○愛荘町安心で安全なまちづくり条例
平成18年2月13日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故および災害から町民の安心と安全を確保するため、防犯、事故防止および防災に必要な基本理念を定め、ならびに町、町民および事業者の責務を明らかにするとともに、町民の防犯、事故防止および防災意識の高揚と自主的な防犯、事故防止、防災活動の推進を図ることにより、安全な町を築き、もって現在および将来の町民が安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする。
(1) 犯罪 法令に違反して、町民の生命、身体および財産を脅かす行為をいう。
(2) 防犯 犯罪の発生を未然に防止する活動をいう。
(3) 事故 交通、爆発、列車、水難等の事故をいう。
(4) 事故防止 事故を未然に防止し、事故が発生した場合における被害の拡大を防ぐ活動をいう。
(5) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他自然災害および大規模な火災等により生ずる被害をいう。
(6) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、および災害の復旧を図ることをいう。
(7) 町民 愛荘町に住所を有する者および滞在する者をいう。
(8) 事業者 愛荘町内に所在する土地、建物、工場、商店、営業所等の所有者および管理者をいう。
(基本理念)
第3条 町、町民および事業者は、その機能および能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働することにより、すべての人が安心して暮らすことができる安全なまちづくり(以下「安心で安全なまちづくり」という。)を推進するよう努めなければならない。
2 町、町民および事業者は、地域の安全および地域における安心を確保する上で、相互扶助と自主自立の精神に支えられた良好な地域社会の重要性を認識し、豊かな地域活動をはぐくむよう努めなければならない。
3 町、町民および事業者は、犯罪、事故および災害から得た教訓ならびにこれらに基づく経験および知識を、日常生活の中に生かし、犯罪、災害が発生した場合(以下「非常時」という。)に備えるとともに、後の世代にこれらを継承していくように努めなければならない。
(町の基本的責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民の安全意識の高揚のための啓発活動、生活の安心と安全を確保するための環境整備等、総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、地域社会の安全を確保するため、次に掲げる施策を講じるものとする。
(1) 幼児、児童、生徒、高齢者等の安全確保対策
(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化
(3) 犯罪、事故等を防止するための環境の整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、町民の生活の安全確保のために必要と認める施策
第5条 町は、基本理念にのっとり、安心で安全なまちづくりを推進するため、常に国、県および町の区域を所轄する警察署、消防署その他該当事項の実施に関係する行政機関等(以下「関係行政機関等」という。)と緊密に連携を図るとともに公共的団体および事業者との連携に努めるものとする。この場合において、町は、必要があると認めるときは、公共的団体および事業者との間に安心で安全なまちづくりに関する協定を締結することができる。
(町がとるべき非常時の措置)
第6条 町は、非常時においては、関係行政機関等とともに町民、公共的団体および事業者の協力を得て、必要な措置を講じなければならない。
(町民の基本的責務)
第7条 町民は、基本的理念にのっとり、常に安全に関する知識および技術を習得し、身辺の安全に係る点検を行い、その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 町民は、相互扶助と自主自立の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら防犯、事故防止、防災等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 町民は、安心で安全なまちづくりのために行う町の施策および自治会が行う活動ならびに施策に協力するものとする。
(町民がとるべき非常時の措置)
第8条 町民は、非常時においては、相互に協働し積極的に活動するとともに、町が講ずる措置が効果的に行われるよう協力しなければならない。
(事業者の基本的責務)
第9条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、人命の尊重を最優先として、その有する施設を安全に管理するため必要な措置を講ずるとともに従業員が安全に関する知識および技術を習得する機会を提供するよう努めなければならない。
(事業者がとるべき非常時の措置)
第10条 事業者は、非常時においては、その従業員や施設の安全の確保に努めるとともに、その機能および能力を活用して、積極的に町民の安全に貢献しなければならない。
(自治会単位の組織づくり)
第11条 各自治会は、地域で一体となって安全および安心を確保するための活動を行う自主的な組織を形成するように努めなければならない。
(自主組織の育成)
第12条 町は、前条の組織の育成に努めるとともに、必要に応じ助成金を交付するものとする。
(連絡または協議機関の設置)
第13条 町は、この条例の目的を達成するために連絡または協議する機関を設けるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。