○愛荘町携帯電話貸出要綱
平成18年2月13日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛知川庁舎および秦荘庁舎に設置する携帯電話の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 携帯電話の管理は、愛知川庁舎にあっては経営戦略課長が、秦荘庁舎にあっては秦荘サービス室長が行う。
(貸出しの範囲)
第3条 携帯電話の貸出しができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 特別職の職員または一般職の職員が公務で出張、町内巡回等で庁舎を離れ、本人に重要な連絡を取らなければならない事情があると予測されるとき。
(2) 災害等において車でパトロールする場合、防災行政無線以外に、連絡網を必要とするとき。
(3) その他緊急性または必要性を考慮して経営戦略課長または秦荘サービス室長(以下これらを「管理者」という。)が貸出しを必要と認めたとき。
(貸出しの申請および貸出しの決定)
第4条 携帯電話の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出予定日の1箇月前から前日までの間に次の事項を記載した携帯電話使用申請書(別記様式)を主務課長を経由して管理者に提出しなければならない。
(1) 貸出しの目的および理由
(2) 貸出予定日時
(3) 申請人の職名および氏名
(4) 使用責任者氏名
(5) その他必要事項
2 前項の借受申請が2件以上競合したときは、その受付の順序とする。ただし、申請者の協議による場合は、この限りでない。
3 管理者は、第1項の規定による貸出申請があったときは、これを審査し、適当と認め、かつ、支障のないときは、携帯電話の貸出しを許可するものとする。
(貸出許可の変更および取消し)
第5条 管理者は、既に貸出しの許可をした後においても、申請者が貸出許可の範囲に反したとき、または特別な事情が発生したときは、貸出許可の変更または取消しをすることができる。
(使用の取消し)
第6条 携帯電話の使用許可を受けた者が使用を取り消そうとするときは、速やかにその旨を管理者に届けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 携帯電話の使用に当たっての注意事項は、次のとおりとする。
(1) 通話は短く、簡潔に行い、車を運転しながらの使用はしないこと。(携帯電話からの通話先の電話番号は、すべて記録されます。)
(2) 強い衝撃を与えないこと。
(3) 水をかけないこと。
(4) 極端な高温・低温は避けること。(車に放置しないこと。使用環境(5℃~40℃))
(5) 紛失しないよう常に携帯すること。
(6) 発信回数を報告すること。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の携帯電話貸出要項(平成8年愛知川町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成19年12月14日訓令第34号)
この訓令は、平成19年12月14日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。