○愛荘町防災行政無線管理運用規程
平成18年2月13日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が設置する防災行政無線局(固定系)(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総括管理者)
第2条 総括管理者(以下「管理者」という。)は町長とし、無線局の管理、運用業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
(管理責任者)
第3条 無線局に管理責任者(以下「責任者」という。)を置き、管理者の命を受け、無線局の管理および運用業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
2 責任者は、くらし安全環境課長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者の義務)
第4条 通信取扱責任者は、責任者の命を受け無線従事者を指揮監督し、常に無線局の運用状況および無線設備の状態等を把握し、無線局の機能が十分に発揮できるよう努めなければならない。
2 通信取扱責任者は、事故のため通報を行うことができなくなったときは、直ちに必要な措置をとるとともに、速やかにその旨を責任者に報告しなければならない。
3 通信取扱責任者は、防災担当の職にある者を充てる。
(無線従事者の義務)
第5条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌に記載し、責任者および通信取扱責任者の承認を受ける。
2 無線従事者は法を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行い、無線設備に異常を認めたときは、通信取扱責任者に報告し、その指示により適切な処置を取らなければならない。
3 無線従事者は、無線局に携わる一般職員とする。
(無線設備の保守点検)
第6条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行い、結果を点検記録簿に記録しておく。
(1) 定期保守点検 年1回以上実施するものとする。
(2) 臨時保守点検 必要に応じて実施するものとする。
2 予備装置および予備電源は、年1回以上使用し、機能を確認する。
3 戸別受信機は、必要に応じ使用者の協力を得て、その動作状況の確認をする。
4 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、必要な措置をとる。
(通報の種類)
第7条 通報の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通報 災害の発生または発生のおそれがある場合、その他緊急を要する事態が生じたときに行う通報
(2) 定時通報 親局が行う「時報」および「行事のお知らせ」等の通報
(3) 臨時通報 一般的な事項で必要に応じて随時行う通報
(4) 一斉通報 全町を対象として行う通報
(5) 地区通報 地区を対象として行う通報
(6) 個別通報 グループを対象として行う通報
(サイレン信号の種類および吹鳴)
第8条 サイレン信号の種類は、次に掲げるとおりとする。
項目 | パターン(約秒) | |
吹鳴時間 | 停止時間 | |
火災・災害予防 | 30 | 6 |
火災・災害発生 | 3 | 2 |
大災害 | 45 | 15 |
2 サイレンの吹鳴は、消防団長が指示することとし、消防団長が不在のときは町長が、消防団長および町長が共に不在のときはくらし安全環境課長が指示することとする。
(定時通報時間)
第9条 無線局は常時運用し、定時通報は次のとおりとする。ただし、愛荘町の休日を定める条例(平成18年愛荘町条例第2号)第1条第1項に定める日は、時報のみとする。
7時00分~30分 | 時報・朝のお知らせ |
12時00分~30分 | 時報・昼のお知らせ |
16時30分~35分(ただし、4月1日から9月30日までは、17時30分~35分) | メロディ(帰りましょう) |
17時00分~01分(ただし、5月1日から9月30日までは、18時00分~01分) | 時報 |
19時30分~20時00分 | 夜のお知らせ |
(無線局の通報依頼)
第10条 各課長等は、無線局の通報により住民に周知する必要がある場合は、通報日の3日前までに防災行政無線通報依頼書を管理者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 管理者は、前項の依頼を受けたときは、その内容を審査し通報の可否について決定する。通報しないことに決定したときは、その旨を依頼者に通知するものとする。
(地区放送用遠隔制御装置の使用および通報)
第11条 地区放送用遠隔制御装置の通報設備を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 区長・総代
(2) 町職員
(3) その他町長、消防団長および区長・総代が必要と認めた者
3 地区放送用遠隔制御装置により通報する場合、営利を目的とする通報、政党活動および政治活動を目的とする通報、宗教活動を目的とする通報等はしてはならない。
(屋外拡声子局の使用)
第12条 屋外拡声子局の通報設備を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 区長・総代
(2) 町職員
(3) その他町長、消防団長および区長・総代が必要と認めた者
(文字放送用受信機の使用)
第13条 文字放送用受信機および防災ファクシミリを使用できる者は、聴覚障害者家庭とする。
2 無線局から文字放送用受信機および防災ファクシミリへの送信は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急送信 災害の発生または発生のおそれがある場合、その他通信を要する事態が生じたときに行う。
(2) 定時送信 無線局が行う行事等の通報を送信する。
(3) 臨時送信 必要に応じて臨時的に行う。
(通信訓練)
第14条 管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認および運用の習熟化を図るため、年1回以上定期的に通信訓練を行うものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成20年12月5日訓令第21号)
この訓令は、平成20年12月5日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。