○愛荘町防災会議条例
平成18年2月13日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務および組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 町地域防災計画を作成し、およびその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長および委員)
第3条 防災会議は、会長および委員20人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 滋賀県知事がその部内の職員のうちから指名する者
(2) 町の区域を管轄する警察署の署長またはその指名する者
(3) 町議会議長
(4) 町区長総代会会長
(5) 町の区域を管轄する消防署の署長
(6) 町消防団長
(7) 町教育委員会の教育長
(8) 町長の部内職員のうちから町長が任命する者
(9) 町の指定した公共機関および地方行政機関または公共的団体のうちから町長が任命する者
(10) 自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから町長が任命する者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、滋賀県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員および学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成24年9月4日条例第23号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。