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国民健康保険出産育児一時金

更新日:2019年12月25日

国民健康保険出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産されたとき、申請されることにより、出産育児一時金42万円(産科医療保障制度の対象とならない場合は、40.4万円)が支給されます。出産育児一時金の支給には、出産された医療機関等に対し国民健康保険から直接支払うことが出来る直接支払制度があります。直接支払制度では、出産をされる医療機関等とあらかじめ支給申請・受け取りに関する代理契約を結ぶことにより、出産育児一時金が国民健康保険から医療機関等へ直接支払いされるため、退院時の支払は出産費用が出産育児一時金の額を超えた額のみで済みます。出産費用が、支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、申請により差額が支給されます。ただし、1年以上勤務先の健康保険に被保険者として加入し、退職後6か月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた方は、国民健康保険からは支給されません。なお、妊娠85日以上の出産であれば、死産・流産でも出産育児一時金支給の対象となります。

勤務先の健康保険に加入されている方は、勤務先へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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