○愛荘町住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務取扱要領
平成18年2月13日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、住民基本台帳ネットワークシステムの円滑な実施および適正な管理を図るとともに、住民のプライバシーを保護するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票コード 法第30条の7第1項の規定により県知事から指定された法第7条第1項第13号に規定する住民票コードをいう。
(2) 住民票コード通知 法第30条の3第3項に規定する住民票コードの記載通知をいう。
(3) 住民票コード変更請求 法第30条の4第1項に規定する住民票コードの記載の変更請求をいう。
(4) 住民票コード変更通知 法第30条の4第3項に規定する住民票コードの記載の変更通知をいう。
(住民票コードの記載通知)
第3条 町長は、住民票コードの記載通知をしようとするときは、通知書面に表記した住民票コードが外部から第三者が見ることができないように保護対策を講じ、次に定める方法により行うものとする。
(1) 住民票コード通知は、本人または未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人、保佐人または補助人(以下「本人等」という。)に対して特定記録郵便により行う。ただし、本人等が当町住民課および秦荘サービス室(以下「住民課等」という。)に出向いた場合で、本人等であることの確認を行い、当該記載に係る本人等に対して手交することができるものとする。
(1) 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書のうち町長が適当と認めるもの
(2) 健康保険の被保険者証(健康保険証については、合わせて官公署の発行した公的年金手帳または証書もしくは公共機関が発行した受給者証)
(3) 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書であって本人の顔写真を貼付し、割印または浮出型の証印の押印等のあるもの
(4) 未成年者または成年被後見人の法定代理人にあっては、当該法定代理人、保佐人または補助人であることを証する書面および前3号に規定する法定代理人、保佐人または補助人本人を証するいずれかの書類
3 第1項第2号の規定による通知に対し、通知の日から30日以内に引換えの意思表示がない場合、または当該通知が不到達となり返送された場合は、通知の日から30日を経過した日をもって当該通知に係る経過措置住民票コード通知書面または住民票コード通知書面を機密保護対策を講じた上で廃棄するものとする。
(住民票コード変更請求)
第4条 住民票コード変更請求を行おうとする者(以下「変更請求者」という。)は、住民票コード変更請求書(様式第2号。以下「変更請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 変更請求者が未成年者または成年被後見人である場合は、当該者の法定代理人、保佐人または補助人が前項の住民コード変更請求を行わなければならない。ただし、満15歳に達している未成年者であって意思能力を有する者にあっては、この限りでない。
(住民票コード変更請求の確認)
第5条 町長は、前条の規定により変更請求書の提出があったときは、当該変更請求者が本人であることおよび当該請求が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、変更請求書の記載事項について審査しなければならない。
3 町長は、前項の規定による照会に対して14日以内に確認書を変更請求者が持参しない場合、または当該変更請求が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該変更請求の受理を取り消すものとする。
(転出証明書の交付における本人確認等)
第8条 町長は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第24条の規定により転出証明書を交付するときは、交付を受けようとする者に対して当該転出者の本人等もしくはその世帯員または転出手続を委任された者であることを、第3条第2項に規定するいずれかの書類により確認を行った上交付するものとする。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務取扱要領(平成14年秦荘町訓令第3号)または住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務取扱要綱(平成14年愛知川町訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(令和4年3月31日訓令第3号)
(施行日)
1 この訓令は、令和4年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以降において、施行前の様式を使用した申請であっても、施行後の様式を使用したものとみなす。