○愛荘町まちづくり交付金交付要綱
平成18年2月13日
告示第7号
(趣旨)
第1条 町長は、各自治会等(以下「自治会」という。)における住民と行政の協働(パートナーシップ)による町行政施策の推進および各自治会行政の推進を図ることを目的として予算の範囲において、愛荘町まちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(交付対象者および交付金の算定)
第2条 交付金は、各自治会の長に対して交付するものとし、交付金の明細および額の算定は、別表に基づいて行うものとする。
2 交付金のうち「文書等配布手数料」については、各自治会の長のほか、配布実数5以上のアパート等に配布する者に対して交付するものとする。ただし、愛知川自治会については、各総代を交付対象とする。
3 交付金のうち「地域活動交付分」は、各自治会の長に対し交付するものとする。ただし、愛知川自治会については、各総代を交付対象とする。
(交付金交付の時期および方法)
第3条 交付金の交付時期は、別表のとおり行うものとし、各自治会の長の指定する金融機関の口座への振込み等により交付するものとする。
(交付申請)
第4条 愛荘町まちづくり交付金(文書等配布手数料分)の交付を受けようとする者は、様式第1号による交付申請書の提出をしなければならない。
2 愛荘町まちづくり交付金(地域活動交付分)の交付を受けようとする者は、様式第2号による交付申請書の提出をしなければならない。
(交付事務)
第5条 交付事務は、まちづくり協働課において所管し、交付に際しては、各自治会の長あてに交付明細を送付するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行し、平成18年度分の交付金から適用する。
付則(平成21年3月27日告示第22号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月26日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年5月1日告示第73号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月1日告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
愛荘町まちづくり交付金
明細 | 算定基準 | 交付時期 | |||
文書等配布手数料分 | 当該年度の4月1日現在における各自治会の文書等全戸配布実数に交付単価(2,400円)を乗じた金額 算定明細 文書等全戸配布実数×交付単価(2,400円) | 5月 | |||
地域活動交付分 | 当該年度の4月1日現在における各自治会の次に掲げる世帯数区分の世帯数割交付額 世帯数割交付額(下表のとおり) | 5月 | |||
(単位:円) | |||||
世帯数 | 交付額 | ||||
100世帯以下 | 100,000 | ||||
101世帯から200世帯まで | 150,000 | ||||
201世帯から300世帯まで | 200,000 | ||||
301世帯以上 | 250,000 | ||||