額見込みにより現年度分として3,225万8,000円を減額するものです。2目地域支援事業支援交付金は交付金減額見込みにより現年度分として118万7,000円を減額するものです。
5款県支出金1項県負担金1目介護給付費負担金は負担金減額見込みにより現年度分として1,677万9,000円を減額するものです。2項県補助金3目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)は交付金減額見込みにより現年度分として52万9,000円を減額するものです。
6款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金は利息収入精査により2万円を追加するものでございます。
8款繰入金1項一般会計繰入金1目介護給付費繰入金は給付費の減額見込みにより現年度分として1,443万7,000円を減額するものです。2目その他一般会計繰入金は事務費の減額見込みにより120万8,000円を減額するものです。
95ページになります。4目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)は包括的支援事業・任意事業の減額見込みにより現年度分として65万5,000円を減額するものです。5目低所得軽減対策公費負担繰入金は対象者の増加見込みにより現年度分として1万円を追加するものです。6目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)は介護予防日常生活総合事業の減額見込みにより現年度分として53万2,000円を減額するものです。2項基金繰入金1目介護給付費準備基金繰入金は給付費の減額見込みにより2,452万8,000円を減額するものです。
96ページをお願いします。歳出の部になります。
1款総務費1項総務管理費1目一般管理費については一般管理事業および地域包括支援センター事業の決算見込みにより46万5,000円を減額するものです。2項徴収費1目賦課徴収費については賦課徴収事業の決算見込みにより4万9,000円を減額するものです。3項認定審査会費1目認定審査会費については認定審査事業の決算見込みにより28万6,000円を減額するものです。2目認定調査費等費については認定調査等事業の決算見込みにより30万円を減額するものです。
97ページになります。4項運営協議会費1目運営協議会費については運営協議会事業の決算見込みにより9万3,000円を減額するものです。
2款保険給付費1項介護サービス等諸費1目居宅介護サービス給付費については給付費の決算見込みにより575万円を減額するものです。2目特例居宅介護サービス給付費については該当者が見込めないため15万円を減額するものです。3目地域密着型介護サービス給付費については給付費の決算見込みにより5,121万3,000円を減額するものです。
98ページをお願いします。4目特例地域密着型介護サービス給付費については該当者が見込めないため15万円を減額するものです。5目施設介護サービス給付費については給付費の決算見込みにより3,623万円を減額するものです。6目特例施設介護サービス給付費については該当者を見込めないため20万円を減額するものです。7目居宅介護福祉用具購入費については購入費の決算見込みにより6万4,000円を減額するものです。8目居宅介護住宅改修費については改修費の決算見込みにより83万1,000円を減額するものです。9目居宅介護サービス計画給付費については給付費の決算見込みにより715万6,000円を減額するものです。10目特例居宅介護サービス計画給付費については該当者が見込めないため2万円を減額するものです。2項介護予防サービス等費1目介護予防サービス給付費については給付費の決算見込みにより62万8,000円を減額するものです。
99ページになります。2目特例介護予防サービス給付費については該当者を見込めないため4万円を減額するものです。3目地域密着型介護予防サービス給付費については給付費の決算見込みにより85万円を減額するものです。4目特例地域密着型介護予防サービス給付費については該当者を見込めないため4万円を減額するものです。5目介護予防福祉用具購入費については購入費の決算見込みにより6,000円を減額するものです。6目介護予防住宅改修費および7目介護予防サービス計画給付費については財源更正でございます。8目特例介護予防サービス計画給付費については該当者が見込めないため1万円を減額するものです。3項高額介護サービス等費1目高額介護サービス費については財源更正でございます。
100ページになります。2目高額介護予防サービス費については給付費の決算見込みにより1万円を減額するものです。4項高額医療合算介護サービス費1目高額医療合算介護サービス費については給付費の決算見込みにより70万円を減額するものです。2目高額医療合算介護予防サービス費については給付費の決算見込みにより3万5,000円を減額するものです。5項その他諸費1目審査支払手数料については財源更正でございます。
101ページになります。6項特定入所者介護サービス等費1目特定入所者介護サービス費については給付費の決算見込みにより1,106万円を減額するものです。2目特例特定入所者介護サービス費については該当者が見込めないため4万円を減額するものです。3目特定入所者介護予防サービス費については給付費の決算見込みにより4万円を減額するものです。4目特例特定入所者介護予防サービス費については該当者が見込めないため1万円を減額するものです。
4款地域支援事業費2項包括的支援事業・任意事業1目地域包括支援センター運営費については財源更正でございます。6目任意事業については任意事業の決算見込みにより65万5,000円を減額するものです。
102ページになります。3項介護予防・生活支援サービス事業費1目介護予防・生活支援サービス事業費第1号事業については介護予防・生活支援サービス事業の決算見込みにより25万円を減額するものです。2目介護予防ケアマネジメント事業費については介護予防ケアマネジメント事業の決算見込みにより2万8,000円を減額するものです。4項一般介護予防事業費1目一般介護予防事業費については一般介護予防事業の決算見込みにより393万円を減額するものです。5項その他諸費1目審査支払手数料については審査件数の決算見込みにより3万3,000円を減額するものです。
103ページになります。6款諸支出金1項償還金及び還付加算金1目第1号被保険者保険料還付金については保険料還付の決算見込みにより21万4,000円を減額するものです。2目第1号被保険者還付加算金については還付加算金の対象者が見込めないため1,000円を減額するものです。2項基金積立金1目介護給付費準備基金積立金については保険料収入見込みにより余剰金等が生じるため853万7,000円を追加するものでございます。
7款予備費1項予備費1目予備費については財源更正でございます。
次の104ページにつきましては補正後の給与費明細書でございます。
以上、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。5番、村田 定君。
5番(村田 定君)
5番、村田 定です。97ページの2款保険給付費3項地域密着型介護サービス給付費の減額が5,121万3,000円となっておりますが、地域密着型介護サービス給付費としての減額と書いておりますが、詳しくご説明いただけませんでしょうか。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
地域密着型サービスにつきましては、町におきまして指定をしている事業所をサービスを利用されている方がご利用の部分でございます。従前ですと、小規模多機能型というような形で町内の方だけが利用できる施設というふうになっておりましたが、一昨年から普通のデイサービスでも小規模なデイサービスについては市町が指定権限を持つということで、地域密着型サービスというような形で小規模なデイサービスにつきましても、地域密着型サービスの中に含まれております。
あと、グループホームにつきましても地域密着型サービスの中に含まれているというような部分になっておりますし、長野の方に特養ができておりますが、あれにつきましても地域密着型サービスの施設というような形になっておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。11番、瀧 すみ江君。
11番(瀧 すみ江君)
11番、瀧 すみ江です。議案第18号 平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)に対し、反対を表明します。
昨日の全員協議会の中でもお尋ねしましたし、ただいまも質問が出ていたのですが、保険給付費の中で地域密着型介護サービス給付費が5,121万3,000円という大きな減額を出しています。この要因は説明では認定者が増える見込みをしていたけれども増えていないという見込み違いであったというふうな説明がされています。
この3月で第6期介護保険事業計画が終わりますが、この状況から計画書の見込み違いということで3年間の給付費の減額が生まれ、介護保険準備基金の取り崩し予定額が3年前の計画の中では4,260万円を取り崩して保険料を下げますということで言われていました。
そういうことで、計画が正しい適切な計画であったなら、この4,261万円というのは取り崩しされていたはずですけれども、これはほんの少しの取り崩しで済みまして、まあまあ大部分は使わなくて済んだわけです。現在の7期保険料算定というのが策定委員会の答申も計画も終わって算定はされているわけですけれども、平成29年度末の準備基金の残高見込み、その策定委員会の保険料算定の場所では6,250万円があり、そのうちの約4,700万円を取り崩すということを言われ計算を出されております。
しかし、昨日お聞きしたところでは実際の残高は7,676万3,000円ということで、策定委員会で言われていた残高に約1,400万円も上乗せされています。このことで第6期保険料をもらい過ぎているということが言えると思います。
同時に、これからの第7期保険料の軽減に反映することを訴え、反対討論といたします。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。9番、河村 善一君。
9番(河村 善一君)
9番、河村 善一です。私は平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)に賛成する立場から討論を行います。
高齢者が尊厳を持って自立した生活を続けられるように、介護を社会全体で支えるための介護保険制度が始まって17年余りが経過し、着実に定着してきています。また、本年度は第6期介護保険事業計画の最終の年度であり、一人ひとりに目が行き届く地域包括ケアシステムの強化を基本方針に、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう事業を展開されています。
今後ますます高齢化に伴う要介護認定者の増加により、介護サービスに頼らざるを得ない高齢者が多くなっている状況であります。
今回の補正については歳入には特別徴収の対象保険者の増加見込みによる介護保険料の増額、歳出の実績見込みによる各負担金や補助金、繰入金を負担割合に応じて減額されております。
また、歳出では実績見込みにより不用となった事務経費の減額、各サービス給付事業の実績見込みによる保険給付費の減額および地域支援事業費における委託料の減額をされるものであります。
今後も必要なサービス提供の充実や介護予防事業の推進を図るとともに介護保険制度の理解促進にも努めていただくことをお願いし、第4号補正予算を承認し、賛成するものです。
議員各位におかれましてもご理解いただきご賛同お願いし、討論を終わります。
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで討論を終わります。
これより議案第18号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立多数です。よって、議案第18号 平成29年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、原案のとおり可決しました。
議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高橋 正夫君)
日程第21、議案第19号 平成29年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。
〔産業建設部長 青木 清司君登壇〕
産業建設部長(青木 清司君)
それでは、議案第19号 平成29年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。説明資料予算書の105ページをお願いをいたします。
平成29年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正 第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,201万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億1,019万2,000円とするものでございます。
繰越明許費 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表 繰越明許費」によるものでございます。
108ページをお願いをいたします。第2表でございます。2款下水道事業費1項公共下水道事業費、事業名愛知川南面整備(祇園工区)工事でございます。繰越金額につきましては4,500万円でございます。
続きまして、次のページ、「第3表 地方債の補正」でございます。起債の目的、公共下水道事業債、補正前が6,530万円で5,290万円の限度額に補正をお願いするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法については変更はございません。
続きまして、112ページをお願いいたします。説明資料の83ページと合わせてお願いをいたします。
まず、歳入の部でございます。
1款分担金及び負担金1目分担金でございます260万5,000円の追加、これは農地転用等によりまして賦課区域の増によるものでございます。続きまして、1目負担金13万6,000円の追加。
次、2款使用料及び手数料1目使用料1,474万1,000円の追加、これは企業の有収水量の増によるものでございます。1目手数料11万7,000円は督促手数料でございます。
6款繰入金1目一般会計繰入金1,734万4,000円の減でございます。使用料等の増加による繰入金の減額でございます。
7款繰越金1目繰越金6万6,000円、前年度繰越金の精査によるものでございます。
8款諸収入1目過料6万6,000円、9款町債1目下水道事業債1,240万円の減額でございます。
次、めくっていただきまして、歳出でございます。
1款総務費1目一般管理費23万6,000円の減でございます。2目維持管理費1,177万7,000円の減でございます。消費税および地方消費税の減によるものでございます。
2款下水道事業費1目公共下水道事業、財源更正で地方債の1,240万円の減額によるものでございます。
3款公債費につきましては財源更正で使用料の増額を当て込んだものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(高橋正夫君)これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
討論なしと認めます。
これより議案第19号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(高橋 正夫君)
起立全員です。よって、議案第19号 平成29年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決しました。
議長(高橋 正夫君)
ここで暫時休憩といたします。再開を2時20分といたします。
休憩 午後2時09分
再開 午後2時20分
議長(高橋 正夫君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第20号の上程、説明、質疑
議長(高橋 正夫君)
日程第22、議案第20号 平成30年度愛荘町一般会計予算を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。
なお後日、常任委員会ならびに予算特別委員会がございますので、詳細な説明はその時に受けるとしまして、今回は簡単概略の説明をお願いいたします。総務部長。
〔総務部長 川村 節子君登壇〕
総務部長(川村 節子君)
それでは、愛荘町各会計予算書、ピンク色の方で説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議案第20号 平成30年度愛荘町の一般会計は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ99億3,200万円と定める。
債務負担行為 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間および限度額は「第2表 債務負担行為」による。
地方債 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は「第3表 地方債」による。
一時借入金 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は5億円と定める。
歳出予算の流用 第5条 地方自治法第220条第2項但し書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりとする。
1項、各項に計上した給料、職員手当および共済費にかかる予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の款の流用。
上記の議案を提出するものでございます。
それでは、8ページの「第2表 債務負担行為」をお願いいたします。第2表 債務負担行為をご説明申し上げます。滋賀県信用保障協会小規模企業者小口管理資金補償債務損失補償として平成31年度から42年度まで限度額160万円の範囲内で損失を補償するものでございます。
続いて、9ページ、「第3表 地方債」でございます。起債の目的、限度額につきましては臨時財政対策債3億5,900万円、公共事業等債1,220万円、合併特例事業債3億590万円、地方道路等整備事業債2億6,730万円、緊急防災・減災事業債2,950万円、学校教育施設整備事業債2億3,780万円、合計12億1,170万円を限度額としてお願いするものでございます。起債の方法は証書借入、利率は5%以内、償還の方法は予算書に記載のとおりでございます。
それでは、予算の概要で概要のみ説明をさせていただきたいと思います。緑の予算の概要の方で概要を説明させていただきます。
まず、2ページでございます。予算の規模でございます。平成30年度予算の規模は一般会計で99億3,200万円、前年度対比6億6,400万円の減でございまして6.3%の減でございます。6つの特別会計の合計につきましては48億442万9,000円で前年対比3億6,367万3,000円の減で7%の減というふうになっております。
3ページにつきましては上段に普通会計決算財政指標を記載しておりまして、下段には当初予算規模の年度別の状況を記載をいたしております。
6ページの一般会計の予算規模の歳入についてご説明を申し上げます。
町税につきましては前年度当初から2,913万円を増額いたしまして28億9,993万円を見込ませていただいております。
増減の大きなもののみを説明させていただきます。地方交付税でございます。21億9,000万円で前年度当初比8,500万円の4%の増となっております。普通交付税につきましては合併算定替えの縮減はあるものの平成28年度決算と平成29年度決算見込みを比較した法人税割の収入減に伴いまして8,500円の増額とさせていただきました。
国庫支出金は8億6,712万円で前年度当初比4,074万9,000円の減でございます。臨時福祉給付金事業の終了によるものによる補助金の減、町内民間保育所施設型給付費等の負担金の減によるものでございます。
繰入金につきましては8億6,389万1,000円で前年度当初比5億7,582万1,000円でございます。
地方債につきましては12億1,170万円で前年度当初比4億2,530万円の減となっております。
なお、歳入に占めます自主財源につきましては6ページの下段にございます。44.3%となっておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、続きまして歳出でございます。8ページをお願いいたします。目的別の歳出概要でございます。
増減の金額の大きなものでございますが、まず、総務費でございます。12億4,094万5,000円でございます。主要法人の予定納税還付の減額でありますとか、町長町議選挙費の減、旧町営住宅沓掛団地の跡地の整備事業の減等によりまして、総計で7,001万9,000円の減となっております。
民生費は31億6,539万9,000円で、けっこうプールの改修事業の減、臨時福祉給付金事業の減、国民健康保険事業特別会計への繰り出しの減、介護保険事業特別会計の繰り出しの減等によりまして、総額2億3,613万5,000円の減となっております。
農林水産業費は1億8,027万7,000円で、ため池ハザードマップの作成の業務の減等によりまして総額で2,221万9,000円の減となっております。
商工費でございます。1億7,182万4,000円でございまして、中山道愛知川宿活性化事業の増によりまして総額で7,499万4,000円の増となりました。
教育費につきましては17億1,866万2,000円でハーティーセンターの照明・音響改修事業の減、秦荘西小学校の校舎増築事業の完了に伴う減で、総額4億538万1,000円の減となっております。
公債費8億2,326万3,000円、諸支出金2億8,247万2,000円でございます。
続いて、次のページ、基金でございます。10ページが基金の推移となっております。表の下段を見ていただければと思います。12基金の平成28年度末の残高につきましては49億3,446万9,000円でございまして、平成29年度中に5億2,360万円を取り崩し3億7,975万2,000円を積み立て、平成29年度末の残高は47億9,062万1,000円を見込んでございます。
平成30年度の予算でございますが、8億6,195万2,000円を取り崩しまして2億8,247万2,000円を積み立てさせていただき、平成30年度末の残高を42億1,114万1,000円と見込んでおります。
11ページでございますが、新年度に特定目的基金を充当する事業について記載をしております。また、下段におきましては特別会計の基金について掲載をさせていただいております。
12ページでございますが、基金の年度別の残高推移を上げさせていただきました
13ページにつきましては地方債残高の推移でございます。
15ページは予算編成時の基礎数値を記載をさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
もう一度ピンクの一般会計に戻っていただきたいと思います。137ページでございます。137ページは給与費の明細書として特別職を、138ページにつきましては同じく給与費の明細書といたしまして一般職の明細書を添付いたしております。
また、142ページからは債務負担行為で当該年度以降の支出予定額に関する調書を、147ページにつきましては地方債の当該年度末における残高現在高の見込みに関する調書を添付させていただきました。
以上、30年度当初予算の概要とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第20号 平成30年度愛荘町一般会計予算を予算特別委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
異議なしと認めます。よって、議案第20号 平成30年度愛荘町一般会計予算は予算特別委員会に付託することに決定しました。
議案第21号~22号の上程、説明、質疑
議長(高橋 正夫君)
日程第23、議案第21号 平成30年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から日程第24 議案第22号 平成30年度土地取得造成事業特別会計予算までを一括議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総合政策部長。
〔総合政策部長 小杉 善範君登壇〕
総合政策部長(小杉 善範君)
それでは、議案第21号 平成30年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、ご説明をさせていただきます。予算書の148ページをお願いいたします。
平成30年度愛荘町の住宅新築資金等貸付事業特別会計予算は次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ195万4,000円と定める。
住宅新築資金等貸付事業でございますけれども、住宅環境整備事業の実施に伴いまして住宅の新築もしくは改修または住宅の用に供する土地の取得につきまして必要な資金の貸付を行うことによりまして、当該地域の居住環境の整備改善を図り、公共の福祉に寄与することを目的とするものでございまして、現在、貸付事業は実施しておりませんが、償還事業を行っている状況でございます。
状況につきまして歳入歳出の詳細につきまして事項別明細書の153ページをお願いします。
歳入につきましては、県支出金の1目住宅新築資金等貸付金補償金1万円、諸収入で預金利子1,000円、6款諸収入の1目住宅新築資金等貸付金元利収入、これは過年度含めまして194万3,000円でございます。
次に、154ページ、歳出の関係でございます。1款総務費の関係で一般管理費1万6,000円、4款諸収入で他会計繰出金193万8,000円でございます。
続きまして、議案第22号 平成30年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算について、ご説明をさせていただきます。予算書は155ページです。
平成30年度愛荘町の土地取得造成事業特別会計予算は次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1万円と定める。
この事業につきましては、地区内における事業用地の売買を行い、町有地の区画整理を実施し、適正な管理に努め区画整理を実施した地区内の住宅用地の売払いを行うものでございます。
詳細につきましては事項別明細で説明をさせていただきます。
106ページをお願いします。歳入の関係ですけれども、財産収入の不動産売払収入として9,000円、諸収入で預金利子1,000円です。
続いて、歳出の関係です。161ページになります。公共事業用地取得事業費として9,000円、諸支出金といたしまして一般会計の繰り出しで1,000円を見ております。
以上、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより議案第21号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
次に、議案第22号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第21号 平成30年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から議案第22号 平成30年度土地取得造成事業特別会計予算までを総務産業建設常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
異議なしと認めます。よって、議案第21号 平成30年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から議案第22号 平成30年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算までを総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。
議案第23号~25号の上程、説明、質疑
議長(高橋 正夫君)
日程第25、議案第23号 平成30年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算から日程第27、議案第25号 平成30年度愛荘町介護保険事業特別会計予算までを一括議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。
〔住民福祉部長 岡部 得晴君登壇〕
住民福祉部長(岡部 得晴君)
それでは、議案第23号 平成30年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算について説明をさせていただきます。予算書の162ページをお開きいただきたいと思います。
平成30年度愛荘町の国民健康保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。
歳入歳出予算 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18億1,822万8,000円と定めるものでございます。
第2条では歳出予算の流用について定めているものでございます。
概要についてのみご説明させていただきますので、平成29年度当初予算の概要の284ページをお願いしたいと思います。
まず、事業の目的と事業概要ですが、昭和36年に創設された国保制度は国民皆保険として支えてきました。しかし、医療の高度化による医療費の動向、所得の低下や滞納者の増加などにおいて一般会計から支援を受けて運営を行っております。この課題解決のため、3年ごとに国保税率の改定を行ってきたところです。
平成30年度からは滋賀県が国民健康保険の財政運営の責任主体として安定的な財政運営など、国保運営において中心的な役割を担うことになり、医療給付や介護納付金などを支払い、その財源としては国や県の公費と市町からの納付金により運営がなされます。
市町は県が定めた納付金を納めるために、県から示された標準保険料率を参考に保険税率を決定し、賦課徴収を行うほか、地域に密着した事業を引き続き実施することとされております。平成30年度予算においては、被保険者への急激な負担の増加を回避することと3年ごとに保険税率を見直してきたことを踏まえ、改定は行っておりません。
一方、保健事業ではデータヘルス計画および特定健診等実施計画に基づき、生活習慣病の発症や重度化を予防することを目的に、特定健康診査および特定保健指導を実施しています。このことは被保険者の健康と医療費全体の抑制につながるため、啓発と実施率の向上に努めます。
本予算につきましては被保険者数4,226人で見込み、歳入歳出とも前年度比較3億3,469万5,000円の減額の18億1,822万8,000円の予算規模で見込ませていただきました。
主な収入については国民健康保険税が3億9,603万円、県支出金が12億5,381万4,000円、繰入金が1億6,218万1,000円となっております。
続いて、主な支出については総務費が4,050万5,000円、保険給付費は滋賀県において試算された医療給付費などにより12億3,488万4,000円、納付金においても滋賀県の試算により5億854万3,000円、保健事業は2,679万円となっております。
主な事業といたしましては収納率向上特別対策事業、保険給付事業、人間ドック検診費助成事業、特定健康診査等事業の4事業を掲げております。
また、予算書の方に戻りますが、184ページにつきましては特別職の給与費明細書、185ページ以降については一般職の給与費明細書でございます。
以上、国民健康保険事業特別会計予算の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第24号 平成30年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算について説明をさせていただきます。予算書の189ページになりますのでよろしくお願いします。
平成30年度愛荘町の後期高齢者医療事業特別会計予算は次に定めるところによる。
歳入歳出予算 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億8,272万5,000円と定めるものでございます。
以下、私の方からは概要のみを説明させていただきますので、平成30年度の予算の概要の313ページになります。
まず、事業の目的と事業概要ですが、平成20年4月より後期高齢者医療制度が創設され、都道府県ごとに設置された広域連合が主な業務を行い、市町村は保険料の徴収、収納業務と窓口業務を担っております。保険料軽減特例が平成29年度から段階的に見直され、平成30年度には被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する均等割額が7割軽減から5割軽減に、低所得者に対する所得割額については2割軽減が軽減なしとなります。保険料率については平成30年度、平成31年度を第6期保険料として滋賀県下では所得割が8.26%、均等割が4万3,727円で賦課限度額を62万円としております。今後も広域連合と一層の連携を図り事業運営を進めるとともに、被保険者の目線できめ細やかな対応に努めてまいります。
本予算につきましては被保険者数2,308人で見込み、歳入歳出とも前年度比較1,121万1,000円増額の1億8,272万5,000円の予算規模で見込ませていただきました。
主な収入については、保険料は広域連合の試算により1億3,695万1,000円、繰入金が4,560万9,000円となっております。
続いて、主な歳出については総務費が662万8,000円、広域連合納付金は保険料と保険基盤安定分の合算により1億7,593万7,000円となっております。
主な事業としましては一般管理事業、徴収事業、保険料等負担金事業の3事業を掲げております。
また、予算書の方に戻りますが、199ページ以降については一般職の給与費明細書でございます。
以上が、後期高齢者医療事業特別会計の予算の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第25号 平成30年度愛荘町介護保険事業特別会計予算について説明をさせていただきます。予算書の203ページをお願いしたいと思います。
平成30年度愛荘町の介護保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。
歳入歳出予算 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ14億7,227万2,000円と定めるものです。
第2条では歳出予算の流用について定めているものでございます。
私の方からは概要のみ説明させていただきますので、30年度の当初予算の概要書の320ページをお願いしたいと思います。
まず、事業の目的と事業概要ですが、第7期介護保険事業計画では2025年の地域包括ケアシステムの実現に向けて第6期計画の基本理念と基本方針を踏まえ、自助・互助・共助・公助の理念に基づき、1つ目としまして中年層の健康維持と介護に関する意識の向上、2つ目としまして元気な高齢者の介護予防と社会参加の促進、3つ目としまして安心できる在宅介護の定着の3つの重点目標を着実に実行できるよう予算編成を行ったところでございます。
平成29年4月から実施しております新総合事業について要支援者へのサービスが質量ともに低下することなく、多様なサービスが選択できるよう既存事業の整備も併せて提供体制の構築とサービスの受け皿を確保するよう継続した予算としております。また、介護保険事業計画では3年ごとに見直すこととなっており、第7期計画を基に事業を実施していきます。
本予算につきましては第1号被保険者数4,698人、要介護認定者848人で見込み、歳入歳出とも前年度比較4,330万5,000円の減額の14億7,227万2,000円の予算規模で見込ませていただきました。
主な歳入につきましては保険料が2億9,349万5,000円、国庫支出金が3億4,247万1,000円、支払基金交付金が3億6,856万5,000円、県支出金が2億378万1,000円、繰入金が2億6,390万3,000円となっております。
続いて主な支出については総務費が4,777万6,000円、保険給付費は直近のサービス種別利用状況の試算を行うなどにより13億3,633万4,000円、地域支援事業費は8,711万1,000円となっております。
主な事業といたしましては介護サービス諸費、介護予防サービス諸費、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス等費、介護予防生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費、包括的支援事業任意事業の7事業を掲げております。
また、予算書の226ページになりますが、特別職の給与費明細書でございます。227ページ以降については一般職の給与費明細書でございますので、よろしくお願いいたします。
以上、介護保険事業特別会計予算の説明とさせていただきます。
3会計のご説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。
議長(高橋 正夫君)
これより議案第23号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。13番、辰己 保君。
13番(辰己 保君)
13番、辰己。
国保特会で概要の284ページ、先ほどの平成29年度補正予算(第5号)を裏付けるような新年度予算の歳入歳出の表が出ています。1つは歳入の6の県支出金は県の統一化で県の管轄下にまず1つなるのか、県支出金としてなり得るのかわからない。
そして、歳出の介護納付金、29年度が8,851万9,000円で30年度は0になっています。これはすべて県の統一化に伴って国保運営委員会か、どういう言い方がいいのかわからないけれども、県が一旦受け取るという解釈になるのかどうか。
そして、部長が読んでいただいて事業の目的と事業概要、その中で「最後の被保険者の健康と医療費全体の抑制に資するために保健事業を行う」と、わかりやすくまとめて言えばそういうことになりますが、保険事業を努力したと、そのことによって医療費が抑制されたというふうにつながってくると、当然、努力をすれば標準税率が減っていいと、減額されていいと解釈するわけで、補正の時も話しているのだけれども、前の議案の時も話しているけれども、それがどう反映するのか。
国保特会で我が町については、こういう努力をすると、努力をするのだけれども、結果として県の評価はどうなっていくのか。これがどのように税に影響して来るのか。その関連性を、先ほどは歳入歳出についての説明で保険事業に努力した結果の反映分、税にどういうふうに影響するのか。
議長(高橋 正夫君)
住民福祉部長。
住民福祉部長(岡部 得晴君)
ご質問いただいた1点目の県支出金と介護納付金の部分については、おっしゃっていただいたとおり、県支出金に関しましては支出金で収納を受けている部分に関しては医療費が全額入ってまいりますので、県からいただくというふうになります。
介護納付金につきましては、今まで市町の方で保険税なり、県補助金、国庫補助金をまとめて、その中で介護納付金を納めていたものについて、県の方へ一括納付金という形でお渡ししますので、県の方で対応されるというような形になります。
2点目の保険事業につきましては、保険事業を通常より取り組みをされた場合、特別に交付金等をいただけるというような部分が入ってくるというようになっております。その部分を標準保険税率の軽減に充てていくのかどうかというところまでは、まだ中でも議論をしておりませんので、今後そういう保険事業の取り組みをしてくる中での交付金というのは市町に直接入ってくるという形になっておりますので、その取扱いについては今後検討していきたいなというふうには思っております。以上です。
議長(高橋 正夫君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
これで質疑を終わります。
次に議案第24号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
次に議案第25号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第23号 平成30年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算から議案第25号 平成30年度愛荘町介護保険事業特別会計予算までを教育民生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
異議なしと認めます。よって、議案第23号 平成30年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算から議案第25号 平成30年度愛荘町介護保険事業特別会計予算までを教育民生常任委員会に付託することに決定しました。
議案第26号の上程、説明、質疑
議長(高橋 正夫君)
日程第28、議案第26号 平成30年度愛荘町下水道事業特別会計予算を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。
〔産業建設部長 青木 清司君登壇〕
産業建設部長(青木 清司君)
それでは、予算書の231ページ、併せまして、緑色の概要書356ページをお願いいたします。231ページ、予算書に基づきましてお願いをいたします。
議案第26号 平成30年度愛荘町下水道事業特別会計予算。
平成30年度愛荘町の下水道事業特別会計予算は次に定めるところによる。
歳入歳出予算 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億2,924万円と定める。
地方債 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、記載の方法、利率および償還の方法は「第2表 地方債」による。
一時借入金 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は1億円と定める。
続きまして、234ページをお願いいたします。「第2表 地方債」でございます。地方債の目的と限度額でございます。公共下水道事業債4,480万円、流域下水道事業債4,480万円、資本費平準化債2億1,850万円、公平企業会計適応債2,080万円でございます。
続きまして、緑色の概要書356ページをお願いいたします。下水道事業の特別会計でございますが、平成9年4月1日からの順次の供用開始から平成29年度末には普及率が99.3%となっているところでございます。
平成31年4月1日から公営企業会計に移行することに伴い、平成30年度から順次作業を行い、当初予算での作成を行うものでございます。
平成30年度の予算総額は13億2,924万円で前年対比311万7,000円(0.2%増)となったところでございます。
予算額の主なものでございますが、歳入につきましては使用料及び手数料が2,219万2,000円の増でございます。歳出につきましては公債費1,274万1,000円の増でございます。
30年度につきましては流域下水道の特に維持管理に対する負担金、それから下水道事業の償還の元金についてが主な内容となってまいります。
あと予算書に戻っていただきまして、244ページが給与費明細書、一般職員のものでございます。
続きまして、248ページでございますが、下水道事業の地方債の現在高に関する調書でございます。
以上で説明とさせていただきます。
議長(高橋 正夫君)
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
質疑なしと認めます。
お諮りします。愛荘町議会会議規則第39条第1項の規定により、議案第26号 平成30年度愛荘町下水道事業特別会計予算を所管の総務産業建設常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
異議なしと認めます。よって、議案第26号 平成30年度愛荘町下水道事業特別会計予算までを総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。
延会の宣告
議長(高橋 正夫君)
お諮りします。議事の都合により、3月9日から3月18日までの10日間休会したいと思いますが、これにご異議はありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(高橋 正夫君)
異議なしと認めます。よって、3月9日から3月18日までの10日間休会することに決定しました。よって、再開は3月19日(月曜日)です。
本日はご苦労さまでございました。
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更新日:2019年12月25日