○愛荘町り災者見舞金交付内規による支給

平成18年2月13日

告示第6号

本町の区域内で発生した災害に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)および災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の適用を受けない町民の被災者に対して、必要に応じて次の被災見舞金を支給する。

ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

見舞金の額

種類

被災の程度

金額

被災見舞金

死亡

1人につき 100,000円

負傷入院者

1人につき 30,000円

住家の全壊、全焼、流出

1世帯につき 30,000円

住家の半壊、半焼

1世帯につき 20,000円

住家の床上浸水

1世帯につき 20,000円

住家の一部損壊

1世帯につき 10,000円

・災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象による被害が生ずることをいう。

・被災の程度については、滋賀県災害救助保護計画の被害認定基準に基づく。

付 則

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町り災者見舞金交付内規による支給

平成18年2月13日 告示第6号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月13日 告示第6号