○愛荘町り災者見舞金交付内規による支給
平成18年2月13日
告示第6号
本町の区域内で発生した災害に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)および災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の適用を受けない町民の被災者に対して、必要に応じて次の被災見舞金を支給する。
ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
見舞金の額
種類 | 被災の程度 | 金額 |
被災見舞金 | 死亡 | 1人につき 100,000円 |
負傷入院者 | 1人につき 30,000円 | |
住家の全壊、全焼、流出 | 1世帯につき 30,000円 | |
住家の半壊、半焼 | 1世帯につき 20,000円 | |
住家の床上浸水 | 1世帯につき 20,000円 | |
住家の一部損壊 | 1世帯につき 10,000円 |
・災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象による被害が生ずることをいう。
・被災の程度については、滋賀県災害救助保護計画の被害認定基準に基づく。
付 則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。