○愛荘町防災行政無線施設条例

平成18年2月13日

条例第16号

(設置)

第1条 災害等非常緊急時における通報および広報活動を迅速かつ正確に行い、併せて日常の行政連絡事務の円滑化を図るため、防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、用語の意義は、次に定めるもののほか、電波法(昭和25年法律第131号)および電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備および無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、または受けるための電気的設備をいう。

(3) 同報系親局 屋外拡声子局および戸別受信機を相手方として、同報通信業務を行う無線局をいう。

(4) 同報系遠隔制御装置 有線回路により、同報系親局を操作して、屋外拡声子局および戸別受信機に情報を送る通信操作を行う装置をいう。

(5) 屋外拡声子局 同報系親局からの電波を受けて、拡声装置により情報伝達のため屋外に設置する作動確認機能を持つ送受信設備をいう。

(6) 戸別受信機 同報系親局からの電波を受けて、情報を伝達する外部アンテナおよび屋内に設置する受信設備をいう。

(無線設備の設置場所)

第3条 無線設備は、次に掲げる場所に設置する。

(1) 同報系親局 愛荘町役場愛知川庁舎(以下「町役場」という。)

(2) 同報系遠隔制御装置 町役場および町内において町長が必要と認めた場所

(3) 屋外拡声子局 町内において町長が必要と認めた場所

(4) 戸別受信機 町内において町長が設置を承認した住居、事業所または公共施設等

(業務)

第4条 無線施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 災害予防、災害応急対策、災害復旧その他緊急を要する情報の伝達

(2) 町の公示事項および広報事項の伝達

(3) 国、県その他公共機関からの周知事項の伝達

(4) その他町長が必要と認める事項の伝達

(業務区域)

第5条 防災行政無線の業務を行う区域は、町全域とする。

(戸別受信機の貸与)

第6条 戸別受信機は、町内の住居、事業所または公共施設等ごとに、それぞれ世帯主、事業主または管理者(以下「借受者」という。)の申請に基づいて貸与する。

2 戸別受信機の貸与について町長の承認を受けた借受者は、規則で定めるところにより実費を負担するものとする。ただし、次に掲げる貸与については、負担は要しない。

(1) 町内に住所を有する世帯主への戸別受信機1台の貸与

(2) 事業所の事業主への戸別受信機1台の貸与

(3) 公共施設等の管理者への戸別受信機の貸与

(4) その他町長が必要と認めた戸別受信機の貸与

(損害賠償)

第7条 何人も故意または過失により無線設備に損傷を加えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、防災行政無線の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の防災行政無線施設の設置および管理に関する条例(平成14年秦荘町条例第25号)または防災行政無線施設の設置および管理に関する条例(平成13年愛知川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町防災行政無線施設条例

平成18年2月13日 条例第16号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年2月13日 条例第16号
令和3年3月23日 条例第11号