合併方式

  1. 新設合併(対等合併)とは、A町とB町がひとつになってC町ができることをいいます。
  2. 編入合併(吸収合併)とは、D町がE町に編入されることをいいます。
合併方式

新設合併と編入合併の違い
 
新設合併
編入合併
法人格の存続と消滅 「新設合併」は、合併特例法第2条第1項でいう「2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置く」ケースで、A町とB町を廃してその区域をもってC町を設置するような場合が該当し、合併前の市町村の法人格の消滅と、新たに置かれる市町村の法人格の発生が伴います。 「編入合併」は、合併特例法第2条第1項でいう「市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入する」ケースで、D町を廃し、その区域をE町に編入する場合がこれに該当します。編入合併の場合には、編入する市町村の法人格は、合併によって何ら影響を受けず、その区域の全部又は一部が編入される市町村は、多くはその法人格が消滅します。
合併市町村の名称 新たに定める。 編入する市町村の名称とすることが多いが新たに定めることができる。
事務所の位置 新たに定める。 通常は編入する市町村の事務所の位置となる。
市町村の長 消滅する合併関係市町村の長は、失職する。 編入する市町村の長は変わらず、編入される(消滅する)市町村の長は失職する。
議会の議員
原則、消滅する合併関係市町村の議会の議員は、失職する。 合併市町村の法定数による設置選挙を行う。
特例として、次のいずれかによることができる。

1. 設置選挙においては、新設合併の特例定数(法定数の2倍まで)とする。
2. 合併関係市町村の議会の議員で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは最長2年間在任する。
原則、編入する市町村の議会の議員は在任し、編入される(消滅する)市町村の議会の議員は失職する。(合併による著しい人口増の場合は増員選挙を行う)
特例として、次のいずれかによることができる。

1. 編入される合併関係市町村ごとに選挙区を設け、その選挙区ごとに、人口に応じた定数を増加配分し、増員選挙を行う。更に、これに続く一般選挙においてもこの特例定数をとることができる。
2. 編入される(消滅する)市町村の議会の議員で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは編入する市町村の議会の議員の残任期間だけ在任する。この場合、更に最初の一般選挙において編入合併の特例定数をとることができる。
農業委員会の委員(合併市町村に1つの委員会を置く場合)
原則、消滅する合併関係市町村の委員(選挙による委員、選任による委員)はすべて失職する。
特例として、合併関係市町村の選挙による委員のうち、合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは10〜80人の範囲で1年以内の間、在任できる。
原則、編入する市町村の委員はそのまま在任し、編入される(消滅する)市町村の委員はすべて失職する。
特例として、編入される(消滅する)市町村の選挙による委員のうち、合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、40人までの範囲で、編入する市町村の委員の在任期間在任できる。
特別職の職員 合併関係市町村の特別職の職員は全員失職する。(新たに選任する。) 編入する市町村の特別職の職員は在任し、編入される(消滅する)市町村の特別職の職員は全員失職する。
条例・規則 合併関係市町村の条例・規則はすべて失効する。(新たに制定する。) 編入する市町村の条例・規則を適用する。(合併に伴い必要な改正を行う。)
※合併関係市町村のうち、区域の一部のみが係わり法人格が消滅しない市町村においては、特別職及び一般職の職員は失職せず、条例・規則も失効しないが、議会の議員及び農業委員会の委員は、被選挙権を失うこととなる場合は、失職する。
※農業委員会の委員は、その他に合併市町村の区域を分けて2以上の農業委員会を置くことができる。