○愛荘町水防協議会条例
平成18年2月13日
条例第15号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、水防計画を作成し、その実施を推進するとともに、水防に関する重要事項の調査、審議および関係機関に対する意見の陳述に関する事務を行う。
(組織)
第3条 協議会は、会長および委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、または委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 水防関係団体の代表者
(3) 識見を有する者
(会長および職務代理者)
第5条 会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設・下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(令和元年9月6日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。ただし、第8条、第10条および第11条の規定は、平成22年4月1日から適用し、第5条、第7条および第9条の規定は、平成31年4月1日から適用する。