○愛荘町の執務時間に関する規則

平成18年2月13日

規則第1号

(町の執務時間)

第1条 町の執務時間は、愛荘町の休日を定める条例(平成18年愛荘町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町の執務時間に関する規則

平成18年2月13日 規則第1号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年2月13日 規則第1号