○愛荘町役場の位置を定める条例

平成18年2月13日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、愛荘町役場の位置を次のとおり定める。

滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地

(庁舎の位置)

第2条 愛荘町役場の庁舎の位置は、次のとおりとする。

(1) 愛荘町役場愛知川庁舎 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地

(2) 愛荘町役場秦荘庁舎 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町役場の位置を定める条例

平成18年2月13日 条例第1号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年2月13日 条例第1号