○愛荘町公的個人認証サービス事務処理要領

平成18年2月13日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の施行に伴う住民課および秦荘サービス室(以下「住民課等」という。)における窓口事務について定め、公的個人認証サービスの円滑な運用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 法 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律をいう。

(2) 規則 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)をいう。

(3) 告示 電子署名に係る地方公共団体の認証業務およびこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)をいう。

(4) 電子証明書 法第3条第1項に規定され、同条第6項の規定により発行される電子証明書をいう。

(5) 利用者 法第2条第2項に規定する利用者をいう。

(6) 公開鍵 法第2条第2項に規定する利用者署名検証符号をいう。

(7) 基本4情報 住民基本台帳法第7条第1号から第3号までおよび第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)をいう。

(8) 通称 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。

(9) 住基カード 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。

(10) 外国人住民 住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。

(11) 電磁的記録媒体 法第3条第4項に規定する電磁的記録媒体をいう。

(12) 秘密鍵 法第2条第2項に規定する利用者署名符号をいう。

(13) 申請者 法第3条第2項に規定する申請者をいう。

(14) 本人確認書類 規則第5条および第6条に規定する申請者または利用者および代理人の本人確認のために用いる書類をいう。

(15) 記録誤り等 法第13条に規定する記録誤り等をいう。

(16) 回答書 申請の際、申請者または利用者が本人確認書類を提示できない場合および代理人による申請の場合に、申請者または利用者あてに送付される照会書に対し回答した書面をいう。

(17) 住基CS端末 コミュニケーションサーバ(電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)第1の2に規定するコミュニケーションサーバをいう。)の端末をいう。

(18) 代替文字 告示第1条第1項に規定する受付窓口端末にて表示不可能な文字に代替する文字をいう。

(19) パスワード 規則第7条第2項に規定する暗証番号または告示第3条第3項に規定するパスワードをいう。電子証明書に係るパスワードを連続して5回入力を誤ると、ロックがかかる。

(20) 指定認証機関 法第34条第1項に規定する指定認証機関をいう。

(21) 認証業務情報 法第20条第1項に規定する情報をいう。

(電子証明書の記録項目)

第3条 電子証明書には、次に掲げる事項が記録される。

(1) 電子証明書の発行の番号(以下「シリアル番号」という。)

(2) 発行年月日

(3) 有効期間満了日

(4) 利用者の公開鍵

(5) 利用者の基本4情報(申請者が外国人住民であって、当該外国人住民に係る住民票に通称名が記載されている場合にあっては、基本4情報および通称)

(6) 当該電子証明書を発行した都道府県知事の名称

(電子証明書の記録媒体)

第4条 電子証明書は、住基カードおよびその他の適正な電磁的記録媒体(以下「ICカード」という。)に記録される。

(電子証明書の有効期間)

第5条 電子証明書の有効期間は、発行日から起算して3年とする。

(電子証明書の失効)

第6条 電子証明書は、次の場合にその効力を失う。

(1) 利用者が任意に失効を申請した場合

(2) 秘密鍵が漏えいし、またはき損等した場合

(3) 利用者の異動等の通知があった場合(証明書記録事項の変更)

(4) 当該電子証明書に記載された事項について記録誤り等があった場合

(5) 都道府県知事の秘密鍵が漏えいし、またはき損等した場合

(6) 有効期間が満了した場合

(住民課等の事務)

第7条 公的個人認証サービスに伴う住民課等の事務は、次のとおりである。

(1) 電子証明書の新規発行申請に係る事務

(2) 電子証明書の更新申請に係る事務

(3) 電子証明書の失効申請に係る事務

(4) 公的個人認証サービス用パスワード初期化/ロック解除/パスワード変更/電子証明書等消去申請に係る事務

(5) 認証業務情報の開示および訂正等の請求受付に係る事務

(6) 電子証明書に係る統計処理および報告に関する事務

(7) 電子証明書の新規発行および更新に係る手数料に関する事務

(8) 受付窓口端末等の管理

(9) 利用者の責めによらない電子証明書の失効に係る通知に関する事務

2 前項の事務に係る詳細は、電子証明書に係る事務処理手順の中で定める。

(申請等の受付)

第8条 町長は、次の点に留意の上、電子証明書に関する処理を行わなければならない。

(1) 電子証明書に係る申請は、本町の住民基本台帳に記録されている者に限り、受け付けることができる。

(2) 電子証明書に係る申請があったときは、本人確認書類をもって申請者または利用者の本人確認を行う。

(3) 申請者または利用者が前号の書類を提示できない場合は、あらかじめ電子証明書に係る申請等照会書兼回答書(様式第1号。以下「照会書兼回答書」という。)を送付し、回答書の提出をもって代える。この際、回答書に加え、申請者または利用者の住所および氏名が記載された書類を提示させるものとする。

(4) 電子証明書に係る申請を代理人が行う場合は、あらかじめ申請者または利用者あてに照会書兼回答書を送付し、回答書の提出をもって申請者または利用者の意思を確認するものとする。このとき、申請者または利用者本人が作成した委任の事実を証する書面を提出させなければならない。

(5) 前号の場合において、代理人の本人確認は、第2号の規定を準用する。

(6) 第3号および第4号における照会書兼回答書は、申請者、利用者または代理人からの依頼に基づいて送付するものとする。

(7) 前号の依頼は、必要事項を記載した申請書の提示をもって行わせるものとし、申請者または利用者にあっては、住所および氏名が記載された書類を提示させ、代理人にあっては、申請者または利用者本人が作成した委任の事実を証する書面を提出させるとともに代理人の住所および氏名が記載された書類を提示させるものとする。また、提示された申請書は、申請時までその写しを保管しなければならない。

(8) 申請者または利用者および代理人の本人確認において疑義が生じた場合は、電子証明書に係る申請を受け付けてはならない。

(9) 都道府県知事に対する電子証明書の発行要求は、住基CS端末から取得した住民基本台帳の基本4情報をもとに行う。

(申請者または利用者)

第9条 申請者または利用者は、次の点に留意の上、手続を行わなければならない。

(1) 電子証明書に係る申請は、本町の住民基本台帳に記載されている者に限り、行うことができる。

(2) 電子証明書に係る申請は、本人確認書類を提示して行わなければならない。ただし、提示できない場合は、回答書の提出をもって代えることができる。

(3) 前号ただし書における回答書の提出は、町役場へ持参して行うものとし、郵送その他の方法によることはできない。

(4) 照会書兼回答書の送付を依頼するときは、必要事項を記載した申請書および申請者または利用者の住所および氏名が記載された書類を提示しなければならない。

(5) 前号の依頼を代理人が行うときは、必要事項を記載した申請書を提示し、申請者または利用者本人が作成した委任の事実を証する書面を提出するとともに代理人の住所および氏名が記載された書類を提示しなければならない。

(6) 電子証明書の新規発行申請、更新申請、ICカードの添付またはシリアル番号の提示をせずに行う失効申請および秘密鍵漏えい等の届出は、住民基本台帳ネットワークシステムが保有する自己に係る基本4情報が公的個人認証システムで利用されることに同意した上で行うものとする。

(7) 電子証明書の新規発行または更新申請を行うときは、電子証明書新規発行/更新申請書(滋賀県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の施行に係る申請書等の様式を定める要領(以下「滋賀県要領」という。)様式第1号)に必要事項を記入し、ICカードと本人確認書類を添えて申請しなければならない。なお、当該ICカードが住基カードである場合は、その運用状況が運用中でなければならない。

(8) 電子証明書の新規発行または更新申請を行うときは、自己の氏名(外国人住民である場合は、氏名および通称)の文字の中にJIS第1水準、JIS第2水準、JIS補助漢字で表示できない文字がある場合は、代替文字を選択しなければならない。

(9) 公的個人認証サービスパスワードの初期化、ロック解除、変更(ただし、指定認証機関に対し利用者の保有する電子情報処理組織を用いて申請するときを除く。)または失効した電子証明書および秘密鍵の消去を希望する場合は、公的個人認証サービスパスワード初期化/ロック解除/パスワード変更/電子証明書等消去申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、ICカードと本人確認書類を添えて申請しなければならない。

(10) 秘密鍵が漏えいし、滅失し、またはき損したときは、速やかに電子証明書失効申請書/秘密鍵漏えい等届出書(滋賀県要領様式第2号。以下「失効申請書」という。)に必要事項を記入し、本人確認書類を添えて届け出なければならない。

(11) 電子証明書の失効を希望する場合は、指定認証機関に対し利用者の保有する電子情報処理組織を用いて申請するときを除き、失効申請書に必要事項を記入し、本人確認書類を添えて申請しなければならない。その際は、当該電子証明書が記録されたICカードを添付し、または当該電子証明書のシリアル番号を提示することが望ましい。

(12) 電子証明書に係る申請は、代理人に委任することができる。その際は、回答書、申請者または利用者自らが作成した委任の事実を証する書面およびその書面に押印した印影に係る印鑑登録証明書を代理人が持参して町長に提出させなければならない。

(13) 電子証明書および電子証明書を記録したICカードを適正に管理しなければならない。

(利用者の責めによらない電子証明書の失効)

第10条 町長は、次に定める理由により利用者の電子証明書が失効したことを知ったときは、利用者に対し自己の電子証明書が失効している旨を知らせるための措置を講じるよう努めなければならない。

(1) 誤って住民基本台帳に記録されていた利用者に係る基本4情報を職権により修正した場合

(2) 住居表示を実施し、または変更したことにより、利用者の住所に変動を生じた場合

(3) その他利用者の申請または届出によらず利用者の基本4情報に変動を生じた場合

(関係人に対する質問調査)

第11条 町長は、電子証明書に関する事務の適正を期するため必要があるときは、関係人に対し質問をし、調査をすることができる。

(閲覧の禁止)

第12条 町長は、発行申請書その他電子証明書に関する文書は、法令の規定により請求がなされる場合を除き、閲覧に供しない。

(文書の保存)

第13条 電子証明書に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 新規発行および更新に係る申請書、電子証明書の写し、委任状、回答書および電子証明書失効申請受理通知は、当該書類を受理し、または作成した日から、当該書類に関係する電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日までの13年とする。

(2) 失効に係る申請書、電子証明書の写し、委任状および回答書は、当該書類を受理し、または作成した日から起算して10年を経過する日までとする。

(3) パスワード初期化/ロック解除/パスワード変更/電子証明書等消去に係る申請書、委任状および回答書は、当該書類を受理し、または作成した日から起算して10年を経過する日までとする。

(4) 発行手続の過程で電子証明書の破棄または職権失効を行った場合において、破棄または職権失効した電子証明書の写しの1枚、電子証明書破棄通知受理書および電子証明書失効申請等受理通知書は、第1号の規定に準じるものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公的個人認証サービス事務処理要領(平成16年愛知川町告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年7月8日告示第42号)

この告示は、平成25年7月8日から施行する。

(令和3年8月26日告示第72号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

画像

画像

愛荘町公的個人認証サービス事務処理要領

平成18年2月13日 告示第20号

(令和3年9月1日施行)