○愛荘町刊行物等取扱要綱

平成18年2月13日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、情報公開制度および情報提供施策の充実を図るため、愛荘町の刊行物等(以下「刊行物等」という。)を総合的に把握するにつき、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(刊行物等の定義)

第2条 この訓令において「刊行物等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 基礎情報に関するもの

町政要覧、統計書、年報等

(2) 計画情報に関するもの

町政および事業の構想、実施計画、町議会議案書、議会会議録、審議会等の答申・提言等

(3) 事業情報に関すること。

事務事業概要、調査・研究結果、予算書、決算書等

(4) 制度情報に関すること。

公報、例規集、公文書目録等

(5) 公報情報に関すること。

広報、パンフレット、リーフレット、記者発表資料等

(6) その他の資料

郷土資料、記念誌等

(有償刊行物等の頒布方法)

第3条 有償刊行物等は、当該刊行物等を発行する課等(以下「発行主管課等」という。)において頒布する。

(刊行物等の報告等)

第4条 発行主管課等の長は、刊行物等が納品されたときは、刊行物等新規・更新報告書(様式第1号)により総務課長(以下「情報公開担当課長」という。)に報告し、直ちに当該刊行物等のうち情報公開担当課長が要求する部数を提出しなければならない。

2 情報公開担当課長は、前項の規定による報告を受けたときは、その目録を作成しなければならない。

(収受刊行物等の報告等)

第5条 発行主管課等の長は、国または他の地方公共団体から刊行物等を収受したときは、刊行物等収受報告書(様式第2号)により情報公開担当課長に報告し、直ちに当該刊行物等のうち情報公開担当課長が要求する部数を提出しなければならない。

2 情報公開担当課長は、前項の規定による報告を受けたときは、その目録を作成しなければならない。

(廃棄刊行物等の報告等)

第6条 発行主管課等の長は、刊行物等が資料的価値を喪失し、廃棄した場合においては、刊行物等廃棄報告書(様式第3号)により情報公開担当課長に報告しなければならない。

2 情報公開担当課長は、前項の規定による報告を受けたときは、その目録を整備しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、情報公開担当課長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町刊行物等取扱要綱(愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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愛荘町刊行物等取扱要綱

平成18年2月13日 訓令第1号

(平成18年2月13日施行)