セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症)について

更新日:2021年04月09日

 セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など全業種が緊急的に追加指定されました。(令和3年6月30日まで)

 また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

1.セーフティネット保証5号について

制度の概要については、次のPDFをご覧ください。

(1)対象業種

指定業種につきまして、次の中小企業庁のHPをご覧下さい。

(2)対象中小企業者

イ、指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期(※)比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
  例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
   (売上高等の減少について、愛荘町長の認定が必要)

※新型コロナウイルス感染症の影響から1年経過した場合の売上高比較は影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較してください。
 ただし、事業者によって、同感染症の影響を受けた時期は異なるため、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較してください。【比較可否の例】(PDFファイル:72.8KB)

(3)内容(保証条件)

1.対象資金:経営安定資金
2.保証割合:80%保証
3.保証限度額:一般保証とは別枠保証で2億8,000万円
※セーフティネット保証4号とは併用可ですが、同じ枠(別枠保証)となります。

2.手続きについて

 提出方法等については、次のPDF(セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症)認定申請について)をご覧下さい。

(1)提出書類

提出書類一覧

申請者

提出書類

提出部数

特記事項

個人・法人

認定申請書(様式第5)

2部

 

売上高報告書

1部

・法人は法人印
・個人は実印

認定申請書および売上高報告書の内容が確認できる書類

1部

(例)試算表、売上台帳等

(注)各月の売上が確認できる書類となります。

許可証、認可証

1部

(注)許認可業の場合

個人

確定申告書

1部

(2年分)

・白色申告で月々の売上高が確認できない場合は必ず試算表等を添付してください。

・税務署印があるものとなります。無い場合は、当該年度の所得証明書を併せて提出して下さい。

(注)電子申告の場合は、電子申告の完了を証明できる書類が必要となります。

法人

決算報告書

1部

(2期分)

 

登記簿謄本(コピー可)

1部

(注)発行から3か月以内、インターネットで取得したものは不可となります。

(注1)必要に応じて上記以外の資料の提出を求めることがあります。

(注2)委任される場合は委任状の提出をお願いします。

(注3)所定の様式があります。農林商工課窓口に設置しているほか、町ホームページからダウンロードできます。

創業者等運用緩和について

 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業務拡大してきた事業者については運用緩和(PDFファイル:244.3KB)があります。

運用緩和の対象となる方

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者

売上減少要件の緩和について

 最近1か月の売上高と前年同月の売上高との火額が適当でない場合は、最近1か月を含む6か月までの平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能になりました。

 上記売上高減少要件の緩和を希望される場合は、認定申請書の「最近1か月間」を「最近6ヶ月間の平均」等に、「前年1か月」を「前年6か月の平均」等に修正し、申請書を作成してください。また、提出書類の「売上高報告書」は次の様式を使用してください。

(2)手続きの流れ

手続きの流れ

1.セーフティネット保証認定申請および認定(申請者→農林商工課)

2.<県制度 セーフティネット資金(しんらい)等> 融資申込(申請者→愛荘町商工会)

   <一般的な融資等> 融資申込(申請者→金融機関等)

(3)その他

  • 認定書の発行は申請日から数日後となります。余裕を持ってご申請ください。
  • 町が認定してから30日以内(認定書の有効期間内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みが必要です。(セーフティネット資金は愛荘町商工会への申込みとなります。)
  • 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 本認定書が信用保証を確約するものではありません

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8057
ファックス:0749-37-4444

メールフォームによるお問い合わせ