○愛荘町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱
平成18年2月13日
告示第16号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための愛荘町長の資産等の公開に関する条例(平成18年愛荘町条例第6号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、愛荘町長の資産等の公開に関する規則(平成18年愛荘町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の町長が指定する場所(以下「閲覧室」という。)は、みらい創生課とする。
(閲覧手続)
第3条 閲覧者は、閲覧室の受付において、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出するものとする。
(閲覧方法)
第4条 閲覧者は、前条の閲覧請求書を提出した後、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書または関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を係員から受け取り、所定の場所で閲覧するものとする。閲覧を終了したときは、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却するものとする。
(閲覧者の遵守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧室には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。
(2) 閲覧室では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止または禁止)
第6条 みらい創生課長は、閲覧者が規則またはこの告示に違反する場合には、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。