○愛荘町防災行政無線施設管理運営規則
平成18年2月13日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町防災行政無線施設条例(平成18年愛荘町条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、愛荘町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(無線局の総括管理者等)
第2条 無線局に総括管理者、管理責任者、通信取扱責任者、通信担当者および通信取扱者を置く。
(総括管理者)
第3条 総括管理者(以下「管理者」という。)は、町長をもって充てる。
2 管理者は、無線局を総括し、その運用を統制管理し、管理責任者を指揮監督する。
(管理責任者)
第4条 管理責任者は、くらし安全環境課長の職にある者をもって充てる。
2 管理責任者は、管理者の命を受け、無線局の管理および運用に関する業務を行い、通信取扱責任者を指揮指導する。
(通信取扱責任者)
第5条 通信取扱責任者(以下「責任者」という。)は、防災担当の職にある者をもって充てる。
2 責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の無線設備および法定書類等の管理ならびに通信の運用に当たる。
(通信担当者)
第6条 通信担当者は、職員のうちから電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者のうちから管理者が指名する。
2 通信担当者は、責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作および無線業務日誌の記録等の業務に従事する。
(通信取扱者)
第7条 通信取扱者は、職員のうちから管理者が指名する。
2 通信取扱者は、通信担当者の管理のもとに、法令に基づいた無線局の操作を行う。
(通報の内容)
第9条 通報は、簡単明瞭に行い、防災行政無線の設置の目的に沿うものとする。
(乱用の禁止)
第10条 通報は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第11条 防災行政無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。
(通信の統制)
第12条 管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、または発生するおそれのあるときは、通信を統制し、および制限することができる。
(広報通報等の禁止)
第13条 営利を目的とする通報、政党活動および政治活動を目的とする通報、宗教活動を目的とする通報等は、してはならない。
(戸別受信機の貸与)
第14条 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、戸別受信機貸与申請書(様式第1号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
3 既納の負担金は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(戸別受信機の維持管理)
第15条 戸別受信機利用に係る費用のうち、次に掲げる費用は、借受者の負担とする。
(1) 非常用電源(電池)の取換えに要する費用
(2) 借受者の責めによる故障の修理に要する費用
(3) 借受者の都合による移設に要する費用
2 借受者は、戸別受信機の良好な管理に努め、異常を認めたときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示に従わなければならない。
3 借受者は、万一故障が生じた場合は、速やかに戸別受信機修理依頼書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
4 借受者は、戸別受信機を破損(滅失)した場合は、速やかに戸別受信機破損(滅失)届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(戸別受信機の返還)
第16条 借受者は、町内に住所を有しなくなったとき、または事業所等を廃止したときは、速やかに戸別受信機返還届(様式第4号)を付して戸別受信機を町長に返還しなければならない。
(転貸等の禁止)
第17条 借受者は、戸別受信機を転貸し、譲渡し、または担保に供してはならない。
(利用の取消し等)
第18条 借受者が次に該当するときは、利用を一時停止し、または貸与の承認を取り消すことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 戸別受信機を故意に損傷したとき。
(3) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(損害の賠償)
第19条 借受者の責めに帰すべき事由により、戸別受信機を滅失し、または破損したときは、町長は、借受人にその損害額を賠償させることができる。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、防災行政無線の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の防災行政無線施設の管理および運営に関する規則(平成15年秦荘町規則第1号)または防災行政無線施設の管理および運営に関する規則(平成13年愛知川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年12月1日規則第20号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付則(令和5年3月13日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
No. | 屋外拡声子局名 | 設置場所 | 備考 | |
0 | 愛荘町役場(親局) | 愛知川庁舎 秦荘庁舎 | 愛知川72番地 安孫子825番地 |
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1 | 上蚊野草の根ハウス | 上蚊野509番地 |
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2 | 松尾寺南草の根ハウス | 松尾寺1470番地 |
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3 | 松尾寺北草の根ハウス | 松尾寺688番地 |
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4 | 斧磨公民館 | 斧磨280番地1 |
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5 | 岩倉農業者集会所 | 岩倉775番地 |
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6―1 | 蚊野農業者集会所 | 蚊野1698番地 |
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6―2 | 蚊野(秦荘東駐在所) | 蚊野1274番地1 |
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7 | 軽野草の根ハウス | 軽野甲504番地 |
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8 | 安孫子活性化センター | 安孫子364番地3 |
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9 | 東出公民館 | 東出224番地 |
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10 | 竹原草の根ハウス | 竹原698番地 |
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11 | 常安寺公民館 | 常安寺357番地 |
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12 | 円城寺公民館 | 円城寺286番地1 |
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13 | 西出公民館 | 西出80番地 |
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14 | 深草公民館 | 深草228番地 |
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15 | 目加田公民館 | 目加田949番地2 |
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16 | 蚊野外公民館 | 蚊野外58番地 |
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17 | 香之庄老人憩いの家 | 香之庄888番地 |
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18 | 元持公民館 | 元持440番地1 |
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19 | 沖草の根ハウス | 沖350番地7 |
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20 | 宮後草の根ハウス | 宮後118番地 |
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21 | 北八木草の根ハウス | 北八木80番地 |
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22 | 下八木草の根ハウス | 下八木108番地2 |
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23 | 島川農業者集会所 | 島川1180番地 |
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24 | 長塚地域総合センター 長塚会館 | 長塚171番地24 |
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25 | 栗田公民館 | 栗田483番地 |
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26 | 南野々目草の根ハウス | 南野々目132番地 |
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27 | 野々目草の根ハウス | 野々目71番地 |
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28 | 矢守草の根ハウス | 矢守571番地 |
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29 | 歴史文化博物館 | 松尾寺887番地1 |
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30 | 宇曽川ダム下流台地公園 | 松尾寺141番地 |
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31 | 福祉センターラポール秦荘 | 安孫子1216番地1 |
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32 | 山川原地域総合センター 山川原会館 | 山川原119番地1 |
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33 | 百々町公民館 | 川原234番地1 |
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34 | 川原公民館 | 川原702番地4 |
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35 | 長野西公民館 | 長野1738番地 |
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36 | 長野東草の根ハウス | 長野785番地 |
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37 | 石橋公民館 | 石橋965番地 |
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38 | 川久保地域総合センター 川久保保愛館 | 川久保162番地2 |
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39 | 磯部公民館 | 石橋314番地 |
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40 | 市公民館 | 市994番地 |
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41 | 沓掛公民館 | 沓掛521番地1 |
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42 | 中宿公民館 | 中宿208番地 |
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43 | 愛知川北部草の根ハウス | 愛知川1557番地1 |
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44 | 愛知川南部草の根ハウス | 愛知川789番地1 |
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45 | 草の根ハウス豊満会館 | 豊満959番地 |
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46 | 東円堂公民館 | 東円堂1710番地 |
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47 | 苅間公民館 | 苅間12番地 |
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48 | 平居公民館 | 平居294番地3 |
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49 | 畑田草の根ハウス | 畑田680番地3 |
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50 | 愛知川小学校 | 愛知川480番地 |
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51 | 愛知中学校 | 市775番地2 |
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52 | 愛知川東小学校 | 豊満573番地 |
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53 | ふれ愛スポーツ公園 | 長野1981番地 |
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54 | 亀原 | 長野2248番地71 |
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55 | 愛知川ニュータウン公民館 | 愛知川1140番地132 |
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56 | 長野出町 | 長野1573番地3地先 |
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57 | 吉岡商事横 | 市1477番地 |
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58 | 町道石橋・川久保線 | 長野185番地4 |
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59 | 不飲川湧元 | 愛知川613番地1 |
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60 | 県道小田苅・愛知川線南 | 東円堂2782番地 |
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別表第2(第14条関係)
(単位:円)
区分 | 台数 | 負担額 | 摘要 |
戸別受信機 | 1 | 18,000 |
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屋外アンテナ | 1 | 6,250 |
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工事料 | 一式 | 取付工事に要する実費 |
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