○愛荘町庁舎管理規則

平成18年2月13日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持および災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、法令または他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 町の事務または事業の用に供する土地、建物およびこれらの従物をいう。

(2) 職員 町の職員およびこれらに準ずる者をいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、愛知川庁舎にあっては経営戦略課長、秦荘庁舎にあっては秦荘サービス室長、その他の庁舎にあってはその主管の長をもって充てる。

(管理責任者の任務)

第4条 管理責任者は、次に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整とんおよび清潔に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

(防火管理者)

第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。

(防火管理者の任務)

第6条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火元責任者)

第7条 課、室その他の機関(以下「事務室等」という。)に火元責任者を置く。

2 火元責任者は、事務室等において常時勤務する職員の上席者をもってこれに充てるものとする。

3 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、またはその指示に従い、それぞれ所管する事務室等の火災予防に従事しなければならない。

(火災予防)

第8条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類および防火設備を整備するとともに、火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。

(保安員)

第9条 庁舎に管理上必要な保安員を置くことができる。

2 保安員は、庁舎の秩序の維持、火災の予防および保安のため必要なる監視、巡回、点検等を常時行うとともに、関係者に対する注意その他必要な措置をとらなければならない。

(退庁時の戸締まり)

第10条 職員は、退庁に際しその所属する事務室等の火気に注意するとともに、出入口および窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

(庁舎の使用制限)

第11条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。

2 町長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、これを許可しない。

(1) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(2) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(物品の販売等の禁止)

第12条 何人も庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認められるもので町長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 町の事務または事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為

(2) 公共用または公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)をまき、配布し、または掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物または拡声器、宣伝カー等を所持し、または使用しようとする行為

(許可申請)

第13条 第11条および前条ただし書の規定により町長の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第14条 町長は、前条の申請に対し許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付し、または使用者の守るべき事項を指示することができる。

2 町長は、前項の条件または同項の規定による指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、または許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第15条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入り時間または行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。

3 町長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎または庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、立入禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。

(退去命令等)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第11条および第12条ただし書の規定により許可を受けた者を含む。)に対して庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、または庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、または持ち込もうとする者

(3) 粗暴な行動もしくは精神錯乱またはでい酔等により他人に迷惑を及ぼし、または庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、もしくはこれに落書きし、またはこれらの行為をするおそれのある者

(4) 火災防止上危険を伴う行為をし、またはこれらの行為をしようとする者

(5) 放歌し、高唱し、もしくはねり歩く等の行為をし、またはこれらの行為をしようとする者

(6) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、またはこれらの行為をしようとする者

(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、または押売りをする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持または災害の防止に支障を来すような行為をし、またはしようとする者

(物件の撤去)

第17条 この規則またはこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者(第11条および第12条ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)は、直ちにその物件を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。

2 前項の物件の所有者または占有者がその物件を撤去し、もしくは搬出しないときまたはその者が判明しないときは、管理責任者がこれを撤去し、または搬出することができる。

(損害の賠償)

第18条 故意または過失により庁舎その他の物件に損害を与えた者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(倉庫等の出入禁止)

第19条 庁舎内の倉庫、電気室、機械室、宿直室その他指定した場所には、関係のある者または用件のある者以外は出入りしてはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の庁舎管理規則(昭和61年秦荘町規則第11号)または庁舎管理規則(平成13年愛知川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

愛荘町庁舎管理規則

平成18年2月13日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)