○愛荘町戸籍事務取扱規程

平成18年2月13日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 愛荘町の戸籍事務取扱いについては、法令その他に定めがあるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(帳簿)

第2条 次に掲げる帳簿は、愛知川庁舎において調製し、保管する。

(1) 磁気ディスクをもって調製された戸籍簿

(2) 磁気ディスクをもって調製された除籍簿

(3) 磁気ディスクをもって再製された除籍簿、改製原戸籍簿および平成改製原戸籍簿

(4) 磁気ディスクをもって調製された受附帳

(5) 戸籍事務取扱準則(平成16年5月20日大津地方法務局長訓令第26号)に規定する帳簿等

(再製以前の除籍簿等)

第3条 磁気ディスクによる再製以前の除籍簿、改製原戸籍簿および平成改製原戸籍簿(以下「再製以前の除籍簿等」という。)は、当分の間、愛知川庁舎および秦荘庁舎で保管する。

(再製以前の除籍簿等の見出帳)

第4条 再製以前の除籍簿等の見出帳は、当分の間、愛知川庁舎および秦荘庁舎で保管する。

(届書等の受理および処理)

第5条 愛知川庁舎および秦荘庁舎において届書、申請書その他戸籍に関する書類(以下「届書等」という。)の提出があったときは、当該届書等の添付書類により、届書等が適法であることを確認した場合は、これを受理する。

2 秦荘庁舎は、前項の受理をしたときは、届書等に受付年月日および秦荘庁舎の名称を表示し、直ちにこれを愛知川庁舎に電送(専用回線のファクシミリにより送付することをいう。以下同じ。)をするとともに電子情報処理組織により戸籍の記録を行うものとする。

3 前項の処理を終えた届書等は、速やかに愛知川庁舎に送付するものとする。

(戸籍書類逓送目録)

第6条 前条第3項の送付をするときは、戸籍書類逓送目録(様式第1号)を添えて行うものとする。

(愛知川庁舎における届書等の処理)

第7条 第5条第3項の規定により届書等が愛知川庁舎に送付されたときは、戸籍書類逓送目録に受領者印を押印し、戸籍書類逓送目録を秦荘庁舎に送付する。

2 第5条第3項の規定により届書等が愛知川庁舎に送付されたときは、電子情報処理組織により戸籍の記録等の確認を行う。この場合において、送付された届書等に不備または遺漏があるときは、追完等の措置後、電子情報処理組織による戸籍の記録等の訂正を行うものとする。

(事務連絡)

第8条 届書等を受理した場合に他の事務に関連があるときは、その届書等を送付する前に速やかに当該事務担当者に連絡しなければならない。

(届書記載事項証明書の作成)

第9条 秦荘庁舎において届書に記載された事項に関する証明書の交付申請を受けたときは、交付申請書を愛知川庁舎に電送し、愛知川庁舎から当該届書を電送し、秦荘庁舎にて当該証明書を発行する。ただし、秦荘庁舎において戸籍の届出とともに当該届書に記載された事項に関する証明書の交付申請を受けたときは、秦荘庁舎において当該証明書を発行する。

(統計報告)

第10条 秦荘庁舎における各週の戸籍に係る証明等の交付に関する統計は、その翌週の月曜日までに戸籍関係諸証明件数表(様式第2号)により愛知川庁舎に報告するものとする。

2 各年度の統計については、前項の規定に準じ翌年度の4月10日までに報告するものとする。

(官公署に対する通知等)

第11条 次に掲げる事務は、愛知川庁舎において行うものとする。

(1) 戸籍関係書類の管轄法務局への送付

(2) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知

(3) 戸籍法施行規則第82条の規定による疑義の照会

(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(5) 人口動態調査票の作成および報告

(6) 官公署に対する申請および報告

(犯罪人名簿)

第12条 犯罪人名簿は、愛知川庁舎で調製し、保管する。

(埋火葬許可証)

第13条 埋火葬許可証は、死亡届または死産届を受理した愛知川庁舎または秦荘庁舎において作成し、交付する。

(書類の保存)

第14条 秦荘庁舎における戸籍に係る証明等の交付申請書は、その翌週の月曜日までに戸籍関係諸証明件数表(様式第2号)とともに愛知川庁舎に送付し、愛知川庁舎において保存するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、愛知川庁舎と秦荘庁舎との間における戸籍事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

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愛荘町戸籍事務取扱規程

平成18年2月13日 訓令第18号

(平成18年2月13日施行)