○愛荘町役場の位置を定める条例
平成18年2月13日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、愛荘町役場の位置を次のとおり定める。
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(令和6年3月21日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第7号で令和6年9月17日から施行)
○愛荘町役場の位置を定める条例
平成18年2月13日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、愛荘町役場の位置を次のとおり定める。
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(令和6年3月21日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第7号で令和6年9月17日から施行)