○愛荘町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成18年2月13日

告示第16号

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の町長が指定する場所(以下「閲覧室」という。)は、みらい創生課とする。

(閲覧手続)

第3条 閲覧者は、閲覧室の受付において、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出するものとする。

(閲覧方法)

第4条 閲覧者は、前条の閲覧請求書を提出した後、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書または関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を係員から受け取り、所定の場所で閲覧するものとする。閲覧を終了したときは、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却するものとする。

(閲覧者の遵守事項)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧室には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。

(2) 閲覧室では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止または禁止)

第6条 みらい創生課長は、閲覧者が規則またはこの告示に違反する場合には、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町長の資産等の公開に関する規則第10条第2項および第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱(平成17年泰荘町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

愛荘町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成18年2月13日 告示第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月13日 告示第16号
平成31年4月1日 告示第107号