○愛荘町公告式条例

平成18年2月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町役場の掲示場(別表)に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布または公表の旨の前文、年月日および町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則および規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他町の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名または当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印または当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則もしくは町長の定める規程または町の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成27年3月6日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

愛荘町役場愛知川庁舎掲示場

愛荘町愛知川72番地

愛荘町役場秦荘庁舎掲示場

愛荘町安孫子825番地

愛荘町公告式条例

平成18年2月13日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)