○愛荘町戸籍謄抄本交付制限要綱

平成18年2月13日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、戸籍または除かれた戸籍(以下「除籍」という。)の謄本、抄本、記載した事項に関する証明書、全部事項証明書、個人事項証明書または一部事項証明書(以下「謄本等」という。)の交付に当たって差別的行為につながるおそれがある等、個人のプライバシーと、基本的人権が不当に侵害されることのないよう、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(戸籍の謄本等の請求)

第2条 戸籍の謄本等の交付の請求をするときは、所定の請求書に必要事項を記載して、これを、町長に提出しなければならない。

2 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する者が前項の交付の請求をするときは、所定の請求書にその資格を具体的に明示しなければならない。

3 法第10条の2第2項から第5項に規定する者が、第1項の交付の請求をするときは、所定の請求書に当該官職名および氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

4 法10条の2第1項各号に規定する者が第1項の交付の請求をするときは、提出先、必要事由等を疎明した書面を提出しなければならない。

5 町長は、現に請求の任に当たっている者が、戸籍の謄本等の交付を請求する者の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、誓約書(様式第1号)および委任状(様式第2号)の提出を求めることができる。

(除籍の謄本等の請求)

第3条 除籍の謄本等の交付の請求をするときは、前条の規定を準用する。

(調査)

第4条 町長は、前2条の規定による交付の請求があったときは、請求者に対し、必要事項について調査または質問することができる。

(電話による照会)

第5条 電話による戸籍、除籍の照会については、これに応じない。ただし、官公吏等の職務上の照会(就職に関するものを除く。)で急を要するものについては、この限りでない。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の戸籍謄抄本交付制限要綱(昭和51年秦荘町訓令第1号)または戸籍謄抄本交付制限要綱(昭和51年愛知川町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年11月25日訓令第6号)

(施行日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以降において、施行前の様式を使用した交付の請求であっても、施行後の様式を使用したものとみなす。

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愛荘町戸籍謄抄本交付制限要綱

平成18年2月13日 訓令第19号

(令和3年11月25日施行)