○愛荘町水防協議会条例

平成18年2月13日

条例第15号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、水防計画を作成し、その実施を推進するとともに、水防に関する重要事項の調査、審議および関係機関に対する意見の陳述に関する事務を行う。

(組織)

第3条 協議会は、会長および委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、または委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防関係団体の代表者

(3) 識見を有する者

(任期)

第4条 前条第2項第1号および第2号に規定する委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(会長および職務代理者)

第5条 会長は、町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設・下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(令和元年9月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。ただし、第8条、第10条および第11条の規定は、平成22年4月1日から適用し、第5条、第7条および第9条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

愛荘町水防協議会条例

平成18年2月13日 条例第15号

(令和元年9月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年2月13日 条例第15号
令和元年9月6日 条例第9号