○愛荘町行財政改革推進本部設置要綱
平成18年2月13日
告示第3号
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、愛荘町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定および実施に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(構成)
第3条 本部は、本部長、副本部長および本部員をもって構成する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、政策監および教育次長の職にある者ならびにその他町長が指定する者をもって充てる。
(本部長および副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(推進委員会)
第6条 行財政改革に係る課題を整理検討し、本部の能率的運営を図るため、愛荘町行財政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、課長会議の組織をもって充てる。
3 推進委員会に部会を設けることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、経営戦略課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成18年5月15日告示第228号)
この告示は、平成18年5月15日から施行する。
付則(平成26年4月1日告示第38号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第61号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。