○愛荘町不当要求行為等対策要綱

平成18年2月13日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して町としての統一的な対応方針を定めることにより、町民および職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(2) 町長、副町長、教育長および臨時的に任用されている者

(不当要求行為等)

第3条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為を用いて不当要求をする行為

(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ、不当な要求を強要する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を仮装した違法または社会常識を逸脱した手段による金銭および権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、作為または不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等公共施設の保全および秩序の維持ならびに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(対策会議)

第4条 不当要求行為等の対策を統括するために、不当要求行為等対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

2 対策会議は、別表に掲げる者により構成する。

3 対策会議に会長を置き副町長をもって充てる。

4 対策会議は、必要に応じて会長が招集する。この場合において、会長が必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する職員および関係機関を招集することができる。

5 対策会議の庶務は、くらし安全環境課において処理する。

(所掌事項)

第5条 対策会議の所掌は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する町長への報告

(2) 不当要求行為等に関する情報交換および各課等の連絡調整

(3) 不当要求行為等に関する対応方針および事後措置の協議検討

(4) その他対策会議が必要と認める事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第6条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、またはそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じ、対策会議の会長およびくらし安全環境課長に連絡するとともに、その都度、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により対策会議に報告しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第7条 不当要求行為等に対しては、複数(相手よりも多い人数)の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

3 不当要求行為等に対応する場合は、別に定める対応方針に従う。ただし、対応方針が定まっていないとき、または対応方針に定めのない事項で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

不当要求行為等対策会議

副町長

教育長

政策監(総務)

政策監(企画)

議会事務局長

教育次長

政策監(福祉)

政策監(産業)

会計管理者

経営戦略課長



画像

愛荘町不当要求行為等対策要綱

平成18年2月13日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月13日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第13号
平成26年4月1日 訓令第10号
平成31年4月1日 訓令第8号