○愛荘町庁用自動車運行管理規程

平成18年2月13日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(非常勤職員および臨時職員を含む)における庁用自動車(以下「自動車」という。)の運行と管理が適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。

(運転者の任命および登録)

第2条 自動車の運転は、運転者台帳(様式第1号)に登録された者でなければ運転することができない。

2 運転者の登録は、運転者登録申請書(様式第1号)を所属長を経て、安全運転管理者に提出して行うものとする。ただし、免許取得後3箇月間は運転者台帳に登録することができない。

3 運転者は、免許の取消し、失効または停止および変更(更新を含む。)があったときは、遅延なく所属長を経て、安全運転管理者に届け出なければならない。

(運行基準)

第3条 自動車は、次の場合を基準として運行するものとする。

(1) 本町の行政およびこれに関する事務ならびにこれらに関連する事項、事業、行事等にして運行することが能率的であると認められる場合

(2) 救急のため運行することが特に必要と認められる場合

(3) 災害等の予防、情報、収集、連絡、輸送、搬出等に必要な場合

(4) 住民に対する広報活動上特に必要な場合

(5) その他町長が必要と認めた場合

(配車)

第4条 前条の規定により自動車を使用する者(以下「使用者」という。)は、別に定める申込書により必要な事項を記入しなければならない。ただし、緊急の場合は、口頭申出により使用することができるものとする。

(管理点検簿)

第5条 使用者および運転者は、使用後速やかに自動車に備え付けている管理点検簿(様式第2号)に必要な事項を記入しなければならない。

(運転者の心得)

第6条 運転者は、十分な点検と注意をもって自動車の操縦に従事するほか、その公用性を重んじ、いかなる場合にあっても法令に定める規定を遵守しなければならない。

第7条 運転者が自動車を運転中、自動車および人畜または物件を損傷した場合は、法令に定める措置をとるほか、その状況、損傷の程度、応急措置等について速やかに町長および関係者に報告し、必要な指示に従うものとする。

(保全管理)

第8条 運転者は、常に自動車の整備に心掛け、修理を必要とする箇所については速やかに町長に報告し、その指示により保全管理に努めなければならない。

(自動車の貸与)

第9条 自動車は、これを他に貸与してはならない。

(その他)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の庁用自動車運行管理規程(昭和43年秦荘町訓令第5号)または庁用自動車運行管理規程(昭和43年愛知川町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月1日訓令第25号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成25年4月15日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月15日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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愛荘町庁用自動車運行管理規程

平成18年2月13日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)