○愛荘町長の職務を代理する職員を定める規則
平成18年2月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の事務職員は部長および課長の職にあるものとし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 政策監(総務)
(2) 経営戦略課長
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。