○愛荘町住民異動届出における本人確認等事務処理基準

平成18年2月13日

訓令第24号

第1 趣旨

虚偽の住民異動届が提出されるという事件が発生・発覚している。このような虚偽の届出を防止し、あわせて住民の個人情報を保護するとともに住民基本台帳の正確性を確保することを目的として、窓口での本人確認および未確認届出人への通知を行うこととする。

第2 対象とする届出の種類

住民異動に関する全ての届出(転入・転出・転居・世帯変更)とする。

郵送による届出に関して、転出届は対象とし、付記転出届は除くこととする。

第3 事務の流れ

1 窓口における本人確認事務

(1) 届出の際に、届出人(代理人および使者を含む。)に対して本人を証明する書類(以下「本人確認書類」という。)の提示を求める。なお、本人確認書類の提示を求める際は、届出を制限したり、妨げることのないよう対応には十分配慮すること。

(2) 愛荘町住民異動届出における本人確認等事務処理要領(平成18年愛荘町訓令第23号。以下「要領」という。)第4条第2項に規定する本人確認書類とは、顔写真付きの官公署が発行した本人の氏名が記載されたものであり、官公署等には独立行政法人、特殊法人等も含める。

(3) 届出人が要領第4条第2項に規定する本人確認書類を持参していない場合は、別表中アに掲げる本人確認書類のいずれか1つとイに掲げる本人確認書類のいずれか一つ、もしくはアに掲げる2つ必要な本人確認書類の提示または口頭による質問を行い総合的に判断する。

(4) 届出書については、記載事項に不備がないことを確認の上、届出を受理する。

(5) 届出書の確認欄に確認結果を記載する。

① 提示された本人確認書類について、該当するものを記入する。

② 本人確認ができない場合は、通知に○をつける。

2 通知事務

(1) 本人確認ができずに、通知となった場合および郵送による転出届出があった場合について、異動者が個人の場合は異動者本人に対して、異動者が世帯の場合は世帯主に対して通知を行う。(別記様式)

(2) 通知する事項は、届出年月日、異動事由、異動者氏名とする。(別記様式)

(3) 通知書のあて先は、旧住所とする。ただし、異動事由が未届地からの転入および住所設定の場合は、新住所あてに通知する。

(4) 届出書の確認欄に通知年月日を記載する。

(5) 通知したが返送された場合、再度の郵送は行わず保存する。この場合の保存期間は、住民異動届と同一とする。

(平成19年8月30日訓令第28号)

この訓令は、平成19年8月30日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第3関係)

ア 健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証、共済組合証、年金手帳、国民年金、厚生年金保険または船員保険に係る年金証書、共済年金、恩給等の証書、介護保険被保険者証その他町長がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

イ 学生証、会社の身分証明書もしくは身体障害者手帳等公の機関が発行した資格証明書で写真のはり付けたものまたはその他町長がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

画像

愛荘町住民異動届出における本人確認等事務処理基準

平成18年2月13日 訓令第24号

(平成19年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年2月13日 訓令第24号
平成19年8月30日 訓令第28号