○愛荘町長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年2月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の事務職員は部長および課長の職にあるものとし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 政策監(総務)

(2) 経営戦略課長

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年4月1日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年2月13日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年2月13日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第13号