○愛荘町自転車の駐輪秩序および自転車駐輪場に関する条例
平成18年2月13日
条例第19号
目次
第1章 自転車の駐輪秩序(第1条―第6条)
第2章 自転車の駐輪場の設置(第7条―第15条)
第3章 自転車放置の防止(第16条―第21条)
付則
第1章 自転車の駐輪秩序
(目的)
第1条 この条例は、駅周辺の道路、公衆空間や町役場その他公共の場所(以下「駅周辺道路等」という。)における自転車等の駐輪秩序を確立することにより、自転車等の放置による環境悪化の防止ならびに通行機能の確保および歩行者の安全保持を図ることを目的とする。
(町長の責務)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、自転車の駐輪秩序の確立に関し必要な施策を実施するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、自転車の駐輪秩序に関する意識の向上に努めるとともに、町長の実施する施策に協力しなければならない。
(自転車利用者の責務)
第4条 自転車の利用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに町長が実施する施策に協力しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を厳守し、歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全利用に努めること。
(2) 自転車放置整理区域内に自転車を放置しないこと。
(3) 自己の自転車の防犯登録を受けること。
(4) 自己の自転車の見易い箇所に氏名および連絡先を記入するように努めること。
(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業者および路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車駐輪場を設置するように努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、町長から自転車駐輪場のための用地の確保について申入れがあったときは、その事業との調整に努め、積極的に協力しなければならない。
(施設設置者の責務)
第6条 官公署その他公共施設の設置者および大型店舗等の設置者は、周辺の土地利用を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車駐輪場を設置するように努めなければならない。
第2章 自転車の駐輪場の設置
(設置)
第7条 第1条の目的を達成し、駅周辺道路等における自転車等の放置を防止し、自転車等の利用者の利便に供するため、自転車駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。
(名称、位置および供用形態)
第8条 駐輪場の名称、位置および供用形態は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 供用形態 |
愛知川駅自転車駐輪場 | 愛荘町市895番地3(代表地番) | 無料駐輪場 |
(供用時間)
第9条 駐輪場の供用時間は、終日とする。
(供用の休止)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、駐輪場の全部または一部の供用を休止することができる。
(駐輪できる自転車等)
第11条 駐輪場に駐輪できる自転車等は、次に掲げるものとする。
(1) 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(3) その他町長が認める車両
(利用者の遵守事項)
第12条 駐輪場の利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 第4条に掲げる事項を遵守すること。
(2) 他の自転車等の駐輪を妨げないこと。
(3) 駐輪場の施設および他の自転車等を損傷し、または汚損しないこと。
(4) ごみその他の廃棄物を散乱させないこと。
(5) その他駐輪場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(利用の中止等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し、当該駐輪場の利用を中止させ、直ちに出車することを命ずることができる。
(2) その他駐輪場の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第14条 利用者は、駐輪場の施設もしくは附属施設をき損し、または汚損したときはこれを原状に復し、または損害賠償をしなければならない。
(事故等の免責)
第15条 天災、火災、盗難その他町長の責めに帰さない理由によって利用者または第三者が被った損害に対しては、町長は、その責めを負わないものとする。
第3章 自転車放置の防止
(自転車放置禁止区域の指定)
第16条 町長は、駐輪場が設置されている駅周辺道路等の一定地域を、自転車放置禁止区域に指定することができる。
2 町長は、前項の規定により自転車放置禁止区域を指定したときは、その旨を町民に周知するものとする。
(自転車放置の禁止)
第17条 自転車の利用者は、放置禁止区域内に自転車を放置してはならない。
(移送)
第18条 町長は、第16条第1項の規定により指定した自転車放置禁止区域内に自転車が放置されている場合は、当該自転車をあらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。
2 町長は、駐輪場に、1箇月以上にわたり放置駐輪されている自転車を、放置自転車とみなすことができる。この場合、前項の規定を適用することができる。
(移送後の措置)
第19条 町長は、前条の規定により放置自転車を移送し、保管した場合は、放置されていた場所と町役場前掲示場にその旨を掲示し、自転車の所有者への周知と確認に努めなければならない。また、所有者が確認できたものについては、当該所有者に対し速やかに引き取るように通告するものとする。
2 町長は、移送し、保管した自転車で、所有者が確認できなかったものおよび前項の措置を講じた後なお所有者が引き取らないものについては、6箇月間経過後処分できるものとする。
3 町長は、移送、保管した自転車が、町長の責めに帰さない理由によって被った損害に対しては、町長は、その責めを負わないものとする。
(費用の徴収)
第20条 町長は、第18条の規定により自転車を移送し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車の利用者から徴収することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
別表(第20条関係)
| 保管日数 | ||
10日以下の場合 | 11日以上20日以内の場合 | 21日以上の場合 | |
費用徴収の額 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 |