○愛荘町役場の位置を定める条例
平成18年2月13日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、愛荘町役場の位置を次のとおり定める。
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
(庁舎の位置)
第2条 愛荘町役場の庁舎の位置は、次のとおりとする。
(1) 愛荘町役場愛知川庁舎 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
(2) 愛荘町役場秦荘庁舎 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
○愛荘町役場の位置を定める条例
平成18年2月13日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、愛荘町役場の位置を次のとおり定める。
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
(庁舎の位置)
第2条 愛荘町役場の庁舎の位置は、次のとおりとする。
(1) 愛荘町役場愛知川庁舎 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
(2) 愛荘町役場秦荘庁舎 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
平成18年2月13日 条例第1号
(平成18年2月13日施行)
◆ | 平成18年2月13日 | 条例第1号 |