○愛荘町公職選挙執行規程

平成18年2月13日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶および拡声機の表示(第2条―第5条)

第2章の2 選挙運動用ビラ(第5条の2-第5条の5)

第3章 ポスター掲示場(第6条―第13条)

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示(第14条―第16条)

第5章 標旗および腕章(第17条―第19条)

第6章 個人演説会等(第20条―第29条)

第7章 選挙公報の発行(第30条―第41条)

第8章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧等(第42条―第45条)

第9章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額(第46条)

第10章 選挙運動の公費負担(第47条―第51条)

第11章 補則(第52条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 愛荘町選挙管理員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)および公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき行う事務の執行については、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶および拡声機の表示

(自動車等の表示板)

第2条 愛荘町の議会議員および長の選挙(以下「町の選挙」という。)の候補者が、主として選挙運動のために使用する自動車もしくは船舶または拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第3条 表示板は、自動車にあっては前面、船舶にあっては操舵室の前面またはこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、または破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し、理由書(紛失した場合にあっては、その紛失を証明するに足る文書)を添え文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返付しなければならない。

(表示板の返還)

第5条 表示板は、使用しなくなったときは、直ちに委員会に返付しなければならない。

第2章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第5条の2 法第142条第1項第7号の規定によりビラの届出をしようとするときは、当該ビラを様式第1号の2による届出書とともに提出しなければならない。

(証紙の様式)

第5条の3 法第142条第7項の規定により同条第1項第7号のビラにはらなければならない証紙は、様式第1号の3によるものとする。

(証紙交付票)

第5条の4 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から様式第1号の4の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(証紙の交付の手続)

第5条の5 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとするときは、第5条の2に規定する届出書の提出後、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付月日および交付枚数等を記入し、かつ、その印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が当該証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを提出した者に返付するものとする。

第3章 ポスター掲示場

(掲示場の様式等)

第6条 法第144条の2第8項の規定に基づく愛荘町の議会の議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年愛荘町条例第22号)第2条の規定により設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)様式第2号に準じて設置する。

2 委員会は、前項の掲示場を設置したときは、直ちに、その設置場所を告示しなければならない。

(掲示場の設置)

第7条 掲示場を設置する際に独立した掲示場を設置することが困難な事情があるときは、既存の構築物に掲示板を固定し、または既存の構築物の一部を指定して掲示場とすることができる。

(掲示場の区画等)

第8条 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

2 前項の区画には、候補者数の数に応じて番号を表示する。

3 前項の規定による区画に表示する番号は「1」から始まる一連番号とし、右上段から右下段の順に順次左へ同様の順序により表示する。

(ポスターの掲示順序)

第9条 候補者が掲示場に掲示することができる区画番号は、候補者の届出順位と前条の規定により委員会が掲示場の区画に付する番号と同番号とする。

(掲示場の管理)

第10条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させなければならない。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、または立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場設置不能の場合の措置)

第11条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により掲示場を設置することができないときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(掲示場の余白利用)

第12条 委員会は、掲示場の余白を選挙に関する啓発または棄権防止のため、必要な事項の掲示に利用することができる。

(その他必要な事項)

第13条 本章に定めるもののほか、掲示場の設置およびポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示

(立札等の表示)

第14条 法第143条第16項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示は、委員会が交付する様式第3号の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証紙の交付)

第15条 町の選挙の候補者もしくは当該選挙の候補者となろうとする者(町の議会議員および長の職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)または当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)前条の証紙の交付を受けようとする場合は、候補者等にあっては、様式第3号の1の証紙交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の2の証紙交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証紙交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に前条の証紙を交付する。

(証紙の再交付)

第16条 第4条および第5条の規定は、証紙の交付について準用する。

第5章 標旗および腕章

(標旗)

第17条 町の選挙において、法第164条の5第2項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第4号による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(腕章)

第18条 町の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車または船舶に乗車もしくは乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第6号による。

3 前2項に規定する腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(標旗および腕章の再交付)

第19条 第4条および第5条の規定は、腕章の再交付および返付について準用する。

第6章 個人演説会等

(個人演説会等の開催の申出)

第20条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会または政党等演説会開催の申出は、公職選挙執行規程(平成7年滋賀県選挙管理委員会規程第1号)第42条に規定する文書でしなければならない。

(開催不能の通知)

第21条 令第114条第1項の規定による演説会開催不能の通知は、様式第7号様式第7号の2または様式第7号の3による。

(管理者に対する通知)

第22条 令第115条の規定による委員会から個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第8号様式第8号の2または様式第8号の3による。

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第23条 令第117条第1項の規定による個人演説会等の可否に関し管理者から委員会および関係候補者に対する通知は、様式第9号様式第9号の2または様式第9号の3によらなければならない。

(施設の使用予定表の提出)

第24条 管理者は、令第118条の規定により、委員会からその施設の使用予定表の提出を求められた場合は、様式第10号により作成した文書により提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表に変更のある場合は、その都度委員会に報告しなければならない。

(個人演説会の開催の取消し又は変更)

第25条 法第163条の規定により、開催申出をし承認を受けた後、当該施設を使用しないときは、開催申出をした候補者等は開催日前2日までに様式第11号様式第11号の2または様式第11号の3により委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、前項の届出を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。

(施設の設備)

第26条 管理者は、令第119条第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設の使用に関する定めを公表する場合は、様式第12号に準じてしなければならない。

(候補者等自らする設備)

第27条 候補者等は、前条の規定により公表された設備のほか、令第119条第3項の規定により必要な設備をしようとする場合は、その旨管理者に通知し、併せて委員会にその程度を報告しなければならない。

(納付すべき額の公表)

第28条 令第121条の規定により管理者が行う個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額の公表は、様式第13号に準じてしなければならない。

(天災事変等による開催不能通知)

第29条 個人演説会等の予定会場が天災地変等により使用できなくなった場合は、管理者は、直ちに委員会およびその施設の申出があった候補者等に報告または連絡しなければならない。

第7章 選挙公報の発行

(掲載の申請)

第30条 愛荘町の議会の議員および長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、愛荘町の議会議員および長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成18年愛荘町条例第23号。以下「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときには、選挙公報掲載申請書(様式第14号)に選挙公報掲載文原稿用紙(様式第15号)1通および写真2枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、候補者自身のもので選挙期日前6月以内に撮影した無帽、無背景、正面向および上半身のものとする。

(掲載文の記載方法等)

第31条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第8項の規定により通称について選挙長の認定を受けたときは、当該通称)を記載しなければならない。

3 氏名欄には、候補者の住所、職業、所属党派名、年齢および生年月日を記載することができる。

(掲載文の使用文字等)

第32条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、外国文字その他の文字ならびに記号、符号、線、傍点、圏点等ならびに図、イラストレーションおよびこれらの類をもって記載するものとし、写真を使用することはできない。

2 前項の規定により掲載文に図、イラストレーションおよびこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄および氏名欄に係る面積は除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第33条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文または文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められる掲載文について、候補者に対し必要な訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、当該候補者に代わって必要な訂正をすることができる。

(掲載申請の撤回)

第34条 候補者は、掲載の申請を撤回しようとするときは、選挙公報撤回申請書(様式第16号)選挙公報条例第3条第1項に規定する期間に委員会に提出しなければならない。

(掲載文の修正等)

第35条 候補者が既に提出した掲載文を修正し、または写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文(写真)修正(変更)申請書(様式第17号)に修正後の選挙公報掲載文原稿用紙1通または変更後の写真2葉を添えて、選挙公報条例第3条第1項に規定する期間に委員会に提出しなければならない。この場合において、第30条第2項の規定は、変更後の写真について準用する。

(掲載文の掲載順序を定めるくじ)

第36条 選挙公報条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時および場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の様式および印刷等)

第37条 選挙公報は、黒刷りとし、その様式および寸法は、候補者数により発行の都度委員会が定める。

2 選挙公報には、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報の体裁について指定することができない。

4 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載中止)

第38条 候補者が死亡し、もしくは候補者たることを辞し、または立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、その者に係る掲載文の掲載を中止しないものとする。

2 前項に掲げる事由が掲載申請した候補者の全部について生じたときは、選挙公報の発行手続は、中止する。

(掲載文の返還)

第39条 候補者から提出された掲載文および写真は、第34条または第35条の規定による撤回または修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第40条 選挙公報に誤りがあったときは、委員会は、訂正の告示をする。

(その他)

第41条 この章に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第8章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧等

(収支報告書の要旨の公表)

第42条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨は、委員会告示により公表する。

(閲覧の請求)

第43条 法第192条第4項の規定により、委員会に提出された報告書の閲覧を請求しようとする者は、閲覧簿に住所、氏名を記載しなければならない。

(閲覧の時間)

第44条 前条の規定による請求および閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第45条 報告書の閲覧は、委員会の指定する場所において行い、てい重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

2 前項の規定に従わない者があるときは、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

第9章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額

(実費弁償及び報酬の額)

第46条 町の選挙において法第197条の2の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬および実費弁償の最高額ならびに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者および専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額については、別表のとおりとする。

第10章 選挙運動の公費負担

(契約締結の届出)

第47条 愛荘町議会議員および愛荘町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年愛荘町条例第28号。以下この章において「公費負担条例」という。)第2条第6条または第9条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条第7条または第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第7条または第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第18号に準じて作成しなければならない。

(公費負担の確認申請等)

第48条 候補者(前条第1項の規定による届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第8条または第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第19号に準じて作成し、同項の確認は、様式第20号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第49条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)または公費負担条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への証明書の提出)

第50条 候補者は、選挙運動用自動車の使用についての証明書、ビラの作成についての証明書またはポスターの作成についての証明書を、使用または作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者またはポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車の使用についての証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量および燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、それぞれ様式第50号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第51条 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条または第11条の規定による請求をする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第48条第2項の確認書および前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者またはポスター作成業者にあっては第48条第2項の確認書)を添えて、愛荘町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第22号に準じて作成しなければならない。

第11章 補則

(再立候補の場合における選挙運動の特例)

第52条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、標旗および腕章は新たに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公職選挙執行規程(平成15年秦荘町選挙管理委員会告示第12号)または公職選挙執行規程(平成12年愛知川町選挙管理委員会告示第47号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第8号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年9月1日選挙管理委員会告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の愛荘町公職選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

別表(第46条関係)

選挙事務従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することのできる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 鉄道賃、船賃および車賃 それぞれ第1号アおよびに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員および専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者および専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

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愛荘町公職選挙執行規程

平成18年2月13日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年2月13日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第8号
令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第49号