○愛荘町役場の位置を定める条例

平成18年2月13日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、愛荘町役場の位置を次のとおり定める。

滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(令和6年3月21日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第7号で令和6年9月17日から施行)

愛荘町役場の位置を定める条例

平成18年2月13日 条例第1号

(令和6年9月17日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年2月13日 条例第1号
令和6年3月21日 条例第5号