○愛荘町戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成18年2月13日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍届書の届出事項に記載されている届出人(以下「届出人」という。)への届書を受理した旨の通知および戸籍届書を持参した者(以下「届書持参者」という。)の本人確認等に関する取扱いを定めることにより、第三者による虚偽の戸籍届出を未然に防止し、住民の個人情報を保護し、および戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届の範囲)

第2条 本人確認等を要する戸籍届出の種類は、婚姻届、離婚届、養子縁組届および養子離縁届(以下「確認対象届」という。)とする。ただし、確認対象届のうち戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判または許可書の謄本が添付されている届けおよび戸籍に記載を要しない届けは、この対象から除くものとする。

(本人確認等の対象者)

第3条 本人確認等の対象者は、届書持参者(届書持参者で当該届書に係る届出人以外の者(以下「使者」という。)を含む。)および届出人全員とする。

(本人確認等の方法)

第4条 町長は、届書持参者に対して、その者の氏名、住所、生年月日等が記載され、本人の顔写真が貼付されている官公署の発行する身分を証する書面(運転免許証、旅券、在留カードおよびマイナンバーカード等。以下「本人確認証明書等」という。)の提示を求め、目視による確認および確認のための必要最小限の記録を行うものとする。

2 夜間、休日等、職員の執務時間外の時間帯において確認対象届を受け付けた場合は、前項の規定による本人確認は行わないものとする。

(届出人に対する確認通知)

第5条 町長は、確認対象届を受け付けたときは、原則として当該届書に係る届出人全員に様式第1号により確認通知を行うこととし、届書持参者に対して、当該届書の届出人に対し届出があったことを連絡する旨を告知するものとする。ただし、届書を受け付けたときに当該届出人の本人確認ができた場合は、その届出人には届出のあったことの連絡をしない旨の告知をし、確認通知を行わないものとする。

2 届書持参者が本人確認証明書等を持参しなかった場合、またはその提示を拒否した場合は、当該事象を理由に届出の受理を拒否しないものとし、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人全員に対し確認通知をするものとする。

3 使者による確認対象届を受け付けた場合は、当該使者の本人確認ができた場合であっても、当該届書に関係する届出人全員に対し確認通知をするものとする。

4 郵送による確認対象届を受け付けた場合は、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人全員に対し確認通知をするものとする。

(本人確認等における疑義照会)

第6条 前2条による本人確認等の結果、当該届書が偽造されたものであるとの疑義が認められる場合は、直ちに管轄法務局に照会し、その指示を受けて適切に処置するものとする。

(確認通知および本人確認に関する事項の記録)

第7条 町長は、確認対象届を受け付けたときは、届書の欄外余白部に本人確認の状況(本人確認届出人印(様式第2号)、本人確認使者印(様式第3号)および本人確認通知経緯印(様式第4号))を記録するものとする。

(確認通知の送付先)

第8条 確認通知の送付先については、次のとおりとする。

(1) あて先およびあて名

 あて先は、届出人の住民基本台帳または戸籍の附票上の住所とする。なお、届出の日以後に住所の変更がされているときは、変更前の住所とする。

 届出により氏が変わる者についてのあて名は、変更前の氏名とする。

(2) 返送された場合の処理 あて先不明等により返送されてきた通知は、原則として改めて送付することなく保管するものとし、その保存期間は、返送されてきた日の属する年度の翌年度から起算して1年間とする。

(本人確認等後の整理および記録等)

第9条 本人確認等後の処理については、戸籍の登載された電算機内の本人確認台帳(以下「本人確認台帳」という。)に必要事項を入力し、確認台帳として調製しなければならない。

2 本人確認台帳の保存期間は、作成した日の属する年度の翌年度から起算して5年間とし、保管および管理には万全を期さなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱(平成16年秦荘町告示第2号)または戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱(平成16年愛知川町訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年9月14日訓令第5号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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愛荘町戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成18年2月13日 訓令第21号

(令和3年10月1日施行)